税込み経理してますか???
うちの事務所は消費税について税込み経理ばっかりです。
皆さんのところはどうですか??
少額減価償却資産の規定(法人税法)との絡みで、税抜き経理の
方が有利なのではないかなと思うのですが。 別に要求されているわけではないのですが、
青色申告の個人事業で税抜処理でやってきていたのを
法人成りして今期は本当は免税事業者なんだけど、
それまでのやりかたと同じように税抜処理をしていて、
決算期を迎えたのです。
税抜きで記帳していた帳簿を税込みになるように
集計しなおすのも大変なので、税抜処理のまま
免税事業者として法人の申告をできないものかと
思いまして。 >>351
あえて税抜きで処理するのなら、
仮受から仮払マイナスして差額を雑収入だろ。
いくら利益が変わらないからといっても
あんまりわけわからん処理しないでくれ。
なるほど。
未払消費税を雑収入にするわけですか。
参考になります。
ありがとうございました。 免税業者においてはそもそも消費税の世界がないのですから、税抜き
処理はありえません。税込み処理で決算をしてください。
棚卸資産の価額も税抜きで処理した場合は翌事業年度の所得に影響があります。
税込み金額で在庫計上してください。
みなさん、解説をありがとうございました。
非常に参考になりました。
うちは在庫はもっていませんが、
税込みで集計しなおし、決算修正で
あわせることにします。
>>353
それお言うなら私自身もコンビニを300万の有限にしたとき・・・・・・
コンビニはセンターで税抜きの計算表を送ってくるだろ、月々の入カは
そのまま税抜き決算修正で税込み (設立T,2期のみ)でやった事あるよ
・・・・・・・・コンビニを会社組織にしたことある者なら出くわすか!
会計基準に基づいた「正しい税抜き経理」っていうのは
@自身が免税の場合・・・売上から税抜きはしないが、消費税の付いた
仕入の消費税は租税公課等(原価or販管費etc.)で区分計上する。
A免税事業者からの仕入・・・付いてない消費税を仮払消費税なんか
で抜かない。(消費税の申告ではちゃんと税額控除の対象とする。)
例えば、通勤手当。
B前払費用・・・消費税が付けられているものは、きちんと仮払消費税等
で区分経理(決算時も仮払消費税が残る。)
C前受収益・・・消費税相当額を預かっていたら、仮受消費税等をきちん
と区分経理(決算時も仮受消費税が残る。)
となるんじゃないかな。
税抜き経理の正当性を論じるなら、ここまで徹底しなくてはね。
税法上の有利性だけで判断するのであれば、みんなやってる「手抜きの
税抜き経理」で桶だけど。税法基準会計ということでね。 >>360
(゜ д ゚) あんた本気でいってんの?
@・・・>>356の考え方以外ありえない。
A・・・なんか仕入れるたびに「あんたは免税事業者?」って聞くの?
B・・・役務提供等が完了していない(課税仕入れ等でない)ものに消費税を認識するの?
C・・・財貨用役が相手方に移転していない(課税資産の譲渡等でない)ものに消費税を認識するの?
Aの意味がまったくわからん
通勤手当・・・・JRとか小田急とか京王が免税事業者ってこと?
おそらく1日で課税売上高1,000万円超えちゃうんじゃね? >>360
合理性ないが、本質的には同感する。
>>361
考えが浅薄だな。
@ 「免税業者においてはそもそも消費税の世界がない」といいきるのは、過去レスで論破された誰かさんと同一人かな?
A請求書、領収書と実態でおおよそ区分できるだろう。
B,C何か消費税法上の答だね。だったら税込しかないんだけど(w
逆論を言えば、じゃあ将来も決して費用、収益にならないものをどうして費用、収益の属性科目に含めるの?
財貨用役などと試験でしか使わないような用語を持ち出しているが、だから仮受・仮払経理だろうよ。
税が確定しているのなら「立替消費税」、「預り消費税」だろうが、そこは消費税制がインボイスではないことも含めて
「仮受消費税」「仮払消費税」としている。
360は「手抜きの税抜経理」と称しているが、俺は「なんちゃって税抜経理」といっている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm
> 通達等
>
> 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
>
> 平成元年3月1日 直法2−1
> 平成6年3月16日 課法2−1(例規)により改正
> 平成9年2月26日 課法2−1(例規)により改正
> 平成10年6月23日 課法2−7(例規)により改正
> 平成16年6月23日 課法2−10(法令解釈通達)により改正
>
> (免税事業者等の消費税等の処理)
> 5 法人税の課税所得金額の計算に当たり、消費税の納税義務が免除されている法人については、
> その行う取引に係る消費税等の処理につき、3((税抜経理方式と税込経理方式の選択適用))にかかわらず、
> 税込経理方式によるのであるから留意する。(平9年課法2−1により改正)
> (注)1 この取扱いは、消費税が課されないこととされている資産の譲渡等のみを行う法人についても適用がある。
> (注)2 これらの法人が行う取引に係る消費税等の額は、益金の額若しくは損金の額又は資産の取得価額等に
> 算入されることになる。 >>364←オツムが残念な奴がきたな
@・・・減価償却資産の償却費計算で税込経理と税抜経理では当期以後
の事業年度に差異が出ちゃうだろ。
>>360は消費税相当額を租税公課等で処理って言ってるけど、これは耐用期間
で配分しないといけないんだよ。
A・・・請求書、領収書でどうやって判定するんだ。ヴァカ!
>>逆論を言えば、じゃあ将来も決して費用、収益にならないものをどうして費用、収益の属性科目に含めるの?
財貨用役などと試験でしか使わないような用語を持ち出しているが、だから仮受・仮払経理だろうよ。
↑
これがまったく意味がわからん!逆論て何の逆なんだよ!どうすれば仮受・仮払経理なんだ!
そもそも課税仕入れでもなく課税資産の譲渡等でもないものについても
将来課税仕入れになり、課税資産の譲渡等になるものは消費税を認識しなきゃいけないってことか!
それもキャッシュの支出、受入の時点でか?もー基地外だね!
仮払消費税は課税仕入れ等の税額(地方消費税分含む)を会計処理する為の「勘定科目」であり、
仮受消費税も課税資産の譲渡等に係る消費税額、地方消費税額を会計処理する為の「勘定科目」だろ!
つまり仮払消費税は課税仕入れ、仮受消費税は課税資産の譲渡等があって発生するものだろ!
もしかして、課税仕入れ、課税資産の譲渡等の意義 知らないんじゃないの?
>>364
現実では、間違ったことを言ってしまった為に失った信用は取り戻せませんよ。 理屈はどうあれ、>>365の通達の引用部分で全ての答えが出ているような気がするのだが。
ところで、なぜ免税業者は税込経理しか許されていないのであろうか? >>368
噛み砕いて言うと「消費税を納めなくていい免税事業者は、もともと消費税がないものとされているから、よって税抜処理ということはありえない」 >>369
このスレの見解として「免税事業者は消費税が無いものとされている、もしくは消費税の概念がない」と
いうようなことになっているようで、「考えて方として、そのように考えると矛盾がなく、分りやすい」と
いうのは分ります。
が、お聞きしたかったのは、そのように考える税法上の意味や意義はどうなっているのでしょうか。
というのは、消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)などでは、課税売上がある金額
以下(現在は1000万円)の場合、消費税の納付を免除するという内容のことが定められているように
「消費税はあるけど、納付しなくてよい」と読めますし、また消費税施行令第71条(帳簿の備付け等)
でも免税事業者か課税事業者かは関係なく課税取引などについて記録するように定められています。
つまり、条文を字句通りに読む限りでは、免税事業者でも消費税はないことはないが、納付が免除
されているだけという具合に解釈するのが妥当であるように思えます。
一方、通達では>>365にあるように免税所業者は消費税の処理は税込経理のみであるとされているわけなので、
そういった決まりになった経緯や目的などがどういうものであるのかを知りたかったのです。 免税事業者を税抜経理で申告しても
税務署から指摘された事はありません
減価償却費だけは別表調整しなきゃいかんが >>371
税法や通達などをみると、税務署が知りたいのは「その事業年度の損金不算入額」など
事業年度ごとの金額であり、一方、取引ごとの経理内容云々はまったくでてこないので、
要するに決算時に適切に調整されていればいいということなのでは。 >>370
> が、お聞きしたかったのは、そのように考える税法上の意味や意義はどうなっているのでしょうか。
> というのは、消費税法第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)などでは、課税売上がある金額
> 以下(現在は1000万円)の場合、消費税の納付を免除するという内容のことが定められているように
> 「消費税はあるけど、納付しなくてよい」と読めますし、また消費税施行令第71条(帳簿の備付け等)
> でも免税事業者か課税事業者かは関係なく課税取引などについて記録するように定められています。
本条9条の免除とは、納税義務なしを意味しているので、不課税と非課税の判定時点と同じく、もともと消費税の納税義務なしということです。
消費税施行令第71条については第1項において、事業者から免税事業者は除かれています。
よって課税事業者を対象にした規定です。
税法上とはいえませんが、消費税は法人税の納税と違い、ほとんどの法人(赤字)が消費税の納税を行うこととなると思われますので、税務署側での処理が面倒くさい、政党が中小事業者の票が欲しかったなどでしょうか
間違っているようでしたら、訂正をお願いいたします。 >>370
一番の理由は>>371の言うとおり法人税の所得計算上、一定の資産について
税込と税抜で差額が出ちゃうからでしょう。
消費税の取扱ではいずれにしても税込から計算するしかないので、会計処理が
どうなっているかはあまり関係ないと思います。
免税事業者を税抜処理した場合の弊害として
T基準期間における課税売上高を算定するのに消費税分を
たしもどさないといけないのでちょっとめんどうになる。
U法人税の少額減価償却資産の特例、一括償却資産の特例を使うときに、
税抜の金額で判定するのは認められないので注意が必要になる。
と言うようなことが考えられると思います。
>>373
> 消費税施行令第71条については第1項において、事業者から免税事業者は除かれています。
> よって課税事業者を対象にした規定です。
うろ覚えで書いていたので勘違いしておりました、おっしゃる通りです。 つまり、免税事業者には税込経理のみが前提されているのは、
・実務上の手間の問題(申告時の特例の適用などの注意事項も含む)
・与党の得票戦略などの政治的な問題
ということで、立法意義上の意味はないということですね。
他になにか考えられそうなことはありますか? >370
法人税の個別通達の5は>365を見れば解るとおり、「留意」規定ですよね。
ということは、本条項で「税込経理」を定めているわけではなく、法令通達の前段の規定から、自ずと免税事業者は税込経理方式によることが
規定されていることを意味するものではないでしょうか?
これは、免税事業者には売上に対して消費税が課されていない。よって、売上に関して言えば、「税法上の」税抜経理方式の条件である消費税
等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額との区分経理する方式がとれない。
他方、仕入に関しては消費税を負担するが、仕入税額控除ができないので、免税事業者自身が税の負担者となり、「税法上」税抜経理方式によ
り消費税等の額と消費税等に係る取引の対価の額とを区分経理する理由がない。
からではないでしょうか?
もちろん、税込経理方式が強制されるのは「法人税の課税所得金額の計算に当た」ってのことであって、法人税法で法人の会計手法を制約する
ものではありませんが。 >374さんの
一番の理由は>>371の言うとおり法人税の所得計算上、一定の資産について税込と税抜で差額が出ちゃうからでしょう。
といわれることに対しては、仮に免税事業者をあえて税抜経理した場合と、税込経理の場合との差を考えた場合に、課税事業者の場合の差と
の違いはないと思います。
370さんは、この差がないのに、どうして免税事業者には選択肢がないのだろうかということに疑問を持たれたのではないのでしょうか?
免税 課税
税込 税抜 税込 税抜
売 上 1040 1040 1050 1000
仕 入 840 800 840 800
期末棚卸 420 400 420 400
公租公課 0 40 10 0
利 益 620 600 620 600
(免税事業者は仕入の消費税負担額を売上価額に上乗せした場合を想定しています。) 免税 課税
税込 税抜 税込 税抜
売 上 1040 1040 1050 1000
仕 入 840 800 840 800
期末棚卸 420 400 420 400
公租公課 0 40 10 0
利 益 620 600 620 600 税込経理で原則課税は税務署からしたら
いいかもだね。
課非判定誤りを否認しても、所得がマイナスにならない。 >>360です。久々覗いたらいくつかレスが付いてたので
>>364さん
趣旨を理解してくれてるようだが、360の全てが合理性が無いとは言い切れないだろ?
>>361-362 = >>366-367のセットさん
↓の364さんのレスちゃんと読んだ?
>何か消費税法上の答だね。だったら税込しかないんだけど(w
この意味を理解した上でカキコまないと、前出の「税抜自慢上場リーマン」にさえ笑われるよ。
あなたの言い分によれば、
「資産の譲渡等(役務の提供)はまだ済んでいないので、税込金額を受け取っても仮受消費税
は立てられない。収益、費用は未実現未経過でも計上できるから、仮受(前受)収益に本体価
額と合算して税込で計上しました。」
ということになるのかな?
朝鮮総連の固定資産税を現在も免除している
さいたま市に電話しました。
048-829-1111
公益性があると判断した合理的かつ具体的な理由は?ときいたら
「市の担当者が建物をみて、総連の人の話を聞いて判断した」そうです。
「つまり実際に公益目的に使用されているのを確認したわけではないのですね?」と僕
「え、ええ」
「では年間に何日市民に開放されているのですか?」
と僕
「いやそこまでは把握していません。」だそうです。
フさけんな、さいたま市
免税事業者に税抜がどうたらこうたら
くだらね
ヒマなんだね。 >>382←こいつはほんとにアフォなんだね!
もー>>365が通達まで出してくれてるのに、日本語が読めないのかにゃ。
>何か消費税法上の答だね。 って消費税法じゃねーよ。
>消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて って書いてあるだろうが!
>収益、費用は未実現未経過でも計上できるから、仮受(前受)収益に本体価
額と合算して税込で計上しました。
って誰がそんな事言ってるの?おまいは収益か費用かで課税の対象の区分、
仕入税額控除の可否の判定してるの?
中小企業の経理のおばちゃんよりひどいな。
こーゆー木血害って取り締まれなのかな?
>382
>収益、費用は未実現未経過でも計上できるから
??????
簿記4級からやりなおせば?
>>382
>360の全てが合理性が無いとは言い切れないだろ?
言い切れる!
@について
>売上から税抜きはしないが・・・・・納税義務がないから○(当たり前)
>消費税の付いた 仕入の消費税???
30条の規定により免税事業者は仕入税額控除できないから仕入の消費税はない
Aについて
通勤手当が免税事業者からの仕入・・・・明らかに意味不明
B・Cについて
前払費用は課税仕入れに該当しない
前受収益は4%課税売上に該当しない
・・・・消費税は絶対に発生しない
消費税に関する法令を理解していないのに、消費税についての会計処理を論じているのが
そもそもの間違い! 免税業者の税抜処理は確かに他から移ってくる顧客や過去勤めていたときの会計事務所で幾度か見ている。納税者と話はしたのだろうか?
大体きっかけは会計ソフトの設定に気付かず決算期まで引っ張ってしまっていた場合であったり、(汎用ソフトで中途半端なネットワーク作るとよく起こるらしい・・・噂よ、あくまでも噂。)
消費税が施行された当初それを全く理解していなかった担当者(税理士もいる。)が決算期に気付きいまさらどうにもできないといったケースが中心だったと思う。
たまに建設業の許認可の関係で税抜きを要求されて(と先輩は言っていたのだが・・・)
それに合わせて税抜き処理をしていたがためにこんな状況なのだと説明をうけたことがある。ただし顧客は理解していたし所得を読み違えることもなかったようだ。
素直に感じるのだが基本的に納税者が納得していることが重要なのではないのかな?
期末で消費税処理の関係で所得増えましたでは説明になっていないと思うのだが。普段遊んでいたのかな?
理論は大事だと思うが現実に納税者が納得していなければ大問題だろう。
ちなみに結果があっていれば(税法をキチンと満たす処理をしていれば)
税抜きでも税込みでも税務署は文句は一切言っていない。
ただし説明ができない、根拠がないでは大問題だろう。
顧客が税込み経理を要求すればする。税抜き経理を要求すれば税抜きにする。
たかがそれだけの事だと思うのだが・・・・。顧客が理解できることが重要なはずだ。
ちなみに現状の1000万円基準の場合で免税業者の場合に一体顧客は何をもとめているのでしょうかね。
多分「理屈はいいから解りやすくしてくれ、もしくは余計な処理しないで安くしてくれ。」だと思うのだが。
まあ理屈はとっても重要だけれども納税者が何を考えているのか理解していなければ不毛なのではないのかな?
税込みで処理をしていた場合、修正があった場合に消費税の納税が増加した場合に不利になることは確かだと思う。
通勤手当が免税業者からの仕入・・・・・浅草あたりで人力車で通勤すると案外そうなのかもしれない・・まあよくわからない。
□□□□■□□□□□■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□■■□□□□□■□□□□□□□■■■■■■■■■■■■□□
□□■■□□□□□■■■■■■□□□□□□□□□□□□□■■□□
□■■□□■□□□■□□□□■□□□□□□□□□□□□■■□□□
□□■□■■□□■■■□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□
□□□■■□□■■□■■■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□
□□■■□□□□□□□■■□□□□□□□□□□□■■□□□□□□
□□■□□□■□□□■■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■■■■■□□■■□□■■□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□■■□□□□■■□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□■■□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□■□■□■□□□□□■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■■□■□■□□□□□□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□■□□■□□□□■■■□□□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□■■■□□□□□□□□□□■□□□□□□□
□□□□■□□□□□□□□■■□□□□□□■■■■□□□□□□□
経理なんて面白くないよ。
糞ツマラン。
面白い仕事なんて存在しないかもしれないが経理はツマラン作業の方が圧倒的に多い。
従って糞ツマラン仕事となる。
経理→面白い作業:ツマラン作業=1:9
せめて面白い作業:ツマラン作業=5:5位の仕事に転職したい。
会計の知識は株で生かしていくよ。
経理が糞である理由。
経理は激しく面倒臭い。
その上、糞ツマラン。
ここまでヤリ甲斐の無い職種も珍しい。
人間が腐る前に辞めよう。
ちなみに趣味は株。
だからこそ経理が如何に糞であるか良く分かる。
他人の金を数えている暇があれば自分の金を増やした方が遥かに有意義だ。 スレ違いですみません。あの月給が21万だったんですが、それに消費税加えるといくらになりますか? バイトにレストランの飯を支給して、
厚生費××/売上高××
という貸借同額の処理をしてるんですが、
法人税的にはもちろん、消費税的にも税額に影響ないんでは?
同じような処理してる方いますか?
前任者のやり方をまんま続けてるだけなもんで・・・分からん。 単純化された金額で、それぞれ税額がどうなるかシミュレートして比較してみれ。 先月入所したばかりで十分に意味も分からず入力してます。
「個人」だと家事消費は2分の1を課税売上とする取り扱いがあったような
気がしますが、この場合だと税抜2000円分の食事を支給したとして、
課税売上1000円、課税仕入は2000円にできるということですか?
だとすれば消費税の面で幾らかメリットありますけど、「法人」は・・・。 毎日チェックしてるけど誰も何も書きゃしない・・・。 >>398
レス無いようなので。
まず、会計的に処理がおかしいと思う。
厚生費で落とせるものならば売上は立たないのだから、仕入を減せにゃね。
厚生費××/仕入高××
したがって原価から販管費への振替だけで、仕入消費税に影響はない。
しかし、バイトの食事代が通常勤務時間中ならば、厚生費ではなくて給与になるだろう。
もし、そうだった場合には、
給与(現物)××/雑収入×× (金額は店が仕入にかかった材料費の額)
となるのではないかな?
で、雑収入側は当然に課税売上だが、給与はたとえ現物であったとしても、
既に材料の仕入段階で課税仕入を立てているだろうから、不課税取引。
源泉税の問題も生じる。
法人であっても【所得税基本通達36-38、36-38の2】参照のこと。
ついでに >>389 他 >>360に反論していた人々
>通勤手当が免税業者からの仕入・・・・・浅草あたりで人力車で通勤すると案外そうなのかもしれない・・まあよくわからない。
実務家だと思うが通勤手当を仕入税額控除していないのかな?...って煽るつもりじゃないけど、
【消費税法基本通達の11-2-2】の仕入先って一体誰だと思っているのでしょうか?
ヒントは本法の定義にあります。【消費税法2条1項12号】
>>395
小売業の簿記で言う他勘定振替という観点からいけば
厚生費××/仕入高××
という仕訳も分かるがレストラン若干違うであろう。
当然そのまま食べるのでなく調理するわけで、調理によってできた料理には光熱費も手間賃もかかっている。
そういう観点からいけば
厚生費××/売上××
という仕訳は成立する。
同額の仕訳により課税売上も課税仕入れも増加するわけだから差引納付は端数を別として変わらないが、
こまかく言えば課税売上割合も変わるし、課税売上金額が変われば課税事業者の判定も変わってくる。
私も実際やっているクライアントがある。
それと給与かどうかは、半額又は税抜き3000円までは非課税だから金額によっては厚生費でもおかしくない。 >>401
書き方が不完全ですみませんでした。
>>399の仕訳例の「仕入高」っていうのは、材料仕入高のこと。
他勘定振替には、ご指摘のとおり光熱費や手間賃もかかるということは解る。
ただ、売上原価としての厚生費と光熱費、手間賃または、販管費としての厚生費と光熱費、手間賃
との間の振替は必要ないと思いますが。
例えば、慰安旅行の際の予約電話代や予約手間等と同じように考えられないかな。
また、厚生費で落とせる場合には、会計上はともかくとして税務上は売上(収益)を計上すべきではない。
ご指摘のとおり消費税で簡易課税の場合の税額や、課税売上割合が違ってくる。
あと、給与かどうかは、半額又は税抜き3000円までは非課税ではなく、
1.残業飯だったら給与課税無し
2.それ以外の飯だったら、材料代の1/2以上の本人負担があり、かつ会社負担の月額が3,500円以下の
場合
でしょ。
その前任者はなんかもっと低次元のところで考えた末の話なんじゃないだろうか。
バイトの食事代を現物支給で給与扱いすると、給与計算や源泉がややこしくなし、
基本的にはバイトに支給する現金は変わらず、源泉だけが増えることになる。
一方、安直に仕入れを費用に振り替えたりすると、税務署に目をつけられる。
税務署としては、バイトの源泉になるか、あるいは、店の売上にかかる税金の
分になるかどちらかで、要は仕入れ分がなんらかの形で税収に結びつけば文句は
ないだろう。しかも、見かけ上の売上が多くなったように見え、なんとなく見栄えがいい。
そういった考えから、費用/仕入ではなく、費用/売上という形にしたのではないだろうか。 みなさん、レスありがとうございます。可能性としては403さんの意見が
的を得ているかもしれません。前年まで発生主義で仕訳をきっていましたが、
今期から面倒なので期中現金主義の、期末洗い替えでいくと言われました。
売上は億単位なので簡易は無関係だと思いますが、課税売上割合にも影響
するとか、新人の私には目新しい内容ばかりです。消費税に関しては素人
同然ですが簿財は持っているので、仕入の他勘定振替なら得心いきますが・・・。
昨日も今日も追い込みで出勤しててもう眠いので詳しくは改めて勉強して
レスします。皆さんありがとうございました。 >>404
がんばってねー
っていうか期中現金主義、期末発生主義だとただ単に日常の手間を決算に持ち越してるだけのような気がする。
あらかじめ処理の手順考えておくと楽かもしれないけど
あと内部的には前期比較が機能しなくなるから俺的には嫌だな。現金主義への変更 卸、小売業です
経理の勉強をしてきたわけではありませんが、自営業なので
経理担当として仕事してます
ボクが入社する前までは、現金の処理が適当すぎて
帳簿上の数字と実際ある現金の差額が月で100万ずれることもあったほど
ひどい状況でした
ボクがやり始めてなんとかマシになってきましたが
まだまだぴったしあうことはなかなかありません
そこで、現金入金は小売業である以上、避けれませんので
出るほうの現金をなくそうと考えております
どこかで見たセリフかと思う方がいるかもしれませんが
現金の処理をなくしちゃう方向で考えております
つまり、精算して振込
今までは必要経費を現金で渡しておりました
でも、処理が大変なのです
事務員がレジからお金を出して、事務用品を買うような状況は
耐えられません
あれ?スレとは全然関係ありませんが、グチってしまった
申し訳ない
これは良スレですね!すごい良スレ!2ちゃんじゃないみたい!
そこで質問ですが、経費の貸方計上をするのか、売上高として計上する
のか(私の次元で)微妙なケースについてです。どちらにしても会計上
の利益には影響しませんが、消費税の課税売上高が違ってきますね。
典型的な例が、確定申告の不動産事業などで入居者からの水道光熱費の
預かりです。
ここいらの通達はあるんでしょうか?皆様方はどう処理されてます? 基本中の基本
そんな簿記つけ始めて3日目みたいな事言ってると、
個人事業者からも笑われる >>409
一義的には、電力会社や水道事業体に支払うべき水道光熱費の本来債務者が家主なのか入居者なのかによって決まるだろう。
1.水道光熱費「相当額」を収受している場合
基本使用量メーターが単一であって、専有面積割とかで入居者から徴収している場合には、単に入居者が電力会社等に支払うべき債務を
立替払いしているとは言い難く、例え収支が同額であっても課税取引に該当すると思われる。
収入額を割増しして徴収している場合には、なおさらだ。
例えは若干ずれているが、公益法人が税務署の確認を受けて行う実費弁償の受託事務が、法人税法上の収益事業に該当しない場合で
あっても、原則的に消費税の課税売上に該当することとも関連性があるといえよう。
実費を合理的に按分すれば、課税対象外になるような解説も見受けられるが、次のような場合を除いては、法令通達からはそれでいい
とする根拠が見当たらない。
2.各戸にメーターまたは子メーターが付いており、入居者毎の使用量が正確に分かる場合
契約名義人が各入居者であればそもそも問題はないが、これがオーナーである場合であっても、その費消者は入居者であることが明らか
であり、かつ、徴収料金が各入居者の使用量に基づくものであれば、収受する金額は、預り金または立替払いの精算額として消費税の課
税対象外として差し支えないと思われる。
以上の事例に対する直接的な通達等はないが、消費税法基本通達10−1−4(印紙税等に充てられるため受け取る金銭等)および、国税
庁質疑応答事例(実費弁償金の課税)↓ の適用解釈から導き出せるものと考えられる。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/12.htm
蛇足スマソ。不動産所得には、事業所得のように「雑収入」の概念はないので、収益計上する水道光熱費「相当額」の所得は、通常は雑所得
となる。消費税には関係ないけど。
「所得税基本通達」「法人税基本通達」「相続税基本通達」なのに、「消費税法基本通達」と、通達名に「法」が付くのと付かないのがあるのは
なしてでしょうかねぇ。
立て替え金経理でなくて満額を収入計上すべきだったと思うぞ。
通達なかった? 411さん、ありがとうございやす。
本来債務者ですか。確かにね。俺アホだorz
実務上そこまでチェックするのは大変ですが、要するに売上計上して
おくのが最も無難な処理ということですね。
その処理の違い如何で簡易課税が選択できなくなるような場合を除けば
消費税額にも大きな影響はないわけですから売上計上で統一します。
不動産所得の件も役立ちました。ありがとうございやした。 >>382←こいつはほんとにアフォなんだね!
もー>>365が通達まで出してくれてるのに、日本語が読めないのかにゃ。
>何か消費税法上の答だね。 って消費税法じゃねーよ。
>消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて って書いてあるだろうが!
>収益、費用は未実現未経過でも計上できるから、仮受(前受)収益に本体価
額と合算して税込で計上しました。
って誰がそんな事言ってるの?おまいは収益か費用かで課税の対象の区分、
仕入税額控除の可否の判定してるの?
中小企業の経理のおばちゃんよりひどいな。
こーゆー木血害って取り締まれなのかな?
税抜きだと 10万未満になるやつって めったにない気がする。 俺は零細企業の経理担当だから、一取引ごとに仮払い消費税を計上している。
月次や、決算で税抜き処理するより楽。 >>409
たとえ水道光熱費の戻りだとしても
現金10,500 水道光熱費10,000
仮払い消費税 500
になるでしょう。どちらを選択しても結果は一緒じゃないでしょうか。 >>409
各貸付先にメーターを取り付けるなどして実費清算されていると認められる光熱費等の共益費については
その対価の額を相手先に明示し預り金または立替金と処理している場合には資産の貸付に係る付随収入に含めなくてよいよ
これは光熱費の預り金経理部分は消費税法上の計算にはまったく無関係ってこと
通達どうのこうのではなくて本法4条、本法13条さえ理解できればおーけー
消費税法は本法いや4要件さえ理解してればほとんどのこと処理できるよ 売上じゃない収益を売上に計上したら粉飾決算ですがな 建設業は基本的には税抜きだと思います。あと大きな会社も税抜き。 20代です。
1円でも数字が合わないと帰れないという環境に発狂し経理を辞めました。
今は株で生活しています。 >424
現金 100 売上 100
現金 100 売上 95
かりうけ 5
ちょっとおっきく見えるじゃん。 てか、税抜きだと 元帳 印刷 すると、すごいことになんないの?
税込みで、同族会社で 現金勘定抜きで印刷しても 分厚くなるのに。 消費税が10%超えてきたら税込経理するところ減るだろうな >>430
あれほど言ったのに、まだそんなカキコするですか!
もう許さんです!
あんたを許すわけにはいかんです!
こんなカキコでレスたくさん付くとでも思ってるなんて頭おかしーよです!
あんたみたいなバカ初めて見たです!
あんたみたいなバカ、ゴキブリ以下です!
あんたみたいなバカ、ウジ虫以下です!
死んでほしーです!つーか、死ぬべきです!あんたは絶対に許されないです!
勘違いしたバカを許すわけにはいかんのです!
面白半分にいい加減なカキコするヤツなど許さんです!
スイカバーのチョコの種をケツの穴に詰めて死ねよです!!!
今まであんたがどんな生き方してきたか知らんけど、
どーせひどい生き様だったと想像出来るです!
あんたのカキコから読みとれるです!
バカ特有の匂いがするです!
あんたのことが全く理解出来んです!あんたは絶対許さんです!
死んでも許さんです!地獄で苦しめよです!それでも足らんくらいです!
豆腐の角に頭ぶつけて死ねよです!!!
あんたもっと現実を知れよです!
いつまでも引きこもってネクラなことしてる場合じゃないよです!
でも、もー手遅れです!あんたは何をやってもダメです!
この世に生まれてきたことを後悔してもダメです!
あんたは生まれ変わってもどうせダメ人間に決まってるです!
絞め殺したいけどあんたに触るのが嫌なのでやめるです!
でも、あんたみたいなカスは死ねよです!
コジマで9800円の掃除機に吸い込まれて死ねよです!!! 税込経理って小さいとこがやってるけど、経営者に財務諸表を読む能力がなけりゃ消費税の負担がパッと見隠れちまって、自分の会社の実像を大きい方に勘違いしないものかね。
っていうか、
簡易課税は「税込み」原則課税は「税抜き」を会計事務所がかってにやってるだけ。
■ニュース・速報性が高いスレッド勢いランキング集■
※★付きは過去スレ閲覧・検索対応サイト。検索結果はサイト毎に異なります。
※2ch過去スレから閲覧可能な同★スレへワンタップで移動出来るブックマークレットあり。過去スレを読むためのコピペ作業から解放されます。
※既読・書込み済・お気に入りスレッドなどの新着レスをまとめて自動巡回チェックする2ch専用ブラウザ併用で閲覧にロスが無くなります。
※各サイトTwitter対応。ここに挙げたサイト・スレッドなどを広めるのに役立ちます。閲覧位置や検索キーワードなどを記録する高速処理のTwitter専用アプリ併用がお薦めです。
【2NN】+(記者がスレを立てる)ニュース。
http://www.2nn.jp/
【2chTimes】画像多め+ニュース。
http://2chtimes.com/
【草の根Net】+ニュース。硬いニュース限定。
http://kusanone-net.com/news_2nn.php
【2ちゃんねるDays】+ニュース全板縦断。リンク・レス抽出。
http://plus.2chdays.net/read/resph/
【速報headline】+ニュース新着順。(注)PROXYクリックで閲覧可。
http://www.bbsnews.jp/2ch/bbynews_0.html
【ヘッドラインBBY】+ニュース新着順。
http://headline.2ch.net/bbynews/
【2ちゃんねる勢いランキングニュース】ニュース(+以外も含む)全板縦断。
http://www.ikioi2ch.net/group/news/
★【READ2CH】ニュース全板縦断。レス抽出機能。
http://read2ch.com/stats_cats/news/
★【2ちゃんねる全板縦断勢いランキング】楽しい。
http://2ch-ranking.net/
★【2ちゃんぬる】良い評価のあったスレ。
http://2chnull.info/fav/?sort=vtime
★【unker】最近閲覧されたスレッド。
http://unkar.org/
★【ログ速】今話題のスレッド。
http://logsoku.com/hot.php _
|O\
| \ キリキリ
∧|∧ \ キリキリ
ググゥ>(;⌒ヽ \
∪ | (~)
∪∪ γ´⌒`ヽ
) ) {i:i:i:i:i:i:i:i:}
( ( ( ´・ω・)、
(O ⌒ )O
⊂_)∪ 就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。 76 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2015/06/23(火) 23:23:10.17 ID:sbNnCzn6
>>71
今だってEDIやらEOSで受注したデータなんて販売システムから取込してる。
原材料費だって投入数量やら購入単価から別システムで計算した結果を
取り込むだけだし、給与も勤怠管理システムから自動で計算されたデータが
そのまま会計に取り込まれるだけ。
請求書支払も経費精算も営業や購買担当者が入力したデータが決算まで流れる。
固定資産だって設備担当者が固定資産システムに入力したデータが取り込まれる。
経理が入れないと駄目なデータなんて、イレギュラー処理以外ほとんど無いだろ。
今時の経理担当は数字入力なんぞしなくて良くて、入ってる数字が正しいかチェックするだけで十分。
77 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2015/06/24(水) 00:45:51.71 ID:xETimWU0
クラウド会計ソフト「おっ、そうだな」 大前研一「人工知能により、今後は税理士は要らなくなり、医者の仕事も減るだろう」 税抜き処理も人工知能が全部やってくれそうだね。
しかし、ちゃんと軽減の複数税率対応のものになるまで、まだ税理士の独壇場が
しばらく続くということかね。 >>443
そうでもない。
会計士税理士所長
免税事業者なのに税抜経理
内訳書の雑益欄に消費税免税利益、相手方に税務署名を記載
一括比例配分強制2年目に個別対応
免税事業者なのに仕訳の消費税の取り扱いを徹底検証
免税事業者なのに固定資産の売却で借受消費税を仕訳で入れる
免税事業者なのに、控除対象外消費税額等を計算
課税売上割合で大さわぎ
税務署と税理士会どうにかしておくれ >>1
会計事務所の時は基本税込経理だった。
企業の経理部で働くようになってからは税込経理を見かけたことないな。 基本税抜きが有利って法消相官報の所長も予備校の先生もいってたけどな・・・
おれはぺーぺーだからわからんけど。。 もうこの国は終わっている公僕であるはずの国会議員、市議会議員、町議会議員、官僚、こいつらは
キチガイである。本当の本物のキチガイである、国民のためになる事をしたいなどとこれっぽちも
思っていないのに平気で嘘をつき詐欺師の様に国民の税金を泥棒する。前都知事の禿添えは
どうだった?ガソリーヌキチガイ淫獣はどうだった?生前永六輔が自分のラジオ番組で言って
いたが外務官僚と家族ぐるみで付き合っていてその外務省の旦那の奥さんが旦那の給料はここ
何十年も一円たりとも使っていない。全部機密費だそうだ。NHKでの国会予算の中継も全部茶番劇、
この国の予算(税収)年間約50兆〜80兆などと平気で国民を騙し本当の予算(税収)は特別会計の年間330兆円
この金を何十年も海外にプレゼントしていた今この瞬間も、そして後の半分はキチガイ官僚の天下り法人に
垂れ流されている。
日本国民が血を流して稼いで払った税金(特別会計)を日本国民の為に使って来たら
こんな貧民国になどなっていなかった。この特別会計をこれを追求しない議員は詐欺師キチガイ議員!
国民なんかどうでもいいと思っている! 悔しかったら日本国民の為に自分の命を賭けて国会(特別会計)で暴こうとしたら殺されてしまった
元民主党議員、故石井紘基先生の 様になってみろ!キチガイ議員ども !
この国の本当の自殺者数は年間11万人以上だと一般の国民は知らないだろうな
http://www.youtube.com/watch?v=A-cKT-sKly4&;;list=PLTEQ4LklraVRq1fq3xbolEhHFm4lhBYVM
http://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c 中学生でもできるネットで稼げる情報とか
参考までに書いておきます
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
4J2H8