>>214
まず、第一に
旧憲法での臣民を名乗るふんどしに、旧憲法を解釈する法的な資格はない
話はそこで終わり

だがそれも面白くないから
以下、仮に、ということで
旧憲法に違憲審査規定はない
また、憲法保障規定もない
因みに現憲法の憲法保障規定
「〜これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

さらに
違憲な国家行為があったとしても、違憲効果規定(違憲とされたらどう処置するか。さかのぼって無効か、それとも次から無効か、憲法を停止する事もできる天皇が違憲行為をしたらどうするのか、天皇大権との関係は、などなど)もないから、無効になるなどと言う事はできない