「会計士のオマケに税理士」廃止へ
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従来は公認会計士三次試験合格のオマケに税理士有資格者と
なれたが、今後は簿財免除のみになることがほぼ確定した模様。
会計士側の反発は大きいが、会計士試験制度の改革による
二次試験の合格者倍増構想とともに従来の制度の見直しの声が
あがっていた。
税理士→会計士二次試験の「簿記論」「財務諸表論」免除
会計士→税理士試験の「簿記論」「財務諸表論」免除
>>96
君が調べて分かることは、
勉強した人はみんな知ってるよ。 バカだね。本読めば分かる?
そんな専門職業あるワケないだろ!
96は税理士業ちっとも知らないんだろうね。
弁護士の税理士ってものすごく少ないの知ってる?
弁護士の税法の知らなさって言ったらないぜ。
会計士は税理士取るケースが多いけど、独立しようと思ったら
税理士ないと食っていけないんだろ?相続どころか、肝心要の
法人税もかなり怪しいだろ?三次ごときで法人税クリアできた
と思ったら大間違いだっての。
1はその点をふまえて会計士は簿財のみ免除って逝ってるの?
ホントに1の話は根拠があんのか? >>96
ここまで懇切丁寧に説明してあげているのにまだ理解できないヤツが
いるとは…
税務の知識
試験組税理士>>>>>>>>>>96が「調べて」知ったこと
まだわかんない? >>103
すみません、わかりません。
でもひとつだけ分かります。
試験組税理士を目指す中年受験生=103
わかります? >>104
だいたい話はわかった。
つまり足下は何を言わんとしておるのか。 >>98
エリートキャリア?国税庁が?プっ
財務省とか法務省とかだろ、そう言えるのは >>89
その土地が収用等に引っかかっていて、5000万円の控除を2人で使いたかったの
かも知れないので、一概にそんなことは言えないよ。(通常そんなミスはしないから) >>108
収用だからって5000万円とは限らないよ。 「知らない」にも程度があるという96の意見には同意。
ここで問題になってるのはそれが「どの程度」なのかってこと。
大きく分けて2つ。
「存在はしっているが内容を知らない」
「存在そのものを知らない」
前者ならポテンシャルの高い人(このスレでいう弁護士や会計士)ならもちろん調べれば簡単に分かるんでしょう。
でも、後者は?
弁護士や会計士が「存在そのものを知らないことを調べる」ことができる人達の集まりなのであれば、漏れの心配は杞憂に終わることでせう。
ちなみに>>80が200坪でなくて、200uの勘違いだとしての話 また始まったか。。。。。しょーもない議論はsageでお願いね。 >>114
結構おもしろい議論だと思いますけど。(スレ違いかな?) 税に詳しいから税理士なのであって、
それは当たり前なことであって、
それはみんな知ってることであって、
会計士関係者はそれを知ってて煽ってるのであって、
まぁ、落ち着けよ。 税務は会計より複雑怪奇で難解だよ。マジで。
税務を勉強したまともな会計士ならわかると思う。
結局、煽られるのは本読めばわかる程度のことしか
知らない多くの馬鹿税理士であり、
煽るのは税務を全く知らずルーチン監査しかできない
多くの馬鹿会計士だってことだ。
>>121
馬鹿税理士受験生と、馬鹿会計士受験生です ちょっと思ったけど、会計士関係と税理士関係って2ちゃんねる上で
出てくる日本と韓国の争いに似てるね。
税理士→韓国
会計士→日本
って感じ。 >>123
つまりどっちもどっちってこと?それとも雪解けムードってこと?
>>89の話は前提がわからんから何とも言えない。
税金さえ安ければイイというのは試験勉強ばっかりしてるからよ。
相続本来の資産の世代間移転という視点が欠けてる。
会計士が本読んで分かる税法なんてその程度。それが実務の難しさだろ。
ま、税理士でもそんなヤシ多いけどな。 簿記の3級も合格できない学校の友達が突然会計士になるといって3か月勉強して挫折して税理士の勉強していたが定例に名前も載る事なく6年間簿財を勉強し続けてWマスターで税理士になった女がいる。
そんな税理士より会計士の方が頭はいい
>125
そういうのアホが「税理士」に成り得る免除制度に問題があるんだよ!
逆だよ、大学院に行けないアホのために税理士試験があるんだよ! O_ n
(・∀・ )<みなさん似たような資格同士でいがみ合うのが好きなのね。そういうのって、大抵共倒れだよNE!
(っ⌒*⌒c
"(_/''u''ヽ_)
小規模&配偶者の件を書き込んだ者ですが・・・
>124
税金さえ安ければイイというのは試験勉強ばっかりしてるからよ。
相続本来の資産の世代間移転という視点が欠けてる。
会計士が本読んで分かる税法なんてその程度。それが実務の難しさだろ。
私が言いたいのは、土地を丁度半分づつの共有で分割した場合、
小規模の適応を受ける順番について(子、残りを配偶者)問題にした
だけです。なのに収用の控除や124の意見が出てくるというのは
みなさんは「相続分割」を論じ合ってるのですかね???
バカをどんどん受験させて分母を増やしましょう!楽に合格! 親父税理士 兄貴会計士
収入
親父>>>>>>>>>>>>>>>>>>兄貴
一生親父以上稼げないと兄貴はぼやいてます。
少々しつこいですけど・・・
私は現在開業税理士ですが、相続の際にもっとも税金が少なくなるように
分割を強く提案することはありません。あくまで提案はしますけど
実際の分割方法は相続人に任せます。これは私の立ち入るべき領域では
ないと思ってますので。
で、124のご指摘を拝見して・・・(以下自粛)。 >>124
2ちゃんねるでの争いと書いてるのに、なぜ雪解けという発想なんだろう。。
電波飛ばしまくりで自己主張の強い韓国に日本が憤慨って感じかね。 >>132
なるほどね。収用の話からさかのぼって読んだから勘違いしてた。
訂正してお詫びしまソ。
>>133
粘着バカ >>74-76
知人の弁護士は、一応、3級(2級だったかな)レベルの簿記は
修習生時代に教わるいってたけど(w
そうそう、うちの町には、確定申告までこなしてる弁護士がいるよ。
やり手の有名人。
税理士相手の訴訟・・・
消費税導入後は、課税事業者の選択関係でミスった免除や会計士が結構いたのでは?
表沙汰になってないこと、多いかもね。 漏れの事務所でもミスってるぞ、消費税。
選択ミスしかり、収益計上しかり・・・・
合格税理士の名義貸し、無資格が実質上の経営者
今もなお、顧問料もらって、せっせっせと税額が増えるように日々努力しております
客もバカばっかりだから、全然気づかない。
>>129
税務は、発生するであろう税金のことすべてを考慮して考えるべきであり、相続税
の申告書を見て、小規模宅地の適用が間違っているということを即座に決めつける
わけにはいかないと思います。
疑問に思ったら所長先生に聞いてみたらどうでしょうか?理由がわかるかもしれません。
そうすれば、>>129も良い勉強をしたことになると思います。
(ただ、単に間違えていたらどうしようもありませんが・・・) >>139
小規模宅地って言いたいだけだと思うよ。
129の話もネタくさいし。 小規模&配偶者の書込みした税理士です。これで最後にします。
>>140
ネタで無いです。そう思うあなたに何言っても意味ないですね・・・
>>139
分割は半分ずつで決着済みで、あとは小規模の適用をどうするかの点で、
この場合、配偶者が適用を受けて配偶者軽減額を下回るようであれば
それだけで問題では?相続する財産価格は、小規模受けようが受けまいが
同額なんですよ。配偶者&子が同面積まで小規模の適用を受けた場合と
子を優先して小規模を適用した場合では、相続人の全体の納付すべき税額は
当然後者の方が少ないです。将来それを売却する予定だとしても小規模の
適用状況は影響ないですよね。せいぜい相続税額の取得費算入くらいで
しょうが、それをわざわざ算入するために不必要に事前に相続税を多く
払う人なんていませんよね。
分割方法についてではなく、課税価格の特例について問題提起しているのです。
小規模の適用状況が、その後の各種の税金に影響するという事例は
少なくとも私は知りません。何かあるのならば、お教えくださいませ。
ここに来る人は実務家、受験者たちでしょう?
ここまで言わなければならなくなるとは思いませんでした・・・ そういやこの前、爺さん税理士から移って来た顧問先の消費税。
簡易でやっとけば100万は減ってたというのがあったな。
申告書も手書きだったし。
けど、やっぱり普通のお客さんはその辺の事わからないよね。
知らずに損してる会社は多いんじゃない? やっぱり多いんだね。
消費税関係は。。。
よく例えに出される例だけど、
課税売上げが500万円の免税事業者が、3億円の資産を購入して、
変更届出さないと、すげえことになる。
とても保険でまかなえる金額ではない。
↑
ちょっと大げさだったかな(笑) ↑
あ、4行目は「課税」うっかり付けてしまった。
受験生の人、勘違いしないで下さいね。まじで。 >>144
要するに還付できないってことだろ。
そんくらいわかるだろ、フツー。 >>96 弁護士,会計士レベルの人間?プププ♪笑っちゃうね。
ウチの所長は会計士だが専従者は配偶者特別控除が取れるのか
を一晩寝ずに考えたらしいぞ〜。これって「調べてわかる」
「気付く」レベルの問題じゃないの? >>145
おい、受験生は気をつけろ!
判定は課税売上げでいいんだよ!
もしやチミ、免除だろ?
>>146
変更すべきかどうかの判断をミスることは、
おおいにあると思う。
それに絡んだ訴訟事件もある。
というか、消費税導入後の税理士関係の裁判って、
これが一番多いかもしれない。
よく調べたわけじゃないけどね。 まちがえるのは、145のような税理士ね。
気をつけよう。 ふと思う。
もしも1にあるような規定ができたとして、
・免除税理士も、会計士簿財が免除になるのだろうか。
・また、どうせなら商法も免除にしろって思う税理士受験生はいないのだろうか。 ところで、いきなりクライアントが
3置くもの資産を購入したとて、
税理士に相談もなければ、責任なし。
届け出にも期間的な制限がありからな。 上位資格に分 不相応な対抗心を抱いている税理士諸君が
集まっているスレとはここですか? だね。届出の期限があるからね。
まあ、ウラワザもあるんだけど。
てか、そんなことも相談しないクライアントって、
もはやクライアントじゃないよな(爆) >>152
こんなスレにも出没したか。
この、さみしん坊。 >149
馬鹿。基準期間が免税なら判定は税込みだよ。
>>136
確定申告までしている弁護士・・・
ただの便利屋では? >>157
的外れ。
弁護士や会計士はそのまま税理士登録(以下略
>>158
会計士は税理士登録したことろで税務が(以下略
>>158
OB、弁護士、会計士・・・みんな税理士を目指してるんだな。w
抜け道を使わず、正々堂々試験合格を目指しなさい。藁 税理士の‘簿財合格者‘は会計士の簿財免除にならないかな〜
そうすれば鑑定士持ってるから原計、商法、監査だけでいけるのに〜 >165
朝日新聞も一時期「日本海(東海)」と掲載してたんだよ、知ってた?
朝日新聞やテレビ朝日の「朝日」は朝鮮日報の略だからね。
>>164
税理士簿記が今後10年間「連結」を出題し続けたら可能かもな >>80
何だ小規模200坪っていうのは。200平米だろうが。
おまえ馬鹿か。
ギャハハハハハハhhッハハッハッハhッハ
シケ、早く出てこないとぶち込むぞ。ギャハハハハハハハハハアアハハハhhハハアハハハハハハハハハハ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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>>168
読んだけど、小規模宅地の限度面積が200坪ではなくて、
対象宅地が200坪と書いてるぞ。
馬鹿はお前だろ。 >>170
だったら半分づつ100坪としても全額取れてるだろ。
真っ青になる理由は無いだろ。
シッタカはよせ、シケ。おとなしく元帳でも打ち出してろ。
ギャハハハハハハハハハッハハハハハハハ
>171
お前の言ってる意味が良くわからんのだが・・・・
>だったら半分づつ100坪としても全額取れてるだろ。
これどういう意味?
それに俺はお前の好きなシケじゃない。
>>171
恥をかいといてギャハハハハハハハハハッハハハハハハハ はねえだろ。
ID:Jv6Ox6n8
久しぶりに本物の莫迦を発見。
莫迦だけど、平成三年の小規模宅地が200uまでということを知っている
ことだけは評価してやろうか? 例
1億の土地と1億の現金。相続税は30%とする。
1億の土地×20%(200u)=2000万円(土地)+1億(現金)...(課税総財産)
(120000千円-5000万円-2000万円(2人))×30%=相続税全体1500万円
★配偶者現金1億 土地0の場合 1億/1億2000万円=0.833×1500万円=
12495千円-配偶者税額軽減7500千円=4995千円 息子0.167×1500万円=2505千円
∴合計7500千円(納税額)
★配偶者土地3千現金8千の場合...
配偶者600万円(土地3/10)+8000万円現金=8600万円
配偶者8600万円/1億2千万円=0.716×1500万円=1074万円
1074万円-配偶者税額軽減750万円=642万円
息子土地1400万円(7/10)現金2千万円=3400万円
3400万円/1億2千万円=0.283×1500万円=424万円 ∴642万円+424万円=1066万円(納税額)
訂正あり
★配偶者土地3千現金7千の場合...
配偶者600万円(土地3/10)+7000万円現金=7600万円
配偶者7600万円/1億2千万円=0.633×1500万円=949万円
949万円-配偶者税額軽減750万円=199万円
息子土地1400万円(7/10)現金3千万円=4400万円
4400万円/1億2千万円=0.366×1500万円=549万円 ∴199万円+549万円=748万円(納税額)
変わらないか
同一企業での税務と監査の兼業ができないのは日本だけ。
この規制があるのは、会計士の参入を規制しないと
税理士会が食っていけないから、という情けない理由から。
この現状をどう見ているんだろう、税理士諸君は?
もう少し謙虚になった方がええんちゃう? 税理士も監査ができるようすればいいんじゃない?
会計士も税務やったらいいじゃん。
これで平等。 ↑
バカかお前。監査の独立性を保つのに有効だろうが。
恥ずかしいよ。 >>181
税理士は国際的に認められていない存在だから監査主体になれないの 税理士という専門家を必要とするほど、
税制が複雑になってるのが、根本的な原因だな。
会計士がちょろっと勉強して、対応できるくらいの税制なら、
他の国みたいに会計士に統一しちゃえばいいんだけどね。
今の税理士がどうなるとか、そういう問題は抜きにして。 むしろ、米国式に統廃合されて
会計士のみになるのが自然の流れだな。 >>180
監査法人が税理士事務所と提携したり税理士法人作ったりしても
税理士会が食っているという罠。
何年か前、税理士に中小企業の簡易監査権を認める要望を会計士
協会(だっけ?)が潰したという事実。
結構必死だったぞ!>会計士(藁) なんでもアメリカ式がいいとはかぎらないだろ?
アメリカ式の長所、短所を述べなさい。 全部USCPAに統合するテもある。
これぞ骨太の改革だな。 >>185
歪んだ日本型システムの落とし子か・・・
>>188
日本型システムはフィードバックが働かないので
際限なく歪んでいくのが致命的欠陥だな。 >188
アメリカ式でなくても英国式でもフランス式でも同じことだ 税理士資格制度って、税務署OBの再就職のためにあるって常識だよ。
本省キャリアは天下りできるけど、税務ノンキャリアは天下りが
できない。そういう待遇差を解消し、不平不満を抑え、在職期間中に
不正(賄賂など)をやらないように、税理士制度があるのだよ。
税務署OBだけだと、あまりにも露骨だから、形だけ試験制度があるの。
税理士は、日本特有の天下り制度というのがホント。 税理士の王道は税務署OBであり、民間への開放ととして大学院卒業者に開放されている。
そして、おまけで大学院免除としての税理士試験がある。 公認会計士(医師・弁護士と同じくくり)と税理士(司法書士と同じくくり)って、
こんなところでもはっきりした格差があるんだね。
http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=isikoku 2002-11-04 14:13:43
荒川あいでん
性別:女地区:関東
年齢:10代
趣味:H?
富士フェニックス短期大学で留年しそうです。助けてください。 このスレは実務を知らない合格できない落ちこぼれ君か、税理士の落ちこぼれ君だろ! >>195
よくまぁこんなとこ見つけてくるな。>粘着くん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています