乗車券類・切符の規則 第49条 [無断転載禁止]©2ch.net
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!extend:checked:vvvvv:1000:512 名古屋から京都に向かう新幹線の車中で(乗車券+特急券所持)で、行き先を湖西線の大津京に
変更を申し出た場合、どういう対応になるのでしょうか?
米原から在来線を使った場合、山科―京都と山科―大津京の値段を比較で差額0だから
金銭のやり取り無しでOKですよね?
しかし、新幹線を京都乗換の場合は? >>897
元券が「名古屋→京都」として回答。
米原乗換でも京都乗換でも、
「山科→京都」「山科→大津京」ともに190円なので、差額0円。
京都駅では改札出ない場合に限る。 >>897-898
京都までの乗車券であれば、京都で旅行は終了しているので、
京都→大津京の運賃が必要。 理由は違うが>>899が正解、>>898は間違い。理由は、旅行終了ではなくて、既に乗ってしまった区間を不乗区間とする乗車変更はできないから。
極端な話、原券が「名古屋→大阪」で、京都に来てしまってから(まだ旅行終了ではない)湖西線経由で敦賀に方向変更したいと言っても通らないだろ? >>901
>既に乗ってしまった区間を不乗区間とする乗車変更はできないから。
「名古屋から京都に向かう新幹線の車中で・・・」と言っているので
すでに乗ってしまったとなぜ言える? 変更する場合は事前申告っていう前提を強調するなら、これは京都に着く前のの事前の段階の話でしょ。 上越新幹線車内で浦佐通過後に、
「東京都区内→長岡」を宮内から方向変更で柏崎行にしてもらった経験あるの。
車掌の端末で。 >>902
すまない、「新幹線」を「のぞみ」と脳内変換していたわ。
のぞみ、あるいは岐阜羽島・米原を通過するひかりの場合は、名古屋を発車した時点で(事故でもなければ)京都まで乗ってしまうことは確定しているので、山科→京都を不乗区間とする方向変更は不可、
こだま、あるいは岐阜羽島・米原に停車するひかりの場合は、米原を発車するまでは上記の方向変更は可能だな。 >>906
>岐阜羽島・米原を通過するひかりの場合は、名古屋を発車した時点で・・・
法的には京都まで到達していないので可能だろうな 概念上の存在である新幹線山科駅を通過する前なら問題ない。
実際にはのぞみだろうがこだまだろうが京都到着前なら問題なかろう。 変更後の乗車券は、
旅規16条の2で幹在同一視して東海道線米原〜京都間を停車駅なしで運転する列車とみなし、
規程151条で山科を通過する列車とみなして山科〜京都間を区間外乗車するように区間変更するわけで、
事実上京都到着前であれば変更可能だと思うんだが……
規則151条の2は例えば米原(三原)以遠と岐阜(海田市)分岐高山(呉)方面の名古屋折り返しを実乗キロ通算ではなく、
米原(三原)以遠〜関ヶ原〜岐阜(海田市)〜高山(呉)の様に計算するよっていうことで、特例扱い。 福岡市内→(新幹線)→西小倉→(日豊本線)→大分の乗車券で、
博多より新幹線で小倉まできて、
小倉で下車するときは西小倉→小倉間の別途運賃が必要だが、
これは140円?160円?どちら? 名古屋から京都につくまでの時間では車掌が正しい結論を出せない ややこしい質問をしてすみません。
名古屋→京都の乗車券+特急券で新幹線乗車中に大津京駅に変更申し出したらどうなるか?
を質問したものです。
よくよく考えていたら、同じように名古屋→丹波口を買っていて行き先を
大津京に変えたいと申し出た時も気になってきました。
京都ー丹波口と京都ー大津京 の比較なのか、山科ー丹波口と山科ー大津京の比較なのか、、、 それは疑問だな
名古屋〜山科の乗車券と山科〜大津京の乗車券と2枚の乗車券で利用した時、
新幹線利用で京都乗り換えはNGだったよな。
その理論と絡んでねえ? きちんと整理して考えれば簡単にわかることじゃん。
区間外乗車の特例を考える前に、方向変更ができるときであれば、
山科〜京都間と山科〜大津京間の運賃を比較して方向変更し、
方向変更後の乗車券の効力として、山科〜京都間の区間外乗車ができる。
これが原則なわけで、残る論点はこの「方向変更ができるとき」とはいつまでか
というのみで、こういうものについては、通常鉄道会社側から見て「明らかに時機を
逸しているとき」を除く他は旅客有利に取り扱うもんだけど、それだって法律や
規則に明記しているわけでもなく、無意味な議論になりますな。 車内で車掌に申し出ようとしたが、車掌にあとでと言われ、待ってるうちに京都に着いてしまったら、どうなる? >>915
2枚併用でも基151条は可能だよ。
あの条文には(定期乗車券を所持するケース以外には)乗車券の制約はない。 >>916-918
まぁそうわ罠。 方向変更はレッドデータの絶滅危惧種だから。 >>920
ダメなんじゃないの?
それが許されたら、山科で駅に降りて、山科→大津京の乗車券を乗変なり別利用すれば、
京都〜山科の複乗を無賃乗車できることになるじゃん。 や、これ、>>920のとおり、乗車券に制約ねぇな。
ただ、山科で降りたら1枚目は終了。
そこからは別の旅行になり、151条の出る幕はない。(区間外不可) >>923
そのとおり
基149条は「乗車券を所持する旅客」とあり併用では無理だと解しますが、
基151条は「同区間を乗車する旅客」となっており乗車券の制約はありません。
(定期乗車券を所持する旅客を除く。)の文言は有名なバグだけどw 大阪からサンライズで東京へ行きます
大阪からの特急券より相生から姫路乗継の割引を適用させた方が安くなるみたいですが、意図的にそのようなきっぷで大阪から乗車するのは問題ないでしょうか >>916
簡単にわかるはずなんだけど、ここの人たちは分けて整理して考えるのができない奴が多い。
できない君がいい例。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。