小規模&配偶者の書込みした税理士です。これで最後にします。

>>140
 ネタで無いです。そう思うあなたに何言っても意味ないですね・・・

>>139
 分割は半分ずつで決着済みで、あとは小規模の適用をどうするかの点で、
 この場合、配偶者が適用を受けて配偶者軽減額を下回るようであれば
 それだけで問題では?相続する財産価格は、小規模受けようが受けまいが
 同額なんですよ。配偶者&子が同面積まで小規模の適用を受けた場合と
 子を優先して小規模を適用した場合では、相続人の全体の納付すべき税額は
 当然後者の方が少ないです。将来それを売却する予定だとしても小規模の
 適用状況は影響ないですよね。せいぜい相続税額の取得費算入くらいで
 しょうが、それをわざわざ算入するために不必要に事前に相続税を多く
 払う人なんていませんよね。
 分割方法についてではなく、課税価格の特例について問題提起しているのです。
 小規模の適用状況が、その後の各種の税金に影響するという事例は
 少なくとも私は知りません。何かあるのならば、お教えくださいませ。

 ここに来る人は実務家、受験者たちでしょう?
 ここまで言わなければならなくなるとは思いませんでした・・・