>>18
 帝國憲法は議會に於て正式に廃止決議も何もされてゐない。
帝國憲法が改廢されたと認める爲には、占領憲法が帝國憲法の改正限界を超越せず、改正手續にも暇疵なく合法的に成立した縡を證明する以外には無い。
占領憲法が帝國憲法とは全く別の憲法として成立したと云ふ論も純粹に法理論では説明が出來ぬ。
詰り帝國憲法いまだ現存してゐると解釋する以外は無いのであり、占領憲法自體が交戰權を否定してゐる以上は桑港條約の締結は無理である。
詰り桑港條約の締結は帝國憲法第十三條の媾和大權以外には有得ぬ。
 條文が何うのかうのと云ふのは法理論的には全く意味の無い反論である。
一番重要なのは締結根據たる法的權限である。