>>655
> つまり全幹法・新幹線特別法以外ではなかったということですね

えっ?
全幹法に営業主体が行う具体的な営業行為に関して何も定められてない
全幹法の規定で鉄道事業法の許可を受けたとみなされた以降は、鉄道事業法の規定が適用される
と書いているが