【斷固無效】日本國憲法は固より無效
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>>180
國家主權も喪失中で大權も奪はれてゐる占領下に於て、GHQの命令、指令、認可、許可の下に、
天皇陛下に自由意志が有つたとは迚も思へぬば、御前は御前個人の人權や自由を奪はれた中での發言のはうが本當の本心が出るのかい(嗤)。 天皇に国民としての権利を与えたがらない人権不要論者が人権を語る愚w >>182
誰も一言もそんな縡を云つてゐないぞ(嗤)。 >>169
>>占領典憲制定の強制
降伏文書調印で既に戦闘は終了してる。よってハーグの「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」は適応されない。
>>東京裁判の強行
>>徹底した検閲と言論統制
>>メディア支配
>>公職追放
>>内閣と政府の人事に対する直接干渉と指令
>>選挙干渉
>>議会審議干渉
>>財閥解体
>>宮家皇籍剥奪
>>裁判干渉
これらはポツダム宣言受諾によって、日本側も認めたこと。
>>レッドパージ
>>ニ・一ゼネスト中止命令
米国がソ連と共同の反ファシズム反軍国主義から、反共政策に転向した結果。帝国主義としての本性を暴露し始めただけ。それにそのまま従っているのが、歴代保守党派政府。
で、それらが日本国憲法の無効の根拠になるのかよ。全然ならないではないか。 >>181
>>國家主權も喪失中で大權も奪はれてゐる占領下に於て、GHQの命令、指令、認可、許可の下に、
天皇陛下に自由意志が有つたとは迚も思へぬば、御前は御前個人の人權や自由を奪はれた中での發言のはうが本當の本心が出るのかい(嗤)。
占領が終わった後も、天皇は繰り返し日本国憲法を守ると表明して来たことを、何回言えば良いのだ? >>184
> 降伏文書調印で既に戦闘は終了してる。よってハーグの「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」は適応されない。
ハーグ陸戰法規上の戰鬪の終了の定義は作戰動作の停止、詰り「休戰」である。
「第三款 敵國の領土に於ける軍の權力」は休戰以降の話であるから、「戦闘は終了してる」からと云つてハーグ陸戰法規が適應されぬと云ふ理窟は成立たぬ。
> これらはポツダム宣言受諾によって、日本側も認めたこと。
ポツダム宣言違反である。
> で、それらが日本国憲法の無効の根拠になるのかよ。全然ならないではないか。
端から無效の根據にしてゐないが(嗤)。
>>185
> 占領が終わった後も、天皇は繰り返し日本国憲法を守ると表明して来たことを、何回言えば良いのだ?
ならば
天皇陛下の表明は占領憲法をも上囘る者であるとの認識で宜いのだな(嗤)。 >>186
>>「第三款 敵國の領土に於ける軍の權力」は休戰以降の話であるから、「戦闘は終了してる」からと云つてハーグ陸戰法規が適應されぬと云ふ理窟は成立たぬ。
成り立つ。
「ハーグ陸戦条約」は戦時国際法であり、戦争(交戦)中に適用される。
第三款にも全体にも、何処にも休戦以降とは書かれていない。「武器を捨て降伏の意志を示している兵士を殺してはならない」とかは、まさに戦闘中の規則である。
さらに、第44条からもわかるように交戦中の禁止事項を書いたものである。
第44条:交戦者は、占領地の人民を強制して相手の軍またはその防御手段についての情報を供与させることはできない。
GHQは、ポツダム宣言と降伏文書調印により、日本政府の了解のもと、平和的に日本に進駐してきたのであって、戦闘しながら軍事占領して、日本の軍権力を破壊して、排他的に自己の権力を樹立した訳ではない。進駐軍である。
当然ながら、日本の法令も存続されており、尊重され、明治憲法も有効であり、そのもとで憲法改正作業も行われた。
第43条の、「可能な限りの現地法令の遵守」と言う「努力義務」は果たされてもいる。
そもそも、一般条約のハーグ陸戦条約より、特別条約としてのポツダム宣言の方が上位であり、仮にアメリカの圧力で「押し付けられた」としても、対抗できない。仮にだが。 >>186
>>ならば天皇陛下の表明は占領憲法をも上囘る者であるとの認識で宜いのだな(嗤)。
下らん。他の人は知らないが、私はそんなことは一言も言っていない。
喜んで新憲法を公布した時の天皇本人の個人的な意志が、その後のGHQ支配から抜け出した講和条約以降の意思と同じか違うかを論じているだけで、法的な優劣など論じていない。
繰り返し日本国憲法を守ると表明している以上、どう見ても同じだろう。
だから、「占領下で押し付けられたからあのように表明した」などと言うイチャモンは成り立たない。
その上で、仮に明日、天皇が「明治憲法が正統だ」と表明しても、日本国憲法により、無効であることは当然。 >>187
『ハーグ陸戰條約は交戰中のみ適用されること、我が國の場合は交戰後の占領であり、
從つて原則として其の適用を受けないこと、假に適用されるとしても、
ポツダム宣言・降伏文書と云ふ休戰協定が成立してゐるので、「特別法は一般法を破る」
と云ふ原則に從ひ休戰條約(特別法)が陸戰條條約(一般法)よりも優先的に適用される 。』
とする見解に依る反論がある。
併し此のやうな見解は根本的に誤つてゐる。
第一にGHQは「占領軍は國際法及び陸戰法規に依つて課せられた義務を遵守する物とする。』として、
GHQの占領統治が陸戰法規の適應を受ける占領である事を承認してゐる。
(連合軍の日本占領の基本的目的と連合軍に依る其の達成の方法とに關するマッカーサー元帥の管下部隊に對する訓令)
昭和二十年十二月十九日新聞掲載。
第二に、停戰は交戰中。
「交戰中」と「交戰後」とを區分する基準と其の意味が不明であり、之を以て後方優位の原則を適應出來るとする根據に乏しい。
ハーグ陸戰條約は其の樣な區別をせず寧ろ戰爭状態後の占領時に運用される事を豫定した物であつて、抑ポツダム宣言の受諾と降伏文書調印に依つて「停戰」したのだから之は「交戰後」には當らぬ。
「停戰」は交戰中の一態樣でしかない。 >>187
第三に、昭和二十六年締結の桑港講和條約第一條、降伏文書調印後も戰爭状態。
これとの關連で、昭和二十六年締結の桑港講和條約第一條には、『(a)日本國と各連合國間との戰爭状態は、第二十三條の定めるところによりこの條約が日本國と當該連合國との間に效力を生ずる日に終了する。』とあり、
降伏文書調印後に於いても『戰爭状態』であるからハーグ條約が適應される事に成る。
第四に、ポツダム宣言と降伏文書は、ハーグ條約同樣、改正を義務付けたり肯定していない。
『特別法は一般法を破る』と云う原則自體、飽くまでもこれは特別法と一般法とが同じ事柄に就いて其々異なる規定を設けている時に、
どちらの規定を運用するかが問題と成る場合の事であって、ポツダム宣言と降伏文書には、ハーグ條約を排除する規定も無ければ、
占領下に於いて憲法改正を義務付ける規定も無い。それどころか、『民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ』として、
帝國憲法秩序の復活強化を規定していた位であり、ポツダム宣言と降伏文書はハーグ條約同樣、帝國憲法改正に就いてはこれを規定していなかったので、
やはりハーグ條約違反である。 >>158
>國家が立憲主義を辨へ、聢と法を守る縡である。
そうでしょ? だから、国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを全否定してるんでしょ?
だったら堂々と、「ああ、踏み躙ったさ。天皇といえども誤った認識は正されて当然」と言えばいいのですよ。
>>163
>御前が思ひ致す可きは「終戰の詔書」である。
それが天皇の本心だという根拠は、いったいどこにあるのでしょうかねぇ? >>192
> そうでしょ? だから、国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを全否定してるんでしょ?
> だったら堂々と、「ああ、踏み躙ったさ。天皇といえども誤った認識は正されて当然」と言えばいいのですよ。
其の何が法なのかね(嗤)。
> それが天皇の本心だという根拠は、いったいどこにあるのでしょうかねぇ?
紛う方無き詔敕。 >>193
>其の何が法なのかね(嗤)。
法の話などしてませんね。天皇の言葉と想いの話をしています。
> それが天皇の本心だという根拠は、いったいどこにあるのでしょうかねぇ?
>紛う方無き詔敕。
それが本心によって発せられた言葉だという根拠などどこにもないわけですねぇ。 >>194
> 法の話などしてませんね。天皇の言葉と想いの話をしています。
「國家が立憲主義を辨へ、聢と法を守る縡である。」に對して御前は「そうでしょ? だから、」と答へてゐるが(嗤)。
> それが本心によって発せられた言葉だという根拠などどこにもないわけですねぇ。
御前は御前の根據の無い主觀だらう(嗤)。 >>195
>「國家が立憲主義を辨へ、聢と法を守る縡である。」に對して御前は「そうでしょ? だから、」と答へてゐるが(嗤)。
つまり、国体護持塾は「法」を理由にして、昭和天皇の思いと言葉を踏み躙っているわけですね。
結局、『国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを踏み躙っている』が揺らぐことはないわけです。
>御前は御前の根據の無い主觀だらう(嗤)。
・・・・・・ということは、
「日本国憲法公布記念式典の勅語は天皇の本心とは言えない」もまた、根拠のない主観だということですね。 >>196
告文
皇祖
皇宗及
皇考ノ神祐ヲ祷リ併セテ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ
神霊此レヲ鑒ミタマヘ
前文
朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ 帝國憲法が絶対的なものであるという証明は
誰がどういう方法で誰がするのかな? 国民主権を否定した日本会議の伊勢崎市議、ついに日本国憲法自体が非合法とブチ上げる
https://buzzap.jp/news/20180815-ito-junko-nihon-kaigi/
國民主權主義者のサヨクは觀念論でしか憲法を語れぬな。 >>199
「無效になる」と云ふ辭は始原的には有效な法が或時點を境に其の效力が將來に向かつて消滅する縡を意味する。
無效と云ふ法的概念は始から其の效力が無い縡を意味するのので、其の謂は無效の法的概念では無い。
>>200
天皇の詔敕。 >>204
「日本国憲法公布記念式典の勅語」が本心ではないと疑う理由もまたございませんね。 日本国憲法公布記念式典の勅語(昭和21年11月3日)
昭和天皇が、「これから国民とともに日本国憲法でやっていこう」という想いを綴ったお言葉。
国体護持塾は、昭和天皇のこの言葉や想いを完全否定しているわけです。日本国憲法を認めないわけですから。
「 天 皇 は 神 聖 に し て 侵 す べ か ら ず 」 と 書 か れ た 帝 国 憲 法 を 崇 拝 し な が ら 、
昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 公 然 と 完 全 否 定 す る 集 団 。
そ れ が 国 体 護 持 塾 の 正 体 だ っ た わ け で す 。 >>206
性善説という見方をするなら日本国憲法公布記念式典の勅語も認めなければならないのだがまたもや褌くゐかう自爆かw >>208
何とかなんとかの人達は
理想的な天皇を認めて
現実の昭和天皇や
今上天皇や来年の5月以降の天皇も
理想的な天皇と違いがあれば
認めないのかな? >>189
>>第一にGHQは「占領軍は國際法及び陸戰法規に依つて課せられた義務を遵守する物とする。』として、
GHQの占領統治が陸戰法規の適應を受ける占領である事を承認してゐる。
当然だろう。ポツダム宣言で書かれた、「我らの捕虜の虐待を含む戦争犯罪人に厳正なる正義を付与」するのに、交戦中に守るべき陸戦法規を適用するのは当然。
何をボケを言っているのだ?
占領期にも、一般論として、陸戦法規を参照するのは、当然。
ただし「陸戦法規に依って課せられた義務」と書いてあるだけで、その時点で、陸戦法規の適用を受けると書いてある訳ではない。
さらに、仮にその時点でも適用されうるとしても、「特別法は一般法を破る」と言う原則とともに、新憲法制定にGHQの一定の影響力が有ったとしても、何ら問題はないものと判断して、マッカーサーは、そう言う行動をしたのだ。
マッカーサーの言辞を引用してマッカーサーを違法だと糾弾しようと言うのが、そもそもお笑い。 >>190
>>それどころか、『民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ』として、帝國憲法秩序の復活強化を規定していた位であり、
それが、「帝国憲法秩序の復活強化」と決めつけるのは、お前らの独断。
大正デモクラシーのような帝国憲法秩序を打ち砕くような国民の自発的民主主義的傾向の復活強化も含まれると解釈することもできる。むしろ以下の論点から、そう判断すべきである。
>>ポツダム宣言と降伏文書はハーグ條約同樣、帝國憲法改正に就いてはこれを規定していなかったので、
ポツダム宣言では明確に規程している。
「ポツダム宣言(6) 日本の人民を欺きかつ誤らせ世界征服に赴かせた、全ての時期における影響勢力及び権威・権力は排除されなければならない。
従ってわれわれは、世界から無責任な軍国主義が駆逐されるまでは、平和、安全、正義の新秩序は実現不可能であると主張するものである。」
明治憲法で、その権威・権力が排除できる訳がない。
つまりハーグ陸戦法規での「占領地の法令の出来る限りの尊重」という「努力義務」に対して、「根本から変えねばならない」と、わざわざ特別法として宣言して主張しているのだ。
>>やはりハーグ條約違反である。
以上より、全然違法ではない。
しかも、マッカーサーも違法などと判断せずに対応したと言うことだ。 >>202
天皇の詔敕が絶対的だという法的根拠が皆無。 >>211
> ただし「陸戦法規に依って課せられた義務」と書いてあるだけで、その時点で、陸戦法規の適用を受けると書いてある訳ではない。
法を語る理窟になつてゐない(嗤)。
> 「特別法は一般法を破る」と言う原則とともに、
「特別法は一般法を破る」を用ゐてもハーグ陸戰法規の法的適用は何等否定される者では無い。
>>212
> それが、「帝国憲法秩序の復活強化」と決めつけるのは、お前らの独断。
普通の文言解釋だが(嗤)。
> 以上より、全然違法ではない。
> しかも、マッカーサーも違法などと判断せずに対応したと言うことだ。
殘念。
ハーグ陸戰法規は固より占領軍の占領地に於ける領土權を認めてゐない。
實定法に於ける最高法規たる憲法の改正は領土權に歸する主權國家の主權的行爲。
御前は其の前提を判つてゐない。 >>213
ならば占領憲法も御前の理窟も否定されるよな(嗤)。 >>215
日本国憲法肯定論には
『誰の言葉が絶対的だ』などという理屈はございません。
いったいどこから「ならば」が出てくるのか、さっぱり不明。
で、「天皇の詔敕が絶対的だという法的根拠は無い」には、特に反論はないわけですね。 https://www.2nn.jp/news4plus/1484635038/
fuckじゃなくkillだろw 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:8ab2431905831dacf8b4fc1cebc2f355) いよいよ日本は
似非共産独裁国に占領される
尖閣では日本の領海侵入が当りまえになってきている >>216
占領憲法は詔敕をもて公布されて渙發されてゐる縡を知らないのかい(嗤)。
公布行爲とは何う云ふ者か判つてゐないの歟。 >>219
>占領憲法は詔敕をもて公布されて渙發されてゐる縡を知らないのかい(嗤)。
・・・・・・ということは、ですねぇ。
「天皇の詔勅に絶対性アリ」であるならば、「日本国法は詔敕をもて公布された」という事実が
すなわち、「日本国憲法は有効」の何よりの根拠になると、こういうことでございますね。 >>220
ならない。
何となれば、其は公式令の話。
占領憲法の無效は帝國憲法違反が前提である。 >>222
・・・・・・ということは、絶対性があるは「詔勅」ではなく「憲法」だとうことになりますね。
つ ま り 、 詔 勅 そ れ 自 体 に は 絶 対 性 な ど あ り ま せ ん 、 と 。 >>223
有效とする側が詔敕の有效性を認めぬと云ふ縡は公布行爲自體に對する疑を有つてゐると云ふ縡である。 >>224
>有效とする側が詔敕の有效性を認めぬと云ふ縡は公布行爲自體に對する疑を有つてゐると云ふ縡である。
「日本国憲法公布・施行の詔勅」の有効性を認めないということは、「詔勅」というモノの絶対性を否定することであり、
「欽定憲法」の権威を否定することなのです。 >>225
> 「日本国憲法公布・施行の詔勅」の有効性を認めないということは、
誰が否定をしたんだい(嗤)。
否定等してゐないが(嗤)。 >>226
・・・・・・ということは、「日本国憲法公布・施行の詔勅」は有効。つまり日本国憲法は有効。 >>228
詔勅も、違反があれば無効。
それはつまり、「詔勅に絶対性は無い」という証左。 詔勅に絶対性があるのなら、
帝国憲法よりも「日本国憲法公布・施行の詔勅」が優先されるはず。 >>229
ならば占領憲法の公布行爲は否定するつて縡だな(嗤)。 >>231
「絶対性を否定する」と「有効性を否定する」は違います。
わたしは「詔勅の絶対性」を以て日本国憲法が有効だという理屈は唱えていません。
>>220は「詔勅は絶対だ」というあなたの主張から必然的に導かれる結論。
つまりは「あなたの自殺点の指摘」なのです。 >>232
> 「絶対性を否定する」と「有効性を否定する」は違います。
同じだよ(嗤)。 >>233
同じではありません。
法律に絶対性はありません。時代により、状況により、中身は幾らでも変わりますし、
廃止されることもあります。
でも、その時々の法律は有効なモノとして機能しています。
有効性と絶対性は違うのです。 ま、帝国憲法に戻って臣民に憧れる日本人は稀有だろうしそうなる事を求めてもいないので基地外がどんなに否定したところで無効決議なんてものは」成立せぬ。 https://www.youtube.com/watch?v=igBUgMAEHD0
勇気ある諸君 このマヌケのようなドジは踏まないようにw
バットを持って安倍の車が来たら前面から安倍の車のガラス割って安倍を襲撃せよ
別に安倍でなくても麻生や菅などでもいいから突撃しに行けよ!
銃を持ってる諸君だったらもっと心強い スーツ姿でポッケに手突っ込んで安倍が来たら照準を定めて頭を撃て いいな!
サブマシンガンやライフルやロケットランチャーやバズーカを持ってる諸君はもっと心強い
ゴルゴのように木の陰に隠れ安倍を撃ちまくれ
いずれも確実に仕留められるようにな
安倍政権を終わらせるにはこれしか方法がないのだ 死人に口なし ということで政権交代は100%やむを得まい >>234
> 法律に絶対性はありません。時代により、状況により、中身は幾らでも変わりますし、
> 廃止されることもあります。
ぜっ たい [0] 【絶対】
( 名 ・形動 ) [文] ナリ
一
@ 他に並ぶものがないこと。何物にも比較されないこと。比較や対立を絶した存在であること。また、そのさま。 「 −の真理」
A 一切他によって関与・制限されないこと。無条件。 「上官の命令は−だ」 「 −の権力をもつ」 >>238
>@ 他に並ぶものがないこと。何物にも比較されないこと。比較や対立を絶した存在であること。
「法律を維持すること」と「今の社会の人々を守れるか否か」が常に比較され、
社会の状態や情勢の変化により、今の法律では不十分または不適切と考えられば法律が変更もしくは廃止されます。
よって、法律には@は該当しないというのが現実。
>A 一切他によって関与・制限されないこと。無条件。 「上官の命令は−だ」 「 −の権力をもつ」
法律には「国民の声」が関与し、それを受けた「国会議員の多数決」により変更もしくは廃止されるわけですから
法律にはAも該当しないというのが現実。
結論。法律に絶対性はありません。 >>240
> 法律には「国民の声」が関与し、それを受けた「国会議員の多数決」により変更もしくは廃止されるわけですから
> 法律にはAも該当しないというのが現実。
>
> 結論。法律に絶対性はありません。
一言云つて奥が公式令は勅令であつて法律では無い(嗤)。 >>241
あなたの論だと日本国憲法は無効なわけだから、
「日本国憲法公布記念式典の詔勅」には従わなくていいんでしょ?
結局、「詔勅」に絶対性など無いってことじゃん。 >>243
◯日本國憲法公布記念式典において賜はつた勅語
×「日本国憲法公布記念式典の詔勅」
此れは「法」では無い。 >>243
原文より
>この憲法は、帝國憲法を全面的に改正したものであつて、
帝國憲法の全面改正は無效。
改正無限界説の學者ですらも第一條及び第四條の國體法の改正は出來ないと云ふのが當時の異同無き共通の解釋。 学者が何を言ってもどうにもならないという事は無効論は却下というのが結論だろう。
無効論者は無念なまま死んでいけ。 >>244
「法律」それ自身の話などしてません。話の流れを忘れちゃったのですか?
「“絶対性”を否定することと“有効性”を否定することは違う」という話なのですよ。
>>240は「法律」を例に挙げ、絶対性と有効性は異なるモノであるということを延べ、
「“絶対性”を否定することと“有効性”を否定することは違う」という結論に導くためのものなのですよ。
>>245
改正には限界があるという説と限界はないという説、両説あって、どちらが正しいという決着はついてません。
そして、「“学者がそう言っている”は法的根拠にはならない」とは、さんざん言っているとおり。 >>247
> 「法律」それ自身の話などしてません。話の流れを忘れちゃったのですか?
↓
法律には「国民の声」が関与し、それを受けた「国会議員の多数決」により変更もしくは廃止されるわけですから
法律にはAも該当しないというのが現実。
> 「“絶対性”を否定することと“有効性”を否定することは違う」という話なのですよ。
一般的に合法的に成立し運用せる法とは他を服從せしめらる。
刑法は其に違反せば逮捕、拘禁される。
さう云ふ意味では法は絶對なのである。
> 改正には限界があるという説と限界はないという説、両説あって、
無い。
改正無限界説自體も改正限界を認めてゐる。
占領憲法には改正限界は無いのだらうから、三大原則の改廢も當然許されると云ふ縡だな。
> そして、「“学者がそう言っている”は法的根拠にはならない」とは、
當然三大原則も當に之である(嗤)。 >>248
>法律にはAも該当しないというのが現実。
法律には有効性はあっても絶対性はないという現実から、「有効性と絶対性は別」と言ってるんですが。
>さう云ふ意味では法は絶對なのである。
違います。社会の要請によって変化・消滅し得る程度のモノに絶対性など無いのです。
>無い。
あります。(https://ja.wikipedia.org/wiki/憲法改正)
>改正無限界説自體も改正限界を認めてゐる。
法的根拠、なし。
限界説にしても無限界説にしても、「学者がそう言っているだけ」というシロモノ。
「学者の意見」が法的根拠になり得ないというのは、安部の安保体制で証明済み。
>占領憲法には改正限界は無いのだらうから、三大原則の改廢も當然許されると云ふ縡だな。
当然です。改正ルールに従い、国民の支持が得られれば許されます。 >>249
> 法律には有効性はあっても絶対性はないという現実から、
あなたが勝手にそう言ってるだけ。
> 違います。社会の要請によって変化・消滅し得る程度のモノに絶対性など無いのです。
公式令は社會の要請で成立した敕令では無い。
> あります。(https://ja.wikipedia.org/wiki/憲法改正)
何處にあるのかね。
具體的に何うぞ。
> 法的根拠、なし。
成程。
詰り御前の意見は何等の學者等の學説にも通説にも本づかぬ自分個人の一意見に過ぎぬつて縡だな。
詰り御前の意見其自體が全く根據が無いと云ふ縡でしか無い(嗤)。
> 当然です。改正ルールに従い、国民の支持が得られれば許されます。
とあなたが勝手にそう言ってるだけ。 >>250
>あなたが勝手にそう言ってるだけ。
・・・・・・ではありませんね。>>240に書いた「現実」に基づいています。
> 公式令は社會の要請で成立した敕令では無い。
帝国憲 法に違反してたら勅 命であろうと公式令であろうと無効なんでしょ?
つまり「絶対性など無い」のです。
>何處にあるのかね。
「無限解説」の存在がちゃんと記述されています。それで十分。
>詰り御前の意見は何等の學者等の學説にも通説にも本づかぬ自分個人の一意見に過ぎぬつて縡だな。
「わたしの意見」の信憑性の話などしていません。
「学者がそう言っている」は法的根拠になり得ないという話をしています。
論点を逸らそうとしても無駄です。そんなやり方は、わたしには通用しません。
>とあなたが勝手にそう言ってるだけ。
違います。日本国憲 法には、そして帝 国憲 法ですら、「こういう改 憲は禁じる」という記述が無いという
「事実」に基づいて言っています。 >>251
凡て「あなたが勝手にそう言ってるだけ。」。
何等根據無し。 >>252
違います。
「天皇の詔敕が絶対的だ」に、法的根拠が無いのです。
わたしが提示した「事実」に対して何の指摘もせずにギャーゴギャーゴと喚いても無駄。 >>ID:fWEOhyyi
具体的な中身で以て反論することを放棄しました♪
ここまでですね♪
また、遊んでくださいね。 間違えた。自分のID書いちゃった。
ID:vYoWvzCW 宛てですね♪ >>255
端から御前の發言には法學的、學術的根據が何一無い。
始から具體的中身が無いのは御前である(嗤)。 「天皇の詔敕が絶対的だ」にこそ、学術的根拠も法的根拠が無いのです。
そもそも学術的根拠とは「学者がそう言ってるだけ」であって、
学者の意見が法的根拠になり得ないのは安部の安保法制で立証済み♪
結 論 。 天 皇 の 詔 勅 に 絶 対 性 な ど あ り ま せ ん 。 >>258
> そもそも学術的根拠とは「学者がそう言ってるだけ」であって、
>
> 学者の意見が法的根拠になり得ないのは安部の安保法制で立証済み♪
詰り御前の發言は凡て「あなたが勝手にそう言ってるだけ。」に集約される(嗤)。 >>260
そしてさらに、「天皇の詔勅に絶対性は無い」に集約され、結論となるのです。 >>261
國法學や憲法學や法學の世界は論理學の世界なので、學者の意見や學説や通説を一顧だにしない莫迦とは端から議論にはならぬのさ(嗤)。 >>262
「違憲だ」とする学者の意見を一切聞かず、安保法制は「合憲」になりました。
日本中の法学者が「違憲だ」と言っても、最高裁で「合憲」とされれば「合憲」なのです。
国法学・憲法学・法学において、「学者の説」の価値など、その程度でしかないのです。 >>263
問題なのは御前個人の論理構成力の稚拙さ(嗤)。 >>264
わたし個人の悪口をいくら言っても、
「天皇の詔勅に絶対性は無い」「学者の見解は法的根拠にはなり得ない」が揺らぐことはありません。 おまえら ほんとうによくかんげえろよ
日本国には日本国民が考えて作った憲法はない
敗戦国に 戦勝国が押し付けた 日本を 大和民族を
日本から消滅させる糞憲法だ
この73年の結果 世界一の国家債務1600兆円 返済不能 国家破綻だ
国家旗すれば似非共産独裁国家が日本侵略 兵士は子を産める女を強姦して
子を産ませる その他の日本人は全て虐殺 みな殺し 日本国は永久に消滅
似非共産独裁異国は永久に独裁国を続ける、民主化すれば幹部一族は死刑だ
この位を見抜け あんぽんたん日本人よ 目覚めてくれ >>267
その事実(・・・とあなたが思い込んでるもの)をいくらギャーゴギャーゴと喚き散らしたところで、
「天皇の詔勅に絶対性は無い」「学者の見解は法的根拠にはなり得ない」が揺らぐことはありません。 >>269
御前が自分自身の發言に對して何等の根據に本づかない縡を自白して仕舞つてゐるので(嗤)、
其も 「あなたが勝手にそう言ってるだけ。」。 >>270
>御前が自分自身の發言に對して何等の根據に本づかない縡を自白して仕舞つてゐるので(嗤)、
・・・・・・と、勝手に「自白した」といことに仕立て上げてしまう、恥も外聞もない嘘吐き。
>其も 「あなたが勝手にそう言ってるだけ。」。
ブッブゥ〜〜〜〜♪
わたしのは「事実に基づく主張」なのです。わたしが挙げた「事実」に対して、少しは反論してさいね。 >>271
おや/\自分の發言内容に關しても無自覺とか(嗤)。 >>272
「主張の中身」に対する批判や反論を完全に放棄し、煽り文句の羅列をおっぱじめました♪ 日本国憲法無効論なんて、ヤクザのイチャモン付けのようなもの。
ヤクザは金をユスリ取ろうとし、無効論者は国をユスリ取ろうとする。
学者ぶって書いていても、支離滅裂の扇動屋。 レイシストフンドシマンかめいくゐかうの論に何の根拠も無いって事が良く判る。 こいつ阿呆だ。
何うして聯合國總會決議を以て世界に占領憲法第九絛を押附ける縡が出來るのだ。
其こそ主權浸害では無いか。
憲法九条を国連総会決議にする動き
https://www.youtube.com/watch?v=5Qwmuh4Tydo >>274
>端から中身なんて無いだらうに。
・・・・・・と、中身に対する反論を放棄して、罵倒文句の書き連ねをおっぱじめました。
相変わらず、「天皇の詔勅に絶対性は無い」「学者の見解は法的根拠にはなり得ない」が揺らぐことはありません。 明治憲法有効なら、帝国陸海軍はどこにいるのだ?
兵役の義務は、どのように果たしているのだ?赤紙はいつ来たのだ?
安保法制一つとっても、統帥権干犯だろうに。
勅許も得ずに、日米安保締結とか、改訂とか、自動継続とかしたのを、明治憲法有効論者は激怒したか?
天皇の名で調印したのでないサンフランシスコ条約は無効。日米安保も無効。日本は未だに独立していないらしい。 >>278
中身が無い發言の中身に就いて反論しろとか(嗤)。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています