普通鉄道構造規則 第22条4項
運転室ヲ有スル車両〜圧力計ヲ備フルコトヲ要ス
普通鉄道構造規則が改正されて実地された鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第95条2項
列車を組成したとき又は列車の組成を変更したときは、ブレーキを試験し、その作用を確認しなければならない。

ブレーキ試験で作用してるか確認するのが圧力計で組成変更以外にも出庫前や始発前などでもブレーキ試験は必須なのねん
つまり圧力計の無い車両は自動車で例えると車検絶対通らない、航空機で例えると耐空証明取れない機体なのでこれで飛ばすのは
最近の出来事で例えると今開発で問題抱えて耐空証明降りてないMRJでこっそりアメリカまで営業しちゃいましたって事ぐらいなので
怒られるどころじゃないのねん  不可抗力で故障した場合などを除きやったら刑事責任追及されて2度と開発禁止に罰せられるぐらいヤバいのが鉄道の圧力計なのねん