乗車券類・切符の規則 第49条 [無断転載禁止]©2ch.net
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なんかさぁ
「近郊区間の乗車券では、たとえ迂回じゃなくて運賃計算経路上の場合であっても新幹線には一切乗れない」
みたいなことを意固地になって繰り返してた若干1名と同じ悪臭がする。 >>814
>「近郊区間の乗車券では、たとえ迂回じゃなくて運賃計算経路上の場合であっても新幹線には一切乗れない」
少なくとも約款上はそのようになる
それを運用で新幹線に乗せてるだけだろ ∩___∩ |
| ノ\ ヽ |
/ ●゛ ● | |
| ∪ ( _●_) ミ j
彡、 |∪| | J
/ ∩ノ ⊃ ヽ
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ / この先の想定問答
809 根拠説明出来ないの?
812 バカには何を言ってもわからないよ
809 俺は規則で説明したよ上見ろよ
812 だからそれはお前のマスターべーションでしかない
809 ここは規則スレだ規則で語れ
812 バカには何を言っても
規則スレなんだから規定で語れよ見苦しい。
>>812 規則語れないなら消えろ。言ってることがわからなきゃ小学校に帰れ
>>809 議論できない奴いちいち相手にするな
>>816 お前が正しい
>>他 誰か説明してやれ >赤羽入口→東北→王子 …太線区間[赤羽-東十条]を通過してるので70条適用
これではいくらなんでもまともに相手する気に誰もならんだろう >>820
「図の太線区間」の解釈の問題だろ?各駅間か、単なるエリアなのか。
まぁ、単なるエリア説が正しいとは思うけど。 >>821
「一駅間を通過すれば70条適用(経路指定せず)」の根拠が薄弱なのよ
図に太線区間内の全駅を記載 と言う理由ではとてもねぇ
それが理由となるなら公式サイトのきっぷ案内の図にも全駅載せるだろうけど
そんなことJRはしていないし
159条(特定区間通過)と160条(特定区間発着)を区別しているし
160条(特定区間発着)の場合はわざわざ「その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず」
と言う表記にしているしね >>822
安心しろ。(若干1名の基地外を除いて)全員あなたに同意だから。 >>820-823
安心しろ。(若干1名の基地外を除いて)全員あなた達に同意だから。 【BLACK JACK】ブラック・ジャック70【手塚治虫】 [無断転載禁止]©2ch.net
https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/rcomic/1492833372/885
885 :
ライト昼間点灯アスペLGBTQハセトウ池沼番町
2017/07/18(火) 17:41:30.64 ID:IZtsOZNM
「人生という名のSL」は、
きっぷにブラックジャックの名前が入っていたことから
彼の切符だと判明したが、
当時はきっぷに名前を記入するなんていう文化があったの?
; >>822
>>824のいうキチガイ側の俺なんだが。
規則を曇りなく読むなら、中間駅の記載も考えないといけないぞ。
全体通過扱いが常識なのはよく知っとるが。
159と160の区別は、中間通過で太線内着で発売したとしても、効力を考えようとすると中間駅の概念がなくなって160になるのも間違いないし。
だいたい、運用(案内)を根拠に全体通過を正解とするなら、運用(発売)で中間通過も正解にならないといけないが、そこはどうする? 寝言は寝て言え
> ・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
> ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
運用や常識が根拠になるわけねーだろぼぉけ
規則スレがこれじゃ、落ちたもんだな >>826
>効力を考えようとすると中間駅の概念がなくなって
イミフ >>829
「指定しない」の乗車券の券面区間上の駅の考え方だな。
→池袋の場合、
…、川口、赤羽、十条、板橋、池袋 と考えるか
…、川口、赤羽、-、池袋 と考えるか。(←これ)
内方乗車のときに
「指定しない」は東北線経由でも赤羽線経由でもなく、「指定しない」が発売経路
みたいな論もあったが、それと合致する。 >>830
だから太線区間発または着の場合は経路指定なんだよ くそどうでも良い疑問何だけど往復切符の値段って何で帰りにのみ記載されてんの?
何でゆきと帰りに2分割して記載せんの? >>832
あくまで旅客規則上の往復普通旅客運賃の定義が「片道普通旅客運賃を
2倍した額」となっているからでは。
ただし、90条但し書きの通り、いわゆる別線往復乗車券の場合は「往路
及び復路の区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額」なので
各券片に収受額を表示する。
規90…往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃
基235…一般用特別補充券の各欄の記入方 >>831
無理論押しつけもここまで来るとなんだかな
俺は、「持論どおりだとしても経路指定の場合も存在する」ことをあげてるのに、お前は無理論で「絶対指定」の一点張りだもんなぁ。
唯一出した根拠が参考運用だし。運用例は俺もあげてるし。
こういう奴に限って、しまいにゃ「無解決問題」って言い張るんだよなぁ >>834
>持論どおりだとしても経路指定の場合も存在する
それを公表するとともに一係員の誤扱いレベルではなく組織の対応であることを示せればね 近郊区間完結の乗車券だから新幹線に乗れない。
→(他経路選択できない以外書いてないのに)
159と160分かれてるから、発売も分けないといけない。
→(そもそも効力段階の話じゃないのに)
160に「表示された経路に関わらず」って書いてあるから絶対経路指定されている。
→(経路無指定は存在しないという文言じゃないのに)
…できない君まんま
>>835
発行機の挙動って言ってるね。組織的だね。 ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。 >>836
>発行機の挙動って言ってるね。組織的だね。
経路選択も出来ると言ってるね <―― 発行機 >>836
>近郊区間完結の乗車券だから新幹線に乗れない。
→(他経路選択できない以外書いてないのに)
近郊区間内には新幹線は含まれていないから
当然近郊区間完結の乗車券では新幹線に乗れないだろ
>159と160分かれてるから、発売も分けないといけない。
→(そもそも効力段階の話じゃないのに)
発売が分かれているから効力も違う訳だろ 遠回りや途中下車が出来ないだけで、幹在同一視の区間の新幹線に乗れないわけがないだろう。 >>80
その幹在同一視の原則を排除した例外規定 それが近郊区間の定義なんだよ
「第16条の2の規定にかかわらず、***線(新幹線)**・**間を除く。」 ところで「近郊区間完結の乗車券」の定義って何?
券面の区間に近郊区間以外を含まないというのが定義なら
そりゃ(近郊区間に含まれない)新幹線に乗れる訳ないわな
東京駅から170円区間以上の切符なら新幹線特急券買えば品川まで新幹線乗れるから
この切符は近郊区間完結の乗車券ではないということでいいのかな? 素人考えなんだけど
近郊区間の端の駅で、料金券で乗った場合は
どちら方向にのるかで乗車券の種類が事後的に替わるの? >>844
当初は相反する効力を持ち合わせる契約は有り得る
どちらかの効力を行使した時点で遡って当初から他方の効力が失効するのは普通 >>844
規則スレで「料金券」というと、急行券・特別車両券・寝台券・座席指定券・コンパートメント券etcのことだぞ。
「金額式普通乗車券」とか「エドモンソン式乗車券」と言わなくちゃ誤解をまねく。 ちなみに、、、
「広義のエド券」の中には行先表示の乗車券類もあるけど、
ここで言ってるのは金額表示式の「狭義のエド券」のことね >>844
どうやって料金券だけで改札を通るんだよバカ。 >>848
>>1
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。 〇〇駅から10n円区間のきっぷって言ったらここの人は怒るのかな >>850
料金券(急行券など)でも「某駅から何円区間の切符」は存在する 18切符で振替輸送って使えるの
18切符の注意書きには電車が運休
の場合には補償しないって書いてる
けど >>853
原則NGだが現場の判断によりOKになることも 振替乗車になったら改札等ごった返すから
どうぞどうぞ になりがちだなぁ
この前の高崎線ケーブル火災で結構運休した時
大回りの経路外乗車で新幹線に乗せるかで対応分かれたり 今更返そう
>>837
元は、全体通過のみ派が根拠としたところ。
>>838
発売と効力の違いを理解するところから始めよう。
>>839
>>744読んでから家
あと、16条の2をキャンセルする規則をもってこい。 >>856
何度も繰り返すが
>発売と効力の違いを理解するところから始めよう。
発売があってそれに効力が付随する つまり発売と効力はセット
>16条の2をキャンセルする規則をもってこい。
ちゃんと旅規の中に
「第16条の2の規定にかかわらず、***線(新幹線)**・**間を除く。」
と書いてあるじゃん >>857
>ちゃんと旅規の中に
>「第16条の2の規定にかかわらず、***線(新幹線)**・**間を除く。」
>と書いてあるじゃん
それを理解できないヴァカの考える
「ぼくのかんがえたきそく」では、その文言はないことになっているんだろう。
>>856は頭がおかしいとしか言いようがないな。 >>857
前段 そこから抜け出さない限り、鉄道の規則は愚か、世に存在するあらゆる規定を理解できないだろうな。
後段 経路外を選択する場合の話なんかしてないよ。乗車券の発売経路の並行の話だ。現実を見ろよできない君。 >>859
自ら 「僕は日本語分かりません」 って白状したなwww
文字読んでるだけじゃダメだぞw だいたい日本語云々言ってる奴が毎回キチ判定で終わるセオリー。
>>857
旅客が申告した経路を70条で捻くらかして発売してるんだ。
発売段階(旅客の申告経路)と効力段階(乗車券の発売経路)で材料の中身が違うのに、セットだからって同じ考え方ができるわけないだろう。
157条2項で何ができるとされるか。
それがどこでできるとされるか。
157条2項によらない乗車なら16条の2がどうなるか。
順序が理解できないと、>>841みたいなことを言い出す。 >>862
157条2項の前段階である156条で幹在同一からは除外と定義されているのだから、
157条2項によろうがよるまいが関係ない。 というわけで、順序が理解できていないのは>>862であることははっきりしている。 発駅→何円の普通乗車券で営業キロ100キロ以下だと有効1日だから、
「近郊区間のみ経由」か「新幹線も経由」かの区別が付かない罠。 どうも規則が通じないと思ったら、俺は何日もできない君を相手にしてたのか。
頼むからコテつけてくれ。 >>865
発売時は両者の効力を併せ持っている
新幹線に乗った時点でさかのぼって選択乗車の効力を失う
選択乗車した時点で新幹線の経路を放棄したことになる
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