【License】ライセンス総合【利用許諾】
. / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ライセンスについての質問・批評・情報提供その他用スレなのれす♪
' \___ _________________________
V
∋oノハヽo∈
( ´D`)ノ
ライセンス調べていて思ったけど、ソフト以外もペンチとかニッパーとかの工具とかもCALを
販売したり想定された用途以外の使用はライセンス違反とかの販売あれば面白いのに。
ソフトウェアだけどうして勝手に見えるライセンスを付けて販売できるのだ? 結局のところ「勝手に主張してるだけだから」なんだよなぁw ソフトウェアは著作権法上の「プログラムの著作物」に該当するから著作者が各種権利を専有する
ペンチとかニッパーは著作物に該当しないからそのような専有権はない
ってことじゃないの? 理論上は、ペンチやニッパーでもシュリンクラップ契約でEULAを突き付ければ利用制限はできるのかな? ペンチやニッパは買った時点で権利が消尽するので、その後の行為を制限できない。 コピー作成を制限するのはわかるが用途を制限するのは解せないな。 使用してもいい分野を限定して、分野によって値段に差をつけて販売なんて、BtoBでは普通にやられているが。 ライセンスはBtoB以外にも適用されるから問題なんじゃないか ソフトウェア使うだけならランセンスなんて不要。
それをカバーしようとシュリンクラップ契約だとか、メディアは売ったんじゃなくて
貸与物だとか言ってるけど、それだって有効性は疑問がつく。 >神戸は震災で沈んでおけばよかったのにと発言した
>赤坂亮太氏が書き込みを削除して逃げに回ってたが
>ほかの人に保存されてて今必死の火消し状態になっていますw
>
>ttp://twitter.com/betch824
>
>↓このような方らしいですw
>894 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch 投稿日: 2010/12/05(日) 01:30:47 ID:O+SGaP2r0
>>>849
>http://www.tokyowestside.jp/entry/4602/
>http://creativecommons.jp/about/people/
>こいつか
>FC東京が降格になった事で
>神戸は震災で海に沈んでおけばよかったのにと
>罵詈雑言を吐いてるFC東京サポです。
>一応貼っておきますね。
>
>757 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch [sage] 投稿日: 2010/12/05(日) 01:02:37 ID:iUBVPaCx0
>こっちにも貼っときますよっと。
>FC東京は素敵なサポーターさんがいて羨ましいです!
>多くの人が犠牲になった災害をネタにしてウサ晴らしできるなんてかっこいい!
>
>http://twitter.com/betch824
>将来の代表を考えようよwまぁなんといおうと、これでおいらの関西嫌いは決定的になった。神戸なんか15年前にそのまま海に沈んじゃえば良かったと思う。
>http://twitpic.com/3cvcif
>↓
>ちょっといやん☆なことになったからちょっと前のツイート削除。すめせんね、へっへっへ
>http://twitpic.com/3cvr3f
>
>名前 Ryota AKASAKA
>自己紹介 慶應→東大→慶應なう。KMDで博士課程やってます。研究分野はプライバシーやマシンリーダブルな法的文章、その他情報法、情報の非対称性の経済学など。 CCJPのスタッフもやってます。 最近はデジタルサイネージにも手を出してみました。 単なるライセンス違反って、民事だけの問題だからなぁ え?そうなのか。だとしたら文言ひとつで凄い力を発揮してるな >>99>>111
ライセンスってのは任意契約だからな。条件は好きに設定できる。
でもパッケージソフト買ってきて使うのに、そんな契約を結ばなければ
ならない理由もない。 >>114
ならない。それこそペンチの例や、「無断駐車1万円」なんかと同じ。 使用権などというものはないし、あったとしてもそれは複製物の所有者の権利であって
著作権者の権利ではない。
だから一部のメーカーは複製物の所有権は移転していないという論理を主張しているが、
店頭で販売するパッケージソフトでそのやりかたがはっきり認められたわけでもない。 CALも社会的に認められてしまっているので、
裁判に持ち込んでも、金をとられるという点においては勝ちめはないだろうね。 判例があるの?
判例もなしに「社会的に認められてしまっている」「勝ちめはない」って主張は通らないよ。 和解はいくらでもある。
最高裁で争うやつが現れないぐらい社会的に認められている。 たしかにCALなんて典型的な例だからハッキリ知りたい
購入費用、管理コストだってバカにならない >>119
金を取られるって、何の金?代金は店頭で払うし争点にならないでしょ。
問題は、購入者が合意せずにシュリンクラップ契約が成立するかどうかと、
成立しないまま合法的に使い続けることができるかどうか。 >>122
CALは、パソコン教室の例では5億ぐらい払ったとか。役所や学校の例もある。
民間企業は、社会的損失の方が大きいので表ざたになるまえに払う。
>>123
シュリンクラップ契約どういう条項を違反したいの?
CALとか、クライアント用をサーバーに使うことなどが典型的だけど。
譲渡禁止も思い浮かぶが、これは無効という判例があるはず。 5億っていうならCAL必要な鯖は止めたがいいな。
今ならMacのUnlimited クライアントだとCAL不要だ。 >>124
別に何か違反したいからこういう話をしているわけではないんだが。
強いて言えば、その契約にしか根拠がない利用者側の義務すべて。 >>116
「無断駐車1万円」に関して地主の提案を受け入れなければ最悪「不法侵入」で告訴されるのでは?
そういう別の法律をバックにした強制力はある。 >>126
もっと具体的に言えよ。「リバースエンジニアリング禁止条項」とか。 >>127
そう。逆に言えば、そのような権利侵害があった場合でも契約自由の原則は
変わらないということ。翻って、シュリンクラップを破いてソフトを使う
こと自体にはそのような権利侵害すらないわけなので。 >>129
CDからHDDへのインストールを「複製」とみなすなら、
契約しないかぎり著作権における複製権を侵害してることになる。 インストールは第四十七条の三の「利用するために必要と認められる限度」に当たらないか? 商法は、公序良俗に反しない限り法律よりも商習慣が優先される。 商法?おまえは何を言っているんだ?
それに、それを言うなら「(商事に関して)商法に反しない限り民法よりも商習慣が優先する」だろ。 >>131
その通り。
CDを持っている以上、自分のPCにインスコして利用するのを制限する法は無い。 ライセンスに同意してアクティベーションしないと動かないようにすればいいのか? いろいろごねたところで、不正な方法で商用ソフトウエアを使っているのがばれて、司法の場に持ち込まれたら、正規で買うよりも高い金額を払う羽目になるのが現実。 違法コピーとかの話とごっちゃにすんなよ。だれもそんな話してない。 じゃあその「不正な方法」ってのは具体的にどのような行為を指しているのかな? つまりメーカーの主張するところの「不正」のことなわけね。
実際、CALで>>136のような判例があるんだったら俺も知りたい。 >>141
CALは無効と日本の裁判所で争って勝てたら、世界的なニュースになるだろうなあ。 勝つか負けるか以前に、和解じゃなく法廷で白黒つけたらそれだけでニュースになるかもな。 しかし、ソフトウェアの契約って全て読む奴は1割以下じゃないのか? ライセンス違反で、民事で個人相手に訴状を送るのは被告の特定の手間から言って現実的には極めて困難
まあ、商用ソフトを買うときに、住宅ローンを組むとき並みに印鑑証明と実印で、
本人の意志確認を徹底すれば訴状を送ることぐらいはできるだろう
でも、判決を貰っても、ひろゆきみたいな相手じゃ差押も空振りだし
という訳で、商用ソフトメーカーは、訴状は専ら金を取れそうな大企業に送ることにしている
現行訴訟法制上、個人のライセンス違反は野放し
日本の民事訴訟法って、そういう法律だから MSぐらい金持ってて訴訟上等な態度だったら、ソフトウェアじゃなくても
EULA結ばせるくらいできるのかもしれんな。
缶詰の中身は売るけど缶は貸与するだけだから契約なしに開けたら訴える、とか。 よくライセンスに「第一審は東京地裁で」とか「ロサンゼルス地裁で」とか書いてあるけど、
契約は無効だと主張してる相手にこの条文が効力を持つのか常々不思議。 どなたかご教示いただけますでしょうか。
GPLのソースコードを読んでコピペをせずにロジックをまねた場合、
フルスクラッチで書いたとしてもGPLに抵触するのでしょうか?
仮に最適化のロジックがほしくてGCCのコードを読んで、
実装してしまうといった時などです。
何か明確な基準があるのでしょうか? >>150
著作権が保護するのはあくまでも表現であって
アイディアじゃないのでロジックを真似るだけなら問題ない。
一部分でもソースをコピペするのは不可。 >>151
ありがとうございます!わかりやすいです。
おかげで、ライセンス問題に良く出てくる特許云々の意味もつながりました。
見た以上、表現が似てしまう可能性は否定できないけどな
だから普通はクリーンルーム方式とか使うわけで クリーンルーム方式でも仕様だけ抽出するのが普通。
ロジック(アルゴリズム)まで真似るのはグレー。 個人的には小さいサンプルコードに対してGPL適用するような中二病患者を何とかしたい 俺は >>156 みたいな中二病患者を何とかしたいな >>157
小さいサンプルコードに対してGPL適用してる感じ? GPLのGNUによる解説にも短いコードには著作権がないというようなことが書かれているのに。 なんの話をしてんだよw
って思ったらここはライセンスすれだったか。
>>159
それは別にGPLに限った話じゃないだろ ライセンス関連全般のことならここで聞けと誘導されてきました。質問です。
プロプライエタリなライブラリーであるadobe photoshop sdk = A
ライブラリとしてAを使用する、プラグインプログラムのソースコード = S
Sのa.out形式のバイナリ = B
AとBをリンクしたdll形式のバイナリ = P
Q1:S&Bのtar配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q2:Bのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q3:Pのみの配布で、BSDライセンスとして配布することは、ライセンス的に可能でしょうか? また、これが可能なライセンスは何がありますか?
Q4:GNU等フリーソフトとして配布可能な、移植されたAは存在しますか?
Q5:上記の件について、どのような対処を行えばソースフォージの登録審査を通ると予想できますか? 質問です。
例えば、cabファイルを解凍する機能を持つGPLなバイナリ(a)を実行(exec)して、
cabファイルの中身を解凍して利用するバイナリ(b)があるとします。
この場合、バイナリ(b)はGPLを適用する必要がありますか? >>163
> それはプログラムがどのようにプラグインを呼び出すかに依ります。プログラムがforkやexecで
> プラグインを呼び出すならば、プラグインは別のプログラムであり、メインプログラムのライセンスは
> それらにはなんの条件も課しません。 >>164
それは既に見ましたが、それは利用する側(>>163の例ではバイナリ(b))がGPLの場合ですよね?
同じことなのでしょうか? >>162
A1: 可能です
A2: 可能です
A3: 可能です
A1-A3の根拠: http://kb2.adobe.com/jp/cps/254/2549.html
A5: 知りません
A6: (上記ってどれのことやねん)とりあえず申請してみたら? >>163
>パイプやソケット、コマンドライン引数は
>通常二つの分離したプログラムの間で使われるコミュニケーションメカニズムです。
>ですからそれらがコミュニケーションのために使われるときには、
>モジュールは通常別々のプログラムです。 >>163
それを質問するのに、なぜ(a)と(b)をどう配布するのか書かないんだ? 質問なのですが、
修正BSDライセンスで書かれたコードがあります。
Q1:これを別のプログラム言語で書きなおして公開することはできますか?
Q2:出来る場合、著作権の明記など必要なことを教えてください。 >>169
書き直したコードが元のコードの二次派生物であると判断するなら修正BSDライセンスにしたがって配布できる。
そのために必要なことはライセンスに書いてある。 もとのコードの移植版だと公言するなら翻案にあたるだろうな
いずれにしろ修正BSDライセンスにしたがって配布できる 質問させてください。
社会人1年目で、PCには昔大学で使用したvisual studio 2005が入っています。
これを使って会社で使う簡単なソフトを実装したら契約違反になるのでしょうか? さぁ?
2010のExpress版が無料でダウンロードできるので、それ使ったらいかが >>172
「大学で使用した」って部分をきちんと説明しないと回答不可。
「個人でお金払って買った」のか「大学のライセンスを在学中だけ使わせてもらった」のか、
それとも別の経緯があったのか。 >>174
大学の研究室で使っていたライセンスですので、
大学のライセンスを割り当てられたのだと思います。
更新などはしなくてもよいのですが、使うこと自体が契約違反なのでしょうか? そのライセンスのぶんを今は別の人が使ってるとしたら、そうなる MSDN AA とかなら別のやつが使ってなくても違反だし
正確なことがわからないならやめとけ >>176-177
回答ありがとうございます。
使用するのはやめておきます。
会社でライセンスを取得してもらえない場合は無料の体験版を使おうと思うのですが、
その場合、MFCなどは利用できませんよね?
MFCには配列やリスト構造なども含まれるのでしょうか?
またそれ以外に無料版を使うデメリットがあれば教えてください。
3条項のBSDライセンスのソースを自アプリで使いたいのですがそれを組み込んだバイナリを
配布する時具体的に何をすればいいのでしょうか?
・著作権表示
どのソフトの著作権表示をするんでしょうか?自分のソフトでしょうか?それとも
組み込んだソースの?
・ライセンス条文
BSDのライセンス条文?
・無保証
どのソフトが無保証であることを宣言するのでしょうか?自分の作ったソフト?
組み込んだソース?
ライセンスがらみの説明のサイトは山ほどあるのですが、どれも実際に使う時の
肝心の具体的なことが書いてなくて理解できません。誰かよろしくおねがいします。
>>181
普通は利用したソースと一緒にライセンス文書("LICENSE"とか"license.txt"みたいな)ファイルがあるはず。
それをバイナリと一緒のパッケージに入れとけってこと。
もちろん知らない人が見たらそれを貴方のソフトそのもののライセンスと勘違いする可能性があるので、
そうならないようにフォルダを分けたり、
READMEに「○○というソフト含んでます。そのソフトの利用はBSDライセンス(付属の○○.txt参照)によって許諾されてます。
本ソフトの利用は○○によって許諾します。」
みたいなこと書いておくの。
無保証なのは組み込んだソフトに関して作者は保証しないということ。
貴方が後から保証する分には問題ない。 >>182
ありがとうございます。具体的に何をすればいいのかわかってきました。 質問です。
外国のソフトが出力する形式を
一般的な形式に変換するソフト作って公式に送ったら
ソフトのライセンスを定めれって言われたんですが
何をどうすればいいですか?
基本的に何にどう使って貰ってもいいんだけど
改造や再配布時に「○○さんが作ったもの」とか
「原型は○○さんが作ったものを改造した」的な事を
一筆書いて欲しい訳です。
それにはどのライセンスが適していますか?
カッコいい名前のライセンスを教えて頂きありがとうござます。
このソフトはこのライセンスだぞって定るには
具体的にはどーしたらいいんですか? ライセンス文章全体をコピペしてソースコードの先頭にでもコメントとして貼り付けておけばよいです
MITの原文はこれ
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php 一応確認だけど
The MIT Licenseから大文字のTHE SOFTWARE.
という所までコピペして
<year> に2011<copyright holders>に自分の名前を入れればいいんだよね?
ライセンス不明(原作者と連絡取れず)のソースに修正し公開する場合
修正版とかのライセンスやらなんやらってどうすればいいのでしょうか・・・
あとこういうものって公開しちゃっても良いものなのでしょうか・・・
元々のソース自体は公開されてたものです 法律的に白でなくても問題はないです。
原作者さんと連絡が付き次第公開停止や原作者さんへのパッチ提供等
原作者さんの求めに応じるつもりはるので。
元ソースに対して何らかのライセンスを適用出来ないのは当然として
修正パッチであればCCライセンスのNY-CC等は付与できるのでしょうか?
また修正パッチ適用済みの成果物に対してのライセンス体系などはどうなるのでしょう? 作者が修正パッチや成果物に対して何らかの制限を行うライセンスを要求するかもしれないし
確実なことはなにも言えない GoogleProjectHostingでホスティングされており、
ライセンスが、NewBSDライセンスとなっているソフトを利用したいと考えています。
ですが、そのソフトのソースコード群の中に、
ライセンス条文等が記載されているファイルがありません。
そのソフトのソースコードの主要な部分には
BSD-Styleのライセンスです。詳細はLICENSEファイル参照してね。
のような内容が書かれているのですが、この場合どう考えれば良いのでしょうか?
NewBSDライセンスとして許諾されているものと考え、利用しちゃっても良いのでしょうか?
気になるならLICENSEファイルがねぇぞと文句付けたほうがいい