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配当控除の趣旨が分からん
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0001名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/04/27(金) 20:27:54.52ID:c4l5V09l
既に法人税を課税された利益の分配に対する所得税だからと言いますが、それなら消費税だって既に所得税を払った後の利益の費消に対する課税だから2重課税と言えるし、相続税や贈与税だって同じですよね?
なんで配当だけが2重課税分を控除されるのでしょうか。

私が思うに、税金というのは、AさんからBさんにPL性のカネの動きがあった段階で課されるものであって、それなら配当だって法人Aから個人BにPL性のカネが動いてるのだから、2重課税でもなんでもないと思います。
その前に法人Aが支払った法人税は、法人A自身が第三者C、D・・・からのPL性のカネの動きの集積に課税されたものであって、その後の配当はまたそこでカネが他者に動いてるんだから、そこはそこで課税されて当たり前なのではないでしょうか??
そういう意味で言えば、二重課税の防止というのは国際課税における外国税額控除だけだと思います。
配当なんて二重課税でもなんでもないんだから控除なんていらないような気がするんですが。

また、配当に対する課税が二重課税なら、なんで国外法人からの受取配当には配当控除が適用されないのでしょうか。
「国外法人の法人税は日本に払われたものではないから」と言うなら、外国税額控除だってそうではないでしょうか?
外国であろうが日本であろうが、全世界で見ると二重に税金を払ったことには変わりないから外国税額控除があるのですから、配当控除だって同じでしょう。

ということで、質問をまとめます。
@配当所得への所得税が二重課税だというなら、消費税・贈与税・相続税はなんで二重課税とされないのですか?
A国内法人からの配当が二重課税だというなら、国外法人からの受取配当はなんで二重課税とされないのですか?
0078名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/05/02(水) 07:40:06.73ID:nOFs2yi3
>>73
国内の事情:法人擬制説によって内国法人・個人を通じ、国内で稼いだ
利益の二重課税を排除したいっていうこと →ここは理解したようだな

日本と外国 相互事情:複数国で展開する同一事業グループが稼いだ利益
に対して、Corporation taxをそれぞれの国で課税するのは酷でしょ。
だから、外国子会社が稼いだ利益(外国法人税課税後)を基礎にした配当
は日本の法人税課税対象から除外するってこと。

1)法人擬制説に依った国内事情による二重課税排除
2)国際展開するグループに対して各国がCorporation taxを課税する
ことによる二重課税排除

1と2とは全く別の立法趣旨で、それぞれ違う意味の「二重」を排除してるの。

日本の立法が及ばない外国法人にまで法人擬制説を採用して法体系を
構築できるわけないだろ?
だから外国法人から個人への入金にまで法人擬制説による二重課税排除
の必要性はないってこと。

こうした事情を自分で吟味・理解できずに>>75のように騒ぐのは、見
ていて痛すぎる。字面しか読めずに>>76のような当然の前提まで解説
してもらわないと解らないんだね、きっと。
字面だけ読んで、論理飛躍とか矛盾とか・・・もっと自分で考えろよ、
おバカさん。
0079名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/05/02(水) 08:10:03.65ID:eMDN42WC
>>75
そう。
私も>>68さんのご意見を見て、同じ矛盾を感じました。
>>68さんのご意見には、申し訳ないけど、理屈の矛盾と論拠の中抜けが見受けられるなと感じました。

>>76
ありがとうございます。
なかなか説得力ある理論だと思います。
でも納得できないです。
それは、

>子会社は親会社の一部であるという理屈

でも「法人の利益と株主の利益は同根」なんだから、株主が個人であっても、出資した会社はその個人の一部と考えられるでしょ。
まして私が言ってる事例では、子会社と同じく、個人が51%出資してる事例を言ってるんだし。
それが違うというのなら、「法人の利益と株主の利益は同根だから、法人税と配当の所得税は二重課税」という理屈と全く矛盾してしまうと思いますが。
0080名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/05/02(水) 08:20:34.28ID:eMDN42WC
>>78
>国内の事情:法人擬制説
不勉強なもので法人擬制説ってよく分からないけど、それはつまり簡単に言うと「法人の利益と株主の利益は同根」って考え方のことですか?
それ、「国内の事情」なんですか??
はい、わかりました。

>日本の立法が及ばない外国法人にまで法人擬制説を採用して法体系を構築できるわけないだろ?
だから租税条約があるんですよね?
現に外国税額控除というものがある。
でも間接税額については、租税条約による取り決めがない。
それはつまり、私が>>57のAで申し上げた、
「配当における間接税額については、租税条約によっても解消できない二重課税部分である」ということに他ならないと思いますが、
この結論で良いのでしょうか?

「構築できるわけないだろ?」じゃなくて、「本来は構築すべきなんだけど、できていない。」ということですよね?
「できるわけない」前提なのはおかしいですよね?
だって二重課税なんでしょ?
あなたのご説明を読む限り、「二重課税じゃない」ではなくて、「法人擬制説によると外国法人でも二重課税ということになるが、
でも外国との取り決めを今のところそこまで詰めることができていない。」ということなんでしょ?
0081
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2012/05/02(水) 08:27:49.96ID:eMDN42WC
コテ付け忘れてました。
失礼しました。
1です。

>>76
例えばですね、いわゆるタックスヘイブン税制でも、出資者が個人であろうが法人であろうが、要件を満たせば特定外国子会社として合算課税の対象になるんですよ?
つまり、出資率51%を超える法人は、その出資者が個人であっても「子会社」としているということです。
少なくとも所得税法では。
なら、出資者が個人であっても、それは「外国子法人」であり、「子会社は親会社の一部であるという理屈」は適用されてしかるべきであると思いますよ?
それが違うのなら、タックスヘイブン税制は個人には適用すべきではないですよね?
だって「個人が出資者の場合、それは子会社とは言わない」とするのなら、それがタックスヘイブン国になったって当然、特定外国「子会社」じゃないんですから。
0082
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2012/05/02(水) 08:41:22.73ID:eMDN42WC
>>77
いやはや、ほんとすみません。
0083
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2012/05/02(水) 08:54:46.30ID:eMDN42WC
>>80の続き。
法人擬制説とやらが日本の事情だというのは分かりましたが、でも日本以外の全ての国がその反対の法人実在説ですか?それを採ってるってことはないでしょう。
だったら少なくとも、日本と同じく法人擬制説による税法をしいている国とは間接税額に関する租税条約を取り決めることは可能だと思うのですが。
もっともそこまでいくと外交レベルの話になるのであれですが、少なくとも私の>>57のAという結論になると思うのです。
国外法人からの受取配当課税は「二重課税ではない」ではなく、「二重課税だけど制度上その整備ができていない」が正解ではないのですか?
0084
垢版 |
2012/05/02(水) 09:11:46.37ID:eMDN42WC
ということで、みなさんのご意見により、私の考えは>>57から以下に変遷しました。
おかしい点がありますか?

@「法人の利益と株主の利益は同根」なのは、それが例え海外法人でも同じであると思います。
 ただ、海外法人の場合、先行して支払ったのは外国の法人税であり、その部分を二重課税として排除するには租税条約の締結が必要である。
 今のところ、直接税額における外国税額控除の租税条約は多数の国との間で締結されているが、間接税額における租税条約は完全に不備である。
 少なくとも、日本と同じく法人擬制説を採っている国との間では租税条約の検討をする必要があるし、そうでない国とも、協議の必要がある。
 何故なら、「二重課税ではない」のではなくて、「二重課税だけど外交的な問題もあり、対策がとれていない」だけなのですから。
 
A現行では、法人の場合は外国子会社からの受取配当は益金不算入になるのに対し、個人の場合は例え51%出資を超えた国外法人からの受取配当には配当控除の適用ないし所得税非課税の措置がないが、これは明らかにおかしい。
 「子会社は親会社の一部であるという理屈」は、個人にも適用されてしかるべき。
 現にタックスヘイブン税制では、法人とほぼ同じ要件で、特定外国「子会社」として合算課税が適用されているのですから。
 これはとりもなおさず、個人にも「子会社」の理念を認めているということに他なりません。
 なら、受取配当の二重課税措置についても、当然法人と同じ措置を認めるべきだと思います。
0085名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/05/02(水) 09:11:51.73ID:xGD+7rnN
 所得税法と法人税法は別の法律なんだから、法人税法で認められても所得税
で認められていな以上、外国子会社の二重課税は考慮されないんじゃ?
国家間の二重課税も絶対に完全に回避しないといけないというわけでなく、
どこまで認めるかは、最終的には徴税権を持っている国家がきめるんだし。
だから、外国税額控除にも限度額があって、それを超えた部分は課税物件
が所得だろうが控除は認められないだろうと思う。
あと、外国子会社の配当益金不算入は、海外に支店をもっている国内法人と
海外に子会社をもっている国内法人との公平を図るためらしいよ。
0086
垢版 |
2012/05/02(水) 09:15:10.00ID:eMDN42WC
>>85
>法人税法で認められても所得税
>で認められていな以上、外国子会社の二重課税は考慮されないんじゃ?
そう、だからこそ、「法の不整備」なんですよ。
だって二重課税の理屈に、法人も個人もないでしょう。
「二重課税なんだけど、法がそれを認めていない」だけの状態に他ならないのです。

>どこまで認めるかは、最終的には徴税権を持っている国家がきめる
そのとおり。
まさに、「国家が決め」ていないんですよ。
その現状が、「法の不整備では?」と申し上げているのです。
0087名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/05/02(水) 09:28:43.06ID:xGD+7rnN
原則と例外との関係だとおもう。
原則は課税物件を構成する、でも国際的な二重課税を考慮して例外
的に課税物件から控除できる項目を決めている。例外から外れたと
言うことは原則に戻り課税物件を構成するんだと思う。
あと、書き忘れたんですが、85で書いたように海外支店からの送金
(法人内の物の移動にすぎないから収益に成らない)と子会社からの
送金(配当)との公平を図ってるのかなと思う。
個人の場合は、支店なんてないからそんな公平を図る必要がないんじゃ
ないかな。
0088
垢版 |
2012/05/02(水) 09:53:09.81ID:eMDN42WC
>>87
原則は二重課税もやむなし、その対処はあくまで例外的考慮ってことですね。
分かるんですが、でも「例外」にだって一貫性は必要だと思うんですよ。
片手落ちになるくらいなら最初からそんな「例外」はいらない、そう思います。
もちろんこれは私の持論ですが。

>支店と子会社の公平性
なるほどね。
でもそれなら、個人と法人の公平性も図るべきだと思うんだけどなあ・・・
0089名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 09:54:16.89ID:nOFs2yi3
内国法人(日本の法人税課税)→個人への配当(配当控除)
・・・日本の立場・法人擬制説により、同一根源の【内国】所得二重課税排除

外国法人(国外所得分は当然日本の法人税課税無し)→個人への配当(配当控除なし)
・・・日本の法人税課税されていないから、同一根源の二重課税なし・対処不要

外国子会社(国外所得分で外国法人税課税)→外国法人税課税後の配当を内国親会社へ
配当(益金不算入)
・・・国際的な法人所得への複数国課税排除の意味で対処必要


外国法人からの個人への配当も所得控除してほしいってのは、無理。
なぜなら、外国法人に対して日本の法人擬制説を強制して外国法人に対しても
日本の法人税を課税できた場合に初めて法人擬制説による同一根源二重課税排
除の必要性があることとなるから。
実際には、外国法人には日本の法人税は課税できない。言うまでもないが、日
本の課税当局は外国法人の課税権なんかありっこないからね。
だから、「できるわけない」となる。
1は、自分の考えに拘泥しすぎ、外国法人に対して日本の法人税課税されてい
ない事実に着目することなく、法人擬制説をワールドワイドに採用して外国法
人からの配当も二重課税排除しろ!とかいっている。
もっと全体を見るべきなんじゃないかな。
0090
垢版 |
2012/05/02(水) 09:57:14.47ID:eMDN42WC
>>76>>78
あと、これも大きな疑問なんだけど、法人擬制説という「国内の事情」は国外に持っていけないのに、
「子会社は親会社の一部である」という国内の事情はなんで国外に持っていけるんですか?
外国子会社であろうがただの国外法人であろうが、「外国の法人税しか払ってない」事実に変わりありませんよね?
0091
垢版 |
2012/05/02(水) 09:59:08.22ID:eMDN42WC
>>89
>外国子会社(国外所得分で外国法人税課税)→外国法人税課税後の配当を内国親会社へ
>配当(益金不算入)
>・・・国際的な法人所得への複数国課税排除の意味で対処必要

>>81
0092
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2012/05/02(水) 10:15:25.92ID:eMDN42WC
>>89
>内国法人(日本の法人税課税)→個人への配当(配当控除)
>・・・日本の立場・法人擬制説により、同一根源の【内国】所得二重課税排除

>外国法人(国外所得分は当然日本の法人税課税無し)→個人への配当(配当控除なし)
>・・・日本の法人税課税されていないから、同一根源の二重課税なし・対処不要

いや、法人擬制説によれば、二重課税なんでしょ?
だったら「二重課税なし」ではないですよね?
「日本が採用している法人擬制説によると二重課税だが、それを国外に適用する条約が今はない」が正しいですよね?

>外国法人に対しても 日本の法人税を課税できた場合に初めて
明らかに間違い。
外国法人なんだから、払うのは外国の法人税なのは当たり前。
そこに法人擬制説を適用すれば、外国で払った法人税に二重課税が認められるのです。
0093
垢版 |
2012/05/02(水) 10:21:09.63ID:eMDN42WC
いいですか?
法人擬制説によれば、「法人の利益=株主の利益」であり、「法人が払った法人税=株主に帰属する税金」なわけですよね?
だったら国外法人に日本の法人擬制説を適用すれば、「外国法人が外国に払った法人税=株主が払った税金」になるわけです。
よって、株主は「外国でも税金を払い、日本でも同一根源の所得に税金が課され、二重課税」となるのです。
だから、「 日本の法人税を課税できた場合に初めて」ではないのです。
法人擬制説を適用するなら、株主は、とりもなおさず「日本の税金を払っている」のです。
だって受取配当に税金が課されるのですから。

今問題となってるのは、外国との租税条約で法人擬制説を適用して二重課税を排除できるか否かであって、決して「外国法人に日本で税金を課税できるか」ではありません。
0094
垢版 |
2012/05/02(水) 10:23:54.94ID:eMDN42WC
もし外国法人に日本での課税を認めることになんてなったら、そこに法人擬制説を適用するなら、
外国での法人税+日本での法人税+株主の受取配当所得税、の三重課税になってしまいます。
誰もそんな話はしておりません。
0096名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/05/02(水) 10:33:41.72ID:fA41m7Ga
たちの悪い素人。こいつは税理士試験受験生で、しかも大学院生だよ。修士論文のテーマについて2ちゃんでみんなの意見を集めて盗用したいだけの糞野郎だから。みんなもう相手にしないようにな。
0097名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 10:45:34.02ID:xGD+7rnN
87ですが、一貫性とか整合性とかの枠外だから例外なのかなと、僕
は思ってます。(そんなことないのかもしれないけど…)
やっぱり、法人税法と所得税法は別の法律なんだから例外まで全く同じ
じゃなきゃいけないというのは、理解できない。
前述にもあるように、政策的な意味合いが強い規定もあるだろうから。
国民が選んだ国会議員が法律を作ったり、条約を締結してるんだから
それが公平だという理屈だろうと思います。
もちろん、国会議員がそこまで信頼されているかが大事ですね。
・・・こういうのはいかが?
0098名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 10:55:36.93ID:eMDN42WC
>>97
まったくもって同感なんですが、となるとやはり結論は
「二重課税ではない」ではなく、
「二重課税だけどそこに対する対処が法や条約上整備できていない。
 また、整備する必要があるか否かも諸説がある。」
ってことだと思うんですよ。

それをあくまで「二重課税ではない」と仰る人がいるから、私は納得いく理屈を求めているだけなんです。
0100名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 11:11:10.95ID:z/fSpqZm
>>96 俺もそう思った。>>98あたりで1の本音が出たあたりから
正体が見えてきたね。
絶対に自説を曲げない。自説を覆す反論があると論文が成立しないんだろうね。
素人のくせにマレーシアの税制がどうとかタックスヘイブンがどう
とか結論がどうとか・・・
ここまでのログを全文印刷して、国税審議会に通報することにした。
本気だ。たった今、添え状をつくったところ。

この趣旨での論文が提出されたらご注意ください。掲示板からの
盗用ですよって注意書きを添えてね。
税理士免除で有名な大学院にも同様の書面を送ろうかどうか検討中だ。
0101名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 11:13:48.86ID:xGD+7rnN
僕の意見は皆さんと同じで、国内にある法人からの配当は二重課税だけど
外国にある法人からの配当は二重課税でないと思います。
1さんは全世界課税?ありきで議論してるのかなとおもいます。
やっぱり課税は国家単位で考えるのが原則なんだろうと思います。
税金を取るのはあくまで国家であって世界政府?みたいなものじゃないん
だろうと思います。ただ貿易なんかを考えるとそれぞれの国で課税すると
税負担がふえるので、政策的に課税物件を譲り合いましょう的なことな
んじゃないかな?
0102名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 11:15:44.28ID:eMDN42WC
>>99
それはね、私にとって身近な問題だからですよ。
お粗末ながら経営者の真似事していれば、税法の不公平さを常々感じてきました。
個人事業者であったときも、法人化した今も。

>>100
是非お願いします!
できれば国税庁の該当部署にも同様の文書を送っていただければと思います。
こういった国民の声があるいは反映されるかも知れないですね。
私が自分で送れば良いのですが、いかんせん面倒くさいものでw
0103名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 11:21:27.93ID:eMDN42WC
>>99
マレーシア法人の件は、同業者がマレーシア法人からの受取配当をごっそり受け取ったときに税務署が入って、後で内容を詳しく聞かせてもらいました。
私もマレーシアではありませんが、切実な問題なので大変興味深く勉強させてもらいました。

タックスヘイブンの件は、私が個人事業主時代に香港に法人を設立し、中国広東省との来量加工をしていたとき、これまた税務署が入って、
留保金課税でゴッソリ持って行かれたからですよ。

上の方で役員報酬の話題に触れたのは、配当を多くするか役員報酬を多くするかで悩んだことがあったからです。
0104
垢版 |
2012/05/02(水) 11:40:41.91ID:eMDN42WC
>>101
>外国にある法人からの配当は二重課税でないと思います

でも外国にある子会社からの配当は、二重課税として益金不算入が認められていますよ?
0105
垢版 |
2012/05/02(水) 11:42:35.49ID:eMDN42WC
>>100
国税審議会、国税庁、外務省、あたりに文書を送付していただけますか。
お手数ですが、よろしくお願いします。
0106
垢版 |
2012/05/02(水) 11:45:11.33ID:eMDN42WC
>>100
あと、主だった大学の経済学部や商学部あたりにも送っていただければもっといいかもしれませんね。
もしかしたら条約締結や税法改正の動きにまで高まるかもしれませんね。
2ちゃんねるから法律改正、素晴らしいじゃないですか。
0107名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 11:53:47.09ID:z/fSpqZm
いや、俺が送るのはそういう趣旨ではない。
このスレ見て論文書こうとする輩が出た場合の対策に過ぎない。
あんたがそうでなくても他の奴がやるかも知れんからな。

ちょっとだけ気づいたことを。
あんたがいう二重課税ってのは、納税者サイドからの視点でしかないよ。
外国法人は外国の法人税に相当する税が課税されている。
その外国法人から受け取った配当は国内の所得税が課税されている。
ま、たしかに納税者サイドからすれば「二重」課税だな。

しかしだ。
日本の課税庁サイドからみたらこれは二重課税排除の措置をする必要
性がないってことなんだろ、上の人たちが言ってるのは。
日本の課税庁は、日本の法人税・日本の所得税で二重取りになっている
から配当控除してあげるってことでしょ。

日本の法人税で徴収済みになっていないものまで、配当控除で勘案する
ってことになると、日本の課税庁は外国まで行って課税関係を調整しに
いかねばならん・・・ってことなんじゃないかな。
0108
垢版 |
2012/05/02(水) 11:54:11.05ID:eMDN42WC
>>100
>絶対に自説を曲げない

いや、私の自説なんて安いものですから、ちゃんと納得いく反論さえあればそんなものはいくらでも曲げますよ。
でも、どう考えても門前払いな反論(>>78>>89さん、失礼!)が来たって、自説を曲げたくても曲げようがないんですよ。
ほんとごめんなさい。
0109
垢版 |
2012/05/02(水) 12:03:57.28ID:eMDN42WC
>>107
>このスレ見て論文書こうとする輩が出た場合の対策
それならむしろ、このスレを広めればいいのでは?
それなら私の趣旨も貴方の趣旨も、両方かないますよね。
2ちゃんの1スレを世に広める方法って、何があるかなあ。

>納税者サイドからの視点でしかないよ。
そのとおり。
私は納税者ですから、納税者サイドの視点を申し上げております。
当然のこと。

>ま、たしかに納税者サイドからすれば「二重」課税だな
そのとおり。
そして、「二重課税」に「納税者サイド」も「国サイド」もありません。
二重課税は二重課税です。
世の中に、「納税者サイドの二重課税」と国サイドの「二重課税」というものがあれば、私はその線引きを是非お聞きしたい。
とても興味深いです。

>日本の課税庁サイドからみたらこれは二重課税排除の措置をする必要性がないってこと
ですよね?
つまり、「二重課税ではない」ではなくて、「二重課税だけど措置をとっていない」「とる必要はないと考えている」ですよね?
私が言っている結論とほぼ同じですが?
それを、「二重課税ではない」と仰っている人がいるから話がややこしくなっているだけですが。

>日本の法人税で徴収済みになっていないものまで、配当控除で勘案する
>ってことになると、日本の課税庁は外国まで行って課税関係を調整しに
>いかねばならん・・・
分かります。
そして、直接税額における外国税額控除は、現に「日本の課税庁は外国まで行って課税関係を調整しに行った」わけです。
また、外国子会社からの受取配当も、株主が法人の場合に限って、同様に(?)対策がとられたわけです。
でも、それ以外の外国配当については、二重課税だが対策は知らん、とこういうことですよね?
0110名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 12:31:51.66ID:fA41m7Ga
嘘つきは泥棒のはじまり
0111名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 12:59:55.54ID:z/fSpqZm
法人そのものを最終的な課税の対象者とみる国
法人は最終的に個人に帰属する利益の間に入る存在とみる国

それぞれ、その国が考えたルールで、その国の法人課税を考えてるって
ことなんじゃないかな。

租税に関する法律を作って運用するのはそれぞれの国の課税サイドなわ
けだ。
日本って国の税制度の都合を、外国の法人課税に押し付けられないって
思うよ。素直にね。

外国税額控除等は上の人が言ってたけど、日本の都合とは関係ない趣旨
で、それぞれの国同士での負担を調整しよって意味だと俺は考えている。

院生不正排除のつもりで書き込んだつもりが議論に参加してしまったか
な・・・
この辺で去るよ。後はご勝手にw
0112
垢版 |
2012/05/02(水) 13:15:41.09ID:eMDN42WC
>>111
>法人そのものを最終的な課税の対象者とみる国
世の中で、そっちの立場を採る国は、代表的なところでどこがあるのでしょうか。
確かにそっちの立場の国とは調整が難しいでしょうね
でも、あくまでそれぞれの国の立場はそれぞれの国の立場とした上で、最終的に日本での課税には日本の税制を当てはめる、ということは可能ですよ?
向こうでどんな立場をとるかは自由ですが、日本では益金不算入や配当控除を適用する、十分可能だと思いますが。
配当の話からは逸れますが、たとえば減価償却の計算や、交際費の損金不算入の計算などは、海外の財務諸表から、該当分を加減算するということが行われていますよ?
私が留保金課税をされたときもそうでした。
香港法人の決算書を税務署に提出したら、そこから日本の税法に合わせて再度計算しなおした留保金額を算出してきましたよ。

>法人は最終的に個人に帰属する利益の間に入る存在とみる国
私が思うに、そっちの国の方が圧倒的に多いんじゃないですか?
そして、そういった国とは、配当の二重課税にかかる租税条約も締結しやすいのでは?
現に普通の外国税額控除にかかる租税条約は、普通にたくさんの国と締結されてますよね?

>日本って国の税制度の都合を、外国の法人課税に押し付けられないって思うよ。
じゃあ「子会社は親会社の一部である」という、日本って国の税制度はどうして受け入れられたんでしょうか。
法人が出資者の場合、海外子会社からの受取配当は益金不算入ですよね。
0113名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 14:15:42.06ID:fA41m7Ga
嘘つき
0114名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 20:17:37.05ID:aeylIbo/
>1
あんたは自分を素人と言ってるが、ここ見てると、もっと素人度が高いヤツの方が多いぞw
レス見てりゃ分かる。
特にID:nOFs2yi3あたりは会計の知識はほぼゼロ。
0115名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 20:52:57.32ID:j7hcNiQX
>>87
 原則は二重課税もやむなし、その対処はあくまで例外的考慮ってことですね。
分かるんですが、でも「例外」にだって一貫性は必要だと思うんですよ。
>>そうじゃなくて、原則二重課税じゃないんだらか、課税しても問題ない。
ただ、貿易を行った場合の税負担額を考慮して二重課税のように扱う項目
を決めて控除を認めているんだと思う。
>>世の中に、「納税者サイドの二重課税」と国サイドの「二重課税」というものがあれば、
私はその線引きを是非お聞きしたい。とても興味深いです。
107さんが言いたいのはこういうことだろうと思う。
日本国内の法人が国内の株主に配当した場合に、法人税と所得税を課税物件である
所得にかけてしまうと、日本という国が2回所得に対して徴税権を行使したこと
になる。これを回避するために控除をみとめている。
一方で、海外の法人が日本国内の株主に配当した場合、海外で法人税が課されて
日本国内で所得税が課される。納税する側からみれば2回所得に対して徴税権
を行使されているんだけど、それぞれの国は1回づつしか徴税権を行使していない。
だから、本来は控除を認めなくてもいいはず。でも、それだと資本の自由な移動の
障壁となるので国同士で話し合って2重課税のように調整しましょうというのが
趣旨なのだろうとおもう。だから、みんな海外で課税された所得に国内で課税
しても2重課税にならないと言っているんだと。
法人と個人で取り扱いが違うのは、僕の意見だとそもそも同じ所得に対する
課税だけど法人税と所得税っていう別の規定で課税しているんだからかならず
法人で認められている趣旨の規定が所得税でも認められなければならないって
わけじゃないと思う。前にも書いたけど法人には支店という形態で海外に投資
している法人との法人間の公平または中立を図りたいと都合があるからで、
すべての納税義務者と公平に取り扱うという趣旨でないんだから、支店なんかの
考慮をする必要のない個人に同様の規定がなければならないというわけでないんだ
と思う。
0116名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/05/02(水) 21:01:45.98ID:j7hcNiQX
>>115
87でした。遅くなってごめん。

0117名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/05/02(水) 21:08:41.25ID:eMDN42WC
>>115
>二重課税じゃない

でも、「法人の利益と株主の利益は同根」なんでしょ?
「財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈がある」んでしょ?
だからこそ、外国子会社から親会社が受けた受取配当は益金不算入になるんでしょ?
二重課税だからこそ、そんな規定があるんでしょ。
だったら「二重課税じゃない」はおかしいでしょ。
0118名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 21:15:08.41ID:eMDN42WC
>法人で認められている趣旨の規定が所得税でも認められなければならないって
>わけじゃないと思う。

はい。
「認められなければいけないわけではない。」と、「二重課税か否か」はまた別問題だと思います。
認められなければならないってわけではないかもしれないけど、「二重課税か否か」に法人も個人もないと思いますよ。
「法人も個人も二重課税なんだけど、規定上、法人の場合だけ二重課税排除措置が認められている。
個人ももちろん二重課税ではあるんだけど、排除措置は設けられてはいない。また、設けないといけないということもない」

何度も言いますが、
「二重課税ではない」と「二重課税なんだけど対処措置は認められていない」は違うと思うんですよね。
私の議論においては、そこがけっこう重要なんです。
0119名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 21:23:49.41ID:fA41m7Ga
>>118
嘘つき野郎
0120名無しさん@そうだ確定申告に行こう
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2012/05/02(水) 21:27:35.03ID:Gui0dasd
「ド素人です」などと姑息なことを言わず、喧嘩腰で粘着する
ような書き方をしなければ、いい議論のスレになった可能性は高い。
0121
垢版 |
2012/05/02(水) 21:30:54.24ID:eMDN42WC
まず、「法人の利益と株主の利益は同根」なんだから、その法人が国外法人であって日本に税金を払っていなくても、
「法人=株主」なんだから、つきつめればその海外法人税は、居住者(国内法人)たる株主が払ったも同然なんですよ。
ということは、居住者(国内法人)の同根の国外源泉所得(国外法人税)と国内源泉所得(受取配当)、そこに二重課税が起こっているんですよ。

でも、そこに「国による考え方の違い」という壁があるという指摘がありました。
だからそこに二重課税は認められないんだと。
では、↓はどうなるのでしょう。

「財務諸表の理論で子会社は親会社の一部であるという理屈がある」から、子会社(海外法人)が国外で払った法人税は、
親会社(国内法人)が払ったも同じ。
だから、国内法人の国内法人)の同根の国外源泉所得(国外法人税)と国内源泉所得(受取配当)、そこに二重課税が起こっている。
だから二重課税が認められ、その排除規定がある。

あら不思議、
「国による考え方の違いという壁がある」じゃありませんでしたっけ?
「法人の利益と株主の利益は同根」という考え方は「国による考え方の違いという壁」なのに、
「子会社は親会社の一部という考え方にはどうして「国による考え方の違いという壁」がすっとばされるのでしょう??

しかもこれまた不思議、
「法人の利益と株主の利益は同根」という考え方は、法人には認められるのに、個人には認められない、この不思議。
タックスヘイブン課税の条項によると、個人でも、要件に該当する個人出資法人は特定外国「 子  会  社  」になるのに!
???
二重三重の意味で矛盾だらけだと思いますよ。
0122
垢版 |
2012/05/02(水) 21:31:47.03ID:eMDN42WC
>>120
いやはや、ほんとすみません。
0123名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 21:34:43.74ID:j7hcNiQX
僕も「財務諸表の理論で…」てやつは、おかしいなと思う。そもそも、税の
話をしているんだから財務諸表の議論をしても意味がない。申告に財務諸表
で計算された純利益を使うけど、そのまま使えないから別表4で調整して申告
していて、所得(益金−損金)と利益(収益−費用)別の概念だから。
「同根」てやつは僕の言っている「課税物件」と同じ意味だとおもうけど…
 115をもうちょっと噛み砕いて言うと、税法は国が国民からお金を取る時の
お約束で、2重課税でいうと私たちは同じ課税物件(同根でもいいです)に対して
重ねて徴税権を行使することはしませんという意味だろうと思う。そうすると
海外からの配当はその約束を守っている(国は1回しか徴税権を行使してないので)
だろうと思う。ただ、納税者からみれば2回徴税権の行使を受けてるんだから。
そこで国同士の取り決め(租税条約)でどちらかが徴税権の行使をあきらめましょう
としているんだろうとおもう。ただ国としては約束は守ってんだからどの程度
諦めるかは、こっちで決めさせてということだろう。だから所得に2回徴税権を
行使されていても取り扱いが異なる物が出てくるんだろう。あくまでそれぞれ
の国は独自に徴税権を行使する(原則として2回所得に課税される)、その例外
として控除が認められているんだと思う。
0124
垢版 |
2012/05/02(水) 21:35:51.15ID:eMDN42WC
>>117は「でしょ?」が多かったですね。
なんか後で読み返すとケンカ売ってるみたいですね・・・
決してそんなつもりではなく、語尾に同じ言葉が重なってしまったのに遂行せずに書き込んでしまっただけなので、気を悪くなさらないでください。
失礼しました。
0125
垢版 |
2012/05/02(水) 21:36:56.94ID:eMDN42WC
×遂行せずに
○推敲せずに
0126
垢版 |
2012/05/02(水) 21:40:17.30ID:eMDN42WC
>>121の下から4行目訂正します。

×「法人の利益と株主の利益は同根」という考え方は、法人には認められるのに、個人には認められない、この不思議。
○「子会社は親会社の一部」という考え方は、法人には認められるのに、個人には認められない、この不思議。
0127
垢版 |
2012/05/02(水) 21:41:37.05ID:eMDN42WC
>>123
ちょっと用事が入ったので、後でまたじっくりと読ませていただきます。
いったん失礼します。
0128名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/02(水) 21:43:49.07ID:fA41m7Ga
ド素人が国外源泉所得なんて言葉知るわけねーだろ。
0129名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/03(木) 02:27:23.70ID:4PTFiJZK
ロー生か会計士だろ。
税理士受験生だとしたらお粗末すぎるw
0130名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/03(木) 08:41:37.89ID:SKt4fUot
外税控除や外国子会社配当益金不算入と、配当控除とは
違う立法趣旨で手当てされているもの。
それを同一の土俵で論じて一貫してないって騒ぐのは無知
の極みだな。
2chであるにも関わらずいろいろな人がいろいろな表現で
1の考えが誤りであることを指摘し、誰も1の考えに同調
する人が出ないってのが全てを物語る。
にも関わらず、1は反論があると喧嘩腰で冒頭に述べた荒唐
無稽論を展開する。
似て非なる別規定を持ち出して一貫性がないって騒ぐのは痛々
しい。
そもそも会社経営者なら顧問税理士や会計士に意見を求めて、
「こう言われたけどどう思う」って話が皆無。香港現法まで
展開していたって割にはリアルさが感じられない。一切ね。
親父が経営者で、本人は院生。論文のテーマを全否定されて
キレているだけだな。
本邦内での立法の立場からみた二重課税排除の必要性有無だけ
を本邦立法当局者は考えるべきだし、それ以上は外国が持つ課
税権との調整の話。まだわからんかね??
言っとくが、院生の話にこれ以上対応する気はないぞ。念のため。
0131名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/03(木) 19:21:32.62ID:Tb6nnTe7
法人税がかかった後の配当に課税すること自体がすでに
二重課税。

そもそも税金は庶民から取るための屁理屈だからハナから
合理的に成り立っているものではない。

理論的に考えても無駄。
0132名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/03(木) 20:15:55.19ID:BpILMR72
税金取る側の立場で二重課税は論じられるもの。
一納税者が外国から受け取った利益に所得税課税されるの当たり前。
これをニジュウカゼーだって騒ぐバカ。
税法の立ち位置を知らんのかよ・・・
0134名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/04(金) 14:16:39.24ID:e/9bt4ag
>>1はもう満足したのかな?
0135名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/04(金) 14:49:23.19ID:DYnj5CV7
いや、2chからの修士論文盗用が表沙汰にされ、且つこのスレで
ボコボコにされたから負けを認めたんだよ。
表面的な現象のみに着目して、鬼の首取ったように騒いでたのは
何だったんだろねw
0136名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/04(金) 15:14:07.55ID:q+m2EimR
確かに配当だけ控除をみとめて相続税の控除を認めないのはバランスを欠いているな。

まあ税法は理論的じゃないからどうでもいいけど。
0137名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/06(日) 10:29:43.06ID:zP+7/11S
>>130がファイナルアンサーだね。
税法は理論的じゃないとかいってる人はまだわかってない。
税法は基本的にちゃんとした理論体系に基づいているよ。
しかし、課税回避防止のために多少強引な規定もあるということだ。
全ての納税者が法の趣旨を汲み取って阿吽の呼吸で税務処理してくれるならば、
理論体系のみに基づいたシンプルで理想的な税法ができるだろうが、世の中そんな甘くない。
0138名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/06(日) 11:09:52.80ID:2iqbkBP4
いや、>>131がFAだろ
0141名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/06(日) 23:27:52.92ID:zP+7/11S
>>138-139
本質がわからない奴等だな。
わかった気になってる分たちが悪い。
0142名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/07(月) 18:43:48.32ID:C6Hwl2TG
>>139
そういうことだな。
0144名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/07(月) 22:14:38.81ID:fnjFLE3P
官僚いわく、数あまたある租税特措法それぞれに特定の
政治家の顔が浮かぶらしい。

所詮税務は政治と民意の妥協の産物。
そんなものに本質とかそういう概念はないから。
てゆーか必要ない。

あえて本質を語るなら、租税法律主義とか憲法の議論に
まで
遡らねばならなるまい
0145名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/08(火) 00:51:55.89ID:MG/9QQxe
>>144
それは、おまけの優遇規定。
政治家の考えることは点数稼ぎだけだからな。
しかし、そんなことで本質はかわらない。
基本的に税体系というのは理論的にできている。
そこに課税回避のための規定や通達があり、おまけの優遇規定の措置法がくっついているだけ。
まあ、本質を考えるなら租税法律主義や憲法まで遡るというのは、そのとおりだ。
むしろ、そうでなければいけない。
0146名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/08(火) 01:00:50.16ID:MG/9QQxe
税法に数学のような完全な論理性がないからといって、
筋もへったくれもない単なる妥協の産物などと割りきってしまうのは本質がわかってない。
課税する側される側でせめぎあうからこそ、税法には論理性が求められる。
租税裁判みてみな。法の趣旨や解釈が徹底的に争われるから。
0148名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/08(火) 14:21:04.26ID:MG/9QQxe
確かに生産性はないかな。
でも、そんなのどうでもいい。
税法に論理性がないなら、なにを根拠に課税するんだよ。
お上が決めたらしかたないって考え?奴隷かよ。
法には趣旨があり、理論がある。
たとえ矛盾を内包していたとしてもだよ。
0149名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/08(火) 18:40:51.70ID:cjnkuffc
やっぱり矛盾を内包してるって認めるんだ。
0150名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/08(火) 21:30:05.63ID:KDCndQA3
>>148
課税の根拠は憲法だろう。

だがそれと具体的な個々の税法に合理性があるかどうか
とは全く別物。

それもそのはず。
非合理的でも取れるところから取るのが税金だし、
合理的な法律でも税金が取れなきゃ意味をなさない。
0151名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/09(水) 02:55:43.27ID:q/bKzVN5
>>150
>合理的な法律でも税金をとれなきゃ意味をなさない。
君は支離滅裂だな。
自分がいってることの矛盾に気がついてる?
逆に税金とれない税法なんてそれこそ合理性がないってことだろw
担税力や国民感情に配慮しつつ取れるとこから適正に取るようにできている。
0152名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/09(水) 03:09:19.31ID:q/bKzVN5
>>150
それから君は税法が単独て成り立ってると思ってるのか?
法人税なら会計基準や金商法、相続なら民法に依拠してるんだぞ。
経済取引や世間の慣行に対して全く合理性のない税法なんて国民から認められないんだよ。
ただし、印紙税だけは除く。

>>150のような割りきりかたって、裏を返せばお上が決めことには、なんでも従うしかないってことになる。
とんでもない話だよ。
0153名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/09(水) 21:05:03.20ID:MRRaKQHe
現に先進諸国にも、相続税は二重課税であるとの見解の元、相続税が存在しない国はたくさんあるしな。
何が二重課税で何が二重課税でないかなんて、見解によって180度変わるもの。
つまり、>>1の意見に対して自信満々に「二重課税対策として配当控除があるのは当然だよ」とか「海外法人からの受配は二重課税じゃないのは当然だよ」
とか「相続税は二重課税じゃないよ」とか言ってる人達の見解だってあくまで主観に過ぎないってこと。
見解を変えれば>>1が正しいってことも十分ありえるわけで。
何が正しくて何が間違いなんてことはない。
正しい、正しくない、なんてものがあるなら、例えば相続税がない国の存在を否定することになる。
0154名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/09(水) 22:35:44.26ID:q/bKzVN5
正しいか正しくないかなんて誰にも判定できないさ。
ただ、税法はひとつの考え方にそって理論だって設計されているってこと。
二重課税論議について言えば、日本では所得に対して二重課税するのはよくないという考え方。
相続税はひとつの資産に対して何度も課税するのはおかしいという考え方もあるが、相続税はあくまで人に対して課すものであるから問題ないという考え方なわけだ。
ただし、相続というのは父から母からと連続して起こることがあるから相次相続控除という配慮もある。
理論もへったくれもないというのは間違いだということがいいたいんだよ。
0155名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/09(水) 23:28:22.70ID:qFPK4EhM
>>151
理論的に合理的でも実際に税金が取れなきゃ意味がないってこと。

つまり税務に理論的な合理性は必要ないし、事実合理性はない。

所詮税法なんて政治家と官僚と民意の妥協の産物だから。
0156名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/09(水) 23:32:42.32ID:qFPK4EhM
>>152
税法は都合のよいように会計基準を曲げている。
民法を利用してるからといって相続税も合理的である
なんて極論も甚だしい。


>裏を返せばお上が決めことには、なんでも従うしかないってことになる。
そこだな。
税法の本質は。
0157名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/09(水) 23:49:54.25ID:q/bKzVN5
>>155
強弁したいだけなんだね。
>>153の意見ならいいたいことがよくわかるんだが、155の意見は中身がなく、ただいいはってるだけ。
理論的であっても税金とれなきゃ意味がないとか意味不明。>>155の話は前提がおかしい。
担税力に応じて税金をとるというのがまず前提で、その上で各税目で合理的に課税標準の計算が行えるように設計されているんだよ。
法人税であれば会計基準をもとにしながら、未実現利益をより厳密に排除しつつ、二重課税の排除と課税回避の防止を目的として規定が作られている。
所得税であれば、所得の種類に応じて世間一般の経済取引の実態にあわせて所得の計算方法を定めている。また課税回避の防止の規定が設けられている。
>>155は何をもって税法に論理性も合理性もないって言っているんだろう。
0158157
垢版 |
2012/05/10(木) 00:00:15.86ID:bMaCZmjM
>>156は、税法がまるでわかってないな。

>税法は政治と官僚と民間(納税者)の妥協の産物
だからこそ理論や合理性が大事なんだろ。
不合理な税法規定は、すぐに改正圧力がかかるよ。
日本は少なくとも民主主義の国だからな。
0159名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/10(木) 00:05:01.14ID:bMaCZmjM
>>156
>>お上が決めたことはなん>>でも従うしかない
>税法の本質はそこだな

あほか。おかしな規定は国会とおらないだろ。
156は税法というより社会を知らないな。

0167名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/12(土) 08:05:30.13ID:LIkLqEfF
>>154
>税法はひとつの考え方にそって理論だって設計されている

そう。
なのに法人は外国子会社の受配は益金不算入、個人は51%出資の海外法人からの受配には控除はない。
矛盾あり。
0169名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/12(土) 14:10:23.17ID:hSTqVE3D
>>168
妥協と政治の産物だとしても、ベースとしての
理論というか論理性は必要だし存在する。
0174名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/12(土) 18:50:44.86ID:cR/4hA6H
事業税とかなんで必要なの?

所得割なら課税方法は県民税法人税割と同じだし、外形標準も
県民税の均等割のようなもの。

特に付加価値割とか課税の趣旨が理解しがたい。
企業の利益に税を課すなら法人税割で十分だし、付加価値に
対する課税なら消費税が既にある。
そもそも事業税がいう付加価値にどのような経済学的、
理論的な意味があるのかすら意味不明。
0175名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/12(土) 21:34:21.60ID:n9AQq2V7
事業税が必要かどうかなんて税法に理論性があるかどうかとは関係ないぞ。
事業税なんて課税標準は法人税から流用してるんだからな。
例にとるなら法人税を例にとれ。
法人税の試験を受けたやつなら税法に理論性があるかどうかわかるだろ。
0176名無しさん@そうだ確定申告に行こう
垢版 |
2012/05/12(土) 21:40:18.28ID:n9AQq2V7
税法に論理性がないなら、税理士試験の理論問題なんてなりたたないだろ。
税法にはちゃんとした論理性がある。
法人税の寄付金認定とか理論性がなかったらどうするんだ?
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