乗車券類・切符の規則 第51条
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ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>461
>旅客営業規則による運賃料金を計算に使って発売される特別企画乗車券だよ。
ジパング割の乗車券見てみな。
企画の企の字もないし、券面表記もただの「乗車券」だ。
レール&レンタカーの方はきちんと「企画乗車券」と明記されている。 ジパング割引の乗車券類は「特別企画乗車券」。国鉄時代の通達集にも書いてあるし、
現在も特企券タリフに収録されている。 >>463
そう思い込むのは勝手だが、乗車券が如実に普通乗車券であることを物語っている。
特企券タリフ収録なのは、あくまでも発券上の便宜。 >>464
間違いなく特企ですが(中の人)。
だからJR西でも他駅発出来るよ。 片道を往復に乗変出来ないのはなぜ?
企画乗車券だから >>451
18に限らず西が新幹線代行区間をどう運用してるかじゃないの?
旅規7条3項で新幹線を代行をもって不通区間を再開したとするのかどうか
>>452
ジパングも特企券扱いだよ
だから学割・復割・障割なんかと違って「個別通達」とか「商品通達」「タリフ」なんて言われるものがある >>464
では、次の問に答えてください。
東京都区内→広島市内(経由:東海道・山陽)の乗車券を所持する旅客が、運行不能
のため三原で旅行中止する場合の払いもどし額の計算方は?
1 無割引の普通片道乗車券
2 学生割引の普通片道乗車券
3 ジパング割引の片道乗車券 >>463
>>465
>>468
いくら説明しても、聞く耳を持たない基地外がいるんですよね。 不乗区間の普通旅客運賃を払い戻すものとする(但し発売金額を上限とする)
ジパングでも大都市近郊区間相互発着は打ち切り精算だけどね >>469
抑々、払いもどし「額」の計算に、「乗車券」が出てくるのか意味不明。
答は、ジパング割引の三原→広島の片道「運賃」 >>470
券面を見ろと言っているのに、全く理解できない基地外しかいないわけだが。 規則において「普通乗車券」と書いてあったら企画乗車券は含まない、とすると
レール&レンタカーでは100キロ以下でも近郊区間完結でも途中下車はできる。
実際に発券されるものは下車前途無効と表記されているけれど、
それはマルスの間違い、ってことでいいの?
旅規156条では普通乗車券の場合に限られているし。 >>475
特別企画乗車券は普通乗車券には含まれない、という主張の人に対して、
それで本当にいいの、っていうことを言っている。
旅規230条では普通乗車券の係員への提示や改札について書いてあるが
特別企画乗車券の係員への提示や改札については書いてないから、
特別企画乗車券では係員の提示も改札を受けることもしなくてもいいの?
でも何でもいいんだけど。
まぁ >>448 のリンク先を見れば特別企画乗車券は普通乗車券に含まれる、
は明らかだから、そこを見ろ、で済む話ではあるけど。 >>472
いいえ、違います。ジパング割引の乗車券の場合は、三原・広島間の無割引運賃
を払いもどす。根拠は特別企画乗車券の個別の通達。 >>477
旅客営業規則第230条の「ていじ」は、「提示」ではなく「呈示」。
特別企画乗車券の場合は、商品の個別の通達→基本通達→旅客営業規則等の一般
規定の順に適用してゆく。特企券の改札も旅客営業規則にしたがって行われる。 >>477
特別企画乗車券の係員への提示や改札については書いてないから
商品の個別の通達、基本通達に定められていない事項は、旅客営業規則等の一般規定
が適用される。あなたには、この理屈をおわかりいただけないようですが。 >>474
今は昔、普通周遊乗車券の場合は、100キロ以下でも近郊区間完結でも途中下車ができた。 >>479
特企券でない普通乗車券に、特企券の個別通達なるものが存在するとか、
何わけのわからんこと言っているんだ?
何度も言うが、券面見てみろ。
「普通乗車券」として発売しているし、特企券である表示が何もない。
一万ぽ譲って特企券だとしたら、特企券であることや、変更等の制限があることを明記せず、
一般の普通乗車券と同形態で発売するというのは詐欺行為だろう。 484は今回の水害並み、つまり何十年に一度
発生するくらいの基地外。 >>485
手帳に「特別企画乗車券」と明記してあるのか?
あったとしても、実際の乗車券面に表記していない以上、
そんなのは有効とならない。 >>486
内容は正しいから反論できないので、人格攻撃しかできないわけか。
おめでたいな。
券面に特企券と表記されていないうえに普通乗車券と表記されているのだから、
それは特企券たりえない。 >>487
手帳に変更の扱いや使用制限等々明記してあるのに
わざわざ特別企画乗車券と書く意味ないだろ >>489
乗車券にジパング倶楽部と紐付ける記載は必要 割り引き印字あるやろ
お前いったい何と戦ってるんや? >>488
ジパング倶楽部による割引が旅客営業規則により発売されたものであると言うなら、その条文を持ってこい。
ここは 規則スレ だ。 猛暑のせいで妹が乗った特急の冷房が故障したそうだが、特急料金が全額もどったって
喜んでいたけど、半額ではなく全額でいいの? >>492
JRが勝手に安く売るのは法的にまったく問題ない
その社会の仕組みを前提に約款は作られているんだよ
よって規則に反して安く発売されていても問題ない
規則が絶対ではない 規則原理主義者よ >>492
いくら説明をしても理解してくれない・理解できないので、無駄ですね。
>>493
旅客規程第369条の3第1項第1号ただし書(指定席・寝台の場合)、第1項第2号イ(自由席
の場合)により、全額払いもどし。 冷房故障は国鉄時代から全額払いもどしだよ。
半額なのは他の車両に移されて、そこが自由席だった場合。 >>497
いいえ、違います。故障した車両で旅行を継続する場合が「半額払いもどし」。
(旅客規程旧第369条の3第1項第1号イ) 現在の冷暖房故障の取扱いは、
指定席・寝台 → 他の指定席・寝台を充当・・・不足額は収受しない、過剰額は払いもどし
充当する指定席・寝台がない場合・・・全額払いもどし
自由席 → 他の自由席を充当(満席の場合は普通車指定席)・・・払いもどしなし
そのまま旅行継続・・・全額払いもどし >>495
> JRが勝手に安く売るのは法的にまったく問題ない
はいはいコジキユーリコジキユーリ
>>496
うん。俺も聞き飽きてきたとこだったわ↑ >>500
>はいはいコジキユーリコジキユーリ
アスペ 乙w >>501
はい、んじゃ根拠持ってこい。
じゃなきゃいつまでたってもコジキユーリね。乙☆ >>502
さすがアスペは言うことが違うなw
ちゃんと条文なんか要らないと説明してるのに「根拠もってこい」とはwww ジパングが特企券じゃないって言うなら類似券面の大休割適用の乗車券類も特企券じゃないって主張になるの?
>>492
旅規22条の2と74条の3
ただこれを適用して発売する割引乗車券を特別企画乗車券としてるだけじゃないの >>504
>ただこれを適用して発売する割引乗車券を特別企画乗車券としてるだけじゃないの
それは推測であって、それをすべて特別企画乗車券とする規則はないわけだが。
>>492
>ここは 規則スレ だ。
>>504が書いている通りの条文が適用されている。
で、↑に書いたように、規則に、それをすべて特別企画乗車券とする規則はない。
それらが特別企画乗車券だというのなら、特別企画乗車券であるという規則の条文を持って来い。
ここは 規則スレ だ。 >>481
>>477 は、
>>商品の個別の通達、基本通達に定められていない事項は、
>>旅客営業規則等の一般規定が適用される。
これを理解した上で、理解していない人間への皮肉を書いたんだけど、
分かりにくくてすまんね。
自分は、>>457 の「等」という文字に特別企画乗車券の意味を持たせているかと思ってたけど
>>448 を見たら明らかだったね。
仮にジパングが特別企画乗車券であったとしても普通乗車券に含まれるんだから、
ジパングが特別企画乗車券かどうかを論じる意味が無い。 >>505
>>ただこれを適用して発売する割引乗車券を特別企画乗車券としてるだけじゃないの
これの答えは>>448にある1で結論でいい?
それで無理ならもう表に出てる文章じゃ説明できなくなりそうだけど
商品通達とかは一応社内資料で公式に公開してないからねえ >>507
>これの答えは>>448にある1で結論でいい?
それは「規則」ではないからね。
>>492によると、旅客営業規則の条文で説明しなければならないようだから、
その結論にはならないわな。
>それで無理ならもう表に出てる文章じゃ説明できなくなりそうだけど
>>492の理屈だと、表に出ている「旅客営業規則の条文」がないと根拠にならないそうだから、
その理屈だと特別企画乗車券なるものではないという結論にしかならない。
百歩譲って、券面に○企とか(企)でもあれば、それを根拠にしようがあるが、
そんなものは一切ないのだから、この点でも特別企画乗車券ではないということになる。 >>508
>>492って俺のことか?
しょうひんっていうのはね、せっていがあるものなんだよ。
きそくじょうの「ふつうじょうしゃけん」は、きそくにせっていされてるふつうじょうしゃけんのことだよ。「はつばい」のしょうをみてごらん。
きそくに「とくべつきかくじょうしゃけん」ってかいてないよ。
きそくにかいてないしょうひんを、きそくとはちがうルールでせっていされてて、つうたつでしゅうちされてるんだよ。
ふつうじょうしゃけんならきそくにかいてあるよ。だから「ふつうじょうしゃけん」だっていうなら、きそくをもっておいでっていうこと。
きっぷをかうときに、どういうないようでけいやくしたのかな? >>504
その言い方だと、22条の2で発売されたものが全て特別企画乗車券って読めるけど、あくまで22条の2で発売されるもののうちのひとつにすぎない。
ジパングは特別企画乗車券として設定されてる。
特企の他は、○契とか で、>>451に戻って、今回どのように案内しているか考えてみると、
a:「乗車券のみで乗車できます」「特急券なしで乗車できます」(料金取り扱いの変更)…特急列車乗車の事実には変わらないため、18不可
b:「快速列車として運転します」(列車種別の変更)…快速列車乗車なので18OK
c:「普段特急列車に使えない乗車券でも乗れます」(効力の変更)…まんまOK
cのような発売された商品の効力の変更も、bのような列車種別の変更もされていないため、今回はa。 >>511
>きそくに「とくべつきかくじょうしゃけん」ってかいてないよ。
特別企画乗車券(以下「トクトクきっぷ」といいます。)とは、当社が特別の運送条件・・・を定めて発売する、“普通乗車券”、・・・
よって特記部分以外は旅規の普通乗車券 >>514
今は昔、仙台〜松島と仙台〜松島海岸が選択乗車OKだった頃の話
禾重木寸直木喜寸が青森方面へのミニ周遊券の旅行の途上で、
松島海岸で途中下車しようとして駅員とバトルになった。
駅員曰く「選択乗車の効力は普通乗車券と回数券にしか認められていない」
ライター氏曰く
「いちいち新しい企画乗車券が誕生するたびに規則本文を書き換えるのではなく、
他の規則なり通達なりで『旅客営業規則を準用する』旨を謳えばOK
法律などもそのようにつくられている」(原文とは異なるが趣旨は同じ) >>515
まさにアプローチ部分の契約条件がどうなっていたかだろう
たぶん乗車券だけで急行の自由席に乗れる優遇措置もあったりしたのでねぇ >>515
種村さんって、確か京大法学部卒だったよな >>516
ttp://nagoya.ta-ko.jp/lib/exrule.txt >>518
>>515の「青森方面へのミニ周遊券」は記載がないのでは? 周遊割引乗車券発売規則
第2条第2項
この規則に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客営業規則 (以下略)
第16条第1項
(前略)又は別に定める地域(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。
第20条第1項(抜粋)
均一周遊乗車券の(中略)乗車船経路は、別に定める。
「別に定める地域を周遊する場合」というのが「ミニ周遊券」などの地域を指す。
そして
「乗車経路は別に定める」とあり、
東京から青森方面ねのミニの場合、いくつかある経路の1つに東北本線がある。
よって、ミニ周遊券でも松島とか塩釜あたりの選択乗車は可能。 松島海岸の一件は、確か帰京後に種村氏が国鉄本社旅客局に行って話をして、
担当者も「おかしいですね」(=選択乗車適用可)となったはず。
特企券にしても、かつての周遊券にしても、
・個々の商品で経路が定められているのだから、それ以外の経路は不可
・個々の商品で経路特定や選択乗車の定めがないのだから、一般規定により選択
乗車等も可能
といった具合に、とかく解釈が分かれやすいので、「旅客規則第157条の規定を
準用する。」と一項を盛り込んでおくのが望ましいと思っている。 >>521
種村さんは元国鉄記者クラブ所属の大手の新聞記者だったから、そういう相談もできたんだろうね >>520
>>515の「青森方面へのミニ周遊券」は第16条第1項の「自由周遊区間」ではなく
第3項の特殊用均一周遊乗車券は、・・・
じゃね >>523
そうだったスマソ。
ちなみに、、、
あそこの条文、(おそらくは手打ち入力だと思うので)誤植も多いね。 結局、7/6までに発売の青春18きっぷでも、三原・広島間、新岩国・徳山間の新幹線
乗車を認めているんだ。バカみたい。18乞食が増長するばかりじゃないか。臭くて
たまらん。 >>525
歩こうが新幹線に乗ろうが瑞風に乗ろうが臭い奴は何しても臭い。 >>525
誰でも自分の匂いは気付かないものだ(お前のことだよ) ツイッターをバカッターとはよくいったものだ。
大都市近郊区間の制度を知らない小僧が、身延線回って云々と書いてみたり、
条項の書き方を知らない「川原湯温泉401発行」なるものが、偉そうに規則の講釈しているし、
不勉強な駅員も多いが、規則ヲタのレベル低下も著しい。 なお、乗車券を無効として回収、と書きましたが、正しくはICカード取扱規則46条の2により、
Suicaカードを無効として回収すべきでしょう。
こいつ、第46条第2項を「46条の2」と書いたり、バカ丸出し。 また蒸し返すんか?>>394あたりでガイシュツだろ >>530
>ICカード取扱規則46条の2・・・
で ICカード取扱規則46条の2 って有るの
無ければ大人なら推測して解釈するだろうw >>532
まあ、他人にあれこれ言うからには、自分もしっかりしろということなんでしょうね。 >>533
それなら本人に言え ということだろうね
イチローがアメリカでバカにされた理由と同じだな 俺がイチローを嫌いになったのは、WBC優勝後の記者会見での発言
イチロー曰く「上原は先輩に対する口の利き方がなってない」
体育会系では「年の差たった1歳」であっても上下の序列は絶対なんだろうけど、
2人はWBC日本代表で一緒のチームになるまでは、
アマチュア時代からプロになるまで一切同じチームになったことはない。
会社員にたとえれれば、よその会社員同志が何らかの研究会で同席しただけ。
その場合、お互いに敬語を使って会話するのが社会人としての常識。
そんな相手に対して先輩風を吹かせるイチローって、嫌いだ。
俺なんて同じ職場の中であっても、別の部署の職員には先輩面せず敬語で話してるよ。
(ただし学生時代の後輩だった奴に対しては先輩面するけど、あまりエラそうにはしない) イチローの話なんて、どうでもいい。
JR東海は台風接近で、東海道本線熱海・豊橋間を本日18時以降運転休止を決定
しているが、「東海道新幹線に振り替えしろ!」と駅員を恫喝する18乞食の姿が目に
浮かぶ。 ヤフオク見ていると、特急券・グリーン券に○職と○グ引換というゴム印が押された
ものがあるけれど、どういう意味だろうか?
あと、特急・急行 普通列車 連絡船 グリーン券○特というやつも。 >>538
最近の低レベルなここの住人に、わかるわけねえだろ! >>540
ゴム印の話ならそちらでしょうけど、制度的にどういうものなのか?なら
ここでしょうね。 >>542
あいかわらずこんな感じ(笑)
不正乗車とは、旅客営業規則264条の1「係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車した
とき」ですので承諾を受けている以上そうはなりません また蒸し返すんか?>>394あたりでガイシュツだろ 蒸し返しだか、東京山手線内→伊豆急下田の乗車券を使用中に、伊豆熱川で運行不能
となり無賃送還する場合、東京山手線内まで送還可能なんだっけ? >>546
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/_pdf/07.pdf
連絡運輸規則 第101条
列車等が、運行不能・遅延等の場合における旅客の無賃送還及び運賃・料金の
払いもどしの取扱いについては、旅客規則第284条の規定を準用する。
ただし、無賃送還及び旅客運賃の払いもどしについては、
その事実が発生した旅客会社線内又は連絡会社線内に限る。
****************************
つまり、
JR東日本と伊豆急と別々に乗車券を買った場合は当然だが、
連絡運輸で通しの乗車券を買った場合でも伊東までしか無賃送還されない。
しかしながら、
この条文の但し書きにおいて「料金の払いもどし」については言及されておらず、
踊り子の特急料金については全額払いもどしOKのように読める。 >>545
>>546
旅客連絡運輸取扱基準規程第40条の2の規定により、伊豆急行は旅客連絡運輸規則第101条
ただし書の規定にかかわらず、発駅までの無賃送還が可能。 >>548
その規定示してよ
ほとんど誰もアクセスできないと思われるから 乗車券分割って身延線や飯田線みたいに短い駅間距離が長く続く路線で一番効きそうなんだけど
分割することで最大の値下げを達成できる区間ってもう求められてたりするんだろうか 安くするために乗るの?
乗りたい区間を如何に安くするかじゃないのけ? 最長切符だって同じことだろ?
"一番"が何処なのか、乗る乗らないに関わらず気になるだろ >>551
特定区間を含むほうが圧倒的に効果が大きい 試しにいくつかやってた
東京→甲府(身延線経由):通常4430円、6枚分割3680円、差額570円
豊橋→篠ノ井(飯田線中央本線篠ノ井線経由):通常5400円、13枚分割4660円、差額740円
13枚分割はさすがに指定券自動発売機でないと発券する気にならんが
13枚まとめて吐き出すと列の後ろから舌打ち聞こえてきそう
でも分割するだけで740円も安くなるなら、やるよなあ 大都市近郊区間や電車特定区間など、割安な区間を含む乗車券だと分割した時の差額が大きくなる
色々試してみたけど、俺が見つけた中では名古屋→甲南山手が7分割で650円安くなるのが最大だったわ
だいぶ前に1000円越えの区間も見た事あるんだけど思い出せない 額なのか率なのか?
額なら稚内〜枕崎とかはどうなのかね
計算が大変だろうけど >>559
計算して違いを出して証明してみろ
出来るのならなwww >>560
600km超の賃率は7.05円/km(税抜、以下同じ)
短距離で一番効率のいい15kmのとき220円÷15km=14.67円/km
キロ刻みが僅かに超過するところを切り落とす場合を除き、分割すると高くなるのは明白。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています