一晩でたくさんのレスありがとう
あれからさらに色々調べてみたよ

>>651
労基法116条で「労基法の一部を除き、労基法は船員に適用しない」ってあった
職務の特殊性から、労基法以外に船員法があるみたいね

>>652,>>655
自分なりに調べてみたんだけど、船員法44条の3のに(解雇の予告)ってのがあって
予備船員を解雇するときは、1ヶ月前に予告するか即日解雇なら1ヶ月分の給料を払わないといけないみたい
予備船員=船に乗るために会社に雇われてて船に乗ってない人間
となっていて、有給休暇中の船員などがこれにあたるみたい
つまり自分や>>655の場合はこの条文に違反してる可能性があるっぽい
44条の3の1項の但し書きに、予備船員の責に帰する事由の解雇はこの限りではないってあるけど
今まで、事故とか船内秩序を乱したこともないからこれにはあたらないと思うんだよね

>>656
民法627条では2週間前に言えばいいみたいね
でも会社との関係は悪くはないから、一応就業規則を守って1ヶ月前に会社言ったら、今回の結果になったんだ

>>654
こっちから言わないと会社の都合のいいようにやられるのは、今回で身に染みたよ
平日になったら会社のあるところの海運局に電話して相談してみる