年末調整・確定申告39
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
このスレは所得税の年末調整・確定申告に関する質問・相談スレです
他の税金についてはそれぞれの板やスレで
ただし個人住民税や国民健康保険税については、所得税確定申告の延長上の話ならばOK
○事業所得に関する質問の場合は「青色申告」か「白色申告」かを明記のこと。
○データや情報は小出しにせず、一度に書くこと。
○具体的な数字があると回答もしやすい。
○「こんなことやってもバレませんかね?」って質問は禁止。脱税は犯罪なのだ。
○リーマンの副業・バイトは、住民税で会社にバレる場合がある。
○還付申告は年明け以降なら確定申告期間前でもOK。
○還付金が振り込まれるのは3週間〜2ヶ月後。
前スレ
年末調整・確定申告38
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1519806504/ ありがとうございます
いつも会社任せの不慣れなもので直接税務署に伺ったのですがちんぷんかんぷんでした
ありがとうございました 今年の確定申告で去年買った車の取得価額間違えたまま減価償却してたことに気づいた。
修正申告?しなきゃダメなんですかね。 >>248
減価償却費が償却限度額を超えて過大なら修正申告の必要あり
逆に不足なら更正の請求をするかどうかは任意
ただし更正の請求をしなくてもその年は償却限度額を償却したものとして
翌年以後償却をしていかなければならない 間抜けな質問かもしれませんが・・・
副業をすると、副業先では所得税は控除されますが、住民税は控除されません。
住民税はその控除されなかった分を確定申告で普通徴収なり特別聴取なりで支払う形になると思います。
副業によって年収が上がることで、住民税だけでなく、健康保険や厚生年金も支払う金額が増えるかと思うのですが、
それはどうやって支払われているのでしょうか。
これも確定申告で支払う形になるのですか? >>250
健康保険と厚生年金は、社会保険の場合は加入している会社の報酬(給与手当総額)で決まるので、副業関係ない
国民年金だと定額だし国民健康保険だと総所得に対して自動計算される >>251
本当は合算して報酬月額を算定することになってるんだけどね
実際は他所の会社とそんな協力できないから、どちらかの会社で報酬月額が決まってるというのが実状
政府が副業推進していくらしいし
今後は厳密に所得合算して健康保険料求めていくかも ↑協会けんぽの場合ね
独自の健康保険組合を持っている大企業はどうか分からん >>253
いずれはマイナンバーを利用して所得把握を強めるのは必至 そのうち会社の健康保険組合にも健康保険料を払って
個人で副業している人は追加で国民健康保険料も払うなんてことになるかもね うちの顧問税理士株式の売却が
国税と市民税申告方式かえら
れること知らなかった 知ってても個人市民税は電子申告できないから
書面提出になる上、ネット上で申告書をダウンロードできないので
とても面倒だからやりたくない 税理士から自分で市役所
に出向いて手続きする
よういわれたが
クライアントも知らなければ
市民税払いすぎになるの
わからないのかな? >>261
依頼者から異なる課税方式を選択したいという要望を聞いて
その対応方法を指導したのなら何の問題もない
別途金を払えば税理士は代わりにやってくれるだろう
依頼者から要望を伝えなければ税理士は何も言わない
原則は住民税の申告はしないんだから 税務署の人間は「住民税は管轄が違うので・・・」と知らなかったな
市役所は「住民税の申告不要制度の申請をしたい」で通じた まあ地方税に詳しい税理士なんて稀有な存在ではあるけどね 有価証券の住民税申告初年度にやったら二人だっていってた
二年目は20人くらいきたって こちらとしても有利な方式を選択したいのはやまやまだから税務署の申告書上で選択できるようにならないかな 国税がそこまで親切にしてくれる筋はないわな
年金ですら申告不要の範囲を広げて、なんとか申告件数減らそうとしてるのに そもそも住民税の株式譲渡割や配当割をやめればいいんだよ
地方の財源として必要なら国が全額源泉徴収したうえで
国と地方で勝手に調整してくれと 来年の確定申告では
300箇所までなら改ざんした書類を提出しても認められるらしいね
国税庁を監督する財務省の長がそういってるんだから間違いない
https://buzzap.jp/news/20180529-aso-moritomo-falsification/ >>270
じゃあ、おまえがやれるものならやってみろよ 改ざんした担当者はトカゲしっぽ切り懲戒なんだろうな
でもわざわざ自分の確定申告で改ざんやるメリットってないだろ常識的に 結果に変わりないなら書類不備や簡易改ざんは署でやってくれてる
ガチガチの規定通りでやたら大半の確定申告が認められないことになる
表立っていいか悪いか言われたら悪いんだろうけど 今日確定申告済ませたんだけど、29年度の収入が65万以下で今無職なんだけど、
家族の扶養に入っていればもう少しお金が戻ってくるよと言われた。
色々聞いたけれど忘れてしまった。なになに用意したらいいですか?教えて欲しいです。 >>274
あなたの所得が38万以下(”収入”ではなく、”所得”が)ならばあなたは家族(たとえばお父さん)の被扶養者になれる(お父さんの扶養に入るということ)
お父さんの被扶養者になればその分お父さんにかかる税金が安くなる PCdeskの代わりになるソフトでいいのありませんか?
60名ほどの役員の報酬を全国の市町村へ給与支払報告書の電子申請したいのですが
MFクラウド給与から出力したcsvをPCdeskで取り込むと法定調書の一部しか入力できなかったり
csv取り込みすると編集不可になったり受信メッセージ消えたりでものすごい使いづらくて
調べたんですが多くの会計ソフトが年に一度の法定調書と電子申請が別ソフトになっていて
しかも1年毎に更新料かかるので費用対効果悪過ぎで… エラーが出るのはMF側の問題だろ
そんな安物の給与計算ソフトを使うから痛い目に会う
タダで電子申告したいならPCDeskしかない >>277
60名、全国・・・PCdeskで絶対やりたくない規模
魔法陣とか有料ソフトでしっかり管理した方がよかないか?
>>279
アニメいぬやしきまとめサイトに飛ばされた氏ね 同業者が閉店することになり
同業者から中古で機械(80万円)を購入することになり減価償却で処理することにする予定です
同業者が領収書切るの嫌がっていまして
保存する必要書類は銀行振込の通帳やATMの紙切れでも良いのでしょうか? 領収書出すの嫌がってるって所得隠しする気満々やね
どーせ俺の経費からバレるから所得隠しなんてできないぞ、と説得しよう >>281
相手が発行しないんだから、あなたが言うように振込の明細を取っておくしか無いよね。それか、あなたが支払明細書でも作って渡したらどうかな?
調査とかで聞かれたら正直に話せば良いだけ。 >>281
通帳やATMの紙じゃだめです
法定調書の「契約金にかかる支払調書」の票を作り、一部を相手に渡し一部を税務署に出せばいいじゃないですか
法定調書は税務署でくれます 振込でもいいなら本気で隠すつもりはないと思われる
本気なら現金でくれというだろうし、安くするから簿外処理してくれというだろう
領収書がダメなら請求書を出してくれって言ってみれば?(笑) 支払明細書とか
法定調書の「契約金にかかる支払調書」とか
請求書とか
参考になりました
後日、同業者に話してみます
ありがとうございました 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」って281さんは閉店業者の源泉徴収義務者でもない
からそれ必要ないでしょう?
機械の単発売買なら簡単な契約書作って押印したら印紙も要らないしそっちの方がいいんじゃないか…
文言はネットにあるし、気を付けるのは「金〜円を支払う」を「支払った」と書くと印紙代かかることくらい 領収証切るの嫌がってるくらいなら
契約書はもっと嫌がりそうな気もするが 会社の給与が440万で仮想通貨で170万稼いだけど
税金と住民税で40万ももってかられるのね(´;ω;`) 税すごいよね…やる気をなくすわ
だから自分は面倒がって白色申告にしてたのをやめて青色にした むしろ値上がりして売却した時は譲渡益に課税されたりしてw 法人の貸借対照表にはバブル時の購入価格がいまだに計上されてる
売ったら凄い赤字になりそうw 確定申告初めてです。
「確定申告書等作成コーナー」は一発勝負なのでしょうか?
それとも最後に確認ボタンがあって、それを押すまでは何度でも練習できるでしょうか?
控除がいくつか利用可能なのですが、証明書がちょっと不明で、税額に大差ないなら
証明書が不明の分は省略しようかなとか思っています。
ちなみにe-Tax(電子提出)はしません。 >>299
個人型確定拠出年金は社会保険料の中の年金に入るから、支払掛け金は全額社会保険料控除の中に計上していいよ >>299
小規模企業共済等掛金控除の対象となるので
その年中に実際に支払った金額ならOK >>298
e-Taxしないということは印刷?
それとも単なる確認?
まあ何百回試そうとも提出しない限りは申告にはならないけど… >>298
できる
なんなら複数バージョンを、途中保存しておいたりもできる
べつに保存したからといって誰も見ない
そもそも紙を提出するんでしょ?
単なる書類作成の補助道具だよ >>304
サンクス。速やかに還付の手続きやってしまうわ。 まだ住民税の通知来ないんだけど、そんな事ってある?
ちなみに去年世帯分離したんだけど、それが影響してるのかな?収入は少し減ったか変わらないくらいです。 >>306
第1期納期の6月30日の10日前には納税通知書を納税者に届けないと役所の方の違法になるから役所は必死に届けるはず
来ないというのは税額がない、すなわち非課税ってことじゃないの
市役所に聞いてみな、いや、市役所に行って自分の課税証明取ってみればいいじゃん >>307
そうなのか、知らなかったです。
非課税って事は収入が少ないからって事?国保の通知も来てないんだよなぁ。
とりあえず近々役所行った方がいいのかな。 教えてください。
10年ほど前、土地および実店舗・自宅(兼用ではなくそれぞれ独立した建物)を建てました。
自宅(軽量鉄骨・約4千万)は当初事業に使っていなかったのですが、その後の事業形態の移り変わり(ネット販売)で
撮影・在庫保管・梱包出荷・PC事務作業などで使用しています。
最初から店舗兼作業場ということにしていれば按分して減価償却ということになるかと思いますが
私のように後から作業場とした場合、自宅購入にかかった費用を経費化することは可能でしょうか?
<補足>
店舗(木造)は建てた年から減価償却しています。
既にローンは支払い済みです。 >>308
市県民税の納税通知書が送られてこないのですが
http://www.city.kuki.lg.jp/faq/kurashi/tax/kojin/nofu/nofu04.html
納税通知書は毎年6月上旬に送付しています。納税通知書が送られてこない場合、いくつかの可能性が考えられます。
・今年度の個人市県民税は非課税だった。
・今年度の個人市県民税は給与からの特別徴収(天引き)になっている。
・未申告である。
国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に納税義務者宛にお送りします。
http://www.city.kuki.lg.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kokuho/seido_gaiyo/kokuhozei.html#cmsnoukigen >>311
ありがとうございます!大変参考になりました 年収が少なく確定申告せず市民税の申告したんだけど、雇い主に確認連絡いくのかな? >>314
住民税の特別徴収通知が行くことはあるけど、それ以外は扶養是正とか無い限り一般的に連絡は来ない 母の代理で母の分を税務署でパソコンによる申請しました。
その後、税金やら色々と請求金額が値上がりしました。おかしいと思い収入が確認できる書類(源泉は提出してしまいました)を見たら、10万多く間違って申請していた事がわかりました。 どうすればいいのかパニックです。 あと、確定申告の際に役所に行ったんですが、還付金がもらえるから税務署に行って確定申告した方が良い。と言われ、そのまま税務署に行って確定申告したんですが、還付金が出る様子など全くありません。これはこちらの手続きミスなのでしょうか? とにかく税金の支払い額を適正なものにする、還付金ももらえるようであればもらいたいんですが、土日でなにもできず混乱と不安でどうしたら良いかわからなくて。公営住宅なので家賃も値上がりしますし。本当にもうパニック状態です。30万ほど税金の支払い額が増えました 自分のバカさ加減が本当に恨めしいです。なぜ平日に確認しなかったのか。何故12万を22万などと幼稚園児でもやらないようなミス入力してしまったのか。
源泉をつけていても、確定申告でもし仮に収入を120万と入力したら税務署はそのまま処理して収入に見合った税金請求してくるんでしょうか? >>310で質問したものです。
参考ページを読み進めていく上で新たに沸いた疑問なのですが、住宅の一部を事業用に転用すると
「固定資産税の住宅用地の特例」の適用対象外となってしまう可能性はありますか? スレチかもしれないですが教えてください。
所得税で納付の特例を受けているのですが
1〜6月分までの納付をする場合、人員って累計の人数ですか?
1月3人、2月4人だったら7人と書くのでしょうか?
それと1月は3人、2月はその3人に1人ついかで、頭数は4人なので4人ですか? >>325
社員1月3人、2月4人、以降同人数なら1月〜6月分納付書の人員欄は23人
税理士に報酬を毎月払っているなら同じように6人と記入 スレチかもしれないが
扶養に入れてない年金のみの同居の親が介護認定を受けたんだが
節税のために扶養に入れるべきか相談するのはどこがいいの?
税務署?FP?市役所の税金相談?税理士? >>328
>>どこがいいの?
ここでいいよ
>>介護認定を受けたんだが
介護認定を受けたなどは税には関係ない、ピンピンしっかりしている親でもに扶養できる
扶養にできるかどうかはその親の所得がいくらかという、所得の額だけで判定する
公的年金だけの収入なら、その年金収拾額と年齢を見て↓のサイトに出ている「公的年金等に係る雑所得の金額」が38万円以下ならばあんたの扶養に取れる
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
あんたの扶養にとるとあんたの所得が所得税38万住民税33万低くなるからその分あんたの節税になる
節税で浮く金額は、あんたの税率が10%とするなら、所得税で3万8千円、住民税で3万3千円あんたの税金が安くなる >>328
障害者控除と混同する人多いけど、介護認定は障害者控除に関係ない
扶養は所得により入れられるけど、障害者控除は障害者手帳が必要だよ 住んでるとこによっては扶養者の年収が介護の補助に影響するとこあるからな
税金関係なく 65歳以上で要介護認定を受けている方または対象者を扶養している方
各自治体で「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ確定申告で障害者控除が受けれます
No.1160?障害者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
No.1185?市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1185.htm
知らない人がけっこう多い規定だけど自治体の介護福祉担当部門で聞けばわかるはず こんばんみ こんばんみ
意外と過疎ってるぅっ!
農業アウトドアマンやねんけど
かぶるやんっ!物、かぶるやんっ!
仕事と趣味っ!
あげるよね?項目あげるよね?
だって仕事でつかうもーん!!!!
ってか私はズブの素人でよくわからないんですが、
確定申告に趣味のものを臆せず項目に挙げていいいんですよね? どんどん経費計上したほうがいいぞ
「もしかしたら経費にならないかも?」と考えて計上するのをやめてしまったら誰も正解を教えてくれない
ダメ元で経費計上しておけば税務調査のときに「これを経費にするのは無理がある」って指摘してもらえる
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥
とりあえず経費計上しておいたほうが人生が豊かになるのは間違いない >>335
グレーな経費は納税者有利とかwww
とにかく計上してこその話だよね >>335
素人判断で税務調査で否認されるのは勝手だが、
調査官は納税者性善説で指導的立場で来るわけじゃない
否認項目については過年度分にわたって本税以外に加算税や
延滞税が課され、納税者にその意思がないのに仮想隠ぺいと
事実誤認されて重加算税の課税もありうる
>計上するのをやめてしまったら誰も正解を教えてくれない
これは日本語としておかしい
下手な否認を受けないために事前に調べたり、税務署に相談したりする
このスレもそのためのものだ
> 聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥
これも事前相談についていえること
要するに、微妙な判断を要するグレーな経費は一か八か計上して
税務署の判断を仰がざるを得ないが、何でもかんでも経費に計上すると
痛い目に合うとこともあるということだな なるほど
とにかく経費にしてみろってことね
ありがとう >>338
礼には及ばん
事前に相談しないならこのスレへ来ることもないね
痛い目にあうのも勉強になっていいだろう オークションやフリマアプリで家の不要品を纏めて処分しました
宝石や貴金属みたいな30万を超えるような高額な物は出品していませんが
累計60万以上にはなりました
これって確定申告いりますか? 一時金でも20万以上は申告は必要だった気が
買った時の値段を引いて赤字でも申告が必要とかなんたらかんたら
忘れた >>341
20万てのはサラリーマンだけの話
一時所得は特別控除50万 所得にはいろいろな種類があります
特に混乱しそうなものが譲渡所得、一時所得、雑所得
No.1460?譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm
No.1490?一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
No.1500?雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
No.3105?譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
4?所得税の課税されない譲渡所得
?資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1)?生活用動産の譲渡による所得
?家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
?しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
くれぐれも所得の種類を混同しないように >>340
宝石・貴金属のことを書いたのでネタ確定
バカ回答の釣りかそれともバカ回答も自演か あ、他にも
マジ回答の釣りか薄っぺらい自分の知識自慢自演の可能性もあるな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています