>>576
>事態収拾のために「立憲君主」の立場をはみ出すことになるが、私が収拾に乗り出さざるを得なかった
言質になりますね、これ

つまり、立憲政治以外の手段が帝国憲法に存在していたことを裕仁が認めているわけです
はみ出した行為が実は憲法違反なら、その行為は無効になっちゃいますからねぇ
それでも事態収拾出来たってことは
・『「立憲君主」の立場をはみ出す』行為が合憲だった
というわけです
・・・帝国憲法が立憲制度だったという幻想が見事に打ち砕かれました

他方で
・『「立憲君主」の立場をはみ出す』行為が合憲ではないが緊急回避だった
と言い訳するなら、そのまま旧かなの日本国憲法無効論に投げつけて終了です
戦時中のその手の緊急回避が有効であるなら、帝国憲法はまともに機能していなかったと解せるからです
で、馬鹿な旧かな論はこれで一蹴するとして、本題は以下、
・帝国憲法が緊急回避などを理由にしてまともに機能していなかったのなら、君主無答責も輔弼も同様にまともに機能するはずがなく、これらを理由に裕仁の責任を回避することは時際法観点で不可能となる
という論理で終了というわけです

いずれにおいても ID:lfQX9fke 君の論述は無意味となってしまいます