労働契約法20条とは
去年(2013年)施工された、有期契約労働者と無機契約労働者との間で
不合理に労働条件を相違させることを禁止する法律です。

労働条件とは、賃金や労働時間等の労働条件だけではなく
災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など
労働者に対する一切の待遇が含まれています。

少し乱暴に説明すると、同じ仕事をしていているなら
合理的な理由がなければ、給与、賞与、特別手当、扶養手当、有給休暇、住宅手当などを
正規社員と非正規社員とで相違させてはならないという法律です

今や日本の労働者の3分の1が非正規
郵便局で働く人だけではなく
裁判の結果がこれからの日本の非正規雇用者の労働条件の流れになっていくことが予想されるため
多くの人がその動向に注目している裁判でしょう

参考
日本郵便 非正規社員3人が提訴 東京地裁
http://www.asahi.com/articles/ASG585FMQG58ULZU00M.html
日本郵便 非正規社員集団提訴 大阪地裁
https://www.youtube.com/watch?v=DeSvOW0P1D8