【斷固無效】日本國憲法は固より無效
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>215
日本国憲法肯定論には
『誰の言葉が絶対的だ』などという理屈はございません。
いったいどこから「ならば」が出てくるのか、さっぱり不明。
で、「天皇の詔敕が絶対的だという法的根拠は無い」には、特に反論はないわけですね。 https://www.2nn.jp/news4plus/1484635038/
fuckじゃなくkillだろw 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:8ab2431905831dacf8b4fc1cebc2f355) いよいよ日本は
似非共産独裁国に占領される
尖閣では日本の領海侵入が当りまえになってきている >>216
占領憲法は詔敕をもて公布されて渙發されてゐる縡を知らないのかい(嗤)。
公布行爲とは何う云ふ者か判つてゐないの歟。 >>219
>占領憲法は詔敕をもて公布されて渙發されてゐる縡を知らないのかい(嗤)。
・・・・・・ということは、ですねぇ。
「天皇の詔勅に絶対性アリ」であるならば、「日本国法は詔敕をもて公布された」という事実が
すなわち、「日本国憲法は有効」の何よりの根拠になると、こういうことでございますね。 >>220
ならない。
何となれば、其は公式令の話。
占領憲法の無效は帝國憲法違反が前提である。 >>222
・・・・・・ということは、絶対性があるは「詔勅」ではなく「憲法」だとうことになりますね。
つ ま り 、 詔 勅 そ れ 自 体 に は 絶 対 性 な ど あ り ま せ ん 、 と 。 >>223
有效とする側が詔敕の有效性を認めぬと云ふ縡は公布行爲自體に對する疑を有つてゐると云ふ縡である。 >>224
>有效とする側が詔敕の有效性を認めぬと云ふ縡は公布行爲自體に對する疑を有つてゐると云ふ縡である。
「日本国憲法公布・施行の詔勅」の有効性を認めないということは、「詔勅」というモノの絶対性を否定することであり、
「欽定憲法」の権威を否定することなのです。 >>225
> 「日本国憲法公布・施行の詔勅」の有効性を認めないということは、
誰が否定をしたんだい(嗤)。
否定等してゐないが(嗤)。 >>226
・・・・・・ということは、「日本国憲法公布・施行の詔勅」は有効。つまり日本国憲法は有効。 >>228
詔勅も、違反があれば無効。
それはつまり、「詔勅に絶対性は無い」という証左。 詔勅に絶対性があるのなら、
帝国憲法よりも「日本国憲法公布・施行の詔勅」が優先されるはず。 >>229
ならば占領憲法の公布行爲は否定するつて縡だな(嗤)。 >>231
「絶対性を否定する」と「有効性を否定する」は違います。
わたしは「詔勅の絶対性」を以て日本国憲法が有効だという理屈は唱えていません。
>>220は「詔勅は絶対だ」というあなたの主張から必然的に導かれる結論。
つまりは「あなたの自殺点の指摘」なのです。 >>232
> 「絶対性を否定する」と「有効性を否定する」は違います。
同じだよ(嗤)。 >>233
同じではありません。
法律に絶対性はありません。時代により、状況により、中身は幾らでも変わりますし、
廃止されることもあります。
でも、その時々の法律は有効なモノとして機能しています。
有効性と絶対性は違うのです。 ま、帝国憲法に戻って臣民に憧れる日本人は稀有だろうしそうなる事を求めてもいないので基地外がどんなに否定したところで無効決議なんてものは」成立せぬ。 https://www.youtube.com/watch?v=igBUgMAEHD0
勇気ある諸君 このマヌケのようなドジは踏まないようにw
バットを持って安倍の車が来たら前面から安倍の車のガラス割って安倍を襲撃せよ
別に安倍でなくても麻生や菅などでもいいから突撃しに行けよ!
銃を持ってる諸君だったらもっと心強い スーツ姿でポッケに手突っ込んで安倍が来たら照準を定めて頭を撃て いいな!
サブマシンガンやライフルやロケットランチャーやバズーカを持ってる諸君はもっと心強い
ゴルゴのように木の陰に隠れ安倍を撃ちまくれ
いずれも確実に仕留められるようにな
安倍政権を終わらせるにはこれしか方法がないのだ 死人に口なし ということで政権交代は100%やむを得まい >>234
> 法律に絶対性はありません。時代により、状況により、中身は幾らでも変わりますし、
> 廃止されることもあります。
ぜっ たい [0] 【絶対】
( 名 ・形動 ) [文] ナリ
一
@ 他に並ぶものがないこと。何物にも比較されないこと。比較や対立を絶した存在であること。また、そのさま。 「 −の真理」
A 一切他によって関与・制限されないこと。無条件。 「上官の命令は−だ」 「 −の権力をもつ」 >>238
>@ 他に並ぶものがないこと。何物にも比較されないこと。比較や対立を絶した存在であること。
「法律を維持すること」と「今の社会の人々を守れるか否か」が常に比較され、
社会の状態や情勢の変化により、今の法律では不十分または不適切と考えられば法律が変更もしくは廃止されます。
よって、法律には@は該当しないというのが現実。
>A 一切他によって関与・制限されないこと。無条件。 「上官の命令は−だ」 「 −の権力をもつ」
法律には「国民の声」が関与し、それを受けた「国会議員の多数決」により変更もしくは廃止されるわけですから
法律にはAも該当しないというのが現実。
結論。法律に絶対性はありません。 >>240
> 法律には「国民の声」が関与し、それを受けた「国会議員の多数決」により変更もしくは廃止されるわけですから
> 法律にはAも該当しないというのが現実。
>
> 結論。法律に絶対性はありません。
一言云つて奥が公式令は勅令であつて法律では無い(嗤)。 >>241
あなたの論だと日本国憲法は無効なわけだから、
「日本国憲法公布記念式典の詔勅」には従わなくていいんでしょ?
結局、「詔勅」に絶対性など無いってことじゃん。 >>243
◯日本國憲法公布記念式典において賜はつた勅語
×「日本国憲法公布記念式典の詔勅」
此れは「法」では無い。 >>243
原文より
>この憲法は、帝國憲法を全面的に改正したものであつて、
帝國憲法の全面改正は無效。
改正無限界説の學者ですらも第一條及び第四條の國體法の改正は出來ないと云ふのが當時の異同無き共通の解釋。 学者が何を言ってもどうにもならないという事は無効論は却下というのが結論だろう。
無効論者は無念なまま死んでいけ。 >>244
「法律」それ自身の話などしてません。話の流れを忘れちゃったのですか?
「“絶対性”を否定することと“有効性”を否定することは違う」という話なのですよ。
>>240は「法律」を例に挙げ、絶対性と有効性は異なるモノであるということを延べ、
「“絶対性”を否定することと“有効性”を否定することは違う」という結論に導くためのものなのですよ。
>>245
改正には限界があるという説と限界はないという説、両説あって、どちらが正しいという決着はついてません。
そして、「“学者がそう言っている”は法的根拠にはならない」とは、さんざん言っているとおり。 >>247
> 「法律」それ自身の話などしてません。話の流れを忘れちゃったのですか?
↓
法律には「国民の声」が関与し、それを受けた「国会議員の多数決」により変更もしくは廃止されるわけですから
法律にはAも該当しないというのが現実。
> 「“絶対性”を否定することと“有効性”を否定することは違う」という話なのですよ。
一般的に合法的に成立し運用せる法とは他を服從せしめらる。
刑法は其に違反せば逮捕、拘禁される。
さう云ふ意味では法は絶對なのである。
> 改正には限界があるという説と限界はないという説、両説あって、
無い。
改正無限界説自體も改正限界を認めてゐる。
占領憲法には改正限界は無いのだらうから、三大原則の改廢も當然許されると云ふ縡だな。
> そして、「“学者がそう言っている”は法的根拠にはならない」とは、
當然三大原則も當に之である(嗤)。 >>248
>法律にはAも該当しないというのが現実。
法律には有効性はあっても絶対性はないという現実から、「有効性と絶対性は別」と言ってるんですが。
>さう云ふ意味では法は絶對なのである。
違います。社会の要請によって変化・消滅し得る程度のモノに絶対性など無いのです。
>無い。
あります。(https://ja.wikipedia.org/wiki/憲法改正)
>改正無限界説自體も改正限界を認めてゐる。
法的根拠、なし。
限界説にしても無限界説にしても、「学者がそう言っているだけ」というシロモノ。
「学者の意見」が法的根拠になり得ないというのは、安部の安保体制で証明済み。
>占領憲法には改正限界は無いのだらうから、三大原則の改廢も當然許されると云ふ縡だな。
当然です。改正ルールに従い、国民の支持が得られれば許されます。 >>249
> 法律には有効性はあっても絶対性はないという現実から、
あなたが勝手にそう言ってるだけ。
> 違います。社会の要請によって変化・消滅し得る程度のモノに絶対性など無いのです。
公式令は社會の要請で成立した敕令では無い。
> あります。(https://ja.wikipedia.org/wiki/憲法改正)
何處にあるのかね。
具體的に何うぞ。
> 法的根拠、なし。
成程。
詰り御前の意見は何等の學者等の學説にも通説にも本づかぬ自分個人の一意見に過ぎぬつて縡だな。
詰り御前の意見其自體が全く根據が無いと云ふ縡でしか無い(嗤)。
> 当然です。改正ルールに従い、国民の支持が得られれば許されます。
とあなたが勝手にそう言ってるだけ。 >>250
>あなたが勝手にそう言ってるだけ。
・・・・・・ではありませんね。>>240に書いた「現実」に基づいています。
> 公式令は社會の要請で成立した敕令では無い。
帝国憲 法に違反してたら勅 命であろうと公式令であろうと無効なんでしょ?
つまり「絶対性など無い」のです。
>何處にあるのかね。
「無限解説」の存在がちゃんと記述されています。それで十分。
>詰り御前の意見は何等の學者等の學説にも通説にも本づかぬ自分個人の一意見に過ぎぬつて縡だな。
「わたしの意見」の信憑性の話などしていません。
「学者がそう言っている」は法的根拠になり得ないという話をしています。
論点を逸らそうとしても無駄です。そんなやり方は、わたしには通用しません。
>とあなたが勝手にそう言ってるだけ。
違います。日本国憲 法には、そして帝 国憲 法ですら、「こういう改 憲は禁じる」という記述が無いという
「事実」に基づいて言っています。 >>251
凡て「あなたが勝手にそう言ってるだけ。」。
何等根據無し。 >>252
違います。
「天皇の詔敕が絶対的だ」に、法的根拠が無いのです。
わたしが提示した「事実」に対して何の指摘もせずにギャーゴギャーゴと喚いても無駄。 >>ID:fWEOhyyi
具体的な中身で以て反論することを放棄しました♪
ここまでですね♪
また、遊んでくださいね。 間違えた。自分のID書いちゃった。
ID:vYoWvzCW 宛てですね♪ >>255
端から御前の發言には法學的、學術的根據が何一無い。
始から具體的中身が無いのは御前である(嗤)。 「天皇の詔敕が絶対的だ」にこそ、学術的根拠も法的根拠が無いのです。
そもそも学術的根拠とは「学者がそう言ってるだけ」であって、
学者の意見が法的根拠になり得ないのは安部の安保法制で立証済み♪
結 論 。 天 皇 の 詔 勅 に 絶 対 性 な ど あ り ま せ ん 。 >>258
> そもそも学術的根拠とは「学者がそう言ってるだけ」であって、
>
> 学者の意見が法的根拠になり得ないのは安部の安保法制で立証済み♪
詰り御前の發言は凡て「あなたが勝手にそう言ってるだけ。」に集約される(嗤)。 >>260
そしてさらに、「天皇の詔勅に絶対性は無い」に集約され、結論となるのです。 >>261
國法學や憲法學や法學の世界は論理學の世界なので、學者の意見や學説や通説を一顧だにしない莫迦とは端から議論にはならぬのさ(嗤)。 >>262
「違憲だ」とする学者の意見を一切聞かず、安保法制は「合憲」になりました。
日本中の法学者が「違憲だ」と言っても、最高裁で「合憲」とされれば「合憲」なのです。
国法学・憲法学・法学において、「学者の説」の価値など、その程度でしかないのです。 >>263
問題なのは御前個人の論理構成力の稚拙さ(嗤)。 >>264
わたし個人の悪口をいくら言っても、
「天皇の詔勅に絶対性は無い」「学者の見解は法的根拠にはなり得ない」が揺らぐことはありません。 おまえら ほんとうによくかんげえろよ
日本国には日本国民が考えて作った憲法はない
敗戦国に 戦勝国が押し付けた 日本を 大和民族を
日本から消滅させる糞憲法だ
この73年の結果 世界一の国家債務1600兆円 返済不能 国家破綻だ
国家旗すれば似非共産独裁国家が日本侵略 兵士は子を産める女を強姦して
子を産ませる その他の日本人は全て虐殺 みな殺し 日本国は永久に消滅
似非共産独裁異国は永久に独裁国を続ける、民主化すれば幹部一族は死刑だ
この位を見抜け あんぽんたん日本人よ 目覚めてくれ >>267
その事実(・・・とあなたが思い込んでるもの)をいくらギャーゴギャーゴと喚き散らしたところで、
「天皇の詔勅に絶対性は無い」「学者の見解は法的根拠にはなり得ない」が揺らぐことはありません。 >>269
御前が自分自身の發言に對して何等の根據に本づかない縡を自白して仕舞つてゐるので(嗤)、
其も 「あなたが勝手にそう言ってるだけ。」。 >>270
>御前が自分自身の發言に對して何等の根據に本づかない縡を自白して仕舞つてゐるので(嗤)、
・・・・・・と、勝手に「自白した」といことに仕立て上げてしまう、恥も外聞もない嘘吐き。
>其も 「あなたが勝手にそう言ってるだけ。」。
ブッブゥ〜〜〜〜♪
わたしのは「事実に基づく主張」なのです。わたしが挙げた「事実」に対して、少しは反論してさいね。 >>271
おや/\自分の發言内容に關しても無自覺とか(嗤)。 >>272
「主張の中身」に対する批判や反論を完全に放棄し、煽り文句の羅列をおっぱじめました♪ 日本国憲法無効論なんて、ヤクザのイチャモン付けのようなもの。
ヤクザは金をユスリ取ろうとし、無効論者は国をユスリ取ろうとする。
学者ぶって書いていても、支離滅裂の扇動屋。 レイシストフンドシマンかめいくゐかうの論に何の根拠も無いって事が良く判る。 こいつ阿呆だ。
何うして聯合國總會決議を以て世界に占領憲法第九絛を押附ける縡が出來るのだ。
其こそ主權浸害では無いか。
憲法九条を国連総会決議にする動き
https://www.youtube.com/watch?v=5Qwmuh4Tydo >>274
>端から中身なんて無いだらうに。
・・・・・・と、中身に対する反論を放棄して、罵倒文句の書き連ねをおっぱじめました。
相変わらず、「天皇の詔勅に絶対性は無い」「学者の見解は法的根拠にはなり得ない」が揺らぐことはありません。 明治憲法有効なら、帝国陸海軍はどこにいるのだ?
兵役の義務は、どのように果たしているのだ?赤紙はいつ来たのだ?
安保法制一つとっても、統帥権干犯だろうに。
勅許も得ずに、日米安保締結とか、改訂とか、自動継続とかしたのを、明治憲法有効論者は激怒したか?
天皇の名で調印したのでないサンフランシスコ条約は無効。日米安保も無効。日本は未だに独立していないらしい。 >>278
中身が無い發言の中身に就いて反論しろとか(嗤)。 >>279
第76条法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス >>280
反論できない人間の、悔し紛れの捨て台詞♪
要するに、負け犬の遠吠え。 >>283
端から御前自身が自分に論に根據が無い縡を自白したのだから、反論なんてする必要があるのかい(嗤)。
反論をして欲しいのならば聢と根據や一次史料を示してから何うぞ。
Wikiなんて何の證明にもならぬから(嗤)。 >>284
まずはわたしが指摘した「事実」に、マトモに反論してから言いましょうね。
そもそも「詔勅は絶対だ」の根拠が未だに示されておりませんし♪ >>281
>>第76条法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
現行法(の大部分)は、日本国憲法の下で正当に制定されたものだ。明治憲法側から認めて貰わんでも良い。
「帝国憲法で認めてやるから、お前らも帝国憲法を認めろ」なんて虫の良い欺瞞を言って貰わんでも良い。
それは明治憲法の有効性の何の証明にもならない。
押し入り強盗が、「お前らの財産の一部を認めてやるから、俺のこの家の支配権と所有権を認めろ」とほざいているようなもの。
アホ過ぎる。 70年以上、帝国憲法の下で制定された法律はゼロ。日本国憲法のもとで制定された法律ばかり。
それでも、「それらの法律を明治憲法で認めてやるからお前らも明治憲法の有効性を認めるべきだ」と言い張る、負け惜しみと下らなさ。 >>285
> まずはわたしが指摘した「事実」に、
あなたが勝手にそう言ってるだけ。
>>286
> 現行法(の大部分)は、日本国憲法の下で正当に制定されたものだ。明治憲法側から認めて貰わんでも良い。
御前の個人的感想なんぞに興味は無い。
>>287
> 70年以上、帝国憲法の下で制定された法律はゼロ。日本国憲法のもとで制定された法律ばかり。
現在の法律の大半は帝國憲法下からの者。
爆發物取締罰則(明治17年第32号布告)は現在でも立派に效力を有してゐるし、 マッカーサー草案は日本國民の代表者が書いたものではない。 >>289
ユルフン・ルーズベルト大統領が
原爆投下を指示したのか。 そもそも、自衛隊と言う世界有数の実力を持つ組織が、天皇の統帥権から離れて存在していること自体、帝国憲法と[矛盾]している。
帝国憲法が今でも有効と言うなら、不法な武装集団が存在していることに対して、天皇はなぜ戒厳令を布告しないのだ?
何が「帝国憲法と矛盾しなければ認めてやる」だ?出鱈目を強弁するのもほどほどにしろ。 >>288
>あなたが勝手にそう言ってるだけ。
違うんですね、これが。
「学者の意見は法的根拠にならない」とは、安部の安保法制の際に
安部の政策にお墨付きを与えるはずの憲法学者が「違憲だ」と断じても違憲にはならなかったという事実が根拠。
「天皇の詔勅に絶対性はない」とは、それが明記された法律が存在しないと言うことと、
「帝国憲法違反」を理由に「昭和天皇の詔勅」に反する主張を他ならぬあなたが繰り広げているという事実が根拠。 >>291
其は占領憲法自體がイレギユラーな形で帝國憲法の楔になつてゐるからだらう。
だから本來ある可き法體系を復元すれば濟む話だし、其が寧ろ日本政府の義務である。 >>291
國賊とは朝家を蔑して、自家を營み、兵權を肆(ほしいまゝ)にして、宇内を制し、順逆の理に蒙(くら)き?共を謂ふ。
支那にては是を唯「賊」と謂ふ。
↑當に之は國民主權主義其の儘なのさ。 ☆現行憲法T
「現行憲法の權威が無い原因の一つは、その惡文にあります。
惡文といふよりは、死文といふべく、そこには起草者の、いや飜譯者の心も表情も感じられない。
吾々が外國の作品を飜譯する時、それがたとへ拙譯であらうが、誤譯であらうが、これよりは遙かに實意の籠つた態度を以て行ひます。
といふのは、それを飜譯しようと思ふからには、その前に原文に對する愛情があり、それを同胞に理解して貰はうとする欲望があるからです。
それがこの當用憲法(日本國憲法)には聊かも感じられない。
今更ながら欽定憲法草案者の情熱には頭が下ります。
善く惡口を云はれる軍人敕諭にしても、こんな死文とは格段の相違がある。
前文ばかりではない。
當用憲法の各條項はすべて同樣の死文の堆積です。
こんなものを信じたり、有難がつたりする人は、左右を問はず信じる氣になれません。
これを孫子の代まで殘す事によつて、彼等の前の吾々の恥を曝すか、或はこれのよつて彼等の文化感覺や道コ意識を低下させるか、
さういふ愚を犯すよりは、目的はそれぞれ異るにせよ、一日も早くこれを無效とし、破毀する事にしようではありませんか。」
(當用憲法論・Y・一六二)sc恆存 >>295
sc恆存 なる人物の個人的主観的感想文に過ぎませんね。
法的効力、無し。 >>296
〜で(主に口語に用ゐる)→「〜にて」の約《つゞ》まりし辭。
〜にて→「〜に(あり)て」の「あり」の省略せし辭。
〜とて→「〜と言つて」「〜と思つて」の意。
〜なり(斷定)→「〜にあり」の意。?面的斷定。
〜たり(斷定)→「〜とあり」の意。外貌的斷定。
〜たり(完了)→「〜つあり」の意。完了「つ」に意は似たれど、其の用は更に汎し。
「〜と云ふ〜」と云ふ可き處を「〜なる〜(斷定「なり」の連體形)」とする誤?あれども、雙方の意雜り易けれども、互の辭の意は相違するなりとす。
參照、山田孝雄博士?「日本文法學?論」より。
http://ja.scribd.com/doc/110781580/ >>296
> 法的効力、無し。
憲法としての法的效力が無いのは占領憲法であり、現憲法學に於ても眞面な有效論が存在してゐない(嗤)。 >>296
占領憲法有效論
☆始原的(始から有效と認識)
無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?)
革命有效説(八月革命説)
承詔必謹説(保守の一部にあり)
條約優位説
正當説
☆後發的(始原的には無效たるを認識)
追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり)
時效有效説(八木秀次氏説)
既成事實有效説(保守の一部にあり)
定着有效説(保守の一部にあり)
占領憲法無效論
舊無效説(小山常實氏説?・キて無效)
失效説(菅原裕氏説・獨立時にキて失效)
新無效説(南出喜久治氏説、井上孚麿・媾和條約の限度にて占領憲法の效力を容認)
憲法の效力論の立場とは之程數多存在する訣だが、有效論を唱へる側も己が何の論の孰の説に依據するや否やを明確にせねば固より議論にならぬ。
基本的に始原的と後發的との雙方に立場が跨がる縡は前提となる效力の考へ方が異なるがゆゑに論理として有得ぬ。 >>297・>>298
「1つの意味を表すための表現は1つに限る」という愚かな突っ込みですね。
あなたがそこに挙げたのは言葉の使用方法の限られた例でしかありません。
同じ文字列でも、表す意味が異なることがあるという事実をご存じないのですね。
ホントに日本人?
>>299
>憲 法としての法的效力が無いのは占領憲法であり、現憲法學に於ても眞面な有效論が存在してゐない(嗤)。
ところが残念ながら、効力はあるのです。
なぜなら現実に、立法・行政・司法の三権は現行憲 法によって運用され、国民がそれに従っているからです。
「 有 効 に 機 能 し て い る 」 と い う 現 実 が あ る の で す 。 お わ か り で し ょ う か ?
「 法 的 効 力 が 実 際 に 発 揮 さ れ て い る 」 と い う 現 実 が あ る の で す 。
この現実に加え、改 憲の過程で帝国憲 法に抵触しているという要素は何もありません。
つまり「無効だ」と言える理由は何もないのです。
そしてあなたのそのレスは、「sc恆存 なる人物の個人的主観的感想文」を否定し得るモノではありません。
要するに、何の反論にも批判にもなっていないのです。
>>300
「学者の意見は法的根拠にならない」と、さんざん教えて差し上げているのが理解できないようですね♪ >>301
全く違ふ。
「〜なる〜(斷定「なり」の連體形)」に「〜と云ふ」と云ふ意味が無いと云ふ丈の話。
「1つの意味を表すための表現は1つに限る」と云ふ意味では無い。
> ところが残念ながら、効力はあるのです。
> なぜなら現実に、立法・行政・司法の三権は現行憲 法によって運用され、国民がそれに従っているからです。
あるさ。
媾和條約の限度でね。
> 「学者の意見は法的根拠にならない」と、さんざん教えて差し上げているのが理解できないようですね♪
其以上に御前の個人意見なんぞ意味が無い(嗤)。 >>302
>「〜なる〜(斷定「なり」の連體形)」に「〜と云ふ」と云ふ意味が無いと云ふ丈の話。
あなたは「なる」という文字列が表す意味の「1つ」を挙げただけ。
わたしが使用したような意味は無いという根拠にはなりません。
>あるさ。
>媾和條約の限度でね。
「講和条約の限度で効力あり」と「全面的効力あり」と、
何がどう違うのか、前者ではできないけど後者ではできることとは何なのか、
法的根拠の伴う説明が一切ありませんので、話になりませんね。
>其以上に御前の個人意見なんぞ意味が無い(嗤)。
まったく同様に、「学者の個人的意見なんぞに意味は無い」のです。 >>303
> わたしが使用したような意味は無いという根拠にはなりません。
では御前の使用の根據とやらを示せ。
御前の個人的意見なんぞ何の意味も無いから(嗤)。
> 「講和条約の限度で効力あり」と「全面的効力あり」と、
> 何がどう違うのか、前者ではできないけど後者ではできることとは何なのか、
> 法的根拠の伴う説明が一切ありませんので、話になりませんね。
最う何度も説明濟。
> まったく同様に、「学者の個人的意見なんぞに意味は無い」のです。
「学者の個人的意見」の根據は如何。 >>304
>では御前の使用の根據とやらを示せ。
【なる】
A …という名の。 「顔回がんかい−者」
(大辞林 第三版 https://kotobank.jp/word/なる-348198)
>最う何度も説明濟。
嘘ですね。説明など何ひとつしていません。
>「学者の個人的意見」の根據は如何。
法の条文にも、最高裁の判例にもないから。 >>305
> 【なる】
> A …という名の。 「顔回がんかい−者」
御前は學校で古文を習つてゐないの歟(嗤)。
若しかして中卒?
> 嘘ですね。説明など何ひとつしていません。
最う何十囘も同じ説明を繰返してゐるがね(嗤)。
> 法の条文にも、最高裁の判例にもないから。
最高裁の判例だつたらが正しいとする根據は如何。 >>306
>御前は學校で古文を習つてゐないの歟(嗤)。
わたしが挙げた用法は現代の用法。現代人同士の会話でなぜ古文の話が出てくるわけ?
アホですか?
逆に言わせていただきますと、「○○なる者」「○○なる人物」という言葉に
「○○という名の者」「○○という名の人物」という意味があることを“知らなかった”あなたが
本当に日本で国語の勉強をしたのか、本当に普段から日本語で会話をしてるのか、甚だ疑問なわけですね。
「なる」の誤用を発見した“つもり”になって、揚げ足取りの材料を見つけた“つもり”になって、
大喜びで突っ込んだモノの、あっさりと「辞書にちゃんと載ってる用法」であることを示されて大恥。
で、その「恥」を何とかして取り繕うために「古文」などという苦し紛れの言い訳を展開。
現代人同士が現代語で会話してるのになぜ「古文」が出てくるのか、もう支離滅裂なんですけどね。
>最う何十囘も同じ説明を繰返してゐるがね(嗤)。
してません。嘘は駄目ですね。
「した」のであれば、同じ説明を今ここでもできるはず。でも、できないでしょ?
>最高裁の判例だつたらが正しいとする根據は如何。
正しいと見なしてその判断に沿った措置が行なわれているという「現実」があるから。
「学者の意見」とは異なり、法的な強制力・拘束力のあるものだから。
で、「学者の意見」の法的根拠はどこに?
じゃ、楽しい楽しい週末旅行に行って参ります。
あなたはどうか知りませんが、わたしは四六時中、ネット掲示板には貼り付かないので♪ >>307
> わたしが挙げた用法は現代の用法。
其の根據は如何。
> してません。嘘は駄目ですね。
> 「した」のであれば、同じ説明を今ここでもできるはず。でも、できないでしょ?
相變らず占領憲法擁護者は飽きずに同じ質問しかしないよな(嗤)。
> 正しいと見なしてその判断に沿った措置が行なわれているという「現実」があるから。
> 「学者の意見」とは異なり、法的な強制力・拘束力のあるものだから。
裁判所の判断が無謬であると云ふ判斷は現法制下に於ても做されてゐない(嗤)。 >>293
>>其は占領憲法自體がイレギユラーな形で帝國憲法の楔になつてゐるからだらう。
そもそも、GHQから銃剣を突きつけられて成立したものでもないし、日本側の手続きに従って正当に成立した憲法で有るから、「占領憲法」などと言う表現は全く不適切。
ポツダム宣言にも陸戦条約にも何ら違反していない。イレギュラーなどとは、出鱈目。
「楔になっている」とか、意味不明な寝言。それが、お前の言う法的表現だとでも言うか?都合の良い時だ「文学的表現」を使うのか?
>>だから本來ある可き法體系を復元すれば濟む話だし、其が寧ろ日本政府の義務である。
「復元する」とは、即ち、明治憲法が現在は効力を失っていることを、認めたわけだ。
めでたしめでたしではないか。明治憲法が無効だとお前も漸く認めたか。
これにてこの下らんスレも終了だな。
ところで、誰が「本来あるべき法体系」と決めると言うのだ?お前が下らん心配をしなくても、日本国憲法を以て、本来有るべき法体系になっているのだが。 >>294
>>國賊とは朝家を蔑して、自家を營み、兵權を肆(ほしいまゝ)にして、宇内を制し、順逆の理に蒙(くら)き?共を謂ふ。
↑それは国体護持塾とかの姿そのものではないか。
ところでこちらが使う国賊とは、単に日本国籍を有しているかいないかに関わらず、日本に住む人民に対して再び暴虐を行って洗脳し、破滅を招くようなう族どもをさしているのだが。 >>309
> そもそも、GHQから銃剣を突きつけられて成立したものでもないし、日本側の手続きに従って正当に成立した憲法で有るから、「占領憲法」などと言う表現は全く不適切。
占領憲法とは
「革命憲法」「クーデター憲法」と同樣に「占領憲法」も從來の憲法とは無關係に――
否、寧ろ從來の憲法の一貫性を破る縡を眞の目的として、全く新しく作られる者ではあるけれども――
其にしても前二者との閧ノは非常な相違がある。
先づ第一に「制定者」である。
「革命憲法」「クーデター憲法」に於いて其の制定者は從來權力の座にあつた者と無かつた者との相違はあるにしても、
孰も其の國の人であつたのに此の「占領憲法」の場合は外國人である。
外國人と云つても外國の正規の軍隊、正確に云へば占領軍司令官たる軍人である。
此の占領軍司令官が被占領國の既存の憲法を廢棄して、其の一存に因つて新憲法を作り、之を以て被占領國の新憲法とするのである。
從來も戰爭の結果、戰勝國が戰敗國の領土の一部亦は全部を領有する縡となり、其の新領土の在來の憲法を排除して、
戰勝國好の憲法を―― 大抵は一部の留保附ではあるとしても―― 行はせる縡は無いでは無いが、其は「戰爭終了後」の縡である。
―― ――
爰で問題になつてゐるのはまだ「媾和條約締結前」即ち「戰爭中」であつて、自國の領土とはなつてをらず、
占領中に過ぎぬ明かに他國の領土を、其も其の領土の一部では無く全體を支配する爲に「憲法改正」の名の下に、
戰敗國の憲法全體を廢棄して、占領國亦は占領軍司令官の好の儘に新憲法を強要する者である。
凡そ憲法と云ふ者は獨立の國家が自己の主權を以て、自國の組織及び行動の規準を定める者であつて、
此の意味から云へば、「占領憲法」と云ふ縡は其自體一個の矛楯概念に外ならぬ。
一般憲法論をする以上は勿論之に言及しなければならない縡になる。
固より占領軍司令官なる者は一般に内政不干渉の義務を有するは勿論の縡、國際法の一般的規定及び當事國閧フ降伏條項の拘束下にあり、
自國及び聯合國の軍律及び授權の範圍内に縛られてをり、殊に占領地の現行法は絶對の必要の無い限り之を尊重せねばならないと云ふ縡は
現行の戰時國際法―― 千九百七年の陸戦法規―― が明文を以て規定する縡であるからである。
「現憲法無效論―憲法恢弘の法理― 」著井上孚麿、昭和五十年發行 >>309
> ポツダム宣言にも陸戦条約にも何ら違反していない。イレギュラーなどとは、出鱈目。
詰り占領憲法は媾和條約の範疇での效力しか保ちえぬと云ふ證明にしかなつてゐない。
> 「復元する」とは、即ち、明治憲法が現在は効力を失っていることを、認めたわけだ。
效力が無ければ復原すら出來ないが(嗤)。
>>310
書かれてゐる事柄は國民主權主義其の者。
當に御前自身が當嵌る。 >>443
御前は人に何を求めてゐるのかね。
内容を詳細を求めてゐるの歟、發言の根據を求めてゐるの歟。
嘘だと斷言出來る根據の亦は眞實はなんの歟。
「おまえが根拠を元にして発言することができず」と迄云つてゐる御前はさぞかし素リしい説明が返つてくる者と期待をしてゐるよ(嗤)。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています