0141名無しさん@そうだ確定申告に行こう
02/11/07 22:27ID:J5JVNVcw>>140
ネタで無いです。そう思うあなたに何言っても意味ないですね・・・
>>139
分割は半分ずつで決着済みで、あとは小規模の適用をどうするかの点で、
この場合、配偶者が適用を受けて配偶者軽減額を下回るようであれば
それだけで問題では?相続する財産価格は、小規模受けようが受けまいが
同額なんですよ。配偶者&子が同面積まで小規模の適用を受けた場合と
子を優先して小規模を適用した場合では、相続人の全体の納付すべき税額は
当然後者の方が少ないです。将来それを売却する予定だとしても小規模の
適用状況は影響ないですよね。せいぜい相続税額の取得費算入くらいで
しょうが、それをわざわざ算入するために不必要に事前に相続税を多く
払う人なんていませんよね。
分割方法についてではなく、課税価格の特例について問題提起しているのです。
小規模の適用状況が、その後の各種の税金に影響するという事例は
少なくとも私は知りません。何かあるのならば、お教えくださいませ。
ここに来る人は実務家、受験者たちでしょう?
ここまで言わなければならなくなるとは思いませんでした・・・