乗車券類・切符の規則 第57条
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
・ここは主にJRの旅客営業規則などの「規定類の解釈」を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
「JRが決めた規則だから間違いはない」と言ってしまっては身も蓋もありません。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
・試験的に強制コテハン(ワッチョイ)を設定しています。
規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場 http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ 乗車券類・切符の規則 第56条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1643081370/
JR東日本 旅客営業規則(テキスト形式)ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東海 旅客営業規則(PDF形式)ttp://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/index.html
JR東日本 旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 前スレも終了したので 直近の命題に対する考察を記しておく
読んでもわからない人は読まなくて結構ですw 論理的な反論は大歓迎
多くのところで実キロの短い新幹線の運賃を実キロの長いつまり高くなり得る在来線の運賃に合わせるため
同じ線路と考えるという方便を持ってきて16条の2を作ったけど
当たり前ながら中間駅は一方の線路上にしかなく同じ線路という方便の例外として
別線扱いという16条の2の2項を作らざるを得なかった
ただ新幹線側の中間駅は関連の営業キロが必要なので並行在来線上の相当駅を決めて
その在来線の営業キロを新幹線の中間駅までの営業キロにした
それにより新幹線中間駅と並行在来線相当駅の間をあたかも乗換駅のように見なす
別線例外に対する更なる例外規定として選択乗車(見做し同一線)を認める箇所が多く作られた
その間を別の在来線でつながっている箇所もあり特に大都市で利用者も多いと思われる横浜関連に対して
特有の選択乗車規定が作られ東神奈川〜小田原では在来線の乗車券で横浜線経由の新幹線も乗車できるようにした
これは旅客にメリットがあるとともにJRにも新幹線に誘導するときに乗変を不要にするメリットがある
このことにより命題の品川〜新幹線〜小田原の乗車券で品川〜東神奈川〜新横浜〜小田原を乗車出来るように
JRはしていると考えられる 以上 まだやんの?
旅客営業規則そのものがJRの考え方の明確な意思表示である、って根本的なとこ無視して「ボクの考えるJRの思い」を発表する場じゃないからさ。
裁判で妄想じゃないって確定してから語ってくれ。 >>4
筋が通っていると思います
というかそれ以外あるのかなあ?
よって賛同します >>4
それでいいんじゃね
JRが拒む理由もないし 自演にツッコんではいけない空気なのか?…((((;゚Д゚)))) 余りに下手くそで突っ込むまでもないってことよ。
前スレで遠回しに突っ込まれたことにも気付かずに繰り返すくらいにバレてない自信あるみたいだけど。 >>4です
コメントくれた>>5、>>7、>>9さんthxです
引き続き「論理的な反論」は大歓迎です お待ちしております
幹在の横浜関係は色々あって興味深いね
品川〜(新幹線)〜新横浜と品川〜(東海道本線)〜横浜は同じ営業キロだけど運賃が違うとか
東京〜(新幹線)〜新横浜と東京〜(東海道本線)〜横浜もそうだし >>12
幹在で別会社となると一方で特定運賃を設定したら
大きな運賃差が生まれるのはしょうがないわな 書かれた文字が全てでしょ
意図とか読めなんつったらお話にならない >>5と>>9よまじかw
久々に書こう。(爆)と。 メイン回線は基本料0円povoのau、au回線ベースなので端末はそのまま使える0円エントリーのdonedone、端末含め0円入手で0円運用している楽天モバイル。
基本料0円回線三銃士の夢の競演に涙も枯れ果てる次第です。ワッチョイは家の回線かな、これも親払いで実質0円なら四天王ですね。
楽天モバイルは6月中に解約しないとお金かかるようになるから忘れずに解約しようね。 >>19
>楽天モバイルは6月中に解約しないとお金かかるようになるから忘れずに解約しようね。
無知 乙www >書かれた文字が全てでしょ
「トイレットペーパー以外のものは流さないで下さい」と書いてあったので
>>15は便器の外にウ〇コした 意図読め言うなら、AはBと同じ効力につきCも乗れます。と別途書かない事実から、乗らないでとの意図だよな。 >>22
A と B は同じ線路です
B を乗れるなら C も乗れます
故にA で C も乗れます 以上 とは言わないんだから、乗ってくれるなとの意図だろう >>21
通則という日本語を理解出来ない奴だからこういうアホ理論が出るんだよな。
便器という言葉には排泄物の回収をする設備という意味があるんだけど、理解出来ないんだな。
>>23
通則無視出来るって裁判結果持ってこいって何度も言ってるんだがなぁ。
自演なんてしてる暇あったら弁護士事務所行きなさいよ。 >>28
お前が通則の意味を間違っているだけだよw
だって「通則に例外規定はない」と証明できないんだろwww そりゃ証明なんてできないだろ
川崎→東海道本線→小田原の乗車券は通則で幹在別線扱いなのに
通則に反して新幹線にも乗れるという例外規定をJRが堂々と作ったのだから >>29
規定と同時(同条)に除外(というか上書き)も規定してるのに、それを読めないやつに言われてもなぁ。
結論
日本語も読めないやつに言われてもなぁ。
まぁ、「○○しない場合に限り△△できる」で「○○できないとかありえん」みたいなトンチキかますような頭だもんな。 >>31
>規定と同時(同条)に除外(というか上書き)も規定してるのに…
だから通則という規定と同時に選択乗車で(通則を)除外(というか上書き)も規定してるのにwww
結論
日本語も読めないやつに言われてもなぁ。 >>28
決めつけ厨 乙
自演だという証拠を見せてみろ
勝手に妄想して決めつけてるだけだろ JRの意思、って話なら、
16条の2と16条の2の2項に適用時期の制限を設けない、という、JRの明確な意思表示が旅客営業規則にあるのだから、
乗車券の券面だの発売時だのという時期の制限を勝手に付け加えるのはJRの意思表示に反するよね。
JRがその様な意思を持っているのであれば、条文内に適切に適用時期の制限を与えているよね。でも、そんなものは存在しないんだよね。
16条の2と157条で権利に関する定義を全く別にする、という、JRの明確な意思表示が旅客営業規則にあるのだから、
157条の意図は16条の2と同じであると勝手に解釈するのはJRの意思表示に反するよね。
JRがその様な意思を持っているのであれば、条文はどちらも「同一として扱う」って文言になるよね。でも、そんな定義にはなっていないんだよね。
157条(21)を在来線側にしか定義せず、それに対となる新幹線側の規則の定義をしないというJRの明確な意思表示が旅客営業規則にあるのだから、
16条の2の2項の適用を勝手に無効化して在来線側にある規則を勝手に新幹線側にも適用すると解釈するのはJRの意思表示に反するよね。
JRがその様な意思を持っているのであれば、新幹線側にも適切に対となる規則を設けるよね。でも、そんな条文は存在しないんだよね。
JR関係者でもない一般人の一切ソースもない意思の妄想が、JRの明確な意思表示よりも優先される訳がないんだよ。
旅客営業規則はJRの意思を明確に示すものであり、これに勝手な条件を付与するのはJRの意思に反する。 >>29
ワッチョイに対してのレスが何故かアウアウーから返信され、
>>33
アウアウーに対してのレスが何故かワッチョイから返信される。
これで自演じゃないって言い張るのは無理ありますよねぇ。
気が立ってるせいで自分がどんなレスしたかも把握出来なくなってますねぇ。
まぁ、バレてない、って言い張るのは自由ですよ。 荒らしを構うのも荒らしだぞ知ってるか?
そろそろスルー力を鍛えようぜ。 >>35
1人じゃないんだよ
同じような意見をもった別の人が援護射撃のレスをしてるだけなんだけどね
っていうか、
それでも自演だと言いがかりをつけるのならば、
決めつけ厨のほうから確固たる証明を提示しなければならない。 >>34
お前が勝手に JR の明確な意思とか言ってるだけじゃんw
文章なんて不自由な道具を読んでいるだけで明確とか言えちゃうとこがすげーなwww
だから文章の解釈を争う民事裁判とかが必要になるんだよ >>38
一晩頭捻って出た言い訳がこんな程度か。
>>39
で、事件番号は? >>36
すまん。
延長戦ももう終わりにしますわ。 決めつけ厨は、何の物的証拠もなしに単なる言いがかりで自演だとノタマウ >>40
例えば国有鉄道運賃法の解釈を争った新幹線運賃差額返還訴訟なんかはいかが?
判決では
「新幹線と在来線の営業キロを別にし、運賃を二様にするときは、乗車券の発売等の業務が著しく複雑となり、
多数の乗客を短時間に取扱ううえで紛糾を生じ、旅客の利便をも損なうおそれがあり、また、
これに対応するためには、新たな人手、設備とこれに伴う費用が必要となること、…などの理由により、
新幹線の運賃は在来線の運賃と同一とし、新設駅を除いては新たに営業キロの設定は必要ないものとして開業することに決し、
そのための措置として、営業規則中に、「東海道本線と東海道本線(新幹線)とは同一の線路として旅客の取扱いをする。」(第一六条の二第一項)との規定を設けた。」
と当時の国鉄の主張の通り裁判所は認定した とさ やはり16条の2は新幹線の乗車券を発売するための事情で作られたんだよな
157条1項21号も発売時の事情から作られているようなものだろ
結局三つの経路をひとつの乗車券で済ませる
つまり同じ線路として扱うという思いが JR にはあるわけだわ 「等」と付いていることも理解出来ないらしい。
「新設駅を除いては」と付いていることも理解出来ないらしい。
やれやれ。 まあそれくらいしか言えないよなぁアスペにはw
もう詰んでるのにwww 久しぶりにロング券を買うんですが、
[発駅:京都市内ではない]→ 湖西→ [山科]→ 大津 〜(遠回り)〜 西大路→ [着駅:京都]
つまり「逆"の"の字」経路でドン詰まりの京都駅が着駅の乗車券です。
この場合、京都市内着で発売可能ですか?(それとも着駅は強制的に京都単駅?)
ド忘れしてしまって。。ご教示ください。 >>48
強制京都着弾だよ
86条 (前略)特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
京都市内を着駅とする場合で、京都市内(山科)を通過して外に出る場合に該当するので、特定都区市内制度は適用されない >>49
確か前スレにあったよな京都市内にされたって
だから旅客に不利になる場合は単駅指定にするけど
そうでない場合には京都市内にして1条の目的を満たしているんじゃね
ちなみに同じような70条の場合は基程によって「計算することができる」
だからね >>51
ちゃんと論理的な反論しろやw
それが出来ないのなら10年ROMってろwww 48です。>>49-50ありがとうございます。
ご回答を整理したいのですが、
・規則的には「京都市内着」が正規
・単駅「京都」着で”計算することができる”
上記の理解でOKですか? 48です。ご回答を待たずに補足なのですが
>>48のルートを経由する乗車券の発駅は、京都市内駅「ではありません」。
ですので、規則に準拠させた場合の着駅は
「京都市内」になると思うのですが。。
なお、仮に「京都市内」発→(京都市内駅通過)→着駅が京都市内駅、
という乗車券なら、たしか単駅になるはずです。
(20年以上購入してない拙い記憶では) >>53
49です、50は前のスレから暴れている馬鹿なのでガン無視でOK
結論から言うと、京都市内にはならず、規則的にも「京都着」が正規
86条の条文と照らし合わせると、
特定都区市内にある駅(京都)を着駅とする場合で、発駅(京都市内ではない駅)からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内(山科)を通過して、その特定都区市内の外(大津)を経るときを除く。
になるので特定都区市内制度は適用されず、京都単駅指定になる
86条では発駅着駅ともに例外規定がある↓
86条 (前略)ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で(中略)、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で(中略)を除く。 >>53
51です。
「ガン無視でOK」の部分も含めて>>55の通りです。 お前ら 1条を無視してよく規則を語れるなw
ただ規則を読んでるだけで規則を理解したと思うなよ
70条関連の規程の項目についての考察も何も無しでなぁ >>54
>(20年以上購入してない拙い記憶では)
その20年の間に規則が変わったのよ。
基準規程115条(単駅指定)の条文が廃止され、規則86条ただし書きに編入された。
で、
基準規程の時代にはメイ(またはキャン)だったけど
規則に格上げされた後はマストになった。
ちなみに、、、
現在の新しい基準規程115条は全く違う条文で
「用土問題」を後付けで正当化するためにこさえられたもの。 >>59
その用土問題も、規程によらなくても結果は変わらないというね… >>48
スレ違いかもしれないが通過連絡で他社線を経由するとマルスでは京都市内着で出る。 >>61
それって、たとえば 京都→智頭急行→湖西山科東海道→米原のように、社線を挟んでからの再通過だったりする?
京都→東海道山科湖西→智頭急行→岡山みたいに京都が偏ったパターン? マルスなんてたった16経路超えで発券出来なくなる雑魚だからな。
穴だらけよ。 >>59
マストではないけどなw
契約ということが分かっていないんだろうなwww コジキユーリは規則を破ってでもコジキユーリにできると思ってる基地外 >>65
無知乙 早く大人になれよなw
ちなみに旅規破っても旅客が不利にならなければJRの勝ちwww 「及び」と「並びに」の法律上の違いも知らずにどや顔で法律語るのが「大人」なら、子供の方がいいわ。 >>66
もうこれ二桁回は言ったと思うけれど、国鉄だったならともかく、営利企業であるJRは規則や法律に反しない限りで「旅客を不利にする(ことで自分の利益を増やす)よう」動かなければならないのよ
(以下、このスレの大半には釈迦に説法だと思うが経済学の超初歩)
資本主義社会では市場の各プレイヤーが可能な限り「自分の利益を増やし取引相手の利益を減らす(安く買い叩き高く売り付ける)」ように動き、その力の均衡したところに価格が決まることで、社会全体としても資源が効率良く配分されるようにできている。
例えば、世の中に有り余っている物を作っても安くしか売れないから、売り手が撤退することで生産が減り、逆に安いからと買う人が増えることで需給が均衡する
もし、頭のおかしいプレイヤーがいて、需要のないものを作り続けたり、割高なものを消費し続けたりする奴がいると、一人だけならそいつが大損して破産して市場から撤退することで正常に戻るが、国などの大規模なレベルでそれをやると資源が効率に配分されなくなる >>68
心配するな JR が株主をちゃんと説得するからw
まあお前の知能では損して得取れという商売の基本も分からないんだろうなwww >>68
ほっとけって。
法律知らんのにどや顔で法律語ってる自称大人だぞ。
全部俺理論で俺理論以外認めない自称大人だぞ。 >>70
じゃあ基程の「することができる」から旅規のマストにしたとかいう理由は説明できるの?w な、こうなるだろ?
これに真面目に理論的に返したら全く根拠のない俺理論を語り始め、それを全否定する根拠を突き付けたら、大人ならそんな理論にはならない、と理論のない正当化を始める。
いつものテンプレ。相手するだけ無駄。 >>72
で 理由は説明できないんだよなw
ママ(JR )が決めたんだから理由は分からないけど除くのだ~~~
なんだろwww ほらね。
何の理論もなくただ草生やすだけ。
無駄なのよ、コイツに理論をぶつけることは。 >>74
お前は聞かれたことに答えられないくせに
自分の主張だけは何度も何度も繰り返すよなwwwwwwwwwwww
大サービスしてやったぜw >>70-74の展開www
>>偶数の手のひらで踊らされてるコジキユーリくんおつかれさまです。 自称大宮支社内の車掌
大人ヴァカ
糞GS
ピラニア総理
ほかに何か異名あったっけ? >>61
ことし1月に
四街道(総武)→東京(東海道)→名古屋(関西)→河原田(伊勢鉄道)→津(紀勢)→和歌山(阪和)→天王寺(大阪環状寺田町)→大阪(東海道)→名古屋
…の経路で求めたら「四街道→名古屋市内」で発券されたのは、
名古屋市内を2回通っていても第三セクターを経由するから、「名古屋市内」着になる…ということ?
ズレてたらゴメソ だから片道乗車で発券できる経路なら2度目でも市内着にしてるんだよ 片道だけで200キロを超える往復切符ではあるけれど、若松ゆきのきっぷで
本州から〜小倉〜城野から日田彦山線〜後藤寺線で新飯塚へでて、筑豊本線で若松へ…というルートだと北九州市内着でなく若松着で売られたなあ。 質問
JR甲南山手→御影上ノ山→JR甲南山手
この経路で移動する場合運賃は御影上ノ山で一旦切るのか? >>85
単駅指定にするのか市内着にするのか それはJRが決めること
特定都区市内発着制度自体JRが勝手に始めたことだからね >単駅指定にするのか市内着にするのか
それは、端末を操作するJR社員の匙加減と言うことかね >>90
>端末を操作するJR社員の匙加減と言うことかね
2駅間運賃を決める部署(もちろん決済を含めて)の匙加減じゃねw
>>89
民営化でJRが発足した時点でJRがどうするか決めただろ
まあ始まりは国鉄よりもっと前の鉄道省時代らしいよ 結局、都区市内着と単駅着、
どっちが「原則側」で、どっちが「することができる側」なんでしょうか? だから、>>98は回答的にはどっちになります?
全体として98のとおりということ?
それとも両方とも「することができる」みなし、ということ? だから本則は中心駅発着にしたい
それでは旅客に不利益となるのならば単駅指定にするけど
旅客に不利益がないのであれば本則通り中心駅発着としたい
というのが JR の思いじゃね そりゃJRが規86条本文を作った理由を考えれば
出来る限り中心駅発着にしたいのは明らかでしょ 特定都区市内制度って国の認可の対象だっけ?
そうだとすると安くするにも届出は要るから勝手に安くはできない。 >>105
心配するなw
規1条が認められているのだから 認可必要に対して「第1条で勝手におk」
や認可なしでダメだろ >>107
旅規も事実上認可されているんだけど 知らなかったの?w そりゃ「論理的な反論」なんて無理でしょうw
ただ自説を繰り返すだけで批判に答えられないのだから
このスレのレベルも落ちたものだな 最初に質問した奴が勝っただけで、お前ら踊らされてるだけだよ 最初の質問がたとえ釣りでも
それを契約上の考察として
「規定類の解釈」を論じたりするスレ
だろうw 「コジキユーリ」とか言っちゃうやつが
論理的な反論できないやつだろw 論理的な反論を理解できないコジキユーリ君今週もお疲れ様でした。
今までお疲れ様でした。 お前は他人の言っていることを
自分の基準でしか受け取れないんだよなw
ママが決めたんだから理由は分からないけどその通りなんだ としか言えないものね >>28みたいなヤツが>>44を出されてダンマリになっているのが笑えるわ >>59の
「基準規程115条(単駅指定)の条文が廃止され、規則86条ただし書きに編入された。で、
基準規程の時代にはメイ(またはキャン)だったけど規則に格上げされた後はマストになった。」
に対して
>>71が
「じゃあ基程の「することができる」から旅規のマストにしたとかいう理由は説明できるの?」
って聞かれても考えられる理由さえ言えない
そんな奴がスレにのさばっているようじゃこのスレのレベルも地に落ちたなぁw
ちなみに俺は基準規程から規則のただし書きになっても何も変わっていないという主張だよ
理由は>>101な さっさと裁判してこいよ。何度も言わせるな。
妄想発表会じゃねーからさ、ここ。 >>123
それはコジキユーリが>>101のように思ってるだけのことでしょ 質問
JR甲南山手→滝ヶ鼻→JR甲南山手
この経路で移動する場合運賃は滝ヶ鼻で一旦切るのか? >>126
じゃあお前はどう思うの?
お前の主張はマストに変えたってことではないのか?
ならなぜ変えたと思うの?
それを言わなければ他人に何か言う資格はないだろう
文字を読んでいるだけでもそれはお前の妄想だw 社会福祉事業団と、このスレの連中を許すことはできないからな。 >>128
自分の妄想は全肯定、どうも、コジキユーリです。 >127(あえて、まともなアンカー付けない)
マルチ 乙 東海道新幹線をビューカードで買った乗車券とエクスプレスカードで買ったe特急券で利用する客って迷惑ですか? >>134
こっちは客で、正当な乗車券を持っているのだから、何も気にする必要ない
むしろ、在来線経由の乗車券で東海道新幹線に乗られるのは嫌がられると聞いたことあるが、そんなの知ったこっちゃない >>135
JR東海が嫌いだったころは、在来線の乗車券で新幹線に乗った。
JR東が嫌いな今は、東海の窓口で東管内の切符を買っている。 微々たる額だろうが、会社間の手数料が関連するでしょ。知らんけど。 在来線経由のチケットでも新幹線経由のチケットでも相互にどっち経由しても適正に配分されるんじゃないの? 発売手数料よね。
運賃本体の収入自体は、特急券の発売実績から配分されるとここの誰かが言ってた気がする。 先日、某旅行代理店で乗車券を買った時、新幹線経由にされますかって聞かれた時は、ビックリしたよ。
どっち経由でも関係無いのにって思いながら、途中まで在来線を使う予定で、そび先はたぶん新幹線って言って買ったことがあった。 幹在別会社区間が絡む乗車券だと聞く必要があるので
そのくせでいつも聞いちゃってるんじゃないの? モロ東海道線の東京-名古屋のチケットですよ。
在来線は東京-熱海が東になる。
名古屋から熱海寄って行くときなんかだと、熱海から在来線を使うことも有る。 それなら聞かれて当たり前
乗車券に白い四角とか黒い四角があるだろ マルス券の □□□□■■■■□□□□ とかいうやつだよ >>146-147
ところが、そうでもない。
寝台列車に乗るのに「経由新幹線」で出されたことがある >>148
それは単にタコ駅員だから何の参考にもならないw >>1
>是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。 在来線経由で経路指定をしたのに、「経路と運賃は同じですから」と言って、新幹線経由で発売する束日本の駅員。
ひどいのは、新下関以西を在来線経由を希望しても、やはり「同じですから」と言って、新幹線経由で発売する。
案の定、遠賀川駅で途中下車したら引っ掛かり、「束日本が間違っている」とQ駅員。 だからタコ駅員はどこにでもいるのよ
そんなの相手にしていたら話が進まないw 名古屋から東京までのチケット買って、名古屋から熱海まで新幹線を利用して、熱海で用事済ませて、熱海から東京を在来線を使うとかたまにやってる。
その時に乗車券の経路とかいちいち気にしてないな。
試しに横浜でも途中下車してみるかな? ここの住人が、大阪地下鉄回数カードが印字満了になると
残額があるのに乗車できなくなることに関する書き込みをする人間を
知的障害者と言って罵ってくれるおかげで
高槻市社会福祉事業団から、いい介助人を派遣してもらえる。
ありがたいこっちゃ! >>153
名古屋→(新幹線)→新横浜→横浜→東京 はアウト
東神奈川⇔横浜 往復分の乗車券を買わないといけない 東神奈川から横浜の道の途中にあった
代ゼミ横浜校は潰れたんだよな
あれだけ派手に広告してたのに
あの時代に将来潰れるなんて言ったら
失笑されただろうけど ぼくのかんがえたJRのみらい
じゃないけど
在来線と新幹線の運賃計算がスマートEX
やEチケットみたいに運賃打ち切りで
計算するようになったり都区内や〇〇市内が
廃止する可能性はあるのかな
コロナ禍で相当収益が落ちてるから
どんな改悪値上げがあっても驚かないけどね >>162
通常の乗車券の制度が変更される可能性は低いでしょ
あくまで特企券のようなもの以外はね
逆にサーバ等の性能が上がればスマートEXやEチケットとかのICにも
特定都区市内制度が盛り込まれるかもw EXに特定都区市内が適用されてないのは特定都区市内が他社管内だからでしょ。
3が3-タ、4が4-タになったらその分支払いが発生するし、ハウスカードにすることが出来なくなる。 そんなの他社の IC が使える時代なんだから関係ないでしょw 昔はハウスカードで顧客の囲い込みという時代もあったが
今はアライアンスの時代でしょw >通常の乗車券の制度が変更される可能性は低いでしょ
可能性としては、
・新幹線と在来線は完全に打ち切り計算
・途中下車制度の廃止
という制度変更への布石は着々と行われていると思われる。
長距離乗車券の区間変更の制度も規則条文こそあれレッドデータ絶滅危惧種
そんな有名無実の制度なんざ、いっそのこと、無くしてくれたほうがアキラメがつくってもんよ
なのに、いつまで経っても規則条文が放置プレイなんだよね。 途中下車を禁止したなら夜行列車がほぼ全滅した今となっては
終電で行ける駅までしか乗車券を売れないね
乗車券売るのに大変な手間がかかるわなあ スルっとKANSAI私設掲示板が、書き込みを削除したことが
高槻市社会福祉事業団から表彰されました! >>170
えきねっと では、既にそのように改悪されている ところがどっこい、
当日中にたどり着けない行程の乗車券は、えきねっと購入できない 例えば品川→姫路のEX-ICの料金を見れば
e特急券の料金と東京→姫路の距離で計算した運賃の合算になっていて
品川→姫路の距離で計算した運賃ではないので
EX-ICであっても運賃計算には特定都区市内が適用されていることが分かる。
新幹線と在来線で打ち切りになっているのは単に改札機の都合だろう。
通しにすると他のエリアの運賃テーブルも入れる必要が出てくるから。 >>174
あれ、乗車券単品でならスケジュール無関係じゃなかったっけ?
勘違いだったらすまん。 単に対面で購入しろってことだろw
別に途中下車の制度がどうなるなんて話とは全く違うよ 有人窓口がどんどん粛清されていってる現状
ねっと・MVで買えない切符は安楽死状態 たぶん証明書も電子化へ じゃねw
あるいは優遇措置廃止か優遇されたいなら少なくなる窓口へ行け >>177
ex-icではそうなのだが、東の新幹線eチケットでは100キロを超える区間で東京発着と
上野発着の運賃部分が異なる区間も…
例えば上野→長野の運賃部分が201〜220キロのものになっていて、このような区間だけは
紙のきっぷとの差額が200円より大きくなっている。
ところで、西九州新幹線の割引きっぷが発表されたが、その中に期間限定(今年末まで)
定期券専用新幹線特急料金回数券が新大村・諫早⇔長崎で設定。
これは新大村⇔諫早を含む在来線経由の定期券に特急券をプラスして新幹線に乗れるということで、
同区間が新在で営業キロも異なる完全な別線にもかかわらず定期券で選択乗車できるとすれば
初の事態ではないだろうか。 >>186
安中榛名も在来線定期で乗れる。
ただし、条件付きではあるが。 >>177
EX-ICにしろeチケットレスにしろ特企券という扱いだから各社の割引額は自由だからね
過去にはe5489のS早特で発売額同額、でも特急料金の違いから遠方の方が
直前払い戻しで手数料が小さくなるなんて商品もあったぐらいだし >>188
大阪市内/神戸市内 ⇔ 北九州市内/福岡市内 がどの組み合わせでも同額だった奴だな
西主導の特企券だけに、北九州や福岡の市内部分は九州に定額を払わねばならないから、乗車券部分を定価と同額にして、特急券部分を数百円にしていたな。 >>189
あれは飛行機は乗り遅れたら払い戻しないのに
JRは乗り遅れても乗車券は払い戻しできて損失が数百円ですんだ 北梅田駅は大阪駅と同一扱いになるってことは、
北新地駅の例と同様の扱い(独立した他の路線ではあるが、相互乗換の特例を設ける)ってことでしょうかね? その場合、選択乗車や列車特定となるのでしょうかね?
まさか経路特定区間にはならないでしょうね。
まさかまさかの70条太線の復活とかはならないですよね スルっとKANSAI私設掲示板は、
高槻市社会福祉事業団と連携しております! >>191
仮称北梅田駅は大阪駅とラッチ内で地下連絡通路が設置されるから「大阪駅」だよ 仮称北梅田駅が大阪駅として開業するとなれば
基151条「大坂〜新大阪」の区間外乗車が廃止になるのでしょうかね?
(逆方向の「新大阪〜大阪」の区間外乗車は残るでしょうけど) >>199
そっち(「大坂〜新大阪」の区間外乗車)は選択乗車(29)号で間に合うでしょ 基151条「大阪〜新大阪」って大阪通過の場合だろ
今となっては新幹線が本筋だろうから廃止なんて考えられないだろうに >>198
むしろ新大阪〜大阪のほうが廃止にしても問題ないのでは
今や新大阪を通過する列車はサンライズしかない
しかも乗り鉄以外の目的で新幹線で新大阪に着いて大阪に戻ってサンライズに乗り継ぐことがまずあり得ない >>169
またおまえか
旅客側なのに不便にしたい謎主張をしたがるキチ >>198
なぜに大阪を通過することがない前提で考えちゃうの? >>205
仮称北梅田は(おそらく)全列車が停まるだろうから、
「大坂〜新大阪」の区間外乗車は無用になるのでは内科医? >>204
>旅客側なのに不便にしたい謎主張をしたがる
>>169
>そんな有名無実の制度なんざ、いっそのこと、無くしてくれたほうがアキラメがつくってもんよ
経路変更・方向変更をお願いしても、ろくに正しく扱ってくれず、
駅員や車掌と押し問答する労力や時間を考えると、コスパが悪すぎる。
だったら、最初からそんなもの無かったと思ったほうが清々するでしょ >>206
今までの特例を廃止するということは
大阪駅通過を今後一切しないと決断したか
通過列車に乗車する場合片道乗車券の発券を不可とし連続乗車券等で発売する事を決断するか
いずれかの決心をした時だろ? ネタコピペで、会社の部下に東海道新幹線の切符を買いに行かせようとしたら、新宿駅に行くというから、上野駅か品川駅へ行けと言ったといの見たことあるけど、あれどういう意味なの? >>209
新幹線が通っている駅に行けということかな。
新宿には新幹線が通ってない。
3駅ともEX予約を受け取れるし意味はないでしょう。 駅ごとに指定席の在庫持ってる、という思い込みを嗤うコピペじゃね 大きい駅のほうが指定席取りやすそうという思い込みは有るね。
実際はマルスに繋がってれば
どの駅でも一緒だろうし
10時打ちは駅員の発券スキルによるな。 >>187
その条件を明記しろよ この知ったかチー牛野郎が
ドアホ!! >>213
https://www.jreast.co.jp/suica/use/shinkansen/commute.html
安中榛名駅については、熊谷駅以遠(行田方面)又は後閑駅以遠(上牧方面)から
磯部駅以遠(松井田方面)の区間に有効な定期券に限り新幹線をご利用いただけます >>207
↑
応援してたアイドルに塩対応されたから刺す、
という逆恨みの思考回路と同じだな。 >>203
岡山で乗り遅れた→最終みずほで姫路まで行けば先回りできる。わざわざ余分な料金を払って新大阪に行く必要がない
姫路から乗る→上記に同じく、最終新幹線よりサンライズのほうが後発なので新幹線に乗る意味なし
西明石(ry→最終新幹線より遅い時間まで在来線が走っているから三ノ宮へ行け
神戸(ry→三ノ宮へ地下鉄でもタクシーでも使って行けばいい、乗継割引にもならんのに新大阪に出る必要ないだろ
うん、新大阪〜大阪は廃止で問題ないな >>217
>>201に書かれている通り、新幹線という大阪を通過する列車は無数にあるから、「大阪〜新大阪」は絶対に絶対に廃止できないだろ
対象列車がサンライズにしかなく、しかもそのサンライズに乗るときさえ実用価値のない「新大阪〜大阪」は廃止でいいのとは月とすっぽんの違いがある 下り臨時サンライズとかは新大阪通過で大阪停車だけどね >>215
>応援してたアイドルに塩対応されたから刺す、という逆恨みの思考回路
それを言うなら
規則を駆使して安く仕上げようとしてたのに誤扱いされたから
逆恨みでキセルしてやるとかだろ >>219
それがどうした?
下り臨時サンライズを大阪で降りて新大阪に戻って乗り換える必然性が全然ないだろ
新幹線に乗りたいなら姫路や岡山まで行って乗り換えればいいわけだから >>227
内規の内容が公告されているのかいないのかは雲泥の違いだろw
>>228
おおさか東線に乗り換えじゃね >>229
前段は「空気読め」というだけの話。話を混乱させる典型例ね。
後段は納得。 >>230
それくらいで混乱するなら10年ROMってろって言われるレベルだろ
内規だけの内容なら旅客には対抗手段がないが
公告されているなら旅客に対抗する手立てが存在する >>229後段
おおさか東線だったらほぼ全駅が大阪市内なのだから、「新大阪⇔大阪」の特例がなくとも、列車に乗り継ぐためとして復乗できる。
と書くと、久宝寺以遠王寺方面とか、放出乗換四条畷方面とかだと大阪市内にならないと言い出しそうだから、先に言っておくよ。
普通の人は、大阪環状線経由で行く。大阪と、新今宮or京橋の二回乗換でいいのだから。わざわさ大阪、新大阪、久宝寺or放出と三回も乗り換えるのは「鉄オタ以外にいない、仮想旅客」 >>232
旅客が一人でもいれば(可能性も含めて)それに対応するのが鉄道会社の役割だ >>233の意見を支援する。
宮脇さんの「最長片道切符の旅」の序章にも、そういう趣旨の記述があった。
# それでも、尾久問題には、まだ条文の文言に不備があると思う >>236
何を「支援」するんだ?(笑)
「支持」なら理解できるが
ドアホ!! >>237
どっちにしても法律に書いてあることだからねw >>234
そのまま三ノ宮まで臨時サンライズに乗り、地下鉄でもバスでもタクシーでもお好きな手段でどうぞ。(仮想旅客以外はそうします
※このスレを読んでいる人で仮想旅客の意味が分からなければ、「仮想旅客 5ch」でぐぐってみたらいいと思う
金券屋スレやえきねっとスレ等で散々話題になったから 法律の存在を知らないアスペがそんなこと言ってるだけだwww まあ 自分が気に入らないからそんな乗車券売らなくて良いとかはなあ~ >>242
乗車券を売らなくていいじゃなくて、今となっては新大阪-大阪は開放寝台車と同様に実用価値がなくなったから廃止するべきだよね、という話をしている
それに対して「臨時サンライズを大阪で降りてわざわざ新大阪と久宝寺で乗り換えて大和路線に行く奴がいる」(およそ非現実的な)乗客が存在するから必要だ!ムキーキー!
と吠えるって、まんま他スレで散々馬鹿にされた「仮想旅客」そのものじゃねえかよ。 >>243
まさに廃止すべきという意見が世間知らずだって事よw >>239
>金券屋スレやえきねっとスレ等で散々話題になったから
ずっとROMってるけど、ほとんど印象に残ってないな?
#「特定旅客」なら、乗車券系のスレで目にしたことがあるけど 単純に片道移動が目的で
新大阪通過がサンライズのみで
サンライズ使う時は市内扱いになって
その外の場合は新大阪は1回しか通らない
区間外乗車特例の必要性皆無だな。
尾久関連と同じだな。 必要性皆無の証明ができればなw
単なるお前の希望ではなく
ちなみに尾久問題はもっと複雑だ >>246
大阪で折り返して、新大阪から始発の新幹線で西に向かうとか >>248
お前にはそれくらいしか言えないよなwww >>249
その場合は同一線扱いで1往復半乗車になり、区間外扱いにならないんじゃない? >>245 ※引用レスは適宜編集しております
青春18きっぷスレhttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1623657796/296-326
『山陰線の不通区間代行バスのダイヤが通り抜け利用を想定していないため大田市から出雲市へ通学する学生が遅刻するから困る』
321名無しでGO! (ワッチョイW ffda-CQkI)2021/08/25(水) 12:25:03.34ID:anjH0Spx0
鉄ヲタってすぐこういう「レア属性の仮想乗客」をでっち上げて救済しろって文句言うよなw
326名無しでGO! (ワッチョイW ffba-dRiu)2021/08/25(水) 21:22:55.09ID:7h/3TlmK0
そうそう。
「そんな奴は居ねぇよw」っていう現場感覚ゼロの仮想旅客の話をするニートが大杉。
金券ショップスレhttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1625024184/686-716
『豊橋の金券屋で売られているカルテット切符のばら売りは乗越精算できなくて困る』
716名無しでGO!2021/07/29(木) 17:43:10.68ID:2xVauSVO0
出たっ!
この手の話のお約束!!
「そんな奴ぁ居ねぇwwwwと一蹴される鉄ヲタが必死に捻り出した仮想旅客」ですねw
岐阜とか京都や大阪に行くならほかの手段使った方がいいし、
それ以外の小駅は名古屋で5分待ちか階段乗り換えになるんだから改札出てICで入り直せばいいだけ。 >>245続き
e5489スレhttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1625476428/388-390
『可部駅のみどりの窓口が閉鎖される』
390名無しでGO!2022/01/30(日) 20:54:32.89ID:DJ51kHkj0
そこら辺りの住人がそこまでしてJRの切符を買いに行く用事って存在しないでしょ。
鉄ヲタの十八番、無理矢理でっち上げた仮想旅客以外は。
JR東日本窓口スレhttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1633695074/709-716
『越後湯沢が遠隔MVになると最終間際に障害者割引の切符を買うのに困る』
716名無しでGO!2022/02/03(木) 12:34:50.88ID:L0g0T6qH0
そんなシーンが一年に何回あると思ってるの?
百万分の1レペルの激レア仮想旅客をでっち上げる鉄ヲタさんw
あなたの言ってることは来宮駅に車いす対応のエレベーターを税金なり鉄道会社の負担なりで建てろやって吠えてた某クレーマーと同列だよ。
金券ショップスレhttps://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1654141097/307-308
『相鉄新横浜線ができたら乗り換え1回で行けるようになるから関西で相鉄の株優が高騰する』
308名無しでGO!2022/06/20(月) 19:58:47.81ID:aueKVJR00
品川経由より安く渋谷に行けるようになる東急株優の需要は爆上がりだろうけど相鉄株優は変わらんでしょ。
相鉄沿線に用のある関西人なんて微々たるものだろ。
って書くと、『住民票を神奈川に置いたままの関西人が二俣川に免許更新に....』とか、鉄ヲタの十八番である『ほぼ存在し得ない仮想旅客』がいっぱい出てきそうw >>245これも
高速バスドリーム号スレhttps://mao.5ch.net/test/read.cgi/bus/1634822991/143-165
『ディズニーのバス降り場から舞浜駅まで900m歩くのがしんどい(くせに夜行バスに乗る)』
165名74系統 名無し野車庫行 (JPW 0H9e-tfgC)2022/02/16(水) 18:31:54.29ID:RZfOazE5H
乗り鉄や乗りバスの人ってこの手の「絶対有り得ない仮想旅客」をでっち上げて議論に参加しようとする奴、多いよねw >>255
あまりない需要だとは思うが、姫路や岡山で乗り換えるよりは、大阪と新大阪で乗り換えた方が数十分早い便に乗れる >>251
新神戸着の場合だけはOKな
それで思ったけど、、、
「西明石以西に行く場合であっても、新神戸で途中下車の場合」はどうなの?
やっぱり同一線あつかいでダメなのかな?
新神戸に行くのが目的の1つなのだけれど
# 「常時適用くん」が召喚されそうな悪寒 >>259
うわ、ホントだ…最終目的地によっては新神戸が着駅になるだろうから、その場合区間外乗車だな。
そういや、長い間新大阪接続が東海道/新幹線だけだったのに「新大阪-大阪」特例が設定されてたってことは、やっぱそのターゲットは変わらず新神戸ってことかな?
途中下車は…そう思う。さらに言えば、新大阪以遠-神戸を持ってて新神戸へ(から)選択乗車する場合も同じかと。 >>252-254
全て自分の希望的観測を言っているに過ぎないなw
自分の感情を満たすだけの書き込みだwww >>258
その「あまりない」というのが、まさに「仮想旅客」だよな
わざわざ臨時サンライズに乗って新大阪から新幹線ねぇ‥
最初から定期サンライズに乗れば良かったのじゃないの? >その「あまりない」というのが、まさに「仮想旅客」だよな
宮脇さんの「最長片道切符の旅」の序章に
「規則の本を読み解いてみると、こんな複雑な行程でいったい誰が乗るのか?と思うような実に細かいケースまで規定されている」
という(全文一致じゃないけど趣旨は同じ)の記述がある。(基準規程109条の太線2度通過の件) >>262
新神戸に最早で行きたいとなると、臨時サンライズ→新大阪から新幹線が一番早いんだよ >>266
仮想旅客 乙
マジレスすると臨時サンライズを三ノ宮で降りて地下鉄かタクシーで行ったほうが早いし安い >>268
さらにマジレスすると、乗継割引が効く分、新幹線を使った方が安いし、地下鉄よりも数分早い どっちにしても鉄道会社は仮想旅客とかも想定し準備しておかなければならない >>271
実施運賃の変更に認可が必要ならそれは上限の認可ではなかろう
1.旅客運賃と新幹線特急料金は上限の認可を受けなければならない〔法16(1)、規32〕
2.認可を受けた上限の範囲内で実施運賃を届け出なければならない〔法16(3)、規33〕
3.在来線の急行料金等の設定・変更は届け出なければならない〔法16(4)、規34〕
なんか混ざってない? >>270
最初から仮想旅客を想定してというより、元々は一般的な旅客を対象としていた規則が、時代が下って新線の開業や運転系統の変化で仮想旅客しか使わなくなったときにどうするかという話だよ
例えば函館線/室蘭線や、東北線/常磐線の経路特定は、かつては一般的な旅客も恩恵を受けていたが、仮想旅客しか使わなくなったため廃止された。しかし、同じような立ち位置の山陽線/呉線のそれは存続している。
新大阪-大阪も、新大阪通過で大阪停車の列車が多数あった時代は一般の旅客にも意義があったが、仮想旅客しか使わなくなった今も残っているということ >>272
すまん、勘違いしてた。
在来線の料金はそもそも上限認可も要らないんだね。
新幹線の料金関連は在来線より厳しいということが頭にあって
在来線の料金は上限認可+届出で新幹線の料金は全て認可だと思い込んでた。 >>273
経路特定は廃止しても「乗車経路の乗車券買ってください」で済むが
分岐駅特例は廃止すると「片道乗車券では売らねえよ」になってしまう
そこまでの覚悟を決められるかという話だ
あえてそこまでするメリットは何かっていうことだろ? 新幹線と在来線が並行する区間の特例について
お聞きしたいんですが、
往路を横浜からサンライズで岡山
復路を岡山から新幹線で新横浜までと言う
行程を考えてます。
岡山から横浜(新横浜)は、在来線経由、新幹線経由どちらの乗車券でも使えて往復割引適用可能という理解で良いでしょうか?
品川~小田原間を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いする(規第16条2より抜粋)
に新横浜が含まれるんですが
横浜、新横浜両方が横浜市内駅なので
同一扱い可能なんでしょうか?
200キロメートル以下の乗車券のみ適用されるんでしょうか? >>276
ここは質問スレじゃない。
で、
設問のヶースなら規則第157条 第1項(19)号の選択乗車で事足りる
(19) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・
新横浜間の各駅との相互間(東海道本線
経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の
券面に表示された経路以外の横浜・新横
浜間内では、途中下車の取扱いをしない。 >>277
失礼しました。
質問スレがどこか分かりませんでした。
規則第157条を読み理解しました。
(21)を適用すれば川崎(横浜市内駅)でも乗降出来そうですね。
ありがとうございました。 >>278
>(21)を適用すれば
その場合には在来線経由の乗車券じゃななければダメだ
と、言い張る「常時適用くん」が居る。
俺的には異論はあるが、無用なトラブルを避ける為には在来線経由にした方が無難。 >>279
(19)が有るから在来線経由でも
新横浜の乗換改札は通れそうですね。
往路のサンライズでJR東日本の車掌による検札受けると思うので
JR東日本に聞いてみますわ。
ありがとうございました。 >>279
川崎(横浜市内駅)の話なら新幹線経由の乗車券でも全く問題ないだろ >>281
西の方から新幹線経由で[浜]ゆきの乗車券は
運賃計算経路については 〜新幹線・新横浜で終了なわけで
〜新幹線・新横浜・横浜線・東神奈川・東海道在来線・川崎で計算しているわけではない
そこで常時適用くん的思考に則れば
はたして(21)号を適用してもよいのだろうか?という疑問は残る。 >>282
>運賃計算経路については 〜新幹線・新横浜で終了なわけで・・・
それは無理筋でしょw
それを言ったら在来線経由でも横浜駅までが運賃計算経路でその先の川崎までは?
になるじゃん 全く論理が成り立っていない
そういうときのための特定市内発着制度なんだから >>282
片道201キロメートル以上の乗車券の
運賃計算については新横浜でなく
横浜市内中心駅の横浜までで計算されるのではないですか?
200キロまでは川崎になるから(21)適用が明確だけど。 >>284
小田原〜横浜と小田原〜新横浜の営業キロがなぜに同じなのかを考えれば分かること
地図で見ると明らかに両者の実キロが違うのに
つまり横浜=新横浜という概念が存在しているって事であって
それによって旅客が損にならないように運用されている 新神戸の場合も同じだよね
ちなみに、、、
大坂市内の場合も「西から来た場合は新幹線上の仮想大阪駅までのキロ数」説というのがある。 新大阪は東海道本線上の駅なので事情は違うでしょう
大阪市内の乗車券であればあくまで中心駅は大阪駅で
大阪~新大阪の復乗が認められるし
市内にならなくても姫路以遠からならば大阪駅までの運賃計算経路になる
という特例があるというだけで >>287
>市内にならなくても姫路以遠からならば大阪駅までの運賃計算経路になるという特例
ならば、
加古川線方面から来て、西明石から新幹線経由で大阪市内まで来た場合は?
やっぱり新幹線上の仮想大阪駅までのキロ数で計算するんじゃ内科医? >>288
そりゃ大阪市内着ならば新幹線かどうかは関係なく
大阪駅までの営業キロで運賃は決まるだろう 「中心駅まで」って書いてあるのに新神戸だ新横浜だ仮想大阪だ何言ってんだおまえら >>287
ちょっと違う
MVでの挙動を見る限りでは、選択乗車の(29)があるから、大阪(および大阪環状線を経由する駅)と新幹線経由西明石以遠の間の乗車券を要求すると、
自動的に在来線経由に補正され、「東海道・山陽・西明石・新幹線」経由で発売されるようになっている。(この際、新大阪と新神戸で途中下車できない旨の表示が画面に出る)
窓口で頼んでも同様になったからおそらくマルスのシステムで大都市近郊区間同様のロジックが入っているのだろう。マルスでそれに対する補正禁止のような操作があるのかは知らない
今度時間があるときに、>>288とか、おおさか東線方面の各駅から新大阪・新幹線経由と大阪・東海道経由でキロ区分が変わる駅(もちろん200km超)までとかをMVでどう出るか試してみようと思う >>292
なんか当たり前のこと言ってるに過ぎないんだけど >>292
MVは知らないけど西明石以遠(大久保方面)と大阪経由環状線方面の経路は自動補正ないよ そういえば、、、
「呉線内の任意の駅〜海田市〜広島〜東広島〜三原以東の乗車券」はマルスで出せないんだっけ >>289>>290
中心駅までと書いてあっても、そこに至る経路の問題はある。
西明石方面から新神戸を経由して大阪に至る場合は、新在同一視されないから、
新幹線で大阪市内に入れば「新神戸〜新大阪〜大阪」という経路で中心駅の大阪に至る、と考えるのが自然。
ただ、こうすると営業キロが在来線で入るよりも必ず7.2km増えてしまうので、
>>292にある選択乗車を先取り的に利用することで、在来線経由で発券し、新幹線に乗りたければ選択乗車してください、という実務にしている。
ただ、もし着駅がおおさか東線方面だったら選択乗車が適用されないから、
それでも在来線経由と同じ運賃が計算されていれば、新幹線上に仮想大阪駅があると計算しないと辻褄が合わなくなる。 >>296
んなもん、1コ手前の分岐駅から在来経由キロにすればいいじゃん。規則に規定してないから、規程から旅客ユーリで。
じゃないと「中心駅まで」の規則が死ぬ。 >>293
>>287が論点外れのことを言っているから指摘しただけ
一応、今日は時間があったので試しに「白市→京橋」をMVに入力してみたら、大阪経由(選択乗車適用)も放出経由(不適用)、本来は運賃が異なる距離になる(大阪まで前者が297km、後者が300.8km)ところ、同額だった。
両者を購入画面まで進めると、前者は新神戸や新大阪での途中下車が禁止されている警告が出たが、後者は出なかったので、明らかに後者は新幹線で大阪市内に入る経路になっている。
やっぱり、新幹線大阪駅があるものとして計算されているとしか考えようがないな
>>296
フォローサンクス
全くその通りですね
>>297
その理論を具現化したものが「新幹線大阪駅」でしょう >>296
選択乗車設定の目的は西明石→(新幹線)→新大阪→大阪の乗車経路でも
西明石→(東海道本線)→大阪の運賃計算経路で発券するためだろ >>299
おおさか東線のない時代はそれで問題なかった(西明石方面から新幹線で新大阪に着いたら、新大阪で旅行終了または高槻方面に 途中で書いてしまったスマソ
>>299
おおさか東線のない時代はそれで問題なかった(西明石方面から新幹線で新大阪に着いたら、新大阪で旅行終了または高槻方面に抜けるなら新在同一視、大阪で旅行終了または大阪環状線乗換なら選択乗車、塚本で旅行終了なら新在同一視した上で市内で列車に乗り継ぐ復乗)
しかし、おおさか東線の新大阪開通により、選択乗車にも復乗にもならないパターンができたので、新幹線で新大阪(市内)に入るなら原則通りにすれば新大阪までの営業キロで計算しなければならないところ、
新幹線に大阪駅があると擬制することで大阪までの営業キロとしていると思われる
実はそれだけじゃなくて、MVで「大阪→博多」と入力すると「大阪市内→福岡市内 経由:東海・山陽・西明石・新幹線・博多」が、「新大阪→博多」だと「大阪市内→福岡市内 経由:新大阪・新幹線・博多」が出てくる
もちろんどっちも値段は同じだが、新神戸で途中下車できるのは後者だけだ。
これも、(博多ならたまたま同額だが)着駅によって「新神戸で途中下車すると高くなる」みたいな問題にならないよう、新幹線大阪駅で計算しているのだろう。 >>301
→西明石→大阪市内の乗車券の場合
新大阪→大阪間は大阪市内の路線を片道乗車ならどこを通ってもいいんじゃね >>302
実乗車経路はどこでもいいが、運賃計算経路は何かに決める必要がある。
他のパターンだと、関西線で奈良・久宝寺方面から大阪市内に入るのに、加美経由か新加美経由かではもちろん違う経路で大阪駅に至ることになるので、違う営業キロになる。
本題に戻って新神戸方面から新幹線で大阪市内着の場合、本来は「運賃計算経路は」「→新幹線→新大阪→東海通→大阪」しかあり得ないところ、
新幹線大阪駅があると擬制して、「→新幹線→大阪」(神戸→大阪と同一のキロ)としている >>303
>新神戸方面から新幹線で大阪市内着の場合、本来は「運賃計算経路は」「→新幹線→新大阪→東海通→大阪」しかあり得ないところ
それを在来線経由大阪駅着にするのが選択乗車の設定目的だ >>303
>関西線で奈良・久宝寺方面から大阪市内に入るのに、加美経由か新加美経由かではもちろん違う経路で大阪駅に至ることになるので、違う営業キロになる。
これって、もし大阪近郊区間がもっと広がれば
大阪市内でも出口駅の違いで用土問題となりえた話だよね。(基準規程シン115条で過去の話になったけど)
計算めんどくさいので実例は書かないけど まあ用土問題なんてなかったんだけどな
不思議なことに気付いたぜ〜 とか言うオタクが騒いだだけだ >>304
おおさか東線が開通する以前の話なら、それで足りたんだけどね。(>>301が言うように) >>306
曖昧にしていた事案を後付けで正当化するために、急遽「基準規程シン115条」が制定されたんだが? >>308
曖昧にしていたのではなくJR内ではちゃんと決めていたけれど
知らせる範囲を広げただけ >>310
そう断言できるということは、アンタは中の人なのかな?
そうじゃなければ、ただの憶測だろが。 >>311
別にお前らが騒いでも運賃は変わらなかったわけだ
つまり新115条の内容のルールは昔からあったということよ
少なくとも運賃を決める部署では決まりがあってそれで機関決定されていた なぜにそう断言できる?
「曖昧にしていて、横槍が入るまで気づかなかった」
「内部通達レベルで存在はしていたが、改めて周知した」
「曖昧にしていた不文律を、外部からツッコミいれられて、あわてて文章を起こした」
いろんな可能性がある。 あと、
何度も言うけど、新幹線経由の場合は「シン115条」も適用されないからね。
そちらは何故に未だに明文化しない? >>314
設定されていた運賃が機関決定されてないとでも思ってるのか?w
>>315
新幹線経由の場合は経路が限定されるわけだろ
だから新115条は必要ないじゃん >>316
実際の乗車「新宿〜池袋〜(赤羽線経由)〜大宮=新幹線=小山〜岩舟」
乗車券「〔山〕東京山手線内から岩舟ゆき」
シン115条を適用しないと、山手線の出口駅が池袋になって、ワンランク上の運賃になる。 >>316
実際の乗車「新宿〜池袋〜(赤羽線経由)〜大宮=新幹線=小山〜岩舟」
乗車券「〔山〕東京山手線内から岩舟ゆき」
シン115条は、近郊区間だけのきまりなので、新幹線経由だと、シン115条は非適用
すると、山手線の出口駅が池袋になって、ワンランク上の運賃になる。 だがしかし、
新幹線経由にしても、出口駅は田端として計算されている。
その根拠たる条文が不備。 >>319
単に中心駅である東京駅からの運賃になるだけじゃないの 「一部区間だけグリーン車や寝台車が連結される列車」を連結区間を越えて乗車する場合の取扱ってどこに書かれてる?
平成初期のはやぶさで西鹿児島までの客が個室寝台に乗りたい、現在だと修善寺行く時に熱海までグリーンとか。 >>321
57条で列車ごとに発売ってあるから、設備を変えようが特急料金は1列車だから1枚ってことじゃないかな >>320
そもそも中心駅までは最安運賃とするとか最短経路とするとかは明言されてないだろ。
有効期間とか距離による割引適用有無の問題を考えたら
最安や最短が必ずしも旅客有利とは言えないし。 >>323
特定都区市内制度は旅客に対し中心駅までは運賃はいりませんもしくは場合によっては中心駅等まで復乗を認める
その代わり乗車券の種類を1種類にさせてね
という制度です だがしかし、
「出口駅が複数存在する場合に、中心駅から最も近い出口駅(この場合は田端)を経由した運賃計算」
なんて趣旨のきまりは
基準規程シン115条(近郊区間相互発着のケース)に書かれているが、
大宮〜小山を新幹線経由にすれば近郊区間ではなくなるので、無効。 >>321
第 57 条の3 第3項
第 63 条第1項の規定により指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券と
同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席、寝台又はコンパートメント個室を
使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金
によって指定席特急券を発売する。
第63条 第1項
旅客が、特別急行列車の指定席(特別車両の指定席及びコンパートメント個室に限る。)
又は寝台を使用する場合の指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券は、
指定席特急券と同時に購入するときに限って発売する。 >>325
中心駅からの経路は基本的に旅客が申し出た経路になるよ
ただ運賃計算経路はJRが最安経路にしたとしても全く問題ないだろ >>327
「そこに根拠となる条文があるんか?」ってことを言ってるんですけどね、コジキユーリくん。 >>328
コジキユーリくんでなくてすまんが、そこは旅客有利云々の最安経路でいいと思うぞ。
規則で定めがないからさ。 >>329
営利企業は、相手より立場が弱い、法律で規制されている、などの特段の理由がある場合を除き、
可能な限り契約条件を自分に有利に、相手に不利にすることで、その契約から得られる利益を最大化し、損失を最小化しなければならない。
資本主義、市場経済の常識ですが何か?w >>331
お前はアホか?馬鹿の一つ覚えかw
JRが自らメリットがあるからやるわけよ 近郊区間の時だけシン115条を制定しておいて
新幹線経由だとシン115条の出る幕がない
片手落ちだろ >>334
たぶん担当部署では明文化されているんだよ
お前なんかには見えないけどw
地球はお前を中心には回っていないよwww それは明文化って言わないんだが
自分でおかしなこと書いてるって理解出来てる? >>337
お前が分かっていないのは
お前に知らせる理由がないからよw
安くされているんだから 中の人でも無いのに担当部署とか書いてる時点で草でしかないんだが、このバカw
規則類は公開されてるんだから早く出してくれよ ちなみに内部で使うだけでも通達文書番号ってのがあるからそれ示してみろよ、ほれほれWW 常識的に考えて
本来より運賃を安くするのに機関決定されてないわけないだろ
ということよw >>345
勝ち負けなんてお前が決められることではないだろうwww
まあ議論ができないやつなんだろうけどね >>351
だから明文化されているのよ
つまり2駅間運賃を決定する部署内では誰かが勝手に決めるのではなく
部内ルールとして明文化はされている
そして与えられた権限で決定した運賃自体は当然他部署に通達等で連絡するけど
2駅間運賃の決定理由のすべてが他部署に通達されているわけではないだろうということ
だからいわゆる用土問題でも昔は部内ルールとして駅員等には知らされていなかったけど
知らせる必要があると思ったから基程に明示したのだろう
まあ今となっては基程に載せても旅客に対して明文化されたとは言えないだろうが >>352はこのスレに出入りする資格ないからお引き取り願います
JRの運賃は航空とは違って経路あって始めてキロ数が定まり運賃が求まります
もちろん、より短い経路で発売した乗車券で遠回りして構わない特例がそこかしこにありますが、
大原則は運賃は経路と紐付くものであり、2駅間の運賃と言う考え方はそもそも存在しません >>352
>知らせる必要があると思ったから基程に明示した
シン115条は近郊区間内だけの決まりだろ
新幹線経由の場合のは当てはまらないのに、そこの部分は何故に基程に明示しないの?
片手落ちじゃないの >>353
キロ程によって計算した運賃とは別に、
競合私鉄などと対抗するために敢えて安くした特定運賃というものがある。
しかしながら、コジキユーリに勝手に安くしていいものではない。
ちゃんと明文化して公示しなければならない。
用土問題の運賃は、それまでの規則・基準規程に則らず根拠もなく安くしていた。
規則オタからツッコミが入り、あわててシン1154条を明文化したのはよいが、
その条文は近郊区間内だけの乗車を想定したものであって
新幹線経由の場合には当てはまらない。(うっかりミスで抜け落ちたのだろう) 例えが悪いかもしれんが
商店でいつも買ってくれるから安くするという感覚で
駅員が勝手に運賃を安くすることは出来んだろう。
規則なり通達が有るからそれに従うわけで。
駅員の裁量で決まらない。 >>356 まさにその通り
ってか、ほぼ同じ内容を五年も前に書いた記憶があって検索したら出てきた
結局のところ鉄道運賃が約款で定められているのは経済学の初歩で習う「自然独占による市場の失敗」への対策なのだが、
それを理解できない奴は五年も同じことを言い続けている‥大学なら五留しているのか‥同級生はとっくに社会人だぞ‥
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1491051909/108
108 名無しでGO! 2017/04/23 21:24:48
>>102
なんだ、分かっているではないか。
商店で例えれば、個人商店なら店主が定価千円の同じものを可愛い子には百円、うざいおっさんには一万円で売ってもまったく問題ない。
しかし、株式会社として営業しているスーパーマーケットなら、利益が最大になるように価格を決定する権利は経営者にあり、末端の店員はその指示に従って売るだけ。
それに逆らって人によって値段を変える店員は、経営者の指示通りに業務を遂行していないので、処分あるいは解雇により排除される。
それだけではなく、経営陣も株主からその経営判断(この場合価格)を監視されているというのを忘れないように。
株式会社というのは、それだけ厳しく「利益を上げることのみ邁進する」ように管理されている組織だ。故意はもちろんのこと、私情や思い付きであっても自社の利益を損なう行為をする人間を排除するようにね。
同様に株式会社であるJRが、いったいどう転べば旅客有利(自社に不利)な行動をすると思うのかね? 須磨駅から関東方面へ向けて乗るなら山科問題は起こらない? >>356
誰が駅員が勝手に安くするなんて話をしてるんだよw
駅員は会社が決めた運賃で切符を売るだけよ
あくまで売る乗車券の運賃は会社が決めている
その運賃が規則にそぐわなくても
安くなっているなら旅客にとって法的に全く問題がない
と言っているわけよ
その表れが用土問題だったわけだ
>>357
株式会社の JR にメリットがあるからに決まってるじゃん
なぜそこを無視するの?www >>357
脱線しちゃうけど
今は民営化されて経営者(会社)の指示なしには勝手にできないけど
国鉄時代は
新幹線と在来線の乗り継ぎ割引は同時購入でないと適用しないのに
新幹線乗った後に在来線の特急券を買おうとしたら
新幹線乗ったかと聞かれ半額にしてくれたこと有った。
今じゃこんな扱いしたら処分だろうなぁ。 >>360
ところがどっこい、長野新潟あたりでは支社ぐるみでコンプラ無視してやっとるぞ。 >>362
俺に当たるなよ実際やってんだよ家から出て試してこいよ夏休みつか一生休みだろ だからコンプラ無視の証明をしろよ
できないんだろw >>359
でも、どんなメリットがあるかは一切言わないと
だいたい、営利企業にとって値上げ(による利益増加)以上にメリットのある話なんてないと思うけれどね
これは経済学というより会計の話だが、利益を増やすなら経費削減より値上げのほうが圧倒的に有効だからな >>365
運賃計算キロを極力少なくしたいっていうことだろ
70条太線区間が何のためにあるのかってことじゃね >>364
規則に違反して公平性を失ってる話がコンプラ違反にならないわけないだろコンプライアンスって何か知ってるか?知らないよなぁコジキユーリは対極だもんな >>359
>その運賃が規則にそぐわなくても
>安くなっているなら旅客にとって法的に全く問題がない
コジキユーリ 乙
安くしたのなら、それを明文化した通達などが必要 >>368
通達なんてお前に見えないのが当たり前だろw
>>367
規則は内容を越えて相手から不利に扱われないようにするために存在する
だから相手から有利に扱われるなら規則に反してても法的には全く問題ない
つまりコンプラ上何ら問題にもならないってことよ >>369
コンプラ以前の問題として上限運賃よりも安くするのなら届出はしないと駄目だろ。 >>369
法律じゃない、経済や経営の話をしている
企業は可能な限り取引条件を相手に不利にするようたゆまない努力を強いられているの >>370
届け出る運賃はあくまで届け出るだけなので
安くしているところについてはうるさくないのよ
つまり言われたら届ければいいだけ
>>371
それは株主が文句を言わなければ経営者の裁量が認められているんだよ
まあお前は経営なんてしたことないのだろうけど 「規則による正当な運賃計算によらず、〇〇〜□□間の運賃は△△円に特定する」
という旨の公示が必要。
コジキユーリには、それが解らんのです。 >>373
必要なし!
いわゆる用土問題だって今でも公示はされてないだろw >>374
用土は単なる近郊区間だろ。ハナから問題なんて何もねぇよ。
思い込みの激しいヲタが誤知識自慢したくて騒ぎ立ててただけだよ。 「新宿〜池袋〜赤羽〜大宮〜新幹線〜小山〜岩舟」
近郊区間じゃなくても用土問題は残っている
シン115条は新幹線経由のケースまでカバーできていない >>375
近郊区間内相互発着と山手線内発着制度との関係が問われたのよ
山手線内発着となれば基本は券面経路の営業キロになるけどどうなのよと 近郊区間じゃなくても用土問題はあるのだよ
山手線内の出口をどの駅を経由するかでキロ数がかわってくるのだから。 うん、やっぱりピンクのページのせいで思い込んでるだけのようだわ >>378
赤羽線は70条太線区間内なので東北線経由の乗車券でも乗れる
ただ太線区間内発着の場合は最短経路強制ではないので赤羽線内の途中下車が出来ない等
の効力に違いが出てしまうので
たぶん運賃は最短の東北線経由で計算(事業の能率的な遂行)し
券面経路は赤羽線経由(利用者の便利)にするのじゃね〜の
北新地〜尼崎以遠のように 70条じゃなくって、東京山手線内からの出口駅をどこにするか?って話なんだよ。
根岸あたりの人が在来線で名古屋方面に行く際に、
横浜市内の出口を戸塚にするか?本郷台にするか?で運賃が微妙に変わってくることがあるけど
「近郊区間外へ行くような際にも出口駅を戸塚として計算しなさい」という趣旨の規則・基準規程の文言はない
これも用土問題 >>372
鉄道事業法であらかじめ届け出なければいけないと決まってる。
法律を守らなくていいと考えるのは勝手だけど
少なくともここで議論に参加するのは止めたほうがいいぞ。 >>381
それむしろ本郷台でいいって通達みたいなの出てるって聞いたけど >>384
そういや昔、69条か157条になかったっけ? >>381
だから山手線内の池袋だろうが田端だろうが赤羽までは選択乗車できるだろ
70条の太線区間内だから
よって安い方の運賃に合せても特に問題はないじゃん このスレ覗いた時の第一印象は「鉄オタってめんどくせぇ奴が多いな」だったけど、そもそも顧客と契約を締結するのに矛盾点や不明確な点があるってのが問題だと気付いたわ。本来であればオタクにどうつつかれても抜かり無い規則規定が必要なんだろうけど、それが出来てないもんなぁ。しかも捻くれ者が考えた抜け道では無く、用土問題的なごく一般的に見ても不自然だもん。 >>387
文章なんて不自由なものなので後でもめることなんてよくあることだよ
そのために民事裁判があるわけよ
だから契約に反していても相手から有利に扱われているならば
どんな理由で損害を訴えるのか?ってことよ 誤解してセルフ混乱してるだけだぞこいつら。あほくさ。 >>389
何も混乱なんかしていないよ
単なるお前が気に入らないってだけだろ?w だいたい『○○問題』ってのは、疑いなく規定から正解に導けるところにクソヲタがケチつけたり誤知識ひけらかして騒いでるだけじゃん。
尾久も、原宿も、用土も山科もきたぐにも。 規則スレだからねえ
君んちでもあるまいし、何しに来てんの?スレ警備員かなw >>384
違う。
↓こういう決まりはあるが、出入り口駅を戸塚に限定して計算するかという決まりではない。
(併用乗車券による他経路乗車の取扱いの特例)
第155条 次の各号の左欄に掲げる乗車券と右欄に掲げる乗車券を併用して乗車する旅客に対しては、
当該乗車券に表示された経路及び区間にかかわらず、当該各号の末尾の区間又は経路について、
途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、他経路乗車の取扱いをすることができる。
ただし、第1号から第8号に掲げるものにあつては、定期乗車券を使用する旅客を除く。
(1)〜(4)は省略
(5) 横浜市内着の乗車券 本郷台駅発で大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅着の乗車券
戸塚・大船間
(6) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅発で本郷台駅着の乗車券 横浜市内発の乗車券
大船・戸塚間 城東町保健センター内でスルっとKANSAI私設掲示板は
運営されております 規則条文の不備なんて枚挙にいとまがないよ。
たとえば、「規則第70条 第2項」
2 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と前条第1項第5号に掲げるいずれかの経路を経
由して前項に掲げる図の太線区間を大久保以遠(東中野方面)、三河島以遠(南千住方面)、
川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮間舟渡方面)へ通過する場合の普通旅客運賃・
料金は、第 67 条及び前条第1項第5号の規定にかかわらず、外房線蘇我・千葉間、総武
本線千葉・錦糸町間及び前項に掲げる図の太線区間内の最も短い経路の営業キロによっ
て計算する
この文言だと、逆方向の通過の場合は適用されない。 >>393
だから運賃計算は営業キロが短い方にして
券面経路は旅客が申し出た経路にするんだよ
昔は選択乗車が認められていたこともあるし >>402
ところがあるのよ (券面上に)指定していないだけで
だいたい経路がなくて運賃が決まるわけがないのだからw 太線内からの発駅の場合は券面経路記載だろが
そして、運賃計算も申告した経路だ。
でも、迂回乗車はできる。
ただし、迂回中には途中下車できない >>404
だからね運賃は申告経路より安くする分にはJRの裁量の範囲内なのよw
そのような内規とかがJR にはあるのだろう
それが用土問題の本質だったわけよ >>406
近郊区間の場合は それがシン115条として明文化されたが、
新幹線経由だと近郊区間外なのでシン115条は適用されず依然として不備が残る
ってことを何十回も書いてるのだけれど、これに対する明確な反論は未だに無いな。 >>407
何度も言っているけど
新幹線をかませた場合の内規がお前に見えてないだけなんだよw 曖昧にしていた用土問題を後付けで正当化すべく急遽シン115条を制定しましたが、
なにぶんやっつけ仕事だったので、
新幹線経由の場合には適用されないということに気づかず、うっかりしてましたね。
いまさら更に条文を書き直すのも格好悪いので、このまますっとぼけようと思います。 >>411
妄想自由www
そのシン115条も今現在本当に存在するかどうかお前には見えないわけじゃんw
>>410
お前にもちゃんと見えてるだろ
マルスの吐き出す結果としてw 全ては、指摘を受けながらも目に見えてるものを理解したくない=自分の知識(仮)やエゴを否定されたくないヲタの妄言こと70条の歪曲に始まる「用土問題」(ワラ
そしてコジキユーリが火に油を注ぐ >>413
結局用土問題だってオタクが騒いでも運賃は何も変わらなかったわけよw
当然運賃は JR が機関決定しているわけで間違っていたならば謝罪して訂正するけど
変わらなかったってことはもともとちゃんと JR がその運賃に決めていたって事だろw >>413
たまたま太線かぶってるだけで、
用土問題と70条は何の関係も無い。
山手線内の出口駅をどこにするか?ってのが用土問題の本質。
70条が無関係の横浜市内だって用土問題は発生する。 >>414
だから、
なぜその運賃に決めたかの規則的根拠が示されていないのが問題なのよ。
さもなくば、
「規則〇〇条による運賃計算方法とは別に、△△円の特定運賃とする」
という旨の通達(あるいはその他の類似の明文化された告示のようなもの)が必要 >>416
だから
権限を与えられた2駅間運賃決定部門が決めた運賃を会社として機関決定していれば
他部門への通達なんていうのは決定された運賃だけ知らせればいいだけだ
よって約款等の制度による運賃よりも安くしてある分には社内的には何も問題ない >>416
>なぜその運賃に決めたかの規則的根拠が示されていないのが問題なのよ
JRが運賃決めて駅の運賃表に公告していてそれがオタクの考える理由より安くたって
何も問題ないだろw それが用土問題だったのよねぇ 【神戸市西区】始発駅なのに先客がいて座れない!…不正乗車では?折り返し乗車放置の背景を調査 地下鉄西神中央駅
https://www.kobe-np.co.jp/news/kobe/202208/0015526204.shtml
西神南→西神中央→西神南→伊川谷 山手線内の出口駅をどこにするか?ってのが用土問題の本質。
近郊区間の場合は それがシン115条として明文化されたが、
新幹線経由だと近郊区間外なのでシン115条は適用されず依然として不備が残る
ってことを何十回も書いてるのだけれど、これに対する明確な反論は未だに無いな 横浜市内だって大阪市内だって、出口駅をどこにするかで運賃が異なる。
これも用土問題。 せっかくシン115条を出したわりには片手落ちなわけよ。 >>422
片手落ちも何も新115条も内規なわけで
お前のような外部の人間には見えないわけよwww
見えないのに文句を言うとはねえwwwwww >>420
115は出口のこと謳ってねえぞ。n回読んでこい。
あと、70の図もn回頭にぶち込んでこい。
それでもまだ明確な云々言いたくなったら、小学生からやり直してこい。
日本語通じねぇお前とは議論なんて成立しねえからな。
ただ、>>421に関しては経路指定に関する明確な規定が欲しいところだな。俺としては金町口について。 >>424
>ただ、>>421に関しては経路指定に関する明確な規定が欲しいところだな
旅客が不利にならないようにしていれば全然問題ない 例えば
北新地〜(加島)〜尼崎以遠は大阪からの運賃になるが
「運賃計算以外の有効期間などの計算は北新地駅から(または北新地まで)のキロ数を使います。」
と言っているだろ
つまり運賃は安い方にしてもそれ以外の効力は旅客有利な方にすればいいんだわ >>420
>新幹線経由だと近郊区間外なのでシン115条は適用されず依然として不備が残る
なぜ不備なんてお前が言えちゃうの?
新幹線経由に関する内規が無いと証明できるのか?
少しは論理的な思考をしろよwww 見えないところに明示されてるからしょうかないよねw >>424
70条は無関係
太線の出口のことを言ってるんじゃない。
東京山手線内の出口のことを言ってるんだよ。 書いてあることは読めるのに
見えてるものを無視して思い込みを更新できない
成長しねーなw >>430
山手線内からの出口が池袋だろうが田端だろうが
70条があるからどっちも乗れるって事だろ
つまり旅客が不利にならないようにすればどっちでもいいってことだよw >>432
太線通過は経路指定しないが、太線内発の場合は経路券面表示される。 >>433
だから運賃は安い方に統一するけど
券面経路は旅客の申し出た経路にする
ということよ
それは JR が公告している北新地~尼崎以遠と同じ考えだろ てことは、表示されるというのは嘘と言うことなのね。
お前らなんの話ししてんの? >運賃は安い方に統一するけど
>券面経路は旅客の申し出た経路
嘘つけ!
太線通過の場合
運賃は安い方に(規則条文では「最短経路」)統一し、券面経路は表示しない
迂回中も途中下車は可能
太線内発着の場合
券面経路を表示し、その経路で運賃計算。
迂回中は途中下車できない。 >>438
お前なあ 少しはスレをさかのぼって論点ぐらい把握してから書き込めよw >>438
単にJRが北新地〜尼崎以遠では運賃計算は安い方の大阪からの計算キロにするけど
運賃以外の効力は北新地からの計算キロにすると明記しているから
それ以外の場所でも同じような扱いをしていてもおかしくないと言っているだけなんだけどねぇw それ以外の場所では、何故に明文化しないのか?ってことを言ってるんですけどね。 そりゃ大阪駅関連となれば需要は大きいだろう
だから運賃に関しては規則に明記した
それによりその他の効力に関しても言及せざるを得なくなり
公式サイトに明記することになった
それ以外で大きな需要があるとこはないから
例えば今回の論点の元になった案件で言えば
赤羽線の板橋や十条で途中下車する客が少ないなら
ひっそりと運賃だけ安い方に合わせりゃいいと思っているんじゃねw 大阪→岡山(環状、阪和、和歌山、桜井、奈良、新幹線)で
新大阪→岡山を在来線経由で乗車するのはあり?
そして大阪で途中下車できる? 東萩発新下関行きの〇〇のはなしって、途中てわ長門市から仙崎を1往復するけど、みどりの窓口で聞いたらこの1往復区間の乗車券は不要っていわれた
これってなんかの特例? 青森→弘前→五能線とか
路線ハズが病院寄って一時的にコースはずれても同じ運賃にしてるようなもの
かつて森~函館~青森と乘る時函館で途中下車黙認してたけど仙崎はどうなの? 仙崎も途中下車容認っていうか無人駅だし、乗車券の確認なんてしてないよね どなたか教えて下さい。↓コレって誤発ですよね?
https://pbs.twimg.com/media/FapXRB4aIAA9kMT?format=jpg
JRバス若江線との連絡はJR西日本全線ではあるけれど、
若江線を中央に置いた通過連絡はしていないはず。 ふだん住人のおじいちゃんたちへ
おそらく規制されて書き込めないんだろうけど
スマホからなら書き込める場合があるから
いちど試してみてね。 教えてもらっておいてそれかよw
てかアンタでいいから>>451へ反応くれ >>454
何を言いたいのかわからんが
約款でできないと言っていることでも JR が旅客有利に扱うことは法的に全く問題ない
つまり誤発券かどうかなんて言及ができるのは JR 内のしかるべき部署の人間だけだ
よってこのスレのまともな人間なら何も言わないよw 旅行会社で社線連絡の券って今でも出せるんだっけ?
JTBでJR→西武の券買いたいのよね >>456
今日POS駅で拒否られちゃった
業務委託駅で無理なら旅端も無理かな? >>455
↑おまいさんこそ何が言いたいのかさっぱり解らんな(笑)
このスレは昔からずっと条文原理主義者しかいないスレだ
おまいさんのように現場運用を示して嗤うような奴はモグリだよw 本来の住人なら、ただ滔々と「連規に則すれば誤発。ただし〜(アンタが455の2行目で書いたことに続く)」
こうレスするわな。モグリさんw >>459
わからないのはお前が無知だからよw
民間の契約より法律が上位にあるわけよ
法律に反しない限り契約で決められたことをしなくても構わないわけだ
それを知らない規則原理主義者を駆逐するために活動しているのよwww >>462
「俺らが規則で判断すれば✕だが、現場で内規でOK出してるのかもな」 須磨→加古川→谷川→尼崎→須磨海浜公園
この間みどりの券売機で買おうとしたらオペレータに経路通りで買えと言われて仕方なく経路通りの運賃払ったがええんかこれ 結構前に神奈川県内のみどりの窓口で聞いたら、色々機械いじってくれたけど最終的には発駅で買えって言われた
発駅に窓口ないから諦めたw
額入はやりたくないんだろうね こいつ乗変後の切符を買わずに改札で乗変申出印押せって駅員脅してるけど改札で乗変押す場合ってMVとかで乗変後の切符を購入してからだよな…
https://twitter.com/sho15zzr400/status/1578702134392258561
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 払い戻し以外は全部拒否でいいわ
時短したみど窓でやれ時間がないは甘え 須磨→加古川→谷川→尼崎→須磨海浜公園
この間みどりの券売機で買おうとしたらオペレータに経路通りで買えと言われて仕方なく経路通りの運賃払ったがええんかこれ >>473
千代田線使うと、西日暮里から再び初乗り運賃払うの?
通過連絡運輸にはなってないのか。 >>474
JR-メトロ-JRには通貨連絡運輸の設定はあるけど
JRとメトロの2社にまたがることを不当とする訴えだから、西日暮里~北千住の千代田線にJR東が二種事業者にでもならなければ原告は満足しない >>471
経路通りでも¥130やったんやろ
まさか途中でこうのとりとかにのってないやろな 東京→名古屋の乗車券+特急券で、名古屋についた時点で3時間遅れの場合、名古屋で改札を出る前なら無賃送還で東京まで戻ってこれるのですか?
名古屋が目的地だから無理? >>480
(2)列車が運行時刻より遅延し、 ~略~ 又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(~略~)
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし 名古屋で他人の新幹線特急券を払い戻ししようとして捕まったやついるな
お前らも規則の知識を悪用しようとするなよw いい古都チケット(山陽明石以東版)で新田辺行きの烏丸線乗ってええんか? 誰か参加して70条太線区間とか用土問題とか質問してくれば >>485
あきらメロンw
とっくに結論は出てるよ 滋賀や福井から帰省する場合は
東海道⇔高崎⇔信越⇔北陸というルートが安上がり
もっとも有効日数気にしなくていいならの話だが
関東の高校から滋賀大学、滋賀県立大学、福井大学、福井県立大学という学歴
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/joke/1671616842/ 70条区間詳しい人いますか?
千葉県内の駅→(総武・東京・新幹線・品川・東海道・根岸)→根岸線の駅 (100kmは超える)って切符買うと、東京〜品川で新幹線だから2日有効・途中下車可能になるのはわかるんだけど
その切符に70条って適用されるんでしょうか? 実際に新幹線乗るわけじゃなくて大都市近郊区間外したいから新幹線にしてるんだけど、この切符で上野とか代々木で降りられるんかなって ok派とng派が両方いるんだよなぁ。
まぁ、できたって報告もあるから、とりあえず買いに行ってみ? >>489
そういう場合は実際に乗車する経路で申し出れば良い
JR がどんな経路で発券するかでしかない
100 km 超で途中下車することを申し出た場合JR は新幹線経路にすることを拒否はできないので
後は JR が70条を適用するかどうか判断するだけだろう 実際のルートで頼んで「大都市近郊区間内なので途中下車できません」とか言われたら「それじゃあ新幹線にしてください」みたいに言えば通るかな
試してみます、ありがとう! まぁカギになるのは「経路を指定しない」だな。どう判断するか。報告を楽しみにしてるよ。 東京品川の幹在選択(大都市近郊区間)と70条は独立しているから「経路を指定しない」は適用されるから可能かなとは思うけれど..
使うのは1月末だから、お正月明けに買いに行こうと思います
うまく行くことを願って..! >>493
絶対に「経路を指定しない」ではないけどな なんかキモイやつが来てるが気にせずに
>>488
まずは新幹線経由で新横浜近所(距離がわからん)まで買ってスタート。
旅行開始後に方向変更。
これで70条かつ近郊内で途中下車できるぞ。 そんな必要は全くないよw
JR が勝手に近郊区間から新幹線を除いたわけだからねwww みんなありがとう、無事に買えました!
東京品川間のみ新幹線でも70条適用されるとの事。
>>496 の方法が一番混乱少ないと思ったけど、割引使って買うから区変すると差額取られちゃうんで控えた次第 >>498
それは何よりです
まともな駅員さんに出会えてラッキーでしたねw あとは70条区間で降りるときに手間取らないかですね・・・山手線内、70条区間の存在すら知らない駅員さんいますから >>500
乗車券はマルスで出せるようになりましたか?
それとも相変わらず手書きですか? >>502
マルス券で70条太線区間内を新幹線経路に表示できるようになったんですね
それは進化したと言うべきか
後は自動改札機がちゃんと機能するかかな 以前は補充券対応だったんでしたっけ?
運賃同額だからなんか無理やり出してるのかと思いきや、普通の切符になってびっくりです
70条区間、最短ルートの駅以外は自動改札通れないみたいな話を聞きました・・・ 70条太線区間内を新幹線経路と表示するのは普通の乗車券ではないでしょうw それはそうですね笑
経路手書きの額入とかになっちゃうかと思ってたんで、改札機通れる切符になるとは思わなかったです 「経路を指定しない」なので新幹線経路を表記するのは普通ではないが
不思議なことではないだろw 友人が今日同じような切符(茨城県内→東京・品川→根岸線)を買ったところ、発券できたそうです。
ただ、70条区間を迂回できるかは別問題なので、途中下車の可否は現地で聞くように言われたとのこと >>507
太線外からの「新幹線」なら不思議ではないけど、太線内完結の場合は「指定しない」だから不思議では?
それとも、俺どこか条文見落としてるかな?
よろしく教えてクレメンス >>509
規則1条をよ~く読み込んで意味を理解した上
70条でなぜ経路を指定しないと言っているのかを考えてみよう
それができるようになれば旅規マスターになれるだろう
頑張れ! 今回は70条による運賃計算経路に東京~品川が含まれていたけど、発着駅が大都市近郊区間の駅相互で70条による運賃計算経路に新幹線を含めることができない場合(大船~甲府で品川・新幹線・東京経由)って発売可能/マルス発券可能だったっけ? >>511
可能じゃない?
マルスは単に入り口側経路と出口側経路を入力することによって
自動的に最短経路の運賃にする
それに対して太線区間内を新幹線に補正する
ってだけじゃないの 大都市近郊区間での大回り時に補正禁止かければ途中下車できるマルスができそうな予感 補正禁止したら加古川の中間通れるようにでけるんけ? 須磨海浜公園→尼崎→谷川→加古川→須磨
この経路でも加古川中間改札は無理け? >>510
それって、目的(規1)のために定めた手段(規70)に逆らってるってことにならない?
規程等の規定に従ってるならいいけど。 >>514
や、それが有人ではできちまうんだわ。
だから、システムは正しいものを出そうとしてるのに、ヒューマンエラーでアホなきっぷができちまう。
と同時に、ジパング的な割引の発売のときに、経路補正のせいで距離が足りなくなる時は補正禁止することができる(規則に反することができる)みたいな通達もあるから、それをほかの場面でもやらかす誤りも発生するんだわ >>519
で示した通達は、近郊補正解除についてなのか特定区間補正解除についてなのかは忘れた。誰か補足頼む。 >>518
手段というのは目的を達成させるために存在するのよ
つまり手段の内容は目的を満たすように解釈するわけ >>520自己解決。
特定区間の経路補正は禁止。
ただし、運賃計算経路と一致する部分についての新幹線化のみ許可。
つまり今回の件は、通達でOKつことだわ。 >>522
例えば 松本→浪江の当日限り有効下車前途無効の乗車券で
追加料金を払わない場合昼前に出発しても当日中には到達できない
そんな乗車券を午後以降も売り続けていいのかという問題も起き得る
一応継続乗車の制度はあるとは言えちゃんと宿泊施設のある駅で途中下車し明日乗車を継続できるとまでの保証はないだろう
そのために新幹線区間を経路指定することにより太線区間以外の選択乗車を認めない代わりに有効期間の延長と途中下車の効力を認めるためじゃないの 理由には触れてないが、>>523は、終電乗り継ぎのない時間帯に2駅先まで行きたい場合と一緒じゃない? >>524
終電間際と午前11時に出発しても当日中に到着しないのと一緒くたにする脳みそってどうなの??w >>523
理論上可能と実現可能はまったく別の話
鉄道会社にそこまで判断させるのは無理がある >>526
つまり昼に出発しても到着不可能な当日限り有効下車前途無効の乗車券を売ることは問題ないということか?w まあ問題ないって認識なんだろうなあ
買った時点で運送契約は結ばれてるわけで、その契約が履行できないのは鉄道会社側の問題(旅客の落ち度ではない)だから救済するのは道理ってことでしょ 端から到着不可能状態で出発しようとする客いるんですかぁ? 到着出来ないから途中下車の制度が設けられているのですw まあ桃内まで買えば万事解決だし、現場ではそう案内されそうね(値段が変わるかわからんか) 終電の時間に定員の4倍の定期客が駅に来て輸送不可能とか、理論上の無茶なケースならいくらでも思いつく >>534
それは異常時の扱いをしなきゃな。
今件とは話が違う。 >>533
少なくとも JR はそうは言えないよなw
「旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。」 言っちゃう人はいそうw
絶対に松本ー浪江の乗車券を買いたいんだ!みたいな客じゃない限り、客の利益になるんだから案内してあげそう >>533
北松本から にした方が、運賃違いのリスクは減らせるぞ。差が0.8kmしかないからな。 お前らさあ
例えで松本→浪江をあげたけど
茅野→広野とかは考えないの?
少しは想像力を働かせた方がいいんじゃねw 何か変わるの?
長い距離の近郊区間内完結の乗車券ならどこでもいい話の気がするけど その距離を普通だけで行くのはマニアだけ
一般人は特急を使うし、特急券を買う時点で接続があるかどうかは判明する >>542 それに尽きるww
まあ、近郊区間拡大しすぎるのも限度があるとは思うけど >>544
大阪と福岡にも近郊区間が有るけど
あっちは広くないし、IC利用可能エリアと一致してない。
JR東日本だけがIC利用区間を近郊区間にしなければと
考えてる。 >>545
そりゃ運賃制度が IC と切符で違ってくるのは好ましくないだろ 「IC運賃」なんてものができてしまってる現状で好ましくないとか言われましても 好ましくはないだろ。しかも昼過ぎに行けないとかいうアホみたい理由でw
まあ馬鹿には分からんねw 話脱線しちゃって申し訳ないんだけど
無人駅から乗って、大都市近郊区間内(最短経路外)の改札内窓口で乗車券購入(区変ではない)すると乗車券どうなるかわかる人いる?
例えば鶴見線(無人)→東京→八王子に行くために乗車駅証明書持ってって東京駅で買ったら、ちゃんと鶴見線→八王子(東京非経由)で売ってくれるんだろうか >>550
頼んでもいないのに東京経由で入力したとしても中央装置の方で自動的に
最安経路(武蔵中原経由)に経路補正してくれるから余計な心配せんでよし 連投スマソ
この例だと電車大環状線通過だから発売するにしても東京経由ではなく原宿経由にしなければならない 桜木町からSuica入場、都区内からのあずさトクだ値で、横浜線経由八王子からあずさに乗り、車掌に精算を申し出たら経路を聞かれたけど、もしかして間違い? そしたら発売駅を経由していない区変券ができるわけか
近郊区間内ならではだけど、なんか不思議な感じだね
>>554 トクだ値だと扱い変わるとか? 区変券じゃないや、すまんw自分で言って自分で間違えた
発駅入鋏代とか押されるのかな >>554
トクだ値は普通の乗車券と違って変更できないから、きっぷの範囲外は完全に別計算
トクだ値の経路のどの駅まで来たかで精算は変わる(新宿?立川?八王子?みたいに) >>547
おっと、メトロ北千住~西日暮里を挟んでJRを乗り継ぐときの
切符とICの計算方法が全く違うことの悪口はそこまでだ >>558
運賃制度における本則の違いと例外規定の違いとの
切り分けができないやつの脳みそってどうなの?w >>508
これ、JRに問合せしてみたらやはり可能らしい(下車はできるが自動改札は使えないとの事) 旅客営業規則70条の区間を通過する乗車券においては、運賃計算経路は最短経路で計算することとなっておりますが、実際にご乗車される場合は運賃計算経路以外を選択していただくことも可能です。このため、(中略)東京駅から山手線内回り方面にご乗車いただき品川まで向かっていただくことも可能です。(中略)自動改札機はご利用いただけませんので有人改札通路をご利用ください。
とのこと >>561
70条太線区間内ではう回乗車できるのは規則上明確に規定されているだろ 太線区間完結の新幹線を指定して迂回乗車も使えるってなったら応用が利きそうで良いな
横浜→銚子とかの乗車券で山手線外回りにほぼ一周して途中下車できるってことか >>563
うん
途中下車できる代わりに太線区間外の選択乗車ができなくなる
トレードオフの関係だな 規則系ではないけど
マルスでは16経路までしか指定できない(それ以上は出補)のは有名だが、別線往復乗車券の場合12経路?までになると聞いたがマジなの?
単純にマルスの設定が普通券と違う(発券メニューが違う)だけなのか、内規が絡んでいるのか 単にマルスシステムの仕様じゃないのかな
宇都宮~伊東間の経路数が東京近郊区間内だけでも370万通りぐらいあるらしいから
さすがのマルスシステムコンピューターも限度があるって事じゃない
というか組み合わせ問題は今のコンピューターの最も苦手な分野らしいので 旅客営業規則って、JR各社で条文はすべて共通でしょうか スレチかもしれないが、旅行業務試験で出る旅客営業規則ってどこの会社のものを参照してるのでしょうか
そしてなぜ民間企業の規則が国家試験で問われるのか。ANA、JALの問題もそうだけど JRの特急乗る際に複数の仕様が異なる普通車指定席(グリーン車)が連結されていて乗り比べしたいと思った場合には当然乗り移りする駅で区切って2枚の指定席特急券(グリーン券)が必要になるけど料金は通しでいいのかな?
当該列車は乗車区間内で分割併合や増解結は行われない。
乗車駅→(指定券A)→乗り移り駅→(指定券B)→下車駅って経路で発券してもらったってYouTubeで見かけたもんで。 連絡運輸なんていらんやろ
定期券とか乗り継ぎで割引効く区間だけ残してあとはいらないのでは? >>578
踊り子で下田や修善寺へ行く客の99%は連絡券
私鉄や三セクへ乗り入れてる路線のは廃止せんやろ まあ直通してる路線なら残すだろうな
乗り換え必要な大手私鉄への連絡券とかはみどりの窓口ですら発券拒否するんだし、消えそう 下田はTOICAエリアからの客がIC対応できないから難しそう。エリア跨ぎできれば連絡券なくても問題ないかと。 >>573
通しで良いけど発券には凄く手間取るかもしれない
宮崎→博多で大分でにちりんとソニックを乗り継ぎ
かつ小倉から指定席が自由席になるパターンでお願いしたら
どこかに電話しながら1時間ぐらいかかってようやく発券してくれた >>583
通しの料金券と指ノミ2枚出すだけと違うんか? >>583
>小倉から指定席が自由席になる
全く無意味だな。. >>584
最終的にはそうなったんだけど2列車一葉の切符のやり方で何でできないんだーって頑張ってたみたい
>>585
ソニックは小倉で指定席と自由席が変わる列車があるのよ
他にも小倉で進行方向変わるから
前面展望を楽しみたい乗り鉄としては小倉を境にグリーン席と自由席に分けて切符を買ったりします
このときは最初から一葉に拘らずに分けてすんなり発券してくれたんだけどね
そもそも小倉で設備を変えてなおかつにちりんに乗り継ぐ2列車一葉の切符って出せるの? 都営-メトロ連絡乗車券だが都営大手町や都営日比谷では買えなくなってる
券売機に「東京メトロ線」が出てこない
神保町では買える この前、
新大阪→くろしお→南紀→新幹線→新大阪
の乗車券買ったら、駅員に伊勢鉄道線を経由する場合は、大阪市内発着にならず新大阪の単駅指定になると言われたんだが何かそういう規則あるんですか? >>590
大阪市内を2回通ってるからでは?三セクは単駅と無関係のはず 伊勢鉄道の鈴鹿・鈴鹿サーキット稲生・津以外の駅との「連絡運輸」は新大阪単駅しか設定されていない、というのとごっちゃになってるのでは? >>592
そうなんですかね
これ本社に問い合わせメール送っても理由は書いてませんでしたけど同じく単駅指定になる回答だったんですよね 3セク通過連絡の場合は単駅が正しい場合でも市内で出てしまうマルスのバグあるけど
それをオペレーションで対策しようとして
市内が正しい場合まで単駅にしちゃった係員のバグかな。 去年某駅の窓口で黒磯-熱海の普通列車グリーン券購入したんだけど、よく見たらB自由席特急券になってた
結局使わなかったけどもし気付かずに普通列車グリーン券として使用してたら通用したんだろうか? 東どうなってるんや
とはいっても優秀な駅員もいる、ピンキリの極み >>595
乗車券類変更は使用開始前に係員の承諾を得る必要があるからね。
ただ係員とは窓口係員に限定されてるわけじゃないから
車掌かアテンダントに言ってOK出てから座るならいいんじゃね。 >>598
誤発行なんだから回収の上、正当な乗車券類を再交付して過収受の料金を払いもどさなきゃならないケースなのに
何をどうしたら乗車券類変更なんてワードが出てくるんです? アンテンダントが誤発行証明して、事前料金で発券しておしまい。 えきねっと発券(C制、紙で発券済)した特急券を乗変かけて安い値段にしたいときってどうなるんだっけ?
現金返金できないから、一旦払い戻してその場で新規で買う感じ? >>603
そう
マルスで払い戻し操作してクレカに全額戻してからの買い直しになる 誤解が生まれそう。
払い戻し(手数料発生)
全額戻し(無手数料)
買い直し(新規) じゃあ普通に窓でクレカで買った時と変更は全く一緒なんだありがとう! ただし、えきねっとにより付与されるポイントは無かったことになる なるほど
普通の特急券と変わらないなら、旅行会社で乗変できるのかな
原券より高い額になる場合 さすがに直通してるところは残るよね。しな鉄とか伊豆急とか まだ乗り入れが残ってる会社
JR北、海、西、いさりび、青い森、IGR、北越、トキめき、しな鉄、鹿島、成田、会津、東武、メトロ、りんかい、小田急、相鉄、富士急、伊豆急、伊豆箱
うん、たしかにほぼ全滅だな >>611
JR会社間はさすがに残るよ
JR会社間の通しきっぷをなくしたら国交省激おこ 連絡運輸じゃないけど、JR九州のみの乗車券をJR東日本で発券出来ることも残るでしょ。
JRグループだけど他社完結の乗車券を発券可能。
東武、伊豆急なんかは発券できるんだっけな? ICエリア完結の東武や伊豆急は無くしてもいい気がする https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000042553.pdf
JR東海の振替輸送の案内だけど、フリー切符は一部以外対象外と書いてある。
運用上は青春18きっぷでも名鉄への振替はやっているから
対象外がどのフリー切符かは知らないけど何で対象外が原則なんだ?
特別企画乗車券は普通乗車券や回数乗車券等の一部で原則は旅客営業規則の他経路乗車が適用、
連絡運輸はこれを準用するから他社への振替乗車は特別企画乗車券でも適用が原則じゃないの?
名鉄との連絡運輸は定期券だけだから定期券以外では準用しない? >>616
「乗車券」に含まれるのは片道、往復、連続、回数、定期まで
特企券は乗車券の一部じゃなくて旅行商品 >>618
字面が似ているからといって、「特別企画乗車券」は旅規第22条の2の「特別の乗車券類」として発売されていると言えようか >>619
字面が似てるどころかそのものズバリなので当然いえる
そもそも旅行商品なら「○企」の特別企画乗車券じゃなくて「○契」の契約乗車票だし JR西日本は特別企画乗車券は普通乗車券、回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、
コンパートメント券および座席指定券のうちいずれかに含まれると明言してる
https://www.jr-odekake.net/shohindb/ticket/explain/rule.html
JR西日本とJR東海で特別企画乗車券の定義が違うのか? >>621
特企券の定義とは関係ないけど、この定義から普通列車を外しているのは謎だな
> 同一行程
> 複数のお客様が同一区間を同一の新幹線・特急列車・急行列車(以下、「特急列車等」といいます。)で旅行することをいいます。 下車と降車は違うが、ワンマン運転で無人駅だと同義になってる。
それはとにかく、秋田県のJR東日本・鷹ノ巣(鷹巣)駅など列車頻度が極端に少ないところも、事実上、駅員は「下車=降車」と思ってるようで融通が利かない。
●×▲
【駅員も激怒】「駅の改札を出なくても往復分支払うの?」お客に悪者扱いされて憤りを感じる駅員漫画にさまざまな意見が
2022年12月10日
東京ウォーカー(全国版) 全国のニュース 読み物
https://www.walkerplus.com/article/1114654/
駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、Twitterやブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。ユニークな動物のキャラクターが多く登場し、駅員の日常が垣間見えるような作品ばかりだ。今回は、ブログに投稿された「100日後にやめる契約駅員さん」の中から第36話を紹介する。
【漫画】「100日後にやめる契約駅員さん」をはじめから読む
https://www.walkerplus.com/article/1102956/image11108141.html
02画像提供=ザバックさん
ある日、駅員のペン助のところへ女性のお客さんがやってきて、改札を出ていないが運賃を支払う必要があるのかと尋ねてきた。ペン助は「駅から出なくても電車に乗ったら往復分支払っていただきます」と伝えると、そのお客さんは驚いた様子で「往復分支払うんですか?」と聞いてくる…。
03画像提供=ザバックさん
すると、近くにいた男性の一人が「別に外に出てないしいいじゃねえか」と言い、もう一人の方は「まったくだ!ルール通りにしか動けないのかよ」と駅員を非難するではないか!?
04画像提供=ザバックさん
男性たちは「かわいそうだ、この女性を出してやれよ」とペン助に言ってきたが、ペン助は正しいことを伝えているので、「なんで駅員が悪者扱いされないといけないんだ!!」と憤りを感じるばかりであった…。
最近では、降車した駅の改札を出ないで駅内の商業スペースなどで用事を済ませるお客さんもいるようだ。電車に乗車した場合、改札から出なくても乗車した分の運賃を支払うことが原則。降車する駅内だけに用事がある場合は、そのことを知っておく必要があるだろう。
【漫画】「100日後にやめる契約駅員さん」をはじめから読む https://www.walkerplus.com/article/1102956/image11108141.html
取材協力:ザバック(@theback_blog) >>622
大阪市内発の特企券で杉本町と放出から出発して新大阪で合流するケースを想定して除外してるんでしょ >>623
始発駅から座りたいと折り返し乗車がこれにあたるね。
改札を出なければ途中下車にはならんけど。 東京→伊豆急下田の特急券を新宿→伊豆急下田へ変更可能なの? 新宿→伊豆急下田が運転されるかどうかによるんじゃね 4/1施行の旅客営業規則が公開されてた
子連れの寝台利用で子供は自由席特急券扱いになるのな
なぜに今さらとは思うけどちょっと面白い
https://www.jreast.co.jp/kippu/yakkan/pdf/history230220-3.pdf >>630
使う寝台はあくまでも1つなんだからと例えば繁忙期は200円アップのみとしたいんだろうね。
自由席特急券ではなく特急券にすると繁忙期で400円アップになっちゃうから。 あぁそっか
今度から寝台車でも特急料金が時期によって変動するけど変動は1席分としたいからか 東京↔伊豆急線の切符も、新幹線経由にするかしないかで途中下車の可否が決まるってウケる。 ここで聞くべきか迷ったんだけど他に適当なスレがないもんで
乗務員が手持ちの資料と首っ引きしながら紙片作って
逆がそれに住所氏名書いて、最後に乗務員が押印するようなものって
無賃乗車の時に作ったりするのかな?
よりによって天候で遅れのなかった只見線に乗って
最後の1駅の七日町駅でそれにぶち当たって10分遅れて
会津若松での高速バスへの乗り継ぎが潰れてがっかりしてしまったので
あの作業がなんだったのかを知りたい
(それは会津若松駅まで連れて来て事務室でやらせたらダメな作業だったのかとか) 短距離の乗り越し精算ってどういう計算するんだっけ?
東京→舞浜の切符で蘇我まで乗り通した(千葉〜蘇我は定期を持っている)んだけど、舞浜〜千葉の分払わされた
東京〜千葉と原券(東京〜舞浜)との差額じゃないの?って思ったけどどっちが正しいんだろう? >>637
乗り越しだと差額550円
舞浜~千葉 480円
自動精算機で精算したのなら
経路確認できんから安いほうで計算したのかな。 改札で精算した
精算前に東京舞浜を蘇我精算機に突っ込んだら普通に蘇我までの差額精算額が出たから、たぶん駅員が間違ってると思う
大して損はしてないけど、無駄に千葉までの定期券なんて見せなければよかったわ() 単に大きな切符だから打ち切りと勘違いしたんじゃないの?
1回しかできない乗変と違って乗車変更は何回もできるはずだけど
窓口係員ならともかく改札係員はそもそも乗変が1回しかできないことすら
いちいち把握してないんじゃないか。 単なる「めんどくせえやつだなあ」と思って安い方にすれば文句言わねえだろ
と考えたんじゃねw >>643 だとすると千葉まで差額の430円だけど、
>>637 は安くなってよかったね。 >>640で「対して損はないけど・・・」って言ってるけどイミフじゃね >>645
京葉で乗り通したなら定期券使えんもんな。
損どころか、得してるじゃんな。
それとも、定期を絡めた併用についてとか基準規程にでもあるんかな? 高尾から神田まで行きたくてMV機で高尾→新宿の切符買って神田で精算機に入れた高尾→神田の差額分を請求された。
有人改札行けば新宿→神田の運賃だけで済んだのかな? 大都市近郊区間内もしくは100kmまでの切符なら発駅からの差額精算が正当 >>647
そんなこと簡単に計算できるんだから
初めから分割購入とかしとけよw 何年か前、SuicaのT字定期使ってた。
あれは便利だったな。 勤務地が変わって、T字定期を作るのメリット無くなってから作ってないけど、機会が有ればまた利用したい。 JR定期券とメトロ回数券を持ってて
北千住なり中野なりから直通でメトロに入った場合
大手町とかで改札外乗り換えってできる?
精算機にJR定期入れてメトロ回数券入れたら
精算券が出てきて改札通したら回収されて終わりそうな気が 精算ルールくらい統一しろよ。
今やSuicaで乗り越す人が少ないからあんまり考慮されていない? JR東の連絡運輸縮小で障害者割引の1種介助者なしと2種は関東私鉄ではほとんど使えなくなりそう。単独利用の条件101km以上をクリアするのは東武くらいで、あとは50kmを越えればOKの西武くらいか。
障割はJRの長距離移動で受ける恩恵が大きくて、手帳取得後は青春18きっぷを使わなくなった。 阪急・能勢電は4月30日で通学回数券発売終了です(神戸高速線は既に発売終了) >>654
(東)東京都区内と
(富山接続)上市、宇奈月温泉、立山
(黒部宇奈月温泉接続)上市、宇奈月温泉
という富山地鉄連絡はなくなるの?
立山だと昭和補充券対応だが 具体的な切符の距離とか料金の質問、ここでもいいの? ありがとうございます。では、先日みどりの窓口で、
1)博多-渡瀬
2)渡瀬-筑後船小屋-新鳥栖-武雄温泉-諫早-肥前大浦
の連続切符を買おうとしたら、「200kmに満たないから、発駅を海老津にしましょう」と言われ、海老津-渡瀬 の切符を発券されました。家に帰って、乗換案内とかで調べると、
1)は60k、2)は150kで合計すると200kを越えています。何か距離計算の特例でもあるのでしょうか?
2)の船小屋~新鳥栖、武雄~諫早は新幹線利用です。 いいなあ。
東日本の羽黒では「連続乗車券なんてものは存在しない、何を言っているのか分からないから下館(近くの大きい駅)に行け」って門前払いされたぞ >>659
無割引の連続乗車券の話?
それともジパング倶楽部とかなの? >>662
計算したら、海老津で205kmになったわ。 >>661
200kmと書いてるから学割かジパング
質問の内容から見て学割っぽいなと思った >>664
学割なら100kmだな。
連続合計200ならジパングだろな。 皆さん多くのレスありがとうございます。
書き忘れてましたが、ジパングの200kです。
運賃計算では武雄温泉や諫早を経ないで、最短ルートで計算するようですね。これだと、海老津~渡瀬が99.7k、渡瀬~船小屋~新鳥栖~肥前大浦が105kで合わせて200k超えますね。ありがとうございました。 >>669
窓口持ってって「これって諫早経由できるの?」って聞いてみ 発券ミスすか~。いっしょに船小屋~新鳥栖、武雄~諫早の新幹線切符も買ってるので、駅員が勘違いしたとは思えないんですけどね。
みどりの最寄り駅、遠いなあ。 東京都区内駅から長野県の上田までは、
都区内駅~大宮(さいたま市)と大宮~上田で運賃を分割して、
大宮←→上田でえきねっとトクだ値(eチケット)を使うのが最強 きっぷ(切符)の「発売当日限り有効」って
突き詰めるとどういう意味なんですか?
入場券は各社とも「入場から」ではなく「購入から」30分〜2時間以内とのことですが、
通常のきっぷは各社とも「当日限り有効」とあります。
……その割には、0時を過ぎて、つまり日付が変わっても使えますよね。
東京近郊なんて0時過ぎは方面によってはまだ全然混んでるし、
少なくとも関東の端っこなら1時台近くまで電車がありますが…。(熱海、小田原、籠原、高崎、小金井、宇都宮、土浦、高尾、大月、甲府、飯能、吾野など)。
また、逆に言えば、0時を過ぎてから買ったきっぷは、例えば4月11日0時01分に買ったきっぷは、
4月11日(4月10日の終電)までは使えるとして、4月11日の日中や、4月11日の終電(日付上は4月12日)まで使えるんですか?
※マルスやMV(指定席券売機)で買ったきっぷは、時刻こそ印字されないけど日付は印字されてるので、券売機で買ったエドモントン券と結局は一緒かなと思います。
マルスで購入した入場券は時刻が入っていませんが、きっぷの内部的には多分時刻が記録されてるだろうし。
(どうでもいいけどMVで買った切符なのになぜ「VF]との表示なんだろう。昔は普通に「MV」と印字されてた気がする)。・・・ マルス入場券は券面の右下に時刻が記載されている
その時刻から2時間有効 なんかクソコテが名無しで書き込んでそうな文体だなあ エドモントン券ってのはカナダの鉄道の切符かなんかか 江戸券で江戸時代の券ってことでいいよ。
指定席券売機で入場券買えないのはちょっとムカつく。 >>676
駅長のエドモンソンさんが考えた切符だよ 知らんけど そういやなんでエドモントン券っていうか由来(語源)は知らんな。 ・東京近郊区間の下車前途無効切符
・連続乗車券で2日有効
の場合、最終電車で高崎に着いて、翌日の始発に乗り継ぐ為に改札を出るときって、継続乗車にはならない(2日有効なので)と思うのですけど、同じような扱いで改札外に出してくれますか?
次の乗車列車は、やはり翌日の一番列車を指定されますか? >>683
下車前途無効の 乗車券に継続乗車も途中下車もないだろJK >>684
下車前途無効の乗車券で継続乗車できないって規程にありましたっけ。 >>685
>>683で「改札を出るとき」と書いたんだろ JRの長距離(10000円くらい)の普通乗車券のみを購入しました。
これを払い戻すと、手数料220円かかります。
ところが切符の変更なら変更1回目に限り、手数料がかかりません。
ということは、払い戻しするよりも最短区間の140円とかの切符に変更しそのまま捨てる方がお得ということでしょうか?何か落とし穴がありますか? >>687
一般論ですけど
JR が 承諾した場合には変更ができる
となっているので 必ずできるとまでは言えないってことですかね 捨てるくらいだったら、自分が使うものに変更すればいいじゃん。 廃止になるローカル線の切符に記念に変更するのもいいな。 ありがとうございます。翌日以降を有効日付とする140円の切符に変更できますか?それとも変更した当日有効の切符しか無理ですか? 変更手続きする駅以外を出発駅とする切符にも変更できますか?例えば、東京駅の窓口で140円ではないけど北秩父別→石狩沼田に変更とか 「なんだこいつ?」みたいな顔されると思うけど、制度上は可能な。 >>700
できるかできないかは JR が権限を握っている
それを外部の人間ができるできないと言ってもねw
ということです >>702
そういうやつは結構いるよな
周りのことを想像できずに自分が損しないことが唯一絶対みたいなw 少額の小銭を儲けたいんじゃなくて、規則の盲点を着いて得してる行為に快感を得ているんだと思う。 >>701
ニートの妄想w
5chばっか見てないで働け >>705
引きこもってないで社会に出ろよw
契約社会に生きていながら契約のことを知らないなんて恥ずかしいぞwww 近郊区間外での継続乗車で、終電から初電まで改札外に出るのやったことあります。
近郊区間でも大回りでなければ継続乗車で最終のあと改札外に出られますか?
例えば新宿→甲府の乗車券で、高尾で終電の時とか。 学校から配布の案内には通学回数券は発着駅(発着駅が発券できない場合は最寄窓口設置駅)と書いてありますが、これは「事務手続きの都合なるべく近場だといい」というお願いレベルですか?
それとも規約で発行駅は定められてますか?
帰省先で買うなどJRの物なら全国のJR出札窓口やJR券を取り扱う旅行代理店で買えませんか?
またスクーリング以外の用事(事務手続きや校外活動・遠足)などで利用し実際の通学頻度と消費枚数(発行証明書請求頻度)が違うと文句言われますか? >>705
そいつはコジキユーリくんだ。相手するだけ無駄よ。 >>707
大都市近郊区間内相互発着の乗車券は
あくまで「下車前途無効」です 継続乗車と途中下車は違うんでないの?
俺も片道500円強の普通乗車券で継続乗車(初電までの下車)経験あるよ。近郊区間ではなくて、下車前途無効の切符で。 >>711に同意
規155条を満たす場合は改札を出ても継続乗車扱いになる(=途中下車ではない)と解釈してる >>711
下車前途無効の乗車券はあくまで 出場 したら 運送契約終了という 約束の乗車券です >>708
誰も守ってないけど、規則上は乗車駅で購入するのが原則(旅客営業規則第20条)
ただし通学回数券のような珍しいきっぷは、小駅や旅行会社では発売を断られる場合がある
学校に一番近いみどりの窓口で買うのが無難かな 終電後に改札内に居残られても保安上の問題があるし基145の規定を読む限りでは特別下車に該当する
もっというと、規156(1)但書の規定により通常の途中下車を請求することも可能と考える >>717
まあ 間違っているねぇ
下車前途無効の乗車券では 接続駅にならないだろう この場合、設備管理側の都合による強制出場だから、特別下車だな。
旅客が旅行の継続を主張してても、営業規則とは別の都合で滞在ができないわけだからな。 >>719
その営業規則で「出場したら契約が終了する」ことに同意して交わされた契約で乗車券を購入しているということよ 東京→宇都宮(新幹線)
宇都宮→東京(在来線)
で往復したとき、行きは近郊区間外で経路指定あるとか微妙な違いあるけど、往復乗車券作れるんですか? >>721
新幹線経由往復券で在来線乗れる。でも東北線以外乗れない。
逆も乗れる。でも途中下車できない。 ・新幹線経由の往復券=有効日数4日 途中下車可 経路は東北線or東北新幹線限定
・在来線経由の往復券=有効日数2日 下車前途無効 経路は東京近郊区間内を重複しなければ何でもあり
(往路は高崎経由とか、復路は土浦、千葉経由とか変えることも可 ただし降りられないが)
好きな方を選べ 片道の有効期限が5日間の乗車距離の往復切符を買った場合、有効期限は2倍の10日間となりますが、これを往路復路ともに未使用で払い戻しする場合、往路分は有効期限最終日の10日目まで払い戻し対象でしょうか?それとも有効期限の6日目以降は復路分のみが払い戻し対象でしょうか? ありがとうございます。往路と復路の2枚の切符とも10日間と書かれています。
すると有効期限最終日に復路の切符を払い戻しするつもりで往復切符を買い、往路を2倍の有効期限いっぱいにのんびり旅する、というテクニックも使えますでしょうか? >>728
できるっちゃできるけど…
払い戻したら割引分を取られるぞ。
余計なお世話なら忘れてくれ。 >>729
ありがとう。割引なくなっても例えば片道15000円の行程を10日間かけて旅できるのならうまく使えば青春18よりもお得なのかなと 大回り乗車中に無人駅で下りて駅からは出ずにホーム散策して(なので途中下車ではないつもり)、次の列車に乗りたいとき、最初の列車は下りれますか?また次の列車には乗れますか? 無人駅だと電車から出た時点で下車扱いになるからな。 基240により無人駅では下車=出場として取り扱うので不可
あくまで制度上の話だが 武蔵白石から新川崎ゆき(鶴見経由)の乗車券を所持する旅客が浜川崎で南武支線へ
乗り換えようとすると乗車券が前途無効となると聞いてすっ飛んできますた
たぶん、取扱方は支社長が定めるんだと思うんですけど(基20) >>736
特別下車が認められています
ちゃんと 駅等に掲示されているよ >>736
接続駅は規156の1号但し書き等の適用対象だから前提が違うだろ
あと無人駅の旅客取扱いに関わるのは基21じゃないか? >>737
支社長が旅客の取扱方を定めた結果といえよう。
>>738
「旅客が希望した場合」だし但書の規定に求めるのはなんか違和感がある。
まぁ、でも、件の駅は「駅の設備」都合だから配置駅でも基145か。
「あと」書きの方、基21だったスマソ。 >>739
別に支社長が定めなくても
1駅員が扱いに迷ったら 旅客有利に扱えという決まりがあるよw 第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。
「出場したあと」これが途中下車。
>>731
途中下車にあたらないのでOK。 >>741
ちげ~よ
無人駅は車両から下車した時が出場扱いになるって話よ
だから 車両から下車した時に下車前途無効となるわけ 運賃箱式のワンマン列車で、ホームに降りるだけだから下車じゃないですーって事になったら困るものな。 Suicaの場合は改札機で入出場したときみたいな特例は無いのでしょうか >>747
それは無人駅ではなく
通常 駅の駅員 無配置 時間だよw 鶴見線ぐらいしか思い付かんが
簡易改札機を置いている無人駅有るよ。
ワンマン区間じゃないけどホーム降りるだけで途中下車にはならんだろう。 そう言えば真偽がよくわからんが今日東京駅新幹線ホームを規制したはいいけど、該当の新幹線切符持っている人が何人も乗れなかったとの話。
この場合ってJR都合で乗れなかったんだから事故列変扱いで指定割り当てなんて無理だから自由席使わせて半額払い戻しで良かったっけ? >>749
その簡易改札機は IC 乗車券のためだよ
あくまで 紙きっぷにおいては 無人駅
ただ 特別の運用をしているにすぎないだろう
ちなみに IC 乗車券においては下車が出場にはならないのは当たり前 >>748
フル改札機が並ぶ終日無人駅として岡山県の庭瀬駅がある 無人駅 とは
本来 改札業務を 駅員が行う あるいは 改札機が行うところ
その業務を乗務員が行うことになっている駅のことである >>731です。たくさんのレスありがとうございます。
質問の意図としては、無人駅にはIC乗車券の読み取り機もなく、列車を降りる際にワンマン運転士に切符を見せる必要があるシチュエーションの話でした。
その場合は列車を降りる時点で下車扱いとなり、普通切符では料金精算が必要となると理解しましたので、駅ホームの散策は青春18シーズンまで我慢します。ありがとうございました。 >>756
まあ 冗談はさておき
このスレにおいては 駅員無配置駅が正式名称 だと思うけど
規228条 …入場…しようとするものは…係員の改札(自動改札装置による改札を含む…)を受け…
規13条 …駅員無配置駅から乗車する旅客…は、列車に乗車後に置いて 直ちに…
基240条(たぶん) …改札は、旅客の入場 または出場の際(駅員無配置駅では、乗降の際)…しなければならない
辺りからの考察です 客が読むことができる「規則」から読み解くべきかと。
客は規程を知ることはできないから、規程で制限されてて「ダメだよ」と言われても「知らんがな。ふざけんな」ってなるわけで。
もっとも、規程には、客に権利を付与したり交換することはできても、規則で与えられた権利を交換なしに剥奪することはできないんだが。 >>759
規則だけで十分だと思うけどw
参考までに基程の文言を載せたが
会社が社員にやれと言っているということは
自分たちにはそれをやるだけの権利が保証された契約を結んでいると思っているってことだろJK >>760
普通は必要な切符あれば改札通すけどそれでも入場規制して通さないなら事故列変扱いになる。理由はJR都合により乗車できないため。
普通は後続の切符に切り替えだが、GW中なら座席数なくて振替不能だから普通車ならグリーンに追加なしで乗せるか自由席利用扱いの指定席特急料金半額払戻が正当で仮に原券グリーンでグリーンにも変更不可ならグリーン料金は全額払戻。
たまに差額しか返さないと言う扱いするのがいるけどそれは間違い。 第156条
昔
(1)全区間の営業キロが片道100 キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条第5号に規定するものを除く。)を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。
今
(1)全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。
言うても仕方ないけどこれ改正時に意味間違ってるよね。
「旅客鉄道会社が指定した駅」は「自動車線内の各駅相互発着の普通乗車券」の話だよね。国鉄バスの途中下車取扱駅の話。 >>763
、、、場合及び、、、場合で、の両方の「場合」に係ってるんじゃない? >>764
係らんらしい
ttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/jr_syain.htm >>765
すまん、読んだけど規則上はやはり係ってて、駅員が規則を正しく理解していない、という記事じゃないの?
そもそも、>>763 が何を意味間違ってるって言ってるのかも分からん。国鉄バスの記載を削除しただけで、鉄道に関しては何も変わってないんじゃないの? >>766
資料で総務省が条文に下線を引いている箇所参照 >>767
どのように見ても>>766の言っていることが真っ当としか思えん 継続乗車の翌日の列車指定の楕円のスタンプってどこの駅なら常備してるか分かりますか?
スタンプない駅も多いですよね。 連絡運輸のスレが見当たらなかったので、ここで質問して適切でしょうか?
(もし違っていましたら、適切なスレへ誘導をお願いします)
酉窓で、JR線を含めて3社以上が関係する通過連絡普通乗車券は、今でも発券できますか?
以前は発券できたが、今は「JR~IRいしかわ鉄道~JR~のと鉄道の連絡運輸範囲」を除いて発券できない、と、どこかで見た気がしたので。
酉発行の赤表紙(平11.4.1現在)によれば、「参考 連絡運輸の取扱いに関する基本事項」の「7 通過連絡となる場合の発売できる範囲」に
「連絡運輸契約書の中で、当社管内の連絡会社に限っては、何社(複数の通過連絡となる形態)であっても、連絡運輸契約を実施したものとして取扱うこととしています。」
と書かれていますが、最新版の赤表紙では、この文が外されたor定期/障碍者限定になったのかを含め、確認したいです。 >>771
まずは詳細な区間を。
それによります。 >>771
国鉄、JRから三セクに転換された路線は経路数の制限なし >>772
①種類:往復 発駅:神戸 着駅:(自)近江今津
経路:山陽・上郡・智頭急行・智頭・因美・鳥取・山陰・豊岡・京都丹後・西舞鶴・
舞鶴線・東舞鶴・小浜線・小浜・(自)若江線
②種類:往復 発駅:唐津 着駅:福光
経路:筑肥・姪浜・福岡市高速鉄道・博多・新幹線・岡山・山陽・上郡・智頭急行・智頭・因美・鳥取・
山陰・豊岡・京都丹後・西舞鶴・舞鶴線・東舞鶴・小浜線・敦賀・北陸・金沢・いしかわ・とやま・城端線
③種類:往復 発駅:高知 着駅:鹿角花輪
経路:土讃・窪川・土佐くろしお・若井・予土・北宇和島・予讃・宇多津・本四備讃・茶屋町・
宇野線・岡山・山陽・上郡・智頭急行・智頭・因美・鳥取・山陰・豊岡・京都丹後・福知山・
山陰・京都・奈良線・木津・関西・亀山・紀勢・津・伊勢鉄道・河原田・関西・名古屋・新幹線・東京・
東北・大宮・高崎線・高崎・北陸新幹線・上越妙高・トキめき・直江津・信越・宮内・上越・新前橋・
両毛・小山・東北・盛岡・IGRいわて銀河・好摩・花輪
>>773
JR民営化以降に開業した、ほくほく線・井原鉄道線・ごめんなはり線・宿毛線・智頭急行線は、同じ扱いになるでしょうか?
(ほくほく線は、酉の連絡運輸範囲から外れましたが、外れる前は同じ扱いだったか?) >>772-773
もう1つ確認させて下さい。
BRT線は連絡会社線扱いであり、かつ経路にBRT線と他の連絡会社線を含める事はNG、でしょうか?
NGの場合、連続1はJR線+BRT線+JR線、連続2はJR線+連絡会社線1+JR線+連絡会社線2+JR線
の連続連絡乗車券の経路パターンでもNGでしょうか? 酉とか使ってる時点で真面目に質問してるとも思えないし
粗探しして叩きネタにでもするつもりかな そのままJR西日本って書けばいいしお堅く書きたいなら西日本会社
長いなら発区分記号を流用して[西]でよかろう わざわざケチつけにノコノコ出てくるわけだから、もしかしたら良い案があるかもしれんと思うだろ?
まぁそれもアホにはわからんかもしれんけど(^^) 776=779って思い込んでいたってことか
そりゃ失礼 わざわざ愚案を提示してきた他人でしたか、
そりゃ失礼 運転士も車掌もいないのか。
長崎の路面電車ですら書いてくれたぞ そういえば、、、
昭和57年の「青春18のびのび切符」初登場の際、
日付記入欄に日付印の押印を頼んだら
「自分で書き込むんです」と誤案内したJTB吉祥寺支店のねーちゃん JR東が観光列車の指定席値上げ
https://www.jreast.co.jp/press/2023/20230724_ho02.pdf
JR北もそうだけど単なる席の確保という以上の価値の提供なわけだから
いっそのこと特別列車券みたいなの新設すればいいのにね っていうか、
指定券単独発売だと任意の乗車券で乗れるから、強制的に乗車券とのセット販売で旅行商品として売れば?
そうすれば営業規則の指定券の項目を改定しなくても済むだろ。 JRとしては、長距離乗車券を安楽死に持っていく考えだろうから
どんどん旅行商品化して、前後の乗車券は別購入させる方向に導くだろう。 酉と表現することがどうとか叩いてる時点で
真面目に5chしてるとも思えないし
粗探しして叩きネタにでもするつもりかな >粗探しして叩きネタにでもするつもりかな
そうだけど何か? >>789
そんなことしたら、週末パス等の売り上げが激減するわw ただでさえJR東のフリーきっぷ改悪されてるのに、そんなことしたら売上激減だね 値上げするとは言えリゾートしらかみは普通車指定席である必要性がないわ
もはやグリーン車でも良いレベル わざとトクトクきっぷの使い勝手を改悪し、
売り上げ激減を理由に廃止
って、昔から常套手段だろ フルムーンも廃止されたことだし、
そろそろ18切符も廃止じゃないの? >>798
かつての土日きっぷ等と違って、週末パスは料金部分はしっかり払ってくれる実入りのいい切符だから、廃止したくはないと思うぞ >>798
アホすぎ。
トクトクきっぷ廃止したかったら単に廃止するだけだろ。
理由は不要。 いや、2や3の会社は新幹線単独での打ち切り計算をさせるように仕向けている。
そのためのEXだったりモバイルだったりするんだよ。 >>801
大義名分という言葉を知らんのか?
すべての出来事には理由がある。 こっちのスレじゃ相手して貰えないもんだから
懇切丁寧スレと大回りスレでコジキユーリが暴れてる 新幹線往復「80%割引」も!? 行き先ランダムの「JR格安切符」は、どれだけコスパがいいの?
8/19(土) 19:20配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/04a590389a0ff30cee8b65dc4070da5ec58f77c9
新幹線往復「80%割引」も!? 行き先ランダムの「JR格安切符」は、どれだけコスパがいいの?
行き先がランダムに決まるJRの格安切符企画が人気を博しています。中には、割引率80%を超える切符もあり、「どこかに旅行したい」という気分をコスパよく満たしてくれる商品ではないでしょうか。
本記事では、西日本旅客鉄道株式会社(以下、JR西日本)の「サイコロきっぷ」、東日本旅客鉄道株式会社(以下、JR東日本)の「どこかにビューーン!」について解説します。切符のルールや利用条件をあらかじめ知っておき、旅行を計画するときには上手に活用してみてください。
行き先はお楽しみ! JRの格安切符
JR東日本、JR西日本ともに行き先を選べない格安切符を発売していますが、各社ごとに切符の発売条件に特徴があります。どのような条件で、どれくらいの割引となるのか、具体的な内容を確認してみましょう。
■どの目が出るか? JR西日本「サイコロきっぷ」
JR西日本の「サイコロきっぷ」は2022年7月の発売以降、高い割引率に加え、サイコロで行き先が決まるというゲーム性からも人気を博し、2023年8月1日には第5弾の発売が発表されています。切符の主な特徴を見てみましょう。
●1人あたり5000円(月〜木出発)または8000円(金・土・日・祝日出発)で発売
●新幹線・特急列車の往復普通車指定席と、現地で使える特典(一部有料)付
●大阪市内発、行き先はサイコロの出目で金沢、呉(広島)、城崎温泉、博多より決定
●購入は事前抽選制、当選者はサイコロを振ること(切符購入)ができる
●最大で83.3%の割引、最も低い割引率でも34.8%
きぽいぽぽいp 平日であれば5000円で、新幹線や特急列車を使った旅行ができる破格の切符です。事前抽選申込期間が2週間と短く、通年販売ではないため、発売開始情報をJR西日本のHPや公式X(旧Twitter)などでチェックしておくことをおすすめします。これまで1年間に5回のペースで発売されていることから、今後の発売にも期待が持てます。
■驚異のポイント還元率! JR東日本「どこかにビューーン!」
JR東日本は、JRE POINTを6000ポイント貯めることで使える「どこかにビューーン!」企画を2022年12月に開始しました。企画の内容を確認してみましょう。なお、JRE POINTとはSuicaのチャージや駅ビルでの買い物で貯まるJR東日本のポイントサービスです。
●JRE POINTを6000ポイント貯めることで、新幹線の往復普通車指定席を購入可能
●JR東日本がおすすめする4つの行き先候補のうち、いずれかの往復切符が当たる
●おすすめの4駅は日付により変わり、事前に候補駅を確認することが可能
●東京−秋田間の場合、通常の切符3万6040円に比べ、約83%割引が適用
通常1ポイント=1円で利用できるJRE POINTですが、「どこかにビューーン!」は非常に還元率が高く設定されています。通年の企画であることから、ポイントが貯まったタイミングで旅行を計画できるという使いやすさが魅力です。
上手な活用でコスパの良い旅を
「サイコロきっぷ」は発売期間が限定され、「どこかにビューーン!」はJRE POINTが貯まらないことには利用ができません。しかし、旅行したい時期と購入条件がそろえば、非常にコスパよく旅行が楽しめるお得な切符です。こまめな情報チェックを行い、タイミングを逃さないよう気を付けて、今後の旅行に上手に活用してみると良いでしょう。
出典
東日本旅客鉄道株式会社 えきねっと どこかにビューーン!
西日本旅客鉄道株式会社 アオタビ サイコロきっぷ
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最終更新:8/19(土) 19:20
ファイナンシャルフィールド
k:おぴp@:いお なにわ筋線の運賃は大阪うめきた〜西本町は東京の目黒〜白金高輪みたいなルールになるんだろうね
【祇園⇔中之島⇔関空】京阪電車となにわ筋線乗り継ぎで便利になるのは良いことだけど
http://pug.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1692556294/ 7月にえきねっとから来たメルマガの題名が
7月の三連休は「週末パス」×「えきねっとトクだ値(チケットレス特急券)」でおトクな旅へ【列車の旅など】
だったんだが併用可だったんだな 宇都宮ライトレール
緩急接續を想定して
平石とグリーンスタジアム前では30分以内に同一方向にICで乗り継ぐと通しの運賃になる
現在、整理券と障割は新規扱いになってるが 料金改定
ttp://imgur.com/lF9VvPo 手元に金券ショップで買った新大阪-東京(いずれも都区内、市内なし)の乗車券/新幹線自由席特急券があって
京都からでも使えると言われたので
例えば向日町から乗車して京都から新幹線に乗る場合向日町~京都の料金は不要ですか? >>817
ちゃんとした乗車券ではないので
券面に記載があるかなければ発行体に問い合わせるしかないんじゃね >>817
都区内 市内なしと言うことは単純な乗車券ではないから、並行在来線は乗れないと思われる。
向日町~京都は別でかかる 「いずれも都区内、市内なし」ってことは、3の会社専用の切符だろうから
4の会社の並行在来線には乗れないだろうね。
でも、向日町〜京都の料金は不要
運賃は必要だろうけど 早特とかの切符出してみるとわかるが
在来線乗車不可とハッキリ書いてある >>820
またそんな細かいことを…と一瞬思ったけど、ここ規則スレだな。それでいいわ。 >>822
無論、ここが規則スレであることを確認してから誤爆せぬよう投下した。 >>823
規則外の契約だから都区市内発着ではないんだろうw >>824
特別企画乗車券の「きまり」に明文化されていない「その他の取り扱い」については、
旅客営業規則などのきまりを準用する。 >>825
なぜ特企券と断定できるんだ?w
ツアー券とか考えたりしないのかな? 京都駅で思い出しけど
ぷらっとこだまとかの企画きっぷで
京都駅で乗る時に在来線の改札口から入って新幹線の改札まで通り抜けできていたけど最近できなくなってないか?
逆に京都駅で降りる時も乗り換え改札が通れなくなってる そりゃ東海京都駅発着の乗車標なら本来そうするのが正しいんじゃないの >>827
ぷらっとこだまはずっと昔から東海改札の入出場専用で乗換改札は利用できないはずだけど。
検索してみると2010年、2013年、2019年、2020年、2021年あたりのブログや質問サイトの記事が見つかったが、いずれも乗換改札は使えないという内容で一致している >>828
元々国鉄で同じだったJRだからややこしいけど
同じ駅でも別会社の乗車券では改札通れないのが基本だね。
最近まで新宿のJR東口が他社(小田急、京王)の乗車券で通れたけど
今は通れなくなった。 >>830
JRの普通乗車券は改札の管轄会社に関係無く利用できるのだから、他社改札が通れないのが基本とかいう話はJRの話題では関係無いでしょ
ぷらっとこだまは乗車券ではなく旅行商品なので改札口が限定されている >>826
株優使った乗車券だから単駅なのかと思ってた >>832
「金券ショップで買った新大阪-東京(いずれも都区内、市内なし)の乗車券…」
と書いてあるからねぇ
株主優待券を使ったなら
「金券ショップで買った株主優待券で購入した乗車券…」
とかになるんじゃね
知らんけどw >>827-831
「ぷらっとこだま」はJR東海の専用改札からの出入りが大原則。
ただし、昔の京都駅の構造上、烏丸口から出入りする乗客には
在来線の構内(JR西日本の領域)の通過の便宜を図っていた。
今の京都駅は改札外の連絡通路があるので、原則どおりJR東海の改札オンリーとなった。 >>835
京都駅の南北自由通路ができたのって駅ビルが完成した1997年でしょ
もう26年も前
>>827はそれを「最近できなくなった」と言ってるということなのか? 2ちゃんねる時代からの古参住人にとっては、そんなの最近なんだよ。 宮島航路や東京湾フェリー、水間鉄道の連絡きっぷも廃止なんですね。宮島なんか身内なのに
小田急の新宿、厚木接続は定期のみ、松田接続は松田〜御殿場間以外削除になるって話がちらほら >>838
IC乗車券が普及しての結果だろうな。
最近知ったんだが、相鉄、国大でJR直通してるのに普通連絡設定ないんだな。 直通先で精算しろで済む話だからな
券売機に2回出向くっていう手間はあるけど >>838
宮島は入島税の絡みで仕方無くだろうね
あちこちの駅の券売機を改修したり売上から入島税分を分配したりするのにコストがかかるから、宮島口桟橋での販売に一本化したいのでしょう
宮島口桟橋で乗船券買う客はJR船でも松大船でも良くなってしまうから、JRとしては本当は連絡券売りたいはず りんかい線やメトロとかの連絡運輸もなくなりそうだね さすがに直通運転してる範囲では残るでしょう。
3セクはICが普及してない区間があるし
そのままかな。 >>839
MMMLを事実上の廃止に追い込んだのは2ちゃんねる規則スレだよ
今まで残っていたのが不思議なくらい >>845
規則スレで歴史に残るような議論をしたような覚えもない
MMML時代の方が有益だった >>842
青春18で乗る時は入湯税とられるの?
島で降りずにそのまま戻る場合は免除? >>847
18きっぷなど宮島フェリーに乗れるフリーきっぷで乗船する場合は、入島税だけの100円券を宮島口桟橋で購入して改札を通過する
宮島口桟橋で税は取られるから船ですぐ引き返しても取られる >>846
そんなことはないw
今のこのスレからすれば昔はくだらない議論を長々としてたなってことよ
未だに未解決問題なんて言うやつがいる始末でねぇwww 糞GSとかコジキユーリとか社畜とか(同一人物だが)が荒らしてるから >>846
規則スレで白熱したのは、
黎明期には「名古屋市内から大阪市内ゆき」の乗車券の是非とか
「6の字大回り」「尾久問題」や「用土問題」など。
それ以外にもMMMLで話題になった問題の蒸し返しも多々あるが
MMMLでも結論は出ておらず、不毛な論議に嫌気がさして自然消退したにすぎない。 >>851
結局全部解決してるじゃんw
それにしても 用土問題で「俺たちが内規変えさせたぜ」
とかいうやつがいるのが何ともトホホwww 笑っちゃうのは尾久問題で
西日暮里以遠(田端方面)と書いてあったから
オタが尾久経由は含まれないと言ったからなのかは知らないけど
JRが公式サイトで(田端方面)を削除したという一件だよなw
日暮里関連の項目だけ方面を削除したんだもんな >公式サイトで(田端方面)を削除した
公式サイトの表現は、かならずしも条文と一致しておらず
素人向けの表現に改変されている。
方向変更などの規則も公式サイトでは闇に葬られているし >>855
だから素人である乗客向けに表現を変えたんだよw
なぜJRが変えたのかを思考しろってことじゃね
条文を素人にも分かりやすくするためにJRは公式サイトで説明しているって事だろうに 条文を作った人と、サイトの文章を作った人は別人。
細かいニュアンスの祖語が生じる。
条文そっちのけで、サイトが正しいと主張する社畜がのさばる。 嫁の定期券を一部区間で土日に使うのってアウトっすかね。みんなやってると思うんすけど 持参人じゃない限りアウト
IC女性定期の自戒挙動ってどうなん?
有人の頃は赤線入れて区別してたが >>857
お前になぜ「条文そっちのけ」なんて言える権利があるんだ?w
条文の意味を知っているのはJRであり
そのJRが公式サイトの素人向け表現を作っている
組織であるJRの中に個人の意見はありえないwww >>859
規則ではアウト。運賃と増運賃併せて3倍払う&逮捕もあるかも。 定期券を性別で区別するなんてジェンダーなんとかで激おこプンプン丸! >>859
ほぼバレないけど、バレたらその定期期間中毎毎日やってたと見なされて、3倍の運賃表取られるから、数十万かかるよ
なんらかのエラーで改札引っかかったときや、抜き打ちで見てる 例外として、メトロの全線定期券など、記載の名義(申請者)にかかわらず、1枚につき持参人1名が使用可能。 >>860
今の自改は男女判別挙動ないよ、理由は>>863
初乗り、通学、小児、特割は判別できる >>869
そんなもんで釣っているつもりなの?www こちらに失言を繰り返し続けてくる男が嫁の定期券で週末に出かけていることが分かったのだが、どうやったら最大限のダメージ与えられますか?
子供は小柄なのをいいことに無賃乗車の常習犯。親がICカードを与えていなくて、
嫁は会社に経路誤魔化して通勤手当を多めにもらっていることまで分かっています。
嫁の会社に経路の件がバレて嫁が会社で懲戒、
定期の不正利用で鉄道会社から高額請求、
こどもの無賃乗車の件で詐欺罪成立、
とかして欲しいです。鉄道会社に通報くらいしかやることないですかね。何時の電車に乗るとか、どの駅で乗り降りするとかはだいたい把握しています 東海道⇔山科(京都)⇔湖西⇔北陸
乗車券は一枚で済む上に運賃もお得
そうする事で東海道が万が一壊滅してしまったら北陸を代替に使うという発想も自然とできるようになる
学生ならもちろん学割も使える
ノートルダム女学院はじめ近畿、特に京都の高校生がこれらの大学へ受験しに行くなら上記のルートが是非オススメ
近畿の高校から埼玉大学、千葉大学、横浜国立大学という学歴
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/joke/1656944554/
近畿の高校から群馬大学、群馬県立女子大学、高崎経済大学という学歴
http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/joke/1651049561/ 悪質常習犯なら、鉄道警察に通報したら一発だよー住所、氏名、大体の日時、不正内容。名前と写真、普段どの路線を使ってるかとか一緒に送っておけば張り込みしてくれるかと。防犯カメラと乗車記録や定期券の履歴、クレカから調べ上げられると思うわー。鉄道会社に加え鉄道警察にも通報しとくといいんじゃないかな。 JR東日本のMV指定席券売機で他駅発短区間乗車券が買えなくなったのは、
中抜けの不正乗車対策だろうが、
分割で乗車券が買えなくなるのは困る。
立川〜国立、国立〜成田空港みたいな。
遠距離逓減制なのに分割したほうが安くなるのがそもそも変だけどさ。
あと買うだけなら自由なのに、買っただけで事情聴取する駅員はウザい。
記念に買うとかなら大人が小児用を買うとかいいわけだし。
あと入場券は購入時間からではなく使用時間を起算時間にしろよ。
でなきゃ、催し物の日でも『お帰りの乗車券は今のうちにお買い求め下さい、お帰りは大変混雑いたします』とか言うなよ。
東京駅などの新幹線改札口で『ここまでの乗車券をお見せ下さい』と規則上必要ないことを公然と掲示すんのもね。
大回り中に新幹線改札口に入れるかは知らんが、そもそも新幹線改札口で乗車券を見せる根拠規則がない。
入場券でそのまま
東京駅を出場する不正への対策だろうが、だからと言って、ここまでのきっぷを求め根拠にはならない。
不正の恐れがあるとかなら親が子どもの分のきっぷも買えなくなる。
そういえばセブンイレブンでセブンアンドアイの商品券をカラーコピーしたら警察を店員が呼んだが、当然、お巡りさんは『カラーコピーだけなら違法じゃないですよ』で終わり。
警察官って中学公民程度の刑法法律、憲法さえ知らないけど流石にコピーと行使の区別は付いた。
現金、一部の有価証券の例えば切手はカラーコピーどころか白黒コピー自体違反だが、
商品券やテレホンカード、オレンジカードなどの有価証券はカラーコピー自体は合法で、行使して初めて犯罪。
薬剤師会が配布してる『処方せんのカラーコピーは犯罪です』のビラは
全くの誤りで、行使して初めて犯罪でありカラーコピー自体は犯罪ではない。 >>873
なんかデジャヴューだと思ったら、、、>>859の香具師か >>877
859の見て身近にいる人が同じことしてるなーと思って。とりま、定期の経路の不正は会社に直々に通報したところです。なかなかないと思うけど会社クビになれば良いのになーと。あと鉄道警察にも通報はしてみました。 映画『ミステリと言う勿れ』だったか、
東海道新幹線で座席傾斜をする時に後ろの人に断ってたけど
あれ必要あるの?
無断で倒しても問題ないだろ声掛けろと放送されてないし。
後ろの人が靴紐結んでる途中に前の席がリクライニングされたら困るとか
知ったこっちゃないだろう。
つか、ダメと言われたらどうづんだよ。
普通グリーン列車、
特急や新幹線のリクライニングは俺は倒したままで直さない、だって元の位置に戻せて放送ないし。
東海道新幹線ではたまに放送あるからその時は戻すが。
夜行バスは全傾斜すると物理的に後ろの客が座れなくなることがあるから
この場合は声掛けてもいいかもしれんが相手が熟睡してたらなあ。
そもそもバスがフルリクライニングでそういう傾斜が出来る設計なんだから、
フルリクライニングしても文句は筋違い。
あ,ただ電車の場合はリクライニングしない方が眠れるとか?ーーーー 鉄道の場合なら、
駅員が、荷物あるなら最後尾座席をって普通に薦めてるし。
各社JRの見解では一番後ろの座席は別に一番後ろのためのものではないと言ってるが、
自分が大宮から下り新幹線に最後部に乗るのに
座席後ろに誰かの荷物があったら不審物として届けるわ。
ちなみに東京→大宮も検札というか車掌が座席確認は必要だが、
どうせ大宮からでいいとサボる車掌多すぎ。そのせいで座席の不法占拠とか起きてるし。
夜行バスのリクライニングは設計メーカーに苦情しろや。ぶkgjyvjygyjゔhv もしかしたら既出かもしれないけど時刻表見ていてふと思った疑問です。
笹子→浅草橋の乗車券を所持していて
新宿で下車(前途放棄)ってできるんですかね?
ちなみに運賃は新宿までのほうが高いです。 >>883
もちろん新宿で下車はできるだろう
そして下車すれば前途は無効になる
さらに言えば追加の支払いも必要になる 前途放棄で済むなら差額支払い不要だし
支払い要なら前途放棄ではなくて区間変更でしょ
どっちなんだっていう話ですよ >>885
100km以内なので、たとえマルスの笹子→浅草橋という乗車券であっても、券売機の笹子→1690円区間という乗車券と同じ扱い。新宿までは1980円なので290円の不足。
もっとも、高尾→新宿を京王線にして前後をJRで挟んだ方が浅草橋までJRだけで行くよりも更に安くなるし、新宿で改札外に出られる。
ところで経路アプリで上記の値段を調べましたが、何で浅草橋の方が新宿より安くなるんでしたっけ? >>885
だから お前の言っている前途放棄はできない
路線図とかの地図上では浅草橋は新宿の前途に見えるのだろうけど
運賃では浅草橋は新宿の前途ではない >>886
>何で浅草橋の方が新宿より安くなるんでしたっけ?
そんなの懇切丁寧スレで聞くレベルだろうw
ヒント: 笹子→新宿という「きっぶ」はない
(あくまで 笹子→山手線内) 週末パスを1日目と2日目で別人が利用するのはセーフ? >>890
微妙じゃないかね
青春18きっぷは「5人までのグループ利用ができます。」と記載されているけど
残りの分を別人が使うことまでは認められているとは言えないのでは
しかし残りの分を金券ショップで売っていて特に問題なく使えているだろう
それに対してJRによりお咎めがあるわけではないみたいだし 建前上アウト
だが実際他人が使ってもわからん
身内で回すならまだしも金券ショップとか明らかに目につくのはどうかと
自分で首絞めてるようなもんだな
土日が良い例であれはほんま客がど阿呆すぎる >>894
もちろん新宿で下車はできるだろう →下車禁止という条文はない
そして下車すれば前途は無効になる →規165条
さらに言えば追加の支払いも必要になる →規249条
それで分からないのなら10年ROMってろw >>893
>建前上アウト
JRは内規で善意の第三者が使うのはOKとしているみたいよ >>895
すばらしい。
その前に、>>884で言ってることを俺が理解できなかったことに気づいた。駄レスすまんかった。 >>895
規165条と規249条は同時に成立するものなのか?
その理屈が理解できん
それはともかくとして「国鉄時代に区間変更に当たらないので差額の支払いは不要という見解が示されている」って書かれたサイト見つけた 規249における区間変更の定義は以下の3つ
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更
883の例はいずれにも該当しないので第2項以下の規定を適用し得ない >>899
??????
笹子→新宿というきっぷは存在しない
あくまで笹子→山手線内という乗車券になる だろ
つまり中心駅である東京駅が着駅の乗車券だ
着駅が浅草橋から東京になるならば「(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更」になる 鉄道運輸規程第13条第1項
乗車券ハ其ノ通用区間中何レノ部分ニ付テモ其ノ効力ヲ有ス
但シ特種ノ乗車券又ハ列車ニ付鉄道ガ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
別段の定めが旅客規則第150条だったり第156条になるかな
あと、900のいうようにそれが方変になるなら都区内から大阪市内ゆきの乗車券を使用して名古屋で途中下車後に払いもどしを請求しても払いもどし額なしになりそう >>901
>都区内から大阪市内ゆきの乗車券を使用して名古屋で途中下車後に払いもどしを請求しても払いもどし額なしになりそう
?????? それは方変じゃねぇよな
普通に旅行打ちきりで差額戻るんじゃ? >>903
でも、900に言わせてみれば
着駅が大阪市内から名古屋市内になるならば「(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更」になる
から
変更区間(存在しない)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する
普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
らしいよ 例えが悪い気がする
(北)福島→松本(横浜線経由)の乗車券を使い川崎で途中下車して払いもどしを請求したとする
(北)福島→川崎というきっぷは存在しない
あくまで仙台市内→横浜市内・川崎・鶴見線内という乗車券になる だろ
つまり中心駅である横浜駅が着駅の乗車券だ
着駅が松本から横浜になるならば「(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更」になる
なるだろうか? 連投スマソ
仙台市内→横浜市内・川崎・鶴見線内じゃなくて
(北)福島→横浜市内・川崎・鶴見線内だわな >>904
浅草橋から東京に変更するのと大阪から名古屋に変更する
その違いがわからないのか?w
>>905
あくまで不乗区間が100キロ超あれば払い戻しは請求できる 着駅を新宿(中心駅:東京)に変更 → 方向を変更(但し発駅計算)
(原券経路上の)新宿で旅行中止扱い → 残り100kmないのでムリ
着駅を名古屋に変更 → いや着駅の手前だからムリだし
(原券経路上の)名古屋で旅行中止 → 原券金額と実際の乗車区間の金額を比較云々…OK
着駅を川崎に変更 → いや着駅の手前だからムリだし
(川崎に変更するために)着駅を横浜に変更 → (´Д`)ハァ?
(原券経路上の)川崎で旅行中止 → 名古屋パターンと同じ
そもそも発駅計算になるかそうじゃないかってことで、川崎の例も名古屋の例も役に立たん。 お願いだから東北上越新幹線で東京→大宮も座席確認してくれ。
大宮から乗るとババアが座席占拠してること多すぎ。
規則上はこの区間も上下線とも確認がサボってる車掌ばっか。
そういえば青春18期間の特急指定席検札ってどうなってるの。
まともな客に迷惑だから拝見検札はしないが、
下車駅が自動改札機ある駅や
ひったくり無しに人の往来が激しい駅だと
どの乗客がアオハルで特急乗ってきたかなんて分からんし。 似てるけどちょっと違う例
新潟→(川崎経由)→鹿島田は6050円だけど
新潟から川崎までといって乗車券を買うと[浜]適用で6380円
この場合は前者の乗車券で川崎での下車は
途中下車可能なきっぷなので当然追加運賃は不要
ちなみに大都市近郊区間内完結の場合は
品川から鹿島田までは川崎経由じゃなくて武蔵小杉経由で計算されるから
運賃計算上の経由地のほうが高い現象を発生させることができないw >>911
新潟→都区内の乗車券で乗り越し精算した方が安くね? >>912
西からは駄目だけど
東からなら東京(都区内)までの運賃と蒲田~川崎の運賃で済むね。 西からだって
川崎→蒲田の乗車券と東京(都区内)→200q超の乗車券でいけるだろ
特に蒲田で出入場すれば文句のつけようがない 往復割引なり障害者割引を効かせた方が安くなるからと
わざと目的地より遠い駅までの切符買うのはOK?
あと例えば往復割引と障害割引の重複ってできますか。
あくまで、ひとつの乗車券にひとつの割引までですか。 京都から名古屋を草津線、関西線経由にすれば少し安くなるけど
関西線が運転見合せだったら東海道線で名古屋まで行っても大丈夫ですか? >>916
旅行開始後に事故が発生したのであれば東海道線で大丈夫です。
旅行開始前に事故が発生したのなら東海道線経由で買い直すか、旅行開始してから区間変更してください。 >>917
旅行開始前であっても、
乗車券を買ったのが、不通が決定する前か後かでは事情が異なる。
(規則上は、不通が決定後には乗車券の発売は中止になるが、
現場では知らずに発売してしまうこともある罠。それは例外中の例外だが)
乗車券購入後に不通が決定した場合は、
旅行開始前であっても迂回経路(この場合は東海道本線)乗車として扱い
草津線経由の方が廉価で、迂回経路の東海道本線経由の方が高額なのだが
不足額があっても請求されない。
(迂回経路の方が逆に廉価となる場合は差額が還付される。) >>918
それって何条にあるんだっけ?
旅規282条
旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、
次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、
事故発生前に購入した乗車券類について
これは乗車券類を購入していようが旅行開始前には適用されないよね。
旅行開始前の場合は282条2で払いもどしの請求ができるだけじゃないか? >>920-921
少なくとも
社畜(=コジキユーリ=糞GS=大人ヴァカ...etc)が
偉そうに「旅客は知らなくていいんだよ JRが決めることだからねえw」
と、吹聴することが無くなるだろ >>922
旅客営業取扱基準規程 第5条
旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、旅客の利益となるように解釈し・・・
これがすべてを表しているなw ⚫︎小田急電鉄は増解結つまり連結切り離しを乗務員だけでやるのに、なぜ他社はその経費削減を真似しないのですか。
⚫︎駅ホームで、メス車のシールスッテカーを剥がして跡は分かりますが、白線を消した形跡は何ですか。
喫煙所?にしては狭かったり同一ホームでたびたび見かけたり。喫煙所ならホーム片端のみのはず。
⚫︎グーグルストリートビューで駅周辺を確認する際、過去画像も見れますか。
漫画だと『昔と今の画像を比べ』とかありますが、現実にはグーグルストリートビュは最新画像しか見れないのでは?
⚫︎JR東日本のMVで自駅が絡まない近距離券が買えなくなり、分割購入が出来なくなったと批判されてます。
しかも自駅発着はおろか、隣の駅絡みでも買えません。
例えば池袋駅のMVで、大塚→新宿が買えない有り様です。
しかし規則上はこれが正当なのですか?
JR西日本は窓口でも、特急が絡まない限り自駅発乗車券しか売ってくれません。
でも約款規則だと、JR西日本が正当だったような。
⚫︎福知山線ってブレーキ掛けなければむしろ脱線しなかった?
福知山線事故でJR西のスピード至上主義が話題になっtが、そもそも福知山線に新快速はいない。
福知山線の快速は他線で言う新快速?
しかし新快速を関東にと、ブラインド遮光幕スレが路線板含め乱立してるが、
そもそもJR東海の新快速の方がJR西より速いのになぜJR西が常に模範に?
あとJR東日本の湘南新宿ラインや常磐線の特別快速や中央線の特快シリーズが関東でいう新快速では?
⚫︎AIとチャットg pt ってどう違うの。vbjhgjyfhふつちfkyckyftぢytyckf 例えば東海道本線の小田原→赤羽以遠で湘南新宿ラインの普通グリーン券では
東京 上野周りで赤羽行くのはダメで東京までと上野からは別途、普通グリーン料金が必要だったが、
上野東京ラインが出来てからは湘南新宿ラインみたいに一枚で赤羽以遠まで乗れるように。 来年の北陸新幹線関連の規則では敦賀駅での乗継割引はOKなんだろうね? >>928-929
つ初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
おまえ邪魔 敦賀は武雄温泉のような割り引きするんじゃなかったっけ。 在来と新幹線の特急料金を各々1割引きぐらいした合算料金になる
在来1本の料金より当然高くなるし、区間によっては短縮3分と言うお笑いレベルになる >>936
じゃあ
今の山形みたいに
指定席と自由席との料金格差は合算してから1回だけ引くのかな デスクトップ鉄さんの旅客営業取扱基準規程のページいつのまにかリンク切れになってた レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。