>>266
> >>223
> 一条以外に、国民の総意にもとづくという規定がある条文はないでしょう。

あえていえば、前文がありますね。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらと
われらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ること
のないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、こ
の憲法を確定する。(後略)

「日本国民は、」「この憲法を確定する。」とあります。

私から述べるまでもありませんが、前文のこの部分は、主権在民と民定憲法
であることをうたったものです。

もちろん、前文は個々の条文に比べて拘束力が弱いことは承知していますが
日本国民が確定した憲法(民定憲法)の条文が、憲法の制定手続きによって無効
になりえるのだとしたら、その影響は民定憲法全部に及んでしまうのでは?

もちろん、憲法全体に問題があるから、1条を筆頭に改正すべきとか
革命を経て憲法は破棄すべきいうような意見でしたら、賛同はしませんが、
筋は通っているかなとは思います。