土地の相続税評価額についての質問です。
市街化区域の雑種地で、砂利敷駐車場として造成済み
不整形、道路幅、広大地等、特殊事情は何もない前提で。
路線価で評価すると、1,000万円の土地です。
でも相続税納付のために相続開始後5ヶ月、申告前に売却したところ
600万円でしか売れませんでした。複数の不動産屋に聞いても、500万円〜600万円
が相場だとのことです。
この場合、評価額は600万円として申告しますか?それともあくまでも路線価で
1,000万円として評価しますか?
また同じように近隣に所在する別の土地も相続しました。
この土地は路線価評価で2,000万円の土地ですが、3,000万円で
同時期に売却できました。
この場合の評価額は?
不服審判所等の裁決事例を見ると、競売で著しく安く売れた場合は、その売却額を
時価として申告すべきではないというものでした。
逆にいうと、近隣相場が路線価より著しく低く、その相場でしか売却できなかった
場合は、その売却額を評価額としてもよいということでしょうか?

個別的事情が大きく影響されることなので、はっきりした結論はでないでしょうが、
実際に売却額で申告したことがある方、そのようなことを本で読んだことがあるかた、
いらっしゃいましたら、教えてください。