乗車券類・切符の規則 第50条©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第49条 https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/train/1491051909
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured おっと、レスアンカー間違えた。
>>364ではなく、>>384 >>385
「不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。」
と言っているだけなので払いもどし額の計算方法までは規定されていない >>389
??
>>384のことだが…
>>385が示す条文に「不乗区間に対する旅客運賃」って書いてあるわけだが…
>>385は>>384宛であることを>>386に書いてあるわけだが…
つまり、>>384に対する回答が@ってことだが…
俺、なんか変な事言ってるか? 287条によれば不乗区間の運賃、つまりB〜Cの運賃だけど
282条により旅行中止駅〜着駅の運賃、つまりB〜Dの運賃の払い戻しを受けて、
C〜Dの運賃は別に支払ってもいいよね。
いずれにせよ、A〜Bの運賃が払い戻しの計算上出てくることは無い。 >>391
そんなの明らかに、不乗区間の運賃そのものだと思うけど。
じゃあ例えば282条の2にある
旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃
ってどう計算するの? >>392
285条に
「既に収受した旅客運賃・・・と実際乗車した区間の普通旅客運賃・・・を比較して、・・・」
と言う表現が出てくるので
「A〜Bの運賃が払い戻しの計算上出てくることは無い。 」とは言えない >>394
285条での
「既に収受した旅客運賃・・・と実際乗車した区間の普通旅客運賃・・・を比較して、・・・」
という表現に対し、
287条では
「不乗区間に対する旅客運賃」
と言っているんです。
不乗区間はB-Cです。比較をして云々ではなく、「B-C間に対する旅客運賃」です。
ただそれだけの話です。 ところで運賃・料金が同額だからという理由で、目的地より先の駅まで買って旅客が損を被る場合ある? >>397
地方交通線と幹線にまたがる乗車券で、
運賃同額でも営業キロが100キロを超えない駅と100キロ越える駅が出てくる。
その場合、さらに乗り越した場合に、運賃が発駅精算か着駅精算か異なってくる。
場合によっては損するケースもありうる。 舟形 → あつみ温泉(経由: 奥羽,陸羽西,羽越)
JR線(鉄道)営業キロ: 96.2km 運賃計算キロ: 100.5km 普通片道運賃 :大人 1940円
これで 村上 まで乗り越す場合、原券の営業キロが100キロ以下だから発駅精算
舟形 → 村上(経由: 奥羽,陸羽西,羽越)
JR線(鉄道)営業キロ: 146.6km 運賃計算キロ: 150.9km 普通片道運賃 :大人 2590円
との差額650円の追加払い。(総額2590円)
-----------------------------------------------------
舟形 → 小岩川(経由: 奥羽,陸羽西,羽越)
JR線(鉄道)営業キロ: 100.6km 運賃計算キロ: 104.9km 普通片道運賃 :大人 1940円
これで 村上 まで乗り越す場合、原券の営業キロが100キロ越えなので着駅精算
小岩川 → 村上(経由: 羽越)
JR線(鉄道)営業キロ: 46.0km 普通片道運賃 :大人 840円 の追加払い(総額2780円) >>396
「不乗区間の旅客運賃」 ではなく「不乗区間“に対する”旅客運賃」 なのは
なんでだろ〜〜 とかは考えないの? >>400
不乗区間に対する運賃とだけ定義して、その運賃の計算方法は定義しないとかそんな訳ないだろ。
何のための約款だよ。 287条に関する便乗質問です。
区間A駅〜E駅まで買いました。
災害でB〜C区間を別途旅行してC駅で払戻を請求しました。
C駅駅員は「不乗の証明はするが、払戻駅は乗車券着駅のE駅のみ
途中駅では払戻できない」と払い戻しを拒みました。
仕方が無いので証明をもらった後、D駅まで乗車しました。
しかし、E駅まで行く用事が無くなったのでD駅で再度払戻を請求しました。
すると今度は、「D〜E駅は100キロを超えていないので払戻できない。
不乗区間の払戻は着駅であるE駅のみなのでE駅にきっぷを持参して払戻をしてもらうように」
とのことで手元にきっぷが残っています。
これら一連の扱いは正しいのでしょうか? >>482
C駅もD駅も誤扱い
287条では「前途の駅」という表現であり、「乗車券の着駅」だとは特定していない。 >>402
C駅もD駅も誤扱い。
287条に定められた
「あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、
不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、
その証明書に記載された不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。」
という所定の手続きを踏んでいないので、払戻し不可というのが正しい扱い。 >>404
では、不乗証明書の正規の交付方法と運輸収入上の処理について説明してください。 >>405
前者 基第363条
後者 客には関係ない話。知りたければ他を当ってくれ。 訂正
後者 客には関係ない話。知りたければ他を当ってくれ。
↓
後者 客には関係ないし、規則スレ的にも関係ない話。知りたければ他を当ってくれ。 もう一つ訂正
前者 基第363条
↓
前者 基第364条 >>400
何何区間の運賃 = 出発地から目的地まで乗車する目的で対価として実際に支払う金額
何何区間に対する運賃 = 数値を計算の一部に使うだけだったり、乗車するために実際支払う対価でないなど、上のほかのすべてに用いる
こういうことでしょ。 >>409
>何何区間の運賃
不乗区間 と言っているけどね >>401
>・・・運賃の計算方法は定義しないとかそんな訳ないだろ。 何のための約款だよ。
例えば払いもどし額を
「特定都区市内・・・に関連する乗車券であるときは、旅行中止駅・当該中心駅間に対する旅客運賃とする。」
とは約款で規定しているけど
では中心駅を超えて乗車するつもりの旅客が中心駅の先で不通になり払いもどしを求めた時
いくら払いもどすと“約款で”決められているの?
約款で決めていないから規程で指示しているんじゃね >>411
>>413には日本語が通じないようですw >>404
402です。
ちょっと、省略した部分がありました。
証明はもらっていませんが、事前の承諾は得ていました。
具体的には次の通りです。
B駅は無人駅で途中下車して1日目の旅行を終えました。
翌日、運休が決定したので駅記載の電話番号(路線の管理部門?)に電話して
「287条を適応してほしい。バスでC駅に行くので不乗区間のみ払戻をしてほしい。」
と伝えると、「C駅に連絡しておくから到着したら駅員に声をかけてほしい」
といわれてから移動しました。
この場合は、どうなるのでしょうか? >>411
いや、>>401の言う「運賃の計算方法」ってのは、規則の第3章のことでしょ。
後段
約款上は旅行中止ではなく、着駅なんだから旅行終了。
旅客救済のために、条件を指定して規則外(約款外)の取り扱い。
ただそんだけの話です。 >>412
>運ばないのに運賃とはこれいかに
運ぶことを約束した金だよ 先払いなんだから
だから約束が果たせないなら返さなければならない
もらった運賃のどれくらいが返すべき金額なのか?
というのが運賃の払いもどし額の議論 >>416
>約款上は旅行中止ではなく、着駅なんだから旅行終了。
明らかな間違い 日本語に疎い人? 窓口でICカード定期券の乗越区間の精算を別のICカードのSFで支払う場合、適用される運賃は切符運賃ですか?IC運賃ですか?首都圏エリアです。 すみません。実はこのパターン、自分の経験で私鉄ではICカード運賃でしたが、JRでは切符運賃でした。
おかしいと思いJRの改札の駅員の方と、問い合わせ電話で両方確認したのですか、JRでは切符運賃の適用ということでした。ICカードの精算ルールは会社によって違うのでしょうか?だとしたら相互利用してる以上おかしい話だと思うのですが。 > 適用される運賃は切符運賃ですか?IC運賃ですか?
自動改札機から出場していないので旅客規則に規定する旅客運賃を収受する。
IC規則28 … IC運賃
> 相互利用してる以上おかしい
別におかしくない。
IC規則60 … 他社線内における取扱い >>419
いや、俺がツッコみたいのはそういう話じゃなくて…
実際に運ぶ、または運ぶ契約をしたなど、運ぶ話なら ○○間の運賃
それ以外の、区間の違う払い戻しや変更やらを ○○間に対する運賃
って言ってるんだって言いたいのよ。
運ぶ話でもないのに「運」っていうのが変ってだけ。
方向変更に例えると、実際乗車区間や契約済の区間ではない変更区間や不乗区間については、「区間の運賃」(対価)ではなく「区間に対する運賃」(設定額)。
>>420
↑というわけだ。っ鏡 >>420
すまん、>>424でよくわからんことを言った。が、まぁ変わらんが…
着駅で出場しておいて旅行中止とほざく根拠を約款と日本語で示してみろや。規程じゃなく、約款だぞ。いいか、約款だぞ。 >>425
その前にどこに「着駅で出場して」って書いてあるのか? 基準規程101条の4をみると、Bグリーン券の特定料金についての定めがある。
第101条の4 規則第59条の2の規定による特定の特別車両券(B)の発売区間は、次の各号に定める線区又は区間に運転する列車の停車駅相互間とする。
(1) 九州旅客鉄道会社内各線
(2) 中央本線中東京・高尾間及び青梅線(別に定める列車に限る。)
(3) 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、
山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京-黒磯間、
日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線日暮里・高萩間、
高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、
総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、
内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・成田空港間(
ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(3)は、東京圏のグリーンの特定料金全般についてで、
(2)は、中央ライナー、青梅ライナーのグリーン料金についてと推察できる。
さて自分が疑問に思うのは、
(1)の対象列車はなにを想定しているのだろう?また料金体系はどうなっているのだろう?
(3)に中央線が含まれていないが、大晦日あたりに新宿から成田などにBグ自由席付の普通列車が
運転されるような場合は、旅規の一般原則を適用するということなのだろうか? >>427
ttp://ekikara.jp/newdata/detail/4001011/1180.htm
ttp://www.jrkyushu.co.jp/railway/ticket/rule/03/ 質問
特急で(新宿から)錦糸町まで行って、そこから横浜まで行きたいというときには
重複になるのかな?
重複区間の駅を通過してればいいって話を聞いたことがあるんだけども
ピンクページとかにはそんな特例載ってなかったので >>429
訂正
(新宿から)になってますが、これだと誤解が生じかねないので、(新宿方面から)に変更 >>429
片道乗車券になるかという意味か?それなら、どこも重複していないから無問題。
経路通りの乗車券(中央・御茶ノ水支線・総武・東海道)でもいいし、山手線経由の乗車券でいわゆる大回り乗車をしてもいい。 >>431
そうです
しかし、問題は錦糸町までが特急であるということです。
新宿方面からなので、甲府とかからの乗車券でなければなりません >>432
で、どこが重複しているの?
千葉行きのあずさは秋葉原経由だから、
そのあと総武線快速で横浜行ってもどこも重複しないだろ。 >>433
ありがとうございます
私が無知でした 申し訳ありません 旅規249、250条関連で質問です
区間変更での不乗区間の算出方は、原券残余区間経路通りの算出でよろしいのでしょうか?
例)
原券 佐久平→南多摩 経由:佐久平・新幹線・東京・横須賀線・南武)
着駅を総武本線、東千葉に変更申出。
不乗 赤羽→南多摩 経由:新幹線・東京・横須賀線・南武) 48.0キロ 800円
変更 赤羽→東千葉 経由:東北・総武) 49.0キロ 840円
収受額40円
このように考えていましたが、不乗区間を
赤羽→南多摩 経由:赤羽線・山手線・中央東・武蔵野・南武) 39.1キロ 640円
JR側では上記の最短区間で計算され、収受額200円と言われました。
不乗区間の算出は、どちらが正当なのでしょうか? 不乗 秋葉原→南多摩36.8キロ 640円
乗車券 秋葉原→東千葉37.5キロ 670円
差額 30円
じゃまいか? 旅規157条19号(新横浜〜横浜と小田原以遠:新幹線と東海道線の選択乗車)って乗車券が戸塚分割でもセーフだっけ? >>439
157条の最初の方に↓ちゃんと書いてあるだろ
「普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合」 このスレに出入りしていて、第何条とか言うレベルの人に対してなら、
「条文ちゃんと読め」で充分だろ。 >>444
いや>>440に対して
みんな2日以上スルーしていたんだから <回答が無い理由>
1. 誰も知らない
2. 質問文が意味不明
3. 知ってるが、あなたの態度が気に入らない
4. 誰かは知っているが、今ここにはいない
5. 不正に関わることなのでスルーされている 6. 答えが見え見えで誰も相手にしようとしていない(懇切丁寧スレではない) そういえば、、、
かつて、クイズ厨が出没したことがあったな。
あるいは、
一見は簡単な質問のようで、実は釣りで奥の深い問題を孕んでいることもあった。 いまだに残る「用土問題」はこんな感じでしょうかね?
大崎から鴨宮まで、品川・新幹線・新横浜・横浜線・東神奈川・東海道線経由で83.9キロ。
同様経路で五反田を発駅にすると、84.8キロ、
以下同様に、目黒発で、86.0キロ、恵比寿発で、87.5キロ、・・・・代々木発で、91.8キロ、千駄ヶ谷発で92.8キロ、
・・・・御茶ノ水発で、98.8キロ、神田発で100.1キロ、東京発で101.4キロとなる。
規則を厳格に解釈する限り、御茶ノ水〜大崎間各駅(他にもあるだろうが)から鴨宮までの上記経路の乗車券は
山手線内発になって、101〜120キロ帯運賃になるということか? 境界から中心駅までの経路については条文にない。
101km未満の経路も存在する以上、その主張を「厳格に」と言うのはどうかな。 >規則を厳格に解釈する限り
と言ってもJRが旅規に反しても旅客有利に扱うことは問題なし
という前提で作られているからねぇ >>489
最近WOWOWで新海誠の一連の作品を放映してるけど
「秒速5センチメートル」の中で、
主人公が新宿から両毛線の岩舟まで行くときの運賃が1620円(当時)だった。
これも用土問題。 >>451
リョカクユーリに餌を与えないでください 「101km未満」って(笑)・・・・ 450はアホ。 >誰か言ってたな
誰かによって意味の重要性がまったく違う レスするのもアホらしくなってスルーしてたら、
レスが無いのをいいことに勝手に勝利宣言する輩もいるからね。 レスバトルは最後にレスした方の勝ちなレギュレーションもあるからな アホー知恵遅れのベストアンサーも似たような塩梅だよね。
傍から見れば珍回答(解答ではない)なのに、質問者が勝手にベストアンサー認定しちゃって。
後から第三者が見て「あれれっ、おかしいですね」と思っても、とっくに締切になってて模範解答ができない。 A駅に退避のため10分停車する新幹線があり、→A駅までの指定券を持つ客とA駅→の指定券を持つ客がいた場合、停車中の指定席に座っている権利がどちらにあるかって規則に書いてあったかしら? >>463
書いてないね。
ただ、きっぷの券面を見る限り、
どちらにも権利がないというのが一般的な解釈になるのでは? >>464
確かに券面表示だと、着時間発時間の記載だからそうなりそうだよね。
今日、新幹線乗ったときに着駅着いたが、乗り換える在来線列車来るの15分後で外でると寒いし、少しでも携帯電話の充電をしたかったから、新幹線発車二分前まで席に居続けたんだが、その駅からの客がやってきたらどうなったのかな?と思ってね。 >どちらにも権利がないというのが一般的な解釈になるのでは?
権利がないということはないでしょ
権利がないなら着席してはいけないんだから
どちらにも権利はあるが優先順位があるとかか A駅までの指定券はA駅に到着した時点で契約の内容を完了したんじゃないか? >>467
A駅からの指定券はA駅を出発した時点で契約の内容を開始するんじゃないか? マナーやエチケットの範疇まで規則には書かないよ。
10分15分停車する山陽こだまとはいえ、下車駅に到着したらさっさと降りろ、とは思う。 今は昔、
上野〜仙台の寝台急行「新星」は、上野発車の1時間以上も前から寝台に客を乗せていた。
急行能登だか特急北陸だか忘れたが、金沢到着後も1時間以上寝台に客を乗せていた。 >>470
新星の場合、そういう配慮をしていたのは上野ではなく、仙台。 >>469
思うのも自由 思わないのも自由
自由を調整するのが契約や法律や判決 >>469
劇場でも入れ替え性だとさっさとどかなあかんふいんきだよな >>470
始発駅または終着駅だからだろ。
その客の前後に別の客が来ることはあり得ないということで。 >>470
能登は急行だったから、それは北陸だな。 昔、夜行列車が途中駅で長時間停車することがあった頃はどうだったんだろう? まっさきに思いつくのが上り「ドリームにちりん」の大分駅1時間停車(3時頃着、4時頃発)だな。
この列車は大分から博多への始発列車という役割もあったから、
大分から乗車して自分の席にいってみたら他人が寝ていたなんて場面は
かなりあったかと思われる。 鉄道会社が先乗者に対して負う債務(当該座席等を提供することを内容とするもの)は、
当該列車が着駅に到着した時点で履行完了となる。
鉄道会社が後乗者に対して負う債務(当該座席等を提供することを内容とするもの)は
当該列車が発駅を出発するまでに、履行開始しなければならない。
このように考えると、この空白の時間に当該座席等を占有する権利は先乗者にはないわけで、
後乗者優先という結論になる。 >>478
ドリにちの大分バカ停は下りのほうが長かったぞ(下り130着325発 上り246着352発) >>475
たぶん北陸で合ってると思うけど、急行能登にも寝台連結されていた時代はあるぞ。
>>478
まりも新得停車も長かった希ガス >>479
>当該列車が着駅に到着した時点で履行完了となる。
法的根拠は? 質問
盛岡までの新幹線自由席特急券を持った客が新青森までの乗り越しをする場合に徴収する額はいくらですか? どの駅までの乗車券を持っているかによって金額は変わる >>482
この場合規則だね。172条1項の「区間」
>>484
どの駅「から」だね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています