【License】ライセンス総合【利用許諾】
結局のところ「勝手に主張してるだけだから」なんだよなぁw ソフトウェアは著作権法上の「プログラムの著作物」に該当するから著作者が各種権利を専有する ペンチとかニッパーは著作物に該当しないからそのような専有権はない ってことじゃないの? 理論上は、ペンチやニッパーでもシュリンクラップ契約でEULAを突き付ければ利用制限はできるのかな? ペンチやニッパは買った時点で権利が消尽するので、その後の行為を制限できない。 コピー作成を制限するのはわかるが用途を制限するのは解せないな。 使用してもいい分野を限定して、分野によって値段に差をつけて販売なんて、BtoBでは普通にやられているが。 ライセンスはBtoB以外にも適用されるから問題なんじゃないか ソフトウェア使うだけならランセンスなんて不要。 それをカバーしようとシュリンクラップ契約だとか、メディアは売ったんじゃなくて 貸与物だとか言ってるけど、それだって有効性は疑問がつく。 >神戸は震災で沈んでおけばよかったのにと発言した >赤坂亮太氏が書き込みを削除して逃げに回ってたが >ほかの人に保存されてて今必死の火消し状態になっていますw > >ttp://twitter.com/betch824 > >↓このような方らしいですw >894 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch 投稿日: 2010/12/05(日) 01:30:47 ID:O+SGaP2r0 >>>849 >http://www.tokyowestside.jp/entry/4602/ >http://creativecommons.jp/about/people/ >こいつか >FC東京が降格になった事で >神戸は震災で海に沈んでおけばよかったのにと >罵詈雑言を吐いてるFC東京サポです。 >一応貼っておきますね。 > >757 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch [sage] 投稿日: 2010/12/05(日) 01:02:37 ID:iUBVPaCx0 >こっちにも貼っときますよっと。 >FC東京は素敵なサポーターさんがいて羨ましいです! >多くの人が犠牲になった災害をネタにしてウサ晴らしできるなんてかっこいい! > >http://twitter.com/betch824 >将来の代表を考えようよwまぁなんといおうと、これでおいらの関西嫌いは決定的になった。神戸なんか15年前にそのまま海に沈んじゃえば良かったと思う。 >http://twitpic.com/3cvcif >↓ >ちょっといやん☆なことになったからちょっと前のツイート削除。すめせんね、へっへっへ >http://twitpic.com/3cvr3f > >名前 Ryota AKASAKA >自己紹介 慶應→東大→慶應なう。KMDで博士課程やってます。研究分野はプライバシーやマシンリーダブルな法的文章、その他情報法、情報の非対称性の経済学など。 CCJPのスタッフもやってます。 最近はデジタルサイネージにも手を出してみました。 単なるライセンス違反って、民事だけの問題だからなぁ え?そうなのか。だとしたら文言ひとつで凄い力を発揮してるな >>99 >>111 ライセンスってのは任意契約だからな。条件は好きに設定できる。 でもパッケージソフト買ってきて使うのに、そんな契約を結ばなければ ならない理由もない。 >>114 ならない。それこそペンチの例や、「無断駐車1万円」なんかと同じ。 使用権などというものはないし、あったとしてもそれは複製物の所有者の権利であって 著作権者の権利ではない。 だから一部のメーカーは複製物の所有権は移転していないという論理を主張しているが、 店頭で販売するパッケージソフトでそのやりかたがはっきり認められたわけでもない。 CALも社会的に認められてしまっているので、 裁判に持ち込んでも、金をとられるという点においては勝ちめはないだろうね。 判例があるの? 判例もなしに「社会的に認められてしまっている」「勝ちめはない」って主張は通らないよ。 和解はいくらでもある。 最高裁で争うやつが現れないぐらい社会的に認められている。 たしかにCALなんて典型的な例だからハッキリ知りたい 購入費用、管理コストだってバカにならない >>119 金を取られるって、何の金?代金は店頭で払うし争点にならないでしょ。 問題は、購入者が合意せずにシュリンクラップ契約が成立するかどうかと、 成立しないまま合法的に使い続けることができるかどうか。 >>122 CALは、パソコン教室の例では5億ぐらい払ったとか。役所や学校の例もある。 民間企業は、社会的損失の方が大きいので表ざたになるまえに払う。 >>123 シュリンクラップ契約どういう条項を違反したいの? CALとか、クライアント用をサーバーに使うことなどが典型的だけど。 譲渡禁止も思い浮かぶが、これは無効という判例があるはず。 5億っていうならCAL必要な鯖は止めたがいいな。 今ならMacのUnlimited クライアントだとCAL不要だ。 >>124 別に何か違反したいからこういう話をしているわけではないんだが。 強いて言えば、その契約にしか根拠がない利用者側の義務すべて。 >>116 「無断駐車1万円」に関して地主の提案を受け入れなければ最悪「不法侵入」で告訴されるのでは? そういう別の法律をバックにした強制力はある。 >>126 もっと具体的に言えよ。「リバースエンジニアリング禁止条項」とか。 >>127 そう。逆に言えば、そのような権利侵害があった場合でも契約自由の原則は 変わらないということ。翻って、シュリンクラップを破いてソフトを使う こと自体にはそのような権利侵害すらないわけなので。 >>129 CDからHDDへのインストールを「複製」とみなすなら、 契約しないかぎり著作権における複製権を侵害してることになる。 インストールは第四十七条の三の「利用するために必要と認められる限度」に当たらないか? 商法は、公序良俗に反しない限り法律よりも商習慣が優先される。 商法?おまえは何を言っているんだ? それに、それを言うなら「(商事に関して)商法に反しない限り民法よりも商習慣が優先する」だろ。 >>131 その通り。 CDを持っている以上、自分のPCにインスコして利用するのを制限する法は無い。 ライセンスに同意してアクティベーションしないと動かないようにすればいいのか? いろいろごねたところで、不正な方法で商用ソフトウエアを使っているのがばれて、司法の場に持ち込まれたら、正規で買うよりも高い金額を払う羽目になるのが現実。 違法コピーとかの話とごっちゃにすんなよ。だれもそんな話してない。 じゃあその「不正な方法」ってのは具体的にどのような行為を指しているのかな? つまりメーカーの主張するところの「不正」のことなわけね。 実際、CALで>>136 のような判例があるんだったら俺も知りたい。 >>141 CALは無効と日本の裁判所で争って勝てたら、世界的なニュースになるだろうなあ。 勝つか負けるか以前に、和解じゃなく法廷で白黒つけたらそれだけでニュースになるかもな。 しかし、ソフトウェアの契約って全て読む奴は1割以下じゃないのか? ライセンス違反で、民事で個人相手に訴状を送るのは被告の特定の手間から言って現実的には極めて困難 まあ、商用ソフトを買うときに、住宅ローンを組むとき並みに印鑑証明と実印で、 本人の意志確認を徹底すれば訴状を送ることぐらいはできるだろう でも、判決を貰っても、ひろゆきみたいな相手じゃ差押も空振りだし という訳で、商用ソフトメーカーは、訴状は専ら金を取れそうな大企業に送ることにしている 現行訴訟法制上、個人のライセンス違反は野放し 日本の民事訴訟法って、そういう法律だから MSぐらい金持ってて訴訟上等な態度だったら、ソフトウェアじゃなくても EULA結ばせるくらいできるのかもしれんな。 缶詰の中身は売るけど缶は貸与するだけだから契約なしに開けたら訴える、とか。 よくライセンスに「第一審は東京地裁で」とか「ロサンゼルス地裁で」とか書いてあるけど、 契約は無効だと主張してる相手にこの条文が効力を持つのか常々不思議。 どなたかご教示いただけますでしょうか。 GPLのソースコードを読んでコピペをせずにロジックをまねた場合、 フルスクラッチで書いたとしてもGPLに抵触するのでしょうか? 仮に最適化のロジックがほしくてGCCのコードを読んで、 実装してしまうといった時などです。 何か明確な基準があるのでしょうか? >>150 著作権が保護するのはあくまでも表現であって アイディアじゃないのでロジックを真似るだけなら問題ない。 一部分でもソースをコピペするのは不可。 >>151 ありがとうございます!わかりやすいです。 おかげで、ライセンス問題に良く出てくる特許云々の意味もつながりました。 見た以上、表現が似てしまう可能性は否定できないけどな だから普通はクリーンルーム方式とか使うわけで クリーンルーム方式でも仕様だけ抽出するのが普通。 ロジック(アルゴリズム)まで真似るのはグレー。 個人的には小さいサンプルコードに対してGPL適用するような中二病患者を何とかしたい 俺は >>156 みたいな中二病患者を何とかしたいな >>157 小さいサンプルコードに対してGPL適用してる感じ? GPLのGNUによる解説にも短いコードには著作権がないというようなことが書かれているのに。 なんの話をしてんだよw って思ったらここはライセンスすれだったか。 >>159 それは別にGPLに限った話じゃないだろ ライセンス関連全般のことならここで聞けと誘導されてきました。質問です。 プロプライエタリなライブラリーであるadobe photoshop sdk = A ライブラリとしてAを使用する、プラグインプログラムのソースコード = S Sのa.out形式のバイナリ = B AとBをリンクしたdll形式のバイナリ = P Q1:S&Bのtar配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか? Q2:Bのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか? Q3:Pのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか? Q4:GNU等フリーソフトとして配布可能な、移植されたAは存在しますか? Q5:上記の件について、どのような対処を行えばソースフォージの登録審査を通ると予想できますか? 質問です。 例えば、cabファイルを解凍する機能を持つGPLなバイナリ(a)を実行(exec)して、 cabファイルの中身を解凍して利用するバイナリ(b)があるとします。 この場合、バイナリ(b)はGPLを適用する必要がありますか? >>163 > それはプログラムがどのようにプラグインを呼び出すかに依ります。プログラムがforkやexecで > プラグインを呼び出すならば、プラグインは別のプログラムであり、メインプログラムのライセンスは > それらにはなんの条件も課しません。 >>164 それは既に見ましたが、それは利用する側(>>163 の例ではバイナリ(b))がGPLの場合ですよね? 同じことなのでしょうか? >>162 A1: 可能です A2: 可能です A3: 可能です A1-A3の根拠: http://kb2.adobe.com/jp/cps/254/2549.html A5: 知りません A6: (上記ってどれのことやねん)とりあえず申請してみたら? >>163 >パイプやソケット、コマンドライン引数は >通常二つの分離したプログラムの間で使われるコミュニケーションメカニズムです。 >ですからそれらがコミュニケーションのために使われるときには、 >モジュールは通常別々のプログラムです。 >>163 それを質問するのに、なぜ(a)と(b)をどう配布するのか書かないんだ? 質問なのですが、 修正BSDライセンスで書かれたコードがあります。 Q1:これを別のプログラム言語で書きなおして公開することはできますか? Q2:出来る場合、著作権の明記など必要なことを教えてください。 >>169 書き直したコードが元のコードの二次派生物であると判断するなら修正BSDライセンスにしたがって配布できる。 そのために必要なことはライセンスに書いてある。 もとのコードの移植版だと公言するなら翻案にあたるだろうな いずれにしろ修正BSDライセンスにしたがって配布できる 質問させてください。 社会人1年目で、PCには昔大学で使用したvisual studio 2005が入っています。 これを使って会社で使う簡単なソフトを実装したら契約違反になるのでしょうか? さぁ? 2010のExpress版が無料でダウンロードできるので、それ使ったらいかが >>172 「大学で使用した」って部分をきちんと説明しないと回答不可。 「個人でお金払って買った」のか「大学のライセンスを在学中だけ使わせてもらった」のか、 それとも別の経緯があったのか。 >>174 大学の研究室で使っていたライセンスですので、 大学のライセンスを割り当てられたのだと思います。 更新などはしなくてもよいのですが、使うこと自体が契約違反なのでしょうか? そのライセンスのぶんを今は別の人が使ってるとしたら、そうなる MSDN AA とかなら別のやつが使ってなくても違反だし 正確なことがわからないならやめとけ >>176-177 回答ありがとうございます。 使用するのはやめておきます。 会社でライセンスを取得してもらえない場合は無料の体験版を使おうと思うのですが、 その場合、MFCなどは利用できませんよね? MFCには配列やリスト構造なども含まれるのでしょうか? またそれ以外に無料版を使うデメリットがあれば教えてください。 3条項のBSDライセンスのソースを自アプリで使いたいのですがそれを組み込んだバイナリを 配布する時具体的に何をすればいいのでしょうか? ・著作権表示 どのソフトの著作権表示をするんでしょうか?自分のソフトでしょうか?それとも 組み込んだソースの? ・ライセンス条文 BSDのライセンス条文? ・無保証 どのソフトが無保証であることを宣言するのでしょうか?自分の作ったソフト? 組み込んだソース? ライセンスがらみの説明のサイトは山ほどあるのですが、どれも実際に使う時の 肝心の具体的なことが書いてなくて理解できません。誰かよろしくおねがいします。 >>181 普通は利用したソースと一緒にライセンス文書("LICENSE"とか"license.txt"みたいな)ファイルがあるはず。 それをバイナリと一緒のパッケージに入れとけってこと。 もちろん知らない人が見たらそれを貴方のソフトそのもののライセンスと勘違いする可能性があるので、 そうならないようにフォルダを分けたり、 READMEに「○○というソフト含んでます。そのソフトの利用はBSDライセンス(付属の○○.txt参照)によって許諾されてます。 本ソフトの利用は○○によって許諾します。」 みたいなこと書いておくの。 無保証なのは組み込んだソフトに関して作者は保証しないということ。 貴方が後から保証する分には問題ない。 >>182 ありがとうございます。具体的に何をすればいいのかわかってきました。 質問です。 外国のソフトが出力する形式を 一般的な形式に変換するソフト作って公式に送ったら ソフトのライセンスを定めれって言われたんですが 何をどうすればいいですか? 基本的に何にどう使って貰ってもいいんだけど 改造や再配布時に「○○さんが作ったもの」とか 「原型は○○さんが作ったものを改造した」的な事を 一筆書いて欲しい訳です。 それにはどのライセンスが適していますか? カッコいい名前のライセンスを教えて頂きありがとうござます。 このソフトはこのライセンスだぞって定るには 具体的にはどーしたらいいんですか? ライセンス文章全体をコピペしてソースコードの先頭にでもコメントとして貼り付けておけばよいです MITの原文はこれ http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php 一応確認だけど The MIT Licenseから大文字のTHE SOFTWARE. という所までコピペして <year> に2011<copyright holders>に自分の名前を入れればいいんだよね? ライセンス不明(原作者と連絡取れず)のソースに修正し公開する場合 修正版とかのライセンスやらなんやらってどうすればいいのでしょうか・・・ あとこういうものって公開しちゃっても良いものなのでしょうか・・・ 元々のソース自体は公開されてたものです 法律的に白でなくても問題はないです。 原作者さんと連絡が付き次第公開停止や原作者さんへのパッチ提供等 原作者さんの求めに応じるつもりはるので。 元ソースに対して何らかのライセンスを適用出来ないのは当然として 修正パッチであればCCライセンスのNY-CC等は付与できるのでしょうか? また修正パッチ適用済みの成果物に対してのライセンス体系などはどうなるのでしょう? 作者が修正パッチや成果物に対して何らかの制限を行うライセンスを要求するかもしれないし 確実なことはなにも言えない GoogleProjectHostingでホスティングされており、 ライセンスが、NewBSDライセンスとなっているソフトを利用したいと考えています。 ですが、そのソフトのソースコード群の中に、 ライセンス条文等が記載されているファイルがありません。 そのソフトのソースコードの主要な部分には BSD-Styleのライセンスです。詳細はLICENSEファイル参照してね。 のような内容が書かれているのですが、この場合どう考えれば良いのでしょうか? NewBSDライセンスとして許諾されているものと考え、利用しちゃっても良いのでしょうか? 気になるならLICENSEファイルがねぇぞと文句付けたほうがいい zlibライセンスってソースをそのまま利用するなら 実行モジュールに組み込んでもライセンス表記なしで 商用利用も可能と認識してるんだけどあってますか? ソース形式で再配布する場合にライセンス表記は必須だけど 実行モジュールについては表記は任意って理解してます。 >>200 どうもです。zlibは短い方だけどライセンスの文章って難しいですね 裏がないか裏がないかと勘ぐらないとひどい目にあいそうで 自分ひとりで読んでても確証持てないです >>201 悪意全開で貴方を陥れようとするなら、 「実はそのソフト、○○から勝手にコピペしたものにzlibライセンスつけて勝手に配布しちゃった。てへ。」 ということにして、次に本来の著作権者が登場して「実はGPLなのよろぴく」とか。 確かにGPLやその他のライセンスでなくてもいい。 「利用料(ライセンス料)として○万円ヨロ」でも良いし、 著作権違反などをちらつかせてソフトウェアの利用を停止させ、開発を難航させるのもいい。 妄想は広がりまくりんぐではある。 要するにフリー素材利用するにしても信頼できそうなとこ選べよってことね。 >>202 その理屈は通らないだろ。権利侵害の全責任はコピペした奴に行くはず そうでなければあらゆるオープンソースプロジェクトを簡単に壊滅させられることになる (他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る) >>205 >(他から盗んできたコードを自分が書いたと称してパッチを送る) 著作権違反が判明した時点でプロジェクトから取り除く必要があるだろうな。 コピペした奴が逮捕された後は何の問題もなくそのパッチを利用し続けられるということにもならない。 実質パクリで成り立つようなプロジェクトを生かす理由は無い。 コピペした奴が代わりにライセンス料払ってくれるなら良いけど。 zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。 >zlibライセンスは無保証な契約だから、後になって著作権違反や特許違反が判明したからといって何も保証する義務は無い。 いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ その前提が覆されたら無保証も糞もない。この例だとコピペした奴にはライセンス料を支払う義務があるはず >いや、zlibライセンスを適用した奴が当該コードの著作権を持っているのはzlibライセンスの前提だろ そんなことは無いよ。 フリーのライブラリを利用したプログラムを俺ライセンスで配布するなんてよくあること。 >>199 がやろうとしてることがまさにそれだし。 >>208 >>199 だって、流用部分については相変わらずzlibライセンスに拘束されるよ バイナリ配布ならば著作権表示を省略できるってだけ 他にも、例えば修正BSDのソースを流用したプログラムを、 全体としてzlibライセンスで配布したらライセンス違反 >>207 Xが本来の権利者でAがそれをパクってBが知らずにそれを利用したとして、 AがXに対して責任を負うことと、AがBに対して何も保証しないってのは全然別の話。 最近の大きなプロジェクトだとどこは誰が書いたか管理して、個々から盗んでないという誓約を取っている。 最近itextと言うフリーのpdf出力ライブラリ使ったウェブアプリ開発してるが、 itextって最新版がAGPLなのね。一個前バージョンがLGPLだとか。 こういう場合ってやっぱり前のバージョン使った方が後々問題にならないんだろうね。 何せ俺もあんまりそういうの詳しくはないので緩いライセンスの方がいいし。 OpenAL(LGPL)とそれを使うiOSのアプリ話なんだけど、 アプリの利用者はOpenALを自前のものに入れ替えて実行する権利を 有すよね? だけどiOSアプリは事実上それはできないじゃない。 この辺ライセンス厨や当のアップルの見解ってどうなってるの? >>213 何を根拠にそんな権利を主張しているのかが不明。 LGPLで配布されているOpenALに関しては好きな様に改変していいよ。 改変物をios用にコンパイルしたりインスコしたりするためのツールや環境を用意する義務はLGPLでは発生しないけど。 >>214 そういう解釈で良いのか。 いやアップルがOpenALを差し替えられる環境を実質的に認めていないから、 どういう解釈になるのかと気になっただけ。 >>215 LGPLのどの条項が差し替えを保証する義務を負うと思ったの? ダイナミック必須ということにたいして、ダイナミックリンクの定義次第では問題ありそう。 こういうライセンス違反は、権利者が認めていれば違反しててもなんの問題もない。 GPL系の「やかましい」ライセンスだと言っておきながら、「認める」とか言うような権利者は、 俺なら一切何も信用できない。 >>217 言ってることがおかしーぞ。 権利者が認めてりゃ、そりゃ違反じゃねーだろ。 OKはOKだろう、LGPL第6節の規定に従うならば。 まぁそういう意味では、GPLだってスタティックリンクはOKだけどね。 >>220 著作権はほとんどの国で親告罪だから、LGPLには違反しても著作権者が訴えなければ違反していないのと同じ。 >>226 それはLGPLに限らない話だが。ダイナミックリンクの定義云々とは関係ない話? >>227 LGPLが適用されているライブラリの、そのより新しいバージョンのライブラリとリンクできるようにしなければならないという条項が5にある。 スタティックリンクをしながらこれを満たすのは、ラッパをGPL互換にしてそれをダイナミックリンスするという方法以外では難しい。 Classpathライセンスと間違えていると思われる。 >>230 リンク可能なオブジェクトファイルを配布すれば良いだけ で、何が誤解だったの? >>230 スタティックリンクの話は別として、発端となった「iOSでOpenALを使うアプリ」は それを満たしてるんだよねぇ。 >>232 オブジェクトファイルの配布は可能だし何の問題も無い。 そもそもの論点はダイナミックかスタティックかじゃないし。 >>234 可能ではだめで制限なしでなければならない。 論点は違うのは確かなのだが。 配布されているオブジェクトファイルに対して、自分で修正したライブラリをリンクするのは制限無いよ つまり、スタティックリンクにした所で、新たな問題が発生する訳じゃない 念のため書いておくけど I am not a layer. OpenALの改造バージョンつくって、どうやったら手持ちのiPhoneのを 差し替えられるの? >>235 がちょっと書いてるけど、「可能ではなく制限なし」がLGPLのキモの一つでしょ。 脱獄なしで入れ替えられないのを「制限なし」と解釈できるのかと。 別にケチつけるわけじゃないが、その「制限なし」ってのはLGPLのどこに謳ってあって Appleはどこまでの義務を負うんだろう? >>243 日本語訳からだが、たぶんここ 複製、頒布、改変に関する条件と制約 の 10. ……あなたは、受領者がここで 認められた権利を行使することに関してこれ以上他のいかなる制限も課しては ならない。 「あなた」はLGPLを利用するアプリの作者。あるいはLGPLライブラリの頒布者(ライブラリの作者ではない) 「受領者」はそのアプリやライブラリを利用するユーザー。 「権利」はLGPLを差し替えて使う事(を含む) で、上記10の通り頒布者はLGPLライブラリの差し替え利用を妨げる行為を禁止されている。 例えばそのライブラリにスクランブルをかけて独自アーカイブの中に閉じ込めるとか。 iOSでは、脱獄しなければ差し替えられないプラットフォーム内でLGPLを提供してるアップルが頒布者である。 アプリ作者にライブラリの差し替えを制限する意図はおそらく無いだろうが、この環境ではおのずと LGPL条項違反となってしまう。 > 複製や頒布、改変以外の活動はこの契約書ではカバーされない。 >>245 10の記述の前半だが、 その受領者は元々のライセンス許可者から、この契約書で指定 された条件と制約の対象となっている『ライブラリ』を、複製や頒布、リンク、 あるいは改変する許可を自動的に得るものとする。 となっている。 つまり受領者に許可されたリンクに対しても、いかなる制限も課しては ならない、という事だよ。 逆に聞くけど、iPhoneにどうやってライブラリを入れるの? 手順を教えて欲しい。 iPhoneにライブラリを入れるまっとうな手段が無いでしょ それは詭弁だよ。入れる手段を封じておいて、自由にリンクしろも無いもんだ。 受領者がリンクしたくてもできない。 LGPLライセンス違反だよね。 Cコンパイラ持ってないからリンクしたくでもできない。 LGPLライセンス違反だよね。 いかなる制限もダメという事は、ライブラリのインストールを 妨げるようなやり方もダメだってこと。 >>260 >いかなる制限もダメ 誰がそんなことを言ってるの? つ http://slashdot.jp/ ~bero/journal/518795 >>264 複製、頒布、改変に関する条件と制約 の10だよ。 わざわざリンクの記述を追加している。 ワロタ >>265 はGPLを読んでたんだな阿呆め。 http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html 古い方のライセンスでも、 > You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. だから、『いかなる制限も』じゃなくて、LGPL で許可されている権利が 保持されないといけないというだけだな。 >>246 それはこのライセンスの対象になっているライブラリについて許可しているわけであって、 つまりiOSと共に頒布しているそのバージョンのライブラリをリンク、改変することは 自由だというだけのことだね。 >>244 の言う「差し替えて使う事」まで含まれているようには読めないが。 すいません,ちょっと教えてください。 LGPLで配布されているライブラリAがあります。 Aを使っているけれどもBSDLのようなゆるいライセンスで配布されているライブラリBがあります。 このAやBを同梱して配布するアプリケーションCはAがLGPLである影響をうけて, リバースエンジニアリングを禁止できない,などの制限がありますでしょうか? 追加です。 アプリケーションAはBだけを直接利用します。 >>277 1.作品にライブラリAを使ったこと、そしてライブラリAはLGPLで保護されていることを作品内で明記する 2.作品にGPLとLGPL文書を同梱する 3.リバースエンジニアリング禁止の禁止 4−1.アプリとライブラリがダイナミックリンクならば、ライブラリAのソースを伝達する。 4−2.アプリとライブラリがスタティックリンクならば、全てのソースを伝達する。 ライブラリA、ライブラリB、 アプリケーションA、アプリケーションCが出てくるけどどういうこと? アプリケーションAはアプリケーションCのtypoなのか? BがAを利用しているのにBSD系ってことは、AとBはダイナミックリンクのはず (なぜなら、BがAとスタティックリンクしてるなら Bのリバースエンジニアリングは許可されなくてはいけないが その条件をBSDLは満たさない) よって大前提としてBはAのLGPLの効力を受けていないことになる その状況でCがBだけを使うなら、CはBのBSDLだけに従えばいいよ 同梱したAは単体でLGPLに従うって形だね ダイナミックリンクでもLGPLが及ぶって考えなら そもそもBがBSDLで配布できるわけないし 図を描くとわかりやすい slはスタティックリンク、dlはダイナミックリンク 1) A -sl- B -sl- C => A,B,Cは単一のアプリX1と見做され、X1はLGPLの制限を受ける => X1はLGPL、あるいはGPLなどで配布せねばならない 2) A -sl- B -dl- C => A,Bは単一のライブラリX2と見做され、X2はLGPLの制限を受ける => CはX2にダイナミックリンクしてるだけ => 同梱した場合でもX2とCは別に扱える。X2はLGPL、Cは別ライセンスで配布することが可 3) A -dl- B -sl- C => B,Cは単一のアプリケーションX3と見做され、BSDLの制限を受ける => AはLGPLの制限を受ける。X3はそこにダイナミックリンクしてるだけ => 同梱した場合でもAとX3は別に扱える。AはLGPL、X3はBSDL等で配布することも可 4) A -dl- B -dl- C => AにはGPLの制限がかかる。Bはそこにダイナミックリンクしてるだけ => BにはGPLの制限がかかる。Cはそこにダイナミックリンクしてるだけ => 同梱した場合でも、すべてバラバラに扱える ダイナミックリンクでLGPLの効力が及ばない、という前提だけど ダイナミックリンクで「効力が及ばない」なんてことはない。「条件を満たせば非LGPL部分を別ライセンスで配布できる」が正解。 LGPLはリンクしたらその形態がなんであれ「結合された作品」とみなす。 ライブラリBがBSDなのは問題ない。条件を満たした上でライブラリAの部分の扱いに関してLGPLを求めれば良いだけだから。 アプリCもまたライブラリAに間接的にではあるがリンクしており、結合された作品とみなされる。 本体をLGPL以外のライセンスで配布する条件とは {「対応するソースの伝達」あるいは「ダイナミックリンク」}、ライブラリのクレジット表記、リバースエンジニアリング禁止の禁止など。 BSDライセンスでライブラリの開発を行っている者です。 ある実装が必要になりググったところ、パブリックドメインで配布されている 有用なソースコード(クラス)を発見したのですが、これをBSDライセンスで一緒くたに 配布することは可能でしょうか? それとも LICENSE.txt に「これこれのクラスは例外としてパブリックドメインである」と 記述する必要があるのでしょうか。 また、クラスに記述されたコメント等をある程度都合よく改変する(日本語に訳す、 ChengeLogなどの不要な情報を削除する、あるいは極論すれば開発者の名前や メールアドレスを削除する)などした場合、それはどのような問題を生み出すでしょうか。 当方ライセンスの問題に詳しくなく、とりとめのない質問になりますが、どうか御教授下さい。 >>285 パブリックドメインなら建前上著作権は放棄されているので煮ようが焼こうが自由。 本当に著作者がパブリックドメインで公開してるのか?他人の知的財産権を侵害してないか?という問題に関して誰も保障しないけど その配布者(DL元)との契約上はどう使おうが問題ない。 >>286 すばやい回答ありがとうございます。参考になりました。 Tomcatで動いてるJavaのWebアプリでPDFを出したいです。 PDFを出しているのに使う予定のライブラリはLGPLとなってます。 (今回はjasperreportsとかいうものを使う予定) で、それに向けて帳票テンプレートを作るのですが、 そのテンプレート作成ツールはAGPLで配布されてます。 もちろんテンプレートの開発には本番機のサーバーとは別のWindowsクライアントで使います。 それで、そのAGPLで配布されているツールで作った帳票テンプレートサーバー機にコピーして、 そのコピーしたテンプレートはAGPLライセンス扱いになるんしょうか? このテンプレートをもとにLGPLのライセンスのライブラリでPDFを作ってWeb配布した場合、 これはやはり一番きつい制限であるAGPLを適用する必要があるんでしょうか? >>288 問題となるのはjasperreports、テンプレート作成ツールのいずれかが素材として LGPLまたはAGPLで保護されるテキストや画像を出力結果に含ませるか否か、 また含ませる場合においてGPLの例外規定が設定されているかどうかです。 ツールがAGPLなら無条件で出力結果もAGPLになるわけではありません。 出力結果にAGPLな素材が含まれ、例外規定も設定されていない状態なら 成果物であるPDFを配布する際にはAPGLを適用する必要があります。 別の問題としてjasperreportsがLGPLv3な素材を埋め込んで、テンプレート作成ツールがAGPLv?な素材を埋め込んだ場合、 両者のライセンスに互換性が無いので、成果物であるPDFを公開できません。 >>289 なるほど参考になります。 今回は単にエクセルもどきの表を出すだけでこれといった素材的な物は使わないので大丈夫そうです。 MITライセンスのソースを拡張した場合、 * Copyright (c) 1988 元の著作者 * Copyright (c) 1991 わたし * All rights reserved. <以下ライセンス文> で公開しちゃってよいの? >>291 オリジナル開発者の許可無く勝手に著作権表示いじるのはNG。 まずは自分の著作権表示&ライセンスを提示した上で、 「このソフトウェアは○○を改変して作りました。○○の著作権表示、ライセンス等は以下の通り〜(以下オリジナルのライセンス文)」とするとか。 無保証なのに著作者の名前入れないといけないライセンスとかクソすぎ どんだけ自己主張激しいんだ 世の中ギブアンドテイクですから。 名前入れるのが嫌なら別の見返りを作者に提示して交渉しろよ。 著作者というか著作権者というかライセンサー不明のライセンス契約はあやしい。 >>351 ,356 レスありがとう。 >オプソの派生物がオプソである必要は無い。GPL系だけがごく特殊な例外。 と思っていたところ、ttp〜のページをみつけたので、混乱きわまりました。 引っ越します。 >>294 自己主張とかそういう世俗レベルの話じゃないと思うよ ソースをオープンにしない修正BSDライセンスってありえますかね? 修正BSDライセンスを適用する=オープンソース ですか? 正しいか間違いか教えてください。 1. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?) 2. MITライセンスのソースに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?) 3. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布であれば、単純にアーカイブを頒布するだけでよい。(正?) 4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、入手元を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?) 4. MITライセンスのバイナリに関して、アーカイブ丸ごとの再頒布を行う場合、ソースコードの入手先を示す情報を文書で示して頒布しなければならない。(違?) ttp://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license 6. MITライセンスのライブラリ(ただし、動的リンクバイナリ、ヘッダソース、静的リンクバイナリ)の変更なしの再頒布に関して、 バイナリ部分の一部分(ヘッダ以外)を再頒布する際、 元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?) 7. MITライセンスのライブラリのソースを元に、 一部を改変してビルドした「バイナリ」の再頒布に関して、 元のアーカイブに含まれる著作者を示す文書(テキスト)の同梱は必須である。(正?) 8. 7、且つ、改変元のソースの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?) 9. 7、且つ、改変元のバイナリの入手元の情報を文書で示す必要がある。(違?) 10. 7、且つ、改変部分に関して、MITライセンスである、又は、その他のライセンスであることを文書で示す必要がある。(違?) 11. 10、且つ、改変後のソースコードを公開する必要は無い。(つまり、改変内容を公開する必要はない。)(正?) >ttp://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FMIT_license >上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。 >ソフトウェアは「現状のまま」で、 の意味・程度が理解できません。 上げたケースに関してOK・NGが知りたいです。 GPLウィルスに毒されすぎに見えるが。 無制限といっているので無制限に「利用」してOKなんだけど、 オリジナルの「著作権」に関してはオリジナルの著作者に帰属している程度でいいのでは? 再配布がソースなら面倒は少なくて、 アーカイブを公開するだけでいいし、 オリジナルが何で、変更箇所がどこであるかしめす必要もないし、 再配布時のライセンスが何であるのか示す必要もない(任意)けど、 著作権の表示は必須。 バイナリのみの配布で、著作権について、 READMEやCOPYRIGHTのようなファイルがオリジナルになくて、 各ソースファイルに書いてあるならば、 利用するファイルの中身の著作権表示テキストをちょん切って、READMEをつくればいいと思ってるんだけど、 誰かコレで良いのかおせーてください。 各ソースファイルに著作権表示があるタイプだと、全部のソースの差分を見ないとならないってこと? それって大変じゃない? 使う気がうせるんだけど。 306だけど、 派生物の著作権は、 オリジナル部分はオリジナルの著作者にあるけど、 派生・改変部分はオリジナルの著作者のものではないから、 オリジナルの著作権表示のみしかしないと、 オリジナルの著作者に対して、何かの権利を侵害していることになるのかな? 「〜を改変したものです」の一言は必須なのかな? 回答しようとして、混乱を助長したかも。サーセン! ■■■■■ ここから、このスレにきた目的で、1件質問させてください。 Makefileを改変してビルドした生成物は誰の著作物になるんです? バイナリ部分はオリジナル著作者のものだし、Makefileはオリジナルと改変者のものですよね? オリジナルの著作者のものだと面倒がなくて助かるのですけど。 >>307 人のものを勝手に改造しておいて、全部その人が作ったことにして配布するのはいろいろ問題があるでしょ。 要するに騙りだからな。 BSDとかだと > 本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、 > <組織>の名前またはコントリビューターの名前を使用してはならない。 とか書いてある。 >>301 必要なことは全てライセンスに書いてあるからライセンスを読んでください。 ライセンスに書いてないことや、暗黙にすら示されていない見当違いな質問を延々とされても困る。 GPLなどのライセンス解説記事はうそっぽいのから解釈が分かれるものまでいろいろあるから、 最終的には自分でライセンス読んで判断することが求められる。 具体例が知りたければ有名なオープンソースを実際にDLしてみて、 ライセンス文書がどんな風になってるのか見てみること。 「現状のままで」というのは免責事項であって、「何か問題がおきても修正とかする義理はねえよ」って意味。「改変禁止」という意味ではない。 MITライセンスとかBSDライセンスって商用ライセンスなど他のライセンスに載せ代えOKという意味がよくわからないのだけど、 オリジナルの部分については、永久にもとのライセンスで、 追加部分や改変部分についてのライセンスが自由ということなの? 全部自由に出来るなら、片っ端からパブリックドメインにライセンスを変更して、 その上で煮るなり焼くなりできるよね? チンパンジーアイちゃんにもわかるように、教えてほすぃ。 細かい部分を端折ると 「著作権表示」さえすればあとはバイナリだろうがテキストデータだろうが好きに扱え というのがMITやBSD だからパブリックドメインにはできない でも著作権表示さえ守られるならどんなコードにも混ぜて配布できる だからコピーレフトにも混ぜられるし、プロプライエタリにも混ぜられる thx. 半分くらい理解できた気がする。 元の「著作権表示」をどの用に示したらいいのかわからなくて困ってる。 ソフトのバイナリは出来ているのだけど、ライセンスの理解が出来なくて、配布が出来ない…。 MITライセンスのソースコードをもらってきて、自分のプログラムに組み込んで使ってる。 ソースには、いい感じにライセンスの表示がある。全てのソースに同じ文言が書いてあってわかりやすい。 で、このソースを少しだけ修正して、ビルドして、バイナリを作った。 当然バイナリには「著作権表示」がついていない。 そこで、元のソースやドキュメントに記述の「著作権表示」をコピペすればいいのかな? と思ったのだけど、どうすればいいのかわかっていない。 「著作権表示」をREADMEなんかにコピペして、これを改変してつかってます、 って言えばOKなだけなのかな? わかんねぇ…。 MITライセンスってオープンソースライセンスなの? ソースコードを公開しないでMITライセンスを名乗ることは出来る? >>315 配布元がMIT Licenseの全文を載せてるだろ。 その条文を改変せず全部丸コピしてREADMEに貼るのが一番手っ取り早い んで一言、このライセンスで公開されてるソースを使いましたーって説明すればおk それで大体ライセンスの条件を満たす、ってことに現状ではなってる >>315 MITはオープンソースライセンスか? →Yes ソースの付いてないただのバイナリをMITライセンスの下で公開できるか?→Yes >>316 具体的に「おk」の例をくれたことに感謝。ありがとう。 libxmlっていうMITライセンスのソフトがあって、 とある別のフリーソフトがこれを利用している。 「libxml2.dll」を同梱する、という形で。 オリジナルそのままか派生物かはわからないけど、 再配布する際の参考になると思って、ライセンス表記を探したらなかった。 とりあえず、配布しているexe形式の中身とインストール後のテキストファイルは確認した。 これってライセンス違反になるの? そのソフトにはとても世話になっているので名前は出せない。 もしかするとどうしても名前が「libxml2.dll」である必要があっただけで、全くの別物かもしれない。 Visual Studioで生成したexeファイルのライセンスってどうなるの? C++の場合、libcmt.libやmsvcrt.lib/msvcrtXX.dll/msvcpXX.dllを含めた場合の違いは? GPLの生成物ってGPLの伝播を受けずにすむのですよね? それは、 他のライセンス→GPLソフトで変換→生成物 の生成物が、単純に「変換」のみの場合ですか? 例えば、XMLからJSONを生成するアプリがあったとして、生成物はGPLに従う必要はないですよね。 で、例えばC言語については、生成物が、GPLのヘッダやライブラリ(場合によってはインポートライブラリ)を含む場合はどちらになるのですか? 個人的には、GPL伝播して欲しくないけど、する気がしています。 結局そういうのはケースバイケースとしか言いようがない。 つまり、誰もその手の問題について一般論を答えることはできない。 たとえば、GCCの場合とBisonの場合のGNIUの見解↓ ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF ああ、つまりね、 例えば「俺のコンパイラは、その出力結果にだって俺の権利が及ぶぜ」と無双する奴が いるかもしれないし、路上で鉄パイプ振り回してる奴の近くにいることの危険性は、 刑法にどんな規定があっても変わらないよ、と、そういう意味で。 著作者表記を義務づけているライセンスのライブラリを使用する場合 (C) 俺 All rights reserved. などと書くのは正しいんですか? All rights reserved. はつまりすべて俺が権利を持っている、という意味ですよね? >>328 ベルヌ条約に乗っ取った表記をするならあらゆる場合において「All right reserved.」は不要。正しくない。 自分で書いて、GPLで公開したソースがあって、 それを自分が利用したときは、利用したソフトもGPLになるのかな? 「このソフトはあなたがGPLで配布したコードを含んでいますのでGPLになります。よって私はこのソフトのソースの公開を要求します。」 って言われたら従う必要あるの? ライセンスを行う人が自分だからそんなの関係ない? 完全に自分のものなら、あとからデュアルライセンス化でもいちおうは問題ない。 cupsは到底コード寄与者全員の合意あったとは言えないが、 Appleの要請でGPLからヂュアルに変わってる。 訴訟されたら、そのコントリビュータを社会的に抹殺する。 GPLでソースが公開されているソフトが独自形式のファイルを生成しており、 そのファイルを読み書きするソフトを一から作ろうとして、その独自形式の構造を知るためにソースを参照した場合、 自分で作成するソフトはGPLに従う必要があるのでしょうか? >>337 参照=ソースまるごとコピペ、なら従う必要があるだろうね。 >>337 仕様を解析できるほどソースを見たのに無関係との証明は難しい。だからクリーンルーム方式。 >>338-339 ありがとうございます。 実装ではなく仕様のみ拝借するのであれば、従わなくてもよいという事ですかね。 では、ソースを参照したところ、具体的なコードを見るまでもなく、 コメント部分に独自形式の仕様が記されているのであれば、どうでしょうか? クリーンルームがベストなのでしょうが、個人なのでどうにも……。 >>340 客観的に見てパクりかどうか判断するとき、貴方自身の発言なんか1ミリも役に立ちませんよ。 GPLってことはソースは誰でも見れるように公開されてるわけですから。見てないって言うだけ無駄。 裁判官が「ああ似てるね。パクりっぽいな」と思ったらはいおしまい。実際にパクったかどうか関係ない。 心配なら優秀な弁護士用意しとけ。それだけ。 レスありがとうございます。 >>341 なるほど、大変よく分かりました。 ちょっと考えが甘かったようです。 >>342 スレの冒頭にあったとは、失礼しました。 Apacheライセンスのコードを使ってアプリを作っています。 ライセンス表示のボタンを押したらライセンスを表示したいのですが、 ここのライセンス全文を表示する必要がありますか? http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 または「本ソフトウェアは、XXXX(Apache license 2.0)を使用しています。 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 」 のURL表記でもよいのでしょうか? よろしくお願いします。 そのURLがいつか消えてなくならなければいいんだけどね 後者で構わない。 そもそもライセンス表示の例(付録A)にURLしか書いてない。 >>330 GPLで公開したコードが、もし完全に100%自分で書いたものであるならば、 まったく同じコードを、GPL版、MS的商用ライセンス版、の2つを別々に公開してもよい。 つまり、100%自分で書いたコードなら、完全にライセンスを自由にできる。 ここにもしもパッチ提供などで第三者のコードが混入した場合、別ライセンスでの公開には、コード提供者全員の承諾が必要になる。 100%自分が書いたものなら、ライセンス違反で訴える権利は誰も持っていない。 客観的に見てそれが100%オリジナルであると証明する手段はどこにも無いけどな。 悪魔の証明だから、オリジナルでないと誰かが言い出すまでは、そうであると推定する。 >346 >347 お返事ありがとうございます。 URL表記にします。 OSS関連はライセンス問題が結構起こる。 FreeBSDもそうだったし、最近ではLinuxもそう。 SCOのコードがLinuxに借用されているのはおそらく事実だと思う。 というのも、LinuxのIPスタックはCalderaが寄贈したコードを元にしていて、 使われているのだけは間違いない。 でもこれは寄贈されたコードなわけで、それ以外にちょっと拝借しているコードが 無いとSCOの主張は間違っていることになる。 でも、SCOが正しいと思う。 昔からオリジナルと信じられていたものの多くが、ちょっと拝借されていた 問題は明らかになるものがあって、それはフォントなどのデザイン。 見た目でわかってしまうから、借用者は認めざるを得ないところまで追い込まれる。 実際、認めちゃった人多数。 彼らはLinuxのために良かれと思ってやったことで、借用を認めた後でも正義を 主張している。 コードは、フォントほど明らかではない。 それでも、フォントで起こっていることはコードでも起こっていると思う。 逆に、オリジナルの方を訴える人もいるしね。 流用している証拠出せと裁判所に言われても出せなかったのにかw >>354 だから気を付けないといけないんだよ。 コードを書いてPDSとして配布する。 OSSに取り込まれた後、OSSがオリジナルだと主張され、訴訟される。 証拠を出せなくて敗北。 自分が書いたコードなのに。 OSSコミュニティはとにかくやることが汚いから気を付けないといけない。 そもそも、人類への貢献ならOSSなんて言わずPDSでいいんだよ。 どうせ分裂して車輪の再発明するんだから。 貢献と言いながら、利益を求める姿が浅ましい。 そういう連中なんだから。 やることが汚いのも仕方ないんだよ。 利益を求めるなら、金のためにやってますって堂々と販売すればいいんだよ。 売れるクオリティがあるんならな。 >>355 > コードを書いてPDSとして配布する。 公開したなら記録残ってるだろw フォント拝借事件の中には、オリジナルの制作会社を糾弾したLinuxerも いたからね。 安心できないんだよ。 プロプラなら盗人が被害者を訴えることは無いからな。 常識の違い。 民衆のために盗用するのは正義だろ フォントで金とるのが間違い どんどんやれ 日本では古来から義賊と言われる 鼠小僧を知らんのか ヤレヤレ 元と比較して処理の流れが全く同じで、 名前や空白文字を改変しただけのものというはライセンス上どうなりますか? >>364 改変したと主張するならどんな改変であろうと改変物とみなされます。 「ライセンスはGPL(BSD)です」と一行書いてあるだけのやつを使うとき こちらで勝手にライセンス文を用意していいの? それだとどのバージョンかわからないからまずいでしょうね。 「GPLv2です」とあれば、GPLv2に本文に差し替えても問題ないんじゃない? BSDも何種類もバージョンあるしね。 >>364 法的な根拠をお求めでしたら、弁護士にご相談ください。 ここでは一般的な習慣についてお答えします。 ライセンスには方向性があり、あるライセンスからあるライセンスへ移行できる場合で あってもその逆は不可能と言う場合が多いのです。 まずその点をご理解ください。 一般的にGPLは寛容なライセンスであると言われ、ほぼすべてのライセンス形態の製品から 移行が可能です。 仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。 あなたが受け取ったソースコードは、空白類の改変によってあなたの製品になるわけです。 逆に、一度GPLにした製品はほかのライセンスへの移行が出来ません。 つまり、GPLにすることによってあなたの権利が保護されます。 あなたは安心してソースコードを公開することが出来ます。 >>366 それだとその製品はGPLもBSDも満たしていないわけで、 貴方はGPLやBSDにしたがって利用することはダメってことです。 >>368 > 仰るように空白文字類の置き換え・削除・追加によって元の製品と同一である根拠は失われ > GPLライセンスへ移行後、自由に利用することが出来ます。 何を言っているのだ? >>370 GPL汚染について。 意図的に汚染させたことを証明できない場合、原作者はオリジナリティを主張できません。 すなわち、汚染させることによってすべてのソースコードを我が手中に収めることが 出来るという寸法です。 GNUのプロジェクトだとパブリックドメインのものは取り込まないイメージがある。 Perl Artistic Licenseの物を静的リンクした場合、 ソースコードの公開義務が発生したりするのでしょうか? >>375 それは貴方がArtisticLicenseの4条にあるa)-c)の選択肢のうち、b)を選ぶこともできる、というだけの話です。 もちろん、ソースを公開しない他の選択肢を選ぶことも可能です。 http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FArtistic_license > 4. あなたはこの「パッケージ」のプログラムを オブジェクトコードまたは > 実行ファイルの 形で配布してよいです、 > もしあなたが次の うちすくなくともひとつを行うならば。 > b) 改変を加えた「パッケージ」の、機械で読みとり 可能なソースを添付する。 >>376 なるほど、選択肢が幾つもあるのですね。 ありがとうございました。 最終的にバイナリ内に含まれてしまうMITライセンスのモジュールはどこかドキュメントなりに著作権表示する必要あるんでしょうか。 ということはドキュメントなりに書かなくても特に問題なさそうですね バイナリしか配布しないならバイナリに記述するしか無いだろうけど。 質問です。 x264vfw のエンコーダーを商用として使用したいのですが、 x264vfwはGNU General Public License v2 (GPLv2)のライセンスらしいのですが、 x.264自体の商用ライセンスは別だった気がします。(自分の調べでは商用ライセンスは 1つにつき1$で100個〜という文言を見ました。 x.264vfwを商用利用するためのライセンスはどのようになるのでしょうか? sourceforgeだとGPLv2表記。 x264のデュアルライセンス化に作者が気付かなかった可能性が高い。 作者に聞くしかないな。 >>382 GPLは別に商用利用を禁止してないよ。 >>383 知らないわけ無いだろ MasterNoBody(本名Anton Mitrofanov)は現役バリバリのx264 developperで ライセンス料の分け前も受け取ってる立場だぞ >>382 libx264はライセンス料を払えばGPL適用外の商用ライセンスで利用できるけど x264vfwはlibx264以外の部分はGPLしか現在のところないから、結果としてGPLでないと配布できない それとVCMの部分のコードはすべて彼一人で書いたわけではなく、現在では連絡の取れない人間の コードも入ってるから、GPLが嫌なら自分でVCMの部分を書きなおすしかないだろうね >>383-386 レス遅くなりましたが、ありがとうございます>< つまり現状改変なくx264vfwを商用利用する方法は無いようですねorz さすがにソース公開で商用利用は難しいので・・・ ありがとうございました>< LEADToolsなどの商用提供されているところ などをあたるほうがよいかもしれませんね>< DirectShow利用がでるMP4形式に圧縮できる商用エンコーダって他にどこが あるのかなぁ・・・さがさねば>< >>387 そもそもx264vfwのインストーラを配布すること自体は別にGPLでも問題ないのでは? VCMってのはWindowsそのものの機能を拡張するものであって、 特定のソフトウェアのプラグインとかではないでしょ コード公開はx264vfwの分だけで済むのではないの? それともどこぞの動画プレーヤーみたいに、ライブラリを静的リンクでもするつもり? >>388 そうすると、x264vfwをインストールして、そのDirectshowFilterを使用しても 本体のソースの公開まではしなくてもよいの?そのFilterを使用しているなら 公開しないといけないのではないの?? 本体に一般的なDirectshowFilter(つまりx264vfw以外)用の実装しかなくて 機能としてH.264エンコードを謳ったりしないなら公開しなくていいだろう GNU 的にはないと動かないのならアウトという解釈。 そう思うなら GPL に触れるな、という話だけどな OSSで書いた人達は法律が分からないからGNUの解釈を信じてるわけで。 法律的にどうあれGNU以外の解釈だと揉める可能性が高いし、そんなリスクを犯す必要はない。 つーか商売するつもりならDirectShowFilterくらい自分で書けと エンコーダやマルチプレクサのライブラリは既存のもの使えばいいわけでしょ GPLに関してはGNU以外の解釈のほうがひどくて、例えばLinux kernel用バイナリドライバ。 GPLv2に適合してないのだが。GPLv1なら解釈の問題ってのはわかるが。 Linuxのドライバのバイナリblobの件は、GNU的解釈ではあやしいけど、 Linusとかがおっけーと言ってるからおっけー、とかそんな流れじゃないっけ? あと、V3とV2じゃなくて、V2とV1なの? GPL原理主義者のコードはLinusが採用しなくなってる。 権利者とユーザはGPLの「条文」に従って契約したわけで 曖昧な部分の解釈は二者次第であって部外者であるFSFの解釈は何の強制力も持たない >>402 二者で交渉できる場合なんか、だれも困ってはいない。 現実には寄贈コードの寄せ集めだから問題になる。 >>404 原理的には全コントリビュータの了解が必要。 世にあるGPLと商用のデュアルライセンスはFSFの厳しい解釈が前提になっている。 ダイナミックリンクには及ばないという甘い解釈ではビジネスモデルが成り立たない。 おまえら、GPLの話なのか非GPL独自ライセンシングの話なのか はっきりさせてから議論すれば GPLという書式を採用した時点で、権利者側は起案した人の解釈を考慮してる。 日本法での効果と社会的な評価は別。FSFと別の解釈だと社会的に叩かれるリスクが高い。 仮に訴訟で勝ってもGPLを潰したというスティグマが残る。 法的には認められた権利なのに、主張したせいで社会的イメージが最悪になった企業は多い。 日本は法を「運用でカバー」してる国だからな。 その運用をはみ出して法律を振り回した奴がいた、という話だな。 Moonlight ScalarというDirectShowフィルターがあるのですが、 どのサイトをみてもフリーとして記述されているのですが、 解凍した中にあるReadMeファイルを読むと商用に使うには 連絡してくれとあります。しかし、メールを送っても返って きてしまい、会社を検索しても出てこない状況です。 知りたいのはこのフィルター(ソフトウェア)がフリーになったのか アバンダンウェアになったのかが知りたいです。 Platform SDKのC/C++ヘッダーファイルからD言語用のソースを 生成したら、その生成物の著作権はどうなるのでしょうか。 生成したやつに二次製作者としての著作権があるんだろうけど でも恐らくお前が本当にききたいであろうライセンスの話とはあまり関係ない Tango Icon Libraryのアイコンってパブリックドメインだから 商用でも何の断りも無く勝手に使っても良いんだよね? ライセンスの明記とかも要らないんだよね? わかんないです><; よい。 必要ない。 パブリックドメインってのは、古いアメリカの著作権法で、 (C)を付けて著作者を明記してなくて、 著作者保護の対象にならない場合のこと。 なんかライセンス付けたほうがわかりやすくていいのにね。 >417 パブリックドメインはそこまで狭い概念じゃないだろう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/ パブリックドメイン 著作権が発生しない、ないし消滅した状態で自由に使って構わないという結論は変わらないけどね。 theが付いているんですよ。 $ cat tango-icon-theme-0.8.90/COPYING The icons in this repository are herefore released into the Public Domain すみません、質問させてください これからUSB接続のカメラ(いわゆるWebカメラ)を使い、バーコード処理をするソフトを作ろうと思っています その際に ・zxing(apache ライセンス) ・openCV(BSD ライセンス) ・openCVsharp(LGPL) ・オープンソース版tbb(GPL v2 with Runtime Exception ) を使いたいと思っています この場合、各ライブラリを使用していること、著作情報、入手元を記述すれば、 私が作成したソフトのソースを公開することなく有料で頒布できるのでしょうか? その際のライセンスはどれになるのでしょうか? apacheライセンスとGPLv2は互換性がないらしいから同時に使用できないような > TBB ライブラリーのオープンソースは GNU Runtime Exception (GNU GPLv2) を採用しています。 > そのため、TBB ライブラリーのソースコードに何も変更を加えていない場合はソースコード開示義務は発生しないとインテル社では考えております。 とあるからおkじゃね。 その引用では>>422 の懸念は何も解決してないと思う 421です 自分でも調べていたんですが、もうなにがなんだかわからなくなってきました 各ライブラリはDLLをリンクして使います ・apacheとBSDライセンスに関しては前記の通りライセンス、ライブラリの使用、著作情報、入手元の記述をすればよく、他に感染しない ・LGPLは動的リンクの場合は他に感染しないので、LGPLなライブラリだけ別個にダウンロードさせる ・GPLv2とapacheの競合点は「報復条項」にあるが、tbbはランタイム例外によりtbb以外にGPL感染しない // というか、BSDライセンスのopenCVがGPLv2ランタイム例外のtbb.dllを同梱して配布している したがって、私は私のソフトウェアを任意のライセンスで有料のソフトとして公開できる // 別にどうしても有料にしたいわけでもないが、可能性は残したい // ソースの公開がどうしてもイヤってわけではないが、こんなむちゃくちゃなソースは出来れば見られたくない こんな結論でどうでしょうか? バラ売りなら問題ないんだろうけど 他人のGPLソフトウェアを含めるなら、「任意」のライセンスで売るのは無理 配布するプログラムが二次著作物でなく、ダイナミックリンクである限り、 LGPLなライブラリも一緒に配布して問題ない。 MITライセンスの表示について質問です。 いくつかのJavaScriptのライブラリ(具体的にはjQuery等)を改造無しで使用しています。 JavaScriptはテキストファイルなので、元々ファイルの先頭にコメントで 著作権表示等が書かれていれば、特に何もしないで良いと認識していました。 ところが、ファイルのコメントには著作権表示はあるものの、許諾表示(ライセンス文全体)が 書かれていないから不完全ではないかと指摘を受けました。 調べて見たところ、ファイルの先頭には著作権表示とライセンスの名前が書いてあるだけの ものばかりで、全文が書かれているものはありませんでした。 (MITライセンス原文や自身のライセンスの説明へのURLが書かれているものはある) ちゃんと対応するならば、完全な形(MITライセンス原文の著作権部分を書き換えた)の物を 書き起こして、マニュアル等に記載した方が良いのでしょうか。 >>430 MITの条文に従うならそういうことになるね。 "ライセンスはGPL" と書いてあるだけのライブラリとか頭にくるよね GPL で頭にきてるのに、他のせいにする。 金払え。 jQueryの場合は、http://jquery.com/ で配布してるProduction版のソースコードや GoogleのCDNで配布されてるソースコードには /*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */ という記述しかない。 どちらも利用者が手を入れずにそのまま使用することを想定してると思うのだが、 ライセンス文へのURLを貼るだけでいいんだろうか。 >>435 そのhttp://jquery.org/license/ によると、 冒頭の著作権表示さえ残していれば自由に使って良いと書いてある。 本家がそう主張するんならそうなんだろう。 MITと矛盾するような気もするけど。 矛盾するなら、事実上はjQueryライセンスとMITライセンスのデュアルライセンスなんだろ 冒頭の著作権表示さえ残せばいい、というのがjQueryライセンスだと考えれば 別におかしくない 一部にCCライセンスのコードを使用しているライブラリを全体としてzlib/libpngライセンスで出すのはOKですか? zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが >>438 CCつったっていろいろあるでしょ。 「表示―継承」、「表示―改変禁止」は無理だとして、それ以外だったら可能性あるよ。 zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける? >>442 他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ 確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、 dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。 >>445 はい、駄目です。 例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、 Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、 こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。 ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、 Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。 そうでないとLGPLのライブラリは使えません。 同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。 とりあえず>>445 はダメだね 実際、そのためにWindowsではpthread-win32(LGPL)使ってたのを windows nativeなものでいけるように変更された実例もある 少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、 あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、 Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、 その辺法学の人はどう考えてるの? >>451 ・>>447 同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。 ・「Bがリバースエンジニアリング禁止ならAを使うな」 とBの利用者に言えるので、Bのビジネスは難しくなる。見逃した担当者は即死レベル。 法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう >>451 もしライブラリAのヘッダを取り込んでいるのなら動的リンクうんぬんは意味を成さず、Aの派生物となる。 LGPLを受け入れるからこそ、ヘッダ取り込みによる影響から解放される。 ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、 ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが… ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる GPLってライセンサーは守らなくていいの? ソース公開せずにGPLにしていいの? 別にいいけど何の意味があるんだそれ ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし 単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ >>460 著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。 >>461 は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ つーか>>462 の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい 何言ってるのか分からんレベル >>465 親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。 仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。 著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。 全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので 届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。 権利者=ライセンサーなら、>>460 は民事(契約面)も刑事もセーフです ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw GPL の 1 条を読むと「ライセンシーはソースを複製、頒布できる」 =「ライセンサーはライセンシーにソースを開示しなければならない」 って読めるんだけど >>460 がセーフになるのはなんで? ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。 ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。 >>476 ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。 >>472 ソーフではない。しかし、 GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。 多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。 ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。 >>462 =466=478? なんか勘違いしちゃってる人だな 著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが 権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ ソースを公開しようと非公開にしようと自由です ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ 文面から一目瞭然 >>479 GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。 >>481 区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479 が言ってる通りだが 契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる 2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね 一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので (むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので) コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん >>483 ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w >ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ 作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね 分かります >>483 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。 GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、 ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。 ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。 >>484 GPLが無効なだけ。 前半部分は合ってる。 > 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。 > GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、 > ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。 > ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。 中盤から間違ってる > 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。 > 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。 入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。 > 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。 > 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。 その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効 >>486 ライセンサーとライセンシーの間で GPL って契約が成立してるんだから、 無効にはならないのでは? ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。 GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。 GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ? 著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、 著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね? GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。 権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。 一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。 著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。 ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。 ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、 GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。 そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。 おかしいのは>>496 の頭 駄目なのは>>496 の非論理的な考え方 何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう 原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ? 6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる? You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: --- バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。 その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている? >>504 "you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より) つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない 著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ 最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ? あとついでに、GPLv3の第15〜17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる 2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切) The MIT License Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (http://james.padolsey.com ) Permission is hereby granted ... あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね History見なくちゃいけないんだった >>508-509 Copyrightの年にはファイルの最終更新年を入れるんですね 基本的なことが分かっておらず恥ずかしい限りです その書き方を使わせて頂きます、ありがとうございました apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか? 派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、 その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、 ファイルをそのままコピーしなければならないのか、 「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん >>511 Apache License, Version 2.0 http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FApache_License_2.0 >4. 再頒布 > 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。 LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。 勝手に書き換えるのはNG。 再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。 別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。 >>512 えっ license.txtに 「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。 Copyright 2013 自分の名前 Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます〜〜〜 ---- このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。 (以下hogehogeのlicenseのコピー)」 って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか 別途ファイルを用意する必要がある? 自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、 このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので) この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか? 最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、 それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。 GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか? その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。 アルゴリズムには著作権ないよ。 アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。 なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。 後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な アルゴリズムも変わるもんだと思う。 正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね 人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ 美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、 結局一番いいものは一つに収束するんだよ 著作権なんて根本から間違ってるんだ 全部最適解に収束する >514-515 安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく 気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら 読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから 素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ できるというなら止めないけど あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。 利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。 自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか? >>519 貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、 というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが 一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。 >>520 なるほど よくわかりました 配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね 早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません 私の質問にお答え頂いてありがとうございました すいません、GPLにプロプライエタリのコードを追加して、プロプライエタリのライセンス購入済みの特定のエンドユーザー様にソース込みで配布することは問題ないでしょうか? プロプライエタリにGPLを混ぜて問題になることは良くあると思うんですが、逆の場合、プロプライエタリ側の機密事項の違反にならないかと考えています。 >>522 プロプライエタリにGPL混ぜるのも、GPLにプロプライエタリ混ぜるのも結果は同じ。 どっちが主か従かも関係ない。 ユーザに配布する際、GPLに従ってプロプライエタリ側のソースも提供する必要がある。 プロプライエタリのコードというのはソースが無い場合が多いし、改造や再配布を禁じる場合がほとんど。 よって結論は「問題アリ」。 GPLのコードを含むプログラムは、全体がGPLでなければならない それがGPLの要求するところ 以前BSDライセンスで配布されていたライブラリを入手して、それを改造して使っていました。 今度、その改造して使っていたライブラリを含めたソフトを公開する事になったのですが 大本のライブラリがVerUpしてMITライセンスになっていました。 公開するソフトに含まれるライブラリはBSDライセンスで配布された古いVerで、 それでも問題は起きておらず、再改造が手間なのでそのまま配布しようと思うのですが、 この行為に問題はありますか? またこの場合添付するライセンス表記は、古いverのBSDライセンスでの表記でかまいませんか? はい 古い版を使うときは古い版のライセンスに従い、新しい版を使うときは新しい版のライセンスに従います ありがとうございます! 古いverを添付して公開します。 質問です 例えば、C/C++でLGPLのライブラリを複数同梱して動的リンクをするのは不便なので 使いたい複数のLGPLライブラリを静的にリンクして固めた動的リンクライブラリを作成し その自作したライブラリをLGPLとして公開した上で、自分のプログラムから動的リンクして 使用する、といったようなことはしてもOKなのでしょうか? >>528 特に問題は無いが、面倒ごとを増やしてるだけにも見える。 >>529 迅速な回答ありがとうございます! 既に、いろいろなライブラリをまとめてラップしたライブラリは多数存在するのですが そのほとんどが動的リンクによるラップであり「ラップ元の動的ライブラリは自分で集めてきてね^^」 といった部分に地味にハードルの高さを感じていました(特に、英語のドキュメントしかないもの) そこで、それらを静的にリンクしてオールインワン化したものを提供できるのであれば、 プログラミング初心者に勧めるハードルも下がるかなと思いまして スマホのアプリはライセンス関係面倒だな ライブ壁紙みたいなのだともうマーケットの説明文に置いておくしかないけどどう考えてもいつでも見れる状態じゃない ライセンス表示アプリを作って、ライブ壁紙購入者にはそっちも一緒に落とすよう 説明文に書いとけばいい。 ある人のBSDライセンスのC言語で書かれたコードを 私がJavaで使えるようにそれを最小限の修正・変更だけして移植したコードを公開して 他の人が私のコードをさらに改造なりして使う場合 その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか? 移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか? 言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので 著作権(ライセンス)はアルゴリズムなどには適用されません ソースコードのファイル、すなわちだたのテキストファイル、その文章全体に対して適用されるのです >>533 BSDライセンスのソースを修正した場合と基本的には同じです。 >その他の人が使う際に私のライセンス主張の有無に関わらず移植元の人のライセンスが適用・保障はされるのですか? あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。 これはBSDLに限らずありとあらゆるライセンスについて言えることです。 (例えばGPLでもそうです。GPLの場合「明示的に改変後のコードにGPLを適用」しないと著作権侵害になりますが) あなたは自分の修正したプログラムを頒布する際に、移植元のソースのライセンス条件は守らねばなりません。 BSDLの場合、移植後のプログラムの利用者が、元のプログラムのライセンスや著作権表示を閲覧できるようにするなどの必要があります。 (ここでは移植元のライセンス表記が見られればいいだけです。移植後のあなたのプログラムにBSDを適用する必要はありません。混同しないように) >移植したコードに対して私がライセンスを主張せずに公開するのは避けたほうがいいですか? 「私がライセンスを主張」というのはあいまいで解釈が難しい文章ですが…… この場合、あなたは元のソースコードを改変した成果物を、BSDライセンスにしたがって自由に公開できます。 改変後のプログラムにオープンソースライセンスを適用せずにプロプライエタリなプログラムとして公開してもよいですし あなたの改変部分もBSDライセンスにして、全体としてBSDライセンスのプログラムとして配布することもできますし あなたが自由ソフトウェア主義者ならば、あなたの改変部分をGPLv3とすることで、全体としてGPLv3のプログラムとして配布してもよいでしょう。 あるいは、あなたの改変部分についての著作権をCC0の下で放棄しても構いません(この場合でも、改変元のプログラムの著作権は残ります) >>535 >あなたが明示的に改変後のコードにBSDライセンスを適用しない限り、あなたのコードを他の人が使う際、 >移植元の人のライセンスが適用・保障されることはありません。 三次派生物を作る場合、オリジナルと二次の作者の許諾が必要。 少なくとも、オリジナルのライセンスをさらに弱めたライセンスを二次派生物の作者が適用することはできない。 >>533 >言語の差異の部分を修正しただけのコードに自分のライセンスを主張するのは何か違う気がするので 貴方が改変したという事実は記載されなければならないわけで、 貴方の成果物に関してオリジナル作者の名前を騙ることは許されない。 改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。 >>538 >改変部分に関しては貴方が著作権を持っており、そこに関しては何らかの明示をする必要がある。 BSDライセンスの場合に関して言えば、変更した部分について明示する必要なんかないよ (その場合ライセンスなしのプロプライエタリなソフトウェアになる。) >>535-539 丁寧に回答していただきありがとうございました とても参考になりました http://tools.ietf.org/html/rfc1952 このページ下部のサンプルコードみたいに 漠然と公開されているコードはライセンスってどういう感じになるんですか? >>541 文書の一部である以上、文書と同じライセンスが適用されると考えるべきだろう。 初めの「Notices」の部分にいろいろ書いてある。 多分大丈夫だとは思いますが、一応念の為に。 MITライセンスのライブラリを使用したいのですが、配布されてるバイナリは環境に合わない(C#ですが、.net frameworkの4でコンパイルされてる)モノだったので、手元でソースを再コンパイルする必要がありました。 もちろんソース自体は一行一句変えていませんが、これを利用したアプリも通常のMITライセンス(使用している事の明記とMITライセンスへのリンクの表示)で利用・再配布できると考えてよろしいでしょうか? ちなみにモノは http://commandline.codeplex.com/ です。 >>544 MITライセンスなら何でもアリでしょ。 たとえソースコードを大幅に書き換えたとしても自分の好きなライセンスでアプリを配布していいよ。 >The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. っていう条項を守ってる限りはね。 >>545 了解。 コンソールアプリなんで、readme.txtと起動画面に使ってる事とMITライセンスのURLを表示するつもりです。 自分が書いたソースコードをGPLライセンスにするのって すべてのファイルにあの文章書かないといけないんだっけ? めんどくさいのう。 >>547 書いたらなおよし、ってだけであって、 デュアルライセンスな場合もあるので一概に書いていいものでもない。 チャイニーズ光金ディナーコース チャイニーズ光金ディナーコース チャイニーズ光金ディナーコース チャイニーズ光金ディナーコース ここで質問するのが適当かよく分からないけど プログラムのリソースに自分でペイントソフトで描いた画像を含めるとき その画像にMSゴシックとかプリインストールされてるフォント使った文字とか入れるのまずかったりする? マイクロソフトの著作物の使用について - 法律やライセンスに関する情報 - マイクロソフトについて - Microsoft http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/legal/permission/default.aspx#O5 フォントは使ってはダメと書いてある つかスクショにも制限あったのな、これは知らなかった フォント(ファイル)のコピーがだめで フォントを使って作成した画像は また話が違うんじゃないの? フォントはフォントごとのライセンスを見る必要がある。 MSゴシック、MS明朝、メイリオなんてのは基本的に画面で見るためのもので、 画像埋め込みや印刷は想定外のはず。 近年における運用方針の改定でユルくなってる話をちらほら見かけるが。 英語フォントだとパブリックドメインのフォントも収録されてたりするな。DejaVuシリーズとか。 XNAでゲームにMSのフォント使った「画像」を使うのもダメと言われた気が。 >>555 説明がめんどくさいからそんな単純な言葉で濁されたんじゃね。 とりあえずそういっとけば間違いは無いしな。 http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb447673.aspx > フォントのライセンスはベンダーによって異なりますが、ラスタライズされた文字セットを含むビットマップなどの複製物の再配布を含む、フォントの再配布を許可していません。 > これは、Microsoft がアプリケーションおよび Windows オペレーティング システムで提供しているフォントを対象とした多くのライセンスに当てはまります。 まあPC上で普通に表示することしか許可してないライセンスのフォントは多いよね >>555 MSがそう言うのは勝手だが、法律で認められた以上の権利が発生するわけはない。 ただし、XNAのSDKとかにはそれはそれで著作権があるわけなんで、そっちの ライセンス条件としてそういうことが謳われていたのを誤解したんじゃないか? タイプフェイスの著作権がほとんど認められないために画像を経由すると権利が途切れてしまう だからフォントファイル自体の著作権を盾にそのライセンスで画像の公開を制限する方向へ行くのも仕方ないね フォントの文字形状自体に著作権はないがフォルトファイルは著作物だしそれを使って 何が出来るかはフォントを使うときに結んだ利用許諾に制限されるわな。 えらそうに否定的意見を並べてもいざ訴訟するぞと脅されただけで小便ちびって震え上がるのが2chクオリティ そりゃ、フォント使った画像公開しただけでそんな脅しされたらな。 つか、まったく身に覚えがなくても、訴訟するぞと名指しで脅されたらびびるわ。 アルゴリズムが特許登録されていてもこちらの方が先に開発したものである限り特許料を払う道理はないという ライセンスない? >>564 意味がわからないけど誰が誰に何をライセンスするって? 自分で先に登録しておくかモノ自体を先に出しておく 後者の場合は公知となる上に相手側の特許無効を証明する手間が増える どちらもやらないならアウト 先発明主義とかいうアホなルールを使ってたアメリカもやめちまった LGPLv3のライセンスのライブラリを 動的・静的リンクで使うプログラムを作る場合に そのライブラリを利用することとか著作権表示等をどっかに記したりしたほうがいいの? gccでコンパイルしたものがリンクされるのは システムライブラリだから話は別で上記は適用されないだけ? システムライブラリでないLGPLv3のライブラリは上記な感じ? >>567 作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。 ローカルで作るだけなら好きにすればいい。 配布するならどっかに記した方がいい。 「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、 結局は各ライブラリの文言に従うことになる。 システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。 >>568 なるほど、ライブラリ本体を含めて配布する場合ときに何か書けばよいということで ライブラリ本体は含めずにそのライブラリを使うプログラムだけを配布のときは記載は要らない という感じですか >>569 静的リンクの場合、全体がLGPLになるのでソースの公開、ライセンス文書の提示、著作権表示がフルセットで義務になる。 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。 リンクした時点で「結合された作品」とみなされるので、ライブラリを埋め込んだり、同梱したりするかどうかは関係ない。 >>570 なんか色々とややこしくて分かりにくいライセンスなんですねLGPLは > 動的リンクの場合、自分が作った部分は好きなライセンスにできるがライセンス文書の提示、著作権表示は義務。 つまり、私のプログラム(実行形式の状態)の配布ページに 私のプログラムがこれこれのライブラリを使うので別途入手・インストールしてくださいの文言だけじゃなく、そのライブラリのライセンス文書・著作権も記載する もしくは、私のプログラムを配布するアーカイブにライセンス文書の提示、著作権表示を含める等が必要ということですね >>570 LGPL なコードをたとえ静的結合したからといってソースの公開の必要はないのでは? >>572 ああごめん。間違ってた。 > GNUライセンスに関してよく聞かれる質問 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション > (LGPLの)及ぶ作品に対し、静的 vs 動的にリンクされたモジュールについて、LGPLには異なる要求がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic) > http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#LGPLStaticVsDynamic > LGPL (現存のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合する目的では: > (1) LGPLのライブラリに対し静的にリンクする場合、 > ユーザがライブラリを改変してアプリケーションと再リンクできる機会のために、 > あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要は必ずしもありません)フォーマットでも提供する必要があります。 >>573 LGPL な部分と、それ以外の部分とをオブジェクトレベルで分割しておけばいい、ということですね。 それならある程度納得ですね GPLな辞書ファイルを内蔵するアプリは、それ自身もGPLにしなければなりませんか? >>575 GPL な部分がダイナミックライブラリ(シェアードライブラリ)ですでに提供されているのであれば、それをリンクするのは GPL に違反しない、というのが一般的見解 スタティックにリンクするとか、そもそもソースにインクルードするとかだと GPL 汚染は免れない 自分で DLL にするのはどうだろうか? GPLの及ぶプラグインをロードするように設計された不自由なプログラムをリリースすることはできるでしょうか? https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#NFUseGPLPlugins 辞書ファイルとやらがどんな代物なのか気になるところだが >>576 の妄言は無視していい 575です まず補足です ・辞書ファイルはただのテキストファイルで、それをアプリが(C言語のfopenで)読み込み利用します ・辞書は本体にハードコーディングされている訳ではなく、リソースファイルとして利用します ・配布物は次のようにするつもりです アプリフォルダ(zipで圧縮) ┣アプリ本体 ┗GPLな辞書ファイル.txt >>578 のリンクから引用すると、 「プログラムがプラグインと動的にリンクされており、 お互いにファンクションコールを使ってデータ構造を共有している場合」 に該当しGPLにする必要がある、と見て良いんでしょうか? 「動的にリンク」はfopenしているので該当すると思うのですが 「データ構造を共有」がこの場合よく分からないです >>579 >>578 の説明は自分のコードからGPLなコード(形態はどうであれ)を呼び出す/使用するときの話が前提だからね。 GPL なデータを使用する件については、また別の考え方がありそうだ‥ >>578 ごめんね、でもダイナミックリンクOK、スタティックリンクNG と単純化した意見はよくきくよ、ほーりつの人は細かいことはよくわからないみたいだね ああー、そうですね 私の解釈だと例えばGPLな画像をブラウザで表示しただけで ブラウザもGPLになってしまうことになりますね >>581 でも Windows のリソースに含めるとなると、見かけ上一つの .exe にデータが梱包されているわけだから、これが GPL のデータであれば形態上少々まずいことにはなりそうです。 GPL なデータを(サービスとして)ひとつのパッケージに入れるだけなら問題ないような気がします。(無論、そのデータの由緒をきちんと説明する必要はあると思います。) PS3のファームウェアにGPLだかの画像が混じってるやらで話題になってたような これマジ? 522 :('A`) [] :2014/08/23(土) 00:58:28.41 0 [PC] ライセンスはアルゴリズムやロジックに対して存在するのではない ソースコード読んでアルゴリズムやロジックだけパクればOK 523 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:00:06.42 0 [PC] オリジナルのソースコードと素人が見て似てなければ全く問題ない 524 :('A`) [] :2014/08/23(土) 01:01:11.97 0 [PC] CのコードをLispのコードに移植したら もう全く似てないからパクってもライセンス違反にならない >>584 従来的な考え方ではアルゴリズムやロジックそのものには特許は効かない。 ただしその場合でも著作権は付与される。 最近はアルゴリズムにも特許がつくようになった。ソフトウェア特許というやつだね 素人がみて似ていなければOKと思うのならばそれでいいけれども 法廷闘争になったときには法律のプロの依頼をうけて、計算機工学のプロが鑑定する。 >>585 著作権って似てたら即アウトとかいうものじゃないんでしょう? 特許は特許コードかなんて個人レベルでは分からないし商用利用しなければ大丈夫かな? 計算機工学のプロか。 ハードウェアの人が判定するんじゃあてにならんわなw http://www.amazon.co.jp/dp/412101278X でも東工大今野さんが嘆いてたな‥裁判とか,金にならない以上に時間ばかり食って馬鹿バカしい‥ 今野先生の本は、最近書いてる工学部ヒラノ教授シリーズが、きっちり暗部をえぐっていてなぁ。 特に「敗戦」は、わかる人は非実名の人の実名も全部わかるだろうし、そうでなくても実名で出てくる人の 世間での評判とかをネットで確認しながら、小説での書かれ方を照合してみたりすると、かなりガツンと来るぜ。 Microsoft Public License (Ms-PL) で公開されているソースコードは、勝手に自由に使っても良いのか? それを使って商用のアプリを作って売りだしても良いのか? これでも見れ。 ttp://blogs.msdn.com/b/shintak/archive/2012/09/09/10347542.aspx より、 重要なポイントだけ抜き出すと、 ・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。 ・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。 おお、有難うございます。 大変参考になりました。 > ・利用する場合は、著作権、特許権、商標、出所の表示をアプリ内のどこかに入れておく必要があります。 ということは、 今利用しようとしている Microsoft Public License (Ms-PL) で公開されているソースコードに 著作権表示が書かれているので、それをそのまま何も変更せずにソースコードを使わせてもらえば良いのかな? でもコンパイルすると、そういうコメントは出来あがったバイナリの実行ファイルからは消えてしまうと 思うので、それじゃあダメかな。 この点に関してググってみたのだけれど、結局良く分らないのですが、結論としてはどうしたら良いのだろうか? > ・ソース コードを商用または非商用の目的で表示、変更、および再頒布できます。 安心しました。 このスレを案内されたので、教えてください。社内LANだけで使うシステムの場合GPLやLGPLでのソースやらリバースエンジニアリングやらの公開相手というのは、社内の人だけでいいのでしょうか? それとも、webで全世界公開しないといけないのでしょうか? >>594 GPL読めば解るだろ、バイナリ入手した相手に対してのソース公開義務があるって書いてあるじゃないか バイナリ入手経路が外部に出てないなら外部に公開するひつようなんざねぇよ 家電組み込みにlinuxが使われてるらしいがあれらも公開されてんのかな linuxってgplなんしょ >>596 その事実に最近気がついた企業は必死になって組み込みから linux を外そう、あるいは隠そうとしている うちの会社も製品に Debian Linux を使っていたが、最近ポート 80 を閉ざしたことは内緒だ 少なくともlinux自体に手を入れていればそのソースを公開する必要があるだろうが、 linuxとその上で動くプログラムを一緒に配布する場合、プログラムを含めた全体が GPLである必要があるんだっけ? 創業者ストールマン的には、全体が GPL になる、と言い切るだろうと思う 最近はアプリケーション部分の開示は必要ないというそうだが‥なんだかグレーだねえ linuxがプリインストールされてたLindowsってのが消えたのはそこらが理由か? FAQすら見てないような返答すんなよ ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html あと、これはGNUプロジェクトの見解であって、Linuxのような有名なGPLプロダクトでも、 これと同じでないこともある(BLOBの扱いとか)し、一般にそれは受け入れられている。 >>601 GNU-GPL を理解しているお前なら答えられる!ぜひ見解を教えてほしい 問:以下の文章が間違っている理由を述べる 1.GNU-GPL の元で公開されている Linux 上で動作するすべてのプログラムは GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない 2.GNU-GPL の元で公開されている gcc が出力するオブジェクトコードおよび出力するオブジェクトコードを含む実行形式ファイルは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない。 3.GNU-GPL の元で公開されているライブラリを静的ないし動的にリンクするプログラムは、すべて GNU-GPL をそのライセンスとしなければならない BSDライセンスのソースコードのバイナリを配布したいのですが 著作権表示などはどのようにすればいいですか プロプラリのOSに、GPLのファイルシステムドライバを組み込んだ場合 OS自体はプロプライエタリを保てますか? 例えば、NTFS用のドライバがGPLであったとして、それをOSに組み込ん だ場合、OSはクローズドでも構わないんでしょうか? >>606 はドライバ開発者が自分のをGPLにしたいという質問 >>605 は OS をGPL・ソース開示にしたくないという質問 個別交渉してOKを貰うことは出来るかもしれないが 相手もまたGPLのコンポーネントに依存してるということが当然ありうるので 期待できない 俺なら自作のちゃちいファイルシステムを用意して 「このOSは同じI/Fの××と置き換えても使えますよ!!」 と逃げることを考える プロプライエタリなライブラリとリンクするコードはオープンソースライセンスに出来ない? >>610 できるライセンスもあるができないライセンスもある。 基本情報技術者試験のアセンブラ科目のCOMETII/CASLIIの仕様にそって自作VMとか作るのってライセンス的にセーフ?アウト? それとも↓のCASLIIシミュレータの二次創作物扱いになってアウトになる? https://www.jitec.ipa.go.jp/1_20casl2/casl2dl_001.html 日本の著作権法では仕様は保護対象ではないので、既存の実装と関係なく仕様のみを見て作られたものは問題ない。 ただし商標や特許などは別の話。 >>614 d 商標や特許になってないかを調べる必要があるってことか 面倒だな GPLとかBSDとかのライセンスってのは著作権のこと? 原作が英語の本を日本語に翻訳して出版するときは原作者の許可を取るけど JavaでかかれたソースをC#に移植したりするのもそれと同様? >>616 複製や翻案など、著作権者の許諾を得ないと著作権違反になる行為に対してライセンスというものを設定することで わざわざ著作権者に直接連絡をとって許諾を得なくても利用できるようにしている。 GPLのプログラムと他人の作ったCC-by-ncの画像ファイルを tar.gzやzip、msiなどの形式で配布することはできますか? オープンソース開発における一般的なライセンスだと、コンパイルしたバイナリを配布することも承諾しているのが普通ですよね? バイナリ配布のみ禁止している例など有りますでしょうか? 午後のこ〜だがいろいろライセンスがややこしくてバイナリ配布ができない例 オープンソースってのは 不特定多数にソースコードを公開するって意味? アプリやライブラリを使う人がソースコード開示を要求したら各人にソースコードを開示するって意味? GPLではオープンソースのアプリは有料で売ってもOKみたいなこと書いてあるけど ソースコード開示も有料ってオープンソースになる? あ、オープンソースだとGPL汚染とかで派生物でもソースコード開示だから ソースコードは不特定多数に公開するのがオープンソースで ソースコードは有料提供は意味ない感じか >>622-623 GPLのソースコード開示義務はあくまでも再頒布要件。 しかもバイナリを渡す相手にのみ、ソースを公開すればいい。 「GPLのコードを使う」=「バイナリをネットで一般公開する」 という感覚ってどこから来るのか不思議である。 質問はオープンソースという言葉の定義について聞いているのではないのか バイナリだけMITやBSDで配布してもソースコードの開示義務はないし、オープンソースの範疇にも入らない。 オープンソースやフリーソフトは、ソースを提供すればその他人類が勝手にソフトを発展させてくれるはずだという思想や戦略である。 GZIPはGPLだって話だけど ・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている通りのフォーマットを実現するコードを書いたらGPLにする必要があるの? ・GZIPの仕様をまとめてあるRFC1952に書かれている参考のコードを使ったりしたらやはりGPL? >>631 GPLは著作権ベースの契約なので、仕様に関して効力を持ちません。 RFC1952の文書はGPLではないし >いかなる目的に対しても、多言語への翻訳、編集物への組み込みを含めて、本文書のコピーおよび配布を無償で許諾します。 とRFC文書中に書かれているので、文書内のコードを利用することに関する制限はありません。 gccというGPLなコンパイラでコンパイルして出来た生成物はgccのGPLの影響は受けないって聞くけど #include<stdio.h> とかで読み込まれるヘッダファイルやそれによってリンクされるオブジェクトファイル(ライブラリ)のライセンスはどうなってんの? gccのインストールで一緒に入ってくるヘッダファイル群とかのライセンスってどうなってんの? それらでGPL汚染ってあるの? コンパイルして出来た生成物には、 エラーメッセージなどのGPLの著作物を含むから、 GPLになるんじゃないの? それに機械的に作られた生成物自体も、 各コンパイラによって異なるから、 特徴もあるし著作物になるのじゃ? (機械翻訳された文章なども) それとも、gccの利用規約に、 生成物はGPLにならないと書いてあるの? LGPLなら、もう少し条件がゆるいよ 基本的には include <stdio.h> で必要となるライブラリが何なのかを確認する必要がある。 また、gccで問題なくても、 sygwinとmingwのランタイムライブラリのライセンスはそれぞれ違うことに 何らかの影響を受ける可能性もある。 linuxに関して本体がGPLなので、リンクやapi呼び出しはGPL汚染の範疇だが、 APIのヘッダファイルに例外規定が書いてあるので問題にならない。 d そのサイトの機械翻訳ぽいの分かりにくいね ともかくgccでは自由な開発は出来ないってことね 他のライセンスの使いやすそうなツール探すわ その「自由な開発」が何を意味してるかにも依るんだが GPLでライセンスされたライブラリをスタティックにリンクするなら 配布時にソースは開示しなければならない&ライセンスはGPLにしなければならないってだけで 配布しなけりゃそもそも誰かに許諾する必要が無いからライセンスは関係ないぞ。 日本語の文すら読もうとしない奴に説明したって無駄だろ (1) gccってライセンスで例外規定(?)っての設けてるらしいけど それってGPL系との互換性が無くなってたりしないの? (2) GPL系とのデュアルライセンスを取ってるものがあったりするけど GPL汚染のあるコードをGPL系とのデュアルライセンスで公開することは可能なの? それともGPL系とのデュアルライセンスで公開されてるものはGPL汚染のないクリーンな成果物だったりするの? (3) ゼロから自分で作り上げたものにどんなライセンスで提供するかは作成者本人の自由だし 既存のライセンスを適用して例外規定設けるとかそういうことも可能だけど 例えばゼロから作ったものじゃないGPL汚染した成果物の場合GPLで公開することになるだろうけど それに対して汚染部分を除外した範囲のコードに例外規定を設けることって可能なの? >>641 (1) もちろんgccと例外規定の異なるGPL製品を結合して配布する場合、ライセンスに矛盾が生じることになる。 gccを使って作られたバイナリは例外規定によりGPLの外にあるので好きに使えばいい。 (2) 不可能。 考え方が逆。 デュアルライセンスの場合、 儲けたい方をプロプライエタリなライセンスで販売し、 貧乏人にGPLでコードを提供する。 (3) 可能。全体としてライセンスに矛盾が出なければ問題ない。 >>641 2に関しては、バグなどに対してGPLとしてパッチが送られてきて、GPL側ではない方で面倒が起こることがある。 >>644 それはフリーライダーを修正パッチの実験台にして、 それからメジャーアップデートで正規の顧客に対応するというアレではないのか。 質問です @ フリーソフト自体のライセンスは明示されているが ライセンスが不明なライブラリが組み込まれていた場合 このフリーソフトで制作した成果物(Aのような)が ライセンス違反に問われることはあるの? A MITライセンスのような、ソースコードにライセンスを明記しろという条件は MITライセンスを使用したソフトウェアのソースコードを流用するときだけで MITライセンスのテキストエディタなどで打ち込んだ成果物 (一から自分で書いたテキストファイルやソースコード) にまで明記しなくて良いという解釈で正しいだろうか? >>645 パッチかGPLで送られてきてそれをそのまま当ててしまうと、コマーシャルライセンスで出せなくなってしまう。 >>646 @PDFにフォント埋め込むとライセンス違反になる例があるように、 フリーソフトとフリーじゃない素材をセットにするのは全然アリ。 ツールに誘導されるままにフリーじゃない素材を埋め込めば、ライセンスを気にする必要は当然ある。 Aそれは一から自分で書いたからエディタの派生物にならないというだけで、 リッチなエディタにありがちな補完、例文、スニペットをフル活用すれば一概に無関係とはいえなくなる。 外部から別ライセンスの素材を引っ張ってくることだってできるしな。 >>648 @成果物に混じらないもの 例えばエディタなら、文字を打ち込む機能がライブラリ依存だった場合 それを使用して作成した成果物は影響を受けたりしないのかな? Aソフトウェアの機能を使うとNGって訳ではないよね? 自分で設定したマクロやスニペットなら問題なさそうに思えるけど 取りあえず不明なライブラリをぶち込んでるフリーソフトは使わない MITライセンスのエディタ機能で 「bodyやdivなどのタグ入力補完を使用したらMITライセンスだと記載しないといけない」 っていうのはググっても似たような事例が出てこないし、ライセンスの記述方法についてもタグひとつひとつにMITライセンスを適用するってのも考えにくいので、基本的な補完機能については気にしないで使っていって、最悪手打ちで全て打ち直す レスくれた人thx 誰も明確な答えが分からんような質問でスマンかった 作ったものをオープンソースライセンスで公開したいんだけど Apacheライセンスv2がOSDNの日本語版やWikipediaを読んでもよく分からなかったので MITライセンスなら分かるので MITライセンスとApacheライセンスv2の主な違いを知りたい とりあえずapacheライセンスは商標を譲らない方針。 で、apacheの方がmitより厳しいということは、apacheとmitのライブラリを結合した成果物を apache v2で配ることはできても、mitで配ることはできないということになる。 BSLってBoost Software Licenseのことね 実行可能コードにライセンス表記をつけなくてもいいBSLの方が緩いよ。 緩いことが正義なら、パブリックドメイン以外はありえないけどな。 個人開発でオープンソースで公開するならパブリックドメイン1択だよな ライセンス(使用許諾)なんて設けたってライセンス違反者を法的に訴えたりするわけじゃないだろう? だったらライセンスなんて形で公開する意味はない まぁGPL汚染に限らずなんらかのライセンスの許で使ってるコードが混じってるなら安易にパブリックドメインには出来ないだろうけどな GitHubのGistみたいなコードスペニットを公開するサービスたくさんあるけど あれらで公開されているコードのライセンスってどういう扱いになるの? 数行程度のから数十行程度のコードばっかだから著作権法は適用されないって感じ? それってGitHubのリポジトリサービスについてしか言及してないけどGistにも適用されるのかなあ GitHubに直接問い合わせるしか方法は無さそうだね・・・ GitHubの日本向け窓口は法人向けだから訊くならやはりGitHub本社のほうだよねえ・・・英語かあ >>661 投稿物に勝手に再頒布OKなライセンス付けるサイトとか無いし、 書き込みがすべて第三者に再利用されること前提なわけもない。 投稿者自身が書き込みにライセンス設定をしていないのであれば、ただ著作権によって保護されるのみ。 その上で、著作物性がないと判断できるなら、著作権による保護も働かないだろう。 俳句やツイートなどのように少ない文字数で著作権を発生させ得る場合もある。 文字数だけでは著作物性の判定はできない。 GitHubなりBitbucketなりプルリクエストを受けてマージするじゃん コントリビュータのリストにプルリクくれた奴の名前を追記するまでは普通の流れだが 気になるのはライセンス文(LICENSE.mdとか)はどうなるのかってとこ プルリクのコード部分はプルリクくれた奴の著作権になるわけじゃん 受け取ったコードのライセンスをどうするかはくれた奴と相談して決めて必要ならそいつのライセンスを表示する一文なり書けばいいんだけど 自分のライセンス文には自分の著作権だと明示してるわけだからプルリクをくれた奴との著作権やライセンスについてどう話をつけたとしても どこからどこまでが自分のコードでそれ以外は貰ったコードとか具体的に書いたほうがいいの? クリエイティブコモンズで提供されているjavascriptファイルを使用するとき 著作者のクレジットってどこに書いておけばいいの? jsファイルの頭にあるライセンス表記を消さなければいいレベル? それとも使用している全ページのどこかに名前書いとくレベル? ライセンスのことなら俺に聞け というタイトルがいい。 MITライセンスのライブラリAを含んだライブラリBをMITライセンスあるいはApacheライセンスで配布するとき、 ライブラリAの著作権をライブラリBのライセンスに明記するのに使われる英文の雛形などありますでしょうか? CodeProjectに掲載されているものって ライセンスが不明な場合は使えないのかな? 機械翻訳しながら調べたんだがライセンス不明な場合の扱いは読み取れんかった GitHubだとライセンスが不明なものの扱いも定められているみたいだけど CodeProjectではそういうのは無いのだろうか 一応以下のurlが、俺が見たページ Terms Of Service for CodeProject ttp://www.codeproject.com/info/TermsOfUse.aspx Licenses ttp://www.codeproject.com/info/Licenses.aspx >>671 ライセンスが不明のものなんて掲載してないでしょ。 投稿ガイドラインにもライセンスはしっかり選べと書いてあるし。 >>672 それが古いものだと選んでないのがあって(記事内やダウンロードしたファイル内にも書かれていない) ライセンス不明なものには以下のような文が記載されてる License This article has no explicit license attached to it but may contain usage terms in the article text or the download files themselves. If in doubt please contact the author via the discussion board below. A list of licenses authors might use can be found here これって「ライセンス不明だけどライセンスはあるから」って意味だよね? >>673 たぶんその通り。 本文中かダウンロードしたファイル中に書かれてるかもとしつつも、 最終的にはページ下部のコメント欄で作者に聞けと書いてる。 でも古いんじゃ作者の返答は期待できない。 使い物にならないと思うよ。 >>674 うわーやっぱりか 俺が英語を取り間違えてる可能性に掛けてたけどダメそうね…… レスサンクス 諦めて別のを探すわ たとえば他人のMITライセンスのソースコードからforkして改造したコードを元のライセンスから追加制限なしで公開したい場合、 オリジナルの人のライセンス文を含めるのは分かるけど 改造加えた部分に関して何か明示とかしたほうがいいの?そこの部分に関して俺の名でMITライセンスだって書いたほうがいいの?書かなくても大丈夫? 似たようなライセンス文がダブるとか邪魔くさいし >>676 追加制限なしなら、お前の改造した部分に関してはパブリックドメインにすることになるね。 MITだとお前の署名入りMITライセンスを同梱する条件がくっつくから、追加制限なしという条件に合わない。 流れとしては、お前の改造部分に関してはお前に著作権あるけど、お前はそれを主張しないってやつな。 改造加えた部分にコメント入れてもいいし、入れなくてもいい。README等に改造したってこと書いとけばいいだろう。 お前が書いた部分に関してはお前が著作権を主張して、その上でどのようにライセンスするか決めなきゃいけない。 >>677 分かりやすく説明ありがとう! つまり改造した部分についてパブリックドメインって明示したほうがいいってことか そうするよ オープンソース系のソフトを見ていると、黒に近いソースやライブラリが混ざっていても 大半のユーザーが気付いてない or 気付けないと思うんだが これらのソフトで作られたものってどうなるのかね? テキストファイルとか、テキストを打ち込んでコピペした文章とか、アカウントとか ググっても微妙な回答しか見当たらないのは、盗んだペンで紙に書いた文字は違法になるのかと同じようなレベルで何とも言えんのかもしれんけど >>679 作品を製造する過程と、作品そのものは分けて考えるべき。 死刑囚の手記は合法的に売れる。 他人のコードや著作物を勝手に作品に埋め込むようなツールならば 作品が著作権侵害あるいは特許侵害で訴えられる可能性はある。 割れphotoshopで絵を描いたからと言って、 単純に丸いだけのペンだけ使ってフリーハンドで描いたのであれば、 その絵自体は問題にならないだろう。(不正使用の点に関しては追及されるだろうが)。 複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとかであれば、絵そのものにも影響が及ぶ。 つまり、著作権違反の可能性が出てくる。 裁判結果は書き込みの量と弁護士の腕次第。 >>680 上で書いたコピペみたいな データが混入しないと思われる単純なものなら問題なさそうな感じか >複雑な形状のペン使ったとか、フォント使ったとか、素材使ったとか 確かに他人の著作権が明確なものが含まれてたら不味そうだ レスthx 割れは兎も角OSSは自己責任とはいえリスクが怖いな OSSでは倫理観で善悪の判断をするが法律では白黒つけない もし訴訟という事態になっても和解で決着するのを最善とする 何故ならOSSの倫理観と裁判所の判決が同じとは限らないからである 裁判官の心証とか弁護士の腕などという不確かなものに依存して 倫理観を覆すような結果になったときの不利益は計りしれない >>681 たとえ正規でもツールや素材のライセンスを十分に理解して使ってる奴は少ない。 素材集で言えば、個人が年賀状に書く用とか、ウェブサイトに掲載できるもの、業者が雑誌とかで使う用とかではライセンスが全然違う。 特にWindowsでデフォルトで入ってるフォント等は罠がいっぱいだ。 例えばMSゴシックは本来画面で見ることしか想定されてないライセンスだ。 印刷して配布したりするとなると途端に怪しくなる。 >>683 黙認というかグレーというか そういのも結構あるんだろうね そこら辺のライセンスを考え始めたら かなり分かり難いのもあるから雁字搦めになる気もするし ただmsもmacみたいに一元管理になればと思う LGPLのリバースエンジニアリング条項について質問です。 ライブラリA (LGPL v3) dynamic link ライブラリB (MIT) dynamic link 製品C (プロプラ) この場合にリバースエンジニアリング条項が機能するのはBまでであってますか? >>685 プラグインなどのように自由に差し込めるものではなくて、 リバースエンジニアリング条項が有効になるようながっつりしたライブラリ利用をした場合、 ライブラリBをMITやパブリックドメインでリリースすることが不可能だろう。 ライブラリBの利用者にライブラリBを自由に使う権利(リバースエンジニアリングを禁止してリリースしたりとか)を与えることができないわけだから。 >>686 ありがとうございました ということは、そもそもBの時点でおかしい可能性があるんですね BはAを利用しているだけで二次著作物ではないという主張が通るならMITで問題ないし、リバースエンジニアリング条項も関係なくなる そうではないなら、Bはリバースエンジニアリングを許す条項を持った独自ライセンスが必要になる どちらにしても製品Cまで波及することはなさそうです CがBの二次著作物であると判定される場合、Cにもリバースエンジニアリング条項が適用されるかもね。 私も似たようなことで悩んでいるが ffmpeg(コンパイルオプションでLGPL2.1+) ↓ dynamic link FFmpegInterop library for Windows MS製(Apache2.0) ↓ dynamic link 自分のプログラム なんだが、MSだけに無謀なことやっていないだろうからApacheライセンスとして扱って良いんですかね? >>689 動的リンク以前の問題として、ソースで配布するのとバイナリで配布するのでは条件が変わってくる。 ソースコードによる配布の場合、GPLやLGPLを含もうと自作プログラムが影響を受けることは無い。 FFmpegInteropとやらがソースをapache2.0で配布するのは自由。 ただしlgplのバイナリとリンクしたバイナリを配布するのであればlgplの影響を受ける。 >>689 問題ない 難癖つけられるのを避けたいなら、 このプログラムを実行するにはMSのffmeginteropが必要です、 ライブラリ入手先はこちらです(URL) とか書いて、自分のプログラムはMSの製品を利用してるだけですよのスタンスを明確にする >>690 >>691 レスありがとうございます。PCがトラブって返事が遅くなったのをお詫びします まあライセンスはなかなか難しいものですね まあリバース・エンジニアリングするより新規で作ったほうが安上がりになる程度のものだから 気にせずにリバースエンジニアリングには特別触れないってことでお茶を濁しますか forkや移植ではなく 同じ挙動をするプログラムをゼロからコード書き上げて(フルスクラッチ?)公開のってライセンス的にアウト? 例えばlinuxのテキストファイル表示するcatと同じ挙動するプログラム(コマンドライン引数の受け取り方も同じにして)を作って公開するとか >>693 ライセンスに適合するように公開すれば、ライセンス的には問題ない。 ただライブラリも使わずフルスクラッチで作ったのなら、他のライセンスに関わる要素はないように思う >>696 念のため補足するよ ソフトウエアライセンスは、自分が作ったものをどう使ってよいか他人に許諾するもの。 他人が作ったものを含まないのであれば、そもそもライセンスが含まれない。 >>693 「同じ挙動」っていうのが 画面のデザインや素材を含んでる場合著作権が怪しくなる。 特許を侵害する場合は特許権が怪しくなる。 あと、基にしたプログラムが商品として販売されている場合、 不正競争防止法によって差し止められる可能性もあるだろう。 APIの利用ってAPI提供側のライセンスの影響受けたりする? ↓マストドンってAGPLだからAPI利用もAGPLにしないとダメ? documentation/API.md at master ・ tootsuite/documentation ・ GitHub https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-the-API/API.md 日本においてはAPIそのものは著作物ではないとされている じゃあ静的リンクも動的リンクもAPI使うだけだからGPL無視しても問題ないっすね >>699-700 その「マストドンのAPI」はネット越しのRESTだから、 マストドン側はクライアントにソースコードを提供する義務があるが、 クライアント側はどこの国だろうとAGPLによる義務はないよ。 mcppはBSD 3-clause licenseで、GNU binutilsはGPLのようですが、 mcppとGNU binutilsのwindresを自分のプログラムRisouEditorに組み込んで使用したい場合、 RisouEditorのライセンスはどのようにすればいいでしょうか。よろしくお願いいたします。 mcpp http://mcpp.sourceforge.net/ GNU binutils https://www.gnu.org/software/binutils/ なんだクソコテかよ どうでもいいがGPLv2のGNU binutilsはかなり古そう >>703 RisouEditorのライセンスをどうしたいのかによる。 GPLが理想と考えているならGPLにすればよい。 MIT/BSDライセンスが理想ならwindresバンドルは避けるべきだ。 リンクしなければRisouEditor本体はGPLにしなくてもよいけど、 windresをバンドルすると結局ユーザーがGPLに振り回される。 iResEditorというJavaScriptで書かれたリソースエディタがある。 MITライセンスなのでこれを参考にしてwindresクローンを作れば RisouEditorをGPLフリーにできる。 iResEditor http://www.petitmonte.com/labo/iResEditor/ Win32 Binary Resource Formats http://www.csn.ul.ie/ ~caolan/pub/winresdump/winresdump/doc/resfmt.txt マクロ定義を出力できるプリプロセッサがGPL以外でないんだな。 >>699 API - AGPLライセンスのライブラリを組み込んだメインプログラムと、API通信でメインプログラムと通信するフロントプログラムを作り、エンドユーザがフロントプログラムにのみアクセスできる場合のライセンスの範囲(14716)|teratail https://teratail.com/questions/14716 あるA氏が書いた MITライセンスの Cライブラリを元に、 B(私)が C#に書き換えて CC0でリリースしようと思っています (A氏のMITライセンスについて書かれた LICENSE.txt を添付) C氏がC#のライブラリを使用する場合も、A氏の LICENSE.txt を添付する 必要があるという認識ですが合っているでしょうか? (つまり、B(私)のCC0ライセンスというのは C氏にとっては意味がなく、 C#ライブラリは A氏の MITライセンスと同等) この場合、GitHub でプロジェクト登録する際には MITライセンス扱いにするべきでしょうか? (リポジトリ作成時の一覧には CC0 がなかった) 移植におけるライセンス問題については俺も気になってはいる(が結局どうすればいいのかの知見がないな) GPLライセンスについての質問です。 GPLで公開されているソフト… - 人力検索はてな http://q.hatena.ne.jp/1159847609 GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか | オープンソース・ライセンスの談話室 http://www.catch.jp/oss-license/2011/11/19/gpl2bsd/ licensing - License terms when porting free software to another language - Software Engineering Stack Exchange https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/278094/license-terms-when-porting-free-software-to-another-language legal - When porting code, must I follow the original license? - Software Engineering Stack Exchange https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/58338/when-porting-code-must-i-follow-the-original-license Code ported from one to another language - licensing - Stack Overflow http://stackoverflow.com/questions/10952689/code-ported-from-one-to-another-language-licensing ソースコードを流用するなら翻訳扱いで著作権の対象 ソースコードを見るだけならリバースエンジニアリング扱いで 著作権的には問題ない(アイディアとアルゴリズムには著作権はない) って感じかな? 元のMITライセンスのライブラリのCコードを書き換えていく形で移植するつもりなので、 B(私)がCC0にしても、C氏からはMITライセンスのままってことになりそうですね (あれ? MITライセンスが感染してる?) MITライセンスの先頭に Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER> があるんだけど、これもそのままにしなきゃいけないんだよなー (A氏の名前でC#ライブラリの著作権宣言するのか……バグ報告とか行きそうだなー) ライセンス明示してるのは、コードを利用するのに利用許可を取るための連絡相談しなくていいよ、的なモノだから 元コードの人に別途にMITライセンスではない移植の許可を貰えばいいんじゃねーの? >>711-713 >>533-539 あたりの話をカブってるんじゃね? 規定がないから放棄自体はできないけど 権利を行使しないことで実質放棄になる >>717 権利を行使しないと最初に言っておきながらやっぱ行使しまーす ってのはNG? NGなら実質放棄とみなせるんだが >>718 普通は「権利を行使しません」っていう契約書にサインする。 で、やっぱり権利を行使しますとなったらその時点で契約は取り消しとか終了とかそんな感じになる。 契約内容によっては損害賠償を請求されるかもしれない。 Facebookの特許条項付きBSDライセンスが炎上している件について https://note.mu/konpyu/n/nc0d2f49676ba Facebook、React.jsのライセンスを維持 - Apacheとの衝突を回避せず http://news.mynavi.jp/news/2017/08/22/050/ Facebook、Reactの「真のオープンソース化」を拒否 https://it.srad.jp/story/17/08/22/0727207/ > FacebookのライセンスはBSDに独自の特許条項が付いたもので、 > 今回はこの特許条項が問題になった。 > 「Facebook及びFacebookの関連会社を特許で訴訟した場合、 > ライセンスは破棄され、Facebookのコードを使う権利を失う」というものだ。 React逝ったー!? フリーソフトで音声ファイルのエンコードやデコードをしたいんだけど コーデックよってはロイヤリティが発生するものがあるんだよね? 商用/非商用の場合は以下の解釈で合ってる? mp3 → LAMEならOK? ogg → OK aac → 非商用ならOK m4a → OK? flac → OK wav → OK? GPLって自分にも効力及ぶの? 自分で書いたライブラリ(A)をGPLで公開 その後(A)を使った自分で書いたアプリ(B)を公開、配布する場合とかだと(B)もGPLじゃないといけない? >>723 当然だよ、GPL で後悔したものはずっと後悔(改造の自由を与える余地に配慮)しなければならない GPLのなかに「著作権者の特権」なんて項目は無いからな (A)の著作権が100%自分にあるならGPL以外のライセンスで配布するのも自由。 そもそもライセンスというのは利用を許諾してもらう条件なわけで、権利者本人が縛られる必要はない。 著作権者全員の同意が取れる場合も (B) は GPL じゃなくていい また、(A) 自身も著作権者全員の同意が取れる場合、GPL 以外のライセンスにすることができる 実際 GPL から BSD ライセンスに変更したプロジェクトもいくつかある ただし、(A) を一回でも外部の人に見せた(ライセンス契約・許諾した)場合、 該当するバージョンの (A) は GPL としてしばらく公開しておく必要はある バイナリ配布を停止してもしばらくはソースを受け取れることを保証しなければならないという話かな。 ただ実際のところ、配布者=権利者の場合はそれが守られなくても他人はどうすることもできない。 あとそもそも、ソース同梱での配布なら即時停止も可、ってのがFSFのガイドラインだったと思う。 GPLで配布してしまった後は、出回ったGPLなソフトをGPL以外に変更する術はないし再配布も拒否できないということじゃない? 配布終了に関しては禁止することは無理だろうし それとは独立して、完全自作であれば同じソフトの非GPL版を自分で設定して、そっちを利用したソフトBのライセンスは非GPL版のライセンスを受け継ぐということでは MIT Licenseで公開した後にライセンスを取り消して、既に作られた改変物の公開を禁止させることはできますか? たとえばApache License2.0だと「“取り消し不能な”著作権ライセンスを付与します」とありますが MIT Licenseには取り消し不能といった文が見当たりません これだと後から取り消しが出来てしまうのか、それとも法律や別の理由で取り消しは不可能なのか知りたいです ライセンス契約は相手の同意があれば破棄(解除)できるよ また、相手に債務不履行があるケース(ライセンス違反)とかも対象になるね 相手に瑕疵がなく相手が同意しない場合は破棄はムリだと思う ttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%99%A4 不特定多数に公開している場合、ライセンス契約をすべて解除するのは実質ムリだろうね >>732 MIT Licenseで公開されたものを自分のプログラムに取り込んでも 突然公開を禁止させられたりする心配はないということですね ありがとうございます ライセンサーの意思で勝手に契約を破棄するってのは無理だろうけど、それ以外の理由で 利用を禁止されることがないわけじゃない。 第三者の権利(著作権、特許権)を侵害していた場合とか。 >>1 からずっと読破したんですけど 誰もMPLについてあまり語ってないので教えてください 趣味でプログラム作ってフリーウェアとしてEXEのみ公開している者です 当然そのEXEのCopyright表示には自分のハンドル名を書いています 自作コードの中の処理で困ってググっていたら、とあるライブラリのソースを見つけました そのソースコードのライセンスはMPL1.1だと書いてありました このライブラリの中の一部のメソッドを自作プログラムで使った場合 私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか? それとも今後の公開に当たり、何か別の義務を負いますか? 色々なサイトを読んでもズバッと書いてあるところが見つからない 特にフリーウェア作ってるような草の根プログラマには難解の一言です どなたか教えてくださると幸いです wikipediaにズバっと書いてあるような気もするけど Mozilla Public License - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License >>737 Mozilla Public License - Wikipedia より 被許諾者には主に再頒布に関する責任が要求される。 被許諾者は、MPLで保護されるソースコードすべてに対するアクセスあるいは 提供手段を確保する必要がある。 問題は「私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?」の部分だと思う この作者は具体的に何をすれば「再配布に関する責任」をまっとうできるのか? ライブラリのソースコードをコピペで自分のプログラムのソースに貼り付けたんならその部分を公開すりゃいいだろ ライブラリ単体で弄らずビルドしたもんとリンクしてんならライブラリ提供元のソースコードへのリンクでも貼り付けてりゃいいだろ ライブラリ弄ってビルドしたんなら弄った部分含めたライブラリ部分のソースコード公開すりゃいいだろ そんくらいwikipediaから読めるだろJK 外部プロジェクトの一部のファイル(CC 3.0)を自分のプロジェクト(Apache等)に含める場合、 LICENSEファイルはどのように記載すればよろしいでしょうか? LICENSEファイルというものに厳密な決まりがあるわけではないと思うが、普通は あなたが配布するソフトウェアを他人に使用許諾する条件を書くものだろう。 つまり全体をApacheライセンスで配布するのか部分的に異なるライセンスで 配布するのかそれ次第。 国鉄方向幕書体が話題になってるから見に行ったらホントにヤバくて草 いくら個人事業主だからって法務適当なまま強気に出すぎだろ・・・ 僕の知り合いの知り合いができたパソコン一台でお金持ちになれるやり方 役に立つかもしれません グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』 IURCO サーバーサイドのバックエンドのプログラムで OSSのライブラリやフレームワークを使う場合 サイトのページ生成やサービス(WedAPIなど)として公開する場合 使用したOSS等のライセンス表示したほうがいいの? それはそこについているライセンス読め 特定のライセンスで扱いがわからないのならそれを提示しないとエスパーにしかわからない 黙って使ってもバレなさそうな気がしたから念のため聞いてみたけど ライセンス文読めって言えばそれはそうだよな こたえてくれてありがとう ブラウザから見えるJavaScriptのライブラリで、 使用したいコードがMITライセンスなのですが、使いたい部分は全体の10%で、 コードの90%は不要なので削りたいです。 MITはコピーレフトNOで、コピーレフトの要件はwikipediaによると、 > 著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限しない > 改変したもの(二次的著作物)の再配布を制限しない > 二次的著作物の利用、コピー、再配布、翻案を制限してはならない > コピー、再配布の際には、その後の利用と翻案に制限が無いよう、全ての情報を含める必要がある(ソフトウェアではソースコード含む) > 翻案が制限されない反面、原著作物の二次的著作物にも同一のコピーレフトのライセンスを適用し、これを明記しなければならない であり、上記の要件をすべて否定すると改変も出来ないことになりますが、 MITがコピーレフトでないのは、 > 二次的著作物へのライセンス適用や、使用可能なソースコードのコピーを義務づけていないため、コピーレフトではない からであって、コードを削るなどの改変については制限されていないという解釈で良いのでしょうか? また削った場合の作者はオリジナルの作者のままでいいのでしょうか? もし不具合があってそちらに連絡がいくのも困るので、 併記してmodified by meのようなことを書けばいいのでしょうか? 別に元のプログラムに問題があるわけではないので、modifiedの部分が適切かはわかりませんが。 コピーレフトなんて横道逸れる前にMITライセンスを読め >>751 では質問を変えます。 改変したコードのライセンス表記はどのようにしたらいいのでしょうか? ライセンス文書は丸ごとそのまま引き継ぐ 混ざって訳わからなくならんようにそれと区別して改変云々を書いておく Apache License, Version 2.0って、Twitterみたいに アプリのヘルプとかでずらっと箇条書きにしてあればいいのかな? 別途LICENSE.txtや取説にも書く必要ってある? https://github.com/mdn/webextensions-examples/blob/master/beastify/icons/LICENSE The icon "beasts-48.png" is taken from Aha-Soft’s Free Retina iconset, and used under the terms of its license (http://www.aha-soft.com/free-icons/free-retina-icon-set/ ), with a link back to the website: http://www.aha-soft.com/. aha-softのURLが開かないんだがbeasts-48.pngを再配布に使っていいのか? GPLについて、以下使用パターンでググっていろいろ読んだ結果の解釈、合ってるか教えてほしい。 ・素性不明だが、libgccみたいなライブラリのソースの一部を改変・流用 ・当該ソースには「GPLランタイムライブラリ例外」の記載 ・非GCC、プロプライエタリなコンパイラ利用 ・商用利用 ・バイナリはエンドユーザーまで配布(販売) この場合、次の処置が必要という認識でいい? ・ReadmeにGPLソフトを利用している旨とライセンス条件ファイルを添付 ・流用ならびに改変したソースを添付するか、要求があれば送付する旨の書面を添付 ・ランタイムライブラリ例外が適用されるので、当該ファイル以外は公開不要 商用なので正確には法務担当に確認すべきなのは分かってるが、 前任から引き継いだらこんなことになっていた。 リリースまで余裕はあるので上に報告するための話を考える情報にしたい。 問題ありそうね 条件を読む限り、一部のソースを流用してランタイムライブラリの形ではなくプログラムに直接組み込んでいると思う それでは製品プログラムは独立モジュール(Independent Module)とはみなされないはず https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception-faq.html に『GCCライブラリからなんのソースも含まない限り、それぞれのファイルは「独立モジュール」です』と書いてある ランタイムライブラリ例外は独立モジュールが ランタイムライブラリの形でのGPLソフトウェアを利用している場合に対しての許可なので 独立モジュールじゃなければ、例外に該当しない プログラム全体がGPLになるはず スタティックライブラリかシェアードライブラリかで該非がかわるのですか? >>757 ご指摘のとおり、ライブラリから切り離したであろう.c/.hをプロジェクトに組み込んで使っています。 この形だともはや「ランタイムライブラリ」じゃないという解釈ですね。 つまり、今回のパターンをクリアにするなら例えば ・libgccから不要な機能を削除したスタティックリンクライブラリlibgcc_dietを作成し ・開発中のソフトウェア(独立モジュール)からlibgcc_diestをリンクする とすればランタイムライブラリ例外が適用できる可能性がある、ということでしょうか。 当然、libgcc_dietはGPLに従いソース含めて公開することを前提とします。 いや、 LGPLの話ではないのでスタティックかシェアードかは関係ない (FAQにも静的リンク、動的リンクであってもランタイムライブラリ例外は利用可能とある) https://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html に独立モジュール(Independent Module)という用語が定義されている > A file is an "Independent Module" if it either requires the Runtime Library for execution after a Compilation Process, or makes use of an interface provided by the Runtime Library, but is not otherwise based on the Runtime Library. Google翻訳 > ファイルは、コンパイル・プロセスの後に実行するためにランタイム・ライブラリを必要とするか、またはランタイム・ライブラリによって提供されるインタフェースを使用するが、そうでなければランタイム・ライブラリに基づいていない場合、「独立モジュール」である。 ランタイムライブラリ例外の対象はランタイムライブラリと独立モジュールを組み合わせて作られたターゲットコードへの許可のみ 独立モジュールはコンパイル後だけランタイムライブラリを使う(リンクする)か、 ランタイムライブラリのインターフェースを使用するか、 ランタイムライブラリと一切関係ないかのどれかである必要がある (いずれの場合も独立モジュールのソースコードにGPLのソースは直接流用されてはいない) うお、レス書いてたら間に挟まった >>759 ランタイムライブラリ例外が導入された経緯を考えると、 ランタイムライブラリがGPLなので、GCCで作った実行ファイルもGPLになるというのを回避するためだけのはず libgcc_diet の案は一見よさそうに見えるが、 プロプライエタリからの利用を極端に嫌うFSFが ランタイムライブラリ例外付きGPLのコードを、GPL迂回のための抜け道となるように作るとは思えない 例えば、libgcc_diet がランタイムライブラリを名乗れるのかがちょっと分からない ランタイムライブラリは著作権者がファイルにランタイムライブラリ例外付きとしてライセンスする必要があるが、 著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい >>761 >著作権者ではない改変者が libgcc_diet をランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースできるのかあたりがとても怪しい なるほど。この点は要確認ですね。 ちなみに使っているのは、アーキテクチャ依存のスタートアップコードとCPU固有命令をCからコールするためのインライン化コード。 ちょっと特殊なCPUなので代替コードはなさそう。 多分一から書ける人はほとんど居ないので詰んだ感がする。 >>762 スタートアップコードとCPU固有命令のCラッパー部分なら、 756 の libgcc_diet の方法で作った場合、 757 で指摘した『製品プログラムは独立モジュールとはみなされない』 という指摘は当てはまらないね (libgcc_diet のコンパイルと製品プログラムのコンパイルを別にして、後からリンクするだけ) ただし依然としてランタイムライブラリ例外付きGPLで libgcc_diet をリリースできるかは不透明 >>756 をまとめると、 「GPLライブラリを改変して、LGPLとして使いたい」 ってことになってしまうのかな? GPLのソースコードを改変したコードだったり、 GPLのソースコードと自分のソースコードを混ぜてコンパイルしたら、 757 で言ったとおり「独立モジュール」にならないので例外を適用できないよ リンク段階なら適用できる 書き方の問題だと思うけど、GPL+リンク例外のコードを改変したものを同じGPL+リンク例外で リリースする分には問題ない。もちろん純粋なGPLのコードからはダメだが。 ランタイムライブラリ例外で追加された許可は、 「独立コードであればランタイムライブラリのGPL違反とはならない」という一つのみなので、 派生コードをランタイムライブラリ例外付きGPLでリリースすることは許可されていない という可能性がありそうに見えます (ただのGPLなら可) (どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、 libgcc_diet の著作権者として libgcc の著作権者が含まれる訳だけど、 libgcc_diet をランタイムライブラリ例外にするには libgcc の著作権者の同意が必要なんじゃないかと 自分が見落としてるGPLの条項とか、GNUやFSFの見解とかあれば教えてください GPL系のライセンスでは複製物/派生物は基本的に元のライセンスと同じライセンスで配布することを要求する。 LGPLなどリンク例外付きのものはGPLを選択してもよいというオプションが追加されているだけ。 >(どのライセンスもそうだけど)ランタイムライブラリ例外付きGPLにするには著作権者全員の同意が必要で、 それを同意するのがまさにライセンス条項なわけで。 休日で見れない間に進んでた。 ・GPLライブラリ例外となっているライブラリ内のソース抜き出し利用 →ライブラリ例外適用不可 ・GPLライブラリ例外のライブラリを変更し、ソース公開しつつそのライブラリにリンク →ライブラリ例外適用可 ということだと解釈した。 今日さらに調査をした結果分かったこと。 最初のレスで「libgccみたいなライブラリのソースの一部」と書いたが、コレはどうもコンパイラに付属しているCランタイムライブラリのようだ。 ライブラリ全体はlibgccをベースに、アーキテクチャ向け変更を入れ込んでソースごと公開されている。 LICENSEにはランタイムライブラリ例外の旨も付いていた。 これを見ると上で議論のある「GPLランタイム例外が適用されているライブラリを改変し、同じライセンス形態のまま公開」が成立しているように見える。 有料で売ってるコンパイラなのでそこはメーカが問題無いと判断した上で販売していると認識したが、果たして。 というか、この理論が成立しないとlibgccをさまざまなCPU向けに作り変えてもライブラリ例外が適用できなくなってしまうが、そういうものなのだろうか。 ふー、GPLv3内の該当の条項を探した 7. Additional Terms. より、適当抜粋 ・追加条項はGPLv3のライセンス本体に含めるとあった ・ランタイムライブラリ例外のような許可の追加条項(Additional permissions)は引き継いでも破棄してもいい様子 ・許可の追加条項の条項に記載することで、例えば改変された場合に追加条項の削除もできる ・非許可の追加条項は許されていない GCCランタイムライブラリ例外の条項には改変時の追加条項の削除の条項は見当たらないので、 ランタイムライブラリ例外付きGPLは、ソースをランタイムライブラリ例外付きGPLとしてリリースできるっぽい まじか…… ランタイムライブラリ例外付きGPLは、シェアードライブラリにする必要がないからLGPLより緩いのか FSFの文章読んでると 「今後はAGPLv3に統合してく、特例としてLGPLは作ったが出来ればGPLv3にしろ。 なお他のライセンスは一切使うな。」 って感じだけどなぁ Apache License 2.0の最後に定型文があって「添付してください」って書いてあるけども、 これってAppendixだから「適用する時の例」であって、 「絶対にこの書き方をしなければならない」って意味では無いですよね? いつの間にかWineがLGPLになっているけど、これを使ってリバースエンジニアリング禁止のプロプラアプリを動かしたらライセンス違反になっちゃうんじゃないの? どういう理屈? アプリAがLGPLのライブラリBを呼んだらアプリAはリバースエンジニアリングを禁止できないだろ Wineの場合ライブラリBがWineになるんだからアプリAがリバースエンジニアリングを禁止している場合は ライセンス違反になっちゃうんじゃないの? GPLは著作権を土台としているため頒布や改変(と二次的著作物の頒布)を利用条件の元に許諾を与えてる 自分が使うために利用することに制約は無い Wineで何をどう動かすかくらい書かないと、エスパーじゃないとわからんな Wineのソースコードを改変して配布しようとしているのか? GPLの著作権って、いつ切れるのかな? 実質改変され続ける限りは無限? (そして50年以上改変しないアプリなんて価値が無いし) TPPで著作権の保護期間が50年から70年に延長 GPLはライセンスでプログラムを書いた人が自由に決めてるもので 著作権は法律で決まってて自由に決めれないものだろ ライセンスは無期限じゃね ライセンス違反で訴えられるなら使用時に同意した契約に違反したってことになるのかな タイムリーにこんな類似ネタも出てきた 【レビュー】手のひらサイズの「PlayStation Classic」を一足先にチェックする-Impress Watch ttps://www.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1155161.html システムまるっとGPLな訳ないはずだが、どう解釈をするとGPLを回避できるのだろうか >>778 リバースエンジニアリングNGのWinアプリなら何でも良いよ >>781 GPLを回避とか何言ってるかわけ分からん >>779 著作権に関して無期限の保護期間を設けた法律って、どこかにあるのかな? 無ければ無限の保護期間は法律に反するので認められることは無いと思う。 最初の状態に対して全てに同じ保護期間が適用され続けるのか、改変の度に改変部分のみに個別の保護期間が適用されるのか、改変ごとに新たな保護期間が適用されるのかは知らない。 もしも改変ごとに新たな保護期間が適用されるとしても、それなら改変前のソースにはそれ用の保護期間が適用されているので、そちらの保護期間が先に切れる。 故に保護期間が終了したソースから同じコードを利用できれば、最新のソースの保護期間に縛られないと思う。 というわけで、どんなライセンスの形態であっても、保護期間は同じように考えて良いんじゃないかなと思う。 本を出版した時に「無期限で中古本で販売できない」ってライセンスをつけて 本を買ったならライセンスに同意したとみなすっていってるようなものだろ >>783 >最初の状態に対して全てに同じ保護期間が適用され続けるのか、改変の度に改変部分のみに個別の保護期間が適用されるのか、改変ごとに新たな保護期間が適用されるのかは知らない。 GPLでもこの辺りが明記されて無いんだよな まー今はまだ適用対象が存在しないし、FSFが必要になって来たら明記するんだろうけども プログラム以外の著作物に使用できる左翼過ぎないライセンスってないかな? CCやGFDLだとGPLと同様にプロプライエタリな規約と干渉するので困る MITや2clauseBSD、欲張っても3clauseBSDやApache的なのを探しているんだが 海外のハック系フォーラムに転がっているツール群とかライセンスなんて知ったことかと詰め合わせていたりするけど 日本でアレやったらGPL厨をはじめとする炎上厨が暴れ回って潰されるよな >>787 ハック系フォーラムでライセンス順守しろってアホか 企業のプロダクトならともかく個人が小規模に配布しているツール群ですら炎上するだろ 権利者が文句言うならともかく部外者が権利者のごとく叩いていたりするし Microsoft Speech Platformで作成した音声って無料で記載無しに商用利用出来るのでしょうか? Annaの例だとカスタマーサービスに相談とありますが、毎回相談する必要があるのでしょうか? Microsoft Speech Platform - Runtime (Version 11) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27225 Microsoft Annaの商用について https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/microsoft/eaee2c22-a910-4f3b-84d7-28981f80063e >Microsoft Anna に限らず、商用利用について個別に許可や判断はしておりません。 [ガイドライン] の範囲内でご利用をお願いしております。 >ガイドラインを確認しても判断が難しい場合は [カスタマー サービス] に相談された方がいいかもしれません。 >ガイドラインを確認しても判断が難しい場合は [カスタマー サービス] に相談された方がいいかもしれません。 ライセンス以前の問題。自分でコピペした内容わからないのか 誰かに必要ないって言ってもらっても意味ないからな GPLライセンスで作られた画像ソフト(GIMP等)を使って出来たアイコンを、 プログラムに組み込んだらGPLライセンスになるのでしょうか? 画像ソフトそのものを組み込まなければ、関係ないですよね? ならない >自由でないプログラムを開発するために、GNU EmacsのようなGPLの及ぶエディタを使っても良いでしょうか? GCCのようなGPLの及ぶツールを使って自由でないプログラムをコンパイルすることはできますか? (#CanIUseGPLToolsForNF) > はい、なぜならばエディタやツールの著作権はあなたが書くコードには影響しないからです。法的には、あなたがどんなツールを使っても、あなたがご自分のコードに適用するライセンスに関しては何の制限も課されません。 https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF GPLになるのはライブラリとして組み込んだ場合で、 道具として使う分には無関係なのね、ありがとう Linuxが動く組み込み機器にWebアプリ(自作)を入れて売り物にする場合は、このWebアプリのライセンスはどうなりますか。 WebアプリはApacheかNGINXを利用します。カーネルやライブラリの改変は行いません。 >>796 売り物かどうかは関係ないがそのWebアプリが自作なら好きにすれば良い ただし機器に組み込まれたカーネルやライブラリなどを含むその他の ソフトウェアのライセンスによってGPLなどは配布するあなたに 面倒な義務が生じるのを忘れずに >>797 ありがとうございます。 組み込み機器だとスタティックリンク扱いになって面倒なことになるかもと 懸念していましたが、そんなこと無いのですね。 railsが依存していたライブラリがMITだと思っていたのが 実はGPLにしなければいけなかったことが発覚して 過去に遡ってライセンス検証の必要が出てきて 上へ下への騒ぎになってるな ネットで拾ったコードが部分的に散在 どうすりゃいいんだ ↓ここのphp-swiss-ephemerisを自分のサイト(広告収入あり)で使用しようと思っています。 https://github.com/chapagain/php-swiss-ephemeris/blob/master/LICENSE これ自体はMIT Licenseのようなのですが 大本のswissephemerisのサイトを確認してみると https://www.astro.com/swisseph/swephinfo_e.htm ライセンスは、swissephemeris独自の有料プロフェッショナルライセンスかAGPLで使うか、どちらかのようです。 自分が使うのは最初のphp-swiss-ephemerisなので(大本の方は暦の範囲が広い)、 大本のライセンスはガン無視してMIT Licenseで使ってしまってよいものなのでしょうか? >>801 そのgithubに上がっているコードだけで動くものであればMITと思っていいはず。 もちろんそれが嘘である可能性もゼロではないが。 >>803 レスありがとうございます!! MITで出してる人の信憑性の方をじっくり確認して判断しようと思います (ずいぶん前からやってる人だから大丈夫だとは思うけど、、) 質問です。PythonやPerlのようなスクリプト(ただしBSD-3clause)をバンドルすることは可能でしょうか。 本体はソースコードを伏せるとします。 いつの間にか「LGPL3+」ってラインセンスが出来てたけども、 dllとして使う分には今までのLGPL通り特に公開しなくて良いのかな? mitライセンスのプログラムを自分のサイトで使った場合だけど Copyright (c) ○○ のとこは自分の名前に変えるの? MITライセンスの解説サイトがどれもクソ 配布側と利用者側で分けて説明しろよ下手くそがっ MITライセンスみたいな単純なものを理解できない人間がいるのか BSD、MIT、Apacheライセンスの違いを比較したサイトとか無い? あの、初心者すぎて聞くのも恥ずかしいのですが、 ossのライセンス読んでると改変っていうのが出てくるんですが、例えばpythonでpipインストールしたライブラリをインポートして普通に.pyファイルにライブラリの機能を使うためのコードを書いただけでは改変にはならないのでしょうか…。 あと、例えばBSDのライブラリだけど、インストールに必要な依存ライブラリの中にGPLがある場合、直接BSDのライブラリしかインポートしてなくても、作ったプログラムはGPLになってしまうのでしょうか… あなたが配布するものの中に他人の著作物が含まれない限りはなんの問題もない。 真面目にやるならソフトウェア著作権についての本を1冊読んでみるといい。 GPLのライブラリへの依存については 難しいところがある FSFはGPLの影響を受けると主張してるが 関係ないだろと言ってる人もいる 裁判で決着つけるしかなさそうだが判例は まだ無いんじゃないか みなさまありがとうございます。 大変参考になります…。 本を買って勉強してみます…。 ちなみに社内利用だけに留めて外部に公開しなければ改変とかしても著作権表示とかソースコード公開とかしなくてもいいんですかね…。(社内でソースコード公開しないというのも変ですが) MITライセンスとかBSDライセンスの成果物を再配布する際に作者に一言断りをいれるって 暗黙のマナーなの? 俺に一言の連絡も無く買ってに再配布しやがった!許せんやつだ!みたいな作者をみて ちょっと新鮮な驚きを感じてンだけど。 ライセンスに明記されてない暗黙の「守らなきゃならないマナー」があったら怖いわw そんな要求する人がいれば「ライセンスにちゃんと書き足しとけ」っていうのがこのスレ的には正しいだろうけど、関わらない方が正解だな >>823 そうだけど誰か分からないとうっかり関わってしまうかもしれない というわけで誰がどこでそんなこと言ってるか教えて >>821 暗黙のマナーではないけどマナー違反だと 怒ってた人は見たことある 昔なんで何だったか忘れたけど LGPLなライブラリ(改変なし)を動的リンクした実行ファイルについて質問 このライブラリと実行ファイルをインストーラに含めて配布する場合、実行ファイルのソース公開義務はないとの認識でよい? どなたかNASAのjpl ephemeridesのライセンスが何なのか ご存知でしたらお教えいただけませんでしょうか https://ssd.jpl.nasa.gov/ftp/eph/planets/bsp/ ↑ここのde***.bspです。 webで公開する月齢の暦を作るべくこれ(とMITライセンスのskyfieldというpythonライブラリ)を使いたいのですが 探しても明確なところがはっきりしません 使用する場合ソースを開示しなければならないタイプはセキュリティ的によろしくないので避けたいのですが、、 どうぞよろしくお願いいたします read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる