ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ55
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質問があったルート・運賃・時刻などを誰かが懇切丁寧に調べて教えるというスレッドです
・>>1-5あたりにFAQ・注意事項・関連リンク等などがあります。質問する人も回答する人も書き込む前に必ず参照してください
・条件を小出しにする人は嫌われます
出発地と目的地、片道or往復、人数、予算、出発日時or目的地への到着希望日時、
利用予定の列車(新幹線や特急で行くのかそれとも普通列車で行くのかなど)などをはっきり書きましょう(ココ重要)
具体的に書かれているほど、回答者も回答しやすいです
・質問前に可能な限り自力で調べてみて、その結果を添えるとより回答が早いかもしれません
ルート・運賃・時刻などが検索可能なWebサイトもいろいろあります
・書籍の時刻表には主要な駅の構内案内図、運賃計算の方法、新幹線・特急の編成表など
鉄道利用の基本的事項が網羅されていますので活用しましょう
・不正乗車に繋がる質問はご遠慮下さい(ココも重要・キセルスレ等、適切なスレへ誘導のこと)
回答者の方も、質問の意図が不明瞭な場合はご回答をお控え下さい
前スレ
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ54
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1580288059/ >>950
可能 よく似たケースの実体験がある
まだ昼特があった時代の話だが、大阪から西大路まで行くべく、大阪-京都の昼特を使って改札を通った途端、事故で運休の情報。
振替輸送で阪急に回り、烏丸で地下鉄に乗り換えて京都駅へ着くと、JRはダイヤ乱れながらも一応運転していたので、
「本当は西大路まで行きたかった」と言って有人改札で昼特を見せると通してくれた。 >>952
お前は契約の目的地と途中駅の違いが分かっていないとかか?w >>953
途中下車すべく、途中駅まで行くのも旅客の権利だが? >>951
いかなる理由であろうとも、運休で旅客輸送できなければ、それはJRの責任。 >>954
途中下車はあくまで乗車経路内での効力と考えられ
振替乗車中は乗車経路が変更されたと考えることもできる
よって不通である元の経路での途中下車の効力が存在するかどうかは議論の余地がある 自動改札は神戸駅出場だから
塚本駅からは乗れると思うけど
これってキセル扱いなのかな JR側の都合で振替乗車(経路変更)させられたんだから多少の交渉する余地はあるんじゃないかな
十三で降りて徒歩orバスで塚本向かえばすんなり塚本から再開できそうだが
明確な接続駅でないものを素人が突然の状況で判断できるわけ無いよな 全然関係ないけれど、この前北海道&東日本パス使って福島方面から東京方面行こうとしたら
新白河駅で黒磯-那須塩原が倒木で不通だから新幹線乗って下さい~
って言われてタダで新幹線乗れてラッキーだった
しかも宇都宮まで >>955
ねーよ、実際振替輸送行わない時なんか何度も有るのに 新函館北斗駅の特急↔新幹線の乗り換えについて教えて下さい
以前特急から新幹線に乗り換える際、ホームからホームへの移動で、新函館北斗駅の外に出たり、駅構内でお土産を見たりということができませんでした
新函館北斗駅には駅ナカはないのでしょうか
ない場合、お土産をみたりするのに一度外に出て再入場というのはできませんか? 駅ナカはキオスクくらいかね
基本的に乗車券が100.1km以上であれば途中下車で改札外に出れるよ
例外に抵触した場合は"下車前途無効"の文字が入る
例えば仙台市内→札幌市内になってた場合乗降駅を市内駅で自由に選べる分同じ市内の駅で途中下車は出来ない >>963
駅ナカなんて大層なものはないよ
KIOSKくらい
途中下車は切符による
営業キロ101km以上の乗車券なら可 ただしスイカエリア内かつ新幹線利用しない設定だと無理 千葉から木更津までの乗車券を持っていて
五井で養老渓谷往復した場合
五井木更津間の乗車券って有効?
似たようなので
千葉君津間の乗車券持っていて
木更津で久留里まて往復した場合
木更津君津間の乗車券って有効? >>967
東京近郊区間内では途中下車(=改札を通る)無効なので両者とも無効
後者は久留里で区間変更精算可能だが >>967-968
規則スレ・大回りスレ
かつてのMMMLや禾重木寸直木喜寸の汽車旅相談室などでも
国鉄時代から賛否両論の未解決問題。
規則や基準規程の条文を読んでも、完全にアウトと断言すべき明確な根拠が不十分。
ただし、常識的にはおかしいので、「限りなく黒に近いグレー」として禁じ手となっている。 下車する時に精算することになるし、予め分岐分の乗車券持ってたとしても、併用乗車券全て回収される。(例外として、1枚目側が途中下車可能な場合に証明のうえ返却。)(以上は規程にあるよな)
これでどうやって1枚目を手元に残せるんだ?
「改札ブッチしてきました」って言って五井木更津から精算で不正乗車か? >>970に同意
実際に改札を出ていなくても乗車券のルートから外れたら下車したのと同じ扱いでしょ。
以前に、米子で岡山方面→鳥取方面の乗車券から乗越精算しようとしたら、「伯耆大山途中下車」といった内容のハンコを押印してくれた。 JR の公式サイトによると
別途乗車を認めるのは途中下車のできる駅からと明確に書いてあるしな >>963です
丁寧にありがとうございます
納得しました >>970-971
基準規程には「途中下車印をおす」となっているが、
原券でそこまで乗ってきた証に過ぎず、
その駅で途中下車した(改札を出た)ことになるとは断言できない。
>>972
規則条文に「駅において」となっている。
分岐区間の車内購入または事前に乗車券用意のケースは当てはまらない >>974
規則上は原券に対してJR が乗変の取り扱いを求めることができる >>974
>原券でそこまで乗ってきた証に過ぎず
お前が妄想する自由は認めるがw
途中下車印を押すという事は途中下車したと見做すってことだ
よって途中下車できない駅なら原券を前途無効で回収だ
それが嫌なら区間変更になるのよ >>976
(別途乗車の取扱方)
第271条 車内補充券又は改札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2) 分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3) 前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入して証明する。
(1)号(2)号の場合は「途中下車印」と書かれているけど、
(3)号の場合は「途中下車印」じゃないんだよね。 3号の場合はまだ分岐駅より手前の状況だろ
だから途中下車でも前途放棄でもないわけじゃん そもそも原券が途中下車前途無効な東京近郊区間発着の近距離切符だってのは指摘すべき?
途中下車可能な普通乗車券として議論に参加してるやつがいるみたいだけど [途中下車前途無効]
少なくともJRでは、そのような用語は無い
前途有効だからこそ途中下車できるのであって >>980
まあ前途があるから途中になるわけで
途中で下車したら前途放棄になるよってだけでしょw 「途中駅での下車」と「途中下車」は違う。
「ぶらり途中下車の旅」は途中下車ではなく、単なる途中駅での下車だ。 券面経路の途中駅で下車することを途中下車と言うんだろ (途中下車)
第 156 条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、
その券面に表示された発着区間内の着駅
(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)
以外の駅に下車して出場した後、
再び列車に乗り継いで旅行することができる。
ただし、次の各号に定める駅を除く。
以下略
途中下車とは「再び列車に乗り継いで旅行(←ここ重要)すること」です。 ただし書きの駅において券面経路の途中(で)下車すると前途が無効になります
ということですw >>987
だから、それは途中駅での下車であって、途中下車ではない。 >>994
IP厨の言い訳スレ
ワッチョイ、IPの有無は大事なことだよ
IPスレはこことは無関係
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