休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 56ヶ月目
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スレ題名の通り、こちらは、メンヘラ(精神疾患)で休職・退社・解雇(失業)などで
傷病手当金/失業手当金で暮らしている香具師のスレです。
※次スレを立ててくれる方は、ダブリを防ぐため宣言してからお願いします。
前スレ
休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 55ヶ月目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1516866273/ >>240
ありがとう
例えば2月3月分申請するなら
4月1日ぐらいに医者に診断書(2月1日〜3月31日まで労務不能)と書いてもらって出す感じ? 傷病手当の申請書、医者に書いてもらったまま3週間ほど
放置してたんだが協会けんぽに申請するのに期限てあったか?
そのまま申請できる? >>240
3000円もかかんねえよ、保険きいて300円ほどだ >>246
自立適用で100円だよ
たぶんどこもそう うちの病院は役所へ出す自立支援申請の診断書は3千円、会社へ出す傷病手当の用紙への記入は100円だよ いや直接協会けんぽに聞けよそんなの
たぶん年単位で放置でもしなきゃ問題ないだろうけど 発病または負傷の年月日
労務不能と認められた期間の初日
これって同じ日ではないとダメなんですか?
発病して薬貰いながらなんとか勤務してて診断書貰って休職に入った場合
はちがうと思うのですが・・・。 >> 243
3週間くらいなら問題ないと思うけど、
会社の人事なり、健保なりに確認すれば?
>> 254
>>255に同意です。
同じ日でなくていい。
というかスジが通ってれば問題ないと思われ。 >>254
同じ日でなくてもいい
ただ傷病手当金の申請は「医者が労務不能と診断した日」よりも後でないとダメ
「発病して薬貰いながらなんとか勤務してて」が、通院しながらなら良いけど
「明らかに病気だけど受診はしないで自己診断で市販薬飲んで働いてた、
いよいよ働けなくなり寝込んでしまい、数週間後に初診、労務不能と診断されて診断書が出た」
みたいな経過なら、傷病手当金を申請できるのは「初診日」以降になる
また、「医者が病気と診断していても労務不能とは診断しておらず休職しなさいとも言ってないが
自分としてはどうしても出勤できず休んだ」という「休職」なら傷病手当金は出ない >>238
傷病手当金申請用紙に記入は300円だった
申請のペースに決まりはないよ、私は1年分一括で申請した
>>241
>例えば2月3月分申請するなら
>4月1日ぐらいに医者に診断書(2月1日〜3月31日まで労務不能)と書いてもらって出す感じ?
2月3月分を申請するのが4/1以降と言うのは正しい
ただ私の所属してた健保は、「傷病手当金申請用紙」に「医師記入欄」があって
そこに記入してもらい、その用紙を会社に提出、会社が健保に提出、という形で
「診断書」は不要。(診断書は、休職のために会社に提出するために書いてもらうもの)
もしかして、あなたの所属する健保は「傷病手当金申請用紙」に「診断書」を添付して提出する形なの? >>248
去年に適応障害で三ヶ月ほど傷病手当受給しました
また休職や退職する場合、再受給できますか?
今回も同一傷病になると思います >>259
支給開始から一年六ヶ月ならでる。
それ以降で再発するとでない。
完治扱いになってからなら同じ病気でもでるよ。 >>259
その「去年」ってのはいつの話?あと今勤めてる会社にそれ以前からずっと勤めてる?
たとえば1月ならまだ18カ月経ってないからあと3カ月近くは受給できる
でもその間に退職して再就職したとか
去年の5月に就職して10〜12月の3カ月休職しました、とかなら
社保加入期間が1年に満たないので退職後の受給はできない >>264
入社して四年目です
休職は去年の四月に傷病手当無しで3週間、九月から十二月の間傷病手当有りで3ヶ月です >>234>>236
先生に「就労可能」だか「就労不能」だかの書類を書いてもらって提出したら
特定理由退職事由になるとのブログを見たんですが、会社に病気のことを
隠したまま退職して特定理由退職事由に該当する方法はないってことですか?
関わり合いになりたくないし、会社に病気のことを知られたくもないのですが…。 >>266
会社には書類出すからばれるよ、辞めるんなら気にしなきゃいいよ >>264
退職後に受給する場合、診断書は会社に提出するんですか? >>268
教えてクレクレちゃんはテンプレ、過去レス、過去スレを読んで来い 【重要 テンプレ10】
ほとんどの自治体の健康保険算定で退職時は
算定所得を7割引にして減額処理される
ただし、雇用保険受給資格証の離職コードのみで判定する
自治体と単に離職だけで適用する自治体(独自制度)の
2種類に大別される。
国保の減額はどこの自治体でも下記の要件満たせばOK
自治体によっては独自制度で単に離職(失業)しただけで
対象になる自治体もあるので自治体の国保課へ直接確認
国保減免=通常の前年所得基準により減免
国保減額=失業などの事由によりさらに減額(所得を7割引)
対応した職員が非正規雇用の臨時職員の場合は
良く間違えるので注意(正規職員が望ましい)
1.国保減額(国保法、及び施行令による全国一律の制度)
対象となる離職理由コードは、以下のとおりです。
(雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」の欄で確認)
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34
2.国保減額(自治体独自の制度) 【重要 テンプレ11】
●国民年金は無条件で全額免除(本人のみの所得世帯の場合)
必要なものは離職票1の写しを提出するが、手元にないなら
ハローワークでコピーを貰うか雇用保険受給資格者証のコピーでも良い
●保険料を納めることが、経済的に難しいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
全額免除の場合は本来の保険料の
平成21年4月分以降は、2分の1が国庫負担されます。
(21年3月分までは3分の1が国庫負担)
なので後から10年以内に追納する場合は半分の保険料を
納付すれば全額納付になる。
会社を退職した方
→ 失業による特例免除
全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。 【重要 テンプレ12】
制度上4段階になっているが失業事由は1.の全額免除
1.全額免除
2.半額免除
3.4分の1免除
4.納付猶予
●退職(失業)特例免除のメリット
この退職特例免除には4つのメリットがあります。
メリット@退職理由を問われない
自己都合、会社都合等の退職の種類を問いません。そのため、倒産やリストラなどの不可避な原因でなくとも免除が受けられます。
メリットA保険料を支払わずに、1/2の保険料を支払ったものとしてくれる。
免除申請により、保険料は全額免除になります。しかしながら、満額の納付と比較して1/2を納付したのと同じ扱いをしてもらえます。
しかし、満額を払い続けていた人と比較すると、若干将来受け取れる年金額は目減りします。
また、将来老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付を25年行う事が必要ですが、この免除期間も納付したとカウントしてもらえます。
メリットB本人の所得は考慮せずに審査してもらえる。
審査において、配偶者と世帯主の所得のみで考慮され、あなたの所得は審査の対象外となります。
つまり、あなたがどんなに前職で稼いでいたとしても、配偶者や世帯主の所得が低ければ、十分免除の対象になり得ます。
メリットC遡って支払いをする事もできる。
免除を受けた保険料に関して、10年分を上限に後から遡って支払いをする事も可能です。
つまり、一時的に無職になる場合、当該期間免除を受けておいて、後ほど収入が安定したタイミングで保険料を追納すれば、
支払いをずっと行っていたのと同じ状態になります。
さらに、納した国民年金保険料は、年末調整や確定申告で所得税控除を受けられます。 【重要 テンプレ12】
国民年金の退職特例免除による保険料全額免除の注意点
該当期間であっても既に保険料の支払い済の期間は対象外になるので
払い戻しも不可である。
つまり対象期間は未払い期間が対象であるので退職特例免除による
全額免除を予定する場合は絶対に保険料は支払わず未納にする。 >>268
>退職後に受給する場合、診断書は会社に提出するんですか?
「診断書」は、会社を休職するための書類であって傷病手当金とは無関係
「傷病手当金申請用紙」のことなら、退職後は自分で健保に提出することになる
ただし初回は在職中の申請期間がある筈なので、
それは会社に「雇用主記入欄」を埋めてもらう必要がある
この時、会社がそのまま健保に提出してくれる事もあるけど、
それは好意によるボランティアであって義務ではない
だから基本としては、まず自分が書く欄と医師記入欄を埋めてから
会社に封書で郵送する(お願いしますの手紙と、返送用の封筒を同封して)
(返送用封筒は、勿論自宅住所と自分の名前を宛名書きして切手を貼っておく)
それが返送されてきたら、あらためてそれを自分で健保に郵送、と言う段取り
あとは申請期間すべてが退職後になるので雇用主記入欄は空白で健保に提出する
(申請用紙そのものは在職中と同じ) >>266
ありがとうございます。
色々と見ていると精神科医の診断書を提出すれば、職安が「自己都合」から
「特定理由」に職権で書き換えてくれるとの情報を目にしました。
その場合でも、結局は職場に連絡・確認などが入るということでしょうか? >>275
職安には診断書出す必要はない傷病手当申請書コピーでよい >>275
>その場合でも、結局は職場に連絡・確認などが入るということでしょうか?
職場に連絡はいかない。ハロワが判断して終わり。 >>275
待機期間が短縮されるだけで給付期間は変わらない 今月の傷病手当金の振り込み遅いなあ。
4月だからとかあるのか? 俺は残ります220日だわ
人手不足=低賃金奴隷不足という状態が早く解消することを祈る 失業保険の2回目の認定日
就職困難者は求職活動1回でいい、と聞いたはずだけど、資料見ても記載見当たらないわ、
認定日に出す書類には「2回」と書いてあるしで、
心配になって前日にハロワに電話掛けてしまった
結局大丈夫だったんだけどさ(´・ω・`)
今月はセミナーでも行ってみようかな 電車で電話で一人で喋り続けるバカ女がいる。
周りに迷惑が掛かっているなどの想像力が一切ないのだろう。
こういう周りの目を気にしない厚かましさが欲しいものだ。 今月一杯つまり5月の意見書と振込で終わり。飛び込む踏切模索ちう すれ違いなこと書き込むのも同じくらい厚かましいと思う みなさん、ありがとうございます!
>>276
傷病手当金だと大変助かりますが、
先生がそこまで協力してくれるかも疑問だし、厳しいと思います。
>>277
やはり職安が職権でもって善処してくださるわけですね!
>>278
数年前に退職した際は、残業時間(80時間超など)の事由に該当しており、
待期期間無し、更に(驚いたのですが)3ヶ月+2ヶ月延長=5ヶ月受給できました。
今は特定理由に該当しても、受給期間の延長はないのでしょうか?
待機期間なし、2ヶ月延長、どちらも有り難い制度だったんですが・・・。 今日、国民年金の4,5,6月分の振込用紙が送られてきたんだけど、おかしくない?
6月がスタートだよね? 医者変えると傷病手当貰いにくいかな?うつ病なんだけど >>295
それは関係ない
傷病手当は診断書さえ出たら貰える >>294
国年は定額だから関係ない。4月の改定のみ。
厚年は標準報酬月額の決定が4-6の給料。
あと年間でも2等級上下すれば見直し。
っていうか前納(1年間)や上期の納付書こなかった? いま試用期間なのですが、自律神経失調症です。試用期間終わってやすんだら傷病手当もらえますかね。 >>295
前の病院の時に書いてもらってたコピー持って行ったら同じように書いてくれたよ >>304
紹介状はもらうべきかな、医者変えるって言いずらくて 傷病手当金の証明書?(医者に書いてもらったやつ)無くして詰んだ、、、
再発行とかはできないって言われたしお金も無くなるのか、、、
どなたか経験者いたら助けてください 樹海行くより軽犯罪繰り返して刑務所に入る方がいいと思うよ うつ病で寛解したので傷病手当から失業手当に切替中なのですが、受給期間延長解除した場合に受給日数は自動的に300日になりますか 必要要件を満たした所定の主治医の意見書の提出が必要 レスありがとうございます
意見書なしに普通に提出してしまった 8時間週5でラッシュの電車に揺られて往復してたこと考えれば
月イチで医者に通って書類書いてもらうだけで金が貰えるんだから、有り難い話だ >>318
月1でいいの?おれも減らしてもらいたいわ >>318
まったくだよな
台風や大雪降って辛い日も合ったけど、
通勤時代思い出しつつ気張って行ったわ
まあそういう時は病院も空いてるし、
先生もさっさと話まとめて終わりにしてくれる 年末から休職してて3月中旬で退職した
その後3月末に年末〜退職日まで分の傷病手当の申請書を会社に送って多分審査中。
離職票が届いたからハロワに行こうと思ったんだけど
上記の状態で失業給付の申込みしたら傷病手当金の審査に影響あるのかな? >>320
受給期間延長解除の際に主治医の意見書を一緒に出せは300日になるらしい
必ずではないが 失業手当金って延長すると増えることあるのか?全然知らんかったわ。医者にどんな意見書書いてもらえばいいんだ?ただのうつ病でも大丈夫か? >>322
傷病手当金は退職しても1年半迄は貰えるから、失業保険は受給延長して傷病手当金を貰い切った方が生き延びる事が出来る >>328
本当はそうしたいんだけど契約社員で去年ズタボロの休みまくりだったから
多分傷病手当は貰えても小額になりそうだし最近やっと調子が良くなってきたし早めに働きたいんだ
うちビンボーで自分の貯金もそろそろ尽きそうだから >>330
出来ればナマポは最終手段にしておきたい
もう無理だと思ったら遠慮なくもらうつもりだけどね 医師の診断書を提出するだけで300日に延長されると言うお話ですが、
この掲示板の傷病手当金と言うのは健康保険の制度じゃなくて
雇用保険の傷病手当金のことですか?
そんな制度知らなかったけど、いまハロワHP読んだら載ってました・・・。 ここで話しているのは健保の方
雇用保険のもあるかな 知らねえやついっぱいいそうだな、学校で教えろや、この国はくそだな >>336
こういうのは選挙のときの人気とりでコロコロ変わる。所謂、真水バラマキって奴。
完全に分かってる人少ないだろうな。
個人や組合レベルのホームページの情報も古いままなのが多いし。
社労士とか大変よ。毎年法改正があるから。 事業所が傷病手当金の書類送ってこない。
いらついてしょうがない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています