0024デフォルトの名無しさん垢版 | 大砲2010/02/21(日) 11:59:25 GPLでライセンスされたプログラムを伝達するときはソースを取得する手段も同時に提供しなければいけないようですが、 これは組織内で伝達するときにも必要ですか? たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、 A課はB課にソースを公開しないといけませんか? B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。