>>187
第三に、昭和二十六年締結の桑港講和條約第一條、降伏文書調印後も戰爭状態。
これとの關連で、昭和二十六年締結の桑港講和條約第一條には、『(a)日本國と各連合國間との戰爭状態は、第二十三條の定めるところによりこの條約が日本國と當該連合國との間に效力を生ずる日に終了する。』とあり、
降伏文書調印後に於いても『戰爭状態』であるからハーグ條約が適應される事に成る。

第四に、ポツダム宣言と降伏文書は、ハーグ條約同樣、改正を義務付けたり肯定していない。
『特別法は一般法を破る』と云う原則自體、飽くまでもこれは特別法と一般法とが同じ事柄に就いて其々異なる規定を設けている時に、
どちらの規定を運用するかが問題と成る場合の事であって、ポツダム宣言と降伏文書には、ハーグ條約を排除する規定も無ければ、
占領下に於いて憲法改正を義務付ける規定も無い。それどころか、『民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ』として、
帝國憲法秩序の復活強化を規定していた位であり、ポツダム宣言と降伏文書はハーグ條約同樣、帝國憲法改正に就いてはこれを規定していなかったので、
やはりハーグ條約違反である。