>>190

>>それどころか、『民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ』として、帝國憲法秩序の復活強化を規定していた位であり、

それが、「帝国憲法秩序の復活強化」と決めつけるのは、お前らの独断。
大正デモクラシーのような帝国憲法秩序を打ち砕くような国民の自発的民主主義的傾向の復活強化も含まれると解釈することもできる。むしろ以下の論点から、そう判断すべきである。

>>ポツダム宣言と降伏文書はハーグ條約同樣、帝國憲法改正に就いてはこれを規定していなかったので、

ポツダム宣言では明確に規程している。

「ポツダム宣言(6) 日本の人民を欺きかつ誤らせ世界征服に赴かせた、全ての時期における影響勢力及び権威・権力は排除されなければならない。
従ってわれわれは、世界から無責任な軍国主義が駆逐されるまでは、平和、安全、正義の新秩序は実現不可能であると主張するものである。」

明治憲法で、その権威・権力が排除できる訳がない。

つまりハーグ陸戦法規での「占領地の法令の出来る限りの尊重」という「努力義務」に対して、「根本から変えねばならない」と、わざわざ特別法として宣言して主張しているのだ。

>>やはりハーグ條約違反である。

以上より、全然違法ではない。
しかも、マッカーサーも違法などと判断せずに対応したと言うことだ。