鉄道事業法22条の2に、
鉄道事業者相互間の乗り入れや乗り継ぎに関する協力義務が定められています。

大都市にあらたに新線を造り
莫大な財政負担や環境破壊を引き起こすよりも、
相互に乗り入れ、乗り継ぎして負担を軽減しましょうということです。

鉄道事業法22条の2

鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るため、
他の運送事業者その他の関係者と相互に協力して、
連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の
旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための
国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。