東日本事件・西日本事件とも最高裁判決は10月15日15:00に決定

住居手当については会社の上告は不受理となったため、両高裁判決の不合理・違法・10割で確定の模様
住居手当は一般職が毎年10%づつ減額されつつ受給中だけど、期間雇用社員なら過去3年分は請求できるかも
しかし日本郵便は裁判外では払わないから、裁判を起こす必要がある
裁判実務に不慣れで弁護士なしで裁判できない人だと実益がないかもね