>>186

>>「第三款 敵國の領土に於ける軍の權力」は休戰以降の話であるから、「戦闘は終了してる」からと云つてハーグ陸戰法規が適應されぬと云ふ理窟は成立たぬ。

成り立つ。
「ハーグ陸戦条約」は戦時国際法であり、戦争(交戦)中に適用される。

第三款にも全体にも、何処にも休戦以降とは書かれていない。「武器を捨て降伏の意志を示している兵士を殺してはならない」とかは、まさに戦闘中の規則である。

さらに、第44条からもわかるように交戦中の禁止事項を書いたものである。

第44条:交戦者は、占領地の人民を強制して相手の軍またはその防御手段についての情報を供与させることはできない。

GHQは、ポツダム宣言と降伏文書調印により、日本政府の了解のもと、平和的に日本に進駐してきたのであって、戦闘しながら軍事占領して、日本の軍権力を破壊して、排他的に自己の権力を樹立した訳ではない。進駐軍である。

当然ながら、日本の法令も存続されており、尊重され、明治憲法も有効であり、そのもとで憲法改正作業も行われた。

第43条の、「可能な限りの現地法令の遵守」と言う「努力義務」は果たされてもいる。

そもそも、一般条約のハーグ陸戦条約より、特別条約としてのポツダム宣言の方が上位であり、仮にアメリカの圧力で「押し付けられた」としても、対抗できない。仮にだが。