0583名無しさん@そうだ確定申告に行こう垢版 | 大砲2024/06/12(水) 23:55:35.37ID:LR8uuln7 ちょっとした過失で多額の損失を負うような立法がされていたとしたら、それ自体が財産権の侵害で憲法違反ってことになるけど、裁判官はそんな険しい道を選ばなくても、現行消費税法上再発行の義務があると判ずると思うね。