乗車券類・切符の規則 第50条©2ch.net
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第49条 https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/train/1491051909
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.k4.dion.ne.jp/~desktopt/kijunkitei.htm
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>978
>無理な解釈を正当化するために・・・・・・
そんな単純な事でもないけどな >>961
>発売と効力は一体の物なのよ だからもともと切り離せない
>効力が付加された乗車券類が発売されているのだから
イミフ。
まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定される。
そのそれぞれの際に参照するのが「総則」。 >>981
>まず「発売」して、次にその券の「効力」が規定される。
ということは効力を持っていない乗車券がまず「発売」されているのか?w
そんな物に金払っているのかねぇ
そんなことはお前の脳内だけにしとけ 次スレ立ててみる(規制かかって無理だったら、後のひとヨロ) >>982
アンタが非常識だっておもうのは勝手なんだが、
規則そのものがそういう論理構成になっているんだから仕方がない。 >>984
非常識なのはお前のほうだろw
発売も効力も同位則なので記載される順番とかに意味はない
それが条文構成という意味だよ >>981
んなこたどーでもいいから、16条の2について限定されるという条文をだなぁ >>976
身障割の適用可否は連規ではなくて身体障害者旅客運賃割引規則第5条で規定されてる
(取扱区間)
第5条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定め
るとおりとする。
(1)乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身
体障害者が普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメー
トルをこえる区間に限る。
(2)急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車の停車駅相互間とする。 >>989
そして、営業キロの計算方法についての規定は身体障害者旅客運賃規則にないので、
同規則第12条により、連絡運輸に関する一般の規程である旅客連絡運輸規則が適用される。 >>990
身体障害者旅客運賃規則には割引条件を判定するための距離計算の規定はないけど、
有効日数・途中下車の可否を判定するための計算方法は連絡運輸規則に規定されてるよね。
どっちを優先するかってことだが。 そもそも今の交通手段で、途中下車が必須とか2日かかるとかねーしな
江戸時代かよ 今は逆に途中下車の制度知らなくて片道利用で下車の都度切符買い直す人も多そうだな。 >>992
だ・か・ら、身障規則にないのだから、連規が適用なんだよ。
片方にしか規定がないのだから、優先もへったくれもない。 >>995
うん、だから、俺(>>978)はJR西の強引な曲解だって書いたでしょ。 JR東の近郊区間拡大で、首都圏の周辺では途中下車の難易度が上がってるのも一因という説 もはやIC乗車券で途中下車っていう概念自体無くなってるからね >>990-992,>>995-996
思ったんだけど、身障割の適用可否を判断する際に営業キロの端数整理って必要なのか?
有効日数を判断する際も端数整理しないのと一緒と考えれるのではないかな このスレッドは1000を超えました。
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