>>826
>戦前の日本では、「国民の権利」は統治権の総攬者である天皇によっで与えられたもの
間違いだ
旧憲法に「国民」という言葉は一度も登場せず、「国民の権利」ではなく「臣民の権利」とされていた
因みに現憲法の第三章は「国民の権利と義務」
旧憲法に臣民の義務が無いのは、臣民の本分が「天皇、皇室の繁栄の為に貢献する」もので、旧憲法の「臣民の権利」は臣民として特別に天皇が恩恵を与えたものだから、天皇は緊急と判断したら独断で憲法を停止して天皇が直接統治すると規定されていた

以上から、現憲法では天皇は国政上の権能を持たないとされている事も合わせれば、天皇を君主と見る余地は皆無