>>187
公共交通関連としてレアな裁判例である両備バス訴訟で、法令を厳格に適用することが示された。
協議会や通達類は重みを持たない。
この考え方でいけば、全幹法の専権者である国交大臣の単独判断でフル規格の建設は可能であり
着工5条件は法定外だから効力を持たないし、27年も前の任意団体の議決は門前払いとなる。
分岐〜武雄温泉の整備計画が生きたままだと、国交大臣が突然着工を決定する
可能性は残り続け、佐賀県が差し止め請求しても棄却される可能性が高い。
だから佐賀県として本気でフル規格に反対するなら、当該区間の失効請求をすべきとの意見は妥当と思う。

逆の見方をすれば、佐賀県知事が失効請求を全くしない場合は、
爺が反則技を繰り出し、知事が過激な言葉遣い(十字架背負うなど)を連発するプロレス説が疑われる。