乗車券類・切符の規則 第52条
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・スレ立て時は↑をつけましょう。
・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
・次スレは>>985か宣言した方が立てましょう
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→ http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第51条
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1520465547/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 条文が全てじゃないって言ってる奴って、大人の約束を破ってるってことをわかってるのかな?
条文が全てじゃないって言ってる奴って、このスレが規則スレであることをわかってるのかな?
>>428、>>448
遅くてすまんが
…これ、マルス券に原券金額も領収額も表示されてるやつのことじゃないの? マルスでの区変の取り扱いは殆どの駅が制限されていて出来ません それはラッチ外の話ね。出札だもん。当たり前じゃん。
ラッチ内は別の話。 >>457
マルスで原券情報とともに区変券が発券できるのは、
原券が100キロ以下または大都市近郊区間相互発着の場合だけ
主に車掌などが持つ携帯端末なら、長距離券の区変にも対応しているが、
駅のマルスではその機能は無い >>456
>例えば俺が「俺に限り運賃は求めないって内規があるかもしれないから無賃が正当」なんて主張したとして
だから約款はJRが作っているのだから解釈はJRが断定する
「俺が 俺に限り運賃は求めないって内規があるかもしれない・・・」
なんてお前が勝手に言っているのが如何に意味が無いか気づけよ
「経路の指定を行わない。」については確実なJRによる例外の発券があるのだから
「経路の指定を行わない。」の存在理由が何なのか考えたことないのだろ?w
>>457
>条文が全てじゃないって言ってる奴って、大人の約束を破ってるってことをわかってるのかな?
大人の世界では条文の文言以上に大切なことがあると教わるのだけどなw
教わる機会がなかったやつには無理かw >>456
全然嘘つきの証明になってませんが
俺は自ら証明しない限りどちらとも断定できないと判断するだけ >>461
> だから約款はJRが作っているのだから解釈はJRが断定する
はい、その通りでございます。
> 「俺が 俺に限り運賃は求めないって内規があるかもしれない・・・」
> なんてお前が勝手に言っているのが如何に意味が無いか気づけよ
はい、その通りでございます。
同様に、この話の大前提であります、>>350の言う例外とやらは「>>350が勝手に言っている意味がない」ことでございます。
> 「経路の指定を行わない。」については確実なJRによる例外の発券があるのだから
マルスが不正確なのは貴殿に証明頂いておりますがお忘れでしょうか。発券自体は証拠にならないのですよ。
そして、貴殿の主張は、マルス指令がその発券を指示した「可能性が」あるというお話で、何ら証明がないことをお忘れでしょうか。
マルス指令による指示かの証明が出来ていない以上、貴殿の主張は「貴殿が勝手に言ってる意味がない」ことでございます。 >>462
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190626-00288685-toyo-bus_all&p=3
> 会社側は「国鉄時代以来の複雑な運賃制度のため、経路によっては機械が十分に対応できない区間もある」と説明、
マルスが対応出来ていない、つまり嘘をつくと明言しているが、JR東日本が嘘つきって主張ですかね? >>463
>貴殿の主張は、マルス指令がその発券を指示した「可能性が」あるというお話で、何ら証明がないことをお忘れでしょうか。
おいおい自分のことはさておきかよw
可能性がないなんて証明できないのだろ
手書きで経路指定して発券されていることから考えて
それはすべて誤扱いって証明できるのか?
まさかすべて駅員が旅客営業取扱基準規程に違反しているとでも?
>>464
>マルスが対応出来ていない、つまり嘘をつくと明言しているが
誰が明言しているの?
嘘ではなく仕様なのよ
間違えない人間はいないが機械だって同じ
嘘をついたのではなくそういう仕組みであとは人間が修正するという仕組みなの >>465
> おいおい自分のことはさておきかよw
> 可能性がないなんて証明できないのだろ
存在を証明出来なかった場合、事実はなかったものとして扱うのが裁判の基本ですね。
ないことの証明は求められません。求められるのは、あることの証明です。
> 嘘ではなく仕様なのよ
> 間違えない人間はいないが機械だって同じ
> 嘘をついたのではなくそういう仕組みで
言葉のあやでしかない。
本当か嘘か、で言えば、嘘でしかない。
嘘と言う言葉が気に食わないなら誤りと言い換えても構わんよ。
> あとは人間が修正するという仕組みなの
はい、その修正が内規で決められているかどうか、というお話です。
なので、内規に精通している(筈の)マルス指令の回答であることの証明が最低限必要です。
その証明がない限り、「勝手に言ってる意味がないこと」でしかないです。 証拠1: マルス発売券 ← マルス=規則 の証明が必要(現状不可能)
証拠2: 手書き発売券 ← 指令=規則 の証明が必要(現状不可能)
証拠3: 規程類条文 ← 文句なし >>461
大人の世界では条文、というか文書や書面が最強。
どんな背景や理由があろうと、それを文書に書かなかった時点でなかったことにされても対抗できない。
例えば(対等な個人対個人で)「この近くに新駅ができるから土地を買いませんか」と言われて土地を買う契約をしたとする。
その契約書に「新駅の開業を条件とする」旨の文言がない限り、新駅の話がなくなったからといって土地を買うのはキャンセル、とはできない。
「新駅がッハッハッハッハッハアアアアァァ↑、できるッヘッヘエエェエェエエイ↑↑↑↑ア゛ァアン!!!理由があるから、土地をオゥウア゛アアアアアアアアアアアアアーーーゥアン!買ったんですわ!」と叫んだところで、なーーんの意味もない。
お子ちゃまなら、ママンが慰めてくれるかもしれないけれどね。 >>468
>大人の世界では条文、というか文書や書面が最強。
なら裁判所はいらないね
なぜグレーゾーン金利の返金求められて金融業者が青息吐息になったのかだよ
一流のカード会社でさえグレーゾーン金利は合意すれば合法と思っていたのに
>その契約書に「新駅の開業を条件とする」旨の文言がない限り
口約束でも契約は成立です アスペにはわからないでしょうけどねえ >>468-469
今は昔、80年代の初め頃の話だが
「北鹿島貨物駅が旅客駅として開業する予定なので、今のうち投資目的で土地を買っておけば将来の地価があがります」
という嘘のネタを餌に、悪徳不動産業者が土地を買わせたという詐欺事件があった。
だがしかし、、、
Jリーグ発足とともに、鹿島サッカースタジアム駅として本当に開業してしまった。
詐欺だと嘆いて、タダ同然の値段で土地を転売処分した人は涙目。
あのまま土地を持ち続けていた人は勝組 >>469
> なぜグレーゾーン金利の返金求められて金融業者が青息吐息になったのかだよ
契約の上位にある法律の矛盾の問題でしたね。
法律は契約の大原則です。契約は法律を超えることは出来ない、ということです。
> 口約束でも契約は成立です アスペにはわからないでしょうけどねえ
しかし口約束をしたというただそれだけを根拠にした裁判は残念ながら勝つことは出来ません。
言っていたことを証明しなければいけません。どの様な主張も、証明があって初めて成り立つのです。
だからこそ、証言に左右されない契約書が重要視される訳です。 >>471
>法律の矛盾
法律にすら矛盾があるのだから、旅客営業規則などに矛盾があっても何らおかしくない。 >>472
今回議題の株主総会での一幕は旅客営業規則の矛盾に関するものとは異なりますが、問題点のすり替えでしょうか。
いずれにせよ、証明がなければ理論足り得ないお話です。 >>471
>契約の上位にある法律の矛盾の問題でしたね。
違います 法律に矛盾は無かったけど
民間企業の法律の解釈に間違いがあると最高裁が示したのよ
最高裁が条文の最終解釈を示したことにより貸金業者は天地がひっくり返った
ホリエモンが刑務所に入ったのも条文をそのまま読んだからだろう
条文の(明文化されていない)解釈を誤ると被害を被るのだよ 同じような案件で各県の地裁や各地方の高裁が異なる判決を下した前例は多々ある。
JR各社が異なる解釈を表明した前例も多々ある。
そして、JRには最高裁にあたるような機関は無い。 >>475
>JRには最高裁にあたるような機関は無い。
誰もそんな話しはしていません
条文には目に見えない解釈が内在しているということです
あくまでJR各社内の話をしているのです なんかどんどん言い訳がひどくなってるな。つかいい加減スレ違いだが >>476
だからそのJR各社内で異なる解釈をした前例があるのだよ。
「新下関〜博多間」の在来線と新幹線を別線と見做すか否かで、最長片道切符のコースが異なってくる。
JR東日本とJR九州で異なった回答をしてきた。
いわゆる若松〜佐伯問題で、
北九州市内と仙台市内と広島市内とでは基準規程114の適否に差異があった。
いわゆる山科問題で、
西日本は途中下車OK、四国は飛び出し運賃を払え と差異があった。
などなど、枚挙に暇がない。 >>478
>「新下関〜博多間」の在来線と新幹線を別線と見做すか否かで・・・
それはそれぞれ各社の解釈でいいんじゃね
>いわゆる若松〜佐伯問題で
内規なのだから各社御自由に だろ
>西日本は途中下車OK、四国は飛び出し運賃を払え と差異があった。
それはJR四国がお前らレベルにアホだっただけw >>474
真逆だろ
ホリエモンの場合は法律を条文通りに読まず自分に都合の良いオナニー解釈したから逮捕されたのだろ >>479
>>「新下関〜博多間」の在来線と新幹線を別線と見做すか否かで・・・
>それはそれぞれ各社の解釈でいいんじゃね
良くないだろ。
最長片道切符は北海道から九州までJR5社を経由するんだぞ。
東日本がOKだとして発券した乗車券で、九州で乗車拒否されたらどうすんだよ。
他の事例も同じ。
「他社で発券した、別の会社の路線を通る乗車券」で一悶着あったらどうすんのよ? >>476
目に見えない解釈
巷ではそれを「妄想」という >>481
乗車拒否?
そんなことしたら大問題だよ。
考えすぎ。ばかばかしい。 >>482
>巷ではそれを「妄想」という
過払い金における最高裁の解釈を「妄想」とは アナーキーだねw >>483
だったら、JR各社で解釈運用を統一しろや >>485
まあ別の民間企業ですからね
統一させることができるのは国くらいだけど・・・ >>484
「目に見えない解釈」だろ。お前の言ってるものは。
最高裁判所判例は「目に見える解釈」だ。
検証が可能でお前みたいなトーシロの解釈ではない保証がある解釈なら認めてやる。
そうでなければ「目に見える」部分だけで判断するまでだ。 >>486
だから、>>475で
>同じような案件で各県の地裁や各地方の高裁が異なる判決を下した前例は多々ある。
>JR各社が異なる解釈を表明した前例も多々ある。
>そして、JRには最高裁にあたるような機関は無い
と書いたのだが、スマホだと上の方のレスも読めないのかな? >>481
車内の秩序を乱すばあいとか、危険物を持ち込むとか。
そういう場合以外は、乗車拒否はできないことになっています。
公共性の高い交通機関なので。 >>487
>最高裁判所判例は「目に見える解釈」だ。
当たり前だろ 判決が出た後はね
判決前は少なくとも貸金業者の目には見えていなかったのよ
だから返せと言われてひっくり返るほどびっくりしたのだろ
>そうでなければ「目に見える」部分だけで判断するまでだ。
目に見えるようにするためにはJRに聞けば良いだけで簡単だろ
それしないのは思考停止しちゃったのよ だから、
JR各社の統一見解が出なくでバラバラで、最高裁のような最終決定機関も存在しない。
この現状を嘆いているのだが。 >>493
JR各社の本社じゃね
っていうか 誰かに聞くところを尋ねている時点で・・・
自分で思考できないのでしょうか?
>>492
>この現状を嘆いているのだが。
嘆いても無駄でしょう
別の民間企業なのだから
分割民営化ってそういうことでしょ
後はどこまで監督官庁が口を出すかでは だったら、いっそのこと、
「通し運賃は廃止し、会社境界駅で運賃打ち切りで別計算」
としてくれたほうがアキラメがつく。
北陸新幹線北海道新幹線・九州新幹線などは、料金面では打ち切り計算だから、
いずれ運賃も打ち切りになりそうな希ガス。 >>491
> 目に見えるようにするためにはJRに聞けば良いだけで簡単だろ
> それしないのは思考停止しちゃったのよ
はい、ということで、内規がある可能性とか言ってる暇あったら自分で聞きましょう。
俺の仕事ではなくお前の仕事だ。存在を主張する側が証明する。 >>496
>俺の仕事ではなくお前の仕事だ。存在を主張する側が証明する。
何言ってるの?w
存在を主張しているのはお前もだろ お前の主張どおりのJRの意思(文言どおりとか)の存在を・・・
俺は別に断定しているわけでもないのだし
>>495
>だったら、いっそのこと、 ・・・としてくれたほうがアキラメがつく。
それでもいいかとは思うけど過去の経緯からしてそこまで国は出来ないのだろ >>497
> お前の主張どおりのJRの意思(文言どおりとか)の存在を・・・
約款がその制定者たるJRの意思ではないとか、全世界の全契約書を全否定か。
契約書を否定する奴が契約書を語れる訳がなかろう。
> 俺は別に断定しているわけでもないのだし
つまり、掻き乱したいだけってことね。
相手する必要がない奴と明確化してくれてどーも。 >>498
>全世界の全契約書を全否定か。
その契約書に全て表されているのかどうかだけど
契約社会に生きていながら契約に疎い日本人は特にね
まあ昔からムラ社会に生きているからねぇ
>つまり、掻き乱したいだけってことね。
お前もそうだろw 断定できないことを主張しているだけなのだから
だって条文の文字が全てとか証明できるのか?
少なくとも「経路の指定を行わない」と表現した理由くらい説明できなければ・・・ >>499
しつこい
大人の世界では、内心でどう考えていようが書面に残していないことは主張しても相手にされないから無いも同じだ。
心裡留保って聞いたことないか? >>500
心裡留保なんて関係ないだろ
契約は確実に相手が有利になるなら契約に反したことをしても
法的にはまったく問題ないということを言っているわけで
って言うか約款の作成者ではないお前が心裡留保なんていう意味がないだろJK >>499
> その契約書に全て表されているのかどうかだけど
> だって条文の文字が全てとか証明できるのか?
契約においては、契約書に書いてあることが全てというのが「原則」。
その原則を覆すのは裁判所のお仕事。
「原則」を覆すつもりなら、裁判してらっしゃい。
「掻き乱したいだけ」の奴に裁判起こす気はないだろうが。
> 少なくとも「経路の指定を行わない」と表現した理由くらい説明できなければ・・・
俺に説明する義務はない。
疑義を持つ者が根拠を持って説明すればいいだけのこと。 >>501
だからね、個人は自分の損、相手の得になることをやっても何のお咎めもない。
前にも書いたけれど、稚内から旭川四条まで、一駅ごとに駅寝しながら旅したい奇特な鉄オタがいたとして、「最長片道切符を買って使用開始後に方向変更し、有効期間が二ヶ月弱ある稚内→旭川四条の乗車券を作る」ことをしても何の問題もない。
けれど会社がそれをやったら存在意義に関わる大問題なの。上記の例(こんなことを社員にさせる会社はないと思うが)なら、必ず自分の支出(つまり取引相手の収入)が最少になるよう、一駅ごとに切符を買わ「なければならない」。
あと心裡留保も大いに関係あるよ。ってか、作成者じゃないからこそ関係あるわけだが。 ついでに書くけれど、個人はともかく取引ボリュームの大きい企業が「自分が損をする」行為をし始めたら、経済全体が混乱し、資源の適正な配分ができなくなるから、俺はそういう考えの奴は「資本主義経済の敵」とみなす。 ホリエモンの逮捕は、取引の違法性を知っていたかどうかの判断で決まった
ホリエモンは「知っていた」と判断された (ただし証拠は出てない)
同時期に同じようなことをした東芝の事件では経営陣は逮捕されてない
結局は、裁判官の気持ち一つで有罪かどうかが決まってしまった、としか思えない結果だったから大問題になったんだよ
条文の解釈とかそんな話じゃないから >>502
>契約においては、契約書に書いてあることが全てというのが「原則」。
だから原則には必ずと言っても良いくらい例外が存在するのよ
どこまでの例外を認めるのかは契約条項の文言が作られた理由によるわけ
理由も考えられないのに文字通りなんて主張する子供は相手にされない
>>504
>取引ボリュームの大きい企業が「自分が損をする」行為をし始めたら、経済全体が混乱し
だからね「自分が損をする」だけならね
ビジネスの基本は「損して得取れ」なのよ
得が何もないと証明しろってことだ
>>506
逮捕と裁判は関係ないだろうに その程度かよw >>508
> だから原則には必ずと言っても良いくらい例外が存在するのよ
その例外を認めるのは裁判所であってお前ではない。
裁判してこいよいい加減。 >>508
あくまでも原則が基本で、例外はレアケース。原則を覆すような相当の理由がなければ原則の条文通りに進めるのが法治国家の原理原則。「リユウガー」みたいな寝言で原則を何度もねじ曲げているようでは、法治国家でなく人治国家だ。
あっ、法治国家と資本主義が嫌いってことは、君の理想とする国家は、(以下ご察し >>503で心裡留保の例が出ている通り、(まだ教育を受けている側の人を除く)大人の世界では、理由も趣旨も過程もまず考慮しない。最終結果として文面に残された情報に唯一無二の価値があり、それに反することは意味を成さない。
例えば(お前みたいな貧乏人に買えるわけないだろという趣旨で)「この名画を1億円で売ってやろう」という意思表示をして、たまたま相手が昨日宝くじに当たって金があったから「おお、買うわ。」と返事したら、実際に売らなければならなくなる。
買えるわけないだろという意図だ、という言い訳は通らない。
無論、この意思表示が口先なら(信頼関係を失うなどの話はここでは論じない)言った証拠がないからそんなの知らない、で逃げられるかもしれないが、書面に残っていたのなら言い逃れできないから、売らなければ相手から契約破棄で損害賠償請求され得る。
法律にしろ契約にしろ、一度文面になってしまえばその時点で作成当時の事情から離れて独り歩きするのが普通だ。
状況が変わって相手に文面通りのことをされたら不都合になったとして、契約当時の趣旨と異なる、という主張は認められない。将来そうなることを予見して契約書を検討するべきなのを怠ったほうが悪い、で終了だ。
それが、厳しいかもしれないが大人の世界の掟。受け入れられないなら、永遠に過程を重視する場、すなわち学校に通い続けていろ。 512(σ´∀`)σ ゲッツ!!
512キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
512(・∀・)イイ!! >>510
>原則を覆すような相当の理由がなければ原則の条文通りに進めるのが法治国家の原理原則
だいたい 原則は自由契約なのだけど
鉄道運送契約自体その例外の特殊契約だろ
旅客は契約条件の申し入れを制限されているし
鉄道会社は契約の拒否を制限されているという・・・
そんな例外の世界で原則って言われてもねぇw
まさかそんな事知らないわけはないよねwww
>>511
だから心裡留保以前の問題なのよ 自由契約じゃないのだから 赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券だと京浜東北線・埼京線どちらでも乗り降りできる。
でも、両方にまたっがるような赤羽〜大宮〜与野本町と言う乗り方はできない
大宮に着いたら回数券の終点だからそこで終わりと解します。回数券の場合ね。
定期券の場合は、赤羽〜大宮〜与野本町と言う乗り方は自由。
ちなみに、、、、
赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)定期券の場合
赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜大宮という乗り方はできない
(IC定期の場合は可能だとする説もあるが、ここではややこしくなるので割愛)
赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券の場合
近郊区間迂回により赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜大宮という乗り方ができる
ここで問題なのは、赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券で
目的地が終点の大宮ではなく与野本町だと意思表示した場合
近郊区間の選択乗車により赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜与野本町という乗り方もできるが、
じゃあ赤羽〜大宮〜与野本町という乗り方も選択乗車の1つとして可能では?という疑問もある。
いや、やっぱり、大宮(回数券の終点)に着いたら終わり、与野本町まで行きたい意思とか関係ないという考えも成り立つ。
なかなか奥が深い・・・これでいいのかな? >>509
>その例外を認めるのは裁判所であってお前ではない。
例外がないと証明できないお前がなに言ってるの?w >>515
>>508
証明は原則を覆す側が行うこと。
俺にその義務はない。 民事裁判において、挙証責任は原告側、つまり事実の存在を訴える側にある。
本件においては、例外の存在を訴える側が原告であって、挙証責任は>>515にある。
挙証責任を果たせなかった場合、その事実はなかったものとして扱われる。
従って、現状、例外はなかった、と扱う他はない。 >>513
制限されていない。
> 旅客は契約条件の申し入れを制限されているし
申し入れるのは自由。もっとも、巨大装置産業相手に一個人が立ち向かっても交渉力にあまりにも圧倒的な差があるため、後者の要求は常識的に考えて通らない。
なお、実際に宗教団体など、巨大装置産業相手にも対等の交渉力を持つ旅客は、通常の旅客と異なる条件での契約が行われている。旅客からの申し入れが可能な証拠だ。 そういえばツイッターで、幹在特の特急料金が違法だとのたまわって、JR東日本
を訴えると息巻いていたキチガイは、その後どうしたのか? だれも>>507 >>514に答えられないのか? 規則スレ住民さんたちよ。 >>518
>俺にその義務はない。
だからね お前の主張も証明できないのだよな
ただ他人を否定したいだけだろw
>>520
>従って、現状、例外はなかった、と扱う他はない。
JRが70条太線区間内の経路を表示した乗車券を発売している証拠はあるだろ
お前が自分に都合の悪い事実をフェイクニュースと言いたいのだろうけどねw
>>521
>申し入れるのは自由。
申し入れ(独り言)とそれを受けるのとは別の話だけどな
「要求は常識的に考えて通らない。」のは拒否ということだ
>実際に宗教団体など・・・
約款の意味が分かっていないみたいだねw >>524
> だからね お前の主張も証明できないのだよな
だからね、その主張は全世界の全契約の全否定なんだよ。
契約書記載の内容が正しいという前提は契約社会の大原則。
契約書の記載が正しいことの証明を求められた判例でも出てくれば話は別だが、
その様な判例は聞いたことがないので、証明は不要とする他はない。
> JRが70条太線区間内の経路を表示した乗車券を発売している証拠はあるだろ
お前はその実券を一度も提示していないし、約款に反するのだから、
それが誤扱いではないことをお前が証明する必要がある。 >>524
あれ、君は「約款により鉄道会社は拒否ができない」と言ってなかったっけ?その、舌の根も乾かぬうちに、「通らないのは拒否」???拒否できてるやん 赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券だと京浜東北線・埼京線どちらでも乗り降りできる。
でも、両方にまたっがるような赤羽〜大宮〜与野本町と言う乗り方はできない
大宮に着いたら回数券の終点だからそこで終わりと解します。回数券の場合ね。
定期券の場合は、赤羽〜大宮〜与野本町と言う乗り方は自由。
ちなみに、、、、
赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)定期券の場合
赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜大宮という乗り方はできない
(IC定期の場合は可能だとする説もあるが、ここではややこしくなるので割愛)
赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券の場合
近郊区間迂回により赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜大宮という乗り方ができる
ここで問題なのは、赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券で
目的地が終点の大宮ではなく与野本町だと意思表示した場合
近郊区間の選択乗車により赤羽〜南浦和〜武蔵浦和〜与野本町という乗り方もできるが、
じゃあ赤羽〜大宮〜与野本町という乗り方も選択乗車の1つとして可能では?という疑問もある。
いや、やっぱり、大宮(回数券の終点)に着いたら終わり、与野本町まで行きたい意思とか関係ないという考えも成り立つ。
なかなか奥が深い・・・これでいいのかな? >>525
>契約書記載の内容が正しいという前提は契約社会の大原則。
民法「契約の成立には、書面の作成を具備することを要しない。」
つまり契約書に記載がないからといって契約外とは言えないということだ
>それが誤扱いではないことをお前が証明する必要がある。
実際に発売されていることを否定できる証拠はあるの?
そして誤扱いだと証明できるの?
つまりお前の主張は根拠がないだけだろ
別に俺の主張への合意なんて求めていないけどね >>526
>あれ、君は「約款により鉄道会社は拒否ができない」と言ってなかったっけ?
言っていませんけどw >>528
> つまり契約書に記載がないからといって契約外とは言えないということだ
俺の主張は契約書に記載がないことではなく契約書に記載があることについてだよ。
契約書に記載があることは証明が不要。契約書に記載がないことは証明が必要。
よって、お前が証明しない限り、契約書が唯一の証拠となりそれ以外はなかったものとして扱われる。
> 実際に発売されていることを否定できる証拠はあるの?
だからお前はそれを証明していない。証明の責任はお前にある。
> そして誤扱いだと証明できるの?
契約書たる約款に反している。以上証明終わり。
契約書に反することをJRが認めたという証拠が出ない限り、約款が唯一有効な文書となる。 >>527
券面着駅に着く=旅行終了ではない。
6の字大回りの例を見ればわかる。 >>529
>>513を読み返すと、
>鉄道会社は契約の拒否を制限されている
>鉄道会社は契約の拒否を制限されている
>鉄道会社は契約の拒否を制限されている
うん、間違いなく言っているね。
こうやって証拠を残して言い逃れをできなくする、これが契約書などの書面の効果だ。 確かに契約書がなくても契約は有効だが、こういう書面がなければいつでも契約が都合悪くなった相手は「そんな契約していない」と言い張れる。
そして、日本などの資本主義経済では全ての企業と大多数の個人が、自己の利益を最大にするために動くから、契約を破ることで経済的に有利になり、かつそれが許されるならば、当然そうするだろう。
しかし、基本的にほとんどの取引はゼロサムだから、取引相手はそれをされれば経済的に不利になる。
それでは困るから書面に残して上記の行為を未然に防ぐ。書面があれば、契約を破った相手は裁判で敗訴して損害賠償を請求され、かえって経済的に損失になるから、それをしないだろう。
逆に言えば、契約書に書かなかったことは、相手に破られても一切証拠がないから、訴えても相手に賠償させることがほぼ不可能になる。従って相手は堂々とその契約を破って経済的利益を得、自分は損失を被るだろう。
これが、日本、米国、欧州を初めとする資本主義と法治国家の基本的原理だ。どうも、中国や北朝鮮が大好きな誰かさんは理解できないようだが。 >>531
でも、
「6の字大回り」は最終的には券面の着駅(2回目の到達時)にて旅行終了するよね。
今回の回数券のケースとは異なるんじゃ内科医? >>534
下車できる駅で下車するのだから同じこと。 >>531
6の字大回りの1回目の着駅表示の駅は着駅ではなく単なる経由地。
回数券の着駅とは意味が違う。 >>536
いや、同じことだよ。
券面区間内の駅に行くのに経由するだけ。 券面の着駅に着いたら旅行終了である、なんて規則は無いからね。 >>530
>俺の主張は契約書に記載がないことではなく契約書に記載があることについてだよ。
俺の主張は例外の存在を否定する“記載がない”ことだよ
お前は例外がない事を証明できないのだろ?w
>>532
>うん、間違いなく言っているね。
俺は「約款により鉄道会社は拒否ができない」とは言っていませんけどw
日本語に疎い人ですか?
俺が言ったのは
法律で鉄道会社は契約(乗車)拒否を制限されている ということだ
その代わり鉄道会社は自分で作った約款を旅客に押し付けても良い
だから旅客は契約条件を申し入れることを制限されているってこと
どっちにしても契約自由の大原則の例外である運送契約だ >>540
> お前は例外がない事を証明できないのだろ?w
何度言わせる気だ。
例外がない事を証明する必要はない。
ある事が証明されない限り、それはなかったものとして扱われる。
それが挙証責任であり、全ての判例の基本原則となっている。 >>538
第 147 条 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。 >>541
>例外がない事を証明する必要はない。
そりゃそうだよね証明出来ないのだから
なのに例外はないと断定できるの?
勘違いしているのかもしれないが
俺はお前と裁判で争っているわけではない
俺は自分の考えを主張しているだけで
反論はありがたく受けるけど
根拠のない反論って意味がないだろ >>544
> そりゃそうだよね証明出来ないのだから
> なのに例外はないと断定できるの?
断定の必要すらない。
というか、例外はない、なんて一切主張していない。
根拠をもった証明には論じる価値があり、
そうでないものに論じる価値はない、というだけだ。
> 根拠のない反論って意味がないだろ
またブーメランかよ。飽きないな。
俺は約款をもって証明している。
お前は何ら根拠を提示していない。
根拠のない反論って意味がないんだろ?
では、根拠を出すことだ。 >>527
繰り返し乗るなら、赤羽〜与野本町の回数券を求めれば良い。大宮経由の選択乗車も可能。 >>547
そんなのは百も承知の上で、規則上の話を聞いているんだろうが。 >>549
なぜ443に…
>>548
自分で調べろ >>546
>根拠をもった証明には論じる価値があり、 そうでないものに論じる価値はない、というだけだ。
だから「例外がない」ということは論じる価値はないのだよな
つまり「例外があってもおかしくない」だろw
>俺は約款をもって証明している。
だからね「書いてないからその例外はない」と証明できるのか?
証明できないことを持って例外を指摘している主張を批判出来ないじゃん
精神分裂なの? 好きなように乗れば良い
金取られたら裁判すりゃ良いらしいw 大宮〜赤羽の経路特定区間だけじゃなくって、他の区間でも問題になる。
たとえば、本郷台〜根岸線経由〜横浜〜鶴見と乗車するのに、
運賃同額の「大船〜根岸線経由〜鶴見の回数券」を買って使用してる可能性だってある。
この場合、
本郷台〜大船〜東海道線経由〜鶴見 と乗車するのはアウト?セーフ? >>527
>大宮に着いたら回数券の終点だからそこで終わりと解します。回数券の場合ね。
それがすべて。それが回答。
>赤羽〜大宮(川口・北浦和経由で運賃計算)の回数券で
>目的地が終点の大宮ではなく与野本町だと意思表示
別途乗車券をお買い求めください、で終わり。 >>551
> つまり「例外があってもおかしくない」だろw
で、その主張の根拠は?
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。
自分で言ってるのだから、主張には根拠を提示しなさい。
> だからね「書いてないからその例外はない」と証明できるのか?
>>546で例外の不存在なんて主張しとらんと言ってるのだが、鳥頭か?
俺が証明しているのは俺の主張。
俺が求めているのはお前の反論の証拠。
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用二度目)
自分で言ってるのだから、主張には根拠を提示しなさい。
「意味がない」ものは反論以前であって評価する価値すらないものでしかない。
> 証明できないことを持って例外を指摘している主張を批判出来ないじゃん
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用三度目)
「意味がない」から根拠を出せ、単純なことだ。 >>551
整理して説明してやる。
俺のターンは旅客営業規則という明確な根拠をもって終了している。
次はお前のターンであって、根拠を提示するまでお前のターンは終了しない。
俺が指摘しているのは、お前のターンが終了していないことに対してであって、
お前のターンを終了させるために根拠を出せ、と言ってるに過ぎない。
>>544でお前は自ら「根拠のない反論って意味がない」と発言した。(引用四度目)
根拠を提示していない以上、お前の主張は「意味がない」ことであり、
結果、現時点で残るのは俺の主張のみとなる。 >>555
>で、その主張の根拠は?
証明できないことだからじゃねw
>次はお前のターンであって、根拠を提示するまでお前のターンは終了しない。
俺のターンは 「例外がない」と証明できないなら
「例外はない」と断定できないだろ だよ
つまり例外の存在を否定できないじゃん
次はお前のターンであって 存在否定の根拠を提示するまでお前のターンは終了しない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています