乗車券類・切符の規則 第52条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: none:verbose:1000:512:----: EXT was configured >>417
券面経路はたまたま表示されてる訳ではない。旅客の意思によるもの。
たとえば、小田原→品川の乗車券は、表示経路によって東京近郊区間になったりならなかったりする。 小田原品川間を在来線経由にするか新幹線経由にするか明確に券面表示するなんて規則外の取り扱い。
マルス仕様 ≠ 規則 これに尽きる >>429
>法規などで、全体にわたる規則。総則。
そして通則を否定する各論の例外規定を排除していると言う根拠は無い
って事だろ
>>432
>旅客の意思によるもの
そりゃそうだろ 旅客側の申し出で契約が始まるのだから
あくまで効力で違いが出ることはあるが
それは通則(同一線扱い)に対する例外だろ >>433
>マルス仕様 ≠ 規則
バカの一つ覚え ならぬ アスペの一つ覚えかw
旅客がどの会社と契約を交わしているのか
契約文書たる乗車券に明記されなければならないだろ
それが経由表記だったり■□で表されているんだよ .>>435
>旅客がどの会社と契約を交わしているのか
だから「 (2-タ) 」とか記載してあるだろ。
幹在同一視区間に経由表記するのは規則違反 >>436
>幹在同一視区間に経由表記するのは規則違反
根拠プリーズw
あくまで「同一の線路としての取扱いをする。」というのは
券面上に何書いてあっても同一線と考えるってことだよ JRになった頃
新幹線と在来線が別会社の区間は売る時点で新幹線か在来線か確認して
どちら経由か明示した乗車券販売してたじゃん
それで各社の収入山分けしてた訳だけど結局面倒なんで止めてしまったけど
あれって規則違反だったのか? >>437
しかもその規則には例外もついてるから経路の指定をしておかないと例外に当たった時にどちらで扱うかの扱いが決定出来ない。 考えてみれば
例えば都区内-大阪市内の経路は東海道本線在来線、東海道新幹線以外にも色々あるんだから
経由書くのは必須だよね
新幹線特急券と一枚の奴なら要らないけど >>438
>JRになった頃
記憶違い乙。
今でも どちら経由か明示した乗車券販売してるだろ。(でも同一視区間なのだから明示するほうが規則違反)
そうじゃなくって、
在来線経由で買った切符で新幹線に乗る際に中間改札などで「新幹線乗車票」なる硬券を手渡してた。
それを下車時に集札する仕組みだったんだけど、俺は渡さずコレクションしてた。
回収があやふやで統計的価値も疑問だったので、ほどなく廃止。
その次に、皆さんご存知の□□□□・・・・■■■■が登場した。
で、新幹線に乗ったら車掌が□をペンで塗りつぶして■にする運用の筈だったが、実施されていない。 >>441
記憶違いだったか
でも
>でも同一視区間なのだから明示するほうが規則違反
これは間違ってるだろ?
書かなかったらどこ経由の乗車券か分からんでしょ
東京都区内-名古屋市内の乗車券で経由書いてなかったら
東海道経由か中央経由かとか分からんもん >>441
>でも同一視区間なのだから明示するほうが規則違反
じつは同一視なのではないのよ
初めから同一線そのものなんだよ
それを物理的に別線と見えるやつに対して
目の錯覚ですよというのが「同一の線路としての取扱いをする。」と言うこと また随分とぶっ飛んだ理論が登場したなw
鉄道要覧においては新幹線として独立し、線路名称広告においても枝線として別に扱われている。
別線として扱っているのは明らか。
第一、例外があるものを同一とは言わん。同一でないなら区別が必要。だから明記される。 >>444
>例外があるものを同一とは言わん
お前本当にそう思っているのか?真正アスペ?
例外の意味分かっていないだろwww
鉄道要覧なんて零細企業が出している単なる無名本でしか無いだろうw
「新幹線として独立」なんて言ったら
運賃高いほうに合わせた理由が苦しくなっちゃう >>446
同一で辞書を引きましょー
=と≒は違うのよ。 >>447
=に例外は無いと証明されているのか?って言っているのだけど
理解できないんだろうけどねぇw
数学ではないのよ世の中は ついに第16条の2第2項を存在しないことにしだしたか。最早理論以前の問題だ。 >>445
的外れでも何でもないだろ
経由書かなかったら東海道経由か中央経由かどう区別するんだよ? >>450
>ついに第16条の2第2項を存在しないことにしだしたか。
第16条の2第1項を存在しないことにして第16条の2第2項が有るのだろ
同様に第16条の2第2項を無いことにして第157条が存在しているって事だ
それが理論と言うものだよ
お前には難しくて分からないのかもしれないがな >>452
>>431
こうならないのは第16条の2第2項は常時有効な規則だからだ。
乗り換えた事実を消去する規則は存在しない。だから別線となる。
乗り換えた事実すら消去出来る規則があるなら、それを条文をもって示せ。 >>442 >>451
ちゃんと話の流れを読んでる?
ここで論じている経由表示とは、「東海道在来線経由」か「東海道新幹線経由」の表示の是非。
かってに「東海道本線経由か中央本線経由か」なんて例示するのは論点のすり替えだろ。 >>454
それはおかしい
同一視区間なのだから明示するほうが規則違反なんだから
「東海道在来線経由」も「東海道新幹線経由」も表示できないんだろ?
じゃあ中央本線経由とどう区別するんだって話だ
結局のところ「東海道在来線経由」も「東海道新幹線経由」も規則上間違ってないし
表示をしない方がおかしいってことだろ >>454
表示自体が規則違反なんだろ?
そしたら何もかもが判断出来なくなる。
東海道関連経路かどうかも、区変の開始点も、別線例外の適用要否も。
そんな広範囲な影響があることも考えず規則違反なんて大それた主張したんか?
ほんと規則以前の頭だからさお前、懇切丁寧スレの質問者からやり直せ。 幹在同一視は発券時だけの規則じゃないんだから、その場面場面でどう扱われたかの痕跡は必要不可欠でしょ。
発券時に同一視するかどうか決まるならいいけどさ、決まらないものなんだから旅行終了まで区別しとくしかない。 新横浜駅を廃止すれば丸くおさまる
ということはわかった >>455
在来の東海道本線と線増の東海道本線なんだから、東海道本線経由で良いでしょう。 通則よりもさらに全体に及ぶのが総則。
第3条(1)の6には「新幹線」の定義がある。
そこに「東海道新幹線」「山陽新幹線」「上越新幹線」はない。
盛岡以南に「東北新幹線」はない。
新八代以北、(鹿)川内以南に「九州新幹線」はない。 >>453
>こうならないのは第16条の2第2項は常時有効な規則だからだ。
じゃあなんで
小田原〜大船と大船〜品川の乗車券を併用すると新幹線に乗れるの
2枚とも別線扱いの乗車券で新幹線には乗れないことが常時有効なんだろ >>459
別に新幹線でも構わんよ
それに「東海道本線経由」だったら経由表示してるじゃん >>462
同じ選択乗車でしょ
157条で新幹線に乗れるのに16条の2第2項で新幹線に乗れないのだろ
16条の2第2項は常時有効な規則なんだよな >>465
> 16条の2第2項で新幹線に乗れないのだろ
最早頭おかしいとしか言えないレベルだな。悉く否定されて言語理解能力すら失ってるのか。
第16条の2第2項により行われることは「線路が異なるものとして旅客の取扱いをする」こと。
新幹線の乗車を禁止することではない。
そして第157条(20)においては、新幹線と在来線を異なる線路として扱った上で、一方を選択して乗車することを認めている。
従って、線路が異なる扱いと何ら矛盾するものではない。 >>466
>そして第157条(20)においては、新幹線と在来線を異なる線路として扱った上で、一方を選択して乗車することを認めている。
その場合は選択乗車ではなく「う回乗車が出来る」と表現するのだよw
残念でしたね
よって併用する乗車券はそれぞれ別線扱い(在来線)の乗車券なので
本来 他経路(新幹線)は乗車できない
それを157条で新幹線に乗れるようにするということ
なぜならば157条で同一線と看做すから
自分の思うとおりに世の中はなってくれないのよ 僕ちゃん分かるかな?w >>467
選択
1??多くのものの中から、よいもの、目的にかなうものなどを選ぶこと。
多くのもの、つまり区別された複数のもの、という意味ですよー
日本語勉強しましょーね。同一なんて意味ありませんよー おっと化けた。
多くのものの中から、よいもの、目的にかなうものなどを選ぶこと。
自分の解釈を認めさせる為に日本語捏造とか議論以前だな。 >>469
あのね じゃあ
選択乗車とう回乗車をわざわざ別用語にしている理由はなんだと思ってるのかな?
条文を読むとはそういう作業をすることなのよ
国語の教科書を小学生が読むのと違うのよ 分かったかな僕ちゃんw >>467
そもそも、効力が付与された≠同一視なんだけど。
別の例だと大人用回数券1枚で子供2人が乗車出来るが、子供2人を大人1人と同一視している訳ではないし、
そもそも選択乗車のほとんどの区間は選択区間ごとに営業キロも運賃も異なる明確な別線。
そこにどちらでも乗車出来る効力を付与しているだけで、同一視なんかしとらん。 >>470
選択乗車≠同一視。
根拠:選択乗車は相互区間で営業キロが異なる。同一視は相互区間で営業キロが同一。異なる扱いであり、≠の明確な証拠。
はい、同一視な根拠出してね。 >>470
はいはい、いつもの奴かお前は。
説明出来なくなるといつもこうやって考えるの丸投げするよねー
1万歩譲って何かの区別を目的としていたとしても、それが同一視とイコールの意味を持たせる為であるかはお前が説明する必要がある。
同一視とイコールではない根拠は>>472が示している。 >>470
つか特大のブーメランよねーこれ。
迂回乗車と書かずに選択乗車と書いているってことは別の意味がある、って主張ならさ、
同じ路線と書かずに選択乗車と書いているってことは別の意味がある、って主張と同じよね。
はい、お前の選択乗車=同一視の理論、しゅーりょー。自爆したな。
迂回乗車には興味ないんで他に任せるよ。 >>470
そういうのを裁判所では「独自の解釈に過ぎない」と言って切り捨てることも知らないの?
条文は数学のように書いてあることを文字通りに読むのが全てだ、それこそ国語の授業みたいに勝手に文脈を補完して読んだ解釈など誰も必要としていない。 >>471
>子供2人を大人1人と同一視している訳ではないし
同一視だよ 半額が2人分なのだから
>選択区間ごとに営業キロも運賃も異なる明確な別線。
だから別線なら他経路を「う回乗車できる」になるのだよ
>>474
>同じ路線と書かずに選択乗車と書いているってことは別の意味がある、って主張と同じよね。
全然違うよ 日本語に疎いみたいだから教えてあげる
同じ線路ではないけど同じ線路と看做すって事
だから同じ線路と看做すものの中から自由に選択できるって事だ
>>475
>それこそ国語の授業みたいに勝手に文脈を補完して読んだ解釈など誰も必要としていない。
って事は
「人を殺すな」って条文が無いからお前を殺してもいいってことか?w 1週間ぶりに見に来てみたが、まだ同一視くんは同一視くんのままなのか。
いいかげん規定の準備はできたかね? できてないんだね? はい終わり。
これ、規則スレの鉄則ね。 >>409
例外が157というが、157にそんな記述はない。
そして、通則は通則であり、それ超えもそれ未満もない
>>410
書かれていないものは生きない。別線で21号適用とかどう読めば?
19号の横浜線は、発着駅扱いだからな。
>>411
揺らぐための規定持ってこい
>>413
効果ではなく、条件の話な。
>>414
っ鏡 >>417,>>427,>>433,>>441
183条1項2号 「有効区間」(区間=発駅→経由→着駅)
16条の2第1項に「新幹線経由の場合は在来線経由の表示を行う」というものではない。「旅客の扱い」
>>419
基本通り別線扱いしたうえで157条の条件に合えば問題ないじゃん? >>423
原則別線を16条の2で場面を絞って例外として指定してるよな。
原則が同一線なら、16条の2は不要だよな(この行は>>421のマネです)
>>436
(2-タ)は規則によるものなのか?
>>452
16条の2第1項がなければ、第2項必要ないな。いいのか?
>>460
東海道本線(新幹線)etc...
>>465
第2項は例えば、「新幹線に乗車を禁止する」ものではなく、「基本通りの効力とする」もの。 >>467,>>470,>>476
旅客の意思通りの発売を行い、100%旅客の意思で区間外乗車する形なので、選択乗車。
70条→159条のように、旅客の意思によらない計算経路外乗車がう回乗車。
>>476
世の全こどもに謝れ
あとおまわりさんこっちです
とりあえずこんなとこか? >>476
> 同一視だよ 半額が2人分なのだから
金額が一致すれば同一視?
じゃあ選択乗車は同一視じゃないね。金額合わんのだから。
> だから別線なら他経路を「う回乗車できる」になるのだよ
別線扱いならば迂回乗車と記載しなければならない、というのはどこに記載されているのカナ?
規則にも法律にも国語辞書にも全く記載がないのだがな。根拠のない俺ルールでは何の説得力もないぞ。
俺がルールだと言いたいなら国作って勝手にやってくれよ。 >>476
> 全然違うよ 日本語に疎いみたいだから教えてあげる
> 同じ線路ではないけど同じ線路と看做すって事
> だから同じ線路と看做すものの中から自由に選択できるって事だ
>>469
日本語では「選択」にそんな意味はないです。残念でしたー >>482
>金額が一致すれば同一視?
>じゃあ選択乗車は同一視じゃないね。金額合わんのだから。
金額が同じなら同一と看做してもいいんじゃねとJRは考えているのではないかね
選択乗車でも最安運賃にしちゃっているのでは?券面経路にかかわらず
>>483
だから自説を証明しろよw自分は正しいと言ってるだけじゃんw
特にう回乗車と選択乗車をJRはどのように使い分けているのかを
お前は何も答えられていないぞw >>481
>あとおまわりさんこっちです
やっぱお子ちゃまはマッポを頼りにするのだなw >>484
俺の自説は同一視と選択乗車が違うということ。
論拠は選択に同一という意味がないから。以上証明終わり。
迂回云々はどうでもいいが、お前自身が迂回/選択と選択/同一視とで
立場が矛盾しているので、まずはその矛盾を解消しろ。 >>484
> 金額が同じなら同一と看做してもいいんじゃねとJRは考えているのではないかね
はい出ましたー自分の都合の良い推測。
> 選択乗車でも最安運賃にしちゃっているのでは?券面経路にかかわらず
はい出ましたー自分の都合の良い推測。
その推測が正しいことを示す根拠出してねー。
あと>>482後段に対する言い訳がないぞ。 >>476
子供二人と大人一人の運賃が10円異なる場合もあるけれど、それでも同一と言う根拠は?
あと、別に俺を殺してもらっても構わんが、刑法199条により君は死刑あるいは無期または5年以上の懲役に処せられるので、それでもやりたければどうぞ。 >>486
>迂回云々はどうでもいいが、お前自身が迂回/選択と選択/同一視とで
>立場が矛盾しているので、まずはその矛盾を解消しろ。
俺の解釈
う回と言うからには何に対するう回なのか?ということ
選択とは自由があるからこそその中で選択の効果が発揮される
なぜ自由なのか?は同一と看做しているから
同一と考えているから自由にどうぞ だよ
>>487
>あと>>482後段に対する言い訳がないぞ。
それは前も同じだろw
お前が作った旅規ではないのだから
>>488
>俺を殺してもらっても構わんが
了解しましたwww >>489
すげぇ。>>478-481に関しては、ネタにマジレス以外はスルーなのな。
いろいろ追加根拠出してるのに。 >>488
>俺を殺してもらっても構わん
同意しているなら
202条で「 6ヶ月以上7年以下の懲役・禁錮」だな >>490
>追加根拠出してるのに。
根拠と思われていないんだよw 同一視くん「俺の反論出来るものしか根拠として認めないゾ」 >>493
お前 「俺が根拠って言ったらそれが根拠なんだ」 www >>494
やっぱお子ちゃまはマッポを頼りにするのだなw >>487
> > 選択乗車でも最安運賃にしちゃっているのでは?券面経路にかかわらず
> はい出ましたー自分の都合の良い推測。
例えば小田原(新幹線)新横浜(横浜線)東神奈川(東海道本線)品川において
Yahooで運賃検索すると小田原(東海道本線)品川と同じ運賃が表示されるけど
はたしてマルスシステムはどのような運賃にしているのかね
過去に多機能券売機で東京近郊区間内相互発着の乗車券で経路を色々入れても
運賃は最安で出てくるという書き込みがあったと思うけど >>498
普通の旅客はわざわざ高い運賃で買う必要かないから最安に補正しているだけ
マルスの機能としては遠回りな経路通りに買うことは可能 >>499
その補正とは何か?じゃね
典型例は東京近郊区間内相互発着の乗車券だろ
ちょっと前のとある論文によれば
東京近郊区間内にはJR駅が500以上あって
2駅間の組み合わせが約13万組ある
その中の1つである宇都宮駅と伊東駅の間には
約374 万通りの経路が存在しているらしいよ
それらすべての運賃の乗車券を用意なんて出来るのかねぇ
だから当然運賃計算経路を極力少なくしたい為に選択乗車(最安運賃)の制度を設けた
というのも理解できるだろう >>500
常備券の時代ならいざ知らず、今はマルスで任意の経路を指定して発券できる。 >>501
揚げ足みたいだが、マルスで指定できるのは16経路まで
数百万通りの中から任意に指定は無理 >>501
表面上の経路表記なんてどうでもいいのよw
同じ運賃なのだから
つまり同一線扱いだって事なのよ もう面倒くさいから、途中下車制度は全廃にして、2駅間の最安経路運賃の一択にすればいい。 ついでに、旅行開始後の区間変更も、すべて発駅計算で差額収受だけにすればいい。 >>504
>もう面倒くさいから
そう思うやつはこのスレでは無理だなw
複雑な世の中を分かりやすくするのが目的の規則類だから
第1条
・・・合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。 >>504
名古屋-奈良なんかは大幅に値下げになるわけか >>506
ネタにマジレス乙
俺はJRの連中が考えているであろう意見を大便もとい代弁しただけだ。
JRの連中も規則が複雑に成り過ぎてわけわからん状態なんだよ。
おれは2ちゃんねる時代の規則スレが始まってからずっと常駐してるよ。
そもそも一番最初の規則スレのタイトル覚えてるか?
↓
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
https://stamp.saloon.jp/stipulation/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1030184797/
だよ。
「規則はJR(国鉄)が作ったから絶対」なんてノタマウ香具師が約1名いるみたいだけど、
そしたらなんで「矛盾だらけの」ってサブタイトルが付くと思う? >>503
わかっとらんなぁ。
補正=最安経路への自動変更=別線なのよ。
同一線ならその経路の運賃自体が当該額となる。 >>511
>最安経路への自動変更=別線なのよ。
イミフw 別線なら変更せんだろ
なぜに変更してその理由はどうするって事だ
>>509
>JRの連中も規則が複雑に成り過ぎてわけわからん状態なんだよ。
そりゃタコ駅員やタコ車掌には無理だろうねwww >>512
同一線扱いなら、自動「変更」する必要なく最安運賃になるだろ?
「変更」するということは、それとは「別」の「元の経路」が存在するわけだろ? Aシートって自由席グリーン券扱い?
それとも新たにAシート料金券でも作るの?
どうするんだろ >>509のリンク先にも書いてある。
https://stamp.saloon.jp/stipulation/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1030184797/272
(以下抜粋)
そもそもマルスから「新幹線」経由と「東海道」経由の2通り出ることが、混乱の始まりなのかもしれません。
でも、マルスの売り方が変わったからといって、制度が変わった訳じゃない。
東京〜熱海の乗車券は、やはり東海道線経由の1種類であって、
主に新幹線を使うなら、(会社が分かれた都合で)「新幹線」経由の券面表示になるけど、効力とかが変わってしまっては、おかしいんですよね。 >>489
で、(大人)運賃が10円の奇数倍となるとき大人の運賃と子供二人の運賃は異なるのだが、それでも子供二人を大人と同一と言い張る根拠はいつ出すのかな? >>513
>同一線扱いなら、自動「変更」する必要なく最安運賃になるだろ?
その通り
同一線なら別線を変更だが「別線を同一線“のように”扱う」だ
よって別線でも初めから最安運賃
>>509
>「規則はJR(国鉄)が作ったから絶対」なんてノタマウ香具師が約1名いるみたいだけど
誰がそんなこと言ってるの?w
俺は自由意志で契約したのなら絶対視しなければとは思うが
確かに約款は鉄道会社が作るものだが一応国が旅客側にも鑑みお目付け役になっている >>516
>子供二人を大人と同一と言い張る根拠はいつ出すのかな?
小児二人分の乗車券(1枚)だから半額の2倍で は数が出ないからじゃね
小児一人分の乗車券は は数が出るかもしれないがw
まあ嫌なら払い戻して新たに買えば?だろう >>515
>そもそもマルスから「新幹線」経由と「東海道」経由の2通り出ることが、混乱の始まりなのかもしれません。
東京近郊区間内相互発着の乗車券なら経由によって効力に違いが出ることは有り得るけどね 新横浜〜小田原は新幹線経由のが安いけど、踊り子車内で新幹線経由で買おうとしたら、在来線に乗っているのでそれは出せないと言われた >>517の最後の段落
>誰がそんなこと言ってるの?w
また、age足とりかよ。一言一句完全に再現してるわけじゃないから、文意を読解しろよ。
書き直さないと解らないの?
「アンタの解釈の根拠は?」と聞いても
「規則はJR(国鉄)が作ったのだから間違いない。このスレ住民が何言っても無駄」的な趣旨のカキコを繰り返してるだけで、
自分の解釈の根拠は示さないだろ。
あるいは、
「直接JRに問い合わせろ。このアスベども」という趣旨のカキコもアンタは繰り返してる。
それに対し「ならば、アンタは問合わせたのか?」とのツッコミには
「ちゃんと自分は理解しているから問い合わせなど必要ない。JRが決めたことだから間違いない」とはぐらかす。 >>519
>東京近郊区間内相互発着の乗車券なら経由によって効力に違いが出ることは有り得るけどね
それは後付けだわな。
JR発足当初には東京近郊区間の範囲も違うし、新幹線だと近郊区間から外れるというルールも無かった罠。 >>517
> 同一線なら別線を変更だが「別線を同一線“のように”扱う」だ
だーかーらー、そんな記述一切ないっての。
ただのお前の独自解釈。
>>520
正当な扱いだな。
車内発売はその列車に有効な乗車券となり、当然在来線経由となる。
別線として扱われているからこその対応だな。 >>517
> 同一線なら別線を変更だが「別線を同一線“のように”扱う」だ
> よって別線でも初めから最安運賃
何を言ってるんだ?
同一線だというなら「別線を変更」なんて言葉は出る幕ないだろ。
今更「のように」とか逃げるなよ無根拠くん。 >>520
先に買っておかないと、選択乗車は適用にならない。
やるとすれば…
@言われた通りの乗車券を買う
A別に新幹線経由の乗車券を買う
B旅行を終える
C当日中に発駅に戻り、同じ内容の旅行を行う
これなら安いきっぷで乗れるぞ てかもう新横浜の件、随分前に終わってるじゃん。
規則スレで規則根拠なしに持論振り回すだけなんてスレ民失格だろ。 だからSuicaだと後払いになるから在来線経由が引き落とされるのか >>526
>規則スレで規則根拠なしに持論振り回すだけ
そうじゃないだろ。
「規則はJR(国鉄)が作ったのだから間違いない」の繰り返しで、
持論であっても自論ではない >>522
>新幹線だと近郊区間から外れるというルールも無かった罠。
冗談は顔だけにしてくれ。
当時からから対象外だった新幹線もある。 >>526
>規則スレで規則根拠なしに持論振り回すだけ
規則根拠なんて簡単に言うけど
作成者はJRであり解釈はJRしか断定できないだろ
文字を読むだけでは説得力がないのよ
どっちにしても自分が正しいなんていっても意味無い
みんな持論たる自論でしかないよ >>531
お前もなw
規則にすべてのことが文章として書き込める訳ないだろ
だから解釈が存在している
逆に常に替わり続ける世の中に対応できるようにある程度曖昧さを入れておくのよ
そうしないと頻繁な改訂が必須になっちゃう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています