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乗車券類・切符の規則 第50条©2ch.net

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0001名無しでGO! 転載ダメ©2ch.net (ワッチョイ 7d23-4mbe [106.166.152.141])
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2017/08/18(金) 22:36:08.91ID:nNfxkeUf0
・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
・旅客営業規則や時刻表のピンクページを少しかじっただけの人でも参加できますが、
 初歩的な質問(orイチャモン)やマルス・切符の仕様の話題などは関連スレでお願いします。
・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
  ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
  旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。

規則スレ・マルス端末スレの過去ログ置き場→  http://stamp.saloon.jp/stipulation/
前スレ:乗車券類・切符の規則 第49条  https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/train/1491051909

JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
0879名無しでGO! (ワッチョイ 17c8-POFq [153.212.23.102])
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2018/02/26(月) 08:11:36.30ID:ZIdhL6cs0
>>871
>ひょっとして、呪文(選択乗車の件)を言った旅客だけ認めて、
>知らない人や言わない人からは徴収、そんな現場扱いにしているのでしょうか?

激しく同意
0884だから (ワッチョイ 17c8-POFq [153.212.23.102])
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2018/02/27(火) 08:12:51.24ID:lWj9D0tP0
マルス仕様 ≠ 規則

幹在同一なのに幹経由と券面記載するのは規則違反
0885名無しでGO! (ワッチョイ 537c-hFc/ [112.136.21.249])
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2018/02/27(火) 08:32:38.12ID:LQ1UDncI0
>>884
「同一の線路としての取扱いをする。」

なので幹在同一ではなく幹在同一“視”だよ
違うものだけれど同じものとして扱いますと言うことで
券面経路は幹在別であっても規則上かまわない
0886名無しでGO! (スフッT Sdaf-YCtG [49.106.213.249])
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2018/02/27(火) 09:04:10.91ID:Jlt+rKBbd
横浜線は「選択乗車中に通過」できる特例に、さらに「途中下車できない特例」がついてややこしい区間だから、強く言われると駅員も自信がなくなるんだろう

正解は「選択乗車を使うなら菊名、大口では途中下車できない」だから、新横浜で途中下車したとみなして140円収受で合ってる
逆に、菊名で途中下車したかったら横浜線が含まれた経路通りのきっぷを買うしかない
0887名無しでGO! (スフッT Sdaf-YCtG [49.106.213.249])
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2018/02/27(火) 09:17:12.86ID:Jlt+rKBbd
>>871-872
東京都区内までのきっぷで新横浜まで新幹線を利用、
そこから菊名へ行くには、まず新横浜で途中下車して、片道140円(ICなら133円)払って菊名まで往復、ふたたび新横浜に戻ってから旅行再開
もう一度横浜線に乗って東神奈川へ向かうしかない

大口で改札を出たい場合は、まず東神奈川まで行っておいて、そこで途中下車した方が安い
バカバカしいけど、そういうルールなんだから仕方がない
無駄に行ったり来たりしたくなければ、最初から横浜線が含まれた経路通りの乗車券を買うしかない

あと、自動改札の挙動は規則を正確に反映してないんで、過去に通れたかどうかは参考にならない
0890名無しでGO! (スッップ Sdaf-pv69 [49.98.143.40])
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2018/02/27(火) 11:33:53.21ID:nL+kVo6Hd
菊名の最初の質問者です
あくまで規則では真っ黒で不可(=完全確定で揺るぎない不可という意味)
なんですね。
わたし自身、すごく詳しくないからこそ
質問したわけですが
解釈がグレーだった記憶があったので伺いました
とにかく真っ黒(不可)ということで納得しました
ありがとう
0892名無しでGO! (ワッチョイ 17c8-POFq [153.212.23.102])
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2018/02/27(火) 11:38:56.85ID:lWj9D0tP0
>>886
>「選択乗車を使うなら菊名、大口では途中下車できない」

寝言は寝てから言いましょう。
途中下車禁止なのは(19)号だ。(21)号は途中下車OK。
0893名無しでGO! (ワッチョイ 17c8-POFq [153.212.23.102])
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2018/02/27(火) 11:42:57.83ID:lWj9D0tP0
>>888
>途中駅を接続駅とするなら幹在別線扱いになるから

いいや、原券は途中駅を接続駅とせず、小田原から品川まで一直線だから。

>>890
騙されるな。OKだよ。白寄りのグレーだよ。
0894名無しでGO! (ワッチョイWW 83e1-kDNm [220.212.130.168])
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2018/02/27(火) 11:53:17.18ID:+pdnjevq0
小田原以遠(早川方面)と東神奈川以遠(新子安方面)相互発着の乗車券は、券面表示の経由にかかわらず新横浜・横浜線経由で乗車できる
この選択乗車については途中下車の制限はない

小田原・品川間の新幹線と在来線を別線として扱う規程はここでは無関係
0895名無しでGO! (スッップ Sdaf-pv69 [49.98.143.40])
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2018/02/27(火) 12:14:52.23ID:nL+kVo6Hd
>>893
えっ、やっぱり規則適用面でもグレーのままなんですか…

(以下は現場運用の話題を含むため一応スレチ承知で語ります)
このスレに規則原理主義者が多いのは当然ですし(そもそも規則スレ)、
でもだからといって、JR側が自分ら都合あるいは係員の低スキルで
正直客がバカをみる(言われるがまま素直に支払う)みたいな扱いはされたくありませんよね。
だからといって旅客側が理論武装でドヤ顔したいわけでもなく
やっぱり東日本は昔ながらの係員次第(言ったもん勝ち)なんですかね。
0896名無しでGO! (ワッチョイ 17c8-POFq [153.212.23.102])
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2018/02/27(火) 12:45:07.90ID:lWj9D0tP0
>>895
そだねー

だから>>871さんや俺(>>879)が、そう書いたんだけど、誰かがクレーマーだと茶化しやがった。
0897名無しでGO! (ワッチョイ 8fb3-+Ocq [219.197.158.39])
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2018/02/27(火) 17:51:55.84ID:r7JnWd/Y0
>>894
>小田原・品川間の新幹線と在来線を別線として扱う規程はここでは無関係

そんな訳無いだろ新在別線の規定は通則なんだから
発売とか効力以前の問題だ

>>895
>JR側が自分ら都合あるいは係員の低スキルで 正直客がバカをみる・・・

そのように思ったのならJR公式サイトの問い合わせフォームから苦情を言えばよい
JRが間違いを認めたのなら謝罪してくるよ
そのためには具体事例を示して現場で確認できるようにする必要があるけど
タコ駅員とかの退治が出来る(かも)
0898名無しでGO! (ワッチョイWW 83e1-kDNm [220.212.130.168])
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2018/02/27(火) 19:18:03.77ID:+pdnjevq0
小田原品川間の別線扱いというのは、例えば品川(新幹線)新横浜(横浜線)八王子という乗車券の場合経路通りのキロ程で計算するという意味であり、大阪市内から東京都区内といった乗車券では新幹線も在来線も同じ経路(在来線のキロ程)とみなして計算する
品川・小田原間の場合は、この両駅を除くこの区間内の駅発着または接続となる場合(上記の例では新横浜が接続駅)別線として計算する
その上で、小田原以遠と東神奈川以遠相互発着の乗車券には選択乗車の規定があり、かつ途中下車禁止ではないので菊名での途中下車は可能となる
0899名無しでGO! (スフッ Sd8f-jh8g [49.104.36.44])
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2018/02/27(火) 19:35:18.64ID:Kf3YbGXJd
こんな俺様達が集まってるとこでも意見別れるようなルールの運用なんて
現場のオッペケペーが全て正しく対応できるわけねーし
それでいちいち退治してたら一ヶ月で社員居なくなるわw
0902名無しでGO! (ワッチョイWW 677f-N9n/ [128.53.162.211])
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2018/02/27(火) 23:55:31.84ID:yJKvwxD60
>>884
一応基準規程178条第3項により、東京〜小田原間に関しては
新幹線と在来線を区別することになっているので規則違反とは言えない。
ただ、もちろん規則第16条の2第1項が適用されるのは大前提
0903名無しでGO! (ワッチョイ 17c8-POFq [153.212.23.102])
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2018/02/28(水) 07:49:13.16ID:BXAZCtLI0
>>899
そだねー
0904名無しでGO! (ワッチョイ 3f7c-hFc/ [123.230.208.254])
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2018/02/28(水) 08:15:11.88ID:u3CI3/mf0
>>898
>小田原以遠と東神奈川以遠相互発着の乗車券には選択乗車の規定があり

それは大きな間違いだ
その選択乗車の規定の意味は
〜小田原(在)東神奈川〜の乗車券で〜小田原(幹)新横浜(在)東神奈川〜も乗車できる ということと
〜小田原(幹)新横浜(在)東神奈川〜の乗車券で〜小田原(在)東神奈川〜も乗車できますよ であって
〜小田原(幹)品川〜の乗車券は出る幕ないんだがな
0905名無しでGO! (ワッチョイW 43b3-xOks [126.242.174.75])
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2018/02/28(水) 12:11:39.21ID:3uZE4J/Z0
>>897
バーーーーーーーーーーーーーーカ!
0906名無しでGO! (ワッチョイW 43b3-xOks [126.242.174.75])
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2018/02/28(水) 12:17:49.21ID:3uZE4J/Z0
>>866
バーーーーーーーーーーーーカ!
0907名無しでGO! (ワッチョイ 17c8-POFq [153.212.23.102])
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2018/02/28(水) 13:06:27.21ID:BXAZCtLI0
>>904
〜小田原(幹)品川〜の乗車券はマルス仕様の副産物であって、規則上はあり得ない。
0908名無しでGO! (ワッチョイ 17c8-POFq [153.212.23.102])
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2018/02/28(水) 14:58:45.76ID:BXAZCtLI0
>>902
「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」
みたいなことを山科問題の時にも言ってたよね。
0909名無しでGO! (ワッチョイ 8fb3-+Ocq [219.197.158.39])
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2018/02/28(水) 17:55:54.02ID:A5WEN4L50
>>907
>規則上はあり得ない

ホラ吹いていないで根拠示せよw
旅規の「同一の線路としての取扱いをする」とは
もともと同一でないから同一として扱うんだけどな
まあ今となっては別会社の線路となって規則も別物だけどね
0911902 (ワッチョイWW 677f-N9n/ [128.53.162.211])
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2018/02/28(水) 23:53:52.32ID:LcVGYbv60
>>908
だから権利は制限されていないよ。新幹線経由の乗車券でも在来線経由の乗車券でも効力は一緒。
「規則第16条の2第1項第1号の規定を適用する乗車券」の表示方の問題なんだから。
0915名無しでGO! (ワッチョイWW 0beb-jGT+ [153.135.108.10])
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2018/03/01(木) 01:04:48.94ID:sKMf6y8y0
>>914
そもそもが触れられていない。

つか、規16条の2第2項で、新横浜を接続駅とする場合は別線扱いって言って、第1項から除外してるじゃん。
んで、実際乗車経路は新横浜を接続駅としてるじゃん。
2項が発売経路の話に限るとか一切書いてない → 発売経路か乗車経路どちらか一方でも条件に当てはまれば2項適用
0917907.908 (ワッチョイ 0bc8-NBPA [153.212.23.102])
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2018/03/01(木) 08:06:37.90ID:d3H+ISA+0
>>911
いや、侵害されてるよ。

規則16条の2で幹在同一視が保証されている。
なのに、
基準規程178条第3項により、東京〜小田原間に関しては 新幹線と在来線を区別することになっている。
それゆえ、
規則157条1項(21)が適用されなくなってしまう(という解釈あり。←俺はそうは思わないどね)
これは
「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」だと思うぞ。
0918名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-NBPA [153.212.23.102])
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2018/03/01(木) 08:08:23.46ID:d3H+ISA+0
>>915
発売経路か乗車経路かは解釈の分かれるところ。
0919902 (ワッチョイWW 117f-NcCq [128.53.162.211])
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2018/03/01(木) 09:04:53.86ID:YIiWxWCd0
>>917
>←俺はそうは思わないどね
俺もそう思わないし、その解釈に基づけば
>「公告約款たる旅客営業規則で定められた権利を、内規の基準規程で制限かけるのはNG」
には当たらない。

ってか根本的なところではアンタと主張は一致している気がするけどね。
0920名無しでGO! (ワッチョイ 137c-Xchi [123.230.61.218])
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2018/03/01(木) 09:32:04.34ID:P36NJ0f60
>>917
>それゆえ、 規則157条1項(21)が適用されなくなってしまう

それは関係ない
もともと 規則157条1項(21)には〜小田原(幹)品川〜の乗車券は出る幕ないんだがな
新在同一視の在には横浜線は含まれていないし
0921名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-NBPA [153.212.23.102])
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2018/03/01(木) 11:47:17.85ID:d3H+ISA+0
>>920
いや、大元の問題は「〜小田原(幹)品川〜の乗車券で規則157条1項(21)」が適用可能か?」ってことだろ。
0925名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-NBPA [153.212.23.102])
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2018/03/02(金) 08:34:27.60ID:+0R/fp/e0
>>922
だから〜小田原(幹)品川〜の乗車券は公告約款たる旅客営業規則の想定外。
内規である基準規程で勝手に決められたにすぎない。
ゆえに、規則157条1項(21)を規制するなんてのはできない。
0926名無しでGO! (ワッチョイ 137c-Xchi [123.230.208.200])
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2018/03/02(金) 09:45:27.36ID:Nt3ym7D70
>>925
そんな訳ないだろJK
例えば
小田原(幹)品川の乗車券はJR東海の線路なので「東海旅客鉄道株式会社 旅客営業規則」により発売される
小田原(在)品川の乗車券はJR東日本の線路なのでJR東日本の「旅客営業規則」により発売される
あくまで「他の旅客鉄道会社相互発着となる旅客の運送等については、当該旅客鉄道会社の定めるところによる。」
なのだから
0927名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-NBPA [153.212.23.102])
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2018/03/02(金) 12:06:50.00ID:+0R/fp/e0
>>926
その旅客営業規則には、
「新幹線経由・在来線経由を区別して券面記載する」
なんて趣旨の記載は両者ともに存在しない。
0928名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-NBPA [153.212.23.102])
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2018/03/02(金) 12:07:32.47ID:+0R/fp/e0
ペケ 両者とも
マル 両社とも
0930名無しでGO! (ワッチョイWW f9e1-+tzW [220.212.130.168])
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2018/03/02(金) 16:50:42.09ID:GKE3Gh0S0
小田原・品川間が別線扱いというのは、新横浜を接続駅とする乗車券か、あるいは品川まで新幹線に乗車して東海道線で大船まで戻る乗車券を発売するような場合に限る(乗車変更の場合を含む)
だから、選択乗車の制度がなければ、今回のような場合は小田原を起点とする経路変更になるけど、原券はあくまでも「小田原以遠と東神奈川以遠の各駅との相互間の乗車券」なので選択乗車が適用され、その乗車券が併用でなければ途中下車も可能
0931名無しでGO! (ワッチョイ 13b3-2eog [219.197.158.39])
垢版 |
2018/03/02(金) 18:06:18.79ID:H1la6XWE0
>>930
〜小田原(幹)品川〜の乗車券で横浜線に乗る時点で乗変扱いだろ
横浜線は新在同一の在ではないのだから

>>929
裁判では「新幹線は在来線とは完全に独立した輸送体系を持つものである・・・」とか認定されたりしたね

>>928
「新幹線経由・在来線経由を区別しないで発売する」という記載も無いんじゃね
0932名無しでGO! (ワッチョイ 39b3-exWc [60.120.19.43])
垢版 |
2018/03/02(金) 18:30:26.87ID:+pg7p/400
「新幹線と在来線は同一の線路とみなす」と約款で謳っているわけだから、
かりに基準規程で新幹線経由の「品川〜小田原」、あるいは在来線経由の「品川〜小田原」の乗車券であっても、
どちらにせよ、新幹線、在来線ともに利用できる。
0937名無しでGO! (スフッT Sd33-OVgt [49.106.213.231])
垢版 |
2018/03/02(金) 21:35:18.60ID:n6pvTVALd
発着地が市内で1回しか通らない場合に単駅指定って可能?
ネットを見ると、都区市内制度が強制されるから窓口では拒否されたって説と、「市内で途中下車したい」と言えば単駅にしてくれる説が、きっぷの画像付きで両方あるんだけど
0938名無しでGO! (ワッチョイ 39b3-exWc [60.120.19.43])
垢版 |
2018/03/02(金) 22:16:36.00ID:+pg7p/400
>>937
不可
0940 【末吉】 (ワッチョイ 8b8a-k3ZN [121.117.146.206])
垢版 |
2018/03/03(土) 01:50:11.26ID:vrR3Bws10
名古屋方面から都区内までの乗車券(経由:東海道)で
新幹線で新横浜途中下車した乗車券を
横浜から乗車していいの?
※新横浜〜横浜は西瓜利用
0942名無しでGO! (ヒッナー KKfd-5gdt [5FU2Y3b])
垢版 |
2018/03/03(土) 08:50:33.39ID:8k7uYxy/K0303
新横浜関連は一度、東海と東日本それぞれへ文書回答求めて相違点があれば再度両社へ統一見解求めればいいと思うが。

ずっとエンドレスでやってるだろこれ。
0944名無しでGO! (ヒッナー 0bc8-wl/W [153.212.23.102])
垢版 |
2018/03/03(土) 10:33:58.19ID:kMyye4nN00303
>>940
OK
それ(20号)は、今回の議論(21号)とは関係ない。
0945名無しでGO! (ヒッナー 137c-Xchi [123.230.208.88])
垢版 |
2018/03/03(土) 18:49:02.77ID:DxzyAwIR00303
>>942
親切丁寧スレじゃないのだから出来るかどうか聞くだけでは意味がない
このスレでは約款として出来るのかどうかの解釈であって
外部の人間では思い知れない内規では・・・ じゃ議論にならない
0946名無しでGO! (ワッチョイWW 0beb-jGT+ [153.135.108.10])
垢版 |
2018/03/04(日) 02:07:25.16ID:UDLjkqtE0
>>918
2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。

ゆえに、同線扱いは、発売経路が(幹)のみか(在)のみで、かつ乗車経路も(在)のみか(幹)のみの場合のみの取り扱いに限られる。

〜小田原(幹)横浜線(在)品川〜 の乗車券で 〜小田原(在)品川〜 に乗れるんだから 〜小田原(幹)品川〜 も乗れる …なんて話にはならないでしょ?

仮に 〜小田原(在)蒲田 + 東京都区内-北の方 の併用の場合、(幹)に乗れるのは、同線扱いじゃなく選択乗車の効果。
0947902 (ワッチョイWW 117f-NcCq [128.53.162.211])
垢版 |
2018/03/04(日) 09:38:54.58ID:AKWFhMSK0
>>946
>2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】
>中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。
イミフ

>ゆえに
論理に飛躍がある。

やり直し。
0948名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-wl/W [153.212.23.102])
垢版 |
2018/03/04(日) 10:38:56.49ID:x04JjYEB0
>>946
>2項は、【発売経路か乗車経路かの指定なく、つまり分け隔てなく】中間に接続駅が存在する場合は1項は適用しないとしている。

それはアンタの独自解釈

>〜小田原(在)蒲田 + 東京都区内-北の方 の併用の場合、(幹)に乗れるのは、同線扱いじゃなく選択乗車の効果

そんな選択乗車はありません。
0953名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-wl/W [153.212.23.102])
垢版 |
2018/03/05(月) 16:01:23.73ID:Y8JJgh3x0
>>945
懇切丁寧スレであっても、可か不可かの回答だけじゃ不親切だよ。
0955名無しでGO! (ワッチョイWW 0beb-jGT+ [153.135.108.10])
垢版 |
2018/03/05(月) 21:27:52.92ID:Vo+j4k+10
>>947>>950
発売が上だ下だで16条の2において話が変わるような条件があるなら持っておいで。
あと、発売場面か効力場面かを限定する規定があるなら持っておいで。
話はそれからだ。

>>948
発売場面か効力場面かを限定してるかい?
限定してなければ、新横浜で実際に乗り換えた時点で2項の条件に引っかかるけど?

選択乗車は、
(20)品川以遠(田町、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
ね。

>>949
結論は俺と同じなんだろうけど、理屈が合わないな。
俺は「発売/効力の別を規定していない→発売場面または効力場面において新横浜が接続駅となった場合の全て」という、規定を読んだまま(限定なし)って言いたいんだわ。
0957名無しでGO! (ワッチョイW ab23-mP02 [113.37.132.114])
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2018/03/06(火) 00:02:09.37ID:UFjW3PfN0
新参ですまんが、連絡運輸規則6条の「1キロメートル未満のは数があるときは、旅客会社と各連絡会社ごとに、これを1キロメートルに切り上げる。」って規定は、有効期間算出や障害者割引適用の有無にも関連するよな??

障害者の友達が東海道本線六甲道→大阪環状外回り→鶴橋接続→近鉄大阪線名張までの連絡乗車券を障害者単独割引で出してもらおうとしたら、通算営業キロが99.7キロ→端数切り上げで100キロだから百キロ超えず不可、って断られたらしい。
障害者割引にも連規6条を適用するなら、六甲道→鶴橋のJR区間が33.6km、鶴橋→名張の近鉄区間が66.1kmだから、34+67=101になって割引されるはずだと思うんだがどう思う?
0959名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-wl/W [153.212.23.102])
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2018/03/06(火) 02:00:28.03ID:u7IQXr5o0
>>955
>(品川・横浜間、品川・新横浜間)

20号にそんな選択乗車は無い
0960名無しでGO! (ワッチョイ 137c-Xchi [123.230.208.243])
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2018/03/06(火) 08:14:15.58ID:bm+CWhBt0
>>959
おいおい

「(20)品川以遠(田町、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間“(品川・横浜間、品川・新横浜間)”(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)」

じゃね〜の
0961名無しでGO! (ワッチョイ 137c-Xchi [123.230.208.141])
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2018/03/06(火) 10:35:17.39ID:VO7Bh9uA0
>>955
>俺は「発売/効力の別を規定していない・・・

って言うか
発売と効力は一体の物なのよ だからもともと切り離せない
効力が付加された乗車券類が発売されているのだから
0962名無しでGO! (スププ Sd33-G75Z [49.98.50.234])
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2018/03/06(火) 12:35:06.58ID:/BrVkucdd
>>957
規則抜きで言うけど
距離が足らないなら足せば良いのに
高くなっても半額だから文句ないだろうにね
今なら摩耶駅があるから、そこから名張なら同額、距離も足りるしね
最悪、子供切符作るとかね
何れにしても対応した係員が悪かったね
0964名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-wl/W [153.211.155.117])
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2018/03/06(火) 13:11:56.23ID:NUFQeDCe0
>>957
「マルス仕様 ≠ 規則」の一例だよ。
他の人のブログにも出てくる。西日暮里〜品川〜新幹線経由〜小田原接続〜大雄山とか
0965名無しでGO! (ワッチョイ 13b3-2eog [219.197.158.39])
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2018/03/06(火) 18:05:35.47ID:uzLYIZo00
>>963
>「発売経路か実乗車経路かを問わず」が存在する・・・

発売経路(券面経路)は基本経路ということは出来るけど
効力で付加された経路も基本経路と(特記なき場合)同一の権利を有するので
問う必要性はないのでは
0970名無しでGO! (ガラプー KK0b-zdxX [07002100444943_nz])
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2018/03/06(火) 23:35:05.16ID:sBB01wh/K
4月から綾瀬に住むことになった…北千住綾瀬絡みに深く関わる生活をする日が人生で来ると思ってなかった。
町屋方面〜綾瀬の定期券を持っている人間が、仕事の帰り(にしては遠いが…)に我孫子の弥生軒にふらり立ち寄るときに払う運賃は、片道あたりで
綾瀬〜我孫子の388(390)
北千住〜我孫子の464(470)
のどちらが正当?
こんなん388だろと思うのだが、幼い頃父から聞いたニセ?知識では、
「歴史的経緯からも北千住綾瀬は国鉄→JRなんだし、あの区間を地下鉄扱いにしてくれるのは密約というか、半ば当時の国鉄からの温情。
定期と言えど普通乗車券の計算方から読み取れる制度趣旨に則って、町屋方面に向かう場合のみ地下鉄1社で割安になるという恩恵に与るべきであり、
JRに乗ろうってんなら北千住からで払うべき」
という話を聞いていて…
0971名無しでGO! (ガラプー KK0b-zdxX [07002100444943_nz])
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2018/03/06(火) 23:55:46.06ID:sBB01wh/K
連投&>>968で無駄遣いごめんなさい。ガラケーの5chブラウザって変なエラーや規制が多くて、長文がパーにならないか心配でつい…
綾瀬→北千住の普通乗車券で大回り(何でもいいけど、例えば綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住)は可能なんでしょうか?
やはりJRの運賃に調整しただけのメトロの乗車券だから不可?でもれっきとしたJR線でもあるわけでなかなか違和感…
(ま、現実には北千住〜綾瀬を、(北千住からなら綾瀬用ではなくJR南千住用に、綾瀬からなら北千住用ではなく亀有用に売ってる)JRの140円エド券で乗ろうが、メトロの特注?な140円券で乗ろうが通してくれるみたいなんで勝手にやればいいけど…)
0972957 (ワッチョイW ab23-mP02 [113.37.132.114])
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2018/03/07(水) 06:02:30.00ID:Io62Y0F10
>>962
なるほど。摩耶駅なら距離足りるね。
>>964
マルス仕様≠規則だと俺も思うのだが、しらべたら最近、「きっぷメモ」作者のTwitter上で、似た質問があって、その中で西の駅員が割引不可とする内規の証拠として見せた冊子がupされてるんだわ。
https://www.fastpic.jp/images.php?file=3520264390.jpg

この画像の右下※の部分、西の会社が公式に連規6条が障害者割引には適用されないと言ってないか?
0973964 (ワッチョイ 0bc8-wl/W [153.211.155.117])
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2018/03/07(水) 08:22:14.83ID:oISz26s+0
>>972後段

俺が書いたのは
身障割の是非じゃなくて、有効日数が1日か2日か(途中下車の可否)の例だった。
後者の方は「営業キロは各社ごとに端数切り上げてから合算」と明文化されてた。
0974名無しでGO! (ワッチョイ 137c-Xchi [123.230.208.169])
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2018/03/07(水) 10:14:10.30ID:bgwv+rnx0
>>970
>こんなん388だろと思うのだが

その通り
北千住〜綾瀬が定期区間なら我孫子までの乗り越しで北千住〜綾瀬を重複して請求される理由はない

>綾瀬→北千住の普通乗車券で大回り(何でもいいけど、例えば綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住)は可能なんでしょうか?

例えば「綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住」の乗車券をJRが140円で売っていると考えればよい
0975名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-wl/W [153.212.85.126])
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2018/03/07(水) 12:59:13.16ID:68iI6O2D0
>>974
>「綾瀬→新松戸→南浦和→(王子→)日暮里→北千住」の乗車券をJRが140円で売っている

コジキキューリ乙
0976957 (ワントンキン MMd3-mP02 [153.236.39.173])
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2018/03/07(水) 15:15:23.36ID:qAXW3y8wM
>>973
たしかに、有効日数や途中下車は、きっぷの効力についての話で、今回の割引の件と区別するべきなのかもしれない。
しかし、どちらにせよ、連絡運輸規則第6条は「総則」だから、特に注釈などをつけていない以上、障害者割引にも適用されるはず。
ところが西はそうとは捉えていないらしい。
規則をマルス挙動に合わせてねじ曲げているようにしか思えんのだが。
0978名無しでGO! (ワッチョイ 0bc8-wl/W [153.212.85.126])
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2018/03/07(水) 18:08:40.44ID:68iI6O2D0
>>976
>規則をマルス挙動に合わせてねじ曲げている

規則そのものは変わってない。解釈を捻じ曲げてるんだろう。

ちなみに、、、
無理な解釈を正当化するために、後付けで基準規程(新)115条を作った用土問題ってのもある。
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