>>17

「講和大権で締結された」とか言うのは、お前の妄想だけ。
講和大権で締結された、ポーツマス条約や、下関条約に書かれているような天皇の意志は、サンフランシスコ条約には一言も書かれていない。

「連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、
よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、

 日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、
国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、
並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、

 連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、

 よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。
これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。」

国連憲章には基本的人権が明記され、

「既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件」

とは、日本国憲法の体制を指すことは明らか。