GPLでライセンスされたプログラムを伝達するときはソースを取得する手段も同時に提供しなければいけないようですが、
これは組織内で伝達するときにも必要ですか?

たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、
A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。