乗車券類・切符の規則 第52条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured >>176
乗車区間そのまま(新加美(単駅)発久宝寺経由)の乗車券を買えばいいだけの話。 >>179
まぁそうなんだけどね。
実はその方が([阪]からの乗車券にするよりも)運賃が安かったりするw
新加美 → 天王寺 経由: おおさか東,関西 JR線(鉄道)営業キロ: 8.7km
大阪 → 天王寺 経由: 大阪環状 JR線(鉄道)営業キロ: 10.7km >>171
https://dkwsutn.hatenablog.jp/entry/20120410/1334076191 のような券面かな?
だとしたら、新函館北斗から盛岡までははやぶさ・はやての普通車指定席の空席に、盛岡から東京まではやまびこの自由席にそれぞれ座れる。
>>176
>>179で指摘されているが、なんでわざわざ実需要の少ないほうを書くかな。
本当にこの特例があると有難いのは、東部市場前・平野・加美の各駅から、新大阪に出て新幹線に乗り継ぐ(または逆の経路)ようなケースだろ。
この3駅(加美は新加美まで歩いて乗れで終わりそうだから特に前の2駅)から新大阪に行く場合、
大阪市内だけを通ると一旦天王寺に出て後続の大和路or関空紀州路快速に乗り換え、大阪駅でまたJR京都線に乗り換えになる。
乗り換え2回で面倒だし、通勤時間帯は間違いなく混んで座れないだろう。
(裏技として天王寺からくろしおorはるかに乗れば乗り換え1回でかつ座れるかもしれないが、もちろん特急料金がかかる。)
それが、久宝寺経由が認められれば、乗り換え1回で新大阪まで到達できるし、大和路線はラッシュの逆方向なので空いているし、
おおさか東線もどちらから乗っても始発だから座れる可能性が高い。 >>181
解りやすい援護射撃に感謝。
やっぱり特例の需要はあるよね。
ちなみに、、、
[浜]横浜市内から東海道本線で名古屋方面の乗車券を所持した旅客が
本郷台あたりから旅行開始する場合、
横浜駅を経由せずとも、根岸線で直接に大船へ出てもOkという内規もあったはず。 >>170
>約款を取引相手に押し付けることができるほど立場の強い会社が・・・
完全に間違っているだろw
ほとんど乗車拒否が出来ないつまり運送契約を結ぶ義務を負わされている立場で強い会社な訳ない >>183
いいから経済学の教科書読め
市場原理に任せると圧倒的に有利な条件で契約ができてしまうほど立場が強いから、約款に基づく契約しかできないように法で縛っているのだろ。 座れるのって、特定特急券だけじゃないのか?>盛岡以北 今さらかもしれんけど、マルス券の購入日表記が西暦に変わっている?
以前は和暦だったはず。 >>184
>市場原理に任せると圧倒的に有利な条件で契約ができてしまうほど立場が強いから
アホか?
税の優遇サービスを受けなければビジネスが成り立たない会社が強い立場の訳ないだろw
それに
>約款に基づく契約しかできないように法で縛っているのだろ
現在 約款による契約なんて法的根拠ね〜よ >>187
日付記載方法に関しては、旅客営業規則の本文には西暦・和暦の指定は無いみたいだが。
後から手書きやゴム印などで日付を記入する様式の乗車券類にも
「_年_月_日」の欄はあっても、西暦・和暦のいずれを記載するかの指示はなさそうだ。
マルス券に関する規程の条文は、俺は閲覧できないから知らない。
代わりに旅客営業取扱基準規程を漁ってみたが、関係ありそうなのは↓くらいかな?
(乗車券類の様式及び取扱方の変更)
第177条
支社長は、乗車券類(連絡会社線に共通するものを除く。) の様式及びその取扱方を別に定めるところにより変更することができる。
2 支社長は、列車の新設、新駅の開業等を記念するため、必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、
乗車券類の様式を、期間を定めて、所定の様式に記念事項を表示した券片を附加したものに変更することができる。 >>188
君、社会に出たことある?
普通の会社が約款みたいな取引条件を作って取引相手に押し付けたら、それをやった会社のほうが総スカン食らって倒産するよ。他にいくらでも同業がいるからね。
(自動車メーカー対下請けのように自社がいくらでも代わりの利く部品を買う側の場合や、アップルのように他にない技術やブランドを持ち取引相手かそれに従ってでも取引を望む場合を除く。)
自社に有利な条件で取引をしたいのはやまやまでも、相手の都合にもある程度、下手したら全面的に歩み寄らないと取引してくれない。
けれど鉄道(に限らず電力などの装置産業)は、それがまかり通ってしまう。なぜならば、後から競合となる会社を興そうにも、設備の負担が大きすぎて非現実的なため、事実上競合がいないから。
企業努力でライバルに打ち勝って独占的な地位を築いたのならともかく、鉄道の場合単に先行して開業しただけで地位を得られ、かつ多数いるその消費者が不利な条件での契約を余儀なくさせられ続けるのは、社会正義に悖る。
だから、巨大装置産業には約款を相手に押し付ける権利を認めた上で、その約款があまりに一方的な内容にならぬよう官庁が監督している。
この話、三年くらい前にも書いた気がするぞ。君の同級生はもう経済学を修めて大学を卒業し社会に出ていると思うが、君はいつまで一年生をやるのかね?「市場による価格形成と市場の失敗およびその対策」が理解できないようだと、単位はやれないね。 東海のサイトにご丁寧に公開してあるよ。
ttps://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carriage/history/index.html
12/20のやつ 阪急、近鉄バス(茨木市)連絡定期券はどこで払い戻しできますか? >>190
議論をするのに
相手に喧嘩を売るような文言は要らんだろう
と言うか入れちゃ駄目だ >>189
>>191
ありがとう。
割りと最近なのか。 >>193
議論しているのではなく、間違いを正してやっているだけだ。 >>196
https://digital.asahi.com/sp/articles/ASM19645GM19UTIL03X.html
京王観光は不正総額を明らかにしていないが、JR各社によると、不正行為は10年近く続き、被害は全国に及んでいたとみられる。
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電鉄の紅村社長は、電鉄本社の経理部長や経営企画部長を
歴任し、2013年から2015年までは京王観光社長も務めた。 京王観光のは団体人数の過少虚偽申告が問題だったわけだが、
人数の過剰申告は規則的にはOKなの?
JRの一般の団体乗車券は現在は8人以上からだけど、一昔前は15人以上からの発券だった。
で、
中学生時代の数学の教科書に、
「本当はx人だけど、15人の団体の扱いとして1割引の団体乗車券を買った方が安くなることがある。xは何人以上か?」
という問題があった。 (解は14人)
これって規則的OK?
4人用個室を3人以下で使用するケースを想定した規則もあるくらいだから、Okだとは思うんだが。 ちなみに、、、
その数学の問題では、
季節により1割5分引きとなる日がある。この場合の解は「Xは13人以上」とも解説していた。
学生団体の割引には言及してなかったと記憶する。 >>190
>普通の会社が約款みたいな取引条件を作って取引相手に押し付けたら、それをやった会社のほうが総スカン食らって倒産するよ
普通に保険会社や通販会社等が約款による契約なんて普通にしているの知らんのか?w
世間に疎いのはお前のほうじゃねwww >>195
単に他人を罵倒して偉そうにしてるだけに見えるが >>196
取引全面停止になってもおかしくないね
京王にとって一番困るのは新宿の連絡改札廃止されることかな
そんなことはあるわけないけど 2億ということは、キセルは3倍だから6億払うってこと? >>203
2億ってのはズルして儲けた差額にすぎない。
増運賃・増料金は「正規の全運賃・全料金」に対して係る。 つまり、関連する団体乗車券は全て無効としたうえで、改めて正確な団体乗車券の金額に2倍の増し分を加えた…終了しないかこれ… あ、団体扱いじゃないな。
全普通運賃と全特急料金の人数分だ… >>205
もちろんそうだろう
おまけに個人なら逮捕されたり懲戒解雇もあるから
法人で組織的だとどこで落とし前つけるのかな 最低の増運賃で済む、15人で発券し1人余計に乗せてた場合で、1人で2億不正に得てたなら普通運賃で35億と増運賃70億の計105億は最低支払うことになるな。
実際にはもっと増えるだろう。Wikipedia曰く連結172億の純利益(2015年)らしいが、たぶんこれが全て吹っ飛ぶな。 で、
>>198-199の問題は規則的にOKなの? >>210
サンクスコ
(団体旅客が所定の人員に満たない場合の取扱方)
第69条 団体旅客の人員が、規則第43条第1項に規定する所定の最低人員に満たない場合であつても、
その不足人員に対する団体旅客運賃及び料金を支払うときは、これを団体として取り扱うことができる。
2 特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級を含む。以下同じ。)
の生徒又は児童とその付添人等によつて構成されたもので、
当該学校長が団体旅行申込書を提出し、支社長等が承認したものにあつては、
その生徒又は児童が8人未満のときであつても、学生団体として取り扱うことができる。
この場合、当該団体旅行申込書の右方上部に「特別支援学校」の例により表示させるものとする。 >>204
増し運賃は旅客に対してであって仲介業者に対してではない
少しは契約について考えろや >>212
>>204じゃないが、昔俺の職場で団体ドロン(発券漏れ)させた時は増運賃料金取られたぞ、
諸符には「安易な操作と杜撰な管理により〜」とか事由を記入した覚えがある。
今回、京王観光がどういう形で弁済するのかわからんが、
諸符だったら1枚で9桁あるいは10桁の金額を記入するんだろうな、
それはそれで見てみたいものだがwww >>212
ちゃんと手口読めアホ。
ツアー添乗員が切符以上の人を団体出入口から通すことで運賃ちょろまかした手口だぞ。
ツアー添乗員が団体乗車券の代表だから、払うのは京王観光。 >>200
だからその保険会社や通販会社は相手が交渉力ほぼゼロの個人なので企業側が圧倒的強者でしょ
反論しようとして反論になってないよ 乗車券類の無礼及び無効
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/02.html
3団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、
第4項に当該するときを除き、その全乗車人員について計算した
第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として
大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、
その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。
今回のケースは4項に当たるのか? 改札を通り抜けるのはいいとして、座席が足りないのはどうしたんだろう?
会社の利益を守るために添乗員はずっとデッキに立ってたのか? >>217
特急券だけは人数分発券してたんでしょ。
旅行代理店なら同時発券規定なんて無視出来るし。 >>214
今回のはツアー客はきちんと支払いしてたわけだけど
からくりを全部ツアー客に説明して割引の道具にしてたらどうなるんだろう? 東海道新幹線なら検札されるけど、団体なら指ノミ見せればいいのか >>216
>今回のケースは4項に当たるのか?
当たらない
旅客が企図したのではなく仲介業者(含ツアー添乗員)だから 全然関係ない脱線話だが、、、
フルムーン夫婦グリーンパスを利用して、複数組の夫婦客を寄せ集めた団体ツアーってあるよね。
(厳密には団体乗車券じゃないけど)
たまたま新幹線のグリーン車内で、その御一行様と遭遇したのだけど、
それに添乗員1名が同行してたんだけど、あの添乗員はどんな乗車券類を所持してたんだろう。
わたし気になりますっ! >>222
その旅客代表が業者なんだから、4項でいいんじゃん。 >>222
旅客って代表者のことじゃないの?
違うのであれば、4項はどういう場合に適用されるんだ? >>224
仲介業者さらに言えば発券業務を委託されている業者なら
代理店契約とかをしているだろうから旅規は適用されない >>215
>企業側が圧倒的強者でしょ
その約款は法的権限無いんだけどいったい誰に認めてもらっているの?ってことだ
誰かに依存している立場で「圧倒的強者」な訳が無い 子供じゃないんだからw >>227
だからちゃんとニュース読めよ。
添乗員付きツアーで添乗員が入場者ちょろまかしたんだから添乗員が団体乗車券の代表申込者だろ。
ただの団体乗車券の発行じゃねーのこれ。分かる? >>227
京王観光が仲介業者で、京王観光が旅客代表というだけの話。
今回の不正は実際乗車人数なんだから、主体は旅客代表としての京王観光。
よって4項でいいんじゃん? >>229
>添乗員が団体乗車券の代表申込者だろ
添乗員ではなく代理店契約している会社だろツアーなら 支店とかかもしれないが
添乗員なんてパートだろう >>226
JR主催のツアーなら有り得るかもしれない?けど、
民間の旅行会社でそんな特例が認められるとでも? >>231
団体乗車券の申し込みは経験ないけど、申し込み書のフォーマットは氏名を書くようだからあくまで個人じゃねーの?
雇用関係がある会社からの指示で申し込みしているから会社に賠償責任はあるけど。 >>232
フルムーンパスを使用する団体について通達が出ている >>233
>申し込み書のフォーマットは氏名を書くようだからあくまで個人じゃねーの?
それはあくまで旅規による契約の場合はな
代理店契約している業者が団体旅行を請け負う時にどうなのかは
代理店契約の内容に依るだろと言っているんだけどねぇ >>238
だから「通達」だって言ってるだろ、外部に晒すわけにはいかないんだよ。 >>236
旅規45条第4項に団体旅行申込者の定義が、同条第5項に申込書記入方法が書かれている。 >>239
代理店としての任意の契約を想定するならマル契になる。
あくまで団体なんだから、旅規に基づいた契約。 >>241
これやね。
> 4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
> (3)普通団体
> 代表者、申込責任者又は旅行業者
添乗員付きツアーなら旅行業者が申込者だな。
ということで京王観光が賠償。 >>241
それはわかるけど、団体代表が京王観光という事実は変わらんよね? 京王観光に増運賃増料金払わせたくて仕方ない臭いのが沸いてるな。そんなに神経質にならなくてもどうせマルス(機能)取り上げだよ 京王観光の不正の問題で盛り上がっているところ悪いが、>>181-182で話題になった久宝寺絡みの特例はどうなるのだろうね。
平野や東部市場前に行きたい奴が新幹線で新大阪に着いて、在来線の発車案内を見たら「久宝寺行き」の電車があるから乗ったら不正乗車になる、なんて馬鹿げていると思うのだが。 >>245
規則上どうなるか、ってのがこのスレの趣旨であって、それに合った議論だと思うが。
むしろ旅規に依らないマンのほうが臭い。 >>246
別に馬鹿げた話でもない。
大阪市内の尼崎は旅程で認められているが横浜市内の大船は認められていない。
最終的にはJRがどう判断するか次第だが、どちらの例もあり、
そもそも効力外の特例でしかないのだから、効力通りに使うのが正当。 >>248
>横浜市内の大船は認められていない
いいや、
大船折り返しには言及していないが
小田原方向に行く場合には[浜]発の乗車券で本郷台から直接大船に出てもいいという特例がある。 >>246
しつこいよ。
現時点で存在しないんだから、グダグダ言ったって仕方ないだろ。 >>249
仮に特例がない場合は経路変更だよな?
戸塚大船と本郷台大船の比較で収受なしってことでよいのかな? >>251
経路変更に特定市内って関係あるの?
原券は東海道線経由の話であるとすると、
本郷台乗車であれば本郷台→横浜→大船と
本郷台→大船(根岸線経由)の比較で収受無し。
桜木町乗車であれば桜木町→横浜→大船と
桜木町→大船(根岸線経由)の比較で80円収受だと思うけど。 例の京王観光、特急券は指のみだと。
しかも車掌の指摘に備え指のみが不自然じゃない指定席回数券も常時携行だと。
こりゃ刑事事件化確定だな。悪質過ぎる。
組織犯罪処罰法違反で、詐欺1億の主犯が懲役10年の実刑だった事案があるとのこと。
支店長人生終了のお知らせで、従業員も無傷では済まんな。 詐欺罪の利益は没収だから、国が2億円没収し、JRには最低6億円の賠償。
それに加えてマルスも引き揚げられ、旅行業登録も危うい。
大阪のドケチ文化を履き違えた支店長のせいで廃業確定だなこりゃ。 >>252,>>255
規程見てきた。原券は横浜扱いだな。
変更区間…乗車駅(保土ヶ谷戸塚の場合は横浜かな)→大船
不乗区間…横浜→大船
経路変更だけど、各発駅が同じ駅にならないケースってか。 >>256
変更区間も横浜→大船に決まっているだろう。 >>257
中心駅と規定しているのは原券の発駅着駅だけだぞ。 >>258
おいおい、冗談はやめてくれよ。
経路変更なんだから、変更区間も横浜→大船にしなければ、変更自体が成りたたない。
横浜→大船と本郷台→大船の比較では、発駅の変更になってしまうがな。
規則スレの住人なんだから、発駅の変更ができないのは百も承知だよな? >>259
規定通りなら実際乗車区間と不乗車区間の比較だろ。
じゃないっていうなら根拠はよ。
>発駅の変更はできない
変更してないが。 >>259
あ、>>260の「根拠はよ」に成り立たない云々は規定外だからナシな。
取り扱いについての規定を示してくれ。 >>253
>組織犯罪処罰法違反で・・・
今回の件は要件を満たさないから適用にならない
>>254
無知もいいとこだなw >>249
>小田原方向に行く場合には[浜]発の乗車券で本郷台から直接大船に出てもいいという特例がある。
>>251
>仮に特例がない場合は経路変更だよな?
>>252-261で、仮定の論議
>>250の言を借りれば、、、
しつこいよ。
現時点で特例が存在するんだから、グダグダ言ったって仕方ないだろ。 >>260
> 変更してないが。
不乗区間が横浜→大船、変更区間が本郷台→大船なんだから、
発駅の変更以外のなにものでもないだろ。 >>264
本当に規則スレか?
発駅の変更は旅行開始前の乗車券類変更でしかできない。
旅行開始時の発駅変更なんてありえない。
この場合は内方乗車で横浜〜本郷台の権利放棄だろ。 >>265
> >>264
> 本当に規則スレか?
>
> 発駅の変更は旅行開始前の乗車券類変更でしかできない。
> 旅行開始時の発駅変更なんてありえない。
> この場合は内方乗車で横浜〜本郷台の権利放棄だろ。
だから、>>257>>259でそう書いただろ。
>>256がおかしなこと抜かすから、
>>256の言い分だと>>264に書いたように発駅の変更になってしまう(からできない)
ということを書いたんだよ。
まず、話の流れを追ってよく読め。 >>266
乗車券類変更なら、発駅→着駅の全区間を変更。
>>257
のような、横浜→大船だけの変更にはならない。 >>265
本郷台からの乗車は内方乗車ではない。横浜市内の駅から券面通りに乗車している。 >>267
全く理解できていないようだな。
区間変更(経路変更)の話をしているんだよ。
>>251が最初に書いた経路変更に対しての返事なんだから。
誰も乗車券類変更の話はしていない。
>>266にも書いたが、話の流れを追ってよく読め。
>>268
変更区間として券面に現れるのは横浜→大船なんだから、
その内方の乗車になる。 >>269
> 誰も乗車券類変更の話はしていない。
少なくとも>265は乗車券類変更の話をし、>266はそれを引用して、だから前からそう書いると受けた。
> 変更区間として券面に現れるのは横浜→大船なんだから、
その経路は東海道線経由だから、百歩譲って保土ヶ谷、東戸塚、戸塚乗車なら内方乗車と言えるかもしれない。
それ以外の駅で乗車したら絶対に内方乗車にはならない。 ごちゃごちゃしてるのでまとめ。
・当該区間は選択乗車も経路特定も設定がないので、横浜市内→小田原方面で東海道線経由と根岸線経由の2種類があり効力が違う
・他方経路からの乗車の場合、効力通りに利用するなら横浜を経由して効力通りの経路に復帰する必要がある
・大船方面に直接行きたい場合、乗車前は乗車券類変更、乗車後は区間変更が必要
・特例があるらしいが、どこで規定されているか不明なので現時点では真偽不明の怪しい情報扱い >>270
>少なくとも>265は乗車券類変更の話をし、>266はそれを引用して、だから前からそう書いると受けた。
>>266は「この場合は」以下に対する返答。
乗車券類変更の話に対する返答ではない。
>その経路は東海道線経由だから、
は? 何を言っているんだ???
乗車券を経路変更した時の「変更区間」というのは、
新しく乗る区間のことだよ。
この例でいえば根岸線経由の横浜→大船ということ。
お前、本当に規則スレの住人か?
>>271
OK >>249
>小田原方向に行く場合には[浜]発の乗車券で本郷台から直接大船に出てもいいという特例がある。
>>271
>・特例があるらしいが、どこで規定されているか不明なので現時点では真偽不明の怪しい情報扱い
おそらく>>249の勘違いだろう。基準規程にあるのは↓くらいだな。
(併用乗車券による他経路乗車の取扱いの特例)
第155条 次の各号の左欄に掲げる乗車券と右欄に掲げる乗車券を併用して乗車する旅客に対しては、
当該乗車券に表示された経路及び区間にかかわらず、当該各号の末尾の区間又は経路について、
途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、他経路乗車の取扱いをすることができる。
ただし、第1号から第8号に掲げるものにあつては、定期乗車券を使用する旅客を除く。(中略)
(5) 横浜市内着の乗車券 本郷台駅発で大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅着の乗車券
戸塚・大船間
(6) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅発で本郷台駅着の乗車券 横浜市内発の乗車券
大船・戸塚間 (以下略)
それとも「(旧)国鉄首都圏本部規程」あたりに特例があって、その流れでJR化後も内規が存在するのかもしれない?
そんなものは、中の人でもごく一部しか閲覧できないだろうけど。 >>272
事実、原券の券面通りの発駅から乗ってるじゃん。
発駅は変更してねーじゃん。
区間変更の扱いの中で、規定により計算上の発駅が異なるだけだ。
あれか、環状は片道乗車券の範囲だから1周するのも「片道」って言い張る、片道と片道乗車券の区別もついてないアレはお前か? おつかれさん。 >>275
>事実、原券の券面通りの発駅から乗ってるじゃん。
変更時は中心駅発の乗車券として扱うのだから、
変更の段階では横浜→着駅の乗車券となる。
であるから、本郷台乗車は乗車時点では発駅からの乗車と言えるが、
変更の時点で発駅(横浜)からの乗車として扱われなくなる。
>発駅は変更してねーじゃん。
変更できないのだから当たり前。
>区間変更の扱いの中で、規定により計算上の発駅が異なるだけだ。
「経路」の変更なんだからそれはあり得ない。 本郷台で入場し、本郷台から横浜経由の乗車券を根岸線のみに経路変更したら、
原券が何であろうが本郷台→大船の比較をするだけだろ。
横浜市内発の乗車券は違うというなら、規則の何条にこう書いてあるから、という形で示してほしい。 >>277
>横浜市内発の乗車券は違うというなら、規則の何条にこう書いてあるから、という形で示してほしい。
第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、
区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより
旅客運賃を計算するものとする。
(1) 略
(2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、
原乗車券の着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内の
中心駅着又は発のものとして取り扱う。
なので、規則第249条第3項に規定する経路変更を行うのであるから、
乗車券は横浜初のものとして取り扱うのだから、本郷台からの運賃比較にはならない。 書き忘れた。
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