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配当控除の趣旨が分からん
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 20:27:54.52ID:c4l5V09l
既に法人税を課税された利益の分配に対する所得税だからと言いますが、それなら消費税だって既に所得税を払った後の利益の費消に対する課税だから2重課税と言えるし、相続税や贈与税だって同じですよね?
なんで配当だけが2重課税分を控除されるのでしょうか。

私が思うに、税金というのは、AさんからBさんにPL性のカネの動きがあった段階で課されるものであって、それなら配当だって法人Aから個人BにPL性のカネが動いてるのだから、2重課税でもなんでもないと思います。
その前に法人Aが支払った法人税は、法人A自身が第三者C、D・・・からのPL性のカネの動きの集積に課税されたものであって、その後の配当はまたそこでカネが他者に動いてるんだから、そこはそこで課税されて当たり前なのではないでしょうか??
そういう意味で言えば、二重課税の防止というのは国際課税における外国税額控除だけだと思います。
配当なんて二重課税でもなんでもないんだから控除なんていらないような気がするんですが。

また、配当に対する課税が二重課税なら、なんで国外法人からの受取配当には配当控除が適用されないのでしょうか。
「国外法人の法人税は日本に払われたものではないから」と言うなら、外国税額控除だってそうではないでしょうか?
外国であろうが日本であろうが、全世界で見ると二重に税金を払ったことには変わりないから外国税額控除があるのですから、配当控除だって同じでしょう。

ということで、質問をまとめます。
@配当所得への所得税が二重課税だというなら、消費税・贈与税・相続税はなんで二重課税とされないのですか?
A国内法人からの配当が二重課税だというなら、国外法人からの受取配当はなんで二重課税とされないのですか?
0002名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 21:35:53.58ID:MwXWRvh6
>>1
ツッコミどころ満載だなw
0003名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 22:28:52.04ID:c4l5V09l
相続税:資金原始段階の所得税の納税義務者(被相続人)と相続税の納税義務者(相続人)は別人
    課税対象のカネは同一
    →二重課税としての控除はなし

消費税:資金原始段階の所得税の納税義務者と消費税の納税義務者は同一人物
    課税対象のカネは同一
    →二重課税としての控除はなし   

受取配当にかかる所得税:資金原始段階の所得税の納税義務者と消費税の納税義務者は同一人物
            課税対象のカネは同一
            →二重課税として配当控除あり

3番目だけが特別扱いされる理由がどう考えても分かりません。
消費税、相続税、配当にかかる所得税の決定的な違いは何なの?
0004名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 22:30:17.31ID:c4l5V09l
訂正

×受取配当にかかる所得税:資金原始段階の所得税の納税義務者と消費税の納税義務者は同一人物
○受取配当にかかる所得税:資金原始段階の所得税の納税義務者(法人)と消費税の納税義務者(株主)は別人
0005名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 22:57:18.12ID:c4l5V09l
そういう意味で言えば、税目が複数あればどこかで必ず二重課税が生じると思うんですが。
例えば消費税で言うと、物を買うためのカネは、脱税による裏金から払うものでない限り、それは絶対に既に税金が払われたものですよね?
仕事で稼いだ金なら既に所得税を払ってるし、貰った金なら既に贈与税払ってるし、相続した金なら既に相続税払ってますよね。
なのに、ちゃんと税金払った金を消費するときにまた課税されるのって、二重課税じゃないんですか?
いや、まあそれはいい。
それだけなら、「おかしいような気がするけど、まあそういうものなのかな」で済む話。
でも、配当が二重課税だから税額控除される?
なら消費税も二重課税なんだから控除しろよ!って誰でも思いませんか?
0006名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 23:01:43.48ID:c4l5V09l
スレタイから話が逸れますが、そういう矛盾をなくすためにも、もう複数の税目を設けるのはやめて、消費税1本にすべきだと思うのですが。

ただその場合は、最終の納税義務者たる課税事業者が、消費者からの預り消費税を脱税しないように徹底するシステムを作る必要はありますが。
0007名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 23:10:43.63ID:01H2QJRH
課税ベースがちげーのよ。
消費税→付加価値に課税
所得・法人税→所得に課税
相続・贈与→相続財産に課税
二重課税の判定はそれぞれでやるんだな

あと、国家間の二重課税が考慮されるのは租税条約がある場合のみっつー政治的なものがあるからきれいに理屈でわりきれてないというのが俺の結論。
課税自主権の狭間で譲り合いの結果生まれてるのが外国税額控除なんかなーって思っとる。
0008名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 23:20:45.10ID:vm+0/ZcT
税っていうのは政策だから、割り切りの中で進むもんなんだよ。
だから去年までと正反対のことが改正でまかり通るということが
平気で起こる。

今は所得税が基幹税で法人はその前段階の課税という意味で法人税
があり、その考え方の中で配当控除は妥当性を持っているわけだが、
受配の益金不算入なんて、なんで100%控除できないんだ?とか、

永続企業の前提で会計上も未処理損失があるのにどうして7年(9年)
しか欠損金が控除できんのさ。なんていう矛盾はいくらでもある。
役員報酬の給与所得控除って、オーナー企業で使わせたら二重じゃね?
なんて議論は前からあるし、古くはみなし法人課税だの留保金課税だの
いろいろあるわけよ。
0009名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 23:56:52.11ID:c4l5V09l
>>7
でもさあ、
法人税→法人Aの所得に課税
株主Bの所得税→株主Bの(配当)所得に課税
という意味では課税ベースが違うよね?

>>8
>受配の益金不算入
それ、そこが>>1のAに繋がるのよ。
法人の場合は、国内法人からの受取配当も国外法人からの受取配当も益金不算入で結果的に二重課税排除できるけど、
それが個人だとあら不思議、国内法人からの受取配当のみ配当控除と言う形で二重課税を免れるけど、国外法人からの受取配当については何ら法整備がないよね?
この段階で既に統一性、一貫性がないよね。
0011名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 00:50:20.32ID:UVW91XpN
>>10
素人が「黒字って言っても金ねぇぞ。」って言ってるレベルだね。
これで受験生だとしたら痛いな。

>>9
外国法人は日本に法人税払ってないだろ。
0012名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 02:20:43.01ID:q+8yBSag
配当金を損金に計上できるように
すればいいのにね。
そうすれば配当控除なんて必要なくなる。
0013名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 05:19:17.02ID:B48XdyZQ
>>9
課税ベースってのは、課税標準だからさ。
国は課税標準ごとに公平・中立・簡素を考えるんだよ。
同じ事業を自然人がやるのと法人がやるので、実態は同じだが税金が違うってのをなくそうって言うのが配当控除の根本よ。
自然人がやる場合→事業所得で所得税が課税される
法人がやる場合→法人が法人税取られる+出た利益が自然人に分配され配当所得になり所得税が課税される
(現実は役員報酬の方が多いけどそこはスルーしてくれ)
その中で、法人が実在するものか、擬制されたものなのか、どう考えるかあいまいな中で、一応今の仕組みは、申請すれば一部所得税を削りますってな考えでしょう?
0014
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2012/04/28(土) 07:16:38.44ID:6R0GaBnH
>>10>>11
はい、私は単なる一納税者の立場で、無知で税金や会計のことを何も知らないから、こうやって質問しております。
もしお手間でなければ、このド素人に専門家の立場からご教示いただけませんか。

>外国法人は日本に法人税払ってないだろ。
>>1でも質問しましたが、それなら外国税額控除だってそうではないでしょうか?
外国であろうが日本であろうが、全世界で見ると二重に税金を払ったことには変わりないから外国税額控除があるのですから、配当控除だって同じだと思うのですが。
外国税額控除は、国外と国内で2重に所得税を払うことを調整するためにあるのでしょう?
なら配当だって、そもそもが2重課税だという前提があるのなら、国外と国内で2重に払ってることに変わりはないのではないですか?
現に株主が法人の場合、国外法人からの受取配当も益金不算入になりますよね?
0015
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2012/04/28(土) 07:35:59.96ID:6R0GaBnH
>>12
なるほど。
ただそうなると、オーナー企業なんかはみんな役員報酬を計上せずに配当で支払おうとしますね。
役員報酬はたしか、別表で損金不算入にしないといけなかったような気がするのですが(違ったらすみません)。

>>13
なるほど!・・・
と思ったんですが、やはりまだ納得できない点が・・・
それなら例えば役員報酬で支払った場合、損金不算入部分は実質的に法人で課税され、
報酬を受け取った役員も所得税を課税されますよね?
でも個人が事業をやる場合は、出た利益部分のみに所得税が課税されるだけ。
個人事業主の場合、法人における役員報酬にあたる部分は、個人事業主の利益部分に含まれるので、結果1回しか課税されませんよね?
あ、そうか、事業主貸部分が法人における役員報酬に当たると考えればいいのかな?
あれ?
分からなくなってきた・・・
0016
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2012/04/28(土) 07:40:17.75ID:6R0GaBnH
いや、やはりおかしい。
事業主貸部分が法人における役員報酬の損金不算入部分に当たると考えても、役員報酬には受け取り側で所得税がかかりますから。
でも個人の利益(事業主貸含む)には、利益部分に1回しか課税されませんよね。
なら、同じ事業を自然人がやるのと法人がやるので、実態は同じだが税金が違う(役員報酬は2重課税)ってことになると思います。
0017名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 07:44:55.74ID:8nz7VE77
大学院で税法勉強しなよ。
0018
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2012/04/28(土) 08:22:44.89ID:6R0GaBnH
>>17
ご教示はいただけないのですね?
では、他の方のご教示お待ちしております。
0019名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 08:41:34.60ID:FCVohuua
≫1以外はみんな理解してるよ。受験生でもわかるレベルの話。
課税標準が何か考えればわかるだろうに。
0020
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2012/04/28(土) 08:41:51.00ID:6R0GaBnH
私は単なる一納税者、ド素人だからこんな疑問が出るのだと思います。
専門家の方や、会計を専門に勉強してる方はむしろ、最初から「税法は全て辻褄が合って正しいもの」という思い込みがあるから>>10さんのような発想になるような気がしてなりません。
でもよく考えたら、税法ほど矛盾だらけの法律はないような気がするのですが。
現に相続税なんて、二重課税の最たるものですよね。
現に受取生命保険金の相続時の二重課税が問題になり、結果的に国が負けましたよね?
このように、矛盾が指摘されて始めて、国は法改正や取扱いを変えてくるのです。
ですから>>2さんも>>10さんも>>11さんも>>17さんも、今一度視野を広く持って、柔軟な姿勢でこの問題を考えてはいただけないでしょうか。
ド素人の私が専門家のみなさんに偉そうなこと言って申し訳ありません。
0021
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2012/04/28(土) 08:43:09.41ID:6R0GaBnH
>>19
>≫1以外はみんな理解してるよ
はい、そう思うからこそ、質問してるのです。

>受験生でもわかるレベルの話
はい、私はド素人ですので。
0022名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 08:56:35.84ID:B48XdyZQ
>>16
多かれ少なかれ矛盾はあるよ。
そういう場合は黙って払うしかないのさ。
金額でめっちゃ不公平にならなきゃいいんでない?
0023
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2012/04/28(土) 10:02:21.15ID:6R0GaBnH
>>22
まあね。
要はそこが結論になるだろうね。

とにかくですね、>>11さんには、株主が法人の場合は配当支払法人が国外であろうが国内であろうが受取配当は益金不算入になることを矛盾とは思わないのか、
もし思わないならその理由を述べてほしいと私は心から思います。
株主が個人場合に海外法人からの受取配当に配当控除の適用がない理由が「外国法人は日本に法人税払ってないから」なら、株主が法人の場合も益金算入すべきだと思うのですが。

そして>>19さんには、>>15>>16を考えてもらいたいです。
課税標準というなら、役員報酬も二重課税ですよね?
なんで配当だけ配当控除があるの?

いや、>>22さんや私のように、「法律の矛盾」という結論に達するのならそれはそれで一つの結論だと思うのです。
でも>>11さんや>>19さんは、そこに矛盾があるとは考えておられないようなので、その論拠を述べてもらいたいのですが。
0024名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 10:08:26.55ID:zKfvRpAs
誰も今の税法が完璧なものとは言ってないと思うが()
税法は絶対に完璧なものにはならない
経済、社会と密接に関係する法律だから
その時その時でできるだけ公平になるように毎年必ず改正される
勿論絶対的公平は不可能なわけで、そこには>>22の言うように多少の矛盾も発生する(特に租特法は一時的、政策的な面が強いし)
ただ、恐らく>>1の頭にあるであろう公平の概念と、課税の公平の概念がまず間違いなく違うだろうから
ここでこれ以上何を言っても意味がないので
とりあえずど素人なら専門書何冊も読んで勉強してこい
0025名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 10:16:01.80ID:zKfvRpAs
>>23
え?
というか外国法人から受ける配当は受配の益金不算入の対象とならないがw
外国子会社から受ける配当等の益金不算入と勘違いしてるならやっぱり勉強してこいと言わざるを得ないんだがw
0026名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 11:06:33.76ID:UVW91XpN
つか、話のスタートとして「税法」ってもんを理解しなきゃダメ。
弁護士が税法理解できないのと同じようなこと言ってるよw

24さんが言う課税の公平・政策、8さんが言う割り切りってところを理解しないと。
弁護士がここ理解できなくて「何でそうなるのですか」って絡んでくると面倒だから
「税金は理屈ではなく、取りやすいところから取るようにできているんですよ」
って言ったりしてw
0027名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 11:14:33.08ID:UVW91XpN
でさ、年金保険の二重課税やゴルフ会員権の名変料の取得費問題。
従来の取り扱いの合理性を叩き込まれた人間からすると、違和感ある判決なんだよな。
政策に司法が介入するとこうなる。
税法は真実を追及したらいかんのよ。
0028名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 11:46:23.91ID:8nz7VE77
>>1の自称素人は税理士目指したにも関わらず夢叶わなかったアラフォー君だとみんな気付いてるよね?
0029名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/28(土) 13:55:11.25ID:nivaWvCy
改めて読み直して思うことは、ここまでで出てきたレスで理解出来なきゃ
税法は一生理解出来ないってことかなw
相当丁寧に説明してくれている人もいるし
しかしそれに対してこの>>1は自分の中に勝手に作り上げた結論を前提に
それありきの反応しかしていない


0030
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2012/04/28(土) 14:42:08.42ID:6R0GaBnH
>>24
ほんとすみません。
正直なところ、本読むより2ちゃんで聞いた方が早いかなと思いまして。

>>25
ありがとうございました。
調べたら確かに、国外法人からの受取配当は益金不算入の対象外だったんですね。
勉強になりました。

>>26
ド素人なもんで、ほんとすみません。
もしよかったら、簡単に「税法ってもん」を解説していただいて、配当控除に対する私の疑問を解決してもらえませんか。
もちろん、スルーしていただいてけっこうですが。
面倒なことをお願いしてるのは承知してますので。

>>27
違和感ありますか。
でも、実際問題、取り扱い変わったんですよね。
なら今は少なくともその新しい取り扱いが「合理的」とされているのが現実なんですが。
でも貴方は従来の方を「合理的」と考えておられる。
ということはつまり、「合理的」なんてそれぞれの解釈によっていくらでも変わるということですよね。
政策というけど、いくら政策でも全く合理的な説明のできないものを取り扱いにしないわけで。
なら私の考え方もいずれ「合理的」とされる日が来るかも知れませんよね?
あなたは「合理的ではない」と思われているようですが。
年金保険の取り扱いを「合理的でない」と考えるのと同様に。
0031
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2012/04/28(土) 14:48:31.18ID:6R0GaBnH
>>28
いえいえ、ただの一納税者ですよ。
経理処理や税務処理は当然税理士に任せているのですが、でも自分もある程度のことは知っておきたいというのが私の考え方ですので。
税務に限らずね。
全てを他人に任せる姿勢だといつか騙されると思いますし。

>>29
説明していただいたことは一応理解はできるんですが、納得はできないというのが正直なところです。

で、>>19さん、受取配当には配当控除があるけど、役員報酬にはそういった控除がないのは矛盾しているとおもいますか?思いませんか?
思わないなら、論拠をお願いできませんか。
0032名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/28(土) 15:01:26.25ID:8nz7VE77
>>31
じゃあその税務を任せている税理士に聞いたら良いのにw
0033
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2012/04/28(土) 15:08:40.90ID:6R0GaBnH
>>13さんのご回答はとても分かりやすかったのですが、でもやはり納得はできないのです。
個人の場合は、利益は当該個人に帰属しますから、利益処分の段階で金は動かないですよね?
でも法人の場合、利益処分(配当)の段階で、株主という別人に金が動きますよね。
この点が、個人と法人の大きな違いだと思います。
個人の場合は利益処分の段階では金が動いてないのだから、当該利益だけに所得税が1回課される、これは当然です。
そして法人の場合は、利益に1回法人税が課された後、株主という別人に金が動くわけで、金が動いた以上そこに所得税を課税されるのは当然だと思うのですが・・・

もっとも、「会社は株主のものである」という論点に立てば、「法人の利益=株主の利益」だから、「法人税=株主に帰属する税金」「受取配当も株主に帰属する税金」、よって二重課税、
ということになるというのが理屈なのですかね。
でもそれなら、しつこいようですが何故国外法人からの受取配当は・・・・>>1に戻る、と堂々巡りになるんですよ。
0034
垢版 |
2012/04/28(土) 15:10:16.78ID:6R0GaBnH
>>32
当然のご意見w
でも正直、2ちゃんでこうやってウダウダ議論してるのが楽しいもので・・・
0035
垢版 |
2012/04/28(土) 15:24:54.12ID:6R0GaBnH
あ、役員報酬の二重課税の疑問については>>8さんが既に仰ってましたね。
失礼しました。

あと、外国税額控除との絡みは>>7の最後2行が結論ってことになるのかな、やっぱり。
0036名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/28(土) 16:23:56.06ID:8nz7VE77
>>33
当該個人ww
受験ガンバレw
0037
垢版 |
2012/04/28(土) 16:30:43.91ID:6R0GaBnH
>>36
「当該個人」は、「その個人」ってことね。
0038
垢版 |
2012/04/28(土) 16:36:14.40ID:6R0GaBnH
あれ?
もしかして、「法人」に対して「自然人」のことを私は普通に「個人」って言ってるんだけど、
専門的にはそんな言い方しないのかな?
ほんとごめんね、ド素人で。
0040
垢版 |
2012/04/28(土) 16:41:35.89ID:6R0GaBnH
すみません。
0041
垢版 |
2012/04/28(土) 21:58:11.70ID:6R0GaBnH
ほんとすみません
0042名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/30(月) 00:56:37.01ID:6jdHhxTl
法人は法人擬制説といって、法人の利益は最終的に個人株主に分配されるものと考えられる。
だから、法人税と所得税は所得に課税する税金として同根なんだよ。
だから配当控除や受け取り配当の益金不算入などの二重課税の排除規定がある。
相続税や消費税は、所得に対する課税ではないから二重課税の排除は関係ないでしょ。
二重課税とは同じ税目の税金を二重にかけることを言う。
個人に対して複数の税目の税金が課されても二重課税とは言わない。
0043名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/30(月) 01:05:17.36ID:6jdHhxTl
>>33
外国法人からの受取配当については、外国の税制は日本の税制とは違うからだよ。
極論だが法人税がない国の会社から配当を受けたら二重課税はないことになる。
だから、もうこの際、外国法人からの受取配当は益金不算入はなしにしちゃうよ、ということ。
0044名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/30(月) 01:07:19.02ID:gyjKCbCr
1は素直なヤシだな。
1の言う通りよくわからんわな。ただ割り切りが必要だわな
0045名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/30(月) 01:10:37.14ID:6jdHhxTl
>>9
外国法人からの受取配当は益金不算入できないぞ。
注、外国子法人は除く
0046名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/30(月) 01:13:04.26ID:6jdHhxTl
それから役員報酬が損金不算入ってなに言ってるの?
役員賞与のこと?
0047名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/30(月) 01:18:10.57ID:6jdHhxTl
あ、外国法人からの受取配当は益金不算入できないぞって話は解決してたのか。
全部読み返したら、いろいろと既出の話を書き込んでしまったようだ。
0048
垢版 |
2012/04/30(月) 12:15:55.79ID:yryvdzET
>>42
でも「税目」というなら、法人税はあくまで法人税、受取配当にかかる税金は(株主が個人の場合)所得税ですよ?
税目が違いますよね?
確かにマレーシアの源泉控除のような考え方では、法人税はあくまで株主に帰属する税金の前払いという考え方があるようですが、
日本の法人税の場合は、法人の利益も法人税もあくまで法人に帰属するものですよね。
つまり、会社論は別として、税法上はあくまで、法人と株主は別人格と考えているということです。
少なくとも日本では。
0049
垢版 |
2012/04/30(月) 12:18:49.07ID:yryvdzET
>>43
なるほど。
国によって違うからね。
それを逐一、法人所在地国によって取扱いを変えていたらとても煩雑になるから、そのへんはザックリいきましょうと、こういうことかな。
それは分かりやすいです。
ありがとう。


・・
でもそれなら、配当控除もなくせばいいのに・・
しつこくてすみません。
0051
垢版 |
2012/04/30(月) 13:00:34.67ID:yryvdzET
>>46
いや、もしかして僕の知識の間違い?
実は僕はしがないオーナー会社の経営者なんですが、なんかそういう思い込みがあったので、役員報酬は
それほど取らずに配当を多めに出すようにしてたんですよ。
もし役員報酬が損金計上可能なんなら、利益を限りなくゼロにして、役員報酬で多く取った方が得ってことになるので。
株主は僕と妻の2人だけなので。
0052名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/30(月) 13:16:35.29ID:DlD0od/Z
>>51
脳内経営者w
0054名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/30(月) 18:30:44.08ID:pY9L3XE5
>>1
言われてみれば、確かに矛盾のある制度だな。
まあ何でも後付けで理屈はいくらでも付けられるが、他との矛盾がある以上、やっぱりおかしいものはおかしいよな。
ただ、法律はそういうもの、どこかに矛盾のあるのも仕方ないことだということなんじゃね?
0055
垢版 |
2012/04/30(月) 18:45:40.16ID:yryvdzET
役員報酬調べてみた。
私の知識が間違ってました・・・
要は個人事業者の事業専従者と同じ考えのようですね。
(私も今の会社を法人化するまでは個人事業者でした)
社会通念上の役務の対価を超える部分のみ損金不算入だったんですね。
ド素人の浅知識、失礼しました。

ただ、ということはやはり、過大部分は損金不算入なんですから、その部分は実質的に法人税が課され、当該役員側にも所得税が課されるわけですよね。
ところが、それを配当で支払うと法人税と所得税が課されるものの、後者については配当控除が適用される。
やっぱりおかしいですよ。
>>42さんは「同じ税目」と仰いましたが、私は>>48の反論をさせていただきます。)

>>44>>54
そういう結論になるのなら、それは一つの結論だとは思うんだけど、ところが(配当控除の点には)矛盾はないというご意見がけっこう多いので、
そこが納得できないんですよ。
0056
垢版 |
2012/04/30(月) 19:00:09.75ID:yryvdzET
それと、

>>25>>45
よく考えたら、外国子会社からの受取配当はやはり益金不算入なんでしょ?
なら、>>25ではいったん納得しましたが、やはりよく考えたら>>9後半の疑問に戻りますよ。
例えば51%所有の外国法人があったとして、その株主が法人の場合は益金不算入だけど、個人の場合は配当控除の適用がないわけでしょ?
そんな例はいくらでもゴロゴロしてますよ?
国内オーナー会社の海外関連法人があって、それは法人出資ではなくて役員の個人出資である、なんて例は私の同業者にもいくらでもありますよ。
0057
垢版 |
2012/04/30(月) 19:10:52.86ID:yryvdzET
みなさんに教えていただいた知識を元に、>>1の質問を少し訂正する必要が出てきました。

@配当所得への所得税が二重課税だというなら、消費税・贈与税・相続税はなんで二重課税とされないのですか?
 同じ税目内での重複課税を二重課税というなら、法人税と(株主の)所得税、まさに税目が違いますよ?
 税目が違うんだから、二重課税ではないと思いますが。
A国内法人からの配当が二重課税だというなら、株主が個人の場合、国外法人からの受取配当はなんで二重課税とされないのですか?
 「海外法人の法人税は日本に払ってないから」というなら、外国税額控除とのバランスが取れないと思います。
 「外国税額控除は二国間の条約などの絡みがあるから」というご意見がありましたが、それはつまり、
 「配当における間接税額については、租税条約によっても解消できない二重課税部分である」ということに他ならないと思いますが、
 この結論で良いのでしょうか?
B株主が法人の場合は海外子会社からの受取配当は損金不算入になるのに、株主が個人の場合はなぜ受取配当にかかる所得税に配当控除が適用されないのですか?
0058名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/04/30(月) 19:12:47.12ID:STULrx/b
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0059名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 08:07:35.59ID:63BE9qvr
>>55
>ところが(配当控除の点には)矛盾はないというご意見がけっこう多い

みんな頭が固いんだよ。
思考停止というか、無意識に>>1と国を比較して、「>>1は素人。国はプロ。だから>>1と国を比較して、
>>1の方が正しいなんて有り得ない。うん、>>1がバカなことを言ってる。」としか思えないんだよ。
俺は>>1の言いたいことは分かった。
確かに矛盾だとも思った。
でもどうしようもない法律の軽度の瑕疵である。
そういう結論に達した。
もちろん私見だが。
0062名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 12:37:06.43ID:rsrhVDkf
>>59
はい、それも一つの結論だと思いますし、それが結論であれば私も納得します。

>>60
では貴方の意見も、>>57の@AB全て「現行法の矛盾」という回答でいいということですね?
了解です。
そういう結論なら私も納得です。

>>61
いやはや、ほんとすみません。
0063名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 12:57:37.37ID:BdNr+Db6
すんげぇわかり易い自演w

0064名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 13:18:41.21ID:63BE9qvr
>>62
まあ疑問を持つということは、深く考えてる証拠。
それでいいんだ。
与えられた知識の内容に疑問を持たない人間は、実は何も分かってない証拠。
0065名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 14:10:07.68ID:BdNr+Db6
(」゜□゜)」
0066名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 18:08:31.50ID:hwjmQT+U
>>48
だから、法人税と所得税は税目は違っても同根なんだよ。
ある程度二重課税を排除するように配慮されている。
ただし、それを利用して課税回避されないように制限がある。
だから、理論上矛盾は生じるがそこは割りきるしかない。
割りきるしかないんだよ。
0067名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 18:51:28.87ID:rsrhVDkf
>>66
やはり「法人≒株主」という会社論に行き着くというか、そこが決着点になるのかもね。。
ありがとうございました。
では、>>57のABはどうですか?
(Bの「損金不算入」は「益金不算入」の間違いです)
特にBですが、法人と個人事業者の統一性は持たせるべきだと絶対思うんだけどなあ・・・
個人事業者も、出資率51%以上の場合は所得税非課税にするとか。
0068名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 20:51:31.05ID:lmnb2DZC
素人っていう言い訳で自分の考えをまず出さずに何で何でっていう
のはおかしいぞ。 私はこういう理由でこう思う。でも税制は・・・
っていう展開ならわからんこともないが。

大昔にシャウプ勧告ってのがあって法人擬制説による体系を構築したのが根本だ。
法人は自然人の集合体→だから法人税が課された配当に対して所得税課税
するのは二重課税だ→だから不十分とはいえ配当控除で二重課税排除しよう
ってこと。
外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要。
外国子会社は、海外の法人税払っているから、その配当に日本の法人税を課税
すると、法人に対する税金としては国際間二重課税になるから法人株主がうけ
る外国子会社配当は益金不算入にするわけ。
外国法人から個人が配当もらっても何ら二重課税にならないから対処不要。

消費税・贈与税・相続税は、そもそも課税の根拠となるモノが違う。
「もうけ」に対して法人税・所得税を課税。
「消費した行為」に対して税金を負担する能力(専門的には、担税力という)
を見出して消費税を課税。
「財産を受け継いだ」っていう事実に対して相続税を課税するけど、生前に
受けついだ場合は贈与税として補完的に課税。この場合は、一定要件のもと
に贈与税額控除で調整している。

税金をかける理由(担税力)に関して調べもせずに何で何でってのはやめたほ
うがいいぞ。
素人とはいえな。
0069
垢版 |
2012/05/01(火) 22:04:28.75ID:rsrhVDkf
>>68
>こういう理由でこう思う。でも税制は・・・
分かりました。
では、

私は受取配当は二重課税だとは思いません。
だから、配当控除はいらないと思います。
でも税制は、それを二重課税であるとして配当控除という措置を設けているのでおかしいと思います。
であるばかりか、仮にそれが二重課税であるという前提に立っても、その措置に一貫性がないと思います。
例えば出資先の法人が海外法人である場合、出資率が同じ51%であっても、株主が法人の場合は益金不算入という二重課税措置が設けられているのに、
株主が個人の場合はその措置がありません。
つまり、現行の税制は、受取配当に関しては、二重課税の判定という面、そして仮に二重課税であるとしてもその対策面における一貫性、という2重の意味でおかしいということになると思います。
0070
垢版 |
2012/05/01(火) 22:07:54.58ID:rsrhVDkf
>>68
>外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要
そうなんですよね?

>外国子会社は、海外の法人税払っているから
ん?
さきほど、「外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要」と仰いましたが?
外国子会社って、日本の法人税払ってましたっけ?
払ってないですよ?
じゃあ対処不要なんじゃないですか?
なんかさっきと仰ってることが変わってますが。

まあ、とりあえず話を続けましょう。

>法人に対する税金としては国際間二重課税になるから法人株主がうける外国子会社配当は益金不算入にするわけ
はあ、「外国子会社は、海外の法人税払っているから」二重課税なんでしたよね。
ふむふむ。

>外国法人から個人が配当もらっても何ら二重課税にならないから対処不要
え?
なんで個人は二重課税にならないんですか?
途中の論拠が飛んでるんですが。
「外国子会社は、海外の法人税払っているから」二重課税であり、その対処が必要だったんですよね?
だったら同じく、株主が個人の場合だってだって、出資先の海外法人が「海外の法人税払っている」ことに変わりないと思いますが?
まして法人も個人も出資率が同じ(51%)なんですよ?
何が違うんですか??
0071名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 22:11:47.94ID:BdNr+Db6
>>69
お前嘘つきだね
0072名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 22:18:30.26ID:BdNr+Db6
>>70
お前結局は自説通したいだけだろ。2ちゃんやってないで受験勉強に打ち込め
0073
垢版 |
2012/05/01(火) 22:26:20.08ID:rsrhVDkf
ああ>>69には「こういう理由で」が抜けてましたね。
また、みなさんのご回答をお聞きし、納得できた部分もあり、当初の疑問から少し問題点が変遷した部分おあるので、
追加及び一部訂正します。


私は当初、受取配当は二重課税であるとは考えませんでした。
なぜなら、法人が支払う法人税と、その株主が支払う所得税は帰属も税目も別であるからです。
ですから配当控除はいらないと思っていました。
しかし、会社論において、法人の利益と株主の利益は同根であり、そこに課税される税金は同根であるから二重課税であるという論理に基づき、その対処が必要であるということまでは納得できました。
その二重課税に対する対処として、個人の場合は配当控除、法人の場合は益金不算入という税度があることまでは納得できました。

しかし、その現行制度には不備があると思います。
それは、国外法人からの受取配当に関する二重課税への対処が徹底されていない点です。
例えば出資先の法人が海外法人である場合、出資率が同じ51%であっても、株主が法人の場合は益金不算入という二重課税措置が設けられているのに、株主が個人の場合はその措置がなく、二重課税のままであるからです。
そもそも二重課税の排除という観点からいうと、出資先が国内法人であろうが国外法人であろうが、全世界課税という観点からいくと二重課税の対処はなされるべきだと思いますし、しかもその対処も、株主が法人であるか個人であるかによって
差異が出るのは、まったくもって一貫性がないと思います。
0074
垢版 |
2012/05/01(火) 22:33:33.62ID:rsrhVDkf
>>72
自説を通したいというより、納得いく回答がないから自説を通さざるをえないというのが正直なところですかね。
申し訳ないです。
是非、私の自説をひん曲げてやってください。
事実、>>66さんなどは、ちゃんと私の自説を一部曲げてくれましたよ?

でも申し訳ないけど、矛盾したことを仰ったり途中の論拠をすっ飛ばしたこと言われても、自説を曲げたくても曲がりようもありません。

ド素人がエラそうなこと言って申し訳ありません。
専門家のみなさんなら、矛盾した解説や論拠を飛ばした誤魔化しなどせずに、こんなド素人の自説を見事ひん曲げて下さると思っておりますので、よろしくお願いします。
0075名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/01(火) 22:53:02.33ID:63BE9qvr
>>68
>外国子会社は、海外の法人税払っているから、その配当に日本の法人税を課税
>すると、法人に対する税金としては国際間二重課税になる

海外の法人税払ってても、日本の法人税払ってないじゃん。
だったらなんで二重課税になるんだよ。
お前そのちょっと上で、「外国法人はそもそも日本の法人税払っていないから対処不要」って言ったじゃん。
「日本の法人税払っていないから」対処不要なんだろ?
だったら外国子会社だって「日本の法人税払っていない」じゃん。

お前、自分で矛盾したこと言ってることに気づいてる?
「日本の法人税払っていない」のは、外国法人も外国子会社も同じなの。
「海外の払っている」のも、外国法人も外国子会社も同じなの。
お前バカ?
0076名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 00:21:03.61ID:X6CLed+5
財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈があるだろ。
その理屈に則れば、外国子法人からの配当は、その親会社が外国において事業をして得た利益の一部とみなすことができる。
外国子法人が外国で課税を受けているということは親会社が外国で課税を受けていることと同じことになる。
外国子法人からの配当を益金算入して日本の法人税を課すなら、外国子法人が外国で課税された税額のうち日本の親会社に分配された配当額に対応する部分の金額を外国税額控除しなきゃ、国際間の二重課税になってしまう。
だったら、外国子法人からの配当は益金不算入にして日本の法人税と切り離してしまおうという理屈。
それに対して、ただの外国法人からの配当は、単に外国法人から投資のみかえりに配当を得たというだけで国際間の二重課税は生じてないということになる。
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