>>306
> >>297
> 憲法前文には法律としての拘束力が有りません。持ち出しても無駄ですよ。

憲法第一条には法律としての拘束力があるのに、法律的拘束力のない憲法の外の
要因で無効になりえるというような考え方に対しては、問いかけして成立して
いると思います。


それと、憲法の入門書(芦部信善「憲法」(第七版)37p、38p)によりますと

「以上のような基本原理を明らかにしている日本国憲法の前文は、憲法の一部をなし、
本文と同じ法的性質を持つと解される。」
「しかしながら、これは裁判規範としての性格まで認められることを意味しない。」
「裁判規範とは、・・・狭い意味では、当該規定を直接根拠として裁判所に救済を
求めることのできる法規範、すなわち裁判所の判決によって執行することのできる
法規範のことを言う。」

というように記載されていまして、前文の執行を求めることはできないが、一定の
法的な意味はあると、法律家は考えるようです