>>118
契約上は
「定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い」
ってだけ

>何で収受されるシステムになってないのかちゃんと説明してくれ。

それは単なるシステムの都合で契約とは別の話だ
法的には契約関係が優先だろ