>>252
>日本国憲法の理論構造は一般国民に認められる権利のうちで、憲法で要請された天皇の職務をまっとうする上で求められる、
>必要最低限の人権は制約を課すというもの。よって、それは憲法違反ではなく、そのようなものだということ。

職務=国事行為@
・内閣総理大臣の任命・最高裁判所長官の任命・憲法改正、法律、政令及び条約の公布
・国会議員の総選挙の施行を公示・・国会の召集・衆議院解散
・国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状の認証
・大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権(恩赦)の認証
・批准書及び法律の定めるその他の外交文書の認証

これらの国事行為の殆どは内閣の決定事項の通達に過ぎないので
 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。"という憲法第14条
"奴隷的拘束と苦役からの自由"という憲法第18条
"参政権"という憲法第15条違反、"表現の自由と集会・結社の自由"という憲法第21条
これらを制約した身分制度を設けてまでやらなければならない必要性はない。

職務=国事行為?
・外国の大使及び公使を接受すること・栄典を授与すること

これらは天皇の"存在"を有難がる者が自発的に天皇に会いに行くなり
天皇に栄典を授与されたいと申し出てその都度請け負う商売としても成立する。

職務=国事行為?
・儀式を行うこと

これは神道の司祭として宗教法人としてやれる事だろう。

これらを人権の制約を課す身分制度を設けてまで公職としてやらなければならない必要性はない。