>>150
> やがては日本は独立するという認識のもとで制定された日本国憲法で、

 抑占領下に制定された所有法令(占領憲法も含む)は實質的に其の性質からして占領時に限定された時限法であるとの判斷から、
本來ならば媾和獨立(媾和條約發效)に因つて當然に失效する(>>58)と云ふ國際法の原則に本づいて處理が做される筈である。
然るに占領憲法は其の形式が帝國憲法の改正法と云ふ時限法では無い恆久法の形式となつてゐる縡からして、
桑港條約第十九條(d)に因つて別途に時際法的處理をしなければ媾和行爲(媾和條約)として存續する縡になる。
此れと同樣に占領下の國會にて制定された法律及び其の外の法令に就いても其の形式はやはり恆久法であり、
時限法の形式では無かつた。
 若しGHQ側に端から獨立する縡を視野に之等法令の制定を日本政府に命令を下してゐるならば、此の樣な恆久法としての制定はしない筈である。