天皇制の廃止 その35
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【政治】このスレは天皇制廃止に向けておおいに議論を喚起し、 また狭量に、天皇教徒の議論を拒むものではない 言論を妨害してはならない。 前スレ https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/seiji/1649303109/l50 >>139 追認されたって事じゃないの? 万が一、無効だったとしてもさ 一応、マッカーサーは早く国民投票するなり改正するなりしろと言って出て行ったんだが 吉田がやらなかっただけで 国民も圧倒的に支持していたしな >>138 再掲 ① 連合国の管理下にあつた当時にあつては、日本国の統治の権限は、一般には憲法によつて行われているが、連合国最高司令官が降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる関係においては、その権力によつて制限を受ける法律状態におかれているものと言わねばならぬ。 すなわち、連合国最高司令官は、降伏条項を実施するためには、日本国憲法にかかわりなく法律上全く自由に自ら適当と認める措置をとり、日本官庁の職員に対し指令を発してこれを遵守実施せしめることを得るのである。 ② かかる基本関係に基き前記勅令第五四二号、すなわち「政府ハポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ聯合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為、特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」といふ緊急勅令が、降伏文書調印後間もなき昭和二〇年九月二〇日に制定された。 この勅令は前記基本関係に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから、日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものと認めなければならない。 ↑>>113 の如く若し「占領期間中の法的効力に関する縡」に就いて解するのならば、此のやうな判例は當然導き出されぬ。 詰り最高裁は日本國憲法施行後もポツダム緊急敕令及びポツダム命令自體の實效性を公式に認めたと云ふ縡であり、其は取りも直さず、其の法源たる帝國憲法の現存を認めた縡になる。 仮に>>113 のやうに「帝国憲法はその機能すべてが停止しており……」となつてゐるのならば、帝國憲法の規定に本づく天皇大權に據つて渙發せられ給うたポツダム緊急敕令及びポツダム命令自體の效力は固より認められぬ筈である。 「この勅令は前記基本関係に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであるから」とある以上、ポツダム宣言及び休戰協定(降伏文書)を以て帝國憲法を停止乃至は改廢する效力は有ちうる筈も無く、 ポツダム緊急敕令及びポツダム命令、詰りは 天皇御親らの大權を以て初めて帝國憲法の一部機能停止が初めて實施可能となつたと云ふ縡であり、固より日本の「領土權」を保有せぬ聯合國の權限を以てしても、占領地の法體系を勝手に停止、改廢出來る筈も無い。 >>140 憲法(帝國憲法の改正法乃至は同格)としては無效。 占領期間中の效力は最終的な出口條約としての桑港條約の效力内にて有效。 純粹な國内法としては固より無效。 >>139 の示した圖の通り。 >>141 民法第百二十四條第一項 「追認は取消の原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、其の效力を生じない (追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後之ヲ爲スニ非サレバ其効ナシ)。 「原因タル情況(?況)」が終了した後で無ければ追認する縡は出來ない。 殘念(笑)。 >>142 前半部分 その通りだよ ポツダム宣言受諾によって帝国憲法の主権者の部分が変更された 改正権は憲法制定権のもとにある つまり主権者のもつ憲法制定権を飛び越える改正は出来ない 主権者が変わったということは憲法制定権を持つ主権者を超えることで、改正は不可能 但し、受諾しなきゃ戦争が終わらない それゆえ、変更を穏便に済ませるために改正の手続きをとった その判例も法的革命を穏便に済ませるための判例 なにしろ変更期間中に憲法無し、とは出来ないんだから 既存の憲法でポツダム宣言の内容に抵触しない部分は有効としてるんだよ そして抵触している部分、占領軍の政策についてはお前が提示した勅令で国内的に有効化させた さらに占領の終了にあたって占領軍のやった事は有効だ、とする文書に調印した 後段部分 それゆえ、日本国憲法の施行後も帝国憲法の現存を認めたわけではない 行政は絶えず進行しているのであって空白期間を作れず、 国内的にそれを受け入れさせるために(軍などは天皇の威光が無ければ占領軍の施政を受け入れない)勅令があった 日本国憲法の制定・施行があり、旧軍関係者などに占領軍の政策を認めさせる事が出来た そのために天皇は生かされたんだよ 占領統治をスムーズにするために 日本国憲法施行後に帝国憲法が現存してるわけじゃないの 天皇の勅令は占領政策を順調に進めるために必要だったの なぜなら天皇の言う事は聞くから >>143 ん? 1行目の憲法とはどっちの憲法? オレが聞いてるのは、現、日本国憲法は有効なのか無効なのか聞いてるんだが 無効だとするならこの70年の国家作用は全て無効だったのか、と 実際にこの70年は今の憲法に合わせて行われてきたわけで >>144 民法と憲法は違うから 民法としたところで「取り消し」と「無効」は違うしな、無効ってのは遡らず最初から無効なんだよ そして原因たる状況とは占領の事だろう? 占領終わって何もしなかったら追認だろうが 憲法無しの主権国家なんてものはこの時代もう無いんだよ (そして、コレはお前の無効論、に合わせての話な) >>142 何度も言うが、帝国憲法を生かすためポツダム宣言を受諾しない、という選択肢があったんだよ お前の論法で言うならな だが、ポツダム宣言を受諾したんだろ? 国内法に反して それが答えだよ >>142 一人残らず灰になるまで戦えば良かったんたよ そうすりゃ何もなくなった国土で新たな日本が新憲法作れるんだから >>145 > 前半部分 > > その通りだよ > ポツダム宣言受諾によって帝国憲法の主権者の部分が変更された 何處にも主權者云々の話は出てこない(笑)。 >>146 憲法典としては無效。 意味が解らないかい(笑)。 >>151 憲法典としては無効、なんてあいまいな話は無いんだよ それとも日本は慣習法の国なのか? そしてコレまでの裁判その他国家作用は有効なのか無効なのか聞いているんだが 時代遅れも甚だしい しかも捏造の歴史なんだから日本の恥だよ 一族どいつも知的障害丸出しのアホづらばっかだし >>150 戦前の通説も改正限界説であって、主権者の変更は出来なかったんだよ まあ当たり前だが で、ポツダム宣言で主権者が代わるって事は改正権を逸脱してんの、事実として それをどう説明し、どう従わせるかのテクニック集だろ >>135 >>2 天皇家を呪う史上最恐の怨霊 日本最大怨霊・崇徳天皇の最後が伝説的に最恐だったワケに驚愕! https://youtu.be/Jm5gFIk_cW8 #異世界への扉 2019/3/28 日本最大怨霊・崇徳院 天皇も恐れる最恐の怨霊となったワケを徹底解説! https://youtu.be/bl2ojld9Apg #摩訶不思議浪漫の館 長岡京廃都だけじゃなかった…! 三大怨霊よりさらに最恐 早良親王 https://youtu.be/IvCi_DoZom0 #摩訶不思議浪漫の館 鬼神が天神になった真相 菅原道真 http://youtu.be/6Xhxjstf2kA 2019/8/17 #摩訶不思議 浪漫の館 天皇家が恐れた驚愕の祟り@井上廃后と他戸廃太子 https://www.youtube.com/watch?v=sggZdNoz7gA #摩訶不思議浪漫の館 2021/9/16 #誣告 #虚偽告訴 #冤罪 #政治犯罪 #天皇家 #秋篠宮家 #国民蔑視 #カネ #天皇皇族制度の完全廃止を実施せよ #醜悪な封建主義 #小室圭 #小室佳代 #国民の総意に基づいていない天皇は「適格要件違反」ゆえ違憲・無効の地位 #皇(おう)を取って民と成し、民を皇と成さん #国民主権 #崇徳院 #崇徳天皇 #創価学会 #外務省 #小和田家 #鳳会 #MeToo #日本国乗っ取り #マスコミ支配 >>147 追認を云ふのならば、其は時期と追認權者とが必要なのであつて、時期も追認權者も無視して追認の話は出來ぬ。 其を前提に考へれば、現状の體制維持の儘で追認は不可能である。 >>152 全然曖昧ではないけど(笑)。 桑港條約の效力の範疇では有效と云つてゐるのではない歟。 其を理会出來ぬと占領統治の效力の話なんぞ出來ぬぞ(笑)。 >>153 「前半部分」と迄云つておきながら、今度は「事実の部分」で逃げるの歟(笑)。 >>155 當事は主權と統治權とを明確に辨別されてゐたのであつて、現在の主權一邊倒とは話が違ふ(笑)。 >>157 追認権者ってなんだよ、民法かよw 占領が終わったのにそのまま継続したんだから、それが主権者である国民の追認だろうに 吉田は敢えて改正をやらなかったんだよ、マッカーサーに言われても それだけ日本国民から支持されてたんだよ 憲法追認なんて制度ねーよw >>158 じゃあポツダム宣言や講和条約の範囲外の部分は無効なのか? その無効な部分についての戦後の国家権力作用は有効なのか? >>159 事実と言ってるのは本来()でくくられる部分だ あえて言わなくともいいが、理解できてないからより簡単に説明するために補足として()に入るような事を言ったんだよ そこを抜いてみろ、スッキリするから >>159 後半 そもそもその当時とは天皇から主権でも統治権でも奪う改正が可能だったか? 連合国が求めるのは「主権」なんだよ なぜならそこがあいまいで一千万人以上死んだんだからな そんな事より、この70年の国家の権力行為、国家作用が有効だったのか無効だったのか、 それを言えよ 今までの判決や制定された法律も取り決められた条約も無効なのか? >>160 被害者と加害者とがゐて、加害者の側からは追認は出來ぬ。 追認權者は飽く迄も被害者側となる。 条文にある「追認は取消の原因となっていた状況が消滅した後にしなければ(追認ハ取消ノ原因タル情況ノ止ミタル後)」とあるのであるから、追認の時期は原状囘復後が大前提となる。 詰り此の場合、現状の占領憲法體制の儘では追認は不可能であり、帝國憲法に復原囘復後に改めて占領憲法體制を選擇する縡に因つて初めて追認が可能となる。 >>161 > じゃあポツダム宣言や講和条約の範囲外の部分は無効なのか? ―― とは具體的に指してゐるの歟不明。 >>162 事實を言張れば事實になるものではないが(笑)。 >>163 意味不明(笑)。 >>164 帝国憲法に矛盾しない限りに於ては有效(笑)。 >>165 だからその追認って民法の話だろってのw 公法と私法は別だからな? どうして最高法規の憲法が下位の民法のシステムに縛られるんだよ そして被害者と加害者ってどっちがどっちなんだよw マッカーサーは「すぐに変えて良いし、国民投票もやれ」って言ってんだよ それをやらずに終えたの 支持されてたから それが追認だろっての >>166 帝国憲法をそのまま引き継いでる条文もあるんだぜ? そこは無効なのか、っての お前ルールでは講和条約の範疇は有効なんだろ? >>168 抑追認だと云つてゐる時點で、占領憲法の法的瑕疵を認めてゐる縡にしかならぬ(笑)。 瑕疵が認められぬのならば、端から追認の必要も無いのだから(笑)。 >>167 全部帝国憲法に反するよ つーか帝国憲法下の法令は日本国憲法に合わないからどれもこれも改正されたんだよ それら国家の今までの行為は誤りで無効なのか? >>170 さっきも言ったろ? 仮にお前の言うとおり無効って前提の話では、って 俺らはもともと無効だなんて思ってないからお前用に合わせて話してやってんだよ あえて >>107 >最う一度言ふ。 >其は具體的に何の部分を云つてゐるのかな(笑)。 専制と言わないと君には伝わらないかな? 「体」があって「用」が無ければ、これを専制に失ってしまう。 >>167 お前らは簡単に無効って言葉を使い過ぎなんだよ そもそも法律の成立過程からして違うじゃないか 日本では衆参両院での議決で法律が作られるんだぜ? 帝国憲法には参議院なんて無いだろ だから全ての法律が無効なのか? 女性に選挙権が与えられたのも今の憲法だからな 女性が投票した議会は無効か? 定数是正の違憲立法審査権判決でいつも煮え切らない判決が出されるのは、 もし「無効」としたらその無効議会が作った法律が全部無効となるからだよ そんな事したら未曾有の危機だろ 70年間の法律や裁判、行政がみんな無効となったら危機なんてもんじゃない、国が吹っ飛ぶわ つまり追認があったんだよ、占領後すぐに 仮に「無効」としてもな >>109 >「80年代にイチロー選手が有名だった」と耄碌ジジイの妄言なw イチロー選手がCMのモチーフというのは君の妄想であって、「80年代にイチロー選手が有名だった」などとは誰も言っていないが。 >例のCMが何よりの証拠。「明日もホームランだ!」と喜ぶイチロー君。 それは君の妄想なので。 >「代わりに『コレ』が有った」という証拠は出せない?w 違うたろ、君が悪魔の証明を求めたという話をしてるんだろw そして君はそれを否定できない訳だよ。耄碌してんじゃないの、君はw >事実でしかない。日本人が当たり前に出来る事を海外の皆さんも出来れば隔離の必要も無かった。 それ、何の根拠があるんですか? 貴方は普通の日本人にはできてる労働ができない訳ですけどw それに些か高いなら根拠となる数値を出して貰えますか? >即ち「普通」の基準が些か高いだけ。ギャップも何も有ったモンじゃない。 いや、低い方でしょ?田舎で「俺は病気だから、団塊ジュニアだから」って言い訳してるだけで、 人より優れているなら正社員として就職できてた訳だし。 >「我こそはニッポンジンのオトナ!」という妄想による言行。最早、可哀想を通り越してアハレw 調べ方も知らない、最近読んだ本だって言えない、他人よりも優れているという数値も出せない。 そういう人間が2ちゃんで暴れているのが悲惨な姿だと思いますよ。 ちなみにですけど、団塊ジュニアでも正社員になっている人はちゃんといる訳で。 これ見ると8割以上は正規雇用やら自営やらで生活しているし、 役員と自営業を足した数より非正規雇用の人の方が少ないんですよね。 まぁ、こういう現実はストレスになるかもしれませんけどね。 https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/11093.pdf >>176 横からです 旧かな君やその先生であろう弁護士さんも 現在の憲法や法律が無効だと主張しているよね? どうやって旧憲法のもとで生活をしているのだろうか? >>128 モグラ叩きジジイが「不見識」であることを立証してからレスを書け。 たんにお前さんの意見に対立するから忌避すると言うのなら、お前が不見識だな。 >>127 ア〇ウはどこまでもア〇ウだな。 天皇陛下のご意見も確かめて受諾を決断したのは鈴木総理大臣だ。 鈴木貫太郎さんは海軍軍人でもある。軍部の人だぞ。 >>126 少なくとも、日本は韓国の2倍以上の面積を持つ大国だ。 >>135 現憲法に「天皇位」の規定が有る。お前の主張は矛盾しているな。 >>149 じゃあ、韓国や北朝鮮がはやくそうしたらいいね。お前、早く半島へ帰って戦え。 中国もはやくそうしたらいいね。世界中から総攻撃を受けて滅亡かもな。 >>156 今ではすべての方が神社のご祭神。祟ることはないよ。なっ、コピペしかできない馬〇。 >>178 >イチロー選手がCMのモチーフというのは君の妄想 凄いなぁwかの高度経済成長の頃に「これ以上は無い!」って量の名前をCMキャラ名にするとわw >悪魔の証明を求めたという話をしてる だから、そんな難しい証明じゃないって言ってる。幕末に繋がる肉食の切っ掛けを挙げればいい。 >貴方は普通の日本人にはできてる労働ができない ちゃんとやってたよ。それなりにはね。 チーフが人件費ケチって外人さんを選んだ結果、潰れた職場も有った。 >人より優れているなら正社員として就職できてた 相方と国立四年制大学をトップ争って卒業した大久保さんは「人より出来ない子だった」と?w >他人よりも優れているという数値 出す必要が?w私は「自分は優れている!」なんて言った事は無いけど。 只、私より出来ない同級生が六百名以上は居たと言っただけ。 >団塊ジュニアでも正社員になっている人はちゃんといる うん。私は「全然居ない!」とは言ってない。只、キミ等世代の十倍は居なきゃ変だと言っただけ。 >>171 全部とは何を示してゐるの歟不明(笑)。 >>172 占領憲法が憲法としては無效たる縡は動かし難い現實(笑)。 >>173 其の何處が『「親政はやったらダメ」って書かなきゃいけなかった、つまり天皇主権とも解釈できるのでわざわざ書いてる訳よ』と云ふ理会になるの歟(笑)。 ―― 蓋統治権を総攬するは主権の体なり。 憲法の条規に依り之を行ふは主権の用なり。 体有りて用無けれは之を専制に失ふ。用有りて体無けれは之を散慢に失ふ。 ―― ↑上記の條は統治權の「體用」の話をせるのであつて、御前が云つてゐるやうなちんけな話ではない(笑)。 體用とは「本體と其が及ぼす作用」の縡。 統治權には本體と其が及ぼす及ぼす作用の二つが必要たる縡を説いてゐるに過ぎぬ(笑)。 >>174 無效とは不成立を意味しないと云ふ縡は今迄何度も説明してきた筈だが(笑)。 国会で100回以上も嘘をついて国民を愚弄した安倍晋三の行為は違法である ■大日本帝国憲法から日本国憲法への改憲仮定に違反があることを以て「日本国憲法は無効」の論拠になり得るか? 日本国憲法は、第十章に「最高法規」というタイトルを冠し、 第九十八条の条文で、「この憲法は国の最高法規」と宣言し、「これに反する法律や命令、詔勅等は無効」と明記し、 「最高法規性」を謳っている。 一方で、大日本帝国憲法の最高法規性を謳っている(ように見える)のは第七十六条であり、 「この憲法に矛盾しない法律や命令等はすべて効力を有する」という言葉で記されている。 そして、「この憲法に矛盾する法律や命令」等の効力についてはいっさい、触れられていないのである。 し か も 条 文 中 で も 「 こ の 憲 法 は 最 高 法 規 」 と は 謳 っ て い な い の で あ る 。 「憲法」という言葉は非常に多義的であり、「憲法」と銘打ってあるからといって最高法規とは限らないのだ。 そして、帝国憲法の「この憲法に矛盾しない法律や命令等はすべて効力を有する」から論理的に導かれるのは 「効力を有しない法律や命令等は、この憲法に矛盾する」であり、「この憲法に矛盾する法律や命令は効力を有しない」ではないのだ。 これは高校で習う論理の基本。 したがって、仮に大日本帝国憲法から日本国憲法への改憲過程に違反があったとしても、「無効」の論拠にはならないのである。 以上より、「改憲過程が違憲だから日本国憲法は無効」という理屈は根底から崩壊する。 ■大日本帝国は「民主主義」を標榜していたのか? 「国政は、国民の厳粛な信託による」「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」「主権が国民に存することを宣言」 現代の日本国は、憲法前文に上記のような文言を記すことによって「民主主義」を標榜している。 ところが大日本帝国憲法には「民主主義」を標榜していることを伺わせるような文言は見当たらないのである。 もっとも、「朝鮮民主主義人民共和国」という国の有様を見れば、「民主主義を標榜している=民主主義国家」というわけでもないのだが。 ■大日本帝国では、実際に「民意」を政治に反映させる仕組みはどうだったか? 大日本帝国の国会には衆議院と貴族院があり、『貴族院』は国民の選挙を経ない特権階級によって構成されていた。 特権階級議員とは具体的には皇族議員、華族議員、および勅任議員であり、いわば「天皇側」の人間たちである。 そして、帝国憲法第39条には、「一方の議院で否決された法律案は、同じ会期中に再び提出する事は出来ない」とある。 衆議院がどれほどの多くの民意に支えられた法案を出しても、貴族院が否決すれば実現することはできなかったのである。 「政治に民意を反映させることを天皇側勢力が妨げる仕組み」が、あろうことか憲法それ自体に組み込まれていたのである。 なお、北朝鮮や中国にも選挙はあるので、「選挙が実施されていた=民主主義」というわけでもないと言えよう。 以上より、大日本帝国憲法とは「民意を握りつぶす仕組み」をガッツリと備えた憲法なのである。 この「事実」を知った上で、それでも帝国憲法の方が良い、と考えるかどうかは人それぞれであろう。 >>187 >凄いなぁwかの高度経済成長の頃に「これ以上は無い!」って量の名前をCMキャラ名にするとわw だからさ、それは君の思い込みであって根拠になってないのよ。 それを日本語では妄想と呼ぶの。 >だから、そんな難しい証明じゃないって言ってる。幕末に繋がる肉食の切っ掛けを挙げればいい。 また話を逸らしているぞ。君が悪魔の証明を求めたのは事実。それに牛肉を食べる習慣が復活した説明は、君が挙げたサイトに書いてあると言っただろうに。 >ちゃんとやってたよ。それなりにはね。 今現在の話をしているのだけど、出来てないじゃん。 >相方と国立四年制大学をトップ争って卒業した大久保さんは「人より出来ない子だった」と?w 大久保さんでなくて君の話をしている。 >出す必要が?w私は「自分は優れている!」なんて言った事は無いけど。 >>109 では「即ち「普通」の基準が些か高いだけ」と言っているけど、君はそもそも就労すらできていないよね。 >只、私より出来ない同級生が六百名以上は居たと言っただけ。 それ、小学校時代の話でしょ?途中で勉強や社会性で追い付けなくなったんじゃないの?w >只、キミ等世代の十倍は居なきゃ変だと言っただけ。 君の世代でも八割は正社員やら自営で働いているけどね。普通の日本人がその八割ならば君は普通で無いって事になるし。 それでさ、君は最近はどんな本を読んだんだい?もしかして実は読んでないとか?w >>190 >大日本帝国憲法の最高法規性を謳っている(ように見える)のは第七十六条であり、 >「この憲法に矛盾しない法律や命令等はすべて効力を有する」 大日本帝国のような滅んだ国の憲法が、今でも効力があるの? 地方自治体で出されるような条例などを言っているんじゃないの? >>188 >↑上記の條は統治權の「體用」の話をせるのであつて、御前が云つてゐるやうなちんけな話ではない(笑)。 そうなると『「体」があって「用」が無ければ、これを専制に失ってしまう』と書く必要がないのだが。 書いてあるのは何故か?と考えられないのかね? >>193 滅んでいない、今でも効力はある、と信じている人がいるように見受けられるので。 >>190 占領憲法の条文に最高法規と謳つてゐるから最高法規だと云ふ前提には、占領憲法が先づ憲法として有效か否かゞ大前提となるので、条文に明文化されてゐる云々は二の次の話(笑)。 法自體の效力論の問題を捨象して肯へて最高法規と謳つてゐるから云々を持ち出すのはごまかしの論理過ぎぬ(笑)。 > し か も 条 文 中 で も 「 こ の 憲 法 は 最 高 法 規 」 と は 謳 っ て い な い の で あ る 。 憲法の最高法規性を云々するのに、必ず最高法規との詞の明文を以てせねばならぬと云ふのは御前個人の勝手な觀念に過ぎぬ(笑)。 > 「効力を有しない法律や命令等は、この憲法に矛盾する」であり、 第七十六條 法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス、此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ效力ヲ有ス 先づは「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス、現行ノ法令ハ」たる以上、「効力を有しない法律や命令等」を云々する縡自體が抑矛盾であり(笑)、 其の中で「此ノ憲法ニ矛盾セサル」法令は「總テ遵由ノ效力ヲ有ス」とあるのだから、「この憲法に矛盾する法律や命令は効力を有しない」ではなく、「遵由ノ效力ヲ有サズ」と云ふ縡。 相變らず御前は何う云ふ讀解力をせるの歟(笑)。 > したがって、仮に大日本帝国憲法から日本国憲法への改憲過程に違反があったとしても、「無効」の論拠にはならないのである。 > 以上より、「改憲過程が違憲だから日本国憲法は無効」という理屈は根底から崩壊する。 上記の主張が效力論として何も繋がつてゐないのだけど、何が「したがって」なの歟(笑)。 無效の法的概念を相變らず未だ理会が出來てゐないのかな(笑)。 >>191 御前は小學生歟(笑)。 何處迄ナイーヴなんだよ(笑) 條文に何れ程美辭麗句を連ねても、國家統治の上では殆ど意味が無い(笑)。 御前は何でもかんでも個人の思想信条に引寄せ過ぎだ(笑)。 >>193 > 大日本帝国のような滅んだ国の憲法が、今でも効力があるの? 抑國家として滅亡もしてゐないし、帝國憲法は改廢もしてゐない。 >>194 だから本體たる體が何であり、其の本體たる體の及ぼす作用たる用とは何なのかの確認は普通に必要なのでは(笑)。 いや 帝国の領土としては帝国ではなく 普通の国だから >>196 日本国憲法の条文は、あくまで比較のために出したに過ぎない。 重要なのは、帝国憲法は「これが最高法規である」とは謳っていないという事実。 明文化されていない以上、それを最高法規とするか否かは「個人の解釈」に依る。 >「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス、現行ノ法令ハ」たる以上 無駄な足掻き。その条文についていかなる理屈を捏ねようと、そこで言及されているのは「矛盾しない法令」についてであり、 「矛盾した法令」の扱いや有効・無効については何の言及もされていないという事実は変わらない。 よって、「改憲手続きが帝国憲法に違反する」は「日本国憲法は無効」にはつながらない。 >>197 ナイーブだ何だというのは私に対するあなたの個人的評価でしかない。 「民意を握りつぶす仕組みが憲法に組み込まれている」というのは思想信条ではなく厳然たる事実。 この「事実」を認識してもなお「帝国憲法の方がよい」と考えるかどうかが個人の思想信条。 「民意を握りつぶす仕組みが憲法に組み込まれている」という事実を指摘されると、何か困ることでもあるのだろうか? >>201 > 重要なのは、帝国憲法は「これが最高法規である」とは謳っていないという事実。 最高法規性を示すのに態々明文を以て謳ふ必要は抑無いし、其を肯へて言擧する意味も判らぬ(笑)。 其が何うしたで終つて仕舞ふ話(笑)。 > 無駄な足掻き。その条文についていかなる理屈を捏ねようと、そこで言及されているのは「矛盾しない法令」についてであり、 > 「矛盾した法令」の扱いや有効・無効については何の言及もされていないという事実は変わらない。 だから「遵由ノ效力ヲ有サズ」と云ふ解釋以外に抑無いのだけど(笑)。 抑「矛盾した法令」の扱いや有効・無効について」の法文でなんて抑何處にそんなものが存在せるの歟(笑)。 > よって、「改憲手続きが帝国憲法に違反する」は「日本国憲法は無効」にはつながらない。 全然前文と話の内容が繋がつてゐないし、何の結論にもなつてゐない(笑)。 ★無效とは・・・ 「無效」とは、一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、 その效力要件(有效要件)を缺くために、當初に意圖された法的效果が發生しないことに確定することを言う。 形的にはその立法行爲(占領憲法)は存在するが、それが所與の内容と異なり、または所定の方式や制限に反し、 あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその效力が認められないことである。 外形が整へば「成立」するが、その效力が認められないことから、外形すら整つてゐない「不成立」とは異なる。 占領憲法が無效であるといふ意味は、帝國憲法第73條の形式的手續を整へて「成立」したとされてゐるものの、「無效」であるとするのであつて、決して「不成立」といふ意味ではない。 > 「民意を握りつぶす仕組みが憲法に組み込まれている」というのは思想信条ではなく厳然たる事実。 事實ではなく御前個人の偏見(笑)。 >>198 横レスだけど帝国憲法は改憲されちゃったよねw >>199 確認しなきゃならない程、条文がガバガバだったという話。 そのガバガバさが色んな問題を引き起こしたという話だしなぁ。 >>203 >最高法規性を示すのに態々明文を以て謳ふ必要は抑無い それはあなたの一意見、一解釈。法的根拠、無し。 >「遵由ノ效力ヲ有サズ」と云ふ解釋以外に抑無い そんな解釈にはならない。 「矛盾しないものは効力を有する」から論理的に「その解釈以外にない」と言えるのは、 「効力を有しないものは矛盾する」であり、「矛盾するものは効力を有しない」ではない。 「郵便ポストはすべて赤い」が仮に正しい場合、そこから言えるのは「赤くないものは郵便ポストではない」であり、 「郵便ポストではないものは赤くない」ではない。 「命題・対偶」というものを少しでも勉強していたら、容易に理解できる話。 >無效とは 「無効」の定義など関係ない。 重要なのは、「矛盾するものは無効だ」とする法的根拠が帝国憲法からは得られないという厳然たる事実。 >事實ではなく御前個人の偏見(笑)。 否。帝国憲法第39条の条文がそうなっているという厳然たる事実。 「AならばBである」という命題の対偶は「BでないものはAではない」である。 命題が正しければ対偶も正しく、対偶が正しければ命題も正しい。 が、「AならばBである」が正しいからと言って、「AでないものはBではない」が正しいとは限らない。 たとえば「犬は哺乳類である」は正しいが、「犬でないものは哺乳類ではない」は正しくない。 上記を踏まえると、 「矛盾しないものは有効」に対する命題は「無効なものは矛盾する」である。正しいと言えるのはこれだけ。 ここからは、「矛盾するものは無効である」という結論は得られないのである。 >>204 > 横レスだけど帝国憲法は改憲されちゃったよねw 改正過程に明かな瑕疵があるのに何うして改正が可能なの歟(笑)。 > 確認しなきゃならない程、条文がガバガバだったという話。 > そのガバガバさが色んな問題を引き起こしたという話だしなぁ。 統治權の體用が何であるかなんて世界の何處の憲法典も態々記載もしないし、凡そさう云ふ次元の話は國法學や憲法學の範疇の話(笑)。 天皇は朝鮮人の穢れた血の種族 日本人じゃない あの変な顔見ればわかるだろ >>205 > それはあなたの一意見、一解釈。法的根拠、無し。 其の詞は其の儘御前に跳ね返つてくる(笑)。 > そんな解釈にはならない。 解釋と云ふより普通の讀解の話(笑)。 > 「無効」の定義など関係ない。 さうであるならば當然有效の定義も關係無い縡になるから、御前の主張は根本から意味の無い縡になる(笑)。 >>205 > 否。帝国憲法第39条の条文がそうなっているという厳然たる事実。 第三十九條 兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス ↑??? >>206 御前のは單純に文章の讀解の問題(笑)。 >>209 >其の詞は其の儘御前に跳ね返つてくる(笑)。 残念だが返ってこない。「理論」に対して、あなたはあなたの「個人的解釈」しか述べることができていない。 >解釋と云ふより普通の讀解の話(笑)。 「あなたにとっての普通」など、どうでもいい。 読解だの何だの言う以前に、高校で習う程度の論理の話。 >さうであるならば當然有效の定義も關係無い縡になるから、御前の主張は根本から意味の無い縡になる(笑)。 すり替え。あなたの「無効の定義」がどうであろうと、 「無効なものの扱いを言及していない」という事実は変わらない以上、「無効論に根拠無し」もまた変わらない。 >兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス 選挙を経ずに選ばれた貴族院が否決すれば、民意を経て選ばれた衆議院の法案が握りつぶされる。 それすなわち、「民意を踏み躙る仕組みが憲法そのものに組み込まれている」という事実である。 >御前のは單純に文章の讀解の問題(笑)。 そう、論理的に読解することにより「矛盾するものを無効とする法的根拠が無い」に行き着くのである。 その読解が誤りだとする法的根拠が無いというのが現状。 >>212 > 残念だが返ってこない。「理論」に対して、あなたはあなたの「個人的解釈」しか述べることができていない。 御前の何處が「理論」なの歟(笑)。 何處迄も御前の個人的見解の域を出てゐないではないか(笑)。 > 「あなたにとっての普通」など、どうでもいい。 > 読解だの何だの言う以前に、高校で習う程度の論理の話。 普通に文章を讀解するのに>>206 のやうな理会の仕方をする奴は抑ゐない(笑)。 御前は何うして普通に文章を讀解出來ぬの歟、何時も不思議だ(笑)。 > すり替え。あなたの「無効の定義」がどうであろうと、 > 「無効なものの扱いを言及していない」という事実は変わらない以上、「無効論に根拠無し」もまた変わらない。 其は啻に無效の法的概念を知らぬと云つてゐる丈ではない歟(笑)。 > 選挙を経ずに選ばれた貴族院が否決すれば、民意を経て選ばれた衆議院の法案が握りつぶされる。 > それすなわち、「民意を踏み躙る仕組みが憲法そのものに組み込まれている」という事実である。 英國にも貴族院は存在するが、そんな理会の仕方はされてゐない(笑)。 > そう、論理的に読解することにより「矛盾するものを無効とする法的根拠が無い」に行き着くのである。 > その読解が誤りだとする法的根拠が無いというのが現状。 其は普通に立憲主義の否定だな(笑)。 >>213 >何處迄も御前の個人的見解の域を出てゐないではないか(笑)。 残念。「命題・対偶」というものを習ったことがあれば、「意見」ではなく「論理的事実」であるということがわかる。 >普通に文章を讀解するのに>>206 のやうな理会の仕方をする奴は抑ゐない(笑)。 学術的・法律的に読解するのであれば>>206 のような読解・理解をするのが当然。 そして前にも言ったが「あなた個人にとっての普通」など、どうでもいい。 >其は啻に無效の法的概念を知らぬと云つてゐる丈ではない歟(笑)。 「無効の法的概念」など、この話には何の関係もない。 無効だとする法的根拠が無いという、ただそれだけのこと。 >英國にも貴族院は存在するが、そんな理会の仕方はされてゐない(笑)。 貴族院が存在するということと、法案の否決・可決のためのルールがどうなっているかとは別の話。 >其は普通に立憲主義の否定だな(笑)。 否。憲法に「無効なもの」の扱いが言及されていない以上、立憲主義の否定にはならない。 >>215 俺のはブサイク 天皇のは近親で交わりすぎて知的障害丸出しの奇形顔 >>207 >改正過程に明かな瑕疵があるのに何うして改正が可能なの歟(笑)。 瑕疵があると主張する人間がいるだけでプロセスには問題が無い訳で。 >統治權の體用が何であるかなんて世界の何處の憲法典も態々記載もしないし、凡そさう云ふ次元の話は國法學や憲法學の範疇の話(笑)。 肯定してくれてありがとう。義解に書かねばならないレベルだった上に解釈で揉める始末だったという話だからね。 >>192 >大久保さんでなくて君の話 あのさ。もしかしてだけど私の「誰に向かって言ってるか解ってる?」を曲解してる?例えば頭に血が 上った感じで「この私を誰だと思ってやがンだ!このやろう!」的な。なら黄金律も形無しねw >「即ち「普通」の基準が些か高いだけ」と言っている キミが曲解した形で私の話を受け取ってれば「即ち…」なんだけどねw >小学校時代の話でしょ? 本家「団塊世代」じゃないんだから小学校で六百も居るかw中2−高校受験の話だよ。 >八割は正社員やら自営で働いている そりゃ「自営」と一緒にすれば一番少数派も大多数に成る罠w私の同級生も半数以上は「自営」。 >普通の日本人がその八割ならば君は普通で無いって事になる キミにとって自分より醜かったり美しかったりする相手を「普通」と評価する?wするよね?w >最近はどんな本を読んだんだい? 一番最近は或る教典だな。ソチラの世界には無いらしいが。それが何か?w >>218 >あのさ。もしかしてだけど私の「誰に向かって言ってるか解ってる?」を曲解してる? そうじゃなくて君の話をしていると言っているだけだし、君の根拠のない思い込みは間違いである事が多過ぎるんだよね。 まぁ、君は自分で思っているよりも頭が悪いし、自己正当化の為に失笑しちゃう発言をするしね。 それでCMのイチローくんに元ネタがあるという妄想でない根拠は? 君が挙げたサイトに幕末から牛を食べる習慣が復活したと書いてあるよね? >キミが曲解した形で私の話を受け取ってれば「即ち…」なんだけどねw おいおい、曲解しているという妄想は結構だからさ、ストレートに意味を言ってご覧よ。 そうすると言い逃れが出来なくなるのでやらないのだろうけど。 >中2−高校受験の話だよ。 なるほど、大学に行けなかったしピークは高校受験の時という訳ね。 >そりゃ「自営」と一緒にすれば一番少数派も大多数に成る罠w ちゃんとグラフを見なよ。正社員が多数派だぜ? つまり君は普通の日本人がやっている事ができていない訳だ。 高校受験の時より頭が悪くなってるみたいだけど、耄碌してるの? >キミにとって自分より醜かったり美しかったりする相手を「普通」と評価する?wするよね?w 君の思い込みの話でなく正社員が普通という話なのだが。 >一番最近は或る教典だな。ソチラの世界には無いらしいが。それが何か?w だからさ、タイトルを言いなよ。 それに別の世界や国から書き込んでいるという妄想は捨てた方が良いよ。 根拠のない君独自の思い込み、つまり妄想だし何よりも嫌味や皮肉にもなってないから。 何せ君は普通の日本人ができている事ができないのだからね。 君にできる事と言ったら、自分は悪くないし優れた人間だと思い込む事くらいじゃないかな? >>216 ほう、半島民の発想やね。半島にはそんな奇形顔が多いのか。 人に向かって「日本人じゃない」とか何とか言うくせに、 「東日本大震災の最大震度は5」などと言っていた者がいる。 「私は日本のことを知りません、日本人じゃありません」というカミングアウト。 >>219 「国民をひどい目に遭わせないように 国の権力を制限するのが憲法」 だとして、 象徴天皇制は国民に何の関係があるの? >>185 「韓国」ではなく「南朝鮮」と云うべき 朝鮮半島の正当な政権は、絶世の偉人・偉大な金日成将軍様がご建国なされた「朝鮮民主主義人民共和国」 南朝鮮を不法占拠してる「大韓民国」はアメリカの傀儡政権 南朝鮮当局は南朝鮮人民に対して「朝鮮」の呼称の使用を禁止して「韓国」の呼称の使用を強制してる つまり、南朝鮮人民は強制的に「韓国」と言わされてる >>214 > 残念。「命題・対偶」というものを習ったことがあれば、「意見」ではなく「論理的事実」であるということがわかる。 固より云つてゐる縡が全く事實と反してゐるのに何を云つてゐるの歟(笑)。 > 学術的・法律的に読解するのであれば>>206 のような読解・理解をするのが当然。 > そして前にも言ったが「あなた個人にとっての普通」など、どうでもいい。 ならんな(笑)。 第七十六條は條文にある通り、問題とせるのは啻に「效力」に非ず、「遵由の效力」(笑)。 意味が解るかい(笑)。 > 「無効の法的概念」など、この話には何の関係もない。 > 無効だとする法的根拠が無いという、ただそれだけのこと。 無效の法的概念が何の關係も無いとか(笑)、餘程都合が惡いと見えるな(笑)。 抑「追認」と云つた時點で、「無効だとする法的根拠が無い」なんて縡は抑云へぬ訣だけど(笑)。 > 貴族院が存在するということと、法案の否決・可決のためのルールがどうなっているかとは別の話。 兩院共に民選でなければ政治に民意が反映され難いなんて云ふのは啻に偏見に過ぎず、政治體制及び選擧制度如何に拘らず、 政治は飽く迄も政を執り行ふ者の政治的能力、經綸の才、經世濟民、軍事安全保障に關する常識、外交的センス、価値観、思想信条、膽力、見識、視野の廣さ、憐憫の情等々、 政治家個人の資質、其等の集合體たる團體としての性質と資質等々の如何に由つて問題とされる可きであつて、理想論丈で云々す可き話ではない(笑)。 貴族院云々は殆ど表層的で表面的な話でしかない(笑)。 > 否。憲法に「無効なもの」の扱いが言及されていない以上、立憲主義の否定にはならない。 『「無効なもの」の扱い』を明記せる條文が世界の何處にあるのか逆に示して欲しいな(笑)。 >>226 >固より云つてゐる縡が全く事實と反してゐるのに何を云つてゐるの歟(笑)。 何の事実とも反していない。 「矛盾するもの」に関する言及がないのは事実、「矛盾しないものは有効」は「矛盾するものは無効」とイコールではないというのも事実。 >第七十六條は條文にある通り、問題とせるのは啻に「效力」に非ず、「遵由の效力」(笑)。 「遵由の効力」だろうと「効力」だろうと関係ない。なぜなら「矛盾するもの」の扱いについて何の言及もないから。 「矛盾しないもの」にあるのが「遵由の効力」だろうと「効力」だろうと、「矛盾するもの」の扱いについて何の言及もない以上、 「矛盾している」は「無効」の法的根拠にはなり得ない。 >無效の法的概念が何の關係も無いとか(笑)、餘程キ合が惡いと見えるな(笑)。 都合など関係ない。「無効」の法的概念が何であろうと、「矛盾するもの」の扱いに関する言及が何もない以上、 「矛盾するもの」を無効とする法的根拠がないという事実は何も変わらない。 >貴族院云々は殆ど表層的で表面的な話でしかない(笑)。 表面的であろうとなかろうと、「民意を踏み躙る仕組みが憲法に組み込まれている」という事実は変わらない。 実際にそのような運営がされると言えるかどうかは、その時の政権がどれだけ信用できるかという別の問題である。 >『「無効なもの」の扱い』を明記せる條文が世界の何處にあるのか逆に示して欲しいな(笑)。 ああ失礼。「矛盾するものの扱い」の間違い。 >>217 > 瑕疵があると主張する人間がいるだけでプロセスには問題が無い訳で。 問題が無いのならば實際に行はれた政治的事實と經る可き法的手續とを両方披瀝して、手續的正義(『適正手續の保障(due process of law)』)に瑕疵が無い縡を立証せぬ限りはずつと「無效の推定」が附纏ひ、 有效の主張は永久に不可能である(笑)。 有效の証明には先づ法的妥當性(合法性、正當性、正統性)を証明せねばならぬ。 > 肯定してくれてありがとう。義解に書かねばならないレベルだった上に解釈で揉める始末だったという話だからね。 詞の定義の隅々迄凡て憲法條文に記載してゐたら、條文が繁雜になり過ぎて讀辛いだらうし、憲法學の存在も全く意味を無くすな(笑)。 世界の憲法にそんな縡迄明記せるものは寡聞にして知らぬが(笑)。 >>227 > 何の事実とも反していない。 > 「矛盾するもの」に関する言及がないのは事実、「矛盾しないものは有効」は「矛盾するものは無効」とイコールではないというのも事実。 『「矛盾するもの」に関する言及』をせる法なんて抑何處に在るの歟(笑)。 其に『「矛盾するもの」に関する言及』がなければならぬ理由と無いと一体何が問題となるの歟(笑)、 法の效力には有效か無效かの二者擇一しかない訣だけど(笑)。 > 「遵由の効力」だろうと「効力」だろうと関係ない。 關係が無いのではなく、全く趣旨が異なる(笑)。 「效力」丈では何に對する效力なのかゞ全く判然のせぬ(笑)。 > 都合など関係ない。「無効」の法的概念が何であろうと、「矛盾するもの」の扱いに関する言及が何もない以上、 > 「矛盾するもの」を無効とする法的根拠がないという事実は何も変わらない。 無效=固より效力を有さず=遵由の効力無し。 何か問題があるのかい(笑)。 「法的根拠がない」のは有效論のはうなんだけど(笑)。 > 表面的であろうとなかろうと、「民意を踏み躙る仕組みが憲法に組み込まれている」という事実は変わらない。 其は御前の只の主観だらう(笑)。 > 実際にそのような運営がされると言えるかどうかは、その時の政権がどれだけ信用できるかという別の問題である。 やれ/\(笑)。 >>228 >手續的正義(『適正手續の保障(due process of law)』)に瑕疵が無い縡を立証せぬ限りはずつと「無效の推定」が附纏ひ、 無効論者が「○○だから無効」と言ってきた事は誤りだと指摘しているし、 瑕疵があると主張する側がそれを立証するのが先でしょw >詞の定義の隅々迄凡て憲法條文に記載してゐたら、條文が繁雜になり過ぎて讀辛いだらうし、憲法學の存在も全く意味を無くすな(笑)。 それで当然の事を言って何がしたいのかね? >>229 >『「矛盾するもの」に関する言及』をせる法なんて抑何處に在るの歟(笑)。 あなたが個人的に無効だと主張している日本国憲法にははっきりと言及されているし、米国憲法は「最高法規」だと謳っている。 帝国憲法では「矛盾するもの」に関する言及はなく、「最高法規」とも謳っていない。 >法の效力には有效か無效かの二者擇一しかない訣だけど(笑)。 その判断基準が憲法に示されていない以上、「憲法に矛盾している」は無効だとする法的根拠にはならない。 >「效力」丈では何に對する效力なのかゞ全く判然のせぬ(笑)。 「矛盾しているもの」に関する言及が無い以上、「●●に対する効力はない」の●●がいかなるものであろうと、 「矛盾している」は「無効」の法的根拠にはならない。何に対する効力であろうと関係ない。 >何か問題があるのかい(笑)。 「無効」の定義に問題があろうとなかろうと関係ない。理由は上記の通り。 >其は御前の只の主観だらう(笑)。 否。「貴族院が否決したら民意が通らない」というのは厳然たる事実。それができる仕組みになっているというのも厳然たる事実。 >やれ/\(笑)。 ・・・と言っただけでは何の反論にもならない。 >>230 > 無効論者が「○○だから無効」と言ってきた事は誤りだと指摘しているし、 > 瑕疵があると主張する側がそれを立証するのが先でしょw どんな行政處分に關する裁判であれ刑事事件の裁判であれ、有效、有罪を主張する側にこそ立証責任が生ずる。 有效、有罪の取扱は固より嚴格である可きであつて、其が憲法其自體の存在意義や立憲主義や法の支配の根本的な考へ方の本になつてゐるのだから。 有效の觀念が曖昧で弛緩せるのならば、固より政治家が憲法を守らず、獨裁を以て政を行ふ縡も容認されて終ふだらう。 > それで当然の事を言って何がしたいのかね? 其は御前の縡では(笑)。 「有効とは、▲▲が◆◆であること」「無効とは、●●が■■であること」という定義があるとする。 「矛盾しないものは有効」という言葉では、「矛盾するもの」には何の言及もされていない。 つまり、「矛盾するもの」に関して「●●が■■である」が該当するという法的根拠はない。 ●●や■■が何であろうと、この理屈は変わらない。よって、「無効」の定義なんぞこの話には何の関係もない。 >>231 > あなたが個人的に無効だと主張している日本国憲法にははっきりと言及されているし、米国憲法は「最高法規」だと謳っている。 其で何を問題とせるのかな(笑)。 明記されてゐるされてゐると云ひたい丈なのかい(笑)。 > その判断基準が憲法に示されていない以上、「憲法に矛盾している」は無効だとする法的根拠にはならない。 其は逆に云へば、有效だとする判斷を下す根據が見出せぬ縡になるな(笑)。 > 「矛盾しているもの」に関する言及が無い以上、「●●に対する効力はない」の●●がいかなるものであろうと、 > 「矛盾している」は「無効」の法的根拠にはならない。何に対する効力であろうと関係ない。 > 「無効」の定義に問題があろうとなかろうと関係ない。理由は上記の通り。 「遵由」で意味を知らないのかな(笑)。 > 否。「貴族院が否決したら民意が通らない」というのは厳然たる事実。それができる仕組みになっているというのも厳然たる事実。 抑衆議院で否決されたら終りだし、議會での議決の凡てが民意とは限らぬだけど(笑)。 而して通つた法案が凡て民意に添ふものとも限らぬ(笑)。 国会で100回以上も嘘をついた無法者詐欺師安倍晋三が改憲論議に口出しとは笑わせますね >>233 > 「矛盾しないものは有効」という言葉では、「矛盾するもの」には何の言及もされていない。 だから何度も云つてゐるだらうに、法の效力には有效か無效の二者擇一しかないのだと(笑)。 其以外何かあるのだつたら寧ろ示して欲しいのだけど(笑)。 >>233 > 「矛盾しないものは有効」という言葉では、「矛盾するもの」には何の言及もされていない。 此れは固より此のスレ自體の存在意義及び「天皇制廢止論」自體の理窟の矛盾を自ら露呈せる縡になるな(笑)。 >>234 >明記されてゐるされてゐると云ひたい丈なのかい(笑)。 「憲法に矛盾するもの」の扱いが明記されている憲法もある。帝国憲法には何の言及もない。 よって、「矛盾している」は「無効」の根拠にはならない。 >其は逆に云へば、有效だとする判斷を下す根據が見出せぬ縡になるな(笑)。 日本国憲法は有効だ、などという話はしていない。 「改憲過程に帝国憲法違反がある」は「無効」の根拠にはならないと言っている。 >「遵由」で意味を知らないのかな(笑)。 「遵由」の意味が何であろうと、この理屈には関係がない。 「無効」の定義が何であろうと、「矛盾するもの」は「無効」の定義が該当するようなものではないということ。 >抑衆議院で否決されたら終りだし、議會での議決の凡てが民意とは限らぬだけど(笑)。 それはまた別の話。そんなことをいくら叫んでも、「民意を潰す仕組みのある憲法」という事実は変わらない。 >>236 その「有効か、無効か」の二者択一の判断基準として「憲法違反」は使えないと言っている。 他の基準がないならば、有効か無効かは「そう思うか、思わないか」のレベルの話でしかないということ。 >>238 > 「憲法に矛盾するもの」の扱いが明記されている憲法もある。帝国憲法には何の言及もない。 > よって、「矛盾している」は「無効」の根拠にはならない。 其の憲法の名稱を何うぞ(笑)。 『「憲法に矛盾するもの」の扱い』と『「矛盾している」は「無効」の根拠』とは全く別次元の話だな(笑)。 > 日本国憲法は有効だ、などという話はしていない。 > 「改憲過程に帝国憲法違反がある」は「無効」の根拠にはならないと言っている。 「改憲過程に帝国憲法違反がある」縡は有效と判斷されるのかい(笑)。 > 「無効」の定義が何であろうと、「矛盾するもの」は「無効」の定義が該当するようなものではないということ。 話の趣旨から相当ズレてゐるな(笑)。 > それはまた別の話。そんなことをいくら叫んでも、「民意を潰す仕組みのある憲法」という事実は変わらない。 ならば衆議院も問題としないとな(笑)。 民選の衆議院だから民意が反映されて、法案が必ず通ると云ふ確證は抑無いのだから(笑)。 > その「有効か、無効か」の二者択一の判断基準として「憲法違反」は使えないと言っている 何うして(笑)。 > 他の基準がないならば、有効か無効かは「そう思うか、思わないか」のレベルの話でしかないということ。 へえ御前にとつての遵法の觀念とは其の程度のレベルなの歟。 犯罪を起さないやうにな(笑)。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.5 2024/06/08 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる