乗車券類・切符の規則 第50条©2ch.net
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第49条 https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/train/1491051909
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm
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「マルス仕様 ≠ 規則」の一例だよ。
他の人のブログにも出てくる。西日暮里〜品川〜新幹線経由〜小田原接続〜大雄山とか >>963
>「発売経路か実乗車経路かを問わず」が存在する・・・
発売経路(券面経路)は基本経路ということは出来るけど
効力で付加された経路も基本経路と(特記なき場合)同一の権利を有するので
問う必要性はないのでは >>965
まぁ...そうだな。
限定規定も存在しないのに、乗れる派が「分け隔てなく」を理解しないから、回り道しすぎたようだ... またまた123.230と219.197がセットで降臨 4月から綾瀬に住むことになった…北千住綾瀬絡みに深く関わる生活をする日が人生で来ると思ってなかった。
町屋方面〜綾瀬の定期券を持っている人間が、仕事の帰り(にしては遠いが…)に我孫子の弥生軒にふらり立ち寄るときに払う運賃は、片道あたりで
綾瀬〜我孫子の388(390)
北千住〜我孫子の464(470)
のどちらが正当?
こんなん388だろと思うのだが、幼い頃父から聞いたニセ?知識では、
「歴史的経緯からも北千住綾瀬は国鉄→JRなんだし、あの区間を地下鉄扱いにしてくれるのは密約というか、半ば当時の国鉄からの温情。
定期と言えど普通乗車券の計算方から読み取れる制度趣旨に則って、町屋方面に向かう場合のみ地下鉄1社で割安になるという恩恵に与るべきであり、
JRに乗ろうってんなら北千住からで払うべき」
という話を聞いていて… 連投&>>968で無駄遣いごめんなさい。ガラケーの5chブラウザって変なエラーや規制が多くて、長文がパーにならないか心配でつい…
綾瀬→北千住の普通乗車券で大回り(何でもいいけど、例えば綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住)は可能なんでしょうか?
やはりJRの運賃に調整しただけのメトロの乗車券だから不可?でもれっきとしたJR線でもあるわけでなかなか違和感…
(ま、現実には北千住〜綾瀬を、(北千住からなら綾瀬用ではなくJR南千住用に、綾瀬からなら北千住用ではなく亀有用に売ってる)JRの140円エド券で乗ろうが、メトロの特注?な140円券で乗ろうが通してくれるみたいなんで勝手にやればいいけど…) >>962
なるほど。摩耶駅なら距離足りるね。
>>964
マルス仕様≠規則だと俺も思うのだが、しらべたら最近、「きっぷメモ」作者のTwitter上で、似た質問があって、その中で西の駅員が割引不可とする内規の証拠として見せた冊子がupされてるんだわ。
https://www.fastpic.jp/images.php?file=3520264390.jpg
この画像の右下※の部分、西の会社が公式に連規6条が障害者割引には適用されないと言ってないか? >>972後段
俺が書いたのは
身障割の是非じゃなくて、有効日数が1日か2日か(途中下車の可否)の例だった。
後者の方は「営業キロは各社ごとに端数切り上げてから合算」と明文化されてた。 >>970
>こんなん388だろと思うのだが
その通り
北千住〜綾瀬が定期区間なら我孫子までの乗り越しで北千住〜綾瀬を重複して請求される理由はない
>綾瀬→北千住の普通乗車券で大回り(何でもいいけど、例えば綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住)は可能なんでしょうか?
例えば「綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住」の乗車券をJRが140円で売っていると考えればよい >>974
>「綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住」の乗車券をJRが140円で売っている
コジキキューリ乙 >>973
たしかに、有効日数や途中下車は、きっぷの効力についての話で、今回の割引の件と区別するべきなのかもしれない。
しかし、どちらにせよ、連絡運輸規則第6条は「総則」だから、特に注釈などをつけていない以上、障害者割引にも適用されるはず。
ところが西はそうとは捉えていないらしい。
規則をマルス挙動に合わせてねじ曲げているようにしか思えんのだが。 >>976
>規則をマルス挙動に合わせてねじ曲げている
規則そのものは変わってない。解釈を捻じ曲げてるんだろう。
ちなみに、、、
無理な解釈を正当化するために、後付けで基準規程(新)115条を作った用土問題ってのもある。 >>978
>無理な解釈を正当化するために・・・・・・
そんな単純な事でもないけどな >>961
>発売と効力は一体の物なのよ だからもともと切り離せない
>効力が付加された乗車券類が発売されているのだから
イミフ。
まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定される。
そのそれぞれの際に参照するのが「総則」。 >>981
>まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定される。
ということは効力を持っていない乗車券がまず「発売」されているのか?w
そんな物に金払っているのかねぇ
そんなことはお前の脳内だけにしとけ 次スレ立ててみる(規制かかって無理だったら、後のひとヨロ) >>982
アンタが非常識だっておもうのは勝手なんだが、
規則そのものがそういう論理構成になっているんだから仕方がない。 >>984
非常識なのはお前のほうだろw
発売も効力も同位則なので記載される順番とかに意味はない
それが条文構成という意味だよ >>981
んなこたどーでもいいから、16条の2について限定されるという条文をだなぁ >>976
身障割の適用可否は連規ではなくて身体障害者旅客運賃割引規則第5条で規定されてる
(取扱区間)
第5条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定め
るとおりとする。
(1)乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身
体障害者が普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメー
トルをこえる区間に限る。
(2)急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車の停車駅相互間とする。 >>989
そして、営業キロの計算方法についての規定は身体障害者旅客運賃規則にないので、
同規則第12条により、連絡運輸に関する一般の規程である旅客連絡運輸規則が適用される。 >>990
身体障害者旅客運賃規則には割引条件を判定するための距離計算の規定はないけど、
有効日数・途中下車の可否を判定するための計算方法は連絡運輸規則に規定されてるよね。
どっちを優先するかってことだが。 そもそも今の交通手段で、途中下車が必須とか2日かかるとかねーしな
江戸時代かよ 今は逆に途中下車の制度知らなくて片道利用で下車の都度切符買い直す人も多そうだな。 >>992
だ・か・ら、身障規則にないのだから、連規が適用なんだよ。
片方にしか規定がないのだから、優先もへったくれもない。 >>995
うん、だから、俺(>>978)はJR西の強引な曲解だって書いたでしょ。 JR東の近郊区間拡大で、首都圏の周辺では途中下車の難易度が上がってるのも一因という説 もはやIC乗車券で途中下車っていう概念自体無くなってるからね >>990-992,>>995-996
思ったんだけど、身障割の適用可否を判断する際に営業キロの端数整理って必要なのか?
有効日数を判断する際も端数整理しないのと一緒と考えれるのではないかな このスレッドは1000を超えました。
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