【斷固無效】日本國憲法は固より無效
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>92
せ、政治的発言? どこが? あんなのが政治的発言だとでも思ってるの?
単に「天皇の言葉や想いを踏み躙っている」という、あなた方の「姿勢」の話でしかないのですよ。
>>93
天皇といえども国体の下にある。だから、昭和天皇の言葉や想いなど無効。「国体」の前では、そんなもん無視。
や っ ぱ 、 昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い 、 完 全 否 定 し て 踏 み 躙 っ て ま す ね 。
昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 完 全 否 定 す る 集 団 。
そ れ が 国 体 護 持 塾 の 正 体 だ っ た わ け で す 。 >>76
>>最う既に示してゐるが(嗤)。
>>盲か。
全く示していない。せめて
>70
の質問に答えろ。学者ぶった安物扇動屋め。
それにしても、視力障害者を傷つける発言をよくも平然と書けるものだ。
お前ほど物事が見えていない人間もいないだろう。
お前のような奴には、ただただ、怒りと軽蔑の念しか湧いてこない。 明治憲法が有効なら、兵役の義務が有るはずだが、天皇の下僕願望君はどう果しているのだ?
天皇が統帥する陸海軍は、何処に有るのだ?
(明治憲法第十二條)天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
天皇が定めた今年度の常備兵額はどれ程だ? >>95
> せ、政治的発言? どこが? あんなのが政治的発言だとでも思ってるの?
占領憲法擁護は普通に政治的發言だが。
> や っ ぱ 、 昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い 、 完 全 否 定 し て 踏 み 躙 っ て ま す ね 。
帝國憲法下に於ても憲法典に反する統治行爲は
天皇の私的行爲として法的拘束力を有たぬとしてされてゐた。
御前の其の謂は
天皇の立憲君主としての權威を貶めてゐる丈に過ぎぬ。 >>97
「ならば其の外の見解の存在と其が國際法的に妥當である縡との證明を何うぞ」には答へてゐないな(嗤)。
固より國際法の基礎くらゐは聢り學習しておけよ。 >>98
自衞隊の存在は占領憲法では矛楯する者の帝國憲法では全く其の存在は矛楯しない。 >>99
(1) 日本国憲法を擁護するのはわたしの主張。
(2) 日本国憲法公布記念式典の勅語とは、昭和天皇が言っていること。
(3) 日本国憲法は無効、帝国憲法こそ有効」とは、国体護持塾が言っていること。
わたしは (2) と (3) が相反するという事実を以て、「国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを踏み躙っている」と言っているのです。
わたし自身の政治的主張がなんであるかとはまったく関係なく、 (2) と (3) は相反しているのですよ。
したがって、「国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを踏み躙っている」とは政治的発言でも何でもありません。
>帝國憲法下に於ても憲法典に反する統治行爲は天皇の私的行爲として法的拘束力を有たぬとしてされてゐた。
そうでしょう、そうでしょう。
だから、「日本国憲法公布記念式典の勅語」に対しても、「そんな言葉、意味ねーよ、無効だ!」ってことになるんでしょ?
つまり、「国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを踏み躙っている」のです。何も間違ってませんね。 >>102
だから御前の政治的發言(1)に對して
先帝陛下の敕語を利用してゐる丈だらうに(嗤)。 >>103
わたしの意図とは関係なく、わたしがどのような政治的思想を持っているかとは関係なく、
(2) と (3) は対立しているのです。わたしはその「事実」を指摘しただけ。
「事実の指摘」は政治的発言ではありません。
なぜなら、どのような政治的思想を持っているかどうかとは無関係なのですから。
「事実」に基づいて、ではどうするべきなのかという見解を述べるのが政治的発言。
繰 り 返 し ま す が 、
昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 完 全 否 定 す る 集 団 。
そ れ が 国 体 護 持 塾 の 正 体 だ っ た わ け で す 。
こ れ は も う 、 政 治 的 思 想 と は 無 関 係 に 、 動 か し が た い 事 実 。 >>104
では敕語は占領憲法の擁護すらも可能にする憲法典の上位概念たるの認識であると云ふ縡で宜いのかな(嗤)。 >>105
わたしは別に昭和天皇の言葉に従うべきだなんて言ってませんよ。どっちが正しいとも言ってません。
「昭和天皇がそう言ってるから」という理由で日本国憲法の有効性を主張したこともございません。
ただ、国体護持塾が昭和天皇の思いや言葉を踏み躙っているという事実を指摘しているだけ。
「天皇は神聖にして侵すべからず」と書かれた帝国憲法を崇め奉る人々が
天皇の言葉や想いを完全否定して踏み躙って得意げに語っているという滑稽な事実を指摘してるだけ。
繰 り 返 し ま す が 、
昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 完 全 否 定 す る 集 団 。
そ れ が 国 体 護 持 塾 の 正 体 だ っ た わ け で す 。
こ れ は も う 、 政 治 的 思 想 と は 無 関 係 に 、 動 か し が た い 事 実 。
この「事実」には異論は無いってことで、よろしいですね。 >>106
此方は純粹に法の效力論の話をしてゐるのだが、法の效力論に何うして
先帝陛下の御言葉や思が出てくるのかね(嗤)。 だって、昭和天皇は「日本国憲法でやっていこう」と言ってるわけですよ。
その言葉や想いを否定しないまま「日本国憲法は無効だ」にはなりませんよね。
「いや、陛下、日本国憲法、無効ですから」ってなるのがスジですよねぇ?
つまりそれは、「陛下」の言葉や想いを踏み躙る行為。 仮にあなたが陛下から「ともに、日本国憲法と、日本国憲法によるこの国を守っていこうな」って言われたら、
あなたは陛下に対してどう答えるんですか?
「いや、陛下、日本国憲法、無効ですから」でしょ?
つまりそれは、「陛下」の言葉や想いを踏み躙る行為。 >>109
御前は天皇の親政を目指してゐるのかね(嗤)。 >>109
日本は立憲君國、
天皇は立憲君主たる以上は
天皇は御自身の叡慮云々以前に先づ法に從ふのが大前提である。
其を無視しようとするのは
天皇の立憲君主たる權威を貶める縡にしかならぬ。 >>111
だったら日本国憲法公布、施行時に、国憲をないがしろにした昭和天皇を廃位させておけばよかったのだ。
今更、何をほざいているかwww >>112
GHQ占領下にて國家主權が喪失してゐる状態を理解して云つてゐるのかい(嗤)。 >>110
わたしはただ、昭和天皇の言葉や想いが、国体護持塾の主張と相容れないという事実を指摘しているだけ。
「どっちが正しいか」などと入ってませんよ♪
>>111
>天皇は立憲君主たる以上は
>天皇は御自身の叡慮云々以前に先づ法に從ふのが大前提である。
そうでしょ? で、その「従うべき法」というのは、国体護持塾にとっては帝国憲法なわけでしょ?
陛下が「ともに、日本国憲法と、日本国憲法によるこの国を守っていこうな」って言ったら、
「いや、陛下、日本国憲法は無効ですから。帝国憲法を守っていただかないと」って答えるわけでしょ?
つまりそれは、「陛下」の言葉や想いを踏み躙る行為。
何 を ど う 取 り 繕 っ て も 、
国 体 護 持 塾 が 昭 和 天 皇 の 言 葉 や 想 い を 公 然 と 踏 み 躙 る 集 団 だ
と い う 事 実 が 揺 ら ぐ こ と は 決 し て 無 い の で す よ 。 「 日 本 国 憲 法 は 無 効 」 に 誇 り と 信 念 が あ る の な ら 、
「 昭 和 天 皇 と い え ど 、 間 違 っ た 主 張 や 想 い は 踏 み 躙 ら れ て 当 然 」 と
正 々 堂 々 、 胸 を 張 っ て 言 え ば い い じ ゃ な い で す か 。
な ぜ 、 そ う し な い の で し ょ う か ? な ぜ 、 そ れ が で き な い の で し ょ う か ? >>113
国家主権が喪失しているのであれば、その時点で帝国憲法よりもGHQの指示の方が優先だということ。
つまり「帝国憲法が求める改憲手続き」を論拠にした「日本国憲法無効論」は成り立たないということ。 >>114-116
でも其の效力は媾和條約の發效と共に消滅。
>>58を參照。 >>117
効力の話なんかどうでもいいのです。
国体護持塾が昭和天皇の思いと言葉を公然と踏み躙っているという事実を指摘しているだけなのです。
この事実に対しては、特に異論はないんでしょ? 「天皇といえども従え!」って言ってるぐらいだから。
「天皇は神聖にして侵すべからず」と書かれた大日本帝国憲法を崇拝しておきながら
昭和天皇の日本国及び国民に対する思いや言葉を公然と得意げに踏み躙る、滑稽な集団。
それが『国体護持塾』の正体だったのです。 >>118
此處は效力を論じてゐるスレですが(嗤)。 >>118
因みに占領憲法は媾和條約の範疇に於ては有效だから、何等承詔必謹には反してゐない。 帝國憲法
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
第57条 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ >>119
その「効力を論じるスレ」において、昭和天皇の思いや言葉が公然と得意げに踏み躙られています。
>>120
昭和天皇は「日本国憲法公布記念式典の勅語」において、憲法は、帝国憲法を全面的に改正したもの」と言ってます。
つまり、「帝国憲法の改正は有効」と言っているわけですねぇ。それを踏み躙るのが国体護持塾。
ところで、「媾和條約の範疇に於ては有效」って、いったい何? 「全面的に有効」とどう違うの?
後者では認められて前者では認められないモノって、具体的に何? >>122
> その「効力を論じるスレ」において、昭和天皇の思いや言葉が公然と得意げに踏み躙られています
其は必ずしも法の效力とは關係無いが(嗤)。
然も主權を喪失して統治權を剥奪されてゐる當時の状況下を慮る縡もしない御前は明かに不敬である。
> 昭和天皇は「日本国憲法公布記念式典の勅語」において、憲法は、帝国憲法を全面的に改正したもの」と言ってます。
ならば其の效力は帝國憲法の改正法としての妥當性を議論せねばなるまい。
效力審査論を排除した憲法學なんて者は有得ぬからな。 >>123
>其は必ずしも法の效力とは關係無いが(嗤)。
そう。効力とは関係ない、国体護持塾の姿勢の問題。
>然も主權を喪失して統治權を剥奪されてゐる當時の状況下を慮る縡もしない御前は明かに不敬である。
ああ、つまり「天皇は心にもないことをシャアシャアと言った」というのが国体護持塾の認識なわけですか?
>ならば其の效力は帝國憲法の改正法としての妥當性を議論せねばなるまい。
その議論の必要性と、「国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを踏み躙っている」とは別の話。
で、「媾和條約の範疇に於ては有效」って、いったい何? 「全面的に有効」とどう違うの?
後者では認められて前者では認められないモノって、具体的に何?
答え:何も考えずに捻くり出した、苦し紛れの珍論。ご自分でも何なのかわかんない♪ >>124
> そう。効力とは関係ない、国体護持塾の姿勢の問題。
主權を喪失されてゐた時期の
陛下の敕語を自分の論理の正當性に利用してゐる御前の姿勢こそが問題だが(嗤)。
> で、「媾和條約の範疇に於ては有效」って、いったい何? 「全面的に有効」とどう違うの?
> 後者では認められて前者では認められないモノって、具体的に何?
無效と云ふ概念とは不成立を意味しない。 >>111
お前は国民に対しては天皇に絶対服従を強制し、天皇に対しては国憲に従えとか言って自分達のために自由に操ろうとする。
日本国憲法のもとでは、国は国民のもの。お前は国を天皇のものとし、更に天皇を支配して国を私物化しようと企む。昔の薩長などの軍閥や、その後の軍国主義政府も同じ。
所詮は、天皇を利用して国を私物化しようと企む天皇利用主義者。盗人と変わらん。 >>113
>>GHQ占領下にて國家主權が喪失してゐる状態を理解して云つてゐるのかい(嗤)。
昭和天皇も、現天皇も、サンフランシスコ条約の後も繰り返し日本国憲法を守ると表明している。 >>126
言つたゞらうに「天皇と雖も國體の下にある」と。
>>127
だから何。
天皇に親政の權が固より無いのだから、さう仰有られる以外にはあるまい。
御前はさう云ふ縡を何一慮つてゐない。 >>117
>>でも其の效力は媾和條約の發效と共に消滅。
ひとたび有効となった日本国憲法の効力が、憲法より下位の講和条約で消滅する訳がない。寝言。 >>128
>>天皇に親政の權が固より無いのだから、さう仰有られる以外にはあるまい。
それは詭弁だ。
天皇に親政の権が無くとも、帝国憲法を復活したい意志が有るなら、日本国憲法を無効とし帝国憲法を真の憲法として、その国憲に従うと言えば良いだけだ。
しかし、そうは表明せず、繰り返し日本国憲法を唯一の憲法として尊重すると表明している。 >>129
> ひとたび有効となった日本国憲法の効力が、
有效とはなる者では無い。
同時に無效もなる者では無い。
其は法的概念では無い。
>>130
> 天皇に親政の権が無くとも、帝国憲法を復活したい意志が有るなら、日本国憲法を無効とし帝国憲法を真の憲法として、その国憲に従うと言えば良いだけだ。
其は總理及び國會議員が做す可き話である。
犯罪の自白と同じである。 >>131
>>有效とはなる者では無い。
>>同時に無效もなる者では無い。
>>其は法的概念では無い。
禅問答か?下らん。
日本国憲法は、正当に公布され施行となって、有効となった。
> 天皇に親政の権が無くとも、帝国憲法を復活したい意志が有るなら、日本国憲法を無効とし帝国憲法を真の憲法として、その国憲に従うと言えば良いだけだ。
>>其は總理及び國會議員が做す可き話である。犯罪の自白と同じである。
そりゃ、日本国憲法が既に有効となっている以上、その精神に反する詔勅や憲法は、前文および最高法規規定で、無効で排除されるとなっているからな。
日本国憲法が有効だと、お前自身認識しているではないか。 >>132
有效無效の法的概念すら判らぬやうでは法の話は出來ぬが。
> そりゃ、日本国憲法が既に有効となっている以上、その精神に反する詔勅や憲法は、前文および最高法規規定で、無効で排除されるとなっているからな。
>
> 日本国憲法が有効だと、お前自身認識しているではないか。
被害者は天皇陛下で帝國憲法である。
加害者は占領憲法で自稱國民主權者たる國民である。
加害者の側が自白して體制復原するのは當然である。 >>125
>主權を喪失されてゐた時期の
>陛下の敕語を自分の論理の正當性に利用してゐる御前の姿勢こそが問題だが(嗤)。
違います。「日本国憲法公布記念式典の勅語」など、言う必要の無いことなのです。
なぜなら、「天皇の名で公布」すれば、それで済むことだから。
憲法の公布に、「「日本国憲法公布記念式典の勅語」は法的に言う必要のないことなのです。
それを敢えて言ったのは、つまりあの言葉は「天皇の本心」なのです。主権がどうだとは関係ないのです。
その「本心」を、国体護持塾は公然と得意げに踏み躙っている。そういうことなのです。
>無效と云ふ概念とは不成立を意味しない。
だぁ〜かぁ〜らぁ〜さぁ〜、「媾和條約の範疇に於ては有效」って、いったい何? 「全面的に有効」とどう違うの?
後者では認められて前者では認められないモノって、具体的に何?
ぜんぜん、答えることができてないじゃん・・・・・・ >>58
>>媾和條約が假に一般條約で、ポツダム宣言よりも下位法規ならば、第一から第八迄の條件を做す縡は出來ぬ。
勝手に、一般条約だとか何だとか言い出して、制約が有るかの如く言い出して来たのはお前。
日本国憲法の何処にも、一般条約だけとか、特別条約は結べないとか、書かれていない。
ましてや、「宣戦布告と講和条約は一体でなくてはならない」とかは、書かれていない。
戦争状態の外交関係を処理することは内閣の任務。
(日本国憲法第73条)
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
サンフランシスコ条約は、日本国憲法第73条により締結された。
その前もその後も、日本国憲法が有効で有るのは当然。
憲法より下位の講和条約締結で日本国憲法が失効するなど、有り得ない。 >>135
> 日本国憲法の何処にも、一般条約だけとか、特別条約は結べないとか、書かれていない。
書く訣無いだらうに。
端からGHQ占領下を前提としてゐる法なのだから(嗤)。 >>133
>>被害者は天皇陛下で帝國憲法である。
>>加害者は占領憲法で自稱國民主權者たる國民である。
>>加害者の側が自白して體制復原するのは當然である。
先の大戦では、天皇は御前会議で軍部と協議・結託して無謀な戦争に突き進むことを決め、天皇の名で米英などに宣戦布告し、膨大なアジア人、欧米人を死に追いやり、日本人自身も何百万人もの犠牲を出して、国を破滅に導いた。
その責任が、統治権者であり軍の統帥権者で有った天皇にはある。
加害者を言うなら軍部であり、失政を行った天皇や軍部である。それを国民が加害者とは、何と言う責任転嫁だ。 >>133
そして敗戦を向かえて、軍部も天皇の権威も失墜し、日本不敗の神話も崩壊し、神国日本、万世一系のイデオロギーも、ガラガラと崩壊した。
もはや今まで通りの支配はできなくなり、東京裁判での天皇訴追や退位も当然検討された。国民の中には、怒りが渦巻いていたし、戦争の無い新しい国を作ろうと言う気持ちも満ち溢れていた。
そういう状況で、天皇自身、天皇統治を辞め、主権在民を認めざるを得なかった。さもなければ、天皇制自体が危機に陥ってしまうと言うもあっただろう。
全ては明治憲法下での体制が導いたもの。自業自得。天皇自身が関わって進んで来た道であり、選んで来た道。
今更国民の責任にするなどと言うことは、天皇の本意でも無いだろう。
全ては国体護持塾とか言うような、天皇利用主義者ども、国家私物化を狙う強欲野郎どもの妄想。 >>138
☆ポツダム宣言の「民主主義的傾向の復活?化」に關して
昭和廿年十月廿日-廿二日、朝日新聞?載、美濃部達吉博士寄稿
「私は所謂「憲法の民主主義化」を實現するためには形式的な憲法の條文の改正は必ずしも絶對の必要ではなく、
現在の憲法の條文の下に於ても、議院法、貴族院令、衆議院議員選擧法、官制、地方自治制、その他の法令の改正及びその運用により、
これを實現することが十分可能であることを信ずるもので、假令結局に於てその改正が望ましいとしても、
それは他日平穩な情勢の恢復を待つて愼重に考慮せられるべき所で、今日の逼迫せる非常事態の下に於て、
急速にこれを實行せんとすることは徒に混亂を生ずるのみで、適切な結果をえる所以ではなく、
隨つて少くとも現在の問題としては憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。
(略)
私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり、
憲法の改正は決して現在の非常事態の下に於て即時に實行せねばならぬ急迫した問題ではないと確信する。
敢へて冗々しく詳述する迄もないが、「憲法」と云ふ語には實質的の意義と形式的の意義とを區別せねばならず、
又「民主主義」と云ふ語にもそれと同時に法律的(形式的)の意義と政治的(實質的)の意義とを區別せねばならぬ。
實質的の意義に於ての「憲法」とは國家組織の基礎法とも謂ふべきもので、
この意義に於ての憲法は形式に於ては必ずしも憲法として規定せられて居るものと同一ではない。
殊に日本の憲法(帝國憲法)は條文が極めて簡潔で實質上は憲法に屬すべきものでも、形式上は憲法の條文を以ては規定せられず、
他の法令や實際の統治習慣に任されてをるものが甚だ多い。
〜 >>138
〜
「民主主義」と云ふ語に就いても法律上の意義に於ての民主主義は君主政とは?對に相兩立しないものであるが、
政治上の意義に於ての民主主義は君主政の下に於ても十分に實現せられうべきもので、法律上は假令君主が一切の統治權を總攬し、
國家統治の大權は總べて君主の名に於て行はれるとしても、政治の實際に於て、若し君主が民の心を以て心となし、
統治の大權が總べて民意に順つて行はれるとすれば、法律上には君主政であつても、而も政治上は民主主義に依るものに外ならぬ。
例へば英國は政治上には一般に民主主義の國と謂はれてをるけれども、法律上から謂ふと英國でも總べての法律は國王の裁可に依つて始めて成立し、
議會は國王に依つて召集せられ、國務大臣を初め一切の官吏は國王がその任免權を有し、裁判所は國王の名に於て司法權を行ふのであつて、
法律上は明白に君主制の國であり、而も世界のゥ國の中でも、我が國と共に君主主義の基礎の最も堅い國の一である。
同じく憲法と謂ひ民主主義と謂つても、斯く二重の意義を區別せねばならぬのであるが、「憲法の民主主義化」といふ場合の所謂「憲法」は實質的意義の憲法であり、
その所謂「民主主義」は政治的意義の民主主義であることは論ずるまでもなく明白である。
即ち法律上の形式如何は必ずしも重きを置く所ではなく、政治上の實際に於て國家統治の大權が民意を基礎とし民意に順つて行はれることを保障しう可き國家組織を爲すことが
所謂「憲法の民主主義化」の要求する所に外ならない。
斯有る意味に於ての民主主義化は敢へて憲法の改正を待つまでもなく、現行の我が憲法(帝國憲法)の下に於ても、十分にこれ(ポツダム宣言の要求)を實現することが出來る」
(以下略) >>136
>>書く訣無いだらうに。
>>端からGHQ占領下を前提としてゐる法なのだから(嗤)。
嘘つくな。
当然新憲法制定、講和条約締結で新しい自立した日本を作る動きになるのは当然で、何時までも占領下にいることを前提として新憲法を作ろうなどという馬鹿はいない。 >>142
> 当然新憲法制定、講和条約締結で新しい自立した日本を作る動きになるのは当然で、
當然でとは何を根據に云つてゐるのかね。 >>140
>>141
美濃部達吉氏の予想は外れたな。 >>143
>>當然でとは何を根據に云つてゐるのかね。
何時までも米軍の占領下にいることを良しとしない人が多数を占めると判断するのは当然。
自律心も誇りも無く、永遠に米軍の占領下にいたいなどと考えるのは、何時までも天皇の赤子(奴隷)でいて、主権在民も基本的人権も要らないと言う国体護持塾とか言うような極小数の変わり者だけ。 >>145
GHQが媾和を考へ出したのは朝鮮戰爭以降の話である。
其以前に媾和を前提とした認識はGHQには無い。 日本国憲法公布記念式典の勅語(昭和21年11月3日)
昭和天皇が、「これから国民とともに日本国憲法でやっていこう」という想いを綴ったお言葉。
国体護持塾は、昭和天皇のこの言葉や想いを完全否定しているわけです。日本国憲法を認めないわけですから。
「 天 皇 は 神 聖 に し て 侵 す べ か ら ず 」 と 書 か れ た 帝 国 憲 法 を 崇 拝 し な が ら
昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 公 然 と 完 全 否 定 す る 滑 稽 な 集 団 。
そ れ が 国 体 護 持 塾 の 正 体 だ っ た わ け で す 。 >>147
主權も大權も喪失してゐる占領下に於ける
陛下の敕語が誠に
御親らの叡慮たる縡の證明は出來るのかね。
違敕と云ふ詞も知らぬやうだが。 >>146
>>GHQが媾和を考へ出したのは朝鮮戰爭以降の話である。
>>其以前に媾和を前提とした認識はGHQには無い。
既にポツダム宣言でも、下記のように表明している。
(7) そのような新秩序が確立せらるまで、また日 本における好戦勢力が壊滅したと明確に証明 できるまで、連合国軍が指定する日本領土内 の諸地点は、当初の基本的目的の達成を担保 するため、連合国軍がこれを占領するものと する。
(1 2) 連合国占領軍は、その目的達成後そして日本 人民の自由なる意志に従って、平和的傾向を 帯びかつ責任ある政府が樹立されるに置いて は、直ちに日本より撤退するものとする。
つまり、ポツダム宣言時から、そのような状況になれば、占領軍は撤退し、日本は独立するという認識は有った。
>142
>端からGHQ占領下を前提としてゐる法なのだから(嗤)。
お前が書いたように、日本国憲法が「占領憲法」で、端から、永続的にGHQの支配下に置くことが目的なら、日本国憲法には、
「日本は占領軍が永遠にこれを統治する。占領軍は神聖にして犯すべからず。」
と書かれているはずだろう。 >>146
(続き)
話を戻せば、
やがては日本は独立するという認識のもとで制定された日本国憲法で、
何処にも、「日本国政府(内閣)は、一般条約だけ結ぶことが出来て、特別条約は結べない」とか、「講和条約を結べない」とかは、書かれていない。
「外交関係を処理する」「条約を締結する」と、明確に書かれている。
そのもとで、サンフランシスコ条約は、正当に締結された。
何が「天皇大権の下で締結されたと考えるしかない」だ?天皇の名によって締結されたものでもない条約を。
お前の認識が可笑しいから、そんな風に曲解することしか出来ないだけだろ。 >>150
> やがては日本は独立するという認識のもとで制定された日本国憲法で、
抑占領下に制定された所有法令(占領憲法も含む)は實質的に其の性質からして占領時に限定された時限法であるとの判斷から、
本來ならば媾和獨立(媾和條約發效)に因つて當然に失效する(>>58)と云ふ國際法の原則に本づいて處理が做される筈である。
然るに占領憲法は其の形式が帝國憲法の改正法と云ふ時限法では無い恆久法の形式となつてゐる縡からして、
桑港條約第十九條(d)に因つて別途に時際法的處理をしなければ媾和行爲(媾和條約)として存續する縡になる。
此れと同樣に占領下の國會にて制定された法律及び其の外の法令に就いても其の形式はやはり恆久法であり、
時限法の形式では無かつた。
若しGHQ側に端から獨立する縡を視野に之等法令の制定を日本政府に命令を下してゐるならば、此の樣な恆久法としての制定はしない筈である。 明仁天皇は『あなたは韓国の王朝の方ですか?』
と聞かれて、
『そうです』と笑顔で答えた。
この時、日本や各国の政治家がたくさんいた。
いろいろな所に天皇明仁は行っているが、こういった発言を過去にしている。
だから間違いなく、天皇アキヒトは韓国人だ。
だから天皇明仁は韓国の王室(皇室)の人間として日本政治を考え、韓国人第一考えを持っての政治をやっているのだろう。
韓国の代表として。
韓国の王朝の人間をしてだ。
韓国の皇室といえば、日韓併合で東京在住で一般市民となった在日韓国人の高宗。
高宗は第二次世界大戦後の4月に亡くなった。
韓国の『李王朝』の高宗の息子は陸軍にいた。長男だろう。
さらに次男などがいた可能性がある。
長男は陸軍に入っていたくらいだから20歳以上。
この時、明仁は中学生くらいだった。 >>148
日本国憲 法公布記念式典の勅 語」など、言う必要の無いことなのです。
なぜなら、「天 皇の名で公布」すれば、それで済むことだから。
憲 法の公布に、「「日本国憲 法公布記念式典の勅 語」は法的に言う必要のないことなのです。
法的に必要ないことをを敢えて言ったのは、つまりあの言葉は「天 皇の本心」なのです。
主権がどうだとは関係ないのです。
そしてGHQが去った後、「あれは本心じゃない」とも言ってませんよねぇ。
講和条約後も「憲 法を守りましょう」と言ってるわけですよねぇ。
つまり、本心。「本心じゃない」とする客観的かつ合理的な理由などないのです。
その「本心」を、国体護持塾は公然と得意げに踏み躙っている。そういうことなのです。
国家主権が喪失しているのであれば、その時点で帝国憲 法よりもGHQの指示の方が優先だということ。
GHQの指示に従うというのが、法的に正しい姿であるということ。
つまり「帝国憲 法が求める改 憲手続き」を論拠にした「日本国憲 法無効論」は成り立たないということ。 「 天 皇 は 神 聖 に し て 侵 す べ か ら ず 」 と 書 か れ た 帝 国 憲 法 を 崇 拝 し な が ら
昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 公 然 と 完 全 否 定 す る 滑 稽 な 集 団 。
そ れ が 国 体 護 持 塾 の 正 体 だ っ た わ け で す 。 >>146
>GHQが媾和を考へ出したのは朝鮮戰爭以降の話である。
ソースは? 明仁天皇は『あなたは韓国の王朝の方ですか?』
と聞かれて、
『そうです』と笑顔で答えた。
この時、日本や各国の政治家がたくさんいた。
いろいろな所に天皇明仁は行っているが、こういった発言を過去にしている。
だから間違いなく、天皇アキヒトは韓国人だ。
だから天皇明仁は韓国の王室(皇室)の人間として日本政治を考え、韓国人第一考えを持っての政治をやっているのだろう。
韓国の代表として。
韓国の王朝の人間をしてだ。
韓国の皇室といえば、日韓併合で東京在住で一般市民となった在日韓国人の高宗。
高宗は第二次世界大戦後の4月に亡くなった。
韓国の『李王朝』の高宗の息子は陸軍にいた。長男だろう。
さらに次男などがいた可能性がある。
長男は陸軍に入っていたくらいだから20歳以上。
この時、明仁は中学生くらいだった。 >>154
最重要なのは國家が立憲主義を辨へ、聢と法を守る縡である。
御前は一體何を云つてゐるんだ(嗤)。 >>156
>146
>GHQが媾和を考へ出したのは朝鮮戰爭以降の話である。
>>ソースは?
>>151
>>若しGHQ側に端から獨立する縡を視野に之等法令の制定を日本政府に命令を下してゐるならば、此の樣な恆久法としての制定はしない筈である。
逆だ。
日本が将来独立することを見越して、その時にも使えるように、恒久法として制定するのが当たり前。
そして恒久法として成立した。ポツダム宣言にも書かれていた将来図の通り。
ポツダム宣言で、日本は永遠に独立しないと書かれていたなら、日本は何故そんなものを受諾したのだ?
連合国がそんな過酷な条件を日本に突きつけたなら、逆に日本の死に物狂いの抵抗を招き、終戦占領戦略が読めなくなるだけだ。
国体護持塾の言うことは可笑しなことばかり。 >>157
>>明仁天皇は『あなたは韓国の王朝の方ですか?』
と聞かれて、
『そうです』と笑顔で答えた。
全てがデマだけで成り立っているヘイトは消えろ。 >>160
だから聯合國はポツダム宣言違反を犯してゐる縡を知らぬのかね。 >>155
> 昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 公 然 と 完 全 否 定 す る 滑 稽 な 集 団 。
御前が思ひ致す可きは「終戰の詔書」である。
朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ、非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ收拾セムト欲シ、茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク
朕ハ帝國政府ヲシテ、米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ
抑々帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ、萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ皇?皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所、曩ニ米英二國ニ宣戰セル所以モ、
亦實ニ帝國ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ、他國ノ主權ヲ排シ、領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス。
然ルニ交戰已ニ四歳ヲ閲シ、朕カ陸海將兵ノ勇戰、朕カ百僚有司ノ勵堰A朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ盡セルニ拘ラス、
戰局必スシモ好轉セス、世界ノ大勢亦我ニ利アラス。
加之敵ハ新ニ殘虐ナル爆彈ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ、慘礙ノ及フ所眞ニ測ルヘカラサルニ至ル。
而モ尚交戰ヲ繼續セムカ、終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スルノミナラス、延テ人類ノ文明ヲモ破卻スヘシ。
斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ、皇祖皇宗ノ~靈ニ謝セムヤ。
是レ朕カ帝國政府ヲシテ共同宣言ニ應セシムルニ至レル所以ナリ。
朕ハ帝國ト共ニ終始東亞ノ解放ニ協力セルゥ盟邦ニ對シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス。
帝國臣民ニシテ戰陣ニ死シ、職域ニ殉シ、非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ、五内爲ニ裂ク且戰傷ヲ負イ、災禍ヲ蒙リ、
家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ。
惟フニ今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス。
爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル。
然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ、以テ萬世ノ爲ニ太平ヲ開カムト欲ス。
朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ、忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ、常ニ爾臣民ト共ニ在リ。
若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ、或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ亂リ爲ニ大道ヲ誤リ、信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム。
宜シク擧國一家子孫相傳ヘ確ク~州ノ不滅ヲ信シ、任重クシテ、道遠キヲ念ヒ、總力ヲ將來ノ建設ニ傾ケ、道義ヲ篤クシ、
志操ヲ鞏クシ、誓テ國體ノ演リヲ發揚シ、世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ。
爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ。
御名御璽 皇室の奴らは全員 韓国人です。
新しく入れる小室圭も韓国人3世です。
わざと韓国人で皇室を固めている天皇アキヒト。
雅子も紀子も韓国人だ。
ネットがなかったから、知られずに皇室に入った。
そもそも明仁は本人が口にしたように、韓国が祖国の韓国人だ。
これは昔の渡来人などとの関係を言っているのではない。
明仁は韓国の李王家の末裔だ。
韓国の王室の人なのかを一般人に聞かれて、そうですと答えたから本当だ。
それを元に、顔を見てみろ。
明仁、徳仁をだ。
韓国の王室は日韓併合で一般市民として、東京に在日していた。
戦後韓国の李(王)は死に、息子たちが東京に在日している。
戦後韓国に帰国したのかというと、韓国の李大統領が帰国を拒否して明仁(現天皇)達は帰れなかった。
帰れたのはしばらくたってからだが、その李王家の明仁は、なんと昭和天皇の養子になって皇太子になってしまったのだ。
そいつが現在の在日朝鮮人問題(海外の韓国北朝鮮含む)の元凶なのだ。
だから韓国の王室の末裔である韓国人明仁によって、日本は内部問題で長期間埋没する政治状況なのだ。
天皇は警察に国民スパイをさせている売国奴
天皇は韓国人だから、反韓国の人間に反感をもっている。
他の在日朝鮮人と同じ精神構造だろう。
だから侍従の西村を通して警察に国民スパイしているのだ。 賛成!
慰安婦合意も固より無效
サンフランシスコ平和条約も固より無效
ポーツマス条約も固より無效
下関条約も固より無效
日米修好通商条約も固より無效
日本が結んだすべての条約は固より無效である まあある意味騙されっぱなし
見下されている
だからどうするかとういう課題は今も残っている
変な話だが 極体んでもあるが北がああいう態度なのはある意味わかるよな
いい悪いは別として
外交や外圧への態度としては 見下され騙されたりしたらほぼ外交は負けなんだよ
憲法など内輪の問題 >>162
>>だから聯合國はポツダム宣言違反を犯してゐる縡を知らぬのかね。
意味不明。どこでどう違反をしているのだ? >>168
GHQの占領の態様
占領典憲制定の強制
東京裁判の強行
徹底した検閲と言論統制
メディア支配
公職追放
レッドパージ
内閣と政府の人事に対する直接干渉と指令
選挙干渉
議会審議干渉
財閥解体
宮家皇籍剥奪
裁判干渉
ニ・一ゼネスト中止命令 >>163
敗戦時の玉音放送は、万世一系神国日本の統治権者とされていた天皇の、最後の強がりだったよな。
御前会議で軍部と一体となって戦線拡大を決め、中国、南洋、欧米との戦争にまで突き進んで、アジア人だけでなく、日本人自身にも膨大な被害を与え、国を破滅させ、挙げ句の果てに敗北。
神国日本のイデオロギーも、不敗日本の神話も、現人神と言うことも、全く嘘と言うことが世界中に暴露されてしまった。もはや統治権者としての権威は地に落ちている。
このまま居直っても、戦犯として訴追されるか、退位を迫られるか、革命で皇室そのものが危機に晒されるか、どのみち、ろくなことにはならない。
天皇家の長男と言うだけで、素質も意欲も能力も関係なく、統治権者を強いられるより、象徴天皇となって、責任から自由となり、生物学の研究でもしてのんびり暮らす方が、天皇家にとって遥かに安全、安心と言うことだろう。
それで何度も日本国憲法を守ると表明している。そちらが本心だろう。 >>164
>自爆の亀井奇行は出て行けよ。
ではお前が出て行けば良い。レイシストフンドシマンかめいくゐかうよ。
亀井貴行よ。 >>170
おや/\昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 りたいのかい(嗤)。 >>173
自爆の亀井奇行=レイシストフンドシマンかめい徽倖=かめいくゐかうなのだからお前がこの世からさっさと出て行け。 174 名前:あぼ〜ん[NGWord:くゐかう] 投稿日:あぼ〜ん
239 名前:あぼ〜ん[NGWord:フンドシ] 投稿日:あぼ〜ん
991 名前:あぼ〜ん[NGWord:くゐかう] 投稿日:あぼ〜ん
137 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2018/08/15(水) 03:14:30.33 ID:L5oqx6k2
褌尊彌榮。
自爆の亀井奇行は出て行けよ。 自爆の亀井奇行=レイシストフンドシマンかめい徽倖=かめいくゐかうなのだからお前がこの世からさっさと出て行け。 174 名前:あぼ〜ん[NGWord:くゐかう] 投稿日:あぼ〜ん
239 名前:あぼ〜ん[NGWord:フンドシ] 投稿日:あぼ〜ん
991 名前:あぼ〜ん[NGWord:くゐかう] 投稿日:あぼ〜ん
137 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2018/08/15(水) 03:14:30.33 ID:L5oqx6k2
褌尊彌榮。
176 名前:あぼ〜ん[NGWord:くゐかう] 投稿日:あぼ〜ん
241 名前:あぼ〜ん[NGWord:くゐかう] 投稿日:あぼ〜ん
↑
自爆の亀井奇行は出て行けよ。 自爆の亀井奇行=レイシストフンドシマンかめい徽倖=かめいくゐかうなのだからお前がこの世からさっさと出て行け。 >>172
後から繰り返し表明したことが本心とされるのは常識。 >>163
徳川慶喜はカメラ。
昭和天皇は生物学。
統治権者としての責任から身を引いた後は、権力復活の野心を疑われないよう、節度をもって趣味の道に生きた。
今時、一人で統治権など握っていたら、政治も軍事も外交も経済も、、、何もかもチェックして対応しなくてはならず、毎晩徹夜しても、無理。
しかも失政は即、天皇制の危機を招く。
国体護持塾とかの時代錯誤のウルトラ極右が、明治憲法有効とか騒いでいるが、自分達で天皇を利用したいだけで、天皇本人には大いに迷惑だろうな。
繰り返し日本国憲法を守ると表明しているのも、十分頷けるというものだ。 >>180
國家主權も喪失中で大權も奪はれてゐる占領下に於て、GHQの命令、指令、認可、許可の下に、
天皇陛下に自由意志が有つたとは迚も思へぬば、御前は御前個人の人權や自由を奪はれた中での發言のはうが本當の本心が出るのかい(嗤)。 天皇に国民としての権利を与えたがらない人権不要論者が人権を語る愚w >>182
誰も一言もそんな縡を云つてゐないぞ(嗤)。 >>169
>>占領典憲制定の強制
降伏文書調印で既に戦闘は終了してる。よってハーグの「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」は適応されない。
>>東京裁判の強行
>>徹底した検閲と言論統制
>>メディア支配
>>公職追放
>>内閣と政府の人事に対する直接干渉と指令
>>選挙干渉
>>議会審議干渉
>>財閥解体
>>宮家皇籍剥奪
>>裁判干渉
これらはポツダム宣言受諾によって、日本側も認めたこと。
>>レッドパージ
>>ニ・一ゼネスト中止命令
米国がソ連と共同の反ファシズム反軍国主義から、反共政策に転向した結果。帝国主義としての本性を暴露し始めただけ。それにそのまま従っているのが、歴代保守党派政府。
で、それらが日本国憲法の無効の根拠になるのかよ。全然ならないではないか。 >>181
>>國家主權も喪失中で大權も奪はれてゐる占領下に於て、GHQの命令、指令、認可、許可の下に、
天皇陛下に自由意志が有つたとは迚も思へぬば、御前は御前個人の人權や自由を奪はれた中での發言のはうが本當の本心が出るのかい(嗤)。
占領が終わった後も、天皇は繰り返し日本国憲法を守ると表明して来たことを、何回言えば良いのだ? >>184
> 降伏文書調印で既に戦闘は終了してる。よってハーグの「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」は適応されない。
ハーグ陸戰法規上の戰鬪の終了の定義は作戰動作の停止、詰り「休戰」である。
「第三款 敵國の領土に於ける軍の權力」は休戰以降の話であるから、「戦闘は終了してる」からと云つてハーグ陸戰法規が適應されぬと云ふ理窟は成立たぬ。
> これらはポツダム宣言受諾によって、日本側も認めたこと。
ポツダム宣言違反である。
> で、それらが日本国憲法の無効の根拠になるのかよ。全然ならないではないか。
端から無效の根據にしてゐないが(嗤)。
>>185
> 占領が終わった後も、天皇は繰り返し日本国憲法を守ると表明して来たことを、何回言えば良いのだ?
ならば
天皇陛下の表明は占領憲法をも上囘る者であるとの認識で宜いのだな(嗤)。 >>186
>>「第三款 敵國の領土に於ける軍の權力」は休戰以降の話であるから、「戦闘は終了してる」からと云つてハーグ陸戰法規が適應されぬと云ふ理窟は成立たぬ。
成り立つ。
「ハーグ陸戦条約」は戦時国際法であり、戦争(交戦)中に適用される。
第三款にも全体にも、何処にも休戦以降とは書かれていない。「武器を捨て降伏の意志を示している兵士を殺してはならない」とかは、まさに戦闘中の規則である。
さらに、第44条からもわかるように交戦中の禁止事項を書いたものである。
第44条:交戦者は、占領地の人民を強制して相手の軍またはその防御手段についての情報を供与させることはできない。
GHQは、ポツダム宣言と降伏文書調印により、日本政府の了解のもと、平和的に日本に進駐してきたのであって、戦闘しながら軍事占領して、日本の軍権力を破壊して、排他的に自己の権力を樹立した訳ではない。進駐軍である。
当然ながら、日本の法令も存続されており、尊重され、明治憲法も有効であり、そのもとで憲法改正作業も行われた。
第43条の、「可能な限りの現地法令の遵守」と言う「努力義務」は果たされてもいる。
そもそも、一般条約のハーグ陸戦条約より、特別条約としてのポツダム宣言の方が上位であり、仮にアメリカの圧力で「押し付けられた」としても、対抗できない。仮にだが。 >>186
>>ならば天皇陛下の表明は占領憲法をも上囘る者であるとの認識で宜いのだな(嗤)。
下らん。他の人は知らないが、私はそんなことは一言も言っていない。
喜んで新憲法を公布した時の天皇本人の個人的な意志が、その後のGHQ支配から抜け出した講和条約以降の意思と同じか違うかを論じているだけで、法的な優劣など論じていない。
繰り返し日本国憲法を守ると表明している以上、どう見ても同じだろう。
だから、「占領下で押し付けられたからあのように表明した」などと言うイチャモンは成り立たない。
その上で、仮に明日、天皇が「明治憲法が正統だ」と表明しても、日本国憲法により、無効であることは当然。 >>187
『ハーグ陸戰條約は交戰中のみ適用されること、我が國の場合は交戰後の占領であり、
從つて原則として其の適用を受けないこと、假に適用されるとしても、
ポツダム宣言・降伏文書と云ふ休戰協定が成立してゐるので、「特別法は一般法を破る」
と云ふ原則に從ひ休戰條約(特別法)が陸戰條條約(一般法)よりも優先的に適用される 。』
とする見解に依る反論がある。
併し此のやうな見解は根本的に誤つてゐる。
第一にGHQは「占領軍は國際法及び陸戰法規に依つて課せられた義務を遵守する物とする。』として、
GHQの占領統治が陸戰法規の適應を受ける占領である事を承認してゐる。
(連合軍の日本占領の基本的目的と連合軍に依る其の達成の方法とに關するマッカーサー元帥の管下部隊に對する訓令)
昭和二十年十二月十九日新聞掲載。
第二に、停戰は交戰中。
「交戰中」と「交戰後」とを區分する基準と其の意味が不明であり、之を以て後方優位の原則を適應出來るとする根據に乏しい。
ハーグ陸戰條約は其の樣な區別をせず寧ろ戰爭状態後の占領時に運用される事を豫定した物であつて、抑ポツダム宣言の受諾と降伏文書調印に依つて「停戰」したのだから之は「交戰後」には當らぬ。
「停戰」は交戰中の一態樣でしかない。 >>187
第三に、昭和二十六年締結の桑港講和條約第一條、降伏文書調印後も戰爭状態。
これとの關連で、昭和二十六年締結の桑港講和條約第一條には、『(a)日本國と各連合國間との戰爭状態は、第二十三條の定めるところによりこの條約が日本國と當該連合國との間に效力を生ずる日に終了する。』とあり、
降伏文書調印後に於いても『戰爭状態』であるからハーグ條約が適應される事に成る。
第四に、ポツダム宣言と降伏文書は、ハーグ條約同樣、改正を義務付けたり肯定していない。
『特別法は一般法を破る』と云う原則自體、飽くまでもこれは特別法と一般法とが同じ事柄に就いて其々異なる規定を設けている時に、
どちらの規定を運用するかが問題と成る場合の事であって、ポツダム宣言と降伏文書には、ハーグ條約を排除する規定も無ければ、
占領下に於いて憲法改正を義務付ける規定も無い。それどころか、『民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ』として、
帝國憲法秩序の復活強化を規定していた位であり、ポツダム宣言と降伏文書はハーグ條約同樣、帝國憲法改正に就いてはこれを規定していなかったので、
やはりハーグ條約違反である。 >>158
>國家が立憲主義を辨へ、聢と法を守る縡である。
そうでしょ? だから、国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを全否定してるんでしょ?
だったら堂々と、「ああ、踏み躙ったさ。天皇といえども誤った認識は正されて当然」と言えばいいのですよ。
>>163
>御前が思ひ致す可きは「終戰の詔書」である。
それが天皇の本心だという根拠は、いったいどこにあるのでしょうかねぇ? >>192
> そうでしょ? だから、国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを全否定してるんでしょ?
> だったら堂々と、「ああ、踏み躙ったさ。天皇といえども誤った認識は正されて当然」と言えばいいのですよ。
其の何が法なのかね(嗤)。
> それが天皇の本心だという根拠は、いったいどこにあるのでしょうかねぇ?
紛う方無き詔敕。 >>193
>其の何が法なのかね(嗤)。
法の話などしてませんね。天皇の言葉と想いの話をしています。
> それが天皇の本心だという根拠は、いったいどこにあるのでしょうかねぇ?
>紛う方無き詔敕。
それが本心によって発せられた言葉だという根拠などどこにもないわけですねぇ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています