>>613
> >>602
> 昭和天皇について認めただけ
> その後継者まで認めたのかは疑義がある
> 代替わり毎に、国民の総意を確認すべきだ

日本国憲法第2条において、天皇は皇室典範の定めるところにより
世襲と定められているので、憲法解釈として皇位継承毎に総意を
確認すべきというのは疑問です。

総意がないという理由で天皇制を廃止すると言うなら、憲法を
改正すべきでは。

日本国憲法
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。