衆議院解散は内閣不信任案が可決されてから10日以内のみと定め
それを行使するのは内閣ではなく天皇であるべきではないか
既に「権力闘争の手段になっている」と学者らが見直しを提言している

「解散風」を吹かせることが、「与党内部の引き締めとともに野党に脅しをかける力を政府に与え、権力闘争の手段になっている」

会見したのは、同会共同代表の山口二郎・法政大教授(政治学)や長谷部恭男・早大教授(憲法学)ら5人。

憲法で解散権を制約するドイツや、首相による恣意(しい)的な解散を防ぐ立法期固定法を作ったイギリスなど海外の事例を挙げ、
「内閣や首相が自由に議会を解散できるという主張は説得力を失いつつある」と指摘。

http://www.asahi.com/articles/ASJDD5HL1JDDUTIL032.html

最近の日本の議会政治が本来の姿から離れていると指摘した上で、首相による衆院の解散権について
「議院内閣制の下では行政権に自由な解散権があるわけではない。長年疑われることのなかった解散権の慣行の是非を改めて検討対象とする必要がある」とする声明を出した。

http://this.kiji.is/180979781423431687
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